平成27年 区民文教委員会(11月26日)
1.開会日時
平成27年11月26日(木)
午後1時30分 開会
午後2時11分 閉会
2.開会場所
第二委員会室
3.出席者
(8人)
委員長 中嶋 ひろあき
副委員長 礒野 忠
委員 石島 秀起
委員 堀田 弥生
委員 奥村 暁子
委員 森谷 歩美
委員 山本 理恵
議長 鈴木 久雄
4.出席説明員
(11人)
島田教育長
新治区民部長
小林区民生活課長
眞下地域振興課長
吉原文化・生涯学習課長
森下スポーツ課長
田中商工観光課長
坂田教育委員会事務局次長
高橋庶務課長
伊藤学務課長
佐藤指導室長
5.議会局職員
田野議会局長
秋山書記
鎌田書記
6.議題
- (1)議案第87号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
- (2)議案第89号 指定管理者の指定について(区立中央会館)
- (3)議案第90号 指定管理者の指定について(区立浜町集会施設)
- (4)議案第91号 指定管理者の指定について(区立総合スポーツセンター等体育施設)
- (5)議案第92号 指定管理者の指定について(区立月島運動場)
(午後1時30分 開会)
○中嶋委員長
お疲れさまでございます。ただいまより区民文教委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。
本日、区長並びに副区長は欠席いたします。
また、議案の関係でスポーツ課長が出席いたしますので、あわせて御了承願います。
昨日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
次に、審査方法について。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中嶋委員長
ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。
それでは、理事者の説明を願います。
○新治区民部長
1 議案第89号 指定管理者の指定について(区立中央会館)
2 議案第90号 指定管理者の指定について(区立浜町集会施設)
3 議案第91号 指定管理者の指定について(区立総合スポーツセンター等体育施設)
4 議案第92号 指定管理者の指定について(区立月島運動場)
○坂田教育委員会事務局次長
5 議案第87号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料1)
以上5件報告
○中嶋委員長
お疲れさまでございます。
発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分でございます。自民党68分、公明党36分、日本共産党36分、民主党区民クラブ36分、無所属10分となります。
それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。
発言を願います。
○奥村委員
では、議案第91号の区立総合スポーツセンター等の指定管理について伺います。
事業者がさまざまな講座を設けて自主事業として利用料を徴収すればするほど利潤がふえる利用料金制がこの3つの施設にはとられていますが、こうしたさまざまな講座や教室の自主事業の利用料収入というのは、どれぐらいになるのかという点をお示しください。
○森下スポーツ課長
自主事業につきましては、委員おっしゃるとおり指定管理者の収入になるということで実施しているものでございますが、この情報につきましては、法人の自主努力の中で行っているものでございまして、法人情報として管理されておりますので、私どもとしては正確な数字は把握をしていないところでございます。
○奥村委員
それは議会には報告できないというだけではなくて、区としても把握をしていない、把握することができないということでよろしいのでしょうか。確認です。
○森下スポーツ課長
自主事業につきましては、参加者から利用料金を取りながら行っているものでございますので、余り利潤追求に走らないようにという中で、区がそういったことをアドバイスしながら行うという点においては、区に対して報告はできることでございますので、過去のデータについては一部報告を受けております。しかしながら、法人情報ということで対外的に表に出せる情報ではないということで認識をしているところでございます。
○奥村委員
表に出せないというのは、ここで答弁はできないということだけではなくて、区として把握しているのか、いないのかという点について端的に御答弁いただきたいと思います。
○森下スポーツ課長
区で報告を受けております。
○奥村委員
ぜひ、そうしたことも議会にきちんと報告していただきたいと思います。やはりさまざまな情報が出される中で、そういった指定管理者に応募している事業者あるいは継続で指定されようとしている事業者が適正かどうかという判断をしていくことになると思いますので、何でも法人情報だということで隠されているという状況では、本当に判断が難しい、困難だということを指摘させていただきたいと思います。
ヨガの教室であったり、スイミングの教室であったり、さまざまな講座や教室の講師がいますけれども、こういった講師の方々というのはどういう処遇となっているのか、給与として月額幾ら、パートやアルバイトで時給としていただいているものなのか、その内容についてもお示しいただきたいと思います。
○森下スポーツ課長
自主事業の講座につきましては、この指定管理者と教室の講師をお務めいただく方と、個々の講座において個別の契約を結ばれて教室開催をしているということで伺っておりまして、個々の講師ごとでどういった報酬の取り扱いをしているか、そうしたことは当事者と指定管理者の信頼関係というところもございまして、詳細について区のほうでは把握をしていない状況でございます。
○奥村委員
個々でそれぞれ契約しているということなんですけれども、本当に適正な賃金が払われているのかどうかということを区が把握していないということは、私は非常に問題だと思います。やはりそういうことも含めて、その事業者が適正かどうか判断していく材料の一つになるので、区として、きちんと、どういう講座、どういう講師では一体幾らの時給になっているのか、あるいは給与になっているのかということを把握すべきだと思います。区が本来直営で運営すべきところを指定管理で運営されているわけですから、雇用の状況、非正規の方がどういう待遇だとか、アルバイトやパートは時給幾らかとか、そういったことを区が把握することは非常に大事だと思いますし、先ほどの、繰り返しになりますけれども、法人情報だからということでさまざまな問題がブラックボックスになっているということでは、やはりきちんとした評価、判断ができないと考えます。
それと、決算資料では、指定管理者制度が導入されている区内54施設の正規、非正規職員数の内訳というものが施設ごとに出ていますけれども、この3つの体育施設はあわせて報告されていますが、シンコースポーツと大成サービスとの共同事業体ということで、2社合わせての人数で、正規職員が38人、そして非正規職員が95人、合計で133人ということになっていますけれども、シンコースポーツと大成サービスと、それぞれの正規、非正規の内訳がどうなっているのかということを確認させていただきたいと思います。それと、パートやアルバイトというものは、もちろん非正規という扱いだと思いますが、そこにきちんと入っているのか。それと、さまざまな講座の講師はどういったカウントになっているのかという点についても確認させてください。
○森下スポーツ課長
委員のおっしゃっている職員数というのは、ことしの10月2日に資料として提出しております指定管理者制度導入の状況一覧という中の職員数かと存じます。内訳といたしましては、シンコースポーツのほうが正規が29名、非正規が95名、大成サービスのほうは正規が9名、非正規がゼロ、合計で正規が38名、非正規が95名という内容になっております。こちらは決算特別委員会での要求資料の数字でございます。
それと、非正規の中にはパート、アルバイトが含まれております。
そして、自主事業における講師につきましては、こちらの数字には含まれておりません。
以上でございます。
○奥村委員
大成サービスのほうは設備の点検や保守を行う企業ということなので、専門知識が求められるということもあって、非正規はゼロ、全て正規ということかと思いますが、シンコースポーツは正規が29人に対して非正規が95人と、3倍近い数であるということで、やはり非常に人件費が安く抑えられる中で運営がされているのかなということを感じます。
それと、非正規に講師の方がカウントされていないということなんですけれども、この資料のとり方として、正規か非正規かという二者択一で聞いている形式なので、講師というのは、私としては明らかに非正規に入る、非正規としてカウントすべきだと思いますが、その点についての御見解もお示しいただきたいと思います。
○新治区民部長
各種の自主講座、例えばヨガでもステップの運動とかスイミング教室でもよろしいんですけれども、私どもは講師という呼び方よりも、むしろインストラクターというふうな表現が正しいと思っております。例えば、ヨガにつきましても、さまざまなヨガがございます。種類もたくさんのものがございます。それにたけたインストラクターをその講座に呼んでくるという形になります。そのインストラクターの方は、さまざまなスポーツジムでそれぞれインストラクターとして活躍されている時間の合間合間を見ながら、スポーツセンターの講座の時間にタイミングよく入り、インストラクターとして来ていただける。その単価については、当然、インストラクターの能力等々に応じて、シンコースポーツがスポーツ業界の中での見きわめをしながらお支払いしていると思っているところでございます。そういう組み立てでございますので、これを雇用契約というのか、さもなければ、あくまでも請負の委託なのかというところでございますので、これについてはインストラクターということで、この職員数のカウントに入れるのは不適切だと私どもは考えているところでございます。
○奥村委員
この決算の資料ですと、54施設並んでいるので、講師ではなくて、インストラクターということで、こういう方を非正規にカウントしないとなると、ほかの施設、さまざまある中で、非正規とされていないけれども、かかわりを持っている、存在している人がいるということになると思うんです。これはまた違う課の話になるかもしれませんが、やはりデータのとり方、カウントの仕方というのも統一的なものにきちんとしていかないと、決算特別委員会に出されている資料もなかなか信頼性の高いものになっていかないと思うので、その辺は今後再検討していただきたいということを要望させていただきます。
それと、シンコースポーツ株式会社の会社概要を見ますと、正社員が313人、契約社員が147人、アルバイトは1,901人となっていて、多くがアルバイトと。会社全体で見ても、そういうことになっています。今、東京の最低賃金は10月1日発効で907円なんですが、現在、区のホームページで総合スポーツセンターのページを開くと、そこに求人情報が掲載されていまして、レッスンや各種の説明、指導などを行うジムトレーナーという職や、監視やレッスンを行うプール監視員という職などを時給900円からということで募集しているんですけれども、これは最低賃金法違反でありますし、問題だと考えますが、この点については一体どういうことになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
○森下スポーツ課長
今のシンコースポーツの募集内容につきましては、大変申しわけありません。状況を捉えていなかったところで、判断しかねるところがございます。しかしながら、我々とすれば、指定管理者につきましては、常々法令遵守ということを申し上げているところでございまして、委員おっしゃる情報がそう書かれているという中で、900円以上というのが何を意味しているのかというのは、今、判断をしかねるところでございます。今回この指定管理者の候補として上げている以上は、区として、今後とも法令遵守ということを、強く言っていこうと思っているところでございます。
○奥村委員
このホームページは私がきのう見たもので、今もその金額でもちろん出ていると思うので、これはぜひ確認をしていただきたいと思います。もし修正されていないとか、以前のまま載っているのだとしても、以前の最低賃金でも888円なので、それに対して本当にわずかに上乗せした金額で募集されているということですし、いずれにしても、非常に安価で雇用を確保しようとしているということが、この問題からも読み取れると思います。区としても、やはり区のホームページに掲載している情報なわけですから、こういうものについても、こういった問題がないように、きちんと対応していく必要があると思いますので、今後の対応についても伺いたいと思います。
それと、こうしたレッスンですとか指導などの業務を行う職員がこのような金額で雇われているとなれば、やはり職員が定着するのは難しい。そして、短期雇用で職員が頻繁に入れかわるような運営であれば、区民の方に対して、きちんとしたレッスンや指導を継続して行えないということになると思いますので、その点についての認識も伺いたいと思います。
それと、職員の定着率についてですが、どういった職の方がどの程度定着しているのかということを区として把握していくことも、やはり事業の継続性という観点からも大事だと思うんですが、定着率の把握についても伺いたいと思います。
○新治区民部長
前段の部分でございますが、雇用契約を結んでいる、例えばアルバイト、それから正規職員、非正規の従業員等につきましては、先ほどスポーツ課長が申しましたように法令の遵守は事業者に求めているところでございますので、その業種、業態、勤める中身、それの形状、重さ、責任の度合い等に応じて、法定された以上の賃金がきちんと保障されるような取り組みは、しっかり事業者に求めてまいりたいと思っております。
それから、インストラクターにつきましては、先ほど申し上げましたように、雇用契約というよりは、むしろ請負というふうに考えたほうが適切なものだと思いますし、またインストラクター自体もその雇用契約で縛られるよりは、いろいろなジムの中で自分のスキルアップを図っていきたいという方たちがスポーツ業界の中ではたくさん御活躍されております。そういう方たちのお力を活用しながら、スポーツセンターの魅力をさらに高めていただいて、本施設の目的に沿った区民の御利用を促してまいりたいと考えているところでございます。
その他につきましては、スポーツ課長よりお答えいたします。
○森下スポーツ課長
指定管理者に対しては、区民に親しまれる施設となるようにということで、さまざまな研修等を通じて、その職員を育成し、中央区として親しまれる施設の職員として働くようにということを常々言っているところでございます。毎月、定例会等ございまして、そうした中で進捗状況を現状の指定管理者については報告を受け、報告内容に基づいて、また区としてアドバイスをしながら、中心的役割を果たす者に対しては自覚を持たせ、また勤務年数の少ない職員については、早く溶け込んで皆さんに親しまれるようにということを常々申し上げているところで、多少なりともそうした効果があらわれてきているというのも感じているところでございます。引き続き、今回の選定に当たっては、今後の5年間を務める指定管理者となるところでございますから、今まで以上に力を入れながら、より区民が親しみやすい施設となるように区としても働きかけてまいりたいと思っているところでございます。
あと、申しわけありません。定着率につきましては、指定管理者から報告を受けておりませんので、正確に把握していないところでございます。ただ、今までの5年間の中で要所要所の責任を持つ立場にいる者につきましては、年数がおおむね5年から10年以上の期間そこに勤めている者が配置されている状況でございます。
以上です。
○奥村委員
やはり責任のある立場にある要所要所で仕事に当たっている方などであれば、恐らく非正規の方よりもしっかりとした給与をいただいているということも考えられますし、そういう方であれば定着率は高くなってくると思うんですけれども、私が問題だと考えているのは、安く雇用される中で、こういう施設運営がされていることが悪影響を与えるのではないかという視点で聞いているので、やはり非正規の方たちの定着率、そういう要職とかではなく、全体として広く把握していくことが、指定管理をしている区の責任だと思いますので、その把握に努めていただきたいということを要望します。
それと、指定管理者というのは指定期間が定められているという特性上、有期雇用にならざるを得ないということがありますので、やはりそうして安く雇われる中で雇用の継続性がなかなか維持されない。そうなれば、結局、利用者である区民にとって不利益になると思いますので、やはり人件費を過剰に節約することなく、ましてや最低賃金を切るような時給で人を募集するなどということは、もちろん違反ですから、あってはいけないことですけれども、そういうことでなく、きちんと雇用の継続性が保たれるような賃金を保障していかなくてはいけないと思います。
それと、指定管理者制度は2003年に地方自治法が改正、施行されて導入が始まりましたけれども、一番の狙いは、結局、サービスの向上といいながらコストカットに力点が置かれてきたという問題を総務省も指摘して、過去に3回通知を出しています。2010年の末に出された通知については、これは12月末に出されたものなんですけれども、翌2011年1月には、当時の片山総務大臣が、自治体みずから非正規化を進めるということについて反省が必要だということも述べています。この点について、区としてはどういう捉え方なのか、自覚と反省という思いがあれば、それをお示しいただきたいと思います。
それと、総務省がおおむね3年ごとに、公の施設の指定管理者制度の導入状況調査の結果というものを出していて、この間、2003年以降、4回実施されていますけれども、直近の2012年では指定取り消しや業務の停止、期間満了の取りやめが合計で2,415件ということで、この制度が始まってから2012年までの9年間の間で、総数で約4,500件が指定取り消しなどになっています。この問題については、何が原因であると考えるのかという点についても、端的に御答弁いただきたいと思います。
○小林区民生活課長
中央区におきましても、指定管理者制度を導入できるところには導入しているところでございますが、当然、コストを下げるということもございますが、何よりも区民サービスの向上という視点から行わせていただいているところでございます。
指定管理者の選定におきましては、やはり継続的にサービスが提供できるよう、施設の運営体制、組織といったものも評価の基準としているところでございます。そういった中で、必ずしも絶対正規でなければならないとか、そういうことではないですけれども、やはり継続的に施設運営が行われるようにということも評価しながら、区としても選定をさせていただいているところでございます。
また、指定取り消しになった事業者についてですけれども、こちらの個別の事情はわかりませんけれども、区としましては、こうしたことがないように、選定の時点でしっかりと評価を行うとともに、毎年その中間的な評価や、あるいはそれだけではなくて、日常的にも協議等を定期的に行いまして、こういったことがないようにしているところでございます。
以上でございます。
○奥村委員
行政サービスの向上ということで、例えばスポーツ施設などでさまざまな講座が設けられたりということは、それをきっかけにしてスポーツに親しむ方の裾野を広げることにもつながると思いますし、いい面ももちろんあるとは思います。ただ、自主事業として講座を開けば開くほど利益はふえるわけですから、そちらばかりに力が入ってしまって、一般の区民の利用の妨げになるようなことがあっては、それは本末転倒で絶対にあってはいけませんし、行政サービスの向上といいながらも、結局は、やはり今お話ししたさまざまな、時給の安さですとか、雇用、処遇の問題でコストカットに力点が置かれているということが言えるのではないかと思います。
板橋区の話なんですが、板橋区では2009年に指定管理者制度の運用に関する指針というものを策定して、2013年にはこの指針を改訂しています。正規従業員や非正規の従業員についても給与の指針を定めて、上げていくという方向での改訂を行っています。人件費の積算についても、基準を設けて適正に積算されるようにと、そういうものが出されていますけれども、中央区ではこうした板橋区のような指定管理者制度の運用に関しての指針というようなものがあるのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
○小林区民生活課長
区におきましては、指定管理者制度が導入される際には、その留意事項ということで、手続き等を定めるようなものを出したことはございますけれども、指針といわれるものは、確かにございません。しかしながら、毎年数回程度、定例会において、関係者、関係課長が集まって、それぞれの実際の運営状況等を鑑みまして、リスクマネジメントであるとか、管理していく上での必要事項、取り組みの情報などを共有しながら、あるいは問題があるような部分があれば、そういった情報も共有しながら、よりよく改善していくということで定期的に打ち合わせをしているところでございます。
以上でございます。
○奥村委員
板橋区の指針についても、改訂された部分というのは人件費に係る部分だけなので、それを考えても、指定管理者制度のもとで雇用というものが壊されていく、官製ワーキングプアを生み出しているという批判の高まりを受けて改訂されたものだと思いますし、やはり中央区でもこうした指針をきちんとつくっていく、それが働く人の処遇が改善して、雇用の継続につながり、スキルアップも図れて、それが区民にとってサービスの向上ということにつながるわけですので、指針をぜひ策定していただきたいということを要望します。
それと、指定管理者制度については、議会で議決して承認というプロセスを踏みますけれども、先ほども質問したように、講師の方の給与がわからないですとか、定着率というのも区としては把握していない、指針もないというような状況で、働く人がどういう待遇に置かれているかということが全くわからない。そういう状況の中で、この業者が適切かどうかなどということを判断することは本当に無理があると思いますし、自治体が直営で運営していたときには全て明らかにできた情報も、指定管理者制度をとったことでブラックボックスに入ってしまって情報が出てこなくなるというのは私は非常に矛盾があると思います。やはり業務につく方に適正な賃金が支払われていくように、指定管理者制度というもの自体を見直していく時期に来ているということを指摘して、質問を終わります。
○中嶋委員長
では、次の発言を願います。よろしいですか。
それでは、副委員長は委員席へお移りください。
質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。
まず、議案第87号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。
本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○中嶋委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第89号、指定管理者の指定について(区立中央会館)について、起立により採決いたします。
本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○中嶋委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第90号、指定管理者の指定について(区立浜町集会施設)について、起立により採決をいたします。
本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○中嶋委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第91号、指定管理者の指定について(区立総合スポーツセンター等体育施設)について、起立により採決をいたします。
〔「委員長」と呼ぶ者あり〕
○奥村委員
議案第91号、指定管理者の指定について(区立総合スポーツセンター等体育施設)について、反対意見を述べます。
本議案は、中央区立総合スポーツセンター、中央区立浜町運動場、中央区立月島スポーツプラザの指定管理者を、シンコースポーツ・大成有楽不動産共同事業体に指定するものです。
この議案に係る3つのスポーツ施設では利用料金制が適用されており、事業者はさまざまな講座などを設け、自主事業として利用料を徴収すればするほど利潤がふえる仕組みとなっています。事業者も積極的にスイミングやヨガ、太極拳、フラダンスなど、数々の講座を設けており、区もそれを評価しています。
問題なのは、専門的なスキルを持ち、講座を担当する講師の処遇について、区では把握していないということです。中央区のホームページ上では、レッスンや指導などを行うジムトレーナーやプール監視員などといった職員を時給900円以上という条件でシンコースポーツが募集していることなどから考えると、講師も同様に安価で雇用されていることは想像にかたくなく、全体として人件費は低く抑えられている可能性を否定できません。こうした雇用体制のもとでは、職員が継続的に働き、スキルアップをし、多角的に利用者をサポートすることは保障されません。また、指定管理者制度の特性上、有期雇用にならざるを得ないという側面もあります。
公共スポーツ施設は、健康増進のため、あるいは本格的にスポーツを楽しみ、技術の向上を目指すなど、さまざまな目的を持った方々に利用されており、単なる場所貸しとは違う社会教育、社会福祉としての施設機能の保持が求められます。人的な資源がなければ成り立たない施設であり、職員の雇用の継続性が保たれないことは、利用者にとって不利益となる危惧があります。
指定管理者制度は、2003年に地方自治法が改正、施行されて導入が始まりましたが、総務省は、一番の狙いは行政サービスの向上だとされながら、コストカットに力点が置かれているという問題点を指摘し、是正を求める内容の通知を過去に3回出しています。2011年に、当時の片山総務大臣は記者会見で、自治体は、地元の企業に対しては、正規雇用をふやしてくださいということを働きかけるが、当の自治体が、みずから内部では非正規化をどんどん進めて、官製ワーキングプアを大量につくってしまったという自覚と反省は必要と述べ、自戒もしつつ、問題提起をしています。
板橋区では、2009年に指定管理者制度の運用に関する指針を策定し、2013年には指針を改訂しました。改訂版では、指定管理業務におけるサービス水準の設定と利益等の適正化に関する細目が追加され、正規従業員、非正規従業員ともに、給与改善の具体的方法が示されました。また、人件費の積算に当たっても、施設の設置目的や特性を踏まえ、区民サービスの維持・向上を図るため、ポストや職種、技能、資格、人数など、必要な職員配置基準を定め、その配置基準に基づき積算するとされています。中央区には、こうした板橋区のような指針はありません。
本来、自治体が直接管理・運営すべきものを事業者に委託していることを考えれば、自治体には指定管理者における職員の給与や職員配置の指針を定め、情報開示に努める責任があるのではないでしょうか。講師の処遇や職員の定着率、自主事業部分の収入など、余りにも不明なことが多過ぎます。また、指定管理者制度のもとで、中央区直営時代よりも情報開示が制限され、その事業者が適正かどうかを判断する材料が乏しい中、議会での承認、議決が求められることは、指定管理者制度の大きな矛盾と言えます。
以上の理由から、日本共産党区議団は、議案第91号、指定管理者の指定について(区立総合スポーツセンター等体育施設)に反対します。
以上です。
○中嶋委員長
では、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○中嶋委員長
起立多数と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第92号、指定管理者の指定について(区立月島運動場)について、起立により採決いたします。
本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○中嶋委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
副委員長は、副委員長席にお戻りください。
次に、本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中嶋委員長
さよう取り扱わせていただきます。
長時間どうもありがとうございました。
以上をもちまして、区民文教委員会を閉会といたします。
お疲れさまでございました。
(午後2時11分 閉会)
お問い合わせ先:区議会議会局調査係
電話:03-3546-5559