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平成23年 福祉保健委員会(12月6日)

1.開会日時

平成23年12月6日(火)

午後1時30分 開会

午後3時42分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 中島 賢治

副委員長 木村 克一

委員 石田 英朗

委員 瓜生 正高

委員 墨谷 浩一

委員 山本 理恵

委員 加藤 博司

委員 渡部 恵子

議長 (石田 英朗)

4.出席説明員

(12人)

矢田区長

小泉副区長

平林福祉保健部長

長嶋福祉保健部管理課長

来島子育て支援課長

田中障害者福祉課長

伊藤保険年金課長

小倉高齢者施策推進室長

小林高齢者福祉課長

吉田介護保険課長

東海林保健所長

鈴木生活衛生課長

5.議会局職員

田中議会局長

横山議事係長

長田書記

武藤書記

6.議題

  • 福祉及び保健の調査について

(午後1時30分 開会)

○中島委員長
 ただいまより、福祉保健委員会を開会いたします。

 本日は、理事者報告の関係で障害者福祉課長及び保険年金課長が出席しますので、御了承のほど、よろしくお願いいたします。

 では、理事者報告をお願いいたします。

○平林福祉保健部長

 1 民間事業者による知的障害者グループホーム・ケアホームの開設について(資料1)

 2 システム障害による高額療養費の算定誤りについて(資料2)

 3 新川児童館の改築計画について(資料3)

 6 家庭福祉員制度利用乳児の死亡事故について(資料6)

○小倉高齢者施策推進室長

 4 小規模特別養護老人ホーム等複合施設整備計画の変更について(資料4)

 5 第5期介護保険料(仮算定値)について(資料5)

以上6件報告

○中島委員長
 理事者報告が終了いたしましたので、質疑に移りたいと思います。

 発言の持ち時間制につきましては、既に御承知のとおりですので,よろしくお願いいたします。自民党さん50分、公明党さん40分、みんなの党さん30分、日本共産党さん30分、民主党区民クラブさん30分となります。

 それでは、理事者報告に対する質問に入ります。

 質問を求めます。

○瓜生委員
 まず、本日は痛ましい事案となりました、資料6、家庭福祉員制度利用乳児の死亡事故について質問させていただきます。

 質問に先立ちまして、亡くなった乳児の御冥福をお祈りするとともに、御遺族に対し、謹んで哀悼の意を表します。

 今回、このような事案から、我々は多くの教訓を学び取らなければなりません。本区の未来を担う乳幼児のためにも、本制度をより一層充実させていかなければならない、そう考えています。そのためにも、今回の事案に対して率直に質問をさせていただきます。

 新聞報道、そしてテレビ等でもありましたが、現在、区のつかんでいる亡くなった乳児及び遺族、家庭福祉員の状況をお知らせください。

○来島子育て支援課長
 まず、御質問の今現在の状況ですけれども、お子様については、もう火葬に付されているような状況でございます。

 それと、保護者の方に対しましては、12月の火葬となったときに福祉保健部長と一緒にお悔やみを申し上げに行ったところで、まだその後、御両親がどうされているかというところまでは、聞いてはおりません。

 それと、家庭福祉員の方ですけれども、こちらの方に関しては、御自宅のほうにいらっしゃるというような形で、なかなか外にも出られないような状況というふうに伺っております。

 以上でございます。

○瓜生委員
 今回はこのような悲しい事案でありますから、時期を見ながら、遺族の方もそうですし、家庭福祉員、保育ママの方の心のケア等も側面的にしていただければと感じております。

 私も、今回、資料を送っていただいて自分なりに調べてきまして、家庭福祉員制度というのは、保護者が就労や病気などで昼間保育が困難な場合、その子供を家庭福祉員が保護者にかわって家庭的な雰囲気の中で保育する制度である。これが第一義的に定義をされておると思うんですけれども、それと別の形で、現状では待機児童を解消するための補完的な制度であるという部分も否めないと私は認識しているんですけれども、その点、いかがお考えでしょうか。

○来島子育て支援課長
 委員おっしゃるとおり、まず第一義的には地域で少人数で家庭的な雰囲気という保育の多様なニーズにこたえるというところがまず1点ですけれども、現在、やはり待機児童が多いということで、そういうような待機児童の対策、対応にもこたえているというところが今の現状でございます。

○瓜生委員
 同じような認識を共有しているということがわかりました。

 この通称保育ママ制度なんですけれども、保育ママになる方は地域的に偏りがあると。今、日本橋、京橋、月島で地域的な偏在が起きていると感じているんですけれども、理由はどの辺にあるとお考えでしょうか。

○来島子育て支援課長
 家庭福祉員さんがいらっしゃるところで、やはり地域的な偏りというのが事実ございます。京橋地域だと、お1人の方しか今やられていない。日本橋は、ある程度充足されている。月島では、やはりあるんですけれども、人口がふえているというようなところがあります。

 それでなんですけれども、やはり新規の参入というのがなかなか難しい。特に、また京橋地域だとか古いところになりますと、御自宅を提供して保育をするというようなところがございますので、なかなかそういった住環境等も、やはり都心の中ではなかなか他と比べて難しいというようなところも1つあるというふうに認識はしております。

 以上でございます。

○瓜生委員
 そういった我が区独自の住宅環境もあると思うんですけれども、今、ちょっと質問をつけ加え忘れたんですけれども、今後、どのように地域的偏在というか、どうしても全部が5、5、5でいけとか、そういうことではないんですけれども、解消していくかというお考えがあれば、もしくは今、検討中であれば、その辺のお話をお聞かせください。

○来島子育て支援課長
 今、そういう、いない地区というところでどういうふうにしたらいいかというところ、まだ庁内で検討しているという段階なので、その検討を進めていきたいというふうに思っております。

 以上です。

○瓜生委員
 では、検討のほうをよろしくお願いします。

 この制度は、名称こそ違えど、今調べている範囲では23区中21区が家庭的保育者とか、いろいろな名前があるんですけれども、大体似通った制度で行われていると。23区中21区が、港と千代田だけが今やっていないのかな、そういう形で、大切な制度であるというのは本当に重々認識しているんです。そこで改めてお伺いいたしたいんですが、家庭福祉員の制度は平成12年からスタートしていますが、まず、これは私も議員になる前からこの制度があるというのは知っていたんですけれども、なかなか一般のお母さん方にも、一生懸命区の方がアピールしたり、PRしたりとか、広報に載っけたりというのは私も区のおしらせを見ていたりわかるんですけれども、まだまだもうちょっと足りないかなと感じているんですけれども、改めてこの場で福祉員制度の概要について教えていただきたいなと。

 また、福祉員の認定というのは、区が行って、最終的に区長に権限があると思うんですけれども、その要件を教えていただければなと思います。

○来島子育て支援課長
 まず、家庭福祉員の制度の概要ですけれども、先ほど述べられたように昼間保育を受けていて、通常親御さんが保育をできないというような方を地域の中で家庭福祉員の御家庭で保育していくというような制度です。家庭福祉員の要件ですけれども、25歳以上62歳までというような形で、ただ、区長が特に認める者ということで最大で65歳までは家庭福祉員になることができるというような形になっております。認定につきましては、区のほうで面接など、いろいろ書類とかをやりながら認定させていただいております。

○瓜生委員
 この制度をやっていただく方も、人の命を預かるわけですから、大変な制度であるというのはよく知っているんですけれども、私が以前3月ぐらいに調べたときには利用者がそんなには多くなかったと。現在、家庭福祉員、保育ママの数と利用者の推移というんですか、その辺も具体的に、現在の状況で構わないので、わかれば教えていただきたいと思います。

○来島子育て支援課長
 済みません。先ほどの質問で1点漏れていましたので、補足させていただきます。

 年齢以外に、保育資格等の資格を持っていらっしゃる方または育児経験の豊かな方で健康な方という要件がございます。そこが抜けていましたので、申しわけございません。

 利用者の数ですけれども、現在、平成23年11月1日現在で家庭福祉員の方が11名、御利用になっている方が23名というふうになっております。

 それで、推移ですけれども、平均的な人数でいくと二十二、三人から30人をちょっと切るぐらいの間でずっと動いているというような形かと思っております。

 以上でございます。

○瓜生委員
 今漏れていたお話を聞いて思ったんですけれども、今、保育ママが11人いらっしゃると。募集要項にもあるんですけれども、保育士、教員、助産師、保健師、看護師のいずれかの資格を有し保育経験を有する者、またはのところですけれども、豊富な育児経験、2人以上育てた経験を有し、区長が適任であると認める者、これの割合としては、やはり後者のほうが多いのかなというふうに私は思っているんですけれども、それで間違えていないのかというところを1つ確認の意味を込めて。また、保育ママお1人当たり3人を見られるという、補助員なしで単独で3人を見るというところなんですけれども、それはどのような基準に基づいているのか教えていただければと思います。

○来島子育て支援課長
 まず、資格を持っていらっしゃる方なのか、そうではなくて豊富な育児経験をお持ちなのかということで、2名の方が保育の資格を持っていらっしゃって、それ以外の方は育児経験豊かな方というような形になってございます。

 それと、1人で3人なんですけれども、基準としましては、児童福祉法と、あと国のガイドラインでもって家庭福祉員1人で3人というふうになっております。それで、先ほど委員おっしゃった補助者というのを加えると、最高5人まで見られるというような仕組みになってございます。

 以上でございます。

○瓜生委員
 現実的には、1人で3人見られるというけれども、結局、人間ですから生理的現象だとか、いろいろやることがあると思うので、なかなか実質1人では難しいと思うんですよ。必ず補助員だとか補助者というものを雇用されているという認識で構わないわけですよね。

 ちょっと話が変わるんですけれども、さっきお話を聞いていると、家庭福祉員の利用者が微増となっているんですけれども、今まで区はこの子育て施策をどのように位置づけて、この事業を推進してきたかという部分、全部ダブるかもしれないんですけれども、そこをまず教えていただければなと思います。

○来島子育て支援課長
 家庭福祉員の制度ですけれども、こちらに関しては、先ほども申し上げたように、やはりいろいろ多様なニーズにこたえられる。集団保育ではなく少人数で家庭的な雰囲気の中でお母さんとか、あと1人、2人の一緒に入られている方がお兄ちゃん、お姉ちゃんみたいな形で、本当にアットホームな形で保育をしたいという親御さんの多様なニーズにもこたえるというようなところで、区といたしましても、子育て支援のいろいろなニーズにこたえていくという中の重要な施策の一つというふうに考えております。

○瓜生委員
 ありがとうございました。

 では、またちょっと違った見方からなんですけれども、今まで本区は家庭福祉員に対する、今回のこういう事案があったからというわけではないんですけれども、安全対策、例えば研修だとかマニュアルだとか、保育ママ1人だけではいろいろなノウハウを吸収しづらいと思うので、巡回相談の体制だとか、人的・経済支援だとか、そういった部分はどのように、こういったカテゴリーだと取り組んでこられたのか、具体的に教えていただければと思います。

○来島子育て支援課長
 区といたしましては、家庭福祉員における保育の安全対策といたしまして、今、委員がおっしゃったように、まず1点目は研修ということで、現在、子育て支援課のほうに区立保育園の園長経験者がおりますので、その方に講師になってもらって、家庭的保育の基礎研修テキストというのがあるんですけれども、そういうようなところを、お忙しい中、家庭福祉員の方に夜集まっていただいて、2カ月に1回のペースで学習会みたいな形で研修をやっております。もちろん、都のほうの研修とかも、なるべく多くの方に出ていただくようにということで、本年度に関しましては、東京都のほうで家庭福祉員研修が3日間あるんですけれども、平成22年の実績になってしまうんですけれども、6名の方が行っていらっしゃいます。

 それと、研修のほかには、マニュアルということで、家庭福祉員になられたときに家庭福祉員のしおりということで、まず本当に基本的なことが書いてあるもので御説明して、それから、もう一つは今申し上げた家庭的保育基礎研修テキストというので、先ほどの研修とダブるんですけれども、研修をしながらやっていくというような形になっております。

 それから、巡回相談ですけれども、こちらも先ほど申し上げた園長経験者が各家庭福祉員のところを巡回して、保育の様子とかを見て、必要があればアドバイスとか指導をさせていただいて、また逆に、家庭福祉員の方から相談とかがあれば、そういった相談も受けるというような体制をとっております。

 それから、人的支援というところですけれども、こちらは先ほども出てきたように、補助員とか臨時職員というような形なんですけれども、臨時職員というのは、やはり家庭福祉員さんが病気になられたり、休暇が必要なときがあるかと思います。あと、例えば研修に出ていくのに休まなければならない、そういったときに臨時職員というような形で人を雇ったり、それから、ふだんの保育で散歩に出かけたときに、やはり小さいお子さんなので目が届きにくいところもあるかと思うので、そういったときに補助員というような形でサポートをするような制度があります。

 区といたしましては、それに対して助成制度、やはり家庭福祉員のほうでいろいろお金とか、かかってきますので、こちらに関しても区のほうで助成制度を設けて、安全に対して対応できるような形ということで、こういうようなことに取り組んでいるところでございます。

 以上でございます。

○瓜生委員
 よくわかりました。

 ちょっと質問が前後するかもしれないんですけれども、今回のケースのような不測の事態の場合には、1人を病院に搬送している間、残りの2人のお子さんはどのような形で保育をされていたのか。東京新聞ですか、お母さんがお手伝いになっていたと。補助員だったと思うんですけれども、その方が見ていたのか、近くの家庭福祉員の方が回ってこられたのか、その辺の状況をもう一度教えていただけますか。

○来島子育て支援課長
 今回の場合につきましては、補助員となられているお母様のほうがおられて、それで救急搬送している間、お子さんを見ていて、その間に私どものほうからも、先ほど申し上げた園長経験者とか職員のほうが家庭福祉員のお宅のほうに行って、お2人の残されたお子さんのお迎えが来られるまで、その職員も一緒にそちらで保育をしていたというふうな形になっています。

 以上でございます。

○瓜生委員
 事後のことでもしっかり対応していただいているということがわかりました。また、今回、違った側面で、この乳児の方が既往症がなかったというお話も聞いていますけれども、この保育ママ制度を利用するに当たって、入所時、入所後の健診状況、また認可保育所とか幼稚園とかには、園医さんがいらっしゃると思うんですけれども、そのあたりの制度についてはどのようにされているのかということをお知らせください。

○来島子育て支援課長
 家庭福祉員制度で預かられているお子さんの健康管理の件でございます。まず入所時でございますけれども、こちらに関しましては、母子手帳の直近の健診結果を台帳等に記録するとともに、お母さん、保護者の方に健康の状況とかというのを口頭でお聞きして、それをメモにして台帳の中に書いていき、そこの中で健診と、その方の健康チェックをしているというような形になります。

 それから、入所後になるんですけれども、こちらに関しては、保健所で実施する健診を保護者の方がお子さんを受診させるというような形になります。それで、委員のお話がありましたように、今後、保育園等の園医さんとかでもって保育園と連携したりして健診とかができないのかというところを検討して、早急に考えていきたいというふうに思っております。

○瓜生委員
 具体的な回答をいただきまして、ありがとうございました。

 もちろん、当たり前のことなんですけれども、乳児が調子が悪いときはぐずったりとか、いろいろなことがあると思うんです。そういった健康管理の体制を保育ママも、親御さんもそうですけれども、していくことが、こういった悲しい事案を防ぐ、唯一と言っていいかわからないですけれども、一つの有効な方法だと私は感じていますので、そういった方向で検討していただけるというのは大変心強く思います。

 最後に、この家庭福祉員制度、今回の事案も発生してあれだと思うんですけれども、今後の見通し等、今後どのようによりよい制度に構築していくかというのを、課長でも部長でも構わないんですけれども、区としての考えを改めてもう一度お示しいただきたいと思います。

○平林福祉保健部長
 今回の事案につきましては、委員るる御指摘をいただいて、まだ原因が判明しておりませんので、抜本的な解決策というものに関しましては、今後の調査状況を見ながら的確に判断をしていきたいというふうに考えてございます。

 ただ、この家庭福祉員制度につきましては、今、子育て支援課長が答弁したように相当安全性も含めて、私ども、対策をとり得る限りとっていたというふうに思っておりますし、特に本年度に関しましては、新たに園長経験者の配置も行うなど巡回指導も徹底をしていたところでの事故だったものですから、私どもとしてもかなりショックを受けたところでございます。

 今後、この家庭福祉員制度については、いわゆる多様な保育とともに家庭的な雰囲気での保育ということで、今後充実すべき事業の一つとして、私どもも考えておりますので、この制度の充実とともに、安全管理の徹底を再度チェックしながら、また認可保育所との連携等々も図りながら、安全性と充実を両面で図っていきたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○瓜生委員
 ありがとうございました。

 今後、30代、40代が、アンケートでもわかるように本区の子育て世代が結構中心になってきていますので、この制度は本当に僕は一番大切な、子育て施策の中核を担う制度だと感じております。制度の整備・拡充が喫緊の課題であるというのは理事者の皆様も認識されていると思いますので、どうぞさらなる検討、御努力を期待して質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

○山本委員
 山本理恵です。

 まず初めに、家庭福祉員制度の利用乳児の死亡事故で亡くなられたお子様に対して、心から御冥福をお祈り申し上げ、質問に入らせていただきます。

 まず、資料1の民間事業者による知的障害者グループホーム・ケアホームの開設についてお尋ねさせていただきます。

 先日も、民間事業者による施設開設の報告事項があったかと思いますが、区内にはこういった施設が幾つあるのでしょうか。また、今後どのぐらい、見通しとして考えられているのでしょうか。

 2つ目に、人口増加が見込まれる本区において、さらにこうした施設は必要になってくると考えておりますが、本区のお考えをお聞かせください。

○田中障害者福祉課長
 ただいまの御質問ですが、区内にはグループホーム・ケアホームといわれているところが、知的障害者を中心とするグループホーム・ケアホームが、現在、フレンドハウス京橋、ハーモニー、ピアつきしまと、このほかに3カ所、それから精神障害者を中心とするグループホームのホームつつじが1カ所ございまして、箇所数としては4カ所、今回、プラス1カ所となっております。

 今後の見通し、人口の増加も踏まえてなんですけれども、人口の増加とこういった施設を利用される希望というのが必ずしもイコールではない部分というのもありますが、ただ、今後、障害者総合福祉法というのが障害者自立支援法にかわってできると言われております。その中で、地域移行の重要性とか、地域で障害のある方一人一人が御自分たちの一番幸せな生き方をする方法をいろいろな地域で考えてやるようにといったものが出ておりますので、そういった新しい法律も見きわめながら、今後のあり方というものを検討していきたいというふうに考えております。

 以上です。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 今おっしゃられた障害者総合福祉法、今度、自立支援法にかわってできるということなんですけれども、それを見据えた施策を考えたときに、今後はさらに地域移行への取り組みが必要となると考えられます。障害者の自立支援に向けた地域での支援体制の強化についてはどのようなお考えなのかお聞かせください。

 例えば、高齢者福祉でいえば在宅介護を、今、促進しておりますが、障害者福祉でも同じようなことが言えるのではないかと考えます。また、平成19年より中央区障害者福祉計画の策定がなされていると思います。前期が平成21年から23年、後期が平成24年から26年ということなんですけれども、まず前期の取り組みの成果、また今後24年度から26年度に向けた方針、目標についてお聞かせください。

○田中障害者福祉課長
 ただいまの御質問で、障害者総合福祉法を見据えた地域での支援体制の強化というのが、現在、障害者自立支援法をもとにした障害福祉計画、委員御指摘の前期の部分ですね。前期の部分としましては、こういったグループホームの整備を中心に行ったのと、あとは在宅での生活がきちんとできるようにということで、ヘルパーさんの派遣とか、そういった支援を重点的に行ってまいりました。後期につきましては、日中活動、日中どこかに、お仕事に行ければ一番なんですが、なかなか難しいという現状もありますので、仕事に行けない方の日中活動の場ですとか、また、いろいろな悩みですとか、御本人もそうですけれども、御家族の悩みが出てきますので、そういった方の相談支援の強化というのを後期では取り組んでいきたいというふうに考えております。

 ただ、障害者総合福祉法は平成25年8月から施行と言われていますが、24年度中にその内容が出ると言われています。今回、後期の計画は立てるんですが、また、その内容を見ながら一部修正をかけながら、地域での障害者の生活というのを支えていきたいというふうに考えております。

 以上です。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 障害者施策について、乳幼児の時期から一貫した支援体制の構築が大切であると考えております。現状のライフステージごとの支援体制について、一度確認させてください。また、今後の支援体制の充実・強化に向けたライフステージごとの支援強化に向けての考え方をお聞かせください。

○田中障害者福祉課長
 ただいま御質問にありました乳幼児からの一貫した対応でございますけれども、現在は障害があるということで保健所の健診などで指摘をされたりとか、あと主治医の先生からの紹介で福祉センターを中心とした支援の仕方をしております。そういった方が学校へ進まれると、学校を中心とした形になっております。特別支援学校ですとか、そういった学校を卒業されると、また地域に戻ってきてということで、その方がそのときにいらっしゃる、学校ですと学校、福祉センターなら乳幼児期の福祉センターでの支援という形で、一つ一つの支援機関としては懸命にやっておるんですが、比較的ステージごとにちょっと途切れてしまうといった傾向がございます。

 ただ、今後そういったことがなるべく起きないようにということと、今回、障害者自立支援法と児童福祉法が改正になりまして、障害児への支援というのは児童福祉法で一本で行うと。子供のことは障害があってもなくても児童福祉の観点から考えるという視点も出ましたので、中央区としましても児童の部分での一貫した支援、それからその先の障害のある成人の方への支援という形で、その2つがうまくつなぎ合うようにといったことで今後検討していきたいというふうに考えております。

 以上です。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 法の改正に伴って、それぞれまた区の管轄も変わってくると思いますが、障害者福祉の充実に向けて、よろしくお願いいたします。

 最後に、新たに開設するグループホームの利用者負担なんですけれども、家賃4万5,000円となっておりますが、助成制度についてお知らせください。また、原則区内居住者となっておりますが、区内と区外では差が出るのでしょうか。

○田中障害者福祉課長
 御質問の家賃、こちらは資料に利用者負担ということで4万5,000円というふうに出ております。区のほうとしましては、国と都の制度も活用して、その方の所得に応じて毎月ゼロから2万4,000円の間で助成制度がございます。仮に2万4,000円の家賃補助が受けられるということになりますと、御本人の実質負担は4万5,000円から2万4,000円を引いた形になります。

 また、この利用対象者の原則区内居住者という部分ですが、今回、施設整備の補助金をこちらの事業者に対して助成するということと、施設借上費、こちらの事業者は建物のオーナーさんに家賃を払って事業を運営しております。その家賃を払う際、区内の居住者がそこのグループホームに入った場合は、中央区としても支援をしていくと。できるだけ区内の方に入っていただきたいというのはあるんですが、仮に区外の方がこちらのグループホームに入った場合は、区外で入っている方の部分は助成をしないという形になっております。

 ただ、先ほど申し上げました家賃助成の制度、ゼロ円から2万4,000円というのは特別区、23区どこも横引きの制度でして、そちらのほうの支援は区内、区外かかわらず受けられるという制度でございます。

 以上です。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 こちらのグループホーム・ケアホームの開設についての質問は、以上で終わります。

 次に、資料2についてお伺いいたします。

 システム障害による高額療養費の算定誤りについて、1つ目の質問が、今回のような算定の誤り、プログラムミスが起こった背景について確認させてください。また、二重払い及び過払いされた世帯に対して、区からおわびとともに返納を求めているということですが、区民の方からはどのような御意見がありましたか。教えていただければと思います。

○伊藤保険年金課長
 今回のプログラムミスの背景でございますけれども、この制度は21年分から始まっているんですが、そこで、通常ですと初期設定のプログラムというものが、今回、1回高額で回して再判定をして、本来であれば使用上はそのプログラムが再判定されたものが残って、最初に間違いの判定のものは消えるというプログラムに設計上はなっていたんですが、実際にプログラマーのほうがそこの設定を誤っていたということでございます。今までこういった高額の再判定に伴って、そこの判定が現在まで同じような状況が今回初めて発生したということで、それまでは気づかなかったということでございます。通常ですと、再判定をして、きちっと回っていくというか、正規のものを高額療養費として判定をして、その手続に入るわけですが、今回たまたま、余りこういったミスが発生することはないということで例外的に再判定に回した部分が一部欠落をして、そこの部分のプログラムミスが起こってしまったということでございます。

 2点目ですが、今回、このミスによってお電話をして、あとは1万円以上の方については各戸訪問して、おわびと御納付のお願いということをさせていただきました。特に、反響といいますか、プログラムというか、コンピューターも怖いものですねというお話をいただいたり、お話をしていただけた方については御理解をいただいて、お支払いをいただくというお約束は大体つけております。あとは、やはり結構、高額な方もいらっしゃいますので、お支払いはしますけれども分割でお願いしますというようなこともありましたので、その方については分割の御相談をしているところでございます。あとは、1件、電話でかかってきまして、過去のものだからお支払いはしないというようなおしかりのお電話もありました。

 以上でございます。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 そのおしかりのお電話ということは、時効が成立している方なんでしょうか。こちらの時効の方なんですけれども、5年をたつと時効ということでよろしいでしょうか。

 また、全額返納されなかった場合、最悪のケースを考えた場合なんですけれども、株式会社アイネスさんに対して代位弁済等を求めるというお考えがあるのかお聞かせいただければと思います。

○伊藤保険年金課長
 まず、1点目のおしかりのお電話ですが、この方は特に時効の方ではなくて、2番目に高額な方でございまして、金額が22万円ほどございました。その方については、おわびのお手紙を出した翌日に保険年金課のほうに御連絡がございまして、過ぎてしまったものは返還できないというお話を伺ってございます。この方についても、御理解を賜りたいということで訪問したんですが、現在、同じ建物に家を建てかえ中ということで現在お住まいになっていないということですので、多分何カ月かすれば元の住居のほうに戻ってまいると思いますので、そのときには改めてお訪ねをして、御理解を賜るようにお願いするということでございます。

 それと、先ほどの時効については、5年ということでございます。

 3点目の今後の対応についてでございますけれども、これは企画部のほうで中心に対応してございますが、今後、最悪回収ができないというか、返還ができなかった場合の対応についてでございます。

 まず1点目は、この返還額については、先ほど申しましたように、まず5年の消滅時効があるということ、それと、今、私どものほうでそれぞれお電話をかけたり訪問をしたりして、今後も粘り強く返還を求めていくという対応を考えてございます。そうしますと、なかなか債権額が確定しないということがございます。先ほどの分納の方もしかりなんですが、5万円あって月々5,000円ということであれば、いつ返していただけるかということも当然ありますので、そこら辺の債権額が明確になっていないというところで、今回は金額でアイネスにペナルティーを求めるということではなくて、障害を起こしたときに品質管理が落ちているということで、そこのペナルティーを科すような契約条項がございますので、アイネスのほうとシステムの障害に伴う品質管理、こちらのほうで今現在協議しているというところでございます。

○山本委員
 どうもありがとうございます。よくわかりました。

 こちらのシステムが平成17年からということで、今23年で6年たっているということになると思うんですけれども、時効が5年ということで、このような、例えば例外の事件が起きたときに対処がなかなかできなくなるのかなと考えております。もう少し契約期間等を短くできないのかと思いました。

 また、株式会社アイネスさんの保健福祉総合システムには高齢福祉システム、児童福祉システム、介護保険システム、障害福祉システム、生活保護のシステムなど、いろいろあるかと思います。今回のシステムにかかわらず、本区が利用しているシステムもあると思いますので、またほかのシステムにおいても再発防止に向けて、しっかりと引き継ぎや連携体制を構築していただきたく、要望いたします。

 次に、資料3に対して質問させていただきます。

 新川児童館の改築計画についてです。

 1点目に、現在、約433平米の施設であるということでした。今度約4倍に拡大で、約2,100平米になるということで、フロアのほうも3フロアから2フロアになるということで充実が図られていくのかと考えております。これまでの課題であった事柄と、今後充実する予定の施設整備内容等についてお聞かせください。

○長嶋福祉保健部管理課長
 まず、新川児童館、かなり狭くて老朽化しているということで、今回こういった形で改築をしたいということでございます。

 そういった意味で、まず1点としては、当然、保育環境自体をトータルとしてよくしたいというのが、まず1点。

 それから、もう一点といたしましては、新川地区ですと乳幼児の御利用がふえております。例えば、18年度から22年度にかけて大体1.5倍ぐらい、乳幼児、就学前の方の利用がふえているということもございますので、その点につきましては、特にあかちゃん天国ですとか乳幼児室、それから情報交流室、相談室、そういった就学前のものを、まず充実させるというのが1点ございます。

 それと同時に、この機会にかなり平米がとれるということもございまして、今後、中学校あるいは高校生の利用というのも視野に入れて、総合的に整備を図っていきたいということでございます。

 以上です。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 今現在の新川児童館の学童クラブの数は、1クラブで45人と区政年鑑のほうで確認させていただいているんですけれども、今現在の待機児童数がどのぐらいいるのかということと、今後の見込みですね。さらにクラブをふやしていくのかとか、人数をふやしていくのかという何かお考えがあったらお聞かせください。

○長嶋福祉保健部管理課長
 12月1日現在ですけれども、新川児童館の待機という方たちが7名いらっしゃいます。学童クラブという点でございますけれども、その方につきましては、実際は児童館の通常利用の中で利用されているというような状態になっています。

 新川児童館は、明正小学校あるいは中央小学校、そういったところから主に来ているわけですけれども、そこら辺のエリアにつきましては、基本的には徐々に人口といいますか、先ほど乳幼児の方の利用がふえているというお話をさせていただきましたけれども、そういった方が徐々に就学年齢に上がってくるだろうと思っております。また、実際に見回してみますと、その隣の佃児童館でも14名ほどの待機がいるというような形になっていますので、そういった意味では、この新川児童館につきまして、今、45名というような形で運営をさせていただいていますけれども、ある程度、そういったものも吸収できるような形で考えていきたいというふうに考えております。

 以上です。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 先ほどのお話にありましたあかちゃん天国が新たに、多分区内で5個目の施設ということになるかと思うんですけれども、こちらは5階に整備されるということで、あかちゃん天国を御利用される方というのは零歳から3歳ぐらいのお子さんをお持ちの方が多いかと思うんですけれども、エレベーターがあるにせよ、込む時間帯というのはお母さんが赤ちゃんを抱いて上るのは大変かなと私は個人的に心配しているんですけれども、その辺について、もしお答えがありましたら、よろしくお願いします。

 また、今度、晴海児童館のほうなんですけれども、夜間8時まで開館予定となっておりましたが、新川児童館のほうは何時まで開館されるのでしょうか。

○長嶋福祉保健部管理課長
 まず、ベビーカーを使って5階までというお話で、確かにその点は正直あろうかと思います。ただ、こちらも、いろいろ敷地がない中で複合施設という形で何とか5,000平米を確保したということでございますので、そこら辺は運用の中でなるべく御不便をかけないようにという形で考えていきたいと思っています。

 それから、晴海児童館が8時までということですが、晴海児童館自体が本区で大型の児童館ということで、こちらの施設は多分800平米か1,000平米近く、広くというような施設になってございます。そうした意味では、中高生を視野に入れたということで、運営としては8時というように考えておりますが、こちらの新川児童館につきましては、今後、先ほど中高生というお話もさせていただきましたけれども、そこら辺の運用状況を見ながら、今後検討させていただきたいというふうに考えております。

 以上です。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 地域のニーズに合った、また5年、10年先を見据えた、皆様に喜ばれるよりよい児童館をつくっていただけることを期待しております。

 次に、資料4についてお伺いさせていただきます。

 こちら、資料4、小規模特別養護老人ホーム等複合施設整備計画の変更についてです。こういった施設は、名前もそうなんですけれども、サービスもとても似通ったものが多くて、複雑でわかりにくいと、私、所感として思っております。

 まず初めに、特別養護老人ホームのショートステイと小規模多機能型居宅介護事業所における宿泊サービスの違いについてお知らせください。

 また、24時間体制になると思いますが、ほかの施設、浴場等との兼ね合いはどうなるのかということをお知らせいただけたらと思います。入り口が一緒になるかと思うんですけれども。

○小林高齢者福祉課長
 ショートステイと、この小規模多機能の宿泊サービスの違いについて御説明いたします。

 ショートステイは短期間の宿泊等を通じて家族の疲労回復を含めて在宅の介護を支援していくサービスといった形になりますが、在宅で生活されている方であれば、要支援1以上の方であればだれでも利用できるという部分がありますので、多くの方が利用できる反面、なかなか思った期日に利用できないといった状況もあるやに感じております。

 一方で、小規模多機能のほうにつきましては、今回、この十思につきましては25人という登録定員がございますが、この中で、この登録者を対象に通いを中心にしながら訪問、宿泊といったサービスを一体的・継続的に提供するものといった形になります。したがいまして、そうした中でプランをつくっていく中で、宿泊についても計画的に組み込んでいくといった形になります。例えば通いとか訪問のほうをそれぞれ週2回利用する。だけれども、介護者の方が遅く帰ってくる曜日があったりすれば、その曜日については最初から、宿泊するといった計画を立てることもできますし、あるいは介護者の方の疲労回復の観点から、毎週1回ぐらい、あるいは月に1週間ぐらい続けて、最初から宿泊の計画を入れるといったこともできるような形になっています。

 また、25人の定員に対して9室の宿泊できる部屋という形になっていますので、基本的には、例えば25分の9という形になりますので、家族の方が急病になったといったような際も緊急に宿泊するといったことも可能というふうに考えております。

 次に、それぞれ今回この複合施設の中で、入浴施設等を含めてという形になりますけれども、小規模多機能及び小規模特養につきましては、24時間体制という形になります。一方で、入浴施設等、まだ時間は確定されていないと思いますけれども、やはり営業時間等違いますので、入り口については、基本的には分けている部分もございますし、無用に、営業していない部分には入れないような形で設定していくというふうに考えているところでございます。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 まだ、ほかにも聞きたいことがあったんですけれども、時間のほうがないので、最後に利用対象者となる日本橋地区の方、どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。

○小林高齢者福祉課長
 小規模多機能につきましては、基本的には要介護認定を受けた方というのが、まず対象になります。特養の待機者も多い中で、要介護度が高い方もできるだけ利用していただきたいというふうに思っているところでございます。

 また、特に環境の変化に敏感な認知症の方、こういった方も各サービスを同一の事業者で顔なじみのスタッフが実施するといったことで、適しているというふうに考えています。そういった見地からいくと、まず日本橋地域の利用される想定の方なんですけれども、在宅の要介護者につきましては、区内全体で2,500人いるうちの大体700人ぐらいいらっしゃいます。そのうち、半数ぐらいの方が日常生活を行う上で、認知症の関係で支障が目立つ方という形になりますので、そういった方々にもまた適している施設かなというふうに考えているところでございます。

○山本委員
 どうもありがとうございます。

 結構思ったよりも人数がいましたので、私も驚いているんですけれども、やはり住みなれた地域で安心して暮らしていけるように各種施策の充実・強化を図っていただきたく、要望して終わります。

○加藤委員
 事前にお願いしております資料5の介護保険給付費の増加、931円の内訳について、最初にお知らせいただきたいと思います。

○吉田介護保険課長
 介護保険給付費の増加についてでございます。

 こちらにおきましては、931円の増を考えてございます。この内訳でございますが、まず2つ目にございます地域密着型特別養護老人ホーム2カ所の整備といたしまして30円ということで考えております。これは、1カ所につきまして丸々3年運営した場合は52円となりますが、期間の途中で開設されますので、2カ所合わせまして30円というふうに見込んでございます。

 また、次の高額医療合算介護サービス費給付の算入でございます。こちらにつきましては、平成20年から導入されたため、第4期には推計できず、算定しなかった部分でございます。こちらにつきましては、3年間で1億500万円程度の金額を設定しておりますので、これにつきましては、1人124円の増加を見込んでございます。

 次に、介護報酬地域区分率の引き上げでございます。こちらにつきましては、東京のような大都市と地方では人件費の高さが違うために、このような人件費の差を考慮して介護報酬単価に乗ずるということで設計されておりまして、処遇改善のほうを介護報酬で見るという2%の部分を入れまして、1人163円ということで見込んでございまして、この合計額317円を含みまして全体で931円の増を見込んでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 それで、ぜひもう一つなんですけれども、4のア、現在10段階、特例第4段階を含めて11段階になっているわけですけれども、多段階設定にし、保険料率を細かく調整するとの記載があるわけですけれども、これについてもう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。

○吉田介護保険課長
 第3期より、保険料の判断におきまして、各保険料段階の保険料率の設定、また課税層の段階数をふやすということで多段階設定というものが可能となってございます。また、第5期におきましては、第4期に特例第4段階というものを設けることができましたが、第5期におきましては、さらに低所得者の方への配慮ということで、特例第3段階を設けるというような方針も出ております。こうしたことを踏まえまして、被保険者の負担の能力に応じまして、よりきめ細やかな段階数や保険料率を設定するように検討していきたいというふうに考えております。

 本区は、高齢者の方であってもかなり高所得者の方が存在いたしますことから、例えばこうした層を多段階にいたしまして保険料率を上げまして、その分で低所得層の方の保険料率を下げるなど、今後さまざまなシミュレーションを工夫して検討していきたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今回、第5期介護保険料の改定になるわけですけれども、この保険制度が施行されて、ちょうど10年たつわけですね。今、保険あって介護なしという言葉に象徴されるように、高過ぎる保険料、それから利用者負担、深刻な施設の不足、実態を反映しない介護保険認定や利用限度額によって利用できる介護が制限されるなど、多くの問題点があるのではないかと私は思っております。そして、今回の改定はこうした問題の解決には手をつけず、新たな給付の抑制を盛り込むなど、利用者、家族に重大な影響を与えるものではないかと考えます。

 そして、今回の改定により区市町村は介護予防日常生活支援総合事業を創設することになるわけですけれども、総合事業は要支援と介護保険非該当の高齢者を対象とした事業で、予防給付のうち区市町村が定めるものと、配食や見守りなどの生活支援、権利擁護などを総合的に支援するものとされております。現在の介護保険制度では、要介護認定で要支援1・2の認定をされた場合、予防給付を受けることになるわけですけれども、予防給付は要支援者に対する保険給付で、通所介護、訪問介護、短期入所など、内容は要介護者に対する介護給付に準ずる内容であります。

 問題は、これまで予防給付で訪問介護を受け、ヘルパーの支援で食事をつくっていた人たちが総合事業で有料の配食サービスに変更される、あるいは介護保険なら利用者負担というのは1割ですけれども、自治体の判断でそれ以上の負担を課すことも可能になるわけですね。

 そして、2つ目には、利用者の意に反して、それまで利用していた介護サービスが取り上げられる可能性があります。要支援と認定された人を総合事業に移すかどうかは、地域包括支援センターがケアマネジメントを行い、判断することになる。

 あるいは、3点目には、総合事業を行う地域支援事業は、その事業費は介護給付の3%以内と制限されていることであります。国会の審議の中で、要支援者の介護給付費は給付費全体の約6%を占めているということが国会の中でも言われております。答弁としてあります。現行の介護給付金の3%以内のままでは必要なサービスの提供が不可能になることは明らかであります。政府は、法改定の検討過程で、軽度者を介護保険から完全に外すことを検討しており、要介護1・2と要支援者への生活援助を見直せば1,600億円の抑制ができると試算もしております。

 そして、第4に、定期巡回随時対応型訪問介護という新しいサービスが導入されます。従来の訪問介護の大半が、1回大体30分以上かかるわけですね。このサービスでは1回5分から15分、そして1日複数回訪問すると。夜間は利用者からの電話、コールに応じて随時対応するという内容であります。そして、これについて国会の参考人の意見として、ヘルパーの専門性をこれだけ否定された政策はないと、このように厳しく批判をしております。ヘルパーの援助は、単なる家事の手助けとは違い、利用者との関係を築きながら生活援助を行い、心身の状況や生活環境に応じた働きかけ、生活への意欲を引き出す専門職と述べております。また、自宅で介護保険を利用している人の7割以上の人が軽度といわれる人で、脳血管疾患などが多い。片麻痺が起きた人が、たとえ軽度であっても室内を伝って歩くことができたとしても、料理や掃除をすることは困難と指摘をしています。そして、そのような方々が掃除や洗濯、調理を専門の介護職から受けることが、どうして介護保険のサービスであってはならないのかと強調している参考人の方もおります。

 そこで、質問させていただきます。

 私は、介護予防日常生活支援総合事業、俗に言う総合事業でありますけれども、この導入を中央区としては行うべきではないと考えますが、お答えをいただきたいと思います。

○吉田介護保険課長
 総合事業についてでございます。

 こちらにつきましては、現在、地域支援事業というものを行っておりますが、この事業につきまして、全介護保険給付費の3%以内という縛りがございます。こちらの3%におきまして、現在、特定高齢者といいまして介護になる危険のある高齢者の方の予防ですとか、要支援にならないようにということで、さまざまな体操教室等いろいろ行っておるわけでございますが、こちらの事業は中央区はかなり充実しておりまして、3%に近い金額で運営しておりますことから、この3%という縛りの中に総合事業を入れて運営するということは、現在のところ、なかなか難しいかなというふうに考えております。

 また、中央区は一般施策の中で配食サービスですとか見守りサービスも実施しておりますので、新たに総合事業といたしまして、これらの対象の方に事業を行う必要性も低いかなというふうに、今のところ考えているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今のところ、総合事業にそういうものを導入する考えはないということで確認させていただきたいと思います。

 次に、質問なんですけれども、今、北区では長生きするなら北区が一番ということを区長さんが目指して、高齢者の施策全般に生かすために、65歳以上の人7万8,000人の全高齢者を対象にして悉皆調査を行っているんですね。そして、これについて75%を目標にして、今年度実施していると。先般伺いましたら、もう70%を超えている状況に来ていると。全区を挙げて取り組んでいると。その中では、やはり地域地域のいろいろな高齢者の皆さんのさまざまな要望が出てきているということが言われております。

 私は、中央区においても、高齢者の悉皆調査をきちんと行うべきと考えます。今回のニーズ調査によりますと、対象者の2万2,315人に対して調査の問題について言えば、6,293人にしか、4分の1とは言わないですけれども、3分の1以下でしか調査を行っていない。ぜひ悉皆調査を行うべきと考えますけれども、いかがですか。

○吉田介護保険課長
 今回、介護保険計画の前のニーズ調査として行ったものはサンプル調査でございましたが、今後、また高齢者のニーズを、広く皆さんのお声を聞くというようなことも含めまして、悉皆調査については検討してまいりたいと思います。

 以上でございます。

○加藤委員
 私、根拠があって言っているんですね。実は、3・11の東日本大震災の経験からも、やはり高齢者などの災害弱者を社会全体あるいは地域全体でどう支えていくのかと。今、そういう整備が中央区も、いわゆる防災面からも私は急がれていると思うんですね。そういう意味でも、高齢者の皆さんがどういう要求を持っているのか、どう悩んでいるのか、そういうものをきちっと調査を行って、中央区の行政に反映させていくと。サンプル調査ではなくて。実際に介護を申請しなければいけない人が介護を申請しない事例なんかも、北区の事例ではあるわけです。ですから、そういうセーフティーネットを中央区が整備していく上でも、やはり私は悉皆調査をきちっとやるべきだと。検討するのではなくて、きちっと、今だからこそやるべきだと、私はそのことを強く要望したいと思います。

 そして、次の質問ですけれども、今でも高過ぎる保険料を払えずに利用できない実態や、高齢者の貧困の広がりは深刻です。来年度から、また年金がどんどん切り下げられるという状況にもあります。

 中央区においても、介護保険料のうち、普通徴収については、決算特別委員会の資料にもありますけれども、資料151ですね。年度別に収納率を見ていきますと、08年では85.09%、09年では84.23%、10年は83.63%と、普通徴収については年々悪化してきているわけですね。今回の値上げは、仮算定値でありますけれども、そのままやると31%もの大幅な値上げになるわけです。

 その中の資料として、東京高齢期運動連絡会の自治体調査では、年収80万円以下の比率の人が3割から4割を占めていると。そういう調査結果があります。これ以上介護保険料の値上げはすべきでないと考えます。また、中央区の年収80万円以下の割合がどのぐらいなのかも、あわせてお答えいただきたいと思います。

○吉田介護保険課長
 今回、仮算定値ということでございますが、どうしても高齢者の増加、また利用者の増加ということで、年々介護給付費が増加している反面、介護保険法に基づきまして保険料の財源の半分が国・都、それから区、区はこの分を一般財源として投入しております。もう半分が保険料で、第4期におきましては40から65歳未満が第2号被保険者が30%、65歳以上の第1号被保険者が20%ということで、負担割合が決められておりまして、現在のところ、これを変更することができないという縛りがございます。

 今後、国が現在、税と社会保障の一体改革の一環で介護保険については持続可能な制度とするように、また高齢者が使いやすい事業となるよう、負担と給付の見直しや財源について検討しているところでございますので、そういうことを踏まえた上、また、先ほど言いました多段階設定、保険料率の見直しなど、さまざまな対策を講じること、また1月に出ます介護報酬改定、こういった要素を吟味いたしまして、できるだけ低所得者層の方に負担がいかないようにということで、保険料につきましては考えてまいりたいというふうに存じます。

 また、先ほどの80万円以下の方の割合でございますが、約42%でございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 介護保険料の収納率を見ますと、2010年では3段階から7段階までの普通徴収が7割から8割、平均を下回る状況ですね。2割から3割の方が介護保険料を支払えない状況が、決算特別委員会の資料151から見てとれるわけですけれども、区では、介護保険料が未払いになっている方から介護の申請があった場合、どのように対応されているのかお伺いしたいと思います。

○吉田介護保険課長
 介護保険料未納の方に対する対応でございますが、お一人お一人、どうして未納なのかということをお伺いした上で、介護保険は高齢者の方の助け合いで成り立っている保険でございますので、できるだけ払っていただけるような方策、例えば分納ですとか、そういうような対応を行っております。

 また、今回震災がございましたが、そういう関係でどうしても保険料が払えないとか、そういう場合にはお一人お一人の対応をお聞きした上で、減免ですとか、また段階を2・3段階の方である一定の条件を満たす方には1段階下げた保険料というような対応をしているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 私は、多分そういう答えが来るのではないかとは思いましたけれども、基本的にいろいろなところで、やはり介護保険料が未納になったために介護から排除されるというケースがどんどん出てきているんですね。お金を払っていないんですから、あなた、資格がないですよと言って。そういうペナルティーを科せられている事例が、ほかの自治体でも生まれてきているわけですね。そういうことは今のお話では、ないということで確認してよろしいですか。中央区としては、分納とか、あるいは減免措置をするとか、そういう形で介護保険料の支払いをお願いするけれども、その人の介護の受給に対しては排除をしないということでよろしいですね。

○吉田介護保険課長
 先ほど申しましたように、それぞれその方の事情をお聞きいたしまして、いろいろな方策を考えて、使えないというようなペナルティー、例えばなかなか理由がないにもかかわらず払っていただけないような場合は、例えば1割給付のところを全額、まず10割払ってというような償還払いというふうにさせていただくこともございますが、できるだけそういうことのないように対応してまいりたいというふうに考えています。

 以上でございます。

○加藤委員
 先ほど、中央区の年収の80万円以下の割合はどのぐらいですかと聞いたら、42%とお答えありましたよね。つまり、年収80万円以下、ある意味では最低の年金よりちょっと多いぐらいかな。そういう形が片一方に42%もいらっしゃるということを頭に置きながら、そういう方に介護保険料を滞納しているから払ってください、分納でも払ってくださいと言って、果たしてその人が払えるのかどうなのか、私は相当厳しいんじゃないかなと思うんですよね。中央区の家賃体系の問題からいろいろと見ていくと、生活の実態を見ると。

 やはり、私は介護保険から排除するのではなく、やはりきちっと中央区、行政としてセーフティーネットを働かせて、そういう人たちから介護難民を生み出さない、中央区としてきちっとやっていくべきだと。しかし、今言われたように、何でもかんでも、お金を払わない人を救えと言っているんじゃないんですよ。そういうのもやりながら、そういう方にもきちっと、やはり援助の手を差し伸べながら介護をちゃんとしていくという中央区としての懐の深いところを見せていくべきではないかと思うんです。そのことは要望したいと思います。

 そして、在宅サービスの利用限度額に対する利用割合を見ますと、要支援1・2でいうと、06年が42.1%、07年が41.1%、08年が38.2%、09年が36.2%、去年にいたっては34.9%、年々利用割合が低下しているんですね。これは、やはり当然必要な介護を受けないでいるとしか思えない内容になっているんですね。中央区の在宅医療、介護に関する調査報告書の介護に関する自由意見を読みますと、悲鳴のような声が出ているんですね。お金がかかり過ぎる、ちょっと介護度を超えると高額な支払いになって生活が困る、あるいは経済的に負担が大きくて困る、そういうさまざまな自由意見として出されてきているわけです。当然、安心して介護が受けられる老人ホーム等の施設が足りないなどの声もあるわけです。

 私は、戦中戦後を通して、焼け野原の中、今日の日本を築いてきた先輩諸氏に対して敬意を払うということが、今、非常に求められていると思うんですね。行政として、しゃくし定規にとらえるのではなく、心のこもった支援が必要と考えます。中央区は、福祉は日本一と区長もお話をしているわけですから、北区にその座を奪われないように、高齢者の皆さんの一人一人が安心して老後を送ることができるよう取り組んでほしいと思います。そのことを要望しておきます。

 そして、最後に、先ほど931円の内訳をお伺いしましたけれども、これは根本的には、やはり中央区だけでは解決できない大きな問題があります。国の社会保障責任と財源保障責任を求める必要があると思います。保険料値上げか、あるいはサービスの切り下げかという介護保険の矛盾解決は、やはり国庫負担の割合の引き上げしかないと考えます。その内容について、区として国に対して要望していく考えがあるかどうかお伺いしたいと思います。

○小泉副区長
 今回の仮算定につきましては、31%とアップ率がかなり高いという状況でございますが、今後まだ変動要因があるということが1つございます。

 先ほど来、いろいろ御意見を伺ってございますが、例えば今回の931円の内訳の中で、先ほど介護保険課長が申し上げましたように、小規模特養の施設を整備することによってアップする部分が、今回、全体ではございませんが、30円程度入っているという、施設の整備に伴って当然利用者がふえてまいりますので、そういう費用が上がってまいります。委員が御指摘のような施設が足りない、そういった御意見もあろうかと思いますが、一方で、保険料が上がってくるといった仕組みになってございますので、そういった点も踏まえて、両方バランスをとりながら、保険料については考えていかなきゃなりませんし、また、施設の整備についても考えていかなければならない。

 そういう意味で、介護保険料につきましては、これから区民の皆様に事前に、まだ仮算定ではございますけれども、御説明をしながら御理解を求めて、現行のサービス水準と保険料について考えていただく、そういうことが保険料の算定については必要だろうというふうに考えています。

 それから、先ほど来お話がございましたが、高齢者1人当たりの在宅あるいは施設サービスの費用水準というのは、本区は非常に高い状況にございます。例えば、数字で申し上げますと、在宅で1万5,125円、施設整備で8,590円、これは高齢者1人当たりの在宅・施設サービスの費用水準でございます。一方、23区の平均でいけば、在宅1万3,816円、施設整備で7,397円。23区でのこういった水準比較を見ますと、かなり高い水準にあるという状況を、そういった面からもぜひ本区の介護保険のサービス水準というものを見ていただきたい、そういうふうに考えます。

 それから、国との関係でございますが、確かにこの保険料の仕組みが、保険料で2分の1、公費負担で2分の1、そういった考え方でございますけれども、公費の中で25%が国の負担というふうになっています。ただ、20%はきちっと来るわけですけれども、5%は調整交付金といった調整がされる。それは75歳以上の後期高齢者の人数あるいは所得水準、そういったもので勘案されて全国レベルで調整されるということ、これについては、やはり私どもとしては不合理ではないかと、そういうことで区長会を通じて要望すべきところは要望しながら、きちっと5%よこしなさいという要望もいたしているところでございまして、現行の枠の中で精いっぱいのことをやっているということを、まず御理解いただきたいというふうに思います。

○加藤委員
 今、副区長のほうからるる説明がありましたけれども、私は区が努力をしていることに対して、別にけちをつけているんじゃなくて、今、大事なことは介護を受けられない、あるいは受けるために、金銭的にも非常に厳しい方が中央区内にたくさんいるんだということは理解していただきたいと思うんですね。

 国の負担金25%というのは、もともと施設整備は50%ではなかったですか。それをどんどん国が削ってきているわけでしょう。それに対して、やはり区民の福祉を守るという視点からも、やはりこれはきちっと国に対して物を言っていく必要があると私は言っているわけです。別に、25%があした30%になるとは考えていませんよ。だから、私は区として、やはりそういうことを地元区、直接行政が対応しているわけですから、それに対してきちっと国に対して物を言う、それをお願いしているわけであります。ぜひその点は理解していただきたいと思います。

 最後になりますけれども、先ほど来、前委員の方も話がありましたけれども、ぜひこれは委員長にお願いしたいんですけれども、家庭福祉員制度利用乳児の死亡事故についてでありますけれども、記載には再発防止に向けて、各施設における午睡時のチェック体制をはじめ、マニュアルの再点検や見直しなど、事故防止及び安全確保について一層の取り組みを進めるよう指導するとあります。このマニュアルについて、改定前と改定後の内容がわかるような資料を委員会に提出をお願いしたいと思うんですけれども、委員長、いかがですか。

○平林福祉保健部長
 早速、調製の上、また資料等の出し方、内容等については御相談をさせていただくかもしれませんけれども、調製させていただきたいと思います。

○加藤委員
 終わります。

○中島委員長
 質疑の途中ですが、休憩をとりたいと思います。午後3時25分に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。

 では、休憩に入ります。

(午後3時13分 休憩)


(午後3時25分 再開)

○中島委員長
 休憩前に引き続き、質疑を再開いたします。

 質問を求めます。

○渡部(恵)委員
 よろしくお願いします。

 まず、資料1から御質問させてください。

 このたび、皆様方の要望におこたえなさって、浜町の花だよりが建設されるということなんですが、知的障害をはじめ、障害者の方たちも皆さん同様に高齢化していくわけでございますが、今後、こういう方たちが高齢化していったときに介護の問題が出てくると思います。障害の性質上、一般のいわゆる特養等々とは異なったケアも必要になってくると思いますが、区のお考えはどのような方向なのかお知らせください。

○田中障害者福祉課長
 今後の高齢化のときの対応という御質問でしたが、現在、グループホーム・ケアホームというところ、こちらはもともとはグループホームという制度で一本だったんですが、皆様方、御家庭のかわりになるところということで、家庭の延長線上にある住居のイメージでできた制度でございます。また、施設に入所するというところとはまたちょっと違う形で制度ができました。その中で、グループホームよりお世話が少し必要な方というのがケアホームの対象者になっているわけです。そういった方々、障害の程度が軽い方はお仕事をされて、障害の程度が少し重くなってくると福祉的就労といった形で施設にお通いになられるといった方が大半でございます。

 そういった方がお年を召された場合、制度上は65歳以上の方は介護保険という制度があるんですが、グループホーム・ケアホームで介護保険を今使われている方はいらっしゃらないんですが、例えば在宅で暮らされている障害者の中には、介護保険の制度と障害の制度をうまく活用されて生活されている方がいらっしゃいます。グループホームにおきましては、家庭的ないい雰囲気でということでずっとやってきまして、ここでは、言い方はいろいろあるんですが、中央区では世話人さんという形で施設の職員が日常生活全般のお世話をしているところです。

 では、年をとったからといって、ほかの例えば障害のある高齢者専用のグループホームができるかというと、またそれもなかなか難しい状況にあります。そういった中で、やはりお世話をする世話人とか、ケアホームになりますと巡回で介護の手助けをする職員が来たりしますけれども、そういった職員が今後、高齢の障害者でも適切なケアができるようにと、そういったものをバックアップして、若い人でもお年寄りでも、それぞれ職員が障害のいろいろな程度に応じたケアの仕方をやっていくことが第一だというふうに考えております。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 どうもありがとうございます。

 やはり障害を、特に知的障害をお持ちの御両親の方にとっては、自分亡き後ということが常々あると思われますので、やはり行政の対応と方向性が見えてくることによって、かなり安心されるのではないかと思います。ですから、ケアホームには巡回のシステムがあるということなので、その方たちの研修等々で、こうした方々の高齢化していく中でのケア、サポートをしていく方向でもお考えいただけるということだったので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 他方で、重篤な知的障害の方の中には胃ろうの方がいらっしゃると。また、先ほどちょっと質問させていただきましたが、ほかに気管切開をされているような重篤な方たちもいらっしゃると。以前はレインボーハウスに1名おられたということですが、今は退院されて、もし在宅から、また施設でのお預かりをお願いされた場合は、やはりこれからこうした方々へのバックアップ体制というのはとっていかなければならないのではないかと思うんですが、現在、胃ろうの方々をはじめ、気管切開の方々が何名ぐらいいらっしゃって、そして今後その方たちをもし仮に施設でお預かりするときの看護師等々、医療体制への方向性をつけていく必要があるかと思いますが、そのあたりをお聞かせください。

○田中障害者福祉課長
 気管切開での呼吸器を取りつけている方ですと、10名程度いらっしゃいまして、その方々がすべて施設入所の対象というわけではございません。

 それから、胃ろうにつきましては、申しわけありません、数はつかみかねています。

 ただ、東部療育センターといいまして、重症心身障害児・障害者が通う施設が江東区にございまして、こちらは都立の施設なんですが、そちらで日中通ったりですとか、あとは施設入所されるということでやっております。そちらは中央区の方が数名通っているという状況があります。日中通うデイサービスにつきましては、都立の東部療育センターのほうで、ほかの江東区ですとか墨田区ですとか、5区ぐらいを対象としたところで、いずれも人口増で受け入れがなかなか難しくなっているという状況もありまして、一部、胃ろうの方を週1日福祉センターでお預かりするといったことにも取り組んでいます。

 ただ、今のところ、医療ケアにつきましては、医療職、看護師ですとか保健師ですとか、そういった者の対応が必要になってくるんですが、法が少し改正されまして、大変厳しい研修なんですが、その厳しい研修を受講して実際にうまくできるということであれば、介護の職員でも一部認められた医療ケアができるようになります。区としましても、そういった研修が受けられるような体制のバックアップをしていきたいと。そういった中で、今後ふえるであろう医療ケアの方々のお世話につなげていきたいというふうに考えております。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 ありがとうございます。

 法改正ということだったので、それに基づいて研修制度もしっかりしていくということでしたし、バックアップをしていただけるということなので、転ばぬ先のつえではございませんが、先んじて対応をとっていただいているということで安心いたしました。

 そして、こうした知的障害の方たちの御両親というのは、やはり自分亡き後ということを一番心配されていると先ほども申しましたが、こうした御両親から遺言とか生前贈与についてのお問い合わせ等は区に来ているんでしょうか。

○田中障害者福祉課長
 両親亡き後の残されたお子さんが不安だという、そういったお話がよく来ておりまして、ただ、中央区としましてはレインボーハウス明石という入所施設を持っておりまして、そちらがあるということで、今、実際にお入りいただいてなくても一定程度の御安心をいただいているというような話を団体の方からはお聞きします。

 遺言ですとか生前贈与につきまして、私どもの区のほうに相談というのは来ておりませんが、ただ、成年後見の関係で別のところ、例えば弁護士さんをつけるですとか、人によっては司法書士さんになるのかもしれませんが、そういったところにはあるかもしれませんが、済みません、現在、区のほうではつかんでいない状況です。

 以上です。

○中島委員長
 渡部委員、議題のときの質問と理事者の報告と、近いものはあるんですけれども、分けていただければと思いますので、よろしくお願いします。

○渡部(恵)委員
 申しわけございません。

 ありがとうございます。私、知的障害の方が高齢化したらということで考えていたので、失礼いたしました。

 それと、利用負担額、家賃4万5,000円なんですけれども、別途、食費・光熱水費・消耗品費の実費相当分の自己負担についての内訳を教えてください。

○田中障害者福祉課長
 施設というか、グループホーム・ケアホームによってこの金額は多少変わってくるんですが、こちらの浜町花だよりにつきましては、食費も、食べたり食べなかったりで変わってくるんですが、大体大まかに全部食べるということでいいますと、食費が2万4,000円、光熱水費が1万2,000円、消耗品費は場合によって変わるということなんですが、大体2,000円程度は月にかかるだろうということで施設のほうから伺っております。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 そうすると、大体1人当たり8万円強の自己負担になると思いますが、そのあたり、こうした方々がお支払いするに当たって、きちんとペイできていけるのかなと思うんですが、いかがでしょう。

○田中障害者福祉課長
 家賃とその他の自己負担分との合計額と、御本人の、利用される方の払える限度ということなんですが、大体大ざっぱな話で申しわけないんですが、人によって金額は違うんですが、年金が月額7万円ぐらい、それから手当とか、働いている方は収入という形であるんですが、働いていないという前提で考えますと、福祉的就労という形で区内の施設に通われると、大体1万円から2万円ぐらいということで工賃といったものが支払われます。そういった場合ですと、おおむね10万円近い額がおのおの収入としてあるのかなという状況です。

 先ほどの委員の質問でもお答えしたんですが、それに対して家賃助成の制度がございまして、その方々の収入によってゼロ円から2万4,000円までの枠で、支払った家賃に対して補助金を支払うといったものがございますので、年金、その他の金額を合わせて、すべて払ったとしても御自身のお小遣いですとか貯金に回すという金額は残る計算でございます。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 どうもありがとうございます。

 それでは、その次の質問に移らせていただきます。

 資料3の新川児童館の改築計画についてでございます。

 先ほど前委員からの御質問にもございましたが、ここはエレベーターがついているということですので、私は災害時とか、それから小学生の子供たちの活動を見に来たいおじいちゃま、おばあちゃまたちにとっても、エレベーターがついているということは、また子供の中には足の不自由な子もいるので、この点は大変有効であり、いい設計をなされたのだと思いました。どうもありがとうございます。

 ただ、先ほど部長からの御説明にありましたが、エントランス部分が複数に分かれているということでしたので、そこのところの防犯・安全性はどのように担保するのかということだけ、お聞かせください。

○長嶋福祉保健部管理課長
 入り口につきましては、先ほど申し上げたとおり、学校と、それからこちらの児童館をしっかり分けている形になります。ですから、入り口の開錠、その他につきましては、それぞれの施設が責任を持って行うというのが原則になっています。

 それから、基本的に、学校との間につきましては、当然開きますけれども、フリーで通るような形にはなっておりませんので、そこは単体の施設として施設の管理というのができるようなシステムになっているということでございます。

○渡部(恵)委員
 ありがとうございます。

 それでは、防犯上も安全ということでしたので、よかったと思います。ありがとうございます。

 最後に、資料6についてお伺いいたします。

 再発防止に向けてということが何より大事だと思いますし、健康なお子さんがこのような事態になったということでの司法解剖の検査結果がまだ出ていないということですが、先ほど、お預かりされていた方が何よりもお家から出られないような状況になってしまっているということが非常に気にかかっております。

 区としても、不測の事態になったという本当にレアケースだと思いますが、このような事態に備えて、今後、特に今現在必要なのはこの方への精神的なケアが必要かと思うんですが、区ではこうした方々に精神的なケアを行っていくような対策はとられておるのでしょうか。

○来島子育て支援課長
 今のところは、区の職員が、きょうもお伺いしているんですけれども、なるべく多く伺ってお話をしたりというような形で、まず御本人の状況とかその辺をしっかり見定めて、その後の対応につなげていきたいというふうに考えております。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 ありがとうございます。

 私自身が心理カウンセラーの資格を持っているので、やはり自責の念にかられて大変な時期だと思われるので、毎日でも区の方が来ていただくというのは、心が少しでも、その時期だけでも負担が軽くなると思うので、どうぞ継続的になさっていただければと思います。

 以上をもちまして、私の質問を終わります。

○中島委員長
 質疑も終わりましたので、次に議題に移りたいと思います。福祉及び保健の調査について、質問のある方は。よろしいですか。

 質問もないようなので、本日のところは継続審査ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中島委員長
 以上で、本日の福祉保健委員会を終了いたしたいと思います。

 大変御苦労さまでした。

(午後3時42分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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