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平成25年 福祉保健委員会(3月7日)

1.開会日時

平成25年3月7日(木)

午後1時30分 開会

午後2時28分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 田中 広一

副委員長 原田 賢一

委員 石田 英朗

委員 富永 一

委員 堀田 弥生

委員 奥村 暁子

委員 青木 かの

委員 石島 秀起

議長 (石田 英朗)

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

小泉副区長

平林福祉保健部長

古田島福祉保健部管理課長

来島子育て支援課長

田中障害者福祉課長

伊藤保険年金課長

田中子ども家庭支援センター所長

小倉高齢者施策推進室長

小林高齢者福祉課長

吉田介護保険課長

和田保健所長

吉原生活衛生課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

猫塚書記

渡邊書記

6.議題

  • (1)議案第13号 中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例
  • (2)議案第18号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第19号 中央区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第20号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第21号 中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
  • (6)議案第22号 中央区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例
  • (7)議案第23号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例
  • (8)議案第35号 指定管理者の指定について(区立知的障害者グループホーム)
  • (9)議案第36号 指定管理者の指定について(区立知的障害者生活支援施設)
  • (10)議案第37号 指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)
  • (11)議案第38号 指定管理者の指定について(区立京橋こども園)
  • (12)議案第39号 指定管理者の指定について(区立新川児童館)
  • (13)議案第40号 指定管理者の指定について(区立介護老人保健施設)
  • (14)議案第43号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○田中(広)委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で障害者福祉課長、保険年金課長及び子ども家庭支援センター所長が出席いたしますので、御了承願います。

 去る3月1日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法についてでございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○田中(広)委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わさせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○平林福祉保健部長

 1 議案第13号 中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第18号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第19号 中央区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第23号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料4)

 5 議案第43号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料5)

 6 議案第35号 指定管理者の指定について(区立知的障害者グループホーム)

 7 議案第36号 指定管理者の指定について(区立知的障害者生活支援施設)

 8 議案第37号 指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)

 9 議案第38号 指定管理者の指定について(区立京橋こども園)

 10 議案第39号 指定管理者の指定について(区立新川児童館)

○小倉高齢者施策推進室長

 11 議案第20号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例(資料6)

 12 議案第21号 中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

 13 議案第22号 中央区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例

 14 議案第40号 指定管理者の指定について(区立介護老人保健施設)

以上14件報告

○田中(広)委員長
 ありがとうございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時41分です。自民党さん53分、公明党さん42分、日本共産党さん31分、みんなの党さん31分、絆さん20分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○奥村委員
 議案第37号の八丁堀保育園の指定管理者の指定についてですが、今回、応募事業者がベネッセスタイルケア1社だけだったことに関しては、区としてはどのように評価しているのかお聞かせください。

○来島子育て支援課長
 八丁堀保育園の指定管理者についての応募者が1事業者、ベネッセスタイルケアだけということですが、こちらに関しては、応募される業者さんのいろいろな考えがあろうかと思いますけれども、私どもは応募された1社を評価基準に基づいて評価したということで、それが1社だったからということで特別な思いを持っていません。

 以上です。

○奥村委員
 1社しか応募がない、ここしか選択肢がないという中で決めていいのかという疑問は残ります。

 続いて、議案第38号の京橋こども園の指定管理者の指定についてです。

 小学館集英社プロダクションは、今、中央区で社会教育会館でも指定管理者となっています。以前、月島の社会教育会館で小学館のキャラクターであるドラえもんのカレンダーやぬいぐるみが施設の中に置かれているということを問題視して質問したことがあるんですけれども、京橋こども園で同じようにキャラクターが使われていくとか、そういう可能性がないのかどうか、事業提案書の中に自社製品やキャラクターの扱いについてどう書かれているのかということをお示しください。

○来島子育て支援課長
 小学館集英社プロダクションですが、こちらに関しましては、まず運営については、区立こども園ということで区とよく協議しながら運営をしていくということで、故意に事業者のキャラクターを使うようなことはないと考えております。

 また、こちらの会社は勝どきで認証保育所をベースとしたこども園を運営していますが、そこを見る限りは、そういったような状況はないと確認しております。

 以上でございます。

○奥村委員
 練馬区でも同じように小学館集英社プロダクションが児童館や学童クラブの運営に当たっているんですけれども、練馬区では事業提案書の中で自社製品を使っていくということが書かれているということですが、中央区では、事業提案書の中にそういった文言は全く書かれていないということでよろしいですか。

○来島子育て支援課長
 書かれていないと認識しております。

 以上です。

○奥村委員
 次に、議案第39号の新川児童館の指定管理者の指定についてです。

 区もこれまでいろいろ施設の管理運営に当たってきたことで、たくさんノウハウを持っていると思うんですけれども、なぜ民間のアイデアを取り入れながら区の直営で運営するということが不可能だと考えて、いつも指定管理者の導入を進めていこうとするのか。民間のアイデアやノウハウを活用してと言いますけれども、民間のアイデアだとかノウハウを取り入れて区で運営するということがなぜできないのかということが疑問なので、そのあたりについての考え方をお示しください。

○田中子ども家庭支援センター所長
 児童館への今回の指定管理の導入につきまして、民間のノウハウを活用しながらということで御提案をさせていただいているところです。今回、児童館の運営につきましては、開館時間の延長ですとか、さまざまなサービスの充実を図る予定でおります。まず、そういったものへの対応を柔軟に行っていく上で、民間事業者のサービスの活用をしていきたいという部分が1点です。

 それと、今お話のありました民間事業者のノウハウを区の直営の中で取り入れてという部分の御質問についてですが、これにつきましても、今回、7館のうちの4館について、民間事業者に今後お願いする予定でおります。残りの3館は、直営で引き続き運営を行っていきます。やはり直営が今まで培ってきた経験とノウハウというのも、非常に重要なものであると認識しております。したがいまして、区の中で民間事業者と区の直営の児童館がお互いにいいところを出し合いながら、よりサービスの充実に努めることができればということで、今回の提案となっております。

 以上です。

○奥村委員
 児童館7館のうち3館は今でも直営としているということで、全部民間にしなかったということは、区としても直営で運営する必要性ですとか重要性があるということを認識している、認めているということだと思うんです。そうであれば、残りの4館も3館と同じように区の直営にするということも可能だと思うんです。私は、新川児童館も区の直営として区がしっかりと住民のニーズをつかんで、住民のサービス満足度を上げるために当たる努力をしながら、直営で運営するべきだと思います。

 次に、国民健康保険です。

 これまで2年間限定の減額措置を受けていた人が約6,000人いらして、その中で今回、新たに設けられる減額措置を受けられる人は住民税非課税の人に限られるので、今まで受けていた約6,000人のうちの約1,000人しか受けられないということです。減額措置から今回外れる人が約5,000人と、多くの方が外れるわけですけれども、外れる人の中には、これまでどうにか支払ってこれたけれども、値上げされたら、もうこれ以上は支払うことは無理だという方が出てくると思うんです。こういった方々に混乱が生じると思いますが、区としてどう考えているのか、区としてどんな措置を考えていくのかということについてお聞かせください。

○伊藤保険年金課長
 新たな経過措置を設けることに対して、従来経過措置を受けていた、具体的には所得段階が第2段階、第3段階の方への影響についてでございます。

 新たな経過措置を設定するに当たっては、原則的には、まずは本則に戻すという基本的な考え方が23区共通の認識でございました。そういう中で、さまざまな意見があり、当初の賦課方式の変更に伴う保険料の増額、それと今回の本則適用に該当するときの増減幅が余りにも住民税非課税世帯の方が大きいので、この方については手厚い措置が必要であろうということで、今回、新たな減額措置を設けたところでございます。

 第2段階、第3段階の方が外れるということについてどうなのかということでございますが、もともと旧ただし書き方式に移行したときに2カ年の経過措置を行って、そこから本則適用になれば保険料が上がることは、既に制度設計のときにわかっていたことで、激変緩和の意味があって、前回、2年間の経過措置を設けたところでございます。

 そして、今回、第2段階、第3段階の、減額措置が外れる方について何か手厚い手当てとか、そういう措置はというお話ですが、先ほど申しましたとおり、まず本則適用に移行するのが原則だという考え方がございますので、その段階の方について新たに手厚い減額措置などを設けるということであれば、これは制度の移行とは別な次元になると考えてございます。それは、新たな23区共通の低所得者対策となり、そのためには目的だとか対象だとか規模だとか期間だとか、そういったさまざまなことを、財源を含めて十分検討して、各区の合意が必要になるというところで、今回の経過措置とは別な考え方、別なものだと考えてございます。

○奥村委員
 昨年度から比べて、今回、減額措置から外れることで保険料が1.5倍の金額になる方も出てくると思います。1.5倍というと、かなりの値上げだと考えますが、そういう方たちに対しては、どういう思いを持っておられるかお聞かせください。

○伊藤保険年金課長
 今回の保険料率の設定及び新たな減額措置に伴って従前の経過措置を受けていた方が外れる、保険料が上昇するということでございますが、これについては、御負担をかけてしまうという認識はございます。

 ただ、住民税方式と旧ただし書き方式は算定方法がもともと違います。平成22年度から23年度にかけて賦課方式が変更になったわけでございますが、特別区というだけではなくて、その当時から旧ただし書き所得を採用していたのが自治体の98%に上ってございます。その中で、今回、激変緩和のため2カ年の経過措置を設け、住民税非課税の方については、さらに手厚く階段状に減額措置が必要であろうということで措置をしたということでございます。

 政令において、平成25年度、来年度ですが、全国的に旧ただし書き所得に統一されます。ですので、住民税方式から比較するとかなり上がっていますが、ただ、制度が変わって、全国的に、それぞれ料率の差はありますけれども、これが基本的なベースになっているということでございます。

 そういう中で、特別区においては、高額療養費を賦課総額に算定しないなど、ほかの政令指定都市とは違った形で独自に保険料の軽減策をしてきたところでございます。平成25年度の料率を見ても、周辺の政令指定都市よりもかなり保険料額が低くなっているところでございますので、特別区としてはぎりぎりのところまで低所得者の方に配慮した保険料率を設定していると考えてございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 今回、減額措置を受けられる人が約1,000人いて、平成25年度で50%、26年度で25%控除はされますが、やはり住民税方式のときから比べれば、内容としては減額という名前がついても、実質的には値上げですよね。段階的な値上げとなるんです。実質的には値上げですから、これまでは払えていても払えなくなる方が、この対象となる1,000人の方の中からも当然出てくると思います。これは特別区長会でもきちんと減額措置を続けられるような方向で話し合いを進めていただきたいし、やはり国庫負担が減り続けているという問題があるので、国に対してもきちんと国庫負担額をふやすようにということを、区としても強く要望していっていただきたいと思います。

 終わります。

○石島委員
 今、前委員から国民健康保険の保険料の話がありました。それと重ねてなんですが、来年度は3,188円増ということで、当然、今の議論のほかに、国民健康保険から後期高齢者医療制度のほうに多くの被保険者が移動したというのが保険料アップの一つの大きな要因だったと思います。これも当分、数年はそういう傾向が続くということになると思います。そういったことを見込んだ中で、今後、国保の保険料の推移がどのようになると見込んでいらっしゃるのか。

 それと、今回、同時に賦課割合、所得割と均等割の割合を将来的には50対50に近づけるという変更を行って、一律に均等割のほうが上げられた部分があると思いますが、これも50対50にするということになると、将来的には一律に負担がふえてくることになると思うんです。そうすると、先ほどの保険者の移動、あるいは賦課割合の変更により、今後保険料というのはいろいろな影響が出てくると思いますが、その点について、どういう見込みを持って、また何らかの対策をとっていこうと考えていらっしゃるのか、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。

○伊藤保険年金課長
 国民健康保険の今後の保険料の推移ということでございます。

 委員御指摘のとおり、後期高齢者の方が平成20年度に後期高齢者医療制度に移行したことによって、収納率がかなり下がったというような事実もございます。今後ですが、医療費がここ年々伸びているという状況が続いてございます。そういう中で、医療費を担保するためには一定の保険料を御負担していただかなければならないということでございますので、基本的に保険料が下がることはないと認識してございます。

 次に、賦課割合でございます。

 委員御指摘のとおり、今回、賦課割合を1ポイント均等割のほうにシフトいたしました。旧ただし書き方式導入のときにポイント改善をいたしまして、所得割のほうにかなり改善したという経緯がございます。

 今回の賦課割合をどのようにしようかということで、課長会をはじめ、いろいろ検討しました。その中で、委員御指摘のとおり、賦課割合の変動というのは保険料にかなり大きな影響を及ぼすということでございます。特に、均等割のほうに大きくシフトしますと、均等割ですので所得に関係なく、それぞれの被保険者全員に御負担がかかってきます。そういうことも考えまして、基本的には均等割を2ポイントふやすと。旧ただし書き方式導入前の平成22年度がその状態だったのですが、今回は低所得者に配慮するということで、まず均等割を1ポイントふやすことにいたしました。

 50対50に戻していくというのは、特別区長会で平成12年度に合意された国保に関する重要課題でございますので、今後も保険料の医療費の増加ということもございますので、保険料の値上がり、そういうものを加味しながら適切な段階で50対50に戻していこうということが基本であると考えてございます。

○石島委員
 2011年度の賦課方式の変更というのは、全国の賦課方式に近づけたということですから、これは理解できますし、4年間にわたって軽減措置をとる、これ自体はよくやってくださっていると思います。

 今の賦課方式の話ですが、過去を振り返りますと、大体2年ごとに賦課割合を変えているということがありますけれども、今後の医療費が抑制できなければ、当然保険料が上がるということで、医療費を抑制する方策も加えていかなければいけないわけです。医療費の状況等を見ながら、例えば過去2年ごとで行ってきた賦課割合の変更というのも、50対50に近づけるにしても、場合によってはそのスピードをおくらせるとか、そういったことも考えておられるのかどうかということを、まずお聞かせいただきたいと思います。

 それから、繰り返しになりますが、保険料は上がっていくことが見込まれるということですけれども、人口の世代構成によって、団塊の世代が大量に後期高齢者医療制度に移っていくというのは、ある程度数値は出ていると思うんです。そのとき、ぐっと被保険者が減ることによって、2013年度の今回の改正ではないですけれども、こういった同じ傾向が何年か続くかと思います。そこは何年度ぐらいまでを見込まれていて、今後、状況によってはさらに保険料の負担が多くなるということになるので、何らかの対策を講じていくというのは、今、例えば国保課長会などの中でどういった議論がされているのか、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。

○伊藤保険年金課長
 賦課割合改善の今後の考え方でございます。

 先ほど申しましたとおり、50対50を目指すことは特別区の大きな課題でございますので、それはそれで進んでいくと。ただ、委員御指摘のとおり、医療費も伸びていると。いろいろな社会情勢の中で、保険料がいろいろ決定していく。不況になれば、逆に所得が落ちて所得割が高くなるとか、そのような状況もきっと将来あるのかもしれません。そういう中で、それぞれの社会状況あるいは医療費の伸びなど、そういう状況を勘案して、その時々に負担がなるべくかからないような賦課割合の設定をしていくということで、一律に計画を立てて何年度までに1ポイントずつ改善するということではなくて、あくまでも保険料を取り巻く状況を勘案しながら、適宜目標に向かって改善を図っていくというのが基本的な考えでございます。

 それと2点目の、将来にわたって保険料がなかなか下がる方向にないような状況の中で、どのような対策を区長会の中で考えているのかということでございます。

 この中で、今回、平成22年度から23年度の賦課方式の変更に伴って、今まで低所得者対策ということで高額療養費を投入していなかったわけです。経過措置を実施して、初めてその相当分を今回入れているというところでございます。したがいまして、保険料についても適正なものに変えていくという議論の中では、高額療養費の取り扱いについてもどのようにしていくか、課長会の中では今後の大きな検討課題になっているということが1つ。

 それと、昨今、保険料が上がり続けるというような中で、23区の統一の基準の中で減免制度というのがございます。これは国の所得基準よりも1.15倍の方まで減免適用しようということで、国基準よりも特別区は厚い基準になってございます。ただ、本当にその程度がいいのかどうか、今回、経過措置から外れる方もいらっしゃいますので、そこのところについては、減免制度について1.15倍の基準あるいはその運用の取り扱いについても検討していこうと課長会の中で考えているところでございます。

 以上でございます。

○石島委員
 医療費の抑制や被保険者の数あるいは所得割の問題等、さまざまな問題が絡み合って、保険料を下げるというのが難しい状況はよくわかります。ただ、やはり賦課方式を変えたことによって低所得者の方たちには負担が過重にのしかかっている部分もあると思いますので、今後については、そのあたりも十分配慮した上での御検討をお願いしたいというふうに思います。

 終わります。

○田中(広)委員長
 ほかに質問はよろしいでしょうか。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 議案第13号、中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第18号、中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第19号、中央区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第20号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第21号、中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第22号、中央区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第23号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第35号、指定管理者の指定について(区立知的障害者グループホーム)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第36号、指定管理者の指定について(区立知的障害者生活支援施設)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第37号、指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第37号、指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)に対して反対意見を述べます。

 本議案は、中央区立八丁堀保育園の指定管理者に株式会社ベネッセスタイルケアを指定するというものです。指定期間は平成26年4月1日から平成36年3月31日までの10年間となっていますが、今回、応募事業者は株式会社ベネッセスタイルケア1社のみでした。公設の保育園を民間の営利企業に任せることを、1つの応募事業者しかない中で10年間も継続してよいのかどうか問題です。

 我が党は、区立の保育園で初めて指定管理者を導入した平成16年第2回定例会で、八丁堀保育園の指定管理者に株式会社ベネッセスタイルケアを指定することに反対しましたが、そのときにも、最少の経費で最大の効果を上げるために人件費を削り、そこで働く保育士の皆さんが安上がりに働かされることになる危険性を指摘しました。

 実際に、2008年度に常勤保育士14名のうち、半数の7名が入れかわるという事態も起きました。企業が利益を生むためには人件費を抑えるということが、まず考えられますが、働いている保育士の給与が幾らなのか、勤務体制など、労働実態の詳細はどうなっているのか、働く人のモチベーションを保てる労働環境が整っているのかなどについて、議会には企業秘密だからと資料が提出されず、十分に検証もできない状況です。

 新聞折り込みの株式会社ベネッセスタイルケアの保育スタッフ募集広告を見ると、非常勤、パートの保育スタッフは時給900円からの募集となっています。東京都の最低賃金は850円です。保育士に人間らしいゆとりある労働条件が保障されているとは言いがたく、子供たちへの保育の質にも影響が心配されます。

 また、子供の健やかな成長と安全確保のためには、保護者と保育園側との速やかなコミュニケーション、連絡体制構築が不可欠ですが、昨年11月の福祉保健委員会に提出された福祉施設における指定管理者の評価表では、施設運営に対する取り組みのところで、保護者が担任と会話できないこともあるため、担任の勤務シフトを変更したという報告がありました。保護者と担任が会話できないような状況をそれまで放置してきたということは、問題です。同じ評価表の利用者満足度のところでは、忙しそうで言いにくいという利用者アンケートの意見もありました。

 中央区では、子育て世代の急増で待機児も4月入所第1回選考終了時点で398人となっています。保育所の増設は緊急の課題であり、少子化対策、男女共同参画社会の実現に向け、保育制度の充実が求められます。全ての子供の保育を受ける権利、発達の権利を保障する公的保育の拡充が一層重要とされる中で、株式会社ベネッセスタイルケアを引き続き指定管理者に認めることはできません。

 よって、日本共産党中央区議会議員団は、議案第37号、指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)に反対します。

 以上です。

○田中(広)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第38号、指定管理者の指定について(区立京橋こども園)について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第38号、指定管理者の指定について(区立京橋こども園)に対して、反対意見を述べます。

 本議案は、区立京橋こども園の指定管理者に株式会社小学館集英社プロダクションを指定するものです。

 インターネットの求人情報を見ると、小学館集英社プロダクションは時給950円で保育士資格を持った人を募集しています。資格を持った専門職としては、安過ぎる給与ではないでしょうか。徹底したコスト削減、人件費の抑制など、労働条件が悪ければ、ゆとりを持って子供たちに接することができず、サービスの低下につながるなどの危険がつきまといます。

 ことし2月の福祉保健委員会に提出された京橋こども園指定管理者候補事業者選定結果を見ると、提案書に基づく評価とプレゼンテーション評価というアピールの面での点数は1番ですが、既存施設の運営状況の評価という実態が反映される面での点数は2番目という結果です。

 私は、小学館集英社プロダクションが指定管理者となっている月島社会教育会館でドラえもんのカレンダーが室内にかけられ、受付にドラえもんのぬいぐるみが置かれていることについて、公的施設を企業の活動に利用することは問題だと、区民文教委員会で以前指摘しましたが、今でもカレンダーはかけられ、ぬいぐるみも置かれたままです。既に、小学館集英社プロダクションが児童館と学童クラブの指定管理者となっている墨田区や練馬区でも、同様に公的施設を利用したキャラクターのすり込み、企業の宣伝活動が行われています。

 また、来年度、練馬区の児童館の指定管理者になる小学館集英社プロダクションは、児童館運営の経験のない職員を館長にさせる予定だということで、保護者の不信を広げています。

 子供の最善の利益を保障し、児童福祉の増進と健全育成に最大限の努力と責務を果たすためにも、区が直接管理運営を行うべきで、株式会社小学館集英社プロダクションを指定管理者に指定することは認めることはできません。

 よって、日本共産党中央区議会議員団は、議案第38号、指定管理者の指定について(区立京橋こども園)について反対します。

 以上です。

○田中(広)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第39号、指定管理者の指定について(区立新川児童館)について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第39号、指定管理者の指定について(区立新川児童館)に対して、反対意見を述べます。

 本議案は、中央区立新川児童館の指定管理者に株式会社ポピンズを指定するというものです。

 そもそも、新川児童館と明正小学校の複合施設に民間企業が入っていくことに問題はないのかも問われます。

 また、児童館が民間企業によって運営されれば、地域とつくり上げてきた地域密着型の児童館が壊されるというのも大きな問題です。

 これまで新川児童館で館長、児童館の職員の方々と保護者、町会、青少年地区委員会の方々との間で、長い時間をかけて培われてきたきずなを絶つ可能性もあります。児童館、学童クラブなど、子供たちとの継続的な安定したかかわりが重要な施設で、コスト削減のために職員がシフト制で毎日かわったり、短期雇用で入れかわるような運営になれば、直接子供たちに悪影響を与えます。新川児童館は、中高生の利用も視野に入れた施設ということですが、思春期という多感な年齢である中高生への対応を民間企業任せにすることにも不安を持ちます。地域でも当初から、直営館にしてほしいという強い要望がありました。

 日本共産党区議団は、指定管理者制度の導入についての賛否は、公共施設が地方自治法244条にある住民の福祉を増進する目的を持って、その利益に供するための施設であることを踏まえ、区民の利益にとってどうなのかを基準にして判断しています。祭りなど、さまざまな取り組みに児童館OBの方や児童館を卒業した高校生などが参加し、協力してきた児童館運営に、利益を追求する民間企業を指定することは認めることはできません。

 よって、日本共産党中央区議会議員団は、議案第39号、指定管理者の指定について(区立新川児童館)について反対します。

○田中(広)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第40号、指定管理者の指定について(区立介護老人保健施設)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第43号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第43号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対して、反対意見を述べます。

 本議案は、国民健康保険料率の改定と保険料均等割額の軽減額を変更することを主な内容としています。

 所得割料率は100分の0.15下げますが、所得に関係なく加入者全員が支払う均等割額を現行から1,200円引き上げます。1人当たり保険料は、介護納付金も合わせれば14万7,774円となり、5,000円を超える値上げとなります。多人数世帯や年金暮らしの高齢者、失業者や非正規労働者などの低所得者に、より負担が重くのしかかります。

 国民健康保険料の計算方式は、一昨年度、住民税方式から旧ただし書き方式に変更され、2年間は経過措置がとられてきましたが、その経過措置を今年度で廃止するとしています。新年度から新たな減額措置として、旧ただし書き所得から2013年度で50%、2014年度25%を控除するとしていますが、減額しても、実質的には2015年度までの段階的な値上げとなります。

 しかも、新たな減額措置の対象者は、住民税非課税世帯に限られます。第1回定例会の区長答弁にあるように、2012年度では軽減対象者は6,294人でしたが、今回の減額措置を受けられなくなる人が5,171人と、多くの方は適用から除外されてしまいます。

 2013年度の保険料は、モデルケースによる試算で、例えば減額対象となる年収200万円の65歳以上の年金受給者、夫婦2人世帯で住民税非課税の場合は、2012年度と比べ、保険料は7万4,319円から8万5,886円に1万1,567円の負担増となります。減額措置がなければ10万5,532円で、2015年度には、住民税方式だった2010年度の保険料6万3,840円と比較すると保険料は4万円も上がり、1.7倍にもなる計算です。

 国保加入者の40%近くが無職だということを考えれば、値上げにより滞納者がますますふえることは明らかです。中央区では、滞納世帯は加入者の3分の1に上っており、これ以上の保険料値上げはとても耐え切れるものではありません。診療抑制による健康破壊も深刻です。

 区長が、本会議場、第1回定例会で答弁したように、保険料の負担は区民にとって決して軽いものではないと認識しているというのであれば、区民生活を守る立場にしっかりと立って、区として一般財源をさらに投入するなどの努力をすべきです。

 国保料の値上げの背景には、医療費に占める国庫負担率が下がり続けていることにあります。国庫負担率は、2002年の28.2%から2011年度の20.1%と、10年間で8.1%も削減されています。国庫負担をふやすよう、国に対してさらに強く求めるべきです。

 毎年毎年の国保料の値上げは保険料の支払い滞納者を生み、無保険者を生むことになります。国民皆保険制度が根底から破壊されかねない国民健康保険料の値上げを認めることはできません。

 よって、日本共産党区議団は、議案第43号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。

○田中(広)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議におけます委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(広)委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わさせていただきます。

 以上をもちまして福祉保健委員会を閉会させていただきます。

 大変にありがとうございました。

 お疲れさまでした。

(午後2時28分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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