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平成27年 福祉保健委員会(9月29日)

1.開会日時

平成27年9月29日(火)

午後1時30分 開会

午後2時5分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年

副委員長 染谷 眞人

委員 佐藤 敦子

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 小坂 和輝

委員 海老原 崇智

議長 鈴木 久雄

4.出席説明員

(10人)

矢田区長       

黒川福祉保健部長   

守谷管理課長     

山﨑子育て支援課長  

長嶋高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

生田介護保険課長

中橋保健所長

小倉生活衛生課長(参事)

杉下健康推進課長

5.議会局職員

田野議会局長

鎌田書記

川口書記

6.議題

  • (1)議案第76号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第77号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 それでは、ただいまより福祉保健委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日、副区長は、この委員会は欠席をいたします。また、議案の関係で健康推進課長が出席いたしますので、あわせて御了承をお願いいたします。

 去る9月18日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会をいたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法についてでございますけれども、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○黒川福祉保健部長

 1 議案第76号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例(資料1)

○中橋保健所長

 2 議案第77号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制については、皆様御存じのとおりだと思いますが、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分でございます。自民党さん54分、公明党さん37分、日本共産党さん37分、民主党区民クラブ37分、子どもを守る会さん10分、暁さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○小栗委員
 それでは、何点か質問します。

 最初に、議案第76号、女性福祉資金貸付条例の一部改正についてですが、この貸付制度の実績を区政年鑑で見ますと、女性福祉資金の貸し付けが平成26年度で4件、215万円になっております。それとあわせて、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例に基づく貸し付けは、母子のほうで87件で5,253万円というような実績になっておりますけれども、これはどういう資金が主に借りられているのかをお示しいただきたいということと、この制度の違いというのは、20歳未満の子供を扶養しているひとり親家庭については、母子及び父子福祉資金のほうを借りるようにあっせんしているというふうに聞いていますけれども、その点の確認もあわせてお願いしたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 まず、実績でございます。

 東京都の制度の母子及び父子のほうの資金の87件でございますけれども、このうち80件は授業料関係の修学資金、それから入学関係の就学支度資金、こういった形の資金になってございます。それから、女性福祉資金のほうの4件でございますが、こちらも就学支度資金が1件、それから修学資金が3件というふうになってございます。基本的には、子供の修学関係の貸付金が主に利用されているものでございます。

 それから、東京都の母子福祉資金、また父子福祉資金でございますけれども、こちらは委員おっしゃられたとおり、二十歳未満のお子さんを扶養されているひとり親の方が主に対象となります。女性福祉資金に関しましては、その部分から漏れる方、具体的に申し上げますと、かつて寡婦であったが、今はもうお子さんが独立されていて、どなたも扶養されていない25歳以上の方ですとか、婚姻歴はございますが、寡婦ではない40歳以上の方で、どなたも扶養されていない方など、母子福祉資金等から漏れる方を、女性の経済的自立、それから生活支援のために幅広くカバーするものであります。こちらの女性福祉資金はそもそも都の独自事業として始まったものでございまして、現在は区が事務をとり行っているものでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今、内容もお示しいただきましたけれども、ほとんどが修学にかかわる資金の貸し付けということでありました。ひとり親家庭などの経済的な状況というのは、全国的に見ても、母子家庭の母親の81%が働いていますけれども、そのうち52%がパートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用ということで、母子家庭の年平均の就労収入は179万円という統計の数字もあります。両親と子供世帯の平均の3割にも届かない厳しい家庭の年収の状況だということも示されております。ひとり親家庭の絶対的貧困率が約55%ということですけれども、中央区のひとり親家庭の実態調査を見ましても、100万円未満の家庭が16.1%という数字も出ています。100万円から200万円未満も27.5%ということで、合わせて43%が200万円未満の家庭という中で、ひとり親家庭の支援、また女性の経済的自立のための施策として、女性福祉資金及び、東京都の制度ですけれども、母子・父子福祉資金というのは大変重要な施策だというふうに思います。

 そういう点で、利子も、保証人を立てないと0.4%の利子ということで、都の制度よりも女性福祉資金の場合は低く設定されているようですけれども、こうした利子の軽減、また借りられる金額を今回改善されるわけですけれども、そういう面でのさらなる改善を要望したいというふうに思います。

 次に、議案第77号の難病患者福祉手当の一部改正の問題ですけれども、さきの委員会に出された資料によりますと、難病の患者に対する医療等に関する法律及び東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部改正に伴って、医療費助成の対象となる難病が変更されたことにあわせて、福祉手当の支給対象疾病を変更するというふうな内容になっています。

 現行では135疾病が改正後330疾病に拡大するということで、手当の受給認定者が657名というのが示されていますけれども、これも区政年鑑で見ますと、平成26年度が627名となっています。これは、難病の対象が拡大したことによる人数の増ということでいいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。

 それと、周知方法として、新たな手当対象者へ個別に通知するというふうにありますけれども、これは具体的にどのように周知するのか、お示しいただきたいと思います。

○杉下健康推進課長
 まず、難病の認定患者の数についてでありますけれども、平成27年4月末現在で657名、8月末現在でいきますと668名ということで、これについては、大体自然増も合わせて60名程度ということで、現在見込んでいるところであります。ですので、疾病の拡大に伴う増加も見込まれているというところです。

 また、周知方法ですけれども、これについては、東京都の医療費助成制度の対象者について手当を行うというところで、医療費助成については、区の窓口を通して東京都のほうに申請するということですので、そちらの窓口に来ていただいた方で新たに手当に該当する方については、そこで御案内いたしますし、また条例が制定された後、新規の方については、郵送で周知はしたいと考えております。

 以上です。

○小栗委員
 今の御説明ですと、今度新たに対象疾病が拡大することによる増というのはどのくらいなのかわかりにくかったので、もう一度お願いしたいと思います。

 それと、今、東京都の医療費助成を受けている方にお知らせするというお話だったんですけれども、この難病患者に対する医療費の法律に基づく医療費補助の制度というものについては対象にならないのか、その点を確認させていただきたいというふうに思います。

○杉下健康推進課長
 失礼しました。拡大された疾病での対象の増加分は、大体15人程度ということで見込んでおります。

 また、東京都の医療費助成の分について区の範囲でというお話ですけれども、医療費助成とは別に手当としてやっているものとして実施しておりますので、限度の範囲内でとどめて行っていきたいと考えております。

 以上です。

○小栗委員
 私の理解ですと、難病の医療費の法律によって医療費の助成の対象となる疾病があり、そういう人たちも福祉手当の対象になるのではないかと。都の制度もあるし、国の制度もあるのではないかという点の確認と、難病というのは法律でも規定がされていて、原因不明で長期療養が必要な方、そして患者数が人口の0.15%、18万人未満、そして客観的な診断基準が確立しているなどの条件を満たす難病が今回指定されて、その中には軽症者は除外されるというふうに理解しているんですけれども、このとおりでいいのか、確認をお願いしたいと思います。

○杉下健康推進課長
 対象についてですけれども、これについては、所得制限または他の手当を受給している者については対象にならないということで、医療費助成を認定されている方の6割弱ぐらいの方が手当を支給されているというような状況になります。

 軽症者についてですけれども、これは、難病の診断基準は当てはまるけれども、病状が軽快して通院の必要がないようなものについては、従来は医療費助成の対象でしたが、今回からはそれがなくなったというようなことになります。

 以上です。

○小栗委員
 国の難病医療の法律ができて、東京都の医療費の助成と対象の難病が重なっているものもあると思うんですけれども、医療費の助成制度がどういう制度なのか。今のお話ですと、医療費の助成を受けている人でも、この福祉手当を受けられる人は約6割というお話だったんですけれども、そうすると、難病患者の方でも福祉手当を受けられない人が4割もいる。あと、通院だけだということで、軽症だと見られると医療費の助成も受けられないということになると、はざまでこういう制度が受けられない人が多くいるのではないかというふうな印象を受けるんですけれども、その点はいかがなんでしょうか。

○杉下健康推進課長
 難病のほうですけれども、国の指定の難病というものは、厚生科学審議会に基づいて大臣から指定されたもの、それとは別に、国が指定していない疾病について都が独自に定めているものであり、これが都の単独疾病、それ以外に特殊医療ということで、難病の定義に当てはまらないけれども、医療費が高額で治療期間が長期間になるもの、こういったものを含めて医療費助成の対象としているということになっています。

 福祉手当については、やはり経済的負担をなくすということで実施していますので、そういった趣旨から、他の手当をもらっている方はそちらで対応をしているということで、今現在実施しているということで御理解いただければと思います。

 以上です。

○小栗委員
 法律で決められた難病の指定があって、その人たちも医療費の補助というのはあるんですよね。今回は、新しい法律ができたことによって、既に難病の認定を受けていた人でも、住民税非課税の世帯の方でも、今まで自己負担がなかったのに、月に1,500円あるいは2,500円の負担をしなければならない。それが上限ですから、2,500円以上となれば、その分は負担はないんですけれども、無料だった人も1,500円から2,500円ぐらいまでの自己負担が生まれてしまうという問題もあると思うんです。

 その点の確認と、今回の条例の改正というのは、難病の対象疾病がふえて、手当を受給できる人もふえるということで、歓迎できる、賛成できる条例改正だと私も思いますけれども、対象となるのに、申請することを知らなくて受けられないとか、軽症者の人は受けられないとか、いろいろな制度の中で実際に病気で苦しみながら救済策が受けられない人がかなりいるのではないかというふうに思います。

 そういう意味でも、そういう点の改善を国や都に対しても求めていっていただきたいと思いますし、区としても対象から漏れてしまう人がなるべく減るように努力をお願いしたいと思うんですけれども、自己負担が今までよりもふえる人もいるし、受けられなくなる人も出てしまう制度ではないかという点だけ確認をさせていただきたいと思います。

○杉下健康推進課長
 こちらについては、所得の状況に応じたものでありますので、自己負担の増減について、ふえる方もいるし、減る方もいるということで認識はしております。ですので、場合によっては負担額が増す可能性もあるかと思います。

 以上です。

○小栗委員
 今回のこの条例は、難病患者福祉手当の支給対象疾病が拡大するということで、先ほども言いましたけれども、歓迎できる制度だと思いますけれども、病気で苦しんでいて、何の病気かわからないという方も含めて、いろいろまだまだ問題があるというふうに思います。そして、今までは自己負担がゼロだったのに、人工呼吸器を使う人は所得にかかわりなく月1,000円の負担というようなことで、患者さんたちから、息をするだけでお金を取るのかということで批判の声が上がったという話も報道されていました。

 そういう意味でも、いろいろまだまだ不備のある医療の制度ではないかという点を指摘して終わります。ありがとうございました。

○小坂委員
 では、まず1点目として、前回の委員会でも話題になったところではありますけれども、点頭てんかんに関してです。

 点頭てんかんは、指定難病にはなっておりませんけれども、今回、区は助成をすることになっております。点頭てんかんがこの条例に適用されるということになった疾病の要件を教えてください。

○杉下健康推進課長
 点頭てんかんについては、過去に難病に含まれていた経緯がありまして、現在もそのまま手当の対象として残っているということで、これについては他区も同様の形で残っています。

 疾病の要件としては、診断書を提出していただいて、さらに確認申請書というものをいただいて、保健所の所内で審査をして決定しているという状況でございます。

 以上です。

○小坂委員
 指定難病となる場合は、指定難病と同じレベルの疾患の人が条例の対象になるというふうな考えだと思うんですけれども、区としては、指定難病と同じレベルでも、この助成の手当の対象になっていないような人がいた場合でも、点頭てんかんのように福祉手当を給付しようというふうな考えもできると思うんです。指定難病以外にも、都の難病とか区の独自の難病とかも入れているわけですよ。であれば、入れるなりのはっきりとした基準というものがあると思うんですけれども、そういうものを要綱として区は持っているのか持っていないのか、教えてください。

○杉下健康推進課長
 点頭てんかんについては、区独自で設定しています。これについて、具体的な基準を区のほうでは現在のところ定めてはおりません。

○小坂委員
 今回、難病の患者に対する医療等に関する法律が平成26年5月に成立して可決されて、本年1月から施行されたということで、これを難病法と略させていただきますけれども、これと及び我々医療者としては、児童福祉法の一部を改正する法律というのも同時に可決されて、同時に施行されているというふうなところであります。

 児童福祉法の一部を改正する法律では、小児慢性特定疾患の拡大がなされていて、難病疾患のところはこのように難病疾患が拡大されているという状況であり、点頭てんかんに関しましては、小児特定疾患に入っているんです。そこからすると、小児慢性特定疾患に入る人は、もしかして点頭てんかんと同じように手当を支給してもよい人になるのではないかというふうな考え方もできると思うんですけれども、いかがですか。

○杉下健康推進課長
 点頭てんかんにつきましては、小児慢性特定疾病にも組み込まれているというところで、こちらについては対象が小児ということですので、それ以外のものについて、こちらの福祉手当の対象としているというところであります。

 以上です。

○小坂委員
 要望ではありますけれども、国の指定である指定難病としてのものだけでなく、区としては点頭てんかんも入れられているわけであり、これは小児慢性特定疾患に当たる病気でありますので、そこからすると、点頭てんかん類似の指定難病に指定されていない小児慢性特定疾病の御家族にもこの条例の適用の範囲が広がるのではなかろうかという場合もあるかと思います。このあたりは、その疾病を追加するには条例改正が必要なのかもしれませんけれども、そういう考え方も今後持っていただければと思います。これは要望です。

 次に移りますけれども、難病法の改正が大きいということですが、難病法におきましては、第5章で療養生活環境整備事業というようなことも都道府県は行っていくというふうに書かれております。そこからすると、都道府県ですから、東京都は中央区において、療養生活環境整備事業に関しましては、どのような事業を行っているのか、わかる範囲で教えていただければと思います。

○杉下健康推進課長
 これについては、難病患者さん、在宅で療養されている患者さん、あるいは家族等への療養支援について、専門職、保健師なり理学療法士、そういった者による相談や家庭訪問あるいは講演会や医療相談、そういうものを実施しているところです。

 以上です。

○小坂委員
 今の件ですけれども、それは区の事業としてやっているということですか。そのあたりのすみ分けがどうなっているのかわからないので、よろしくお願いします。

○杉下健康推進課長
 今申し述べたことについては、区の事業としてもやっていますし、都においても同様の事業を展開しているところであります。

○小坂委員
 特に力を入れていくべきところは、難病法におきましては、相談事業をしっかりと行っていくということが言われているところでありますけれども、例えば難病の方々の相談に関して、どのような窓口を区は持っているのですか。

○杉下健康推進課長
 難病については、現状、個別訪問あるいは電話相談等を中心として相談のほうを行っているというような状況です。

 以上です。

○小坂委員
 それは難病ですというふうなことで保健所に電話すれば、誰かが対応してくれるというレベルのものなのか、そういう基幹相談センターなるものを置いていて、そこでやっているのか、そのあたりはいかがですか。

○杉下健康推進課長
 具体的に、基幹相談センターというものは区にはありません。現在は、保健所・保健センターに直接相談していただくという形をとっています。

 以上です。

○黒川福祉保健部長
 ただいまの相談の部分につきましては、難病をお持ちの方についても、障害といった取り扱いがなされるということで、そういった意味では、現在、福祉センターに基幹相談支援センターという機能が整備をされておりますので、そういったところが一つの受け口なる可能性もございます。また、保健所のほうでは電話で医療相談等の窓口も設けてございますので、こういったところに御相談をいただきながら、その対象の方々の状況に応じた支援のあり方を区のほうでもいろいろと検討することになろうかと思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 難病があったり、発達障害があったり、知的障害があったりとか、そのあたりの相談はいろいろとあろうかと思いますけれども、1つ窓口を置いて、ぜひともその充実を図っていただきたいと思います。難病法も新たに1月1日から開始されたわけであり、医療者としては、これは非常に期待している法律でありますので、この窓口の整備等をお願いしたく考えます。

 あと、もし可能であれば、資料請求できればと思うんですけれども、指定された難病の医療費をどのように、それぞれの疾病の医療を受けている患者さんが中央区に何人おられるのか、この手当を受ける人は所得制限等ありますけれども、そういうものを抜きにして、どれだけの数の患者さんが各難病指定においておられるのか、資料請求させていただければと思います。

 以上です。

○渡部(博)委員長
 資料の関係については、関係理事者に相談をした上で回答させていただきたいと思います。対応も含めて、ちょっとお時間をいただければと思います。理事者の方と後で相談させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか。

○小坂委員
 はい。

○渡部(博)委員長
 それでは、ほかの発言者の方はなしということでよろしいですか。

 それでは、質疑も終了いたしましたので、これから採決をいたしますので、よろしくお願いいたします。

 副委員長は、委員席へお移りください。

 それでは、まず議案第76号、中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第77号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、副委員長席にお戻りください。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。

 それでは、福祉保健委員会をこれにて閉会させていただきます。

 御協力どうもありがとうございました。

(午後2時5分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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