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平成26年 区民文教委員会(3月4日)

1.開会日時

平成26年3月4日(火)

午後1時30分 開会

午後1時43分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 木村 克一

副委員長 鈴木 久雄

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 渡部 博年

委員 増渕 一孝

委員 青木 かの

副議長 中島 賢治

4.欠席者

(1人)

議長 原田 賢一

5.出席説明員

(11人)

小泉副区長

齊藤教育長

浅沼区民部長

高橋区民生活課長

濱田地域振興課長

鈴木文化・生涯学習課長

守谷商工観光課長

新治教育委員会次長

有賀教育委員会庶務課長

林学務課長

増田指導室長

6.議会局職員

荻原議事係長

笠井書記

渡邊書記

7.議題

  • 議案第10号 中央区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○木村委員長
 ただいまより区民文教委員会を開会いたします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたしますので、御了承願います。

 去る2月28日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞお願い申し上げます。

 審査方法についてですが、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 ありがとうございます。それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○浅沼区民部長

 1 議案第10号 中央区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例

以上1件報告

○木村委員長
 御苦労さまでした。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係わる時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自民党さん38分、公明党さん29分、日本共産党さん29分、民主党区民クラブさん29分、新生自民党さん29分、みんなの党・結いの党さん29分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、何点か質問します。

 先ほどの御説明にもありましたけれども、この青少年問題協議会条例の一部改正というのは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたということによる条例の改正という御説明です。その中で、今言った法律というのは、地方公共団体の自治事務のうち、法令による事務の実施やその規定についての見直しがされて、74の法律にかかわる法律の改正だったということなんですけれども、そのうちの一つとして、地方青少年問題協議会法が改正されたというものに準じて条例が改正されるということだと理解しております。

 この地方青少年問題協議会法の一部改正で、会長を当該地方公共団体の長とする規定を廃止したということと、委員の資格要件を廃止するという、この法改正がなされた理由は、国としてはどういうことでそういう法改正をしたのか。

 そして、会長を、今までは地方公共団体の長とするという規定だったわけですけれども、それを外した後に、どういう人を会長にするというようなことを想定した法改正だったのか、説明をいただければと思います。

○鈴木文化・生涯学習課長
 地方青少年問題協議会法の改正についてでございます。

 もともと、この法律におきましては、会長を地方公共団体の長とするという規定、また委員の資格、そういったものを定めていたわけでございます。今回の見直しの中では、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけを、地方分権改革推進委員会の検討の中で、全体では約4,000の条項について順次見直しを実施していると。今回の見直しについては、その第4次に当たりまして、今、委員から御説明ございましたように74の法律が平成25年6月に改正をされたものでございます。

 この中で、この規定についての考え方なんですけれども、地方青少年問題協議会は地域の実情がそれぞれ異なるということがございます。都市部、また地方部、それぞれやり方、背景が違うということでございます。そうしたことを踏まえまして、委員の選出を法律により規定してしまうと、なかなか柔軟な対応ができない。そういったことが改正の議論の中であったようでございます。そうしたことから、こういった規定をなくして、会長の資格、また委員の構成要件をそれぞれ地方の中で考えていただこうというような趣旨でございます。

 こうした中で、この規定が廃止になったわけでございますが、この中で考えられる、例えば会長の資格でありますが、国の議論の想定としますと、例えば学識経験者、例えば大学教授ですとか、地域でそうした活動をされている方を会長に当てる、こういったことが考えられているところでございます。そうした中で、本区におきましては、こうした法改正があったといたしましても、やはり地域の実情、各団体の調整ですとか、関係機関の調整がこの協議会の中では必要であろうということから、これまでどおり引き続き区長を会長とすることが適当であろうと、そういったような判断をしたところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今御説明あったように、会長として学識経験者とか大学教授とか、そういうことも想定されているというお話がありましたけれども、今回の改定の中では、協議会委員の資格要件の変更はしないということで、きょうの資料1の新旧対照表にもあるように、委員の構成については今までどおり区議会議員6人以内、学識経験者32人以内、関係行政機関の職員12人以内、区の職員7人以内ということで、この構成要件は変更しないということになっています。それは、前回の区民文教委員会の説明にあったように、地域の実情を把握し、適切な対策を講じる上で、この要件は妥当だということを判断して、そのままにしているということでいいのかどうかの確認と、今、学識経験者を会長にするということも法改正の中では考えられていたのではないかというお話もありましたけれども、委員の中に学識経験者は32人以内ということで、中央区でもそういう立場の方も入って協議会が運営されているわけですが、そういう方の中から会長を選ぶというようなことは全然考えないのかどうか、その点についてももう一度確認をさせていただきたいと思います。

○鈴木文化・生涯学習課長
 青少年問題協議会についてでございます。

 法に規定しているこの協議会の目的は、変更してございません。その中で、この主たる目的としますと、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議することとございます。こうしたことから、地域の実情を把握している方々を学識経験者といたしまして、例えば教育委員会、また保護司会、また民生・児童委員協議会、また地区委員会、補導連絡会等々の地域で子供の健全育成にかかわっている方々に入っていただいているということでございます。

 今回、法改正の中で、こうした委員の資格要件等々が廃止になったところでありますが、これまでこうした皆さんにお集まりいただいて御意見をいただき、それをもって区の健全育成方針を定めていく中では、十分機能しているというふうに判断してございます。そうしたことから、こうした配置区分についても従来どおりが適切だろうと判断したところでございます。

 また、学識経験者の中からの会長ということでございますが、今、他区にいろいろ聞いてみますと、3区ほど、互選によるというような扱いを予定しているところがございます。そうしたところでありますが、互選というのも一つの方法ではあろうと思います。しかしながら、こうした関係機関、例えば警察の署長さんでありましたり、区議会の議員さんでありましたり、また地域の方々に御参加いただく中で方針を決めるということでありましたら、そうした総合的な調整をしていく機能としては、やはり区長が適切だろうというような判断をしたところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 終わります。

○木村委員長
 それでは、副委員長は委員席へお願いいたします。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 議案第10号、中央区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長、席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして閉会といたします。

 御苦労さまでございました。

(午後1時43分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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