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平成25年 環境建設委員会(3月6日)

1.開会日時

平成25年3月6日(水)

午後1時30分 開会

午後2時11分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 今野 弘美

副委員長 中島 賢治

委員 中嶋 ひろあき

委員 瓜生 正高

委員 志村 孝美

委員 渡部 博年

委員 山本 理恵

議長 石田 英朗

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

吉田副区長

宮本環境土木部長

田村環境政策課長(参事)

柳沼副参事(計画調整・特命担当)

石田水とみどりの課長

中野道路課長

園田中央清掃事務所長

岸田都市整備部長

望月都市計画課長

平野地域整備課長

江原住宅課長

永沢建築課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

長田書記

武藤書記

6.議題

  • (1)議案第14号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第24号 中央区立環境情報センター条例
  • (3)議案第25号 中央区道における道路構造の技術的基準に関する条例
  • (4)議案第26号 中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第27号 中央区道における道路標識の寸法に関する条例
  • (6)議案第28号 中央区道における移動等円滑化の基準に関する条例
  • (7)議案第29号 中央区営駐車場条例の一部を改正する条例
  • (8)議案第30号 中央区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例
  • (9)議案第31号 中央区立公園条例の一部を改正する条例
  • (10)議案第32号 中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例
  • (11)議案第33号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  • (12)議案第34号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例
  • (13)議案第41号 特別区道の路線の認定、廃止及び変更について

(午後1時30分 開会)

○今野委員長
 ただいまから環境建設委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で柳沼環境土木部副参事、住宅課長及び建築課長が出席しますので、御了承を願います。

 去る3月1日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要がありますので、本日、開会した次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の皆様の格段の御協力をよろしくお願いいたします。

 それでは、審査方法についてでございます。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りするということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○今野委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者説明を願います。

○宮本環境土木部長

 1 議案第24号 中央区立環境情報センター条例

 2 議案第25号 中央区道における道路構造の技術的基準に関する条例

 3 議案第26号 中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例(資料1)

 4 議案第27号 中央区道における道路標識の寸法に関する条例

 5 議案第28号 中央区道における移動等円滑化の基準に関する条例

 6 議案第29号 中央区営駐車場条例の一部を改正する条例(資料2)

 7 議案第30号 中央区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

 8 議案第31号 中央区立公園条例の一部を改正する条例(資料3)

 9 議案第41号 特別区道の路線の認定、廃止及び変更について

○岸田都市整備部長

 10 議案第14号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料4)

 11 議案第32号 中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例(資料5)

 12 議案第33号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料6)

 13 議案第34号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例(資料7)

以上13件報告

○今野委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制についてでございます。発言の時間制につきましては、通常の委員会の例によりますが、採決に係る10分の時間を考慮し、各会派の持ち時間を算出することとなっております。ただいまの時刻は午後1時40分でございますので、自民党さん59分、公明党さん33分、日本共産党さん33分、民主党区民クラブさん33分、無所属さん20分となりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、理事者説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○志村委員
 議案第33号ですけれども、今回、この改正ということで換地または保留地の面積が300平方メートル未満の場合も建てかえができるというふうになるんですけれども、これまでこの制限がかかっていたのはどういう理由なのか教えていただきたいと思います。

○永沢建築課長
 敷地面積の最低限度である300平米規制の内容だと思いますが、地区計画の基準の中に要件として最低敷地面積が定められておりまして、基準にのっとって最低敷地面積300平米というのを定めてきました。

○志村委員
 そういう制限がかかっていて、今まで建てかえができなかったと思うんです。今回のことでそういうことができるようになると私は理解するんですけれども、その点を説明してください。

○岸田都市整備部長
 地区計画の中に敷地面積の最低限度ということで300平方メートルの規定がどうしてあるのかという御質問であるかと存じます。

 本区におきましては、土地の高度利用を図るといったこと、また機能更新を図るといった面から、できる限り建物の統合化を目指すということで、狭小規模の敷地を原則として認めずに300平米以上という規定を置いているものでございます。

 なお、現況建物をそのまま建て直される場合につきましては、そのまま建てかえることが可能な仕組みと、もとよりなっておるところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 ということは、高度化を図るために区画整理とかをやるとき、今までは小さな敷地の権利者の方たちとの合意をしっかりとる手続きが必要だったわけです。だけれども、今回の制限を外すことによって、高度化を図るところに合意しなくても、別のところで建てかえができるんですよと。ですから、今までだったら、高度化するためには小さな地権者の方たちの合意をとるのに大変時間がかかるけれども、今回のこの条例の改正によって、そういう方たちは除外する形で高度化を図れるようになるという理解ができると思うんですけれども、その点はいかがですか。

○平野地域整備課長
 今回の条例の改正につきましては、都市計画の中で定めているものについて条例化をしているわけです。都市計画の中で、敷地面積の最低限規模300平米未満のものにつきましては特例を設けておりまして、区画整理事業の中で換地をしたもの等について、換地の面積で300平米未満になってくるものについては適用除外としているものでございます。そういった場合のみでございますので、今までやっていなかったことができるようになるということではございません。

○志村委員
 今まで高度化をするためとか機能更新をするために、小さい地権者の方たちが換地とか保留地で建てかえが300平米未満だったらできなかったんです。それが今度できるようになるという意味だと思うんです。ですから、換地とか保留地で建てかえができないということは、高度化の中で一緒に再開発なり区画整理を計画の中で合意しなくてはいけないというふうに思うんですけれども、それは違うんですか。

○吉田副区長
 答弁がちょっと混乱しておりますので整理しますけれども、現行の地区計画で敷地面積の最低限度は300平米だと決めてある。ただ、先ほど都市整備部長が説明したように、現時点で建っている土地が300平米以下の敷地である場合は、それはそれで認めますよと言っているんです。そこが、例えば30平米でも45平米でも、現在建っているところを更地にして、そこに建てるという場合は300平米以下でもオーケーですよと言っているわけです。

 ですから、基本的には、最低限度の規定というのは、今ある以上に敷地を再分割しては困りますよという規定だったんですよ、実質的な中身は。おわかりいただくとおり、原則は300平米以上ですと。ただ、現にある敷地については、その敷地でいいですよと言っていたんです。45平米でも60平米でもオーケーですと言っているわけです。

 ただし、今回、土地区画整理事業を湊町でやっておりますので、45平米の方、60平米の方が、今度は45平米、60平米でほぼ同じ、土地区画整理事業ですから、ちょっと削れたり少しふえたりいろいろしていますけれども、おおよそ同じ面積のものをほかの地域に移しているわけです。つまり、低層で建てかえる街区と再開発で一体で建てかえる街区、もうつくっておりますので、低層で建てかえる街区のほうに、今までいたところから移っているわけです。45平米の方は移っています。移ってしまうと、これまでの規定でいえば、現にある敷地はオーケーですと言っていたんだけれども、移って45平米というのはオーケーと言っていなかったものですから、今度、区画整理事業で同じ面積で移ったものについては、例外的に現状の敷地と同じだというふうに認めましょうという規定なんです。

○志村委員
 ですから、今までですと、60平米の地権者の人は、そこで建てかえをやると、例えば再開発事業なり区画整理の計画には私は乗りませんよということが言えていた。ところが、別なところにできるというふうになると、計画自体に対する反対意見とか自分たちの権利、ここの場所がいいんだという主張をする根拠が、今回の改正で揺らいでくる、そういうふうに思うんですけれども。

○吉田副区長
 湊二丁目については、事業は2つやっておりまして、まず土地区画整理事業でございます。その土地区画整理事業において、低層で建てかえる街区に移りますよと。つまり、45平米なら45平米で移りますよということについては、その地権者の方が同意をしなければ移らないわけでございまして、その方たちもまちづくりには参加しているんです。参加して、同意をしているわけです。同意をしているから、換地して移っているわけです。

 その方たちが移った上で、いや、自分はもう45平米ではなくて再開発の中でマンションをつくったほうがいいよという方たちは、再開発事業をそのほかでやっておりますから、その再開発事業の中に参加しているということでございます。移った方々についても、まちづくりの基本的な部分においては自分の意見を申し述べ、そのことについては相当意見を、かなりきつく言っておりまして、その方々の御意向を生かしながら、それでは、この街区のこの場所に移りましょうという話し合いをきちんととって、土地区画整理事業自体も全員の同意を最終的には取りつけて整理しているわけですから、そこではもちろんまちづくりに参加しているわけでございます。

○志村委員
 まちづくりに参加したのは最初からではないんです。小さな地権者の人たちは反対していたと。しかし、そういう方たちが、この計画は合意できないけれども、高度化を図るためにどうしたらいいかということで、では小さなところの方は低層にしようじゃないかと。しかし、それは今の条例ではできないんですよ。ですから、湊二丁目東地区の区画整理事業を進めるために反対を減らして同意率を高めようとしている。しかし、それは条例を変えなければできない。ですから、今回の条例改正というのは、湊二丁目東地区のそれを進めるためで、これが改正できなければ計画ができませんからね。

 そういう問題もあるし、今後ここだけではなくて、いろいろな中で区画整理事業などを始めるときに、最初のこういう例を持ち出せば、反対だったら、こっちのところで計画は進めますよということで、区画整理事業にしろ、こういうものにあわせた再開発事業にしろ、やりやすくなるというような改正だというふうに思います。

 時間がないので、あと、同意率が中央区都市計画審議会でもずっと取り上げられてきました。なかなか区は同意率について認めていなかったです。法的な根拠も示せなかった。昨年11月の築地市場等街づくり特別委員会でも、これは皆さんの合意を説明するという意味で86%という数字が出ているんだと言いますけれども、法的な根拠で言えば76%だということを指摘してきたんですけれども、そこは認めなかった。

 しかし、今回、ことしの2月に行われた湊二丁目東地区の説明会では、都市再開発法に基づき、区分所有者を含め、土地を共有で所有している権利者は1名としてカウントしています、こう言っているんです。区計審での、区の説明では都市再開発法に基づいて86%を打ち出したと言っているんですけれども、それは誤りだったと。その後、先日、区計審で行われた月島一丁目西仲通りの権利者状況のところでは、ここの地区内の区分所有建物は同意者数を0.85とカウントするということで、同意者数、土地所有者は60.85人、90.8%ということで、これもちゃんと法に基づいて出されています。

 そういうことで、区計審ではこのような法的に基づいていない、ただ単に住民の皆さんに今の状況を説明するだけの数字を出したと。正式な手続きである区計審で誤った数字が提出されたと思うんですけれども、その点についての認識はいかがですか。

○平野地域整備課長
 同意率の数字についてでございます。

 都市計画の決定の段階で、同意率についての法的な規定はございません。ですので、湊二丁目東地区につきましては、先ほど副区長のほうからもお話をいたしましたように、地区全体で区画整理事業と市街地再開発事業の区域に地権者の方々に分かれていただいて事業を進めていくものでございますので、地区全体の権利者に対しての同意率を御説明したということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 湊二丁目のところでの同意率、説明会で出された数字、あと月島一丁目の西仲通り地区でも、マンションなどの共同住宅などはカウント1でやるということなんですけれども、これまでの再開発事業を含めて、この区画整理を含めて、同意率を出す場合は法的な根拠、いわゆる共有しているところは1としてカウントして同意数を、区計審も含めて出して説明していたんですか。今回の湊二丁目東地区の場合は特別だと。86%と出したのは、法的根拠はないけれども、区計審にかけたんだと。しかし、これまでずっとやってきた再開発事業なり区計審でかかった同意率はちゃんと1というカウントで計算されているのか、その点はいかがですか。

○平野地域整備課長
 先ほども申し上げましたように、湊二丁目の事業については、区画整理事業と市街地再開発事業、両方でやってございますけれども、今までそういった形で2本立ての事業でやっていたものはなかったというふうに記憶しております。

○志村委員
 ですから、湊二丁目みたいな事業が今までなかったではなくて、これまで区計審で報告されていた同意数、同意率などは、ちゃんと法律に基づいてやられているのかどうか、その点をお聞かせください。

○吉田副区長
 法律の要件の中での同意率の表示はございますけれども、マンションの区分所有者一人一人を大事な地権者だと思っていますから、同意率について、これまで私どもはその方たちを全部カウントしております。従来からそういうふうにしております。私は、それが正しいと思っております。法上は1のマンションについては1の権利者と言っておりますが、その1の合意をとるのは管理組合が議決をして初めて1になるわけでございますけれども、そこに3人でも4人でも反対者がいれば、その方たちを説得して御承認いただけなければ、再開発事業というのはできないし、その建物の解体もできないんです。ですから、私どもとしては全部一つ一つ、一件一件の地権者を1と数えております。

○志村委員
 数えるのはいいんですけれども、区計審への報告です。同意率の数字が80%とか90%が出る、そういう数字はちゃんと法的な根拠の算定で出しているんですかという確認なんですよ。

 別に、いいんですよ。いろいろ細かい地権者の方たち、所有者の方たちの全体で幾つかという、それはわかりますよ。だけれども、法的な手続き、正式な手続きの中ではなっていないというふうに思いますので、その点も調べなければわからないのか、それとも区計審という手続きの中では法的にちゃんとそういう数字が出されているのか、そこだけの確認なんですよ。どうですか。

○平野地域整備課長
 先ほども申し上げましたように、都市計画の段階での法的な根拠はございませんので、市街地再開発事業であれば組合設立の段階で法的に区分所有者を1というふうに考えるということがございますので、それにならって出しているものもあろうかと思います。

○志村委員
 あろうかと思いますではなくて、本当はそういう数字は1でちゃんとやらなくてはいけないのではないかと思います。

 時間がないので、次へ行きます。議案第41号です。

 松坂屋の建てかえなんですけれども、この提案の中で、延べ床面積約3,000平米が8,000平米になると。計画建物基準階床、店舗部分とあるんですけれども、3,000平米が8,000平米になるのは、全て松坂屋さんの店舗がそのぐらいふえるということなのかどうか。あわせて、建物の名称が銀座松坂屋になるのか、それとも何か別な名称があるのかどうか。さらに、区計審でも銀座通り連合会の副会長さんが幾つか不安を述べておりました。バスの停留所でのストリートパークとか建物の壁面などなど、デザイン会議で確認していきたいというような要望も出されていたんですけれども、その点についての今の進捗状況をお答えください。

○望月都市計画課長
 松坂屋の件でございますが、私がちょうど担当しておりましたところですので、私のほうから1点お答えさせていただきます。

 まず、商業施設の部分の面積ということでございますけれども、現在聞いておるところでは、権利変換がまだこれからだというふうに聞いていますので、その中で明らかになってくるものと思います。ただ、商業施設の面積がそのようにふえるという説明を、その当時、当然しているかと思います。

 また、区計審におけます地域の方の御不安な点でデザイン協議会等での協議をというようなお話でございますけれども、それについては引き続き継続して地域とデザイン協議会とお話し合いをしているというふうに聞いてございますので、その中で地域に受け入れられる計画として、今後、具体的な計画となっていくことと考えます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういう中で、例えば建物の名称、そこら辺の検討はどうなっているのか。

○平野地域整備課長
 建物の名称につきましては、まだ現在、組合のほうで決定をしてございません。

○志村委員
 質問を終わります。

○今野委員長
 次の発言を願います。

 それでは、質疑がないようでございますので、質疑を終了いたします。

 これより採決に入ります。

 議案第14号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第24号、中央区立環境情報センター条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第25号、中央区道における道路構造の技術的基準に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第26号、中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第27号、中央区道における道路標識の寸法に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第28号、中央区道における移動等円滑化の基準に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第29号、中央区営駐車場条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第30号、中央区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第31号、中央区立公園条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第32号、中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第33号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○志村委員
 議案第33号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 この条例案は、東京都市計画京橋地区地区計画の変更に伴い、当該地区計画の区域内における建築物の敷地面積の最低限度等の特定を定めるほか、規定を整備するためのものです。

 今回の条例変更によって、区画整理事業の換地もくしは保留地300平米未満でも建てかえができるようになります。なぜ条例改正が必要なのか。区の担当者は、2012年11月5日の第2回中央区都市計画審議会で、都市計画の変更を行わないと敷地の小さな方が区画整理で移ったときに建てかえができなくなり、地域の意向に沿えない再開発を進めるということになると説明しました。つまり、条例を変えなければ、湊二丁目東土地区画整理事業を進めることができないということです。また、今回の条例改正によって、換地でも保留地でも建てかえできるとなれば、再開発事業や区画整理事業に同意できない権利者との合意形成に時間をとられることなく事業を進めることができるようになるでしょう。小さな権利者を計画の早い段階で除外することができるわけで、敷地面積が小さい権利者も大きな土地を所有している権利者も1として数えることに不満を抱いているだろう権利者にとっては、都合のいい制度になると考えます。

 当該事業においては、当初から多くの住民、特に敷地面積の小さな一戸建ての権利者の方々が反対していました。当該事業が審議された2008年11月17日の第2回中央区都市計画審議会で報告された同意率は約86%と報告されていましたが、正確には約76%、4分の1の権利者が反対していたのです。

 当時の同意率を86%とした根拠を求めたところ、2012年11月5日の第2回中央区都市計画審議会で都市再開発法に基づいて算出したと答えました。ところが、ことし2月の湊二丁目東土地区画整理事業工事説明会では、権利者状況の報告で組合員数は40名であり、その数字に関して都市再開発法に基づき、区分所有者を含め、土地を共有している権利者を1名としてカウントしていますと説明されているのです。つまり、都市再開発法に基づいて算出すれば、当時の同意率は86%ではなくて、私たちが指摘したとおりの76%となるのです。

 2012年11月14日の築地市場等街づくり対策特別委員会で区の担当者は、法的な根拠は区分所有者を1と数えることを認め、区計審には法的な根拠を持たない86%の同意率を報告していたことが明らかになりました。区計審で法的根拠のない恣意的とも言える同意率を示したこと、その数字の根拠について、都市再開発法に基づいていると偽りの答弁を行ったことは、区計審において2度にわたって判断を誤らせる不正確な報告、答弁をしたことになります。区の責任は重大です。疑惑の中で進められ、ましてや条例を変えなければ実施できないという再開発事業は、区計審への差し戻しも考えられる事業ではないでしょうか。

 湊二丁目東土地区画整理事業を進めるための条例改正は、再開発事業や区画整理事業、小さな敷地の権利者を排除して進めやすくすることにもなり、容認できるものではありません。

 以上の理由から、日本共産党中央区議団は、議案第33号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に反対します。

○今野委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第34号、中央区営住宅条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第41号、特別区道の路線の認定、廃止及び変更について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○志村委員
 議案第41号、特別区道の路線の認定、廃止及び変更についてに対する反対意見を述べます。

 本議案は、湊二丁目東地区と銀座六丁目10地区の再開発事業の施行に伴い、特別区道の路線を認定、廃止、変更するものです。湊二丁目東地区の再開発事業については、議案第33号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例への反対意見で述べたように、容認できるものではありません。

 銀座六丁目10地区の再開発事業については、2011年11月2日の第2回中央区都市計画審議会で審議されました。

 そこで明らかになったことは、銀座の町並みを壊す危惧が拭えないこと、駐車場の整備などにより平日で4,190台、休日で5,800台と予測される自動車発生集中交通量は、銀座周辺への影響を深刻なものにし、特に休日の歩行者天国では相当の混雑を起こすであろうことが想定されます。また、当該施設のピーク時歩行者発生集中交通量は、平日では1時間で1万8,500人、休日で1万8,000人となっています。3,000人の帰宅困難者対応をとるとはいうものの、それを大幅に上回る帰宅困難者を生み出すおそれがあります。このような区道のつけかえによる大サービスによって、建築物の大型化が可能になり、特定の企業に大きな利益を与える一方で、周辺地域や環境へ深刻な影響を及ぼします。

 以上の理由から、日本共産党区議団は、湊二丁目東地区と銀座六丁目10地区の再開発事業の施行に伴い、特別区道の路線を認定、廃止、変更するための条例改正である議案第41号、特別区道の路線の認定、廃止及び変更についてに反対します。

○今野委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○今野委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今野委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、これをもちまして環境建設委員会を終了といたします。

 ありがとうございました。

(午後2時11分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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