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平成24年 企画総務委員会(3月5日)

1.開会日時

平成24年3月5日(月)

午後1時30分 開会

午後2時27分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 増渕 一孝

副委員長 志村 孝美

委員 押田 まり子

委員 高橋 伸治

委員 富永 一

委員 植原 恭子

委員 田中 耕太郎

委員 守本 利雄

議長 石田 英朗

4.出席説明員

(11人)

矢田区長

小泉副区長

斎藤企画部長

黒川企画財政課長

島田総務部長

中島総務課長

浅沼職員課長(参事)

井上税務課長

平沢防災危機管理室長

早川危機管理課長

元國副参事(危機管理・特命担当)

5.議会局職員

田中議会局長

横山議事係長

武藤書記

岡野書記

6.議題

  • (1)議案第9号 公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第12号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第14号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第15号 中央区暴力団排除条例

(午後1時30分 開会)

○増渕委員長
 これより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で、税務課長、危機管理課長及び総務部副参事が出席しますので、御了承願います。

 去る3月1日の本会議におきまして、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○増渕委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○島田総務部長

 1 議案第9号 公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第12号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例(資料2)

○平沢防災危機管理室長

 3 議案第14号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第15号 中央区暴力団排除条例

以上4件報告

○増渕委員長
 ありがとうございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決にかかる時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分でございます。自民党さん60分、公明党さん30分、みんなの党さん30分、日本共産党さん30分、民主党区民クラブさん30分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○富永委員
 暴力団排除条例に関して質問させていただきます。

 この資料によりまして、第5条のところで区民等の責務とあります。その中で、暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること、その次に自主的にという言葉がありまして、少し戻りまして第2条のところに、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団により云々かんぬんとあるんですけれども、区民等、一般人が暴力団に対してのことで暴力団を恐れないことというのが最も重要というか、おっかないところで、それに関しまして、今後、この条例にのっとって区民は毅然とした態度で暴力団員排除に臨むというようなことが全部盛り込まれているんですけれども、この一番恐れているところの暴力団を恐れないということに関して、区のほうではどういうような認識で区民の方への協力を求めるんでしょうか、お聞かせください。

○元國副参事(危機管理・特命担当)
 暴力団排除条例のことに関してでございますが、暴力団を恐れない、確かにこのことが一番のキーポイント、区民ならずとも事業者、それから区の職員等もこれが言えると思うんですけれども、暴力団排除活動を行うに当たりまして、警察等と連携を約束してございます。警察のほうは、皆さん、一般の方に暴力団員、指一本触れさせないというような決意で暴力団排除条例を推進しております。区といたしましても、暴力団排除活動に関するさまざまな事柄について、研修会を通しまして、暴力団を恐れない、そのためにはどうしたらいいんだというところを区民の皆様をはじめ、皆々様方に御指導していきたいというふうに考えております。

 以上です。

○富永委員
 大体まちの人々、区民が一丸となってまちから暴力団を排除とか、そういうようなときには、必ず町会長さんなりまちのトップの人が窓口になったり、いろいろなことをすると思うんです。今までの私の地元のことも含めまして、やはり嫌がらせがあったり、随分おどかされるような、それはそういう圧力だけで済んでいるので、町会長さんたちもそれに負けないでやってきたというところもあるんですけれども、やはりどうしても警察が守ってくれる、行政が守ってくれるというのがあっても、おどかされてしまった時点で、どうしても物すごく怖かったり、周りの家族とか、またそういう情報が入れば、まちとしてもどうしても引っ込み思案というか、当たり前のことなんですけれども、暴力団の力というものを恐れてしまうので、そういうものをどういうふうにやっていくというか、文章に載せているんじゃなくて、それを本当の形、雰囲気として、どうやってまちに浸透させていくのかというようなお答えを聞きたい。

 それから、条文の最後の第13条に祭礼というのがありますね。ことしは、中央区のあちこちで大きな大祭が控えておりまして、中にはテキ屋がいたり、べったら市なんかも毎年あることですけれども、必ずそこにはテキ屋さんがいることによって、お祭りとかまちの行事が成り立っている。今後、この条例ができたときに、そういったようなものというのはどこで線引きをして、今までやっていたテキ屋が全くだめなのか、それともきちんと警察とか行政で裏をとって、この人たちは安心だというところだったらやってもいいのか、その辺、まちから非常に不安の声が出ていまして、ひとえにテキ屋、テキ屋といっても、やはりテキ屋がきちんとして、まちの中で今までどおり何のトラブルもなく、終わった後はきちんと掃除もして、道路をまたもとどおりにしてもらえるというようなテキ屋がいてこそ地域のお祭りとか行事が盛り上がっているんだよという中で、今、このように暴力団の排除の条例ができて、中にテキ屋がだめだというようなことが盛り込まれていることに関して、地域からいろいろな不安、どうするんですかという声があるので、そのこともお聞かせください。

 お願いします。

○元國副参事(危機管理・特命担当)
 それでは、暴力団排除条例に関して、どのように暴力団から皆様をお守りするかというところでございます。

 確かに、実際に目の前にしてすごまれるというか、おどしの言葉等が出れば、これはその時点をもって刑法犯に触れるわけなんですけれども、そこに至らないおどし的なもの、嫌がらせ的なものがあった場合、これはぜひ、確かに怖いことはあるかと思うんですけれども、小さなうちからどんどん情報提供をしていただいて、警察等と連携しまして小さな芽から摘んでいきたいというふうに考えております。

 それから、お祭りに関してでございます。

 委員御指摘のとおり、長いお祭りの歴史の中で、テキ屋と呼ばれている暴力団関係者が全くいないというものではないそうでございます。これらにつきましては、警察のほうでは段階的に排除していくという考えもあるそうです。例えば、暴力団関係者が露天に出ないとか、そういうふうに段階的にやっていきたいと。ちょっと腫れぼったい口調になってしまうんですけれども、いきなりテキ屋と呼ばれる暴力団関係者を排除するのは多分に難しいものがあろうかと思いますので、段階的に徐々に、お祭りの主催者であるとか、テキ屋、もし関係者がおりましたら、その本人に少しずつ理解をしてもらって、健全なお祭りにしていきたいと。

 確かに、お祭りの場では掃除をしてくれたり、その場ではなかなか悪いところが見えないとは思うんですけれども、そのものの資金源となりまして、全国各地で暴力団による各種犯罪が行われているのではないかというような見地に立っていただきまして、徐々に徐々に健全なお祭りにしていきたいというふうに考えております。

 以上です。

○富永委員
 ありがとうございます。

 テキ屋に関しては何が健全というか、よくわからないし、あったほうがむしろ祭りの活性化につながるんじゃないかななんていうような考えが大多数の中、やはりいろいろ治安のことを考えると、その裏では暴力団の資金源につながるとかということももちろんあるでしょうから、今後難しい問題だと思うんですけれども、時代も大分変わってきていますし、いろいろな方法もあると思う中で、きちんと安全な、地域らしさを失わないお祭り事ができればいいと思います。

 それから、ちょっと話が戻りまして、我々、まちの中にいるときに、あからさまに服装だとか言動が暴力団的な人たちがいれば、この人たちはそうだとか、あそこの何か金融関係の事務所がそうじゃないかというようなところは情報が入りやすいんですけれども、なかなかそうではない、警察だけが把握しているような、例えば組関係の事務所があったりというのはあると思うんです。そういったところは、何でなかなか表に出てこないのかなといったら、やはり警察が何らかの事情により、外には出せない情報としてそれを持っているんだと思うんです。そういうところで、目に見えない暴力団というのがまちの中に少なからずある場合には、やはりある程度まちの中にもお知らせしてもらうような、できる範囲でとってもらわないと、何かあったときに、例えばまちの中でも、そこの金融屋さんの前で、本当に二、三分の間に若いスタッフがおりてきてぼこぼこと殴られて、殴られた人がそのままエレベーターで連れていかれちゃって、10分後には血の跡もきれいに、残っていないような状況があったり、あと、今、大分私も声を大にしているんですけれども、居酒屋さんの客引きの問題で、たまたま暴力団関係者を若いスタッフが店の中に呼び入れてしまったと。どうも、入ったら態度とか振る舞いがおかしくて、よそのお客さんたちが不安になっちゃったからといって、「すみません、席を奥のほうにかわってもらえませんか」とかというようなことを言ったら、「おめえが引っ張り込んだくせに何言っているんだ、このやろう」ということになっちゃって、どうしようもなくなって警察を呼んだら、「おう、上等じゃねえか」と、交番へ行って交番の中でいすをひっくり返したり、完全な武闘派の暴力団だったと。すぐ中央署からもマル暴が飛んできて、とにかく店長に「謝りなさい。まず謝れ」と。警察が間に入るから、自分が引き入れたことに対して何だということを怒っているんだから、まずそれを謝りなさいというようなことがあったり、そうなってきちゃうと、今度まちの中でも、ちょっと警察に通報したがために、そのような状況が起こってしまうというのをまちの人が見るわけですよ。そうすると、なかなか警察に通報というのもしづらくなっちゃって、見て見ぬふりもしたりというのが、ここ最近聞こえてきている事例として、すぐ私のお膝元でもあるので。八重洲の交番の真ん前なんですよ。

 そういった状況にもあるので、本当に今後物すごく難しいとは思うんですけれども、一般区民の人たち、事業所の人たちがそういう心配をしないで警察と連携できるような、またどこからか話が漏れるんじゃないか、だれだれが通報したと漏れるんじゃないかというような心配事もあるので、そういうのは本当に全くないのでというようなことを、しっかりそういうシステムをつくった上で、ぜひ協力し合って、まちからの暴力団排除に結びつけていっていただきたいと思います。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 それでは、全般的に少しお聞きしたいと思います。

 まず、議案第9号の公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でございますが、これは具体的に対象となっている職員というのは、現在いらっしゃるのかどうかということと、これに伴う影響について、概要をお知らせしていただきたいと思います。

 また、幼稚園の職員が条例上対象になっていますけれども、実態として幼稚園職員が派遣されるというケースはほとんどないというふうにお伺いしておりますので、そのあたりの確認もお願いをいたしたいというふうに思います。

 それと、議案第12号につきましては、個人区民税の500円の増税、増額になるかというふうに思います。この500円という金額の根拠が何からやってきているのかというのをお知らせしていただきたいと思います。また、総額でどれくらいの税収を見込んでいらっしゃるのかということと、具体的な使用目的等についてどうなっていくのかという点についてお知らせしていただきたいと思います。

 以上の点を、まずお願いします。

○浅沼職員課長(参事)
 公益的法人への職員派遣に関してでございます。

 本区の条例におきましては、4つの団体に職員を派遣できるということになってございますが、現在、2つの団体に職員を派遣してございます。まず、都市整備公社でございますが、こちらに現在5人の職員を派遣してございます。また、社会福祉協議会のほうに3人の職員を派遣してございます。

 それから、この条例の改正に関しての影響でございますが、これまでは派遣している職員の給与につきまして、補助金に含めて支給をしていたような状況でございます。これからは本区が直接支給するという形に、形が変わるというものでございまして、法人の運営ですとか、それから派遣している職員についての影響はないものというふうに考えてございます。

 それから、幼稚園教諭に関してでございますが、条例がございますので、規定整備をしておるというものでございます。実態的には、幼稚園教諭を派遣している例はございませんし、今後も今のところはそういう見込みは少ないだろうというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○井上税務課長
 個人住民税の均等割の500円の増税についてでございます。

 まず、500円がなぜかという根拠でございます。根拠としては、税務主管者会議で特別具体的な算定根拠というのは示されておらないところでございますが、当初500円以外の金額もいろいろ想定されていたところなんですが、全国防災対策費として国が予算の総額を決めたときに、所得税7.5兆円、法人税2.4兆円、住民税0.6兆円、それと0.2兆円。0.6兆円というのが、今回の均等割の総額であるというふうに決められたという経緯がございます。具体的になぜ500円かというと、ちょっとそこにつきましては突っ込んだ資料がございませんので、お答えすることはできません。申しわけございません。

 あと、この増税による効果でございます。

 均等割でございますので、納税義務者の数に500円を掛けた数が増収になります。おおむね3,600万円程度の増収を見込んでございます。

 以上でございます。

○黒川企画財政課長
 今般の区民税均等割の増収分の使途ということでございますけれども、これは法律のほうで全国的に緊急的に災害対策として講じるべき事業に対して充てるといったような法律の内容になっておりまして、本区におきましては、既に今年度におきましても6月の補正予算におきまして各種防災対策の強化等々に取り組んでいるところでございます。

 使途となる事業の対象年度等、実際に税収が増になるのは平成26年度からということになりますので、若干このタイムラグはございますけれども、中長期的にはこういった緊急的な事業と税収増によって財源のバランスをとっていく、そういう考え方でございます。

○田中(耕)委員
 それぞれありがとうございます。

 確認というか、詳細でお伺いしたいのは、まず先ほどの議案第9号に関しましては、直接支給にすることによるメリットが何かあるのかどうかという点、逆に、デメリットがもしもあるのであれば、お知らせしていただきたいと思います。補助金で支給の対象になる職員が区からもらうのか、派遣先のほうからもらうのかによって、具体的に何か事務手続等で問題点等があるのかどうかというのをお知らせしていただきたいと思います。

 議案第12号に関しましては、概要は理解をいたしましたが、やはりその3,600万円相当の増収で防災強化を主目的とするということなんですけれども、別にそこに明確な因果関係というか、完全なひもつきというか、使用目的を限定されるというわけではなくて、主に防災を主目的に使いますよという理解でいいのか、それとも防災関係以外には絶対使えないというような厳しい前提条件が置かれていくのか、そのあたりについてお知らせをしていただきたいというふうに思います。

 お願いいたします。

○浅沼職員課長(参事)
 公益的法人への職員の派遣の関係でございます。

 給与につきましては、補助金を含めて派遣先の団体からその分の給与が支給されていたものを直接支給をいたしますが、基本的には例えば超過勤務手当のような実績のものを区のほうへお知らせをいただいて、それを区のほうが算定いたしまして、直接給与を支給するというようなことで、若干事務手続のところが発生をするのかなというふうに考えてございます。そのほか、デメリット的なものはないだろうというふうに考えてございます。若干その程度で、実際に職員には過不足が生じるといったようなことはないというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○黒川企画財政課長
 増税分の使途ということでございますけれども、今回の根拠法となっております臨時特例に関する法律の条文の中では、平成23年度から27年度までの間に実施する防災のための施策の財源という法律の趣旨になっております。確かに、区民税自体は特に目的を有しない普通税という位置づけにはなっておりますけれども、この臨時特例法の趣旨に沿って防災対策の費用の財源として活用していくという考え方になっていくと思います。

 以上です。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 最後に、暴力団排除条例について、私のほうからも。

 先ほど前委員のほうからも具体的なお話等もございまして、私も気になる点としまして、見かけは暴力団関係者には見えないけれども、特に最近、経済犯、振り込め詐欺だったりですとか、詐欺行為に近いような活動ですとか、金融関係とかに、いわゆる企業舎弟と言われるような暴力団関係者が非常に多く潜んでいるというか、いるという実態があるというふうに聞いてございます。

 そういった企業との取引ですとか関係性も当然排除していかなければならないと思うんですけれども、なかなか実態として見えなかったり、先ほどのお話にもありましたけれども、そこを彼らは逆になりわいにしているわけなので、うまく見つからないようにやってみたり、逆に、見つかりそうになってみたらおどしてみたりというような巧妙な手を使っているように思うわけなんです。そういった点について、今回の排除条例は基本条例というか、基本理念を掲げたというふうには理解していますけれども、そういった実態の見えない暴力団関係者や社会規範に反する企業や団体等に対して、区として今後、今回この条例を制定するに当たって、何か具体的な対応、対策について考えているところがあれば、ぜひともお知らせしていただきたいと思います。

 お願いします。

○元國副参事(危機管理・特命担当)
 それでは、企業舎弟であるとか、一見暴力団に見えない者、事業者に対しての指導ということなんですけれども、本条例の第11条のほうで区民等に対する支援等というものがございます。こちらは、区民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとするというふうに定めてございます。

 具体的に申しますと、区民または事業者に対しましても、警察のほうでも研修会を実施いたします。その中で、暴力団員または暴力団関係者等との交際のあり方、交際しないようにするにはどうするべきかであるとか、着眼点であるとか、そういうものの研修会を行う予定にしてございます。

 なお、警察と暴力団追放都民センターというものもございます。こちらのほうも常に情報発信を事業者等にしてございますので、それらも活用しまして暴力団排除に向け、やっていきたいというふうに思っております。

 以上です。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 もともと難しい問題といいますか、暴力団というふうに一口に言っても、多分さまざまな形態もあるでしょうし、古今東西、洋の東西を問わず、こういったいわゆるやくざ者と言われる方々やマフィアと言われるような組織というのは全世界に必ずおるわけでございまして、それに対してどういうふうに対処していくかというのは非常に悩ましい問題かと思います。

 先ほどテキ屋さんのお話なんかもありましたけれども、非常に文化の一翼を担っている点もございまして、フーテンの寅さんはやくざなのかとか暴力団関係者なのかというような、ちょっと極端な例が話題になったりするようなこともございまして、非常に悩ましい点は理解していますけれども、逆に、ラインというか、あいまいさがあるがゆえに、本来は必要以上に厳しくする必要性のないところまで厳しくなってしまったり、逆に、余りにも緩やかであいまい過ぎても、なかなかうまく世の中というのは回っていかないのかなというふうに思うところもございますので、ぜひともこの条例の制定の暁には、その適用の仕方ですとか考え方、姿勢については常に自身を省みるといいますか、区の対応を常に検討していただきたいなというふうに思ってございます。

 以上でございます。

○志村委員
 まず、議案第12号で、その中で特別区民税均等割の税率の特例のところです。

 ここで、この特例は臨時特例に関する法律に基づくものということで、長いので略しちゃうんですけれども、臨時特例に関する法律の趣旨のところには、東日本大震災復興基本法の第2条の理念に基づくということで書かれております。今回の均等割の税率の特例というところでは、これは全国一律に課せられるもので、できる条例ではない、そういう法律ではないということを聞いているんですけれども、東日本大震災復興基本法の第2条の文面の中には「自発的に協働する」と。自発的というのがあるんです。ですから、自発的にみんなで協働していこうではないかということと、全国一律に課すということは、これは矛盾しているんじゃないかと思うので、その点をお知らせしていただきたい。

 あとは、今回、均等割ということで、所得の高い低いにかかわらず一律になるということは、さきの基本法第2条には「適切に役割を分担すべき」という文言もあるんです。適切に役割を分担という意味では、均等割を一律に引き上げるというところはこの基本理念からも逸脱しているんじゃないかと思うので、その点も説明願います。

 それから、今回の全国的に一律にやられるということで、被災地の住民の方にも増税を課すという法律ではないかと思うんですけれども、その点の説明もお願いします。

○井上税務課長
 まず、全国一律にという御発言ですが、住民税の均等割、所得割もそうなんですが、基本的には標準税率制度をとってございますので、制度的には上げないという選択もできないわけではございません。ただ、今回の震災ということと、委員申し上げました分担ということがあるんですが、広く地域の会費として区民の方、住民の方に分担していただいて、防災施策に充てるという趣旨から、当区としては500円の税額変更を今回御提案させていただいているところでございます。したがいまして、制度的にはやらないという選択もできるものではございます。

 一律にという、矛盾ということでおっしゃられるところなんですが、今回、基本的には被災地というのが想定にはございますけれども、法案の趣旨等を見ていきますと、実施する施策ということが総務省からいろいろ制限列挙されて提示されているところでございますが、東日本大震災を教訓として全国的に緊急実施する必要が高く、即効性のある防災・減災対策ということでございまして、必ずしも被災地だけではなく、被災地以外のところでも防災の需要というのは非常に大きいものでございますから、今回の増税による増収を使って対応していくということでございます。

 あと、被災地につきましては、当然御負担が多くなる部分であるわけでございますが、法の趣旨としましては、このような考え方に基づいてございます。

 以上でございます。

○志村委員
 結局、強制的に区民の方から500円いただくという意味では、本当は自発的にという基本理念からは逸脱していると私は思います。

 それから、答弁が違っていたんですけれども、均等割ということが所得の大小にかかわらず均等割ということは、適切に役割を分担すべきということとは相入れませんよということですので、ここは説明を受けても、当然そういうものですから、応分に負担をするというのが実際あるんですけれども、それがされていない今回の内容ですし、この法律自身が被災者の方にも負担をかけるという内容になっているという意味では、大変重要な問題だと思います。

 それから、暴力団排除条例、議案第15号のほうですけれども、今回、全都道府県でこの暴力団排除条例は施行され、結局、今までは警察対暴力団だったものを、今度、社会対暴力団、こういう転換をしたというのが大きな特徴だと思います。

 私なんかは、暴力団の対策というのは本来は警察によってなされるもの、根本のところからちゃんと対応していけば、こういう条例も必要ないと思うんですけれども、警察によって本来はなされるものが、暴力団排除条例によって区民や事業者を盾にして、警察が暴力団対策をするというようにも見える内容だと思います。この暴力団排除条例は、対象は暴力団ではないわけですね。区民とか事業者を対象とした条例であるという特徴もあると思います。

 そこで、お聞きしたいんですけれども、暴力団や関係者と接触してはいけない、いろいろなことをしてはいけないというときに、区民や事業者が情報を得ると。先ほども第11条がありましたが、第11条は区長に対するものですけれどもね。その情報を、グレーの人の場合は聞くわけです。この人は暴力団関係者かどうかと。そういう情報を得るときに、それが個人情報とかプライバシーとか、そういうものとの関係で、どの程度具体的にできるのか。区民、我々が隣に住んでいる人が暴力団かもしれないけれども、どうなんですかと問い合わせたときに、どういう返答が具体的にできるのかをお聞かせください。

 それから、区民とか事業所は、その責任で暴力団との接触を断ったり、対応するわけですけれども、そのときに、さっき嫌がらせとかおどしがあったら連絡をくれとあったけれども、そういう危険にさらさない担保、結局、この条例を実施する上で嫌がらせとかおどしを受けない、だから、この条例を区民も一緒に協力しましょうという担保ですね。嫌がらせとかおどしがあれば、それは実際事件ですから、通報して警察が動くけれども、例えば、断りたい、もしかしたら嫌がらせとか暴力を受けるかもしれない、警察はそれに対して事前に対応をとってくれということができるのか。今まで一般的に、警察は事件が起きなければ動かない、そういうこともありますけれども、条例を実施する上で、そういうおそれがあるときに警察は動くのかどうか、その点もお聞かせください。

○元國副参事(危機管理・特命担当)
 それでは、隣にいる人が暴力団ではないかというところの情報提供についてでございますが、これにつきましては、委員御指摘のとおり、プライバシーであるとか個人情報の絡みがございますので、何でもかんでも、この人は暴力団員ですよ、暴力団員ではありませんよという答えにならないのではないかと思います。具体的な、こうこうこういうことで、こういう動きがあるんだけれども、どうだろうかという場合には、警察のほうで持っている情報であるとか、その後の捜査であるとかを通じまして、ある程度の情報というのは区民の皆様、事業者の皆様に御提供できるというふうに聞いてございます。

 それから、もう一つでございますが、実際の危険が生じないと警察は云々という話でございますが、これにつきましては、例えば契約相手がどうもおかしいという段階で御相談をいただいて、その業者を例えば会社に呼ぶ際に警察官の立ち会いをその場に求めるか、それとも隣室に求めるかというのは、そのときそのときのケース・バイ・ケースがあろうかと思うんですけれども、必ずしも被害がないと動かないのではないかというのではなくて、状況状況に応じて真摯に対応してくれると思います。

 以上です。

○志村委員
 一応、と思いますという見解ということで受けとめました。

 それから、今回の暴力団という定義は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の第2条第2号に規定する暴力団をいうということで、それを見ても、「暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう」ということで、これは暴力団だとか、名称ではなくて、その団体、ある団体の構成員が「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う」という規定でいいのかどうかということですね。そういうことになると、例えば暴走族のOBとか、いろいろな暴力的な、見える団体、これはそういうことで規定されるのかもしれないんですけれども、フロント企業の社員とか、あと暴力団傘下の右翼団体とか、また振り込め詐欺とかいろいろありますけれども、暴力的ではない形での反社会勢力というのもあるんですけれども、そこら辺は暴力団排除条例の中でどういう位置づけがされているのかを聞きたいと思うんです。

 暴力団と規定されない、また警察が把握していない団体、集団があるということで、その中心を占めるのは20代から40代ということで、いわゆる暴力団というものよりも年齢が若い集団があるということです。それがいろいろなときに暴力団と関係を持って、いろいろな事件も起こしているということもあります。ですから、一般の区民とか事業所に及ぼす影響は、暴力団よりも、暴力団に規定されていないいろいろな組織、集団が影響が重いと思うんですけれども、その点、この暴力団排除条例の中ではどう位置づけられているのかお聞かせいただきたいというふうに思います。

○元國副参事(危機管理・特命担当)
 この暴力団排除条例における暴力団につきましては、暴力団、それから暴力団関係者ということで、暴力団に近い暴走族と言われるもの、またはいわゆる暴力団構成員でないチンピラとか、そういうものは直接的には関係はないというふうに認識しております。そこからたぐっていくと暴力団に突き当たるというものが多分にあると思いますので、その辺のことはまた別の話になろうかと思います。

 以上でございます。

○志村委員
 ということは、この排除条例では、暴力団は対象として規定するけれども、結局、暴力団以外の反社会勢力については、いわゆる条例違反ではないという理解でよろしいんでしょうか。

○元國副参事(危機管理・特命担当)
 そのとおりでございます。

○志村委員
 もちろん、社会的に見て、そういう勢力に対しては一般的な法律で犯罪という形での規制とか、そういうものはありますけれども、今回の暴力団排除条例というのが本当に根本的というか、区民や事業者が置かれているいろいろな企業活動、また区民生活における暴力、脅しとか、そういう反社会勢力から完全に守るという条例にはなっていないということも、不十分な内容になっているのではないかなというふうに思います。

 こういう条例の中で、結局、暴力団排除条例をずっとやれば、暴力団という形での組織は、表面的にはなくなる。しかし、網にかからない形での組織が残るというふうに思います。もちろん、地方自治体でできる仕事というのは限度があるわけで、そういう意味では、抜本的な反社会的勢力に対する警察、さらにはさまざまな機関で対策も立てなければいけないというふうに思います。

 次に、ちょっと角度が違うんですけれども、一方、暴力団とはいえ、基本的人権とか生活権があります。そういう意味では、暴力団排除条例、またそれに基づく、区では住宅条例も今度変えますけれども、この暴力団排除条例は憲法違反じゃないかという指摘もあるんですけれども、その点の見解をお聞かせください。

 それからまた、今言われているのが、この暴力団排除条例、さっき言ったように効果が余りない条例がなぜずんずん進められているのかという意味で、警察官のOBが多く退職する時期になってきているという意味で、行政とか企業に警察官のOBが天下るというか、再就職する、そのためにこういう条例がやられているんじゃないかという指摘もあるんですけれども、その点の見解はいかがでしょうか。

○元國副参事(危機管理・特命担当)
 暴力団排除条例は憲法違反ではないかというところでございますが、全くそのようなことはないと思っております。

 それから、警察OBの天下り先というお話でございますが、そのようなことも一切承知しておりません。

 以上です。

○志村委員
 承知していないならしようがないですけれども、全くないと言い切った根拠をお聞かせください。憲法違反ではないという根拠。

○元國副参事(危機管理・特命担当)
 憲法違反ではないというところなんですが、例えば先ほど委員御指摘の住宅条例云々というところなんですけれども、区営住宅から暴力団員を排除するというお話なんですが、区営住宅に住まれている一般の区民の方の平穏な生活、生命・身体を守るための施策でございますので、これらについて基本的人権を侵しているというものではないというふうに思っております。

 以上です。

○志村委員
 民間の事業者の方たちのマンションとか、そういう場合もあります。さらには、暴力団の家族で、親が暴力団員のために暴力団とは基本的には関係ないお子さんとか、そういう人たちも密接な関係にあると規定されてしまうという意味では、そういう意味でも、別に暴力団の人権を守れとかそういう、人権は守らなくてはいけないかもしれないけれども、暴力団を守れとかそういう意味ではなくて、やはりこの暴力団排除条例だけですべてが解決するという問題ではない。いろいろな努力、工夫が必要だと思います。

 私は、暴力団排除条例自身に反対とか、そういうものではないんです。しかし、ここにあるもの、本当にわずかな私の限られた時間の中での質問だったんですけれども、そういう中でいろいろ問題も含まれている。不十分な点も含まれている。先ほど前委員からもいろいろありましたけれども、そういうものを法律でばんとやる。法律でやらなくてはいけない面もあるんですけれども、社会的なもの、またさまざまな方面で多面的にこの問題も解決していくことが大事かなというふうに思っているところです。

 以上で質問を終わります。

○増渕委員長
 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 議案第9号、公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○増渕委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第12号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○志村委員
 日本共産党中央区議団は、議案第12号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 議案第12号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例のうち、特別区民税均等割の税率の特例は、2011年11月30日の国会で日本共産党、みんなの党、社民党の反対、民主党、自民党、公明党などの賛成で成立した法律、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が施行されたことに伴い、東日本大震災の復興に係る臨時特例措置として、平成23年度から平成27年度までの5年間において実施される本区の防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間の特別区民税の均等割の税率を現行の3,000円から3,500円に改定するものです。

 これによる区の増収は、年額3,600万円となります。また、都の均等割部分も500円引き上がるため、区民にとって年額1,000円の引き上げが10年間続くことになります。

 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の趣旨には、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、「全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため」と書かれており、確保する財源は6,000億円を見込んでいます。

 今回の条例改正は、東日本大震災復興基本法第2条の基本理念に基づくといいながらも、その中身は異なるものになっています。

 今回の増税は、地方自治体の判断にゆだねるものではなく、全国一律に課すものになっていますが、それは東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念3の「被災者を含む国民1人1人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと」という記述の中の「自発的に協働する」という理念を逸脱するものと考えます。

 また、均等割を一律に引き上げるということは、所得の低い人には所得が高い人より負担率が高くなる不公平なものです。基本理念の「適切に役割を分担すべき」という理念とはかけ離れています。

 今回の庶民増税を財源にする施策は、全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策と規定されていますが、全国的な施策であれば、国が責任を持つべきです。財政力の弱い自治体においても、防災対策を強化できる裏づけは国の財政的な支援が必要で、その責任を果たさず国民に負担させることは認めることはできません。

 さらに、被災地の住民にも増税を課す法律自体が許されるものではありません。

 東日本大震災復興基本法第1条の目的には、「現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて」とありますが、そうであれば、これまでの日本経済を破綻させてきた問題点を真摯に分析し、問題の解決と将来への道筋を国民に示すべきです。

 日本共産党は、聖域なく無駄遣いを一掃するとともに、富裕層や大企業を優遇する不公平税制を正し、応分の負担を求めることなどによって財源を確保すれば、消費税増税に頼らなくても社会保障の充実と財政危機打開の道が開かれるという提言を発表しています。政府がこれまでのように政党助成金も廃止せず、大企業などの意向に基づく法人税減税や社会保障の切り捨てや消費税増税をはじめとした国民への負担増を続けながら、本議案のように国民に強制力を持って防災対策のための財源を負担させることは言語道断です。

 以上の理由で、日本共産党中央区議団は議案第12号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例に反対します。

○増渕委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○増渕委員長
 起立多数と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第14号、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○増渕委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第15号、中央区暴力団排除条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○増渕委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○増渕委員長
 さよう取り扱わさせていただきます。

 これをもちまして企画総務委員会を閉会いたします。

 ありがとうございました。

(午後2時27分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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