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平成22年  福祉保健委員会(6月25日)

1.開会日時

平成22年6月25日(金曜日)
   午後1時30分 開会
   午後2時10分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(7人)
委員長 鈴木 幸子
副委員長 鈴木 久雄
委員 中嶋 ひろあき
委員 木村 克一
委員 田中 広一
委員 小栗 智恵子
委員 田中 耕太郎
議長 (中嶋 ひろあき)

4.出席説明員

(10人)
矢田区長
髙橋副区長
島田福祉保健部長
坂田福祉保健部管理課長
来島子育て支援課長
小倉高齢者施策推進室長
小林高齢者福祉課長
守谷介護保険課長
東海林保健所長
鈴木生活衛生課長

5.議会局職員

奥田議会局長
横山議事係長
村上書記
岡野書記

6.議題

  • 議案第49号 中央区立敬老館条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○鈴木(幸)委員長
 こんにちは。それでは、ただいまより福祉保健委員会を開会させていただきます。

 去る6月22日の本会議におきまして、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきましては、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木(幸)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○小倉高齢者施策推進室長

 1 議案第49号 中央区立敬老館条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○鈴木(幸)委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制については、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することにいたします。ただいまの時刻は午後1時31分ですので、自民党さん74分、公明党さん56分、日本共産党さん38分、かけはしさん20分です。

 それでは、発言をよろしくお願いいたします。

○小栗委員
 それでは、何点か質問します。

 さきの福祉保健委員会のときにも質問させていただきましたが、今度の敬老館における指定管理者制度の導入について、なぜ直営ではだめなのか、職員をふやすのが難しいという御答弁もありましたけれども、必要な人員は配置するというのが区の職員の配置の考え方だと思いますので、それは当たらないのではないかと思いますけれども、どうして指定管理者の導入を図るのかという点で、再度確認をさせていただきたいと思います。

 それと、サービスの拡充ということで、開館曜日の変更とか、利用者の意向を確認しながら利用時間についても延長を図ろうということも考えているという御説明もいただいていますけれども、この指定管理者の導入で、具体的には、どういうサービスの充実についての講座などを想定しているのか、その辺についての考え方をお示しいただきたいというふうに思います。

 それと、指定管理者に選定する事業所は、どういうところを想定しているのか、その辺についても御答弁をいただきたいと思います。

 とりあえず、お願いします。

○小林高齢者福祉課長
 まず、指定管理者制度の導入についてでございます。

 こちらは、現行、直営で行っておりますけれども、開館時間等を拡大していく中で、職員の配置という部分もございますけれども、やはりなかなか難しい部分もございますのが、まず第1点でございます。加えて、これまで区におきまして多くの施設で指定管理者制度を導入してきまして、やはり一定の成果が上がっているというのがございます。今回の敬老館の見直しにおきましても、そういったような成果を期待するところも大きいところでございます。

 次に、具体的なサービス、どういう講座をという話でございますけれども、今回、敬老館につきましては、従来の憩いの場という役割もございますけれども、健康づくり、仲間づくり、生きがいづくり、こういったものにもサービスを拡充していこうというふうに考えております。そういった意味では、内容に応じた各種講習・講座の充実を図っていきたいというふうに考えておりますし、また、夜間等につきまして、高齢者団体等に貸し出し利用等を行って、自主活動といいますか、サークル活動をより活発にやっていただこうといった考え方もございます。

 それから、指定管理者の想定の参加事業者ですけれども、今後、公募という形で行っていきますけれども、他区の状況等を見ていくと、デイサービスをやっている事業者といったところもあるみたいですけれども、今回、健康づくり、生きがいづくり、こういったことを考えておりますので、例えば、生涯学習講座や高齢者向けの健康教室、このようなものをやっているような事業者の応募もあるのかなというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 御答弁ありましたが、今、ほかの指定管理者を導入している施設で一定の成果が上がっているというお話もありましたけれども、先日、中央区の個別外部監査報告書もいただいていますが、1つ、指定管理者によってコストが削減されているという点などが外部監査でも評価されていますけれども、今回、敬老館を指定管理者にするに当たって、どういう成果をねらって考えているのか、もう少し具体的に御説明をいただきたいというふうに思います。

 それと、事業所については、民間の企業などの参入も視野に入れているということでいいのかどうか、その点についても御答弁いただきたいと思います。

 それと、これまで直営でやってきたわけなんですけれども、それに対しての意見とか、敬老館のこういう事業をもっとやってほしいとか、こういうふうに改善してほしいというような意見や要望はどのようなものがあるのか、お示しをいただきたいというふうに思います。

○小林高齢者福祉課長
 指定管理者の導入に当たりましては、今回の条例改正の中にも指定の基準ということで規定されておりますけれども、1つにはコストの削減というのも確かにあると思っています。無駄な部分については削減していきたいと思っています。ただ、何よりも敬老館がより多くの皆様に活用されて、健康づくり、生きがいづくり、こういったものにより成果を上げられるように、コスト削減も重要ではありますけれども、内容面のサービス拡充に何よりも努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

 それから、想定する事業所でございますけれども、当然、民間の株式会社にも参入の可能性はあるものというふうに考えております。

 それから、これまで敬老館についてのいろいろな御意見等なんですけれども、比較的現在利用されている方におきましては、現行の利用の形でよろしいというのもあるのはあるんですけれども、一方で、利用者の方がかなり固定化している状況もあって、前の委員会でもお話ししましたけれども、例えば5年間の推移という中では減少しているといった状況もございます。現行の利用者の方も、もちろん大事にしていきたいというふうに思ってはおりますけれども、より多くの方が参加していただけるような、皆様に愛されるような施設にしていきたいというふうに考えているところでございます。

○小栗委員
 みんなに愛されて、利用者もふえるような施設にしたいというのは私もそのとおりだと思いますし、今までも特に敬老館が直営なので不便だというような声は特別なかったという御答弁だったので、やはり、なぜ指定管理者にするか、そこの目的が大変弱いというふうに私は感じます。

 区民施設で指定管理者が導入されている他の施設を見ますと、伊豆高原荘の場合は職員が19名ですけれども、正規の職員が6名、非正規が13名、68%が非正規の人です。区民館でいきますと、京橋地域はケントク東京本部が7館を管理していますけれども、42名の職員に対して正規は1人しかいない。41人が非正規で、割合でいくと97%になっている。日本橋の地域は5館ですけれども、25人の職員のうち、非正規が20名、80%。月島地域の場合は、34名の職員で非正規が30名ということで、どうしても指定管理者の制度で区民館などの貸し館みたいなところになりますと、そういうふうにどこを減らしてコストを削減するかといえば、やはり人件費のところを削減するしかない。そのためには、非正規の雇用にしたり、短時間の勤務で回していったり、そういうことで職員数も非正規が圧倒的に多いというような実態になっていくというのは、はっきりしているというふうに思います。

 個別外部監査報告書を見ても、非正規の職員によって運営されているということで、区民館全体としては、19年度と20年度を比べると、人件費を削減して、それが受託している事業者にとっては利益になるわけですから、そういう運営の方法でやっているということになるというふうに思います。

 敬老館というのは福祉の施設ですから、やはり高齢者の生きがいとか、健康管理も含めて、福祉の増進を図るという目的を持った施設ですから、そういう意味では区民館とはさらに違って、やはり人的な、専門性が求められる職場でもあるというふうに思います。きちんと専門職が配置されて、いろいろなニーズにこたえて健康や生きがいなどの仕事がもっともっと広がるようにするには、やはりそういう専門性なども求められてくると思いますし、職員の人たちの労働条件などもきちんと図られなくてはいけないというふうに思いますけれども、指定管理者の制度ではそういうところまで区がいろいろ調査したり、要請したり、そういうことはできるんでしょうか。

○小林高齢者福祉課長
 まだ、選定基準等については調整していくことになるとは思いますけれども、当然、サービスを行っていく上で、ただの貸し館でないという部分もございますので、そういう意味で体制が必要なのかなというふうには考えております。したがいまして、当然、その体制について、これは正規が何人、非正規が何人ということではございませんけれども、やはりトータルで、このサービスを実施していく上で、短期的・長期的に適切かどうかというのを考えながら選定していくような形になると考えております。

○小栗委員
 指定管理者の制度の大きな問題点だと思うのは、指定期間が決まっているということです。だから、その指定管理者が決まって、受けた事業者が、その後も、例えば3年とか5年とかの後に、また受けられるかどうかは、その時点でまた審査があるわけで、わからないと。そういうことになると、その期間だけはきちんと運営しなくちゃということで、さらにコストも削減しなくちゃということで、その期間だけ想定した運営にならざるを得ない。働いてもらう人についても、専門的な仕事だったら3年間とか5年間とか、そういうような有期雇用に逆になりやすい、そういうおそれも指摘されていますし、いろいろな働き方の人たちがその施設で働くということになると、施設としてのチームワークとか、一緒に何かやっていこうというものも失われる危険があるということが、いろいろな現場からも指摘をされています。

 そういう意味では、やはりそれぞれのそこで働く人たちが責任を持って、どういう事業を展開していこうかというのをチームワークよくやっていくということが大変重要だと思いますので、そういう意味では、今の直営の方式できちんと運営されているということであれば、そういう方法も選択肢として考えられていいのではないかというふうに思いますけれども、それでなくて指定管理者にどうしてもするという理由について、人の配置とかの面も含めて、どういう考えでそういうふうにしたいのかという点について再度御答弁をいただきたいというふうに思います。

 それと、個別外部監査報告書の中でも、指定に当たって区が導入するときの判断基準を再検討することが求められる、というような意見も付されています。そういう点では、指定管理者を導入する判断基準についても、今までの延長ということではなくて、きちんとした再検討の中で導入すべきかどうかという判断が求めれていると思いますけれども、その点で、この個別監査報告を受けた後に指定管理者を導入するこの施設について、どういう検討がされたのかお示しをいただきたいというふうに思います。

○小林高齢者福祉課長
 この指定管理者制度ですけれども、確かに指定期間がございます。今回、この敬老館につきましては3年間ということで考えておりますけれども、期限があることによって、一定の緊張感を持ってやっていただけるというのがあると思っています。また、結果として、よくやっていただければ、それは結果としてなると思いますが、次の選定のときにまた選ばれるという形になっていくわけですから、そういった意味でも、日常的に、まず最初の指定期間を一生懸命やっていただくということが長期的なものにもつながっていくものだと思いますし、その結果で、すばらしいサービスを提供できるようなことが制度的にも担保されているのかなというふうに考えております。

 それから、今回、外部監査の結果をいただきました。今回の指定管理者制度を導入するに当たりましても、外部監査の指摘とか意見を参考にしながらやっていきたいというふうに考えております。

○小栗委員
 外部監査の指摘を参考にしてやっていくと。今回、指定管理者制度を導入するに当たって、この指摘に基づいて判断基準を再検討したということはないのでしょうか。もう一度お願いしたいというふうに思います。

 それと、この外部監査の報告書の中で、福祉の施設としてレインボーハウス明石があるわけですけれども、ここもやはり人的サービスが中心になると思いますし、とても専門性の高い仕事を担っている職場だというふうに思います。顧客満足度をはかるためのアンケートの結果を見ますと、その中で、職員の入れかわりが多くて、やめる人がいると寂しいというような利用者の、障害者の方の声が紹介されています。先ほど来言っていますけれども、利益を上げようとすれば、人件費をどうしても縮減する。そのために、人の配置をローテーションにしたり、専門的な人を十分配置できない。そして、有期の雇用に置きかえるとかということの中で職員が定着しない、そういう事例もどうしても進んでしまう、そういう問題点を指定管理者制度というのは持っているというふうに私は思います。

 そういう点で、今度の敬老館も福祉の施設ですから、人の配置、やめる人が多くて入れかわりがどんどん激しくなってしまうようなことでは大変問題だというふうに思いますけれども、その辺はどのようにお考えなのかお示しいただきたいと思います。

○島田福祉保健部長
 先ほど委員のほうから外部監査の関係で、判断基準というお話をいただきました。一般的な区全体の施設の中で指定管理を選定するに当たりましては、指定管理者候補事業者を選定して、議会の議決をいただいて指定管理者を決定するところでございます。そういった選定をするに当たっては、さまざまな方法がございますが、一般的には公募で募集をして、プロポーザル方式という形で何社か応募していただいて、その中で第三者機関といいますか、学識経験者の方も含めた客観的な委員会の中で御判断をいただいている要素の中に、例えば、職員の配置状況はどうなっているのか、それから委員からお話のあった、勤務状況はどうなっているのか、そういったところも当然、判定の基準にさせていただいているところがございます。

 それから、その後も私どものほうで第三者評価委員会、これは福祉施設でございますけれども、そういった第三者評価委員会、これも学識経験の方、それから特に経営の部分では経営相談の方、それから福祉の専門的な知見を有する方々と、区独自で事業を運営するに当たって、事業のこととかを聞き取りをして、それから東京都の指定を受けた評価機関が利用者の方にアンケートで御意見をいただきながら、そういったものを総合的に評価して、第三者評価委員会の中でいろいろ議論して、それも議会のほうに御報告させていただきながら、事業者にフィードバックして、日々、福祉サービスの向上に努めさせているところでございます。そういった仕組みの中で、今、委員からいただいた御指摘も当然あろうかと存じますが、その中でサービスのあり方、そういったものも日々やっているところでございますので、御理解いただきたいと存じます。

 以上でございます。

○小栗委員
 職員の入れかわりが激しいような、今までやっていたほかの事業所でそういうことがないかとか、そういうものも判断基準に入れて選定したいということなんでしょうか。今までも指定管理者の選定のときに、私たちもたびたび指摘させていただきましたけれども、結局、議会のほうに出るときには名前を伏したままで、これには何点、これには何点ということで、最終的に、ここが選ばれましたということで、どこに指定するかというのは示されるんですけれども、その点数をただ見るだけで、実際に議会がそれでいいだろうという判断をする材料としては、大変不十分なもので判断せざるを得ない。内容がブラックボックスじゃないかということを、私たちもたびたび指摘をしてきましたけれども、今回の指定管理者の場合でも、実際にどこの業者を指定するかという段階になったときに、どのくらい情報が公開されて、透明性ある指定ができているのかという点は、またそのときに判断することになりますけれども、指定管理者を選ぶ選定段階での議会の関与が、大変情報が不十分な中でやらざるを得ない。そういう問題点も指定管理者制度自体が持っているんじゃないかということを指摘しておきたいというふうに思います。

 以上の点を述べて、質問は終わります。ありがとうございました。

○田中(耕)委員
 それでは、何点か確認と質問をさせていただきたいと思います。

 まず、付則の第2項の、「区長は、当分の間、第4条の規定にかかわらず」というところなんですけれども、この付則の第2項は何を意図しているのかよくわからなかったので、御説明を願いたいというふうに思います。第4条というのを確認してまいりませんでしたので、申しわけございませんが、第4条と付則の第2項の「利用させることができる」ということは、何を意味してついているものなのかというのをお知らせしていただきたいというのが、まず1点、確認でございます。

 それから、指定管理者の選定を今後、本条例が成立した場合、考えるわけなんですけれども、今後のスケジュール予定等がございましたらば、お知らせしていただきたいと思います。

 また、指定管理者制度を導入するに当たっては、当然、同等の予算であればサービスの向上、もしくは同等サービスであればコストの削減といったことも期待されているかと思いますので、コストの削減効果について、今回、敬老館ですので3館になると思いますけれども、当然、今後選定される指定管理者の実態によって相当変わってきますけれども、期待している削減効果や、その算定方法についてのお考えといったものがございましたらば、お示ししていただきたいというふうに思います。

 また、先ほど来、御答弁の中でもございましたけれども、これは区民館などにも言えることかとは思うんですけれども、利用されている方が固定されているという点に問題点があるのではないかといった御意見が議会等でもございますし、区民の方からちょうだいしたこともございます。ですので、延べ利用者数で通常利用者数ははかっていると思いますけれども、重複なしの純利用者数といったものを、なかなか難しいと思うんですけれども、カウントしたりですとか、データをとっているものがあったりですとか、今後とる予定ですとか、あるのであれば、ぜひともそういった対応についてもお知らせしていただきたいと思うんですけれども、以上の点についてお願いいたします。

○小林高齢者福祉課長
 付則の第2項についてであります。

 こちらは、利用者の拡大について規定させていただいているものでございますけれども、第4条のほうで、利用者につきましては60歳以上の区内在住者というような規定になっております。基本的には、この方たちが対象者になっているわけですけれども、今回の見直しに当たっては、利用者の幅についても、ある程度広げていこうといったことも考えております。しかしながら、現行において、午後の利用というのは比較的多いところもございまして、施設のキャパシティーの問題もありますので、今後、段階的な見直しを進めていく中で、需要等を見きわめながら、最終的には利用の対象者を明確に決めていこうというふうに考えています。そうした中で、今回、その第1段階として、この付則に書いてある方々を対象に、利用の幅を広げていくという形にしておりましたので、その第1段階的なものという意味で、試行的な形での付則での規定といったような形になっているところでございます。

 それから、指定管理者の今後のスケジュールなんですけれども、この辺、まだ予定ですので、若干変わる部分もあるかもしれませんけれども、おおむね8月ぐらいに公募をかけていく、説明会を開いて、実際に公募を行っていくというような形になっていきます。9月の上旬ぐらいまでその募集を行っていって、10月までには決定して、11月の議会で議決をいただくような形になっていきます。

 それから、利用者の固定部分で、重複なしの人数ということなんですけれども、こちらについては、現状におきましては統計はとられていないんですけれども、5月の終わりにアンケート調査を行いましたが、その際、3館でアンケート調査を行ったんですけれども、ほぼ毎日、これは週三、四回の方も含まれているとは思うんですけれども、全体としては6割ぐらいの方がほぼ毎日という回答をいただいているところでございます。

 それから、コストの削減効果のほうなんですけれども、今回、先ほども申しましたようにコストの削減がまず第1というより、サービス内容を拡充していきたいという部分がございますので、これぐらいコストを下げようというよりは、できるだけ同じ費用を使って、できるだけサービスを拡充していくという視点で考えているところでございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 付則で利用の幅を広げるということで、対象者がそうすると若干広がるというふうに認識いたしましたが、今、御答弁にもありましたように、時間帯とか、状況によっては込んでいる時間もあるということで、この辺の調整というのは結構難しくなるのではないかなと思ったんですけれども、その辺は問題がないのかというのを確認させていただきたいことと、この付則の中で当分の間ということで、今、これも御答弁にあったように調整して、多分、推移を見守って実態に合わせていくというお話なんですけれども、当分の間という非常にあいまいな表現になっておりますので、もう少し考え方として、期間的にこれくらいの間とか、次の段階を考えているということがもしもあれば、お知らせしていただきたいというふうに思いました。

 利用者数に関しましては、もちろん延べでもたくさんの方に利用していただきたいわけですし、毎日使っていただくのは非常にありがたいことでもあるとは思っておりますけれども、同じ方だけが利用している施設であってはならないというふうに思いますので、今のアンケートのお答えもそうなんですけれども、何かしら改善を図る方法というのを今後、もしも指定管理者にお任せするといったことになったとしても、考えていかなければならないのかなというのを意見として申し上げたいというふうに思います。

 また、コストの件につきましては、考え方としてはコスト削減ということではなくてサービスの向上を主眼に置いているということでございましたので、お金が単純に安ければいいというふうに私も申し上げるつもりはありませんけれども、逆に言うと、同等予算を使うのであれば、明らかなサービスの向上が果たせないと切りかえる理由がなくなってしまうと思いますので、その点は私のほうでも今後、注視して見させていただきたいというふうに思います。

 最後に、1点、高齢者施設でございますので、指定管理者になりましての安全配慮の問題について、やはり区直営の場合と比較して、先ほど前委員のお話にもありましたけれども、スタッフの方の切りかわりとかといったことが、直営に比べれば、どうしても起こりやすい傾向自体は否めないと思いますので、安全配慮について、今までよりも、もう一段階何か気をつけていく、改善していく点があるのではないかと思うんですけれども、その点についての御見解をお知らせください。お願いいたします。

○小林高齢者福祉課長
 まず、時間の調整の件なんですけれども、比較的午後の利用が多いという状況があるんですけれども、午前中は現状におきましても比較的利用が少ない状況です。ですので、今回、午後5時以降につきましても適宜延長等も考えておりますので、特に団塊の世代の方とか50歳代の方、仕事を持っていて、なかなか来られない方もいらっしゃいますので、そういう時間等もうまく活用しながら、調整を前提としてしていきたいというふうに思っております。

 それから、当分の間という部分でございますけれども、こちらも当分の間ということで、ずっとほったらかしておくというつもりは毛頭ございませんので、随時、指定管理者制度を運用してやっていく中で、いろいろ結果を分析して、できるだけ早く、この件をどうしていくべきか、見直しについて、できるだけ早く、スピード感を持ってやっていきたいというふうに思っております。

 それから、安全面の配慮の件ですけれども、現状におきまして、特に敬老館におきましては、例えば、浴室の利用というのがございますので、そういった部分が安全面という部分では一番配慮しなくちゃいけないのかなということになると思っています。こちらにつきましても、安全面をこういうふうにしますというのは、今、この段階ではないですけれども、当然、現状のやり方があって、その上で、またその選定をしていく中でも安全確保をどういう形でやっていくのかどうかということも含めて配慮していきたいと思っておりますし、実際、人が確かにかわってしまいますので、そういった間の移行期間や何かについてもどうやって考えるか、こういったことも含めて選定していきたいというふうに考えております。

○小倉高齢者施策推進室長
 敬老館につきましては、現在、高齢者の方の憩いの場として機能も発揮しているわけでございますが、今後、御高齢の方、さまざまな方がいらっしゃいますが、その方に社会参加いただくためには、やはり今の機能、また名称も含めて、なかなか合わないじゃないかというふうに思っております。今回、指定管理者等を導入させていただいて、開館日あるいは利用者の方も随時拡大しますが、御意見を聞きながら、本当に社会参加の場としての機能も十分に発揮できるようなものに変えていきたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。

○田中(耕)委員
 それぞれありがとうございます。了解いたしました。

 前委員会のほうでも、やはりこの敬老館自体、名称も含めて、シニアセンターですとか、類似高齢者福祉施設の今後のあり方というのは、総合的に考えていかなければならないという御答弁をいただいていますので、今回、指定管理者を導入するのであれば、それを前提に、さまざまな、今後も新しい形ですとか、より効果的なものを総合的に考えていっていただければなというふうに思います。

 私のほうは終わります。

○鈴木(幸)委員長
 それでは、ほかに発言のある方、いらっしゃいますでしょうか。

 では、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入らせていただきます。

 議案第49号、中央区立敬老館条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 議案第49号、中央区立敬老館条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、区立の3つの敬老館、桜川、浜町、勝どき敬老館に指定管理者制度を導入するためのものです。日本共産党区議団は、指定管理者制度について、これまでも公の施設の管理を営利企業に開放する制度自体の問題点を指摘してきました。今回の敬老館への指定管理者制度の導入は、高齢者の健康保持と福祉の増進を図るという施設の理念から逸脱するおそれがあると考え、この議案に反対するものです。

 以下、その理由を述べます。

 今回の指定管理者導入の目的は、高齢者の憩いの場としての役割に加え、健康づくり、仲間づくり、生きがいづくり等に向け、サービスを拡充するなど、より効果的な運営を図るためとしています。開館日の拡大や利用時間の延長は、利用者、区民の要求ですが、直営でも可能です。敬老館は、憩いや娯楽の場として自由に利用でき、民謡や囲碁などの各種講座や催し、健康相談、体操などを行い、健康保持と福祉の増進を図る施設であり、行政はその活動の発展のため、施設を管理し、運営する責任があります。この管理運営を民間企業に任せ、市場原理を導入して各種講座がお客様を集めることに目が行き、その上、コストを削減する、利益を上げることが主眼となってくれば、敬老館の内容が変質し、公共性が損なわれる懸念があります。

 そもそも公の施設の規定は、地方自治法、1963年改正によって、地方自治体の営造物の規定を日本国憲法の国民主権、基本的人権を保障する観点から規定し直したものです。地方自治体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的を持って設置する施設を公の施設と定義し、住民の施設利用権を保障しています。

 しかし、自公政権時代の構造改革のもとで、規制緩和と公務の市場化・縮小を意図して指定管理者制度が施行され、公の施設に営利企業の参入を促してきました。市場競争の原理を働かせれば、施設の維持管理経費の削減、住民サービスの向上を同時に達成できるとしていましたが、この制度の導入によって、施設の公共性、安全性、専門性が損なわれたり、管理者が経営破綻して途中で投げ出すなど、深刻な問題も発生しています。本区では、管理者の経営破綻による撤退は、現在まではありませんが、指定管理者制度そのものの問題点は解消されていません。

 それは、社会福祉施設など、それぞれの施設の目的と機能を発揮するためには、従事する職員が組織と経験の中で培う専門性が求められるが、指定期間ごとに公募などの方法で管理団体が選考されるので、管理団体は継続が保証されず、しかもコスト削減が要求されるため、指定期間に合わせた有期雇用や臨時・短時間の勤務形態など、非常勤雇用が常態化する。そのため、職員のモチベーションと専門性が低下し、利用者、住民との継続的な関係が醸成できず、職員集団としてもチームワークがとれにくくなる。働く労働者の不安定雇用、低賃金化につながり、官製ワーキングプアもつくり出す。指定管理者の選定過程が、議会と区民にはブラックボックスであり、情報公開や透明性の確保が困難の点などです。

 中央区個別外部監査報告書によると、監査の結果、行政コストの削減と利用状況及び顧客満足度の向上が達成され、全体として指定管理者導入の効果が出ていると言えるとしています。しかし、コスト削減は区民館収支にあらわれているように、主に人件費削減によるものです。また、最も専門性、人的サービスにかかわる福祉の施設について、アンケートの声として、職員の入れかわりが多く、やめる人がいると寂しいという理由が紹介されていますが、指定管理者制度による人件費の抑制の問題点が、ここにもあらわれていると考えます。さらに、報告書では、指定に当たって、区の導入の判断基準を再検討することが求められているという意見が付されています。自治体の財産である公の施設で、しかも福祉の分野を担う敬老館が特定の民間企業の営利目的に提供されるようなことは容認できません。

 以上の理由から、議案第49号、中央区立敬老館条例の一部を改正する条例に対し、反対の態度を表明します。

○鈴木(幸)委員長
 お疲れさまでした。

 それでは、採決に入らせていただきます。

 議案第49号、中央区立敬老館条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本件を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木(幸)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木(幸)委員長
 それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、福祉保健委員会を閉会とさせていただきます。

 ありがとうございました。

(午後2時10分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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