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平成25年 区民文教委員会(7月1日)

1.開会日時

平成25年7月1日(月)

午後1時30分 開会

午後1時46分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 木村 克一

副委員長 鈴木 久雄

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 青木 かの

委員 渡部 博年

委員 増渕 一孝

4.出席説明員

(11人)

小泉副区長

齊藤教育長

浅沼区民部長

高橋区民生活課長

濱田地域振興課長

鈴木文化・生涯学習課長

守谷商工観光課長

新治教育委員会次長

有賀教育委員会庶務課長

林学務課長

増田指導室長

5.議会局職員

荻原議事係長

笠井書記

渡邊書記

6.議題

  • (1)議案第51号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○木村委員長
 ただいまより区民文教委員会を開会いたします。

 本日、議長並びに区長は欠席をいたしますので、御了承願います。

 去る6月27日の本会議におきまして本委員会に付託をされた議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、まず理事者の説明を願います。

○新治教育委員会次長

 1 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

以上1件報告

○木村委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分でございます。自民党さん38分、公明党さん29分、日本共産党さん29分、みんなの党さん29分、民主党区民クラブさん29分、新生自民党さん29分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 6月6日の委員会にこの関係の資料を出していただいております。今回の条例の改正は、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正ということで、改正の内容を見ますと、介護補償限度額が改定されて、これは現行よりも限度額が引き下げられています。補償基礎額の改定については、5年未満の学校医、学校歯科医の補償基礎額は変わっておりませんが、それ以外はみんな増額の改定というふうになっております。減額になる理由、増額になる理由は東京都の都立学校の条例の改正に伴うものということですけれども、どうしてこういうふうな減額あるいは増額がされているのか、その理由を御説明いただきたいと思います。

○林学務課長
 まず、介護補償が引き下がっているというところでございます。

 介護補償につきましては、国の平成23年の人事院勧告がマイナス0.23%というところでございまして、国の基準に基づきまして今回マイナス改定をさせていただく次第でございます。

 また、補償基礎額につきましては、東京都のほうの人事委員会勧告ということで、これは平成24年に勧告をされまして、これがマイナス3.23%でございました。しかしながら、東京都が今回の人事委員会勧告の中で住居手当の見直しを行っておりまして、その住居手当を大幅に見直し、一部費用につきまして給与に再配分をしたというところから、マイナスの改定が平均改定率としましてプラス0.8%という形に変わってございますので、補償基礎額についてはプラス改定というふうになった次第でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今、改定の理由について御説明いただきましたが、補償基礎額を見ますと、学校医、学校歯科医の補償基礎額と学校薬剤師の補償基礎額というのが金額に差があります。5年未満の場合は、学校医、学校歯科医のほうが1.2倍ぐらいの金額になっています。10年以上15年未満を見ますと、その差が1.43倍ぐらいに広がっていまして、25年以上になると1.34倍ということで、学校医、学校歯科医と薬剤師の補償の金額に差がある。これは、前の議事録をいろいろ見ましたら、仕事の内容の違いにもよるというような御説明もあったようですが、5年未満でいうと、その差が、若干ですけれども、縮まっているような印象を受けます。この辺の差が大きいところもあるという理由についてもあわせて御説明をいただきたいというふうに思います。

○林学務課長
 学校医、また学校薬剤師の金額につきましては、基本的に東京都の職員でございます。それぞれの医師、薬剤師の給料表に基づき改定をさせていただいているところでございます。給料表につきましては医療職ということで、学校医につきましては給料表の1という医師のもの、また薬剤師につきましては給料表でいいますと、その区分とは違う医療職の表の2というもので基準が算定されているところでございます。やはり民間ベースの部分で、医師が得られる報酬、それらを反映しながら、例えば過去にも近年、マイナス改定というのは職員においても行ったところでございますが、やはり民間との比較といったものの中で、医師の給与については据え置くというような人事院勧告も出ている。そのあたりは公務員の一般職だけではなく、民間の動向もやはり配慮しながら決めさせていただく。

 これは医療ということでの医師と、また薬剤師としての職務の役割が当然違ってくる部分がございますので、年数に応じた東京都の職員の給料表に基づいて、そこから算出をさせていただいているというところでございます。経験年数に応じて率に若干変動があるということは、東京都の職員の給料にも同様に変動があるというふうに御理解いただければと思います。

○小栗委員
 仕事の内容の違いということで差があるとしても、10年以上15年未満になると差が大きくなるというのはどうなのかなという気がするんです。これも都のほうの改定を反映したものということなのかもしれませんけれども、仕事の違いはあったとしても重要な仕事ですので、それなりの補償というものが必要ではないかというふうに思います。年数によって差が大きくなる点について、これで妥当なのかどうかということで、もう一度御答弁をいただきたいというふうに思います。

 公務災害ということですけれども、実際にはどういう場合の災害についての補償なのかという点と、これまで中央区の中では適用がなかったというのは、去年のこの委員会でもそういうお話がありましたけれども、現時点でも補償の対象になった事例がないのかという点。それから、学校医、学校歯科医、薬剤師、全体の人数としては、予算書を見ますと小学校が81人、中学校が21人、幼稚園が53人という嘱託医への報酬の予算として計上されているんですけれども、この人数になるのか確認をさせていただきたいというふうに思います。

○林学務課長
 学校医、また薬剤師の年数による率という点でございますが、先ほど申させていただきましたとおり、やはりそれぞれの仕事の中での職責に応じて民間ベースの評価、そうしたものも公務員の給与改定の中では取り入れ、その動向をにらみながら改定してございます。民間ベースを重視した職責に応じた給料表ということで御理解いただければと思います。

 また、実際のケースというところでございますが、昨年答弁させていただいたお話もいただいておりますけれども、中央区におきまして公務災害を適用しているケースは、これまでにもございませんし、その後もございません。公務ということで、例えば定期健診のときに学校の階段だとかで先生が転んでしまってけがをしただとか、公務中の事故に対して給料補償等をこちらのほうでさせていただくというものでございまして、東京都全体においても3年、4年だとかというスパンの中で1件ぐらい生じているということは東京都から確認しているところでございます。

 また、学校医の人数でございますけれども、学校医の中には内科、耳鼻科、眼科、精神科、また学校のほうの歯科ですとか薬剤師、それらの学校医等の方々の人数を合わせますと、小学校で81名、中学校では21名、また幼稚園のほうでも園医というものを設けてございまして、幼稚園13園において53名でございます。人数のほうは学校医、また園医で指定をさせていただいているところでございます。

 以上です。

○小栗委員
 公務災害ということで、公務中の事故というお話がありましたけれども、例えば学校の健診とかで来ているときに地震とかが起きて、けがをしたとか、そういうものも対象になるのかどうか、念のためお伺いしたいというふうに思います。

 それと、財源的には、もしこれが適用された場合には区のほうの財源で全部補償するという組み立てなのかどうか、その点も確認をさせていただきたいと思います。

○林学務課長
 ケースということでございますが、それが公務中ということであれば、災害等、地震等でも、こちらの補償が適用されるというふうに御理解いただければと思います。あくまでも公務に対する勤務していたときのけがというふうに御理解いただければと思います。

 また、財源につきましては、区のほうで別途予算計上をさせていただきまして対応させていただくというものでございます。

 以上です。

○小栗委員
 学校医関係の補償の件については、おおむね理解しましたけれども、学校で働いている職員の方というのはたくさんいらっしゃって、教員、区の事務の職員の皆さん、学校給食についても、今、民間の調理員に委託しているという学校もふえていますし、それ以外にも、いろいろな指導の関係で小学校の講師、中学校の講師として勤めている方、体育指導員の補助、特別支援教育のコーディネートの補佐員とか、いろいろな形でいろいろな方が働いているという状況があると思います。区の職員の人はもちろん地方公務員災害補償法に基づく補償制度がいろいろあると思いますけれども、区の講師として、あるいはコーディネートの補佐員などとして働いている人たちへの公務災害の補償制度はどういうふうになっているのか、その点だけ関連して御説明をいただけたらというふうに思います。

○林学務課長
 正規職員につきましては、やはり公務災害補償は当然ではございますが、させていただいているところでございまして、そのほかの非常勤職員につきましても、公務災害補償の適用はさせていただくことで補償させていただいているところでございます。

○小栗委員
 終わります。ありがとうございました。

○木村委員長
 以上、質疑終了といたします。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 議案第51号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、以上をもちまして区民文教委員会を閉会といたします。

 ありがとうございました。

(午後1時46分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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