平成23年 企画総務委員会(9月26日)
1.開会日時
平成23年9月26日(月)
午後1時30分 開会
午後2時27分 閉会
2.開会場所
第二委員会室
3.出席者
(9人)
委員長 増渕 一孝
副委員長 志村 孝美
委員 押田 まり子
委員 高橋 伸治
委員 富永 一
委員 植原 恭子
委員 田中 耕太郎
委員 守本 利雄
議長 石田 英朗
4.出席説明員
(10人)
矢田区長
小泉副区長
斎藤企画部長
黒川企画財政課長
島田総務部長
中島総務課長
浅沼職員課長(参事)
古田島経理課長
井上税務課長
平沢防災危機管理室長
5.議会局職員
田中議会局長
横山議事係長
武藤書記
岡野書記
6.議題
- (1)議案第41号 中央区特別区税条例等の一部を改正する条例
- (2)議案第49号 土地の売払いについて
(午後1時30分 開会)
○増渕委員長
それでは、企画総務委員会を開会いたします。
本日、議案の関係で、経理課長及び税務課長が出席しますので、御了承願います。
去る9月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
審査方法についてでございます。付託された各議案について、説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増渕委員長
さよう取り扱わせていただきます。
それでは、理事者の説明を願います。
○島田総務部長
1 議案第41号 中央区特別区税条例等の一部を改正する条例(資料1)
2 議案第49号 土地の売払いについて
以上2件報告
○増渕委員長
ありがとうございました。
発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻、午後1時34分でございます。自民党さん60分、公明党さん30分、みんなの党さん30分、日本共産党さん30分、民主党区民クラブさん30分となっております。
それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。
発言を願います。
○田中(耕)委員
それでは、私のほうから確認を何点かさせていただきたいというふうに思います。
まず、議案第41号についてでございますが、地方税法の改定に伴う規定整備が中心だというふうに思いますが、まず、本区の歳入形態等から考えまして影響が大きいと思われます条項、項目と影響について概略をお知らせしていただきたいというふうに思います。
お願いいたします。
○井上税務課長
幾つか改正案を御提出させていただいているところでございますが、金額的な影響力ということで申しますと、やはり上場株式の配当所得及び譲渡所得にかかわる区民税の所得割の軽減税率の適用期間の延長というのが一番金額的な影響が大きいものではないかと考えてございます。これは、主に上場株式は源泉分類で徴収されまして、そこで申告をせずに完了してしまうという制度が、一部上場企業の配当と譲渡については大半を占めてございます。この金額につきましてあらあらで計算をいたしますと、この軽減税率が延長されますと、年額5,000万円ほどの金額になってくるかと考えてございます。
ただ、これは区民税直接ということでございませんで、株式の譲渡割交付金、配当割交付金として来る部分がございまして、そちらのほうもこの軽減税率が利用されておりまして、それがもうほとんどを占めますので、そちらの平成22年度決算見込み額から推計した金額でございます。
次に、金額的な影響ということになりますと、まだわからないところがございますけれども、罰則の改正につきましては、現実的には、既に適用されたという例は今のところございませんので、直接区民の方の影響というのは今すぐということではございませんが、やはり申告等、悪意性のあるものにつきましては、今後適用も考えてまいりますので、金額ではございませんが、影響というのは将来あり得ると考えてございます。
あと、免税飼育につきましては、これは対象者がいらっしゃいません。肉牛農家を経営されている方はいらっしゃいませんので、これは該当はいたしません。
あと、非課税口座、上場株式等譲渡に係る区民税の所得計算の特例、これは新たな証券優遇税制ですけれども、導入が延長されましたので、これが導入されたときどうなるかというのは、私どもで把握する資料がございませんので、今、直接の影響をはかることはできません。
大体、以上でございます。
○田中(耕)委員
ありがとうございます。
税制のあり方は景気や雇用に直接影響する問題だと思いますので、私どものほうでも注意深く見守ってまいりたいというふうに考えます。
次に、議案第49号の土地の売払いについて、こちらも確認をさせていただきます。
委員会等で既に何回か御報告いただいてございますし、視察等でもこちらのほうを拝見してございますので、理解はしておりますけれども、念のための確認でございますけれども、この土地を今まで議会や庁舎内の中でも有効活用しようというような議論、幾つかあったかというふうに思いますけれども、それがやはり現実的ではないというふうな判断に至った経緯のようなものがございましたらば、お知らせしていただきたいというふうに思います。
また、ここは宇佐美学園の土地からも、ほど近いわけでございますけれども、宇佐美学園との関連の中で、この土地を今後使う必要性というのが未来永劫出てこないのかどうかという点も、確認を含めてお知らせしていただきたいというふうに思います。
また、あわせて、本区のこういう管外施設や管外の土地・建物、不動産に関しまして、今後、本件とは別に取得するような考えが近年あるのかどうか。あるのであれば、当然こういった土地を有効活用する手段の選択肢として残しておかなければならないということになりますので、管外の不動産についての基本的な方針について見解をお知らせしていただきたいというふうに思います。
以上の点をお願いいたします。
○古田島経理課長
まず、土地の有効活用の議論についてでございます。
校外学園等で活用していた区外の不動産、これにつきましては、宇佐美学園、それと館山臨海学園、小諸高原学園等があったわけでございますが、それらをあわせまして、区として、まずは有効活用ができないかどうか、その辺の検討を庁内でしてきたところでございます。保養施設あるいは教育施設、高齢者の福祉施設等が考えられると思いますけれども、なかなか遠隔地であり、使い勝手の面あるいは費用等の面で折り合わないのではないかということで、また昨今の経済情勢の中では、一般といいますか、NPOや一般企業に指定管理者あるいはその他の形で活用していただくというようなことについても難しいのではないかということで、最終的にといいますか、昨年度の当初の段階では、館山臨海学園については、その時点でJRにお貸しをしていたわけですけれども、小諸と宇佐美学園、この2点については、一般企業あるいはNPO等から、お貸しするという方式で何か活用方法がないかという御提案をいただこうという形になっておったところでございます。
そういった中で、伊東市と当初は、これは平成18年に廃止をしたわけでございますけれども、その時点ではお話をさせていただいておりましたが、その後、伊東市との話もなかったということで、改めまして、昨年、平成22年5月に伊東市のほうにお伺いをいたしまして、伊東市さんのほうの考え方等についてお伺いをしたところでございます。そうしたところ、伊東市さんから、すぐに使わせていただきたいというお話がございまして、伊東市さんについても、子育て支援施設が足りない状況であり、近隣の保育園や幼稚園が老朽化しているというところで、何とか、あれだけの広い土地、宇佐美のいわゆる中心部にございますので、そういった土地はほかにもございませんので、ぜひ欲しいということで、最終的には昨年の12月に市長さんから、ぜひ購入したいという文書をいただいたところでございます。
そういったことで、有効活用につきましては、まずは本区としての活用が第1番かと思いますが、それができない場合については、やはり地元の自治体、そういったところにお話をするということが次かなということで、今回については伊東市さんのほうに売却をするという形でお話が決まったところでございます。
続きまして、宇佐美学園と宇佐美臨海テニス場跡地との関係でございます。
現在も宇佐美学園の行事、運動会だとか、あるいは保護者の方が見えられるときには宇佐美臨海テニス場跡地を駐車場として活用をしているところでございます。その辺につきましては、伊東市とのお話を今もしているところでございまして、まずは宇佐美跡地の建物が建つまでは駐車場の活用をさせていただくということ、それと、建物建築に入ってからも、伊東市が持っている駐車場に宇佐美学園の保護者の方が駐車できるようなスペースを確保していただくということで、お話がついておるところでございます。今後、伊東市さんのほうで建物、子育て支援施設を建てるわけですが、そういった中でも何らかの形で宇佐美学園との共同といいますか、何かできないかどうか、そのあたりについては検討をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
○斎藤企画部長
今後の管外の土地取得、いわゆる中央区外の土地の取得でございますが、これについては、現在、計画ございません。基本計画上もそういう件は記載してございませんので、現在の段階では全くそういう考えはございません。
○田中(耕)委員
ありがとうございます。
ふだん、管内でのさまざまな施策のお話をする中で、やはり区内には土地はない。さまざまなサービスを行う上での土地は少ない。また、あったとしても、やはり高額であるということが、さまざまな本区の最大のネック、課題になっておりますので、今回の土地、宇佐美が遠隔地で使い勝手がというお話だと思うんです。とはいえども、熱海から電車で15分ほどの比較的駅前になりますので、新幹線を使うという、少々費用はかかるかもしれませんけれども、最速の手段でいけば1時間程度で着く土地でもあります。その点、企画部長の御答弁ですと、今後は遠隔地等も含めて郊外の土地は取得の予定が当面ないということなので、それであればやむを得ないというふうにも理解をいたしますけれども、逆に言うと、これを売ってしまって、また近い将来にやはり土地がどこか郊外でもいいから欲しいといったような、そういった矛盾が決して起きないようにしていただきたいというふうに強く思う次第でございます。
私のほうからは、質問は以上でございます。
○守本委員
最初に、中央区特別区税条例の一部を改正する条例ですけれども、提案説明では、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴って、寄附金税額控除の適用下限額を引き下げるほか、区民税に係る不申告に関する過料の上限額の引き上げ等を行うものであるというふうに説明をいただいているわけなんですけれども、現下の厳しい経済状況というのは、先般、8月の中央区の景気動向調査を見てまいりましても、やはり非常に家計を含めて厳しい数字、前月、前々月よりも厳しい数字が出ております。
また、3・11の状況からも、家計においては買い控えというような問題も含めて、区内の景気動向は非常に厳しいという判断がなされているわけなんですが、区税というのは、やはり景気にも、所得にかかってくるわけですから、大きな影響が出てくるということを含めて、現下の厳しい経済状況という、中央区における経済状況をどのように把握し、また分析をしていらっしゃるのかということをお尋ねすると同時に、雇用状況も大変厳しいということが指摘をされております。こういったことも含めて、どのようにとらえているのかということをお聞きすると同時に、中身に入りますけれども、たばこ税不申告に関する10万円以下の過料が新たに出てきているわけなんですけれども、この背景について、どのような背景をもって、また、本区としての対応はどうなっているのか。
というのは、やはりたばこが値上げになって税制も改正になって、今まで値上げになる前は税収も、年々たばこを吸う方が少なくなるという状況の中で下降気味だったんですけれども、平成22年度ですか、23年度の当初の予算においても、たばこ税が25億円以上を超えるような、前年度に比較して増額予算を組んでいるというような背景と関連をしていきながらも、そういった10万円以下の過料を科していくということとの関連についても御説明いただければありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○黒川企画財政課長
本区を取り巻く景気の状況、経済状況ということでございますけれども、東日本大震災以降、ようやく立ち直りつつあった国内の景気がまた悪化に転じまして、8月・9月の月例経済報告では震災の影響が依然として厳しい状況にあるものの、持ち直しているという表現自体は残っているところでございます。
ただ、昨今非常に心配されておりますのが海外での経済リスクという部分でございまして、かつて平成20年秋のリーマンショックにおいても、海外経済と地域経済、一見つながりがかなり遠いようにも思えたわけでございますが、リーマンショックの際もその影響が年内中に地域経済のほうに波及をしたということを考えますと、こういった海外をめぐる経済情勢も含めて、極めて慎重に見きわめる必要がある状況にあるのではないかというふうに考えています。
また、雇用につきましても、特に震災以降、東北地方の雇用情勢というのが悪化して、それがなかなか改善しないといったような状況も踏まえますと、経済全体をめぐる動向というのは非常にまだ不透明感がいまだに残っているというふうな状況かと思います。
以上でございます。
○井上税務課長
当面するたばこ税と、それに伴います過料についての関係についてでございます。
御指摘のとおりなんですが、特別たばこ税というのは非常に区税の中でも大きなウエートを占めてございまして、しかも、これは申告納税でございますので、徴税コストがほとんどかからないということで、非常に私どもとしてはありがたい優良な税でございます。やはり経年、毎年5から7%、健康観、健康を大切にするという考えからだと思いますが、売上本数が減っておりまして、税収も減ってございます。
そのような中で、今回、新たに過料を増設するということはどうなのかという御質問かと存じますが、まず、たばこは今まで不申告に対して過料というものが規定されてございませんでした。もちろん、虚偽申告等については罰則がございましたけれども、今回、ほかの過料の罰則の強化もそうなんですが、市区町村が定めることができるものについて全般的に上げられました。それと同時に、今までたばこにはなかったものですから、バランスをとるために、ほかの税目と同時にたばこも新設されたというふうに私どもは確認してございます。
これに対してどういう影響が実際あるのかということになりますけれども、先ほども申し上げましたように、基本的には卸が小売に販売するときに課税されますので、ほとんど納税者というのはJTであったり、大きな卸でございますので、ほとんど実際には虚偽申告や未申告というのはございませんので、今まで罰則も適用されたことがございませんけれども、先般の増税の折は卸ではなくて小売店舗さんも既にお持ちのたばこに関して、一定の本数を持っている手持ち品課税というのがございます。このような場合、中小零細の方であって、まちの方である場合もございますので、大きな会社のようにちゃんと帳簿をつけていなかったり、いろいろなことがあって、結果としては、場合によっては不申告というのが起こってくることもあるかとは思いますが、現実的には私ども、今まで過去の増税のときも、そのような不申告に当たるという事実はございませんので、直接すぐに影響が出てまいるというふうには今は考えてございません。
○守本委員
経済状況が非常に厳しいということは理解をしているところなんですが、やはり区民税は所得に係る税金になってきますので、非常に景気の動向を見ていかないとならない。過去の、さっきもリーマンショック等の問題も出ましたけれども、リーマンショックのときも下がるというような、逆に言えば15億円ほど税収が伸び、さらには昨年度、22年度ではトータル的には18億円の減収になっていたというようなことを含めていくと、21年度じゃなく22年度ベースも170億円程度の税収を見込んだほうが安心した数値になるのではないかということを私は指摘した覚えがあるわけですけれども、本年度、23年度についても非常に手がたく税収を組んでいるというふうには思います。
ただ、監査委員の先生もいらっしゃるわけですけれども、監査意見書を見てまいりますと、8月の特別区税の予算額201億6,784万9,000円のうちの収入済額が、今月分で28億7,854万4,815円で、累計で62億1,235万8,000円ということで、30%の予算現額に対する率だというふうに8月が示されている。9月もあとわずかで、最終の補正で18億円の減収を見たときも、9月の段階で9億円ほど対前年度比で税収不足になっていると。このまま推移していけば、6カ月の倍ですから18億円の減収になるのではないかということを指摘させていただきました。現実に、今、8月末で5カ月ですけれども、30%の収入率ということから見ると、手がたく読んできたとは思いますけれども、どうなんですか。8月時点で、対前年度と比べて、また当初予算を組んだ読みと、今、減っているんじゃないんですか。その辺のところ、きょう、会計管理者はいらっしゃらないんだけれども、よかったら監査委員の先生にお聞きしてもいいんですけれども、やはりこの9月というのはちょうど6カ月ですから、昨年度も9億円の減収で最終補正は18億円の減収ということもありましたので、あえてここで指摘しておきたいなというふうに思っているわけです。
住民税は1年おくれなんですよ。所得に対しての問題ですから、もう少しそういったことが読めるのではないかなと私どものほうは見るんですけれども、その辺がどうも、手がたい中央区にあっては意外と、その辺はいかがになっていらっしゃるのかなというような疑問符がつくんですけれども、いかがでしょうか。
さらに、先般、財政白書を送っていただきましたけれども、財政白書を見ても、人口はふえている。12万人にいよいよなろうとしている。納税義務者数も伸びている。にもかかわらず税収は減っている。これは景気の影響ということも当然あるわけですけれども、財政白書でもそういう分析をしている状況の中で、今後、9月期を迎えながら、最終的な23年度の特別区税に対する状況の判断をどのように思っているかお尋ねしておきたいと思います。
○黒川企画財政課長
まず、本年度予算におきます特別区税の見込みということでございますけれども、委員御指摘のとおり、平成21年度に若干イレギュラー的な税収の伸び、税収のぶれがございましたものですから、平成23年度の予算編成につきましては、かなり安全を見込んで見込みを立てまして、ほぼ22年度の額をもとに計算をしたというところでございます。
現状のところ、当初課税の状況の把握というところで申し上げますと、ほぼ予算どおりの金額というような形での見込みを立てているところでございます。逆に申しますと、かなり安全を見込んで立てた予算額どおりに推移をしているということでございますので、今後の徴収の実績あるいは来年度にかけての所得全体の動き等々につきましては、各種のデータ等も分析をしながら、慎重に見きわめてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○井上税務課長
今、私どもの手元にある資料でございますけれども、7月末現在、これは収入額ではございませんが、調定額で申しますと、昨年度と比較いたしまして、区民税の調定額でいきますと1億8,000万円ほど、7月末の時点で多くなってございます。それと、納税義務者は、確かに伸び率は鈍化しておりますが、減っているということではございませんで、昨年の7月末の時点に比べまして849名の方はふえてございます。そういうことから考えまして、当初の伸び率、これは好不況に余り関係なくて、当初課税のときから決算時までの伸びというのは、それほど変わらないものですから、それから類推して、税務当局といたしましては、現在の予算額174億9,491万円でございますが、それを1億6,000万円ほど上回るのではないかと推計をしてございます。
以上でございます。
○守本委員
7月で1億8,000万円の増ということなんですね。
○井上税務課長
前年度に比べて。
○守本委員
比較でね。トータル的には1億何千万円、要するに減収にならないで当初の174億9,800万円を超えるというふうに見ているということですね。
きょう、会計管理者がいらっしゃらないので税務課長でもいいんですけれども、委員長、委員会としてではなくていいんですけれども、4月以降の収入額、前年度比較を資料としていただきたいんですが、個人的な。委員会にお諮りをしていただかなくても結構なんですけれども、それはまたこれから決算が入ってまいりますし、当然、決算というのは平成24年度の予算につながってくる問題でございますから、やはり歳入なくして歳出はありませんので、きちんとした歳入、特に特別区税というのは、中央区の財源の中の約3割ぐらいが特別区税ですから、この3割という重みをしっかりと見詰めていきたいという思いでお尋ねしておりますので、御理解していただければと思います。
先ほど企画財政課長もおっしゃいましたけれども、特別区税が21年度は191億円、20年度が175億8,200万円、19年度も172億円、18年度は167億円、それで平成22年度に平成20年度並みの174億9,800万円の特別区税を立てたわけですね。私も、むしろ20年度ベースの歳入を見込んだほうが無難ではないかというふうにも御指摘をさせてもらったんです。ただ、やはりもう一つどうも、答弁といいますか、この辺のところのバランスの問題なんですが、納税義務者数が平成21年度は7万1,555人、平成22年度が7万2,894人とふえているわけです。このときに191億円の伸びを見たわけですけれども、22年度は7万2,894人に伸びているんですが、174億円に下がっているという現実ですね。
その中でも、特別徴収が平成20年度が3万9,562人、平成21年度が4万4,445人で、平成22年度が4万5,818人とふえているんです。しかし、現実は特別徴収の方々の税収はかなり大幅に減っているわけです。ということは、いわゆる給与所得者の給与が必然的に下がっているということだからこそ、特別徴収の税額が下がっているというふうに、数字はそういうふうに訴えていると思うんです。特に、本区においては、他区に比べて高額所得者もいらっしゃるとは思いますけれども、平均的に年収700万円以上の方々のベースが非常に広かったというような中において、安定的な特別区税の徴収があったんですけれども、この辺のところをしっかりととらえていくことが安定的な収入につながるというふうに思うんですけれども、いかがですか。
○増渕委員長
守本委員からの資料要求、私たち全員も欲しいんですけれども、いかがでしょうか。
○斎藤企画部長
今年度の調定額、それから収入見込み額については、データを出させていただきたいというふうに思います。
○増渕委員長
ありがとうございます。
○井上税務課長
御指摘のとおり、特別徴収にかかわります1人当たりの負担額というのは減っておる傾向になってございます。23年度の7月末時点でも減っておりますので、納税義務者はふえておりますが、やはり1人当たりの額が減っているということで、全体として減っているというのは御指摘のとおりだと考えてございます。
私ども、この予算を立てますときには、その予算策定時の収入状況と、過去5年間の数字を勘案いたしまして、伸び率、それと経済的な状況等、いろいろな要素を読み込みながら、できる限り辛目にとっているところでございますが、何分1年おくれという形で影響にタイムラグがございまして、そこの読みがどんぴしゃとは、なかなかいかない難しいところがございます。特に、景気の、当区の場合は、分離とか普通徴収のほうもそうなんですが、高額の方は影響を受けられる方が多いものですから、その反映が大きく出ますものですから、なかなか読みが難しいところがございます。とはいいましても、でき得る限りいろいろな資料を集めまして、できるだけ客観的な予測を立てるように、いろいろな資料を集めて研究してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○守本委員
税収のフラット化によって高額所得者の税金が安くなっていますから、その分下がっているということ、ただ、中央区においては年収700万円を超すクラスが支えてきていたというような分析の仕方もあるのかなというふうに思うわけです。高額所得のほうの税収は下がっても、その辺の700万円を超えるクラス、さらにその層にあるクラスが、ある意味で支えてきたけれども、こういう景気状況の中においては、そういう楽観はかなり厳しく見たほうがよいのではないかなというような意味合いを持ってお尋ねをさせていただきました。
これから、私は入りませんけれども、決算特別委員会が行われますので、我が会派の代表を通じて、この議論をさらに進めていきたいと思いますので、私の質問は終わります。
○志村委員
中央区特別区税条例等の一部を改正する条例についてですけれども、これは現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律に伴って、この条例が提案されています。
まず、お聞きしたいのは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢が納税者へどのような影響を与えていると考えるかお聞かせください。
それと、この条例の2のほうですけれども、ここで過料が示されております。一般的な追徴課税、滞納などの追徴課税とこの過料との関係をお聞かせください。
それから、過料を決めるに当たって、だれが判断するのか、また金額の算定の方法などはどのようになっているのかお聞かせください。
あと、株式配当等の軽減税率、先ほども5,000万円ほどということで、この条例がなければ来年度は5,000万円の収入があったということなんですけれども、これのための5,000万円の収入がなくなるというふうに私は受けとめたんですけれども、やはりこの5,000万円欲しかったなと実際思っているのかどうか、その点もお聞かせいただきたいと思います。
○井上税務課長
現下の厳しい経済状況ということでございまして、そのような経済状況や雇用情勢が区民税にどのような影響を及ぼすかということでございます。
まず、当然、雇用ですから、雇用が確保されないと賃金が支払われませんので、所得が得られない。当然、企業収益が悪ければ企業によっては給料のカット等がございますので、そういう不景気が続きますと給与が下がって、結果、翌年度の課税が減ると。それが今般も、納税義務者はふえていますが、1人当たりの負担額が減っているというような状況になってあらわれてくるのではないかと考えてございます。
ちなみに、また7月末の数字で恐縮でございますが、やはりそのような状況ということが出てございまして、1人当たりの額というのが減ってございます。全体でいいますと、額といたしましては1人当たりの負担額、現年度分で申しますと特別区民税252円、少しではございますけれども、減ってございます。これはやはり経済状況を反映してということではないかと考えてございます。
次に、過料でございますが、決定の方法ということでございます。
これも先ほども申し上げたところなんですが、今まで決定をしたところがございません。基本的には、不申告ということでございまして懲罰的な、割と軽微なものではございますが、まず悪意性のようなものを判じた上で、場合によっては、かけるということでございますが、かけ方のルールもしくは規則というのは別に定めてございませんで、区長が判断するということになりますので、そういう事案があった場合、個々にどれだけのものをかけるかということを判断していくことになろうかと考えてございます。
次に、追徴課税というのは、実際は私どもは賦課徴収主義でございますので、税収料が上がってくれば、追加の税が出れば賦課をかけるということになりますので、それと直接、今、過料をかけるというふうにはなってございませんで、追徴課税をしたから、すぐ課税をするということではございません。追徴課税は悪意も善意も両方ございますので、将来にわたりまして、こういう強化がされましたものですから、悪意のあるようなものについては過料の対象にはなってくるかとは思いますが、追徴課税者から今すぐ過料ということではございません。
次に、株式譲渡と配当につきまして軽減税率が延長されるということで、この5,000万円というのは先ほど申し上げさせていただきましたが、都から戻ってまいります、既に源泉で徴収されたものの金額がございまして、それに対して軽減税率が仮に適用されなければということで推計させていただいた数字が5,100万円程度ということでございます。もちろん、なければ、大変大きな金額でございますので、ありがたいというのは事実でございますが、これは今、源泉分離という制度の中で適用されてございますので、なかなか困難なところがあるかなというふうに考えてございます。
以上でございます。
○志村委員
この厳しい経済状況及び雇用情勢の中で個人の納税者の方の税収が減るという状況なのに、また軽減税率で5,000万円ね。本当は、そういう今の厳しい状況の中で納税者の納税力が落ちているときに、株や何かでもうかったところからのお金で、その下がった分を補うという、本当はそれが、法律の文面を読めば整合性がとれるのに、それと逆のことをやっているというふうに思います。
今の現下の厳しい経済状況及び雇用情勢で、それが納税者の例えば商売とか生活にどのような影響を与えているか。今、税収が減るというお話がありましたけれども、この厳しい経済状況、また雇用情勢が、納税者、国民、区民ですけれども、この生活や商売にどのような影響を与えているのか、その点もお聞かせください。
過料ですけれども、結局あいまいな中で罰則を強化するということで、区長が判断するということで、区長が悪者になる可能性もありますけれども、そういう、ある意味で脅かしといいますか、こういう法案をわざわざ、上限額を引き上げながら納税者、国民に迫っていくということも、今、税務課長の答弁で明らかになったと思います。
では、この厳しい経済状況及び雇用情勢が生活や商売にどのような影響を与えているか、お聞かせください。
○黒川企画財政課長
やはり経済状況が思わしくないということで、消費者の皆さんはそれによって消費を手控え、それが生産につながらないという悪循環に陥っているというような状況かと思います。どの観点から経済の活性化を図っていくかというのは、なかなかその決め手というのが非常に難しい部分はございますけれども、本区といたしましても、さまざまな景気対策等を講じながら、少しでもこの循環がよいほうに向かうような取り組みを今後進めていきたいというふうに考えています。
以上でございます。
○志村委員
本当に、区でもいろいろな施策を積み重ねて何とかしようとしているのは大変わかるんですけれども、そういう中で消費を盛り上げなくてはいけないときに消費税の話とか、庶民、国民、区民にはこのような罰則を強化しながら、株などの不労所得のもうけには減税するという逆立ちした流れがあるかなと思っています。
大きく見れば、報道でもされていますけれども、ヨーロッパとかアメリカでは富豪の人たちが、こんな厳しいときは自分たちから、金持ちからもっと税金をかけたらどうか、かけてほしいというようなことが言われ、またオバマ大統領も富裕層への課税を強化していくということも、今、報道されています。やはり今の深刻な経済状況及び雇用情勢に対応した税制のあり方というのがどういうものなのかということを私は考えるにつけて、この条例の中身、実際にここに示されている具体的な内容というのは、この表題にそぐわない内容だなということを改めて、今、答弁を聞きながら感じました。
次に、土地の売り払いなんですけれども、公的減額で安く売るわけですけれども、子育て支援施設をつくりたいという話ですけれども、区がつくられる施設を点検というか、どのような施設をつくろうとしているのかという、安く譲ったということもあるので、そういうことができるのか。また、議会にこういう計画、こういう施設をつくりますという計画が伊東市のほうで発表されたら、それを議会などで報告するということがあるのかお聞かせください。
○古田島経理課長
伊東市さんのほうからは子育て支援用施設としての用地で購入したいというお話をいただき、私どもも目的がそうであれば減額をしてお譲りするという形で、今回お話がまとまったわけでございます。点検する仕組み等というのはございませんけれども、もちろん私どもとしても、ほかの目的、これはまた転売してしまったなんていうことになってしまいますと困ってしまいますので、目的等についてはきちんと確認をし、計画等についてはこちらのほうでも見てまいりたいというふうに思っているところでございます。
以上です。
○志村委員
計画が発表された段階での議会への報告をしていただきたいんですが、これはいかがでしょうか。
○古田島経理課長
まだ、実際問題、これから市民のほうにお話をして、どういう形でまとめていくかという形になりますので、具体的な計画はまだできていないということで聞いてございますので、その辺が出てきた段階で何らかの形で議会のほうにもお話しできればというふうに思っておるところでございます。
以上です。
○志村委員
私たちの区議団も、以前ですけれども、テニス場として使われなくなった直後でしたか、現地に行きまして、もっといろいろ修繕すれば活用できるのかなとか思っていましたけれども、こういう経過を経て売却するというふうになりました。
そういう意味では、本当に貴重な土地ですし、私とすればやはり中央区で何か活用できないかなと思うんですけれども、こういう経過もありますし、伊東市としての活用のいろいろな計画というのもあると思います。もちろん信じてはいるんですけれども、しっかりその中身を、中央区の以前の土地を使って、こんな立派な施設、立派と言っては語弊があるんですけれども、市民に喜ばれる施設ができたというふうに、そういうのも中央区からのエールといいますか、チェックと言うときついんですけれども、エールを送って、いい施設をつくっていくように、そういう点でも努力していただきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。
○増渕委員長
質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。
議案第41号、中央区特別区税条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。
〔「委員長」と呼ぶ者あり〕
○志村委員
日本共産党は、議案第41号、中央区特別区税条例等の一部を改正する条例に反対します。
次に、その理由を述べます。
第1に、条例の2は、納税者への罰則強化となっていることです。
本条例の改正は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴って行われるものですが、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応するというのであれば、厳しい状況に置かれている国民、中小企業への罰則を強化すべきではないと考えます。この条例には、主権者である国民に新たな罰則を科すという憲法の人権規定にかかわる問題が含まれており、国民への罰則強化は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応してという立法の主義と異なります。
第2に、条例の4の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る区民税の所得割の軽減税率の適用期間の2年間の延長と、5の条約適用配当等に係る区民税の所得割の軽減税率の適用期限の延長は、大資産家への優遇措置です。
収入に応じて納税するという累進課税のあり方から逸脱しています。立法の主義からいえば、厳しい経済状況のときだからこそ、投資マネーなどの不労所得で大きな利益を上げている高額所得者に応分の負担をさせるべきです。今回の軽減税率の延長を行わなければ、中央区では5,000万円を超える増収となります。不労所得と呼ばれるものでも、年金や預貯金には重い税金をかけながら、株の配当などの不労所得は減税という逆立ちを改めなければならないと考えます。
第3に、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律は、国会でほとんど審議せずに成立させたもので、認めることはできません。
この法律は、ことし6月8日の民主党、自民党、公明党の3党合意、2011年度税制改正法案等の処理方針に基づいた3党協議で進められ、2011年度税制改正に盛り込ませた法人税の5%減税などは協議中として残したまま、所得税法改正案を切り分け、6月22日に成立させたものです。この法案自体を認めることはできません。
民主党政権も自民党や公明党も、このような大企業や高額所得者への減税を進める一方で、財源といえば消費税増税など、庶民に負担を求める主張を繰り返します。しかし、欧米では、財政危機打開の財源として、富裕層や大企業の経営者自身が我々に課税せよと声を上げているのです。オバマ米大統領は4,470億ドル、日本円で約35兆円に上る雇用対策の財源を大企業、資産家への課税強化で賄う考えを表明しています。また、スペインでは3年前に廃止した富裕税の復活が検討されているほか、韓国でも来年実施の法人税率引き下げ対象から大企業を除外すると報じられています。
日本はどうでしょうか。日本経団連が9月14日に発表した税制改正に関する提言では、東日本大震災の復興財源に消費税を充て、2015年度までに10%、20年代半ばまでに10%台後半に引き上げることを求める一方で、法人税の実効税率5%引き下げを改めて要求しています。財務省の試算では、法人税5%引き下げで国税の基本税率を4.5%引き下げた場合の減税額は、単年度で約1兆2,000億円と見積もっています。10年間で得られる法人税収入は約12兆円となり、政府税制調査会の打ち出した総額11兆2,000億円とする臨時増税の規模を上回ります。法人実効税率の引き下げを10年間先送りすれば、庶民増税は必要なくなります。国民には罰則を強化する一方で、大資産家や投資家への優遇措置を継続する今回の法、条例改正に賛成することはできません。
以上の理由により、日本共産党区議団は、議案第41号、中央区特別区税条例等の一部を改正する条例に反対します。
○増渕委員長
それでは、お諮りいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○増渕委員長
起立多数と認めます。——御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
続いて、議案第49号、土地の売払いについて、起立により採決いたします。
本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○増渕委員長
全員起立と認めます。——御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増渕委員長
さよう取り扱わさせていただきます。
では、これをもちまして企画総務委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。
(午後2時27分 閉会)
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