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平成23年 区民文教委員会(9月27日)

1.開会日時

平成23年9月27日(火)

午後1時30分 開会

午後2時26分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 鈴木 久雄

副委員長 原田 賢一

委員 今野 弘美

委員 堀田 弥生

委員 青木 かの

委員 奥村 暁子

委員 渡部 博年

議長 石田 英朗

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

小泉副区長

齊藤教育長

齋藤区民部長

町田区民生活課長

濱田地域振興課長

鈴木文化・生涯学習課長

遠藤スポーツ課長

守谷商工観光課長

新治教育委員会次長

小川教育委員会庶務課長

林学務課長

増田指導室長

5.議会局職員

田中議会局長

横山議事係長

渡邊書記

長田書記

6.議題

  • (1)議案第46号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第47号 中央区スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○鈴木委員長
 御苦労さまでございます。それでは、ただいまより区民文教委員会を開会させていただきます。

 本日、原田副委員長は若干おくれて出席をいたしますので、よろしくお願いをいたします。

 また、議案の関係でスポーツ課長が出席をいたしますので、あわせて御了承願います。

 去る9月22日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会をいたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願いを申し上げます。

 審査方法について、お諮りをいたします。付託されました各議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りをするということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○鈴木委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○齋藤区民部長

 1 議案第47号 中央区スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例(資料1)

○新治教育委員会次長

 2 議案第46号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○鈴木委員長
 御苦労さまです。理事者の説明が終わりました。

 ここで、発言の時間制について申し上げます。方法につきましては、従前のとおりでございます。ただいまの時刻は午後1時33分でございます。したがいまして、自民党56分、公明党32分、みんなの党32分、日本共産党32分、民主党区民クラブ32分ということになりますので、よろしくお願いをいたします。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○今野委員
 それでは、議案第47号及び議案第46号について何点か質問してまいります。

 まず、議案第47号でございます。

 これにつきましては、説明のところにもありますとおり、スポーツ振興法が全部改正され、新たにスポーツ基本法が施行されたことに伴い、審議会の名称、条例の題名等を変更するとともに、中央区スポーツ振興審議会の所掌事項を中央区スポーツ推進審議会の所掌事項として定めるほか、規定を整備するための条例案の提出だということでございますが、これについて簡単に言うと、振興から推進と変わるわけですけれども、国の目指すべき方向性というのはどういうものなのか、また先端自治体として振興から推進と変わる意味合いについて、どう自治体として理解をされているのかお尋ねをしたいと思います。

 また、ここに記載されてありますとおり、所掌事項を変更するということは、条例を読んでもなかなかわからないところもありますし、今、区民部長から御説明をいただいたところもあるんですが、どういう内容が変更になったのか、所掌事項について具体的にお示しをいただきたいと思っています。

 また、この件について、スポーツ振興審議会、今度、スポーツ推進審議会に変わるわけですが、区政年鑑によりますと、私も余り得意ではなかったんですが、ちょっと読ませていただくと、スポーツ基本法及び中央区スポーツ振興審議会条例により、区長の附属機関として設置され、スポーツに関する学識経験者に委員を委嘱していると。審議会は区長の諮問に応じて、スポーツに関する事項について調査、審議し、また、これらの事項に関して区長に建議している、こういう説明がございます。そうしますと、今までこの審議会の果たしてきた役割というのは、中央区のスポーツ施策においてはどんな大事な役割を担ってこられたのか。また、審議会ということですから、開催はどの程度、例えば年に置きかえると、どんな開催状況なのか、少し教えていただければと思います。

 続きまして、議案第46号についてでございますが、これについては、今、次長から御説明をいただいたとおり、東京都の条例の施行に準ずるものだということで理解をしておりますけれども、私の記憶によれば、これは6月の第二回定例会のときにも同じ条文に基づいてのやりとりをした記憶がありますが、前回と今回と何がどう違うのかわからないので、再確認をさせていただきたいのと、また、どんな場合に適用されるのか、改めて具体的にお示しをいただきたいと思います。

 以上です。

○遠藤スポーツ課長
 最初に、スポーツ基本法の関係でなんですが、今回の基本法につきましては、一般質問でも区長のほうから答弁させていただきましたように、50年ぶりの全面改正ということで、前文あるいは基本理念というものを設けまして、その中でスポーツ権というのを認めたり、あるいは対象を障害者スポーツのほうに広げたり、あるいは生涯スポーツといいますか、地域スポーツの推進、そういったものが明確に明記されてきたというところでございまして、そして振興が推進というふうに変わっていることにつきましては、この意味合いははっきりとしたものはないんですが、国のほうに問い合わせてみたところ、新しい法律の第30条に「政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議を設け」云々という文章があるんですが、国を挙げて総合的に、一体的かつ効果的に施策を推進していくと。そういう意味合いを強く込めて、推進という言葉が使われたということではないかというふうなお答えをいただいているところでございます。区といたしましても、法が変わったということで、この趣旨を十分踏まえまして、今後進めていきたいというふうに思っております。

 それから、所掌事項の件でございます。

 これについては、簡単にお話ししますと、法が変わって所掌事項自体については変更がございません。規定の仕方が変わりまして、例えば旧のほうの第2条の条文の中に「法第4条第4項及び第23条」というような表記がございます。これについては、例えば第4条のほうは、スポーツ振興に関する計画をつくった場合には審議会等の意見聴取、それから第23条のほうは、スポーツ振興団体に対する補助金を交付する場合に意見を聞くというような項目があったわけです。ただ、今度、スポーツ基本法が制定された仕組みの中で、例えば第4条4項の部分は削除されたり、そういったことを踏まえまして、同じ内容なんですが、所掌事務の中で号の中にはっきりと明確に示したということで、内容については変わっていないところでございます。

 それから、審議会のほうの役割といいますか、それから今までどういうことをやっていたかということでございます。

 まず、所掌事項に載っている項目がそういうことではございますが、この中で重要な案件があった場合に諮問をして答申をいただくということでございます。ただ、例えばこの5年間ぐらいを見ましても、この所掌事項にある内容で大きなところでは、特に審議はされていません。

 実際に、法律の中で求められている補助金、例えば体育協会に対する補助金ですとか、区民スポーツの日の実行委員会に対する補助金ですとか、あるいは日本ボールルームダンス連盟に対して、ここが毎年、総合スポーツセンターで小中高校生のチャンピオンシップというのをやっておりまして、これはそういった補助金をもらってやる事業なんですが、これを区のほうでこの団体に交付する場合に、やはり意見を聞くということで、この3本。

 それから、平成20年度までは指定管理者の評価をこの審議会のほうでやっておりまして、それ以降、区民部のほうは指定管理者の評価委員会を設けて、統一してやっていますが、当時はスポーツに関しては、こちらの審議会に諮問をして答申をいただいていたという経緯がございます。

 それから、開催回数については、平成19年度から5年間見ますと、20年度に2回開催しているほかは1回という開催になっています。

 それから、ちょっと補足で申しわけありません。今お話しした、例えば補助金の交付に関して意見を聞いているんですが、そのときに、あわせまして、その年度の例えば新規・充実事業ですとか懸案になっている項目について、そこで御説明をいたしまして、御意見あるいはアドバイスをいただいている、そういうこともしているところでございます。

 以上です。

○林学務課長
 私のほうからは、公務災害補償の、まず前回、第二回定例会で改正させていただいた内容との違いということでございます。

 前回改定させていただきました内容は、まず公務災害補償の支出をする一つの根拠となります補償基礎額というものを改定をさせていただいたのが1点、そして、今回と同じく介護補償にかかわる限度額を改定させていただいたという状況でございます。今回は、介護補償の限度額のみ改定するというところでございまして、根拠といいますのは、先ほど次長からも御説明させていただいたとおり、東京都のほうの改定に伴いまして、区のほうも速やかに改定をしているような状況でございますが、前回2点、補償基礎額と介護補償の限度額を変えさせていただいているんですけれども、まず補償基礎額のほうは東京都の職員であります医師の給与をベースに東京都人事委員会の勧告に基づいて改定をさせていただいた。それに基づいて、第二回定例会では、補償基礎額については医師の給与ベースに合わさせていただいたという改定をさせていただいております。

 また、前回の第二回定例会で介護補償も今回同様やっているわけでございますが、これは、基本的には国のほうの改定に基づいて東京都も改定してございます。区のほうも、東京都が改定したということで、速やかに改定させていただいているというところで、もととなるのが、介護補償については国のほうの基準にのっとっているというところから、実は前回の改定の作業が、もともとであります国の改定がちょっと遅かったという部分の影響も含めて東京都の改定がおくれ、我々が速やかに東京都の改定後、第二回定例会で上げさせていただいたという状況です。前回のときには、平成21年の国の人事院勧告に基づく改定を介護補償としている。それが非常に時期的に随分ずれ込んだ。国のほうの改定がずれ込んだ。あわせて、今回については、平成22年の人事院勧告に基づいて改定をさせていただくということで、どちらかといいますと、前回が少し介護補償のところがおくれていた部分も含めて、今回続けて出させていただいている、そういったところの違いが出てきてございます。

 そして、どんな場合に適用されるのかということでございますが、本区でこの補償を適用したという事例はございません。学校で、いろいろ行事がございますが、学校医の先生方が、例えば定期健診を学校で行うに当たって、廊下を歩いているときに階段から落ちただとか、けがをされただとか、そういう事例が幾つか見られているところでございます。東京都内全体においても、四、五年に1件ぐらい出ているのかというような話は耳にしているところでございます。

 以上です。

○今野委員
 それぞれありがとうございました。

 そうしますと、議案第47号のほうですけれども、国を挙げてスポーツ施策を推進していくんだということが具体的に法の中にうたわれたという意味で推進という解釈だということで、内容はわかりました。

 実際のところ、審議会については、区長さんのほうに建議をする内容については、余り具体的に所掌事項の中身が今まで余りないということで確認をさせていただきますが、ただ、少なくとも中央区のスポーツ振興に関する区民の皆様の声を広く集めて、区の施策に大事な役割を果たしている審議会なんだろうということは類推をさせていただくわけです。

 私は一度も傍聴したことはございませんので、具体的に、今、スポーツ課長さんからお話をいただいた内容の審議がされているという範囲の中でしか質問できなくて恐縮ですが、そうしますと、私どもの会派の染谷議員が、今までの経験も踏まえて、今回、一般質問で深く掘り下げた質問を展開していただきましたが、若干この審議会に関するところの質問の内容をもう一度改めて復習をさせていただきたいと思うんです。メンバーについては学識経験者の先生方、大学教授お二人、元教育委員お一人、体育協会お一人、スポーツ少年団本部長1名、スポーツ推進委員2名で成り、関係行政機関としての副区長1名、小・中学校の校長2名の計10名だということで質問を展開いたしました。今回、2名の変更があったとは聞いておりますけれども、この条例に基づけば定員は15名となっているわけですね。もちろん、この10名の皆様、スポーツに深い理解をされる重要な先生方だとは思いますが、そのとき、染谷議員の質問の趣旨は、もっと広くさまざまな分野から意見を聞くために、一つの提案として、例えば公募なんかはどうでしょうかということを質問の趣旨で申し上げたわけです。そのときの区長答弁によりますと、直接この公募については余り触れていないお答えだったんですが、本区のスポーツ振興審議会委員は学識経験者及び関係行政機関の職員を合わせて10名で構成されていますと。現在、学識経験者委員7名のうち4名が区民であり、幅広い区民の意見が既に審議会に反映されているものと考えております、こういうのが区長さんの御答弁だったんです。これは、当然、区民の方が入っているし、広い見識のもとに審議会の先生方が構成されているということは十分承知をしております。ただ、染谷議員がおっしゃったのは、それ以上に、例えば今回の50年ぶりの法改正に基づくと、生涯スポーツであったり、例えば地域スポーツの設立だったりという新たな観点が加わったわけですから、文面にはなかったけれども、意図するところは、例えば生涯スポーツの専門の方にも入っていただいて、違う角度からどうでしょうかとか、あるいはスポーツドクターとかスポーツ医学に長けた方に審議会に入っていただいて、中央区のスポーツ振興事業がより発展できるような提言、意見を吸い上げることはどうでしょうか、その一つとして例えば公募と、こういう意味だったんですが、そうした審議会のあり方について、区長さんがお述べになった答弁は十分可とするところでありますが、新たに踏み出した、今申し上げたように、例えば生涯スポーツの、例えばパラリンピックの選手だっていらっしゃると聞いておりますし、またスポーツドクターの先生方もたくさんいらっしゃる。要は、生涯を通じたスポーツのあり方というのが中央区の基本計画にも、うたわれているわけです。ですから、そういう方の専門的な知識を入れるためにも、どうでしょうかというのが質問の趣旨だったと思うんですが、この件に対して、改めて御見解をお聞かせいただきたいというふうに思います。

 議案第46号のほうは、そうしますと、2回に分けたという意味をもう一度御説明いただけますか。6月と今回となってしまったというのは、国の示すものがおくれたからずれ込んだのか、もう一度その辺を整理していただきたいのと、今、中央区には適用した事例がないということですが、そうしますと、この条例文によりますと、前もお聞きしたんですが、中央区立の小学校及び中学校の云々となっていますが、幼稚園については、前もお聞きしたと思うんですが、どうなっているのか、その辺の関係も改めてもう一度御答弁をいただければと思います。

 以上です。

○遠藤スポーツ課長
 スポーツ振興審議会のメンバーの件でございます。

 15名以内という条例定数の中で、現在10名と。私の手元の中では、昭和55年からずっと10名という形で審議がされてきたと。先ほど、この所掌事項の中に載っているようなことが余り行われていなかったということで、ここ5年間の話をさせていただいて大変恐縮です。過去には、都心区における子供の体力向上策についての諮問等をしているようなケースもございます。つけ加えて、すみません。

 そういった形で、今の人数を迎えているわけですが、委員が言われたように、ある意味、区のスポーツ関係あるいは教育行政に携わった方ということで、一般的には一定の知識あるいは経験ということで、賄えているのではないかと思っておりますが、言われたように法が新しくなりまして、対象が拡大されている。また、新しい理念とか、その辺も明確に打ち出されているわけですので、メンバー、どういう方がいいかについては、今後また十分検討させていただいて、例えば現在でも医学的な面とか、そういう教授も入っておりますので、ある程度は賄えるんですが、また今後、区のスポーツ施策を進めていく上で、そういう必要があるということであれば、その辺は十分考えて、また人選についても考えていきたいというふうに思っております。

 以上です。

○林学務課長
 2回に分けたということではないんです。第二回定例会で前回改定をしていただきましたが、変えさせていただいた根拠となるのは、東京都が第一回定例会、3月に改定をされて、中央区としましては、その後速やかにということで第二回定例会に上げさせていただいたという状況でございます。

 今回につきましては、東京都の第二回定例会で改正された内容を私どもとしては今回、第三回定例会の中で上げさせていただいた、そういうことで、分けているということではなく、ただ、先ほども申させていただいたとおり、改定が国のほうが前回おくれて、どちらかというと、そういうタイミングの中で立て続けにというような状況になっているということで、これは趣旨的に私もどうかとは思うんですけれども、今回の部分も含めて、前回も介護補償についてはマイナス改定しているというところもありまして、そのことを防いで改正をされなかった。国のほうの方針になるんですけれども、東京都も国に準じて変えている。区もそれにあわせて速やかに改定をさせていただいているという状況でございますが、ただ、議会の開会のタイミングというものがありますから、そういう形で1つずつずれているような形になってございます。2回に分けたということではなく、趣旨的に、タイミング的に議会として重なってしまったというふうに御理解いただければと思います。

 それと、幼稚園につきましては、これは特別区人事厚生事務組合のほうで条例を定めておりまして、特別区全体の幼稚園のほうの補償は、そちらのほうが事務をつかさどっているという状況でございます。

 以上です。

○今野委員
 議案第46号のほうはわかりました。ごめんなさい。私の勘違いだったようです。

 議案第47号のほうにつきましては、前向きな御答弁と理解をさせていただきます。

 公募というのは、ひとり歩きするので、私も決して公募だけがということでなくて、推薦でも構いませんし、今言ったように新たな法律に基づいて、新たな観点が加わってきた、これを本当にしっかりと先端自治体として、その基本法を有効に生かしていくという意味では、今申し上げたような方たちが、もちろん充足されているとは思いますが、もう少し専門的な分野として拡大を、委員の先生方に入っていただいて、本当に広くさまざまな分野から中央区のスポーツがさらに発展できるように意見を聴取するというのは大事だと思っておりますので、公募だけがひとり歩きする意味でお聞きはしておりませんので、ひとつ理解をいただきたいと思います。

 公募も悪いということではなくて、公募することによって、逆に区民の皆さんに中央区のスポーツというのはこういうことで広く支援されているのかということも知らしめる一つになると思うんです。やはり広報という一つのテーマとしても大事な役割を担うと思いますので、よろしく御検討方をお願いして質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

○青木委員
 私は、議案第47号、新しいスポーツ基本法に基づきということで、2点質問させていただきます。

 まず、新しいスポーツ基本法に基づきまして、中央区体育指導員も中央区スポーツ推進委員と名前が変わりまして、ことしの区政年鑑によりますと、現在、中央区には29名の方がいらっしゃるということですが、スポーツ推進委員のほうはどういう条件といいますか、どういう方がなっていらっしゃるかということと、スポーツ指導者に対してスポーツ活動団体などから依頼があった場合、区から派遣しているという文面がありました。年間、派遣依頼がどれくらいあるのかという状況をお聞きしたいと思います。

 もう1点、スポーツ推進に関しまして、中央区では平成17年度からキンボールというものに力を入れているようですが、5年たちまして、どのぐらい区内あるいは区外にこのスポーツが広まっているかというようなことを2点目にお聞きいたします。

 よろしくお願いします。

○遠藤スポーツ課長
 スポーツ推進委員ということで何点か御質問がありまして、まずどういう方がということなんですが、基本的には区のほうでスポーツ指導者養成セミナーというのがありまして、それを受けていただいて、終わりますとスポーツ指導補助者という形で登録をされます。自己研修という形で30回の研修をやった後、指導者として推薦を受けて登録をするわけなんですが、スポーツ推進委員につきましては、そういう指導者あるいは指導者の経験をもともと持っている方、連盟等にもいらっしゃるかと思うんですが、そうした方の中で活動歴があって、それだけ信頼を受けている方を、現在のスポーツ推進委員の協議会というまとまった会がありますので、そういうところの御意見もいただきながら区のほうで選んでいく、そういう形になります。

 それから、活動団体への派遣ということで、回数というのは1団体当たりで24回まで派遣できます。今、手元にぴったりの数字はないんですが、15団体から20団体ぐらいの間だったかと思いますが、団体に派遣をしておりまして、1団体当たり24回までできるということで決まっております。

 それから、キンボール、平成17年度からスポーツお届け便という形でやっております。これは、現在は毎年2月に少年少女キンボール大会という形で、小学校あるいは中学校を対象に、全校というわけではないんですが、団体数ではかなりの団体、数十団体が出て対戦が行われるような状況になっております。それ以外にも、例えば児童館だとかプレディからの要請に基づいて指導者が行ったりとか、あるいはスポーツ推進委員が自主活動として学校とか広場を使って普及しているという形で、人数的に何人というわけにはいかないんですが、区としましても、またスポーツ指導者としても、キンボールにつきましては、子供の体力向上とかコミュニティとかの形成に非常にいいだろうということで力を入れているところでございます。

 以上です。

○青木委員
 ありがとうございます。

 今、中央区内でも各学校でクラブ活動の指導員を探すのに苦労しているという話をよく聞きますが、スポーツ推進委員の方がクラブ活動などの指導もできるのか、あるいは実際にしている方もいらっしゃるのかということを1点。

 あと、キンボールについて、私もインターネットなどで調べまして、イメージ的には先ほどお話がありましたように生涯スポーツといいますか、老若男女ができるというイメージがあったんですが、今は子供たちを中心に中央区では広めているというふうにとってもよろしいでしょうか。

 2点、お願いいたします。

○遠藤スポーツ課長
 学校のクラブ活動ということなんですが、スポーツ推進委員の方も大体の方がお仕事をされながら指導をされているということで、なかなかスポーツ推進委員が直接クラブ活動にかかわっているという話は、すみません、私は聞いてはいないところでございます。ただ、PTA活動とか、そういう中で、今言われたように派遣ではないですが、スポーツ推進委員がかかわってやっている例はあるかと思います。また、学校のほうでは小・中学校それぞれ指導補助員だとか、あるいは地域の方の活用とかいうのがされているのではないかというふうに記憶しているところです。

 それから、キンボールにつきましては、中心ということになると、やはり子供たちが中心になっておりますが、先ほどのキンボール大会も保護者のメンバーも入ったり、先ほどのPTAとかに派遣されるときも子供と大人が一緒になってやったりとか、そういう意味ではそれぞれに普及をしているというふうに思っているところです。

 以上です。

○青木委員
 スポーツ推進委員について、理解いたしました。

 キンボールにつきましても、先ほど調べたところ、ワールドカップではまだ5カ国参加で、日本は銀メダルをとったということで、逆に言うと、すごくこれからチャンスのあるマイナースポーツ、今はマイナースポーツですが、これから伸びていくスポーツですので、ぜひ中央区として力を入れていただきたいと思います。

 以上です。

○奥村委員
 中央区スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例についてお聞きします。

 今回、国のスポーツ振興法が全面的に改正されて、新たにスポーツ基本法が施行されました。それに基づいて、中央区の条例改正も行われます。スポーツ基本法施行にかかわる区の役割についてお聞きします。

 国の基本法の前文と第2条の基本理念には、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことがすべての人々の権利であるということが明記されたということは、画期的なことだと思います。30年以上も前にユネスコが体育・スポーツ国際憲章を採択して、第1条で、すべての人間は人格の全発達にとって不可欠な体育・スポーツを楽しむ基本的権利を持っていると宣言しています。おくればせながらも、今回、このスポーツ基本法でスポーツは国民の権利であるということがうたわれました。これは、日本国憲法第13条の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利、そして第25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利に呼応したものだと思います。今回、スポーツ振興法からスポーツ基本法に変わったことを区としてどう生かしていくとお考えですか。

○遠藤スポーツ課長
 委員言われたように、今回のスポーツ基本法、前文で法制定の意味合い、また理念という形で国または地方公共団体あるいはスポーツ団体等々の基本的な考え方、またそれを理念にしまして、スポーツ推進に対する基本的な考え方を理念として制定をされたということでございます。

 区としましては、この意味合いとするところは、例えば区民がいつでも気軽にスポーツに参加することができる、スポーツを通して豊かな生活を送ることができる、そういったところが大きいかなというふうに思っておりますので、今後とも生活の中にスポーツを取り入れる、そういった意味で、いつでも、だれでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しめる、そういう生涯スポーツ社会の実現を目指して区としても努力してまいりたい、こういうふうに思っております。

 以上です。

○奥村委員
 スポーツ基本法の第2条の基本理念では、国民すべての層がスポーツを権利として享受できることを具体的に示して、そして奨励しています。スポーツを国民が生涯にわたり、あらゆる機会と場所で行うことができるように、そしてスポーツは人々が居住する地域において、身近に親しむことができるようにして、地域におけるすべての世代の交流が促進されるということもうたわれています。幸福で豊かな生活を営むために、国民の基本的な権利としてスポーツの享受が保障されることになりますが、それを現実のものにしていくためにも、自治体の役割は非常に重要だと思いますので、スポーツに親しめる機会、そして設備等の管理もしっかりやっていただきたいと思います。

 そして、今回の改正を受けて、これから自治体の課題となってくることは何だとお考えでしょうか。

○遠藤スポーツ課長
 今お話がありましたように、身近なところでスポーツを楽しめるという意味では、区としても施設整備を進めるなり、ハード、ソフトも含めて充実を図るわけでございますが、本区の場合、やはりなかなか土地がないというようなこともありまして、新たな整備というのが難しいというところで、改築等の機会に整備を図っていくと。そういう施設整備の難しさはあるのかなという点が1点。

 それから、この法の中でも言っていますが、例えば地域スポーツクラブという名前が出ております。地域が主体となってそういうクラブをつくって、そこの地域の方がスポーツを楽しめるということでございますが、本区はまだ一つもございません。今、準備会のほうで進めておりますので、そういったところの支援も図りまして、またスポーツ施設については指定管理者が入っておりますが、そういうところで自主事業というのを行っておりますので、それぞれ連携しまして、やはり身近なところでスポーツがしやすい環境の整備、こういうものを図っていく必要があるし、そういう努力をしてまいりたいと思っております。

 以上です。

○奥村委員
 スポーツ基本法は、基本理念に基づいてスポーツ推進の施策を実行するのが国の責務であり、地方公共団体の責務だと規定しています。中心的に推進する具体的な施策の要点としては、指導者の養成やスポーツ施設の整備、スポーツ事故の防止、学校における体育授業の充実など、幅広いものがあります。今回の改正は、ただ名称が変わったということだけではなく、大きく変わったスポーツ基本法の精神、すべての国民がスポーツを楽しめるよう、すべての層がスポーツに親しめる機会の創出のために、さらに自治体としても頑張っていただきたいと思います。

 次に、スポーツ基本法とオリンピック招致についてお聞きします。

 今回、スポーツ基本法の改正によって、スポーツに対する国のかかわり方が支援から責務へと大きく変わりました。国際競技大会の招致も、この基本法第27条によると、国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講ずるものとすると書かれています。オリンピックというのは、あくまでも国民的な合意を得るということが前提条件だと思いますが、この基本法を盾に強引なオリンピック招致はなされるべきではないと私は思いますが、どうお考えですか。

○遠藤スポーツ課長
 スポーツ基本法において、国の責務として国際競技大会等の招致あるいは開催に対する支援またはその財政的措置等がここに記載されているわけであります。これをもって私たちが法に基づいてオリンピックの招致についてどうこうということは何とも言えないところでありますけれども、オリンピック自体は最大の平和の祭典でございますし、また、ある意味、日本の景気が停滞しているようなところを、場合によっては打破する材料にもなるであろうというものもありますし、2016年のときのオリンピックについても区としても支援をしてきた、そういう経緯もございますので、オリンピック自体は大変すばらしいものだというふうな理解をしております。

 ただ、この法をもって地方公共団体である私どもが、これについてどうこうというようなものではないというふうに理解をしております。

 以上です。

○奥村委員
 オリンピックは、あくまでも都市で開催されるもので、それを国が支援するというものです。2020年開催のオリンピックに関しては、国民的な合意を得るというレベルにはまだ達していません。東京では反対意見が8割を占めているという調査結果もあります。巨額な費用がかかることや被災地の復興が最優先だ、ほかに優先するべき東京の課題があるなどの声も根強いです。国民の声、都民の声をしっかり聞いて、民意にこたえる形で開催の判断がされることを切に願います。

 終わります。

○渡部(博)委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 議案第46号のほうについては、人事院勧告の流れでこういうふうな形になって、2回、東京都のほうで3月にずれ込んだというような理解をしておりますので、その辺は、それぞれ減額されているということで、人事院勧告も減額されているということで、こういう形になったんだというふうに思いますので、こっちは理解をします。

 議案第47号のほうのスポーツのほうに関して言いますと、中央区には、スポーツに関して言えば太陽のまち中央区宣言もある。だから、全面改正のときに、そういうものも含めて、一緒にスポーツ推進審議会条例というものとセットでもう一回知らしめていくということが必要な部分であるのではないかなと。全面改正ということでありますから、新たに皆さんに理解していただくいいきっかけにもなるはずですから、そういったことをスポーツ課だけという話ではなくて中央区全体で考えていかなきゃいけない問題ではあるのではないかなというふうに思っております。その辺のところをどういうふうにお考えかお知らせをいただければと思います。

 以前、教育委員会が所管されていましたスポーツの関係について、今は区長部局のほうに変わっているということになっておりますが、先ほど来いろいろ、子供たちの部分も含めて学校の話も出ていましたが、こういうところでいけば、教育委員会のほうとしっかり連携していかなきゃいけない部分というのもあるのかなというふうには思っておるんですが、その辺の絡みでどういうふうな形をとっていらっしゃるのかということを、まず最初にお知らせいただければと思います。

○遠藤スポーツ課長
 太陽のまち中央区宣言ということで、このときには、例えば総合スポーツセンターをはじめ、施設整備、そういったものが中心に行われてきたんだろうなというふうに思っております。今回、スポーツ基本法ができて、前の法が全面改正されたということでございます。ただ、前文とか理念の中で、考え方は障害者スポーツあるいは生涯スポーツの話とか、考え方としては載っておりまして、それを明記しているという意味では、当然幅広くなったし、新しい考え方も入ってきているんだろうと思いますが、この法の中の、ある意味、基本的施策とか、あるいは推進体制あるいは国等の補助、そういったものについては、例えば指導者の養成だとか施設整備の話、学校の施設利用等々、前の法を踏襲している部分もかなりありますので、太陽のまち中央区宣言、こういった趣旨も踏まえて、新たにこの法の趣旨もそれにあわせまして一緒に推進していく、このとおりだと、そういう意味合いでこれからも推進していきたいというふうに思っております。

 それから、教育委員会との連携ということで、今も、例えば学校施設利用、積極的な利用という形で学校利用に支障のない範囲でスポーツ課としてはスポーツ開放という形で枠をいただいてやっておりますが、今後、地域スポーツクラブの設立となった場合には、学校というのが活動拠点という形になりますので、そういった意味ではスポーツ課、学校あるいはそういう団体とさらに連携をしまして、また地域の方とも連携をして、地域スポーツの推進に取り組んでいきたいと思っております。

 以上です。

○渡部(博)委員
 推進はしていくということで、何かのきっかけがないと、もう一回大きく取り上げてやっていくということがなかなか、今までやってきたことを引き継いでいますよということではなくて、こういう改正があったから、もう一度そういうものを知らしめて、太陽のまち中央区宣言というのは、こういうことをやる前から、スポーツ振興審議会条例のときからずっとやってきているけれども、中央区はこういう宣言もやっていますよと。なおかつ、スポーツ施設はできないけれども、ちゃんと学校とも連携をとって一生懸命やっていますよということも含めてもう一度、宣言というのは4つありますけれども、そのことも含めて、もう一回知らしめていくということが必要なんじゃないのかなと。

 なぜこういうことを言うかというと、人口がふえてきたという状況があるということを考えていかなきゃいけない。だから、これだけじゃなくて、いろいろなことを含めて、全体的に広げていく。理解している人は理解している人で構わないですけれども、新たにお住まいになられた方も含めて、やはりそういう形でしっかり区の方針も、そういう場所でしっかりアピールしていく、それで理解をしていただくということをしていかなければならないんだろうなというふうに思っておりますので、変な言い方ではなくて、今までやってきていることがだめだとかということではなくて、いいことはいいんです。ですけれども、こういう機会をとらえてやっていくというのが重要なんじゃないのかなというふうに思ったので、御質問をさせていただきました。

 子供たちの関係で教育委員会とも連携をとっているということであるんですが、若干子供たちの放課後のクラブ活動の問題とも兼ね合いがあって、なるべく重ならないようにやっているという話でありますが、今、スポーツをやる方がそれなりにふえてきている状況の中で、グラウンドの関係も含めて飽和状態を通り越しているという状況が、今、スポーツ課長は大変な思いをしてグラウンドの割り振りも含めてやっていらっしゃるんだろうとは思いますけれども、やはり施設整備の中で、グラウンドの確保も含めて施設としてどういうふうに充実していくのかという考え方も持っていかなければ、スポーツ全体が進展していかないというふうに思うもので、その辺も含めて、施設整備白書が昔出ていて、今どうなっているか、今も出ていましたっけ。そういった中で、目標を持ってやっていく。今、晴海二丁目にそういうグラウンドをつくるという話もありますけれども、それから先の進展がない。ましてや、今、晴海五丁目の運動場だってどうなるかわからないという状況の中で、では、どうするのかというのを早目に対処していくべきだろうというふうに思っておりますので、そういうことをお願いしたいと思います。

 それと、スポーツ団体に対する補助金の交付に関する意見聴取というのがあるんですが、スポーツ団体も今、多岐にわたっていろいろな団体が設立されておりますが、その競技をしている方たちがどのくらいいるのかという、団体に応じて交付金というのは変わってくるわけですよね。団体の大きさによって変わってくるということで理解していいのかどうか、そこのところを教えていただければ。

○遠藤スポーツ課長
 施設整備につきましては、委員からも晴海二丁目の件がございましたけれども、そういった形で新たに設けられるようなことがあれば、それは積極的にこれからも推進したいと思いますし、なかなかそれができない場合は既存施設の改修あるいは、その中に運動できるような機能のものをつくっていくというようなことで進めてまいりたいと思っています。

 それから、補助金の対象ですが、団体ということなんですけれども、区の場合で今考えてやっているのは、体育協会に補助金を出して、体育協会の中から加盟団体30団体とか、あるいはスポーツ少年団ですとか、そういったところに体育協会を通して一定の割合に基づいて助成金とか大会とかの助成費、消耗品とか、そういうものをそこから交付している、そういう状況でございます。

○渡部(博)委員
 それぞれありがとうございます。

 施設については、区内で対応できないのであれば、区外も含めて、これはずっと言ってきている部分ではあるんですが、やはり適地を求めてやっていく必要があるんだろうなというふうに思います。

 軟式野球大会でいえば4部まであるんでしたっけ。これは余り、条例の話の流れで来ていますけれども、4部まであって、大会に出れない人たちも相当数いらっしゃるという部分もある。では、生涯スポーツで野球をやりたい、みんなでやりたいということになれば、若干外れている部分というのがある。だから、ほかの団体でも自分たちでグラウンドをとりに行って大会を運営している部分もあるという現状は御存じだというふうに思いますので、区としてこの条例をつくるときに、そういう人たちも含めて、なるべくすべての人たちに及ぶように努力をしていかなきゃいけないということだというふうに思いますので、その辺はこれからも配慮をしていただきながら、しっかり施設整備も含めて対応していただければありがたいというふうに思います。

 補助金のほうはよくわかりましたが、体育協会も含めて一括で、補助金制度というのは目に見えない部分というのが若干あるわけですので、そういったところもチェックができるような形も含めて、条例の中ですけれども、しっかり対応できるような形が、区として関与できるような形をしっかりつくっていく必要があるなというふうに思っておりますので、その辺も含めて、注意ばかりとか監視ばかりということになると、これはまたスポーツの振興を妨げる部分はありますけれども、そういうチェックができるような形をしっかりとっておいていただきたいということをお願いして、質問を終わります。

○鈴木委員長
 質疑が終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 初めに、議案第46号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 次に、議案第47号、中央区スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。——御着席を願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 お諮りをいたします。本会議における委員長報告の取り扱いについては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう取り扱いをさせていただきます。

 ほかになければ、本日はこれをもって閉会といたします。

 御苦労さまでした。

(午後2時26分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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