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平成26年 福祉保健委員会(3月5日)

1.開会日時

平成26年3月5日(水)

午後1時30分 開会

午後2時13分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 田中 広一

副委員長 石田 英朗

委員 今野 弘美

委員 原田 賢一

委員 染谷 眞人

委員 中島 賢治

委員 奥村 暁子

議長 (原田 賢一)

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

小泉副区長

平林福祉保健部長

古田島福祉保健部管理課長

山﨑子育て支援課長

井上障害者福祉課長

伊藤保険年金課長

田中子ども家庭支援センター所長

小倉高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

生田介護保険課長

和田保健所長

吉原生活衛生課長

5.議会局職員

田野議会局長

川口書記

長田書記

6.議題

  • (1)議案第9号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第11号 中央区立福祉センター条例等の一部を改正する条例
  • (3)議案第12号 中央区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第13号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第14号 中央区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例
  • (6)議案第18号 指定管理者の指定について(区立堀留町児童館)
  • (7)議案第19号 指定管理者の指定について(区立佃児童館)
  • (8)議案第20号 指定管理者の指定について(区立勝どき児童館)
  • (9)議案第21号 指定管理者の指定の一部変更について(区立敬老館)
  • (10)議案第22号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
  • (11)議案第25号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○田中(広)委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で障害者福祉課長、保険年金課長及び子ども家庭支援センター所長が出席しますので、御了承願います。

 去る2月28日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法についてでございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(広)委員長
 さよう取り扱わさせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○平林福祉保健部長

 1 議案第9号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例

 2 議案第11号 中央区立福祉センター条例等の一部を改正する条例

 3 議案第12号 中央区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例

 4 議案第13号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 5 議案第14号 中央区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例

 6 議案第18号 指定管理者の指定について(区立堀留町児童館)

 7 議案第19号 指定管理者の指定について(区立佃児童館)

 8 議案第20号 指定管理者の指定について(区立勝どき児童館)

 10 議案第22号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

 11 議案第25号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

○小倉高齢者施策推進室長

 9 議案第21号 指定管理者の指定の一部変更について(区立敬老館)

以上11件報告

○田中(広)委員長
 ありがとうございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時37分です。自民党さん88分、公明党さん54分、日本共産党さん37分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○奥村委員
 では、初めに、議案第11号の障害程度区分と障害支援区分についてお聞きします。

 これまでの障害程度区分の決定では、調査する106項目のうち79項目をコンピューターで判定して、それにさらに精神面や日常生活の状況を把握する7項目を追加して1次の程度区分として判定していて、それをさらに認定審査会にかけて、行動障害などの20項目を反映させて、医師の意見書や特記事項を勘案して2次判定を行っているという仕組みだったと思います。今度、新区分になると、コンピューターでの項目数自体は減るわけなんですが、これまで加えられていた精神面だとか日常生活の状況を把握するという項目がなくなって、医師の意見書や特記事項というものが2次判定で反映されるわけなんです。全体としてコンピューターの判断に委ねられる部分が多くなるということについて、障害者本人や障害者団体などからも、いろいろと、これで正しい支援の決定ができるのかという声が上がっているんですが、その点についてどうお考えになるのかという点をお聞きします。

○井上障害者福祉課長
 障害者程度区分から障害者支援区分に変わる、御指摘のとおりでございます。この制度設計につきましては、昨年からモデル事業をやり、なおかつモニタリングをやりながら、またパブリックコメントをやりながら各意見を聞いて、まとめてきたところでございます。

 おっしゃるとおり、1次判定の項目の数だけ見ますと、106から80に減るということでございますけれども、そこで、特記事項や医師の意見書のところで特に特記事項のほうを重視するということでございますので、判定自体は精査して、より濃密にしたわけでございまして、それプラス医師意見書、特記事項をより重視して緻密にやるわけでございますから、精度自体は上がっていくのではないかなというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 障害に伴う日常生活ですとか社会生活に対しての困難度、どれだけ困難かということができるだけ反映されるようなものに、これまではなっていたという部分もあるんです。例えば、手足がどう動くかとか、関節がどう回るかとか、そういうことで、では車椅子は必要ないですということではなくて、やはり障害者の置かれている家庭状況ですとか、家のつくりでしたり、そういったことまで考えて判定がされるようなものにならなくてはいけないと思うんです。

 今回の新区分の判定では、そこが不透明なまま4月から実施されるということになるんですが、程度区分よりも新区分のほうが後退するおそれもあるという点について御見解をお示しください。

○平林福祉保健部長
 今回の判定については、コンピューターによる機械的な判定ではなくて、より濃密に見ていきたいという、そういった趣旨でございますので、今言ったように懸念を逆に払拭するような制度設計というか、そういうことをやっていくし、本区としてもそういう運用をしていきたいというふうに考えております。

○奥村委員
 障害者や家族からの聞き取りというものが不十分だと思うんです。国のほうでも協議会は一応立ち上げてはいますけれども、内容としては前進面がないということで、やはり不満の声も出ているわけです。これなら間違いなく障害者のニーズに合った支援が受けられるという保証がされるものになっているとは私は考えませんので、4月から拙速に新区分を始めるということではなくて、私は、当事者の参加によって、もう一度再考されるべきだというふうに考えます。

 次に、議案第12号についてお聞きします。

 ケアホームの方のほうが、グループホームよりも基本的に障害度が重い方が入所されているということですけれども、障害程度区分が重ければ報酬は上乗せされていくわけですが、幾ら上乗せされても、もともとの報酬単価自体が低いということの問題は、今のグループホームとケアホームの状態でも、一元化される前の状態でも、そういう問題はあると思うんです。報酬単価が低いという問題について、どう考えているのかという点についてお聞きしたい。

 それと、介護士、世話人というんですか、配置の基準がグループホームとケアホームで違いますけれども、これからケアホームのほうの基準に合わせて利用者6人に対し1人という配置で進めていくということも検討はされているようなんですが、それがいつになるのかという期限的な定めというか、めどがあるのかどうかという点についてお聞かせください。

○井上障害者福祉課長
 グループホームの報酬単価でございます。

 単価が高いか安いかということになりますと、ここでどちらかということは申し上げづらいところでございますが、これは単価階層もございます。各方面、いろいろな制度、物価等を考え、国のほうで障害者団体の方の御意見等をお伺いしながら決めていかれるものだというふうに考えてございますので、単価のほうについて安いという認識を私どもとしてはしているところではございません。

 続きまして、世話人の人数ですが、おっしゃるとおり将来的には利用者6人に対し1人というふうにグループホームを変えていくということでございますが、期限につきましては、当分の間、現状維持をするということでございまして、まだ明示されてございませんので、情報としては得てございません。

 以上でございます。

○奥村委員
 世話人は、やはり一元化するのであれば、より重いほうに合わせて配置されるべきだと思いますし、そういう基準は早くつくられるべきだというふうに思います。

 ただ、一元化することでグループホームからケアホームに移動しなくてよくなる、同じ施設の中でずっと過ごせるようになるということでのメリットは非常に大きいのかなと思いますが、報酬単価の面ですとか世話人の人数などについては、もし一元化した後、障害者のほうや施設のほうで問題が生じるとか、そういう声が上がったときには、区としても誠意を持って対応していただいて、区として独自に何か補助を追加するですとか、世話人を加配するとか、そういう対応もとれると思いますので、ぜひそこは、今後、状況を見ながら考えていっていただきたいというふうに思います。

 次に、議案第13号と議案第25号にかかわって、国保の問題についてお聞きします。

 日本は、全ての国民が公的医療保険を使って治療を受けられる国民皆保険の国なわけですけれども、その中で保険料が払えずに皆保険制度からこぼれ落ちる人が大勢いるというのが現状だと思います。

 国保の制度そのものが、もともとつくられたときから加入者の職業の構成なども全く変わっていて、今は年金で暮らす無職者や高齢者などが約43%、非正規で働く人が36%、自営業が15%、農家が3%ということなんですけれども、1960年当時で見ると、農業で働く方が42%、自営業が25%、無職が6.6%ということです。

 そして、所得に対しての保険料の負担率なんですけれども、企業が保険料の半分を出す健康保険組合ですとか協会けんぽでは平均が5%なのに対して、国保ですと10%を超えるという状況で、もともと負担が重いということなので、適切な国庫負担なしには成り立たない制度であるにもかかわらず、歴代政権は国庫負担を削減してきた。そして、国保世帯の貧困化が進む中でも見直そうとしなかったために、財政難、そして保険料が高騰する、滞納がふえるという悪循環を生み出して、そこから抜け出せないという問題があるわけです。

 負担が重過ぎて払えないという根本的な問題を放置したまま、取り立てを強化したり、資格証の発行などを進めても、収納率が抜本的に改善するはずはないんですけれども、国の財政負担、都へも財政負担をさらに強く求めていくべきだと思うので、その点について御見解をお示しいただきたい。

 あと、分割の納付相談にも応じているということなんですけれども、実際に滞納している世帯の中で相談に来る方というのは何割ぐらいになるのかということと、減免の仕組みもありますが、これは区民にどのように周知しているのか。減免制度を知らずに、適用されずにいる人が多くいると思うんですけれども、その点についてもお考えをお示しください。

○伊藤保険年金課長
 国の財政支援というか、国庫負担金の絡みでございますが、基本的に財政構造というのは公費半分、残りが保険、こういうぐあいになっています。公費につきましても、国・都道府県あるいは市町村のほうで役割分担をしているというところでございます。国側も低所得者に対しての均等割、5割、7割、2割というような法定減免をしておりますので、それなりの財源投入はしているということでございます。

 ただし、制度改正があった場合には、国の責任において国保財政をきちんとしていくというのは大切なことでありますので、そういった場合にはきちんと国保財政の財源を担保するように要望していくということが大切だというふうに考えてございます。

 それと、2点目の相談件数については、随時職員が対応しておりますので、その数を把握しているということはございません。

 減免については、ホームページあるいは国保の手引き、そういうもので周知を図っているところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 国保の手引きなどもあるんですけれども、非常に小さい文字で書かれた冊子です。なかなか物を見るのが難しい、視力が落ちたような高齢者の方などがああいうものに細かく目を通すかというと、私はちょっと難しいのではないかと思うので、減免制度があるということ自体を区民の方にも広く広報していく必要があるという点を要望させていただきたいと思います。

基本的には、やはり国庫負担をふやしていくということと、低所得者に対して過重な負担をそもそも強いているわけなので、そういう今の算定方式を見直すことが必要だというふうに思います。

 次に、議案第18号、議案第19号、議案第20号の児童館の指定管理についてお聞きします。

 区立堀留町児童館の指定管理者となる株式会社サクセスアカデミーは、現在、区立晴海こども園や区立晴海児童館の指定管理者でもあります。その実績は、以前委員会で提出されました評価表の中でどのように評価されているのかという点についてお聞かせください。

○田中子ども家庭支援センター所長
 今回の堀留町児童館の指定管理者の評価に当たりましては、現在の晴海児童館での実績ということではなくて、あくまでも今回出されました提案書の内容、それからプロポーザルの内容、それから、他区で行っている施設での状況、その他、財務状況等、運営状況を総合的に勘案した結果で判断したものでございます。

 以上です。

○奥村委員
 区立晴海こども園などでは、以前委員会でも質問しましたけれども、施設長がメンタル面で問題を抱えて、長く園長さんが不在だというような事態もあったわけなので、そのあたりもきちんと評価して見ていって、指定管理者の決定に生かしていくということが必要だというふうに思います。やはり指定管理者制度のもとで安上がりに働く人が使われて、ころころ職員がかわるようなことになってしまっては、子供のための保育というものが保障されないというふうに私は考えます。

 終わります。

○田中(広)委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 ほかに、質問はよろしいでしょうか。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第9号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第11号、中央区立福祉センター条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第11号、中央区立福祉センター条例等の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 この議案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が改正されること等に伴い、中央区立福祉センター条例及び中央区立知的障害者生活支援施設条例にある地域生活支援センターに関する事業及び日中一時支援事業の使用料に係る負担区分を障害者程度区分から障害者支援区分に変更するほか、規定を整備するというものです。

 これまで障害程度区分決定は、調査する106項目のうち、介護保険の要介護認定と同様の79項目をコンピューターで判定し、それに精神面や日常生活の状況を把握する7項目を追加して1次の程度区分を判定した上で、それを認定審査会にかけ、行動障害など20項目を反映させ、医師の意見書や特記事項を勘案して2次判定を行っていました。このため、2次判定で1次判定が覆ることが可能であり、一定、必要な支援の種類と量を確保することができました。

 ところが、障害支援区分となると、精神面や日常生活の状況を把握する7項目に相当するものがなくなり、1次審査は全てコンピューター判定に委ねられることになります。2次判定の医師の意見書等の勘案事項は残るものの、全体的な割合として2次判定部分は縮小されることになり、どこまで実効性を伴ったものとなるのか不透明です。正確な認定がされる保証はなく、むしろ支援区分認定は程度区分認定より後退するおそれがあります。

 厚労省は、客観性・公平性の確保を強調してきました。不評である程度区分の批判をかわすために支援区分と名称を変えてみても、結局は福祉サービスの支給量抑制のための装置であることに変わりありません。

 また、障害者総合支援法の附則第3条では、法の施行後3年を目途として、支援区分の認定を含めた支給決定のあり方、障害者の意思決定支援のあり方の検討を加えることとなっていますが、支援区分を開始するに当たって、障害者やその家族の意見を聞くという規定が入っていないことも問題です。拙速に4月から支援区分を始めるのではなく、当事者の参加による根本的な再考が求められます。

 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は、議案第11号、中央区立福祉センター条例等の一部を改正する条例に反対します。

○田中(広)委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第12号、中央区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第13号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第13号及び議案第25号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 この議案は、国民健康保険料の保険料率及び均等割額から減額する額を改定することを主な内容としています。今回の改定で、所得に関係なく、加入者全員が支払う均等割額を現行から1,800円引き上げるため、保険料が上がり、国民健康保険料基礎数値の1人当たり保険料を見ると、介護納付金も合わせれば14万8,504円となります。

 区は、これまでも国民健康保険料を1988年度から毎年度引き上げてきました。2012年度決算資料の中央区での1人当たり国民健康保険料の経年変化を見ると、1993年度の保険料は1人当たり6万9,333円だったものが、2012年度には10万5,933円と、20年間で保険料は約1.5倍となっています。

 今回、保険料均等割額の軽減制度においては、軽減判定所得の基準が見直され、5割軽減、2割軽減の対象が広がることとなりますが、7割軽減の判定所得は33万円以下と据え置きです。幾ら軽減措置がとられても、国保加入者の多くが無職者や低所得者です。国保加入世帯の平均所得は、2000年度197万円だったものが、2010年度には145万円にまで落ち込んでいます。4月から消費税増税で、さらに暮らしが追い詰められることを考えれば、値上げにより滞納者がますますふえることは明らかです。

 また、昨年12月5日に社会保障制度改悪のプログラム法を成立させたことで、2018年度の国保制度の広域化・都道府県化に向けて、各自治体の一般財源投入の削減が一気に進められようとしていることも重大です。2018年度までの4年間で毎年4分の1ずつ高額療養費を賦課総額に算入することも掲げられています。医療費の伸びが保険料にそのまま反映されるという仕組みと、国保加入者に所得が少ない世帯が多いという国保の構造的特質に目を向け、区は区民生活を守る立場にしっかりと立って、区として一般財源をさらに投入するなどの努力をすべきです。

 国保料の値上げの背景には、国と都が国保財政への補助を削ってきたことがあります。石原・猪瀬都政は、区市町村国保に対する都独自の補助を1999年度の320億円から2011年度の45億円と、275億円も削りました。また、国保総収入に占める国庫支出の割合も、2000年度34.9%から2010年度には25.6%と10%近くも削減されています。都・国に対して独自補助と国庫負担をふやすよう、さらに強く求めるべきです。国保加入者にこれ以上の負担を求める道は破綻しています。国民皆保険制度が根底から破壊されかねない国民健康保険料の値上げを認めることはできません。

 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は、議案第13号及び議案第25号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。

○田中(広)委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第14号、中央区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第18号、指定管理者の指定について(区立堀留町児童館)について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第18号、議案第19号及び議案第20号、指定管理者の指定についてに対する反対意見を述べます。

 この議案は、区立堀留町児童館の指定管理者を株式会社サクセスアカデミーに、区立佃児童館の指定管理者を株式会社ポピンズに、区立勝どき児童館の指定管理者を株式会社グローバルキッズに、それぞれ指定するものです。

 指定管理者となるそれぞれの企業を見ると、株式会社サクセスアカデミーは区立晴海こども園、区立晴海児童館の指定管理者となっていますが、晴海こども園では、園長がメンタル的な問題で長期間不在となる事態も起こりました。

 また、晴海こども園の保育士を給与19万6,000円で募集し、都内の学童クラブ、児童館の施設長候補は給与20万7,300円、有資格のパート社員は時給920円、無資格者は東京の最低賃金869円より1円だけ上乗せした870円で募集しています。株式会社グローバルキッズも学童指導員を時給870円で、株式会社ポピンズは時給1,000円で契約社員を募集しており、どの企業も安価に人材確保を進めようとしている様子がうかがえます。児童の福祉の増進を図るという大切な役割を持つ児童館の従事者が、東京の最低賃金で働かされる事態を放置してよいのでしょうか。

 児童館や学童クラブなど、子供たちとの継続的な安定したかかわりが重要な施設で、非正規として保育士などが採用され、シフト制で毎日保育士がかわったり、短期雇用で職員が頻繁に入れかわるような運営になれば、直接子供たちに悪影響を与えることになり、保育の質が確保されません。行政の都合により民間企業に運営させるのではなく、直営で運営すべきです。公の施設の運営に利益を追求する株式会社の参入を促し、自治体みずからが内部で非正規化をどんどん進め、官製ワーキングプアを大量につくり出し、雇用破壊を進めることは問題です。

 総務省は、2012年11月に公の施設の指定管理者制度の導入状況調査結果を発表しました。これは、総務省がおおむね3年ごとに調査しているものですが、指定取り消し、業務停止などが、この6年間で4,515件と激増しています。その結果、当該の公の施設の多くが休止、廃止、民間譲渡等に追い込まれており、総務省はこうした事態を踏まえ、この間、2度にわたって是正通知を出しています。制度の抜本的見直しは喫緊の課題です。

 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は、議案第18号、議案第19号及び議案第20号、指定管理者の指定についてに反対します。

○田中(広)委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第19号、指定管理者の指定について(区立佃児童館)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第20号、指定管理者の指定について(区立勝どき児童館)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第21号、指定管理者の指定の一部変更について(区立敬老館)について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第21号、指定管理者の指定の一部変更について(区立敬老館)に対する反対意見を述べます。

 この議案は、区立桜川敬老館に係る指定期間を、平成26年4月1日から平成28年10月31日までとなっていたものを平成29年3月31日までと変更するものです。

 中央区立桜川敬老館は、平成28年度に中央区立生涯学習交流館本の森ちゅうおうへ移転し、本の森ちゅうおうの指定管理者が桜川敬老館も含めて運営する予定でしたが、本の森ちゅうおうの建築工事契約が入札不調に終わり、着工を数年間見送ることとなったため、移転を延期することになりました。これを受けて、指定期間を変更し、浜町敬老館及び勝どき敬老館とあわせてアクティオ株式会社が運営していくとしています。

 日本共産党区議団は、2010年に初めて敬老館でアクティオ株式会社が指定管理者となった際にも、また昨年11月に再びアクティオ株式会社が指定された際にも、公の施設の管理を営利企業に開放する指定管理者制度自体の問題点や、自治体みずからが官製ワーキングプアを生み出す問題を指摘し、反対しました。

 中央区敬老館条例では、高齢者の健康保持に寄与し、その福祉の向上を図るため、中央区に敬老館を設置するとあり、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯が増加する中で、地域全体の見守りネットワークの拠点としての役割も求められます。また、さまざまな区の福祉施策と連携しながら、利用者の生活全体を支えていくという視点も大事です。それらの役割を果たすことは、職員が利用者と信頼関係を築き、継続的に利用者を見守れることなしには実現できないと考えます。

 アクティオ株式会社は、敬老館の施設職員を時給900円から雇用しており、3つの敬老館を統括する正規職員は1人いるのみで、ほかの職員計21人は全て非正規労働者となっています。指定期間ごとに事業者が選考される指定管理者制度のもとで、職員は期間の定められた不安定な雇用を強いられることになり、非正規雇用が常態化する事態は看過できません。職員が頻繁に入れかわるようであれば、継続的にサービスを提供することもできません。自治体の財産である敬老館という福祉施設において、行政は主に運営全体を監視する立場となり、住民の福祉の増進を不安定雇用の犠牲の上に成り立たせることは、指定管理者制度の大きな問題です。

 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は、議案第21号、指定管理者の指定の一部変更について(区立敬老館)に反対します。

○田中(広)委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第22号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第25号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(広)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 それでは、副委員長席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(広)委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わさせていただきます。

 以上をもちまして、福祉保健委員会を閉会いたします。

 大変にありがとうございました。お疲れさまでございました。

(午後2時13分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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