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平成27年 企画総務委員会(2月9日)

1.開会日時

平成27年2月9日(月)

午後1時30分 開会

午後3時39分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 植原 恭子

副委員長 志村 孝美

委員 今野 弘美

委員 石田 英朗

委員 堀田 弥生

委員 田中 耕太郎

委員 渡部 恵子

委員 河井 志帆

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

小泉副区長

田中企画部長

黒川企画財政課長(参事)

梅澤副参事(都心再生・計画担当)

生島情報システム課長

島田総務部長

古田島総務課長

清水副参事(業務改善・特命担当)

春貴職員課長

中島防災危機管理室長

遠藤防災課長

佐野危機管理課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

笠井書記

渡邊書記

6.議題

  • (1) 企画・総務及び財政の調査について
  • (2) 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行なわないよう政府・関係機関に意見書を提出することを求める請願

(午後1時30分 開会)

○植原委員長
 皆様、こんにちは。大変お疲れさまでございます。ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、理事者報告の関係で情報システム課長、清水総務部副参事、防災課長及び危機管理課長が出席いたしますので、御了承願います。

 それでは、理事者報告をお願いいたします。

○田中企画部長

 1 平成27年度都区財政調整方針(資料1)

 2 平成26年度都区財政調整再調整方針(資料2)

○島田総務部長

 3 平成27年第一回区議会定例会提出予定議案(件名・説明)(資料3)

 4 行政指導の中止等を求める制度の導入等について(資料4)

 5 教育委員会制度改革に伴う区の対応について(資料5)

 6 教育委員会教育長の給料月額の決定等について(資料6)

 7 中央区いじめ問題再調査委員会の設置について(資料7)

 8 社会保障・税番号制度の導入について(資料8)

○中島防災危機管理室長

 9 中央区地域防災計画の修正について(資料9)

 10 緊急告知ラジオ有償頒布の拡大について(資料10)

以上10件報告

○植原委員長
 それぞれ御説明ありがとうございました。

 次に、発言に移ります。発言の持ち時間制につきましては、既に御承知のとおりですので、よろしくお願いいたします。ただいまの時刻は午後2時7分でございます。自民党さん34分、公明党34分、区民の会さん27分、日本共産党さん27分、民主党区民クラブさん27分、新無所属さん10分となります。なお、持ち時間には、この後の議題であります請願審査の時間も含まれます。

 それでは、理事者報告に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○石田委員
 それでは、私からは、簡単に1点だけ御質問させていただきたいと思います。

 資料8の社会保障・税番号制度の導入についてということなんですが、まず、この一体化をすることによって区の事務が実際上どのように軽減されていくか、軽減されるのか、あるいはメリットといいますか、的確にお答えいただけたらなというふうに思うことと、それから、今年の10月から周知等を始めていくということで個人の番号が決定されていくということですが、個人番号に社会保障だとか税だとか、それぞれの個人が振り分けられていくと思うんですが、実際に統合された情報として運用されるというのが平成29年1月なのか、ここに情報連携が開始されるとあるんですが、この時点なのか、29年7月の時点から運用が実際上開始されるのか、ちょっとわかりにくかったので、そのあたりを説明ください。

○清水総務部副参事(業務改善・特命担当)
 今、御質問ございました社会保障・税番号制度のことについてお答えいたします。

 まず、個人番号の利用開始に伴う利便性の話でございます。

 平成28年1月から個人番号の利用が開始されます。ただ、この時点では他機関との情報連携がまだ始まってございません。区の中での個人番号の利用でございます。この個人番号については、番号法で定められておりまして、個人番号を記載して手続をしなければいけないというふうになってございます。そういった意味では、利便性の前提として、個人番号を御本人から提示をしていただいたりとか申請書に記入していただく、こういったところが、まず28年1月に番号法で決められたものは義務化されるということがございます。今、私どもはこのタイミングでの区民の方の利便性というところを検討いたしているところでございますが、これまでも御本人の同意ですとか、個人情報審議会にかけて省略しているものもございます。もしくは住民票とか課税証明を減免して、御本人の負担がないような形で実際に添付書類をいただいているような事務もございます。こういったものも含めて、今、まず28年1月にそういった添付書類の省略みたいなものがさらにできないかというのを検討しているところでございます。

 それから、2つ目の質問にもつながるんですが、平成29年になりますと、情報連携が、まず1月に国から開始されます。ただ、国のところは地方公共団体が入ってございませんので、そちらが本格的に始まるのは7月ということでございます。ですので、利便性という点では、添付書類の省略というのが一番大きなメリットになろうかと思います。

 以上でございます。

○石田委員
 そうしますと、平成28年1月以降は、私は番号を取得しているわけですね。その番号を、何かの手続のときに、例えば住民税を申告するときに番号を記載しなければいけないと。それから、あと年金関係で必要なときに、申請するときにしなければならない、義務化されるということでございますか。それで、義務化されたときに、従わないというときの罰則はあるんですか。

○清水総務部副参事(業務改善・特命担当)
 お答えいたします。

 罰則はございませんが、御説明をして、御理解をいただいて求める。どうしても御提示いただけない場合には、私どもの住基のネットワークとか、そういったものを御本人から事情を聴取して確認ができるかどうかというのが、国の省令で定めてございますので、その手順に従って確認を行っていくということになります。

○石田委員
 逆に言うと、意図的に伏せておきたいという、例えば保険なんかもそうだと思うんですが、あるいはさまざまな、例えば収入が多岐にわたっていたりなんかして、あるいは所属している自分の仕事が、所属しているところが違っていて、何か1カ所で、全部が統合されているわけじゃないですから、1カ所で例えば年金の手続をしてあるということで、何が言いたいかというと、これをやることによって、国が、あるいは区が漏れなく、例えばある稼ぎをしている人たちに対して、年金はこれだけちゃんと払いなさいよという捕捉ができるのかどうなのかということなんです。要するに、それをするためのものかなというふうに考えてはいるんですが、罰則がないということは、当座逃れることもできるかななんて考えながら、そちら側の考え方として、今、対応の仕方というのをどういうふうにするのかなということを興味を持ってお聞きしたんですが、そのあたりはどうなんですか。

○清水総務部副参事(業務改善・特命担当)
 お答えいたします。

 罰則はございませんが、番号法で義務化されていると御説明したとおりでございます。委員おっしゃったとおり、この目的としては、先ほどの利便性とともに、公正・公平な給付を含めた社会をつくる。それから、私どもの行政事務も含めました事務の効率化を図っていくという側面がございます。ですので、そもそもこれを実施するシステムが先ほどの情報をつなげていく。ただ、情報が統合されるのではなくて、必要な情報だけが、その都度やりとりをされていくということでございます。そういった意味では、公正・公平という視点でいけば、そういった給付が適正に行われるというのがこの法律の目的でございますので、当然、個人番号の提示というのを、私どもが御理解いただくように求めてまいるということでございます。

○石田委員
 そうですか。そうすると、今、自動的に、例えば石田というファイルの中に、番号の中に、国がどこかで管理されているんでしょう。その中にさまざまな情報がもう既に入っているということではなくて、それぞれの省庁なり国あるいは税務署にかかわること、あるいは保健所だとか、区役所にかかわることだとか、そういったものを必要なときに引っ張り出して統合して、この方はこれが漏れているぞとか、ちょっとこれは過大に請求されているぞとかというようなことが1つ明確にできるという意味合いでいいんですね。全体として、もう統合されているんだということではなくて、それぞれその都度そういう情報が引っ張り出せるということですね。確認です。

○清水総務部副参事(業務改善・特命担当)
 おっしゃるとおりでございまして、情報は分散管理するという、今までと情報の管理そのものは全く変わりがございません。それをつなげるのが情報提供ネットワークシステムという国がつくるシステムに基づいて、私ども区でしたら世帯情報、年金の関係でしたら年金のある必要な情報だけをと。それも主務省令という国の省令で、どんな情報かというのも全て決まってございます。それを拡大して私どもが区の事務で使おうというときには、条例で定めた上で、国の第三者機関である特定個人情報保護委員会というところに申請をいたしまして、規則連携と言われるものですが、他機関とのやりとりも、法律に基づいたものに準じたものという範囲ですけれども、認められる。そういうようなやり方で給付を適正に行うとか年金の支給、税の負担、それからサービスの提供での先ほどのようなメリットというのを行ってまいるという仕組みでございます。

○石田委員
 わかりました。これは、非常に善意の人々にとってみたら、それほど問題ではないんだろうと思うけれども、逆に、統合されることで、おっとっとっとというふうに思う方も相当いるんだろうなというときに、それが個人の捕捉をどこまでできるかということになってくると、そのあたりがまだ何か今のお話を伺っていると、ぬるいかなと。実際上、逃れようと言ったら、ちょっと失礼なんですが、遵法だよということで、実際上、申告しているときに間違いなくそれはちゃんとやっているんだよと。ただし、いろいろ統合してみれば、これは問題があるのではないかということが、先ほど言いましたように、幾つも職業を兼ねていたり何かした場合、厚生年金なのか国民年金なのか、そういうときに一番安い、負担のない方法を当然とりますよね。例えば、私がそういう方法をとるとかしたときに、果たしてそれを見抜けるんですかねというふうに、逆に申し上げたいんだね。それによっては、逆に、片方で不公平な部分が出てくるのかなと。うまくそこのところの追及がきちんとできていないと、まずいんじゃないのかなというふうに思いますので、一つの情報として統合されていないということは、逆に言えば、それを一々問い合わせて調べなくてはいけないわけですから、これから一本化されるといっても、道はまだまだ険しいなというふうに印象としては思いますので、ぜひともこの運用をしっかりとできるような環境を役所でもつくっていただきたいなというふうに思っております。

 質問を終わります。

○田中(耕)委員
 よろしくお願いいたします。

 それでは、何点か質問させていただきます。

 まず、都区財政調整制度の方針についてでございます。

 本区の算定はまだこの後ということでございますが、財政調整の枠自体は増額されていることと思いますので、本区の財政調整の算定の見込み等についてお知らせをしていただきたいと思います。

 また、都区財調制度の中で、本区としては、当然、人口の増加もありますし、都心としての負担もあるということで、これまでもずっとこの調整の配分に関しては増額を求める立場にあると思います。その中におきまして、普通交付金ではなくて特別交付金の算定ルールについてお伺いしたいんですけれども、特別交付金は、一般的には災害等の本当の緊急事態に対応するための基金という認識があるわけです。特別交付金の算定に関する運用についての概要を確認しますと、災害等への復旧経費は当然のことながら、災害等を未然に防止するのに必要とされる経費といったものなどが盛り込まれているわけなんですけれども、本区の場合、さきの東日本大震災等も踏まえまして、帰宅困難者ですとか、また人口の急増による、それに対応するための災害対策をとっていかなければならない状況にあると思うわけです。そのあたりが本区に対してどのような算定状況、また本区として、都に対してどのような折衝をしているのかという点についてお知らせをしていただきたいと思います。お願いいたします。

○黒川企画財政課長(参事)
 まず、都区財調に関しまして、本区への算定の見込みということでございます。

 まず、新年度、平成27年度の財調算定に向けてということでございますけれども、今回示されました全体の交付金の総額については、23区全体では0.7%の減ということで、微減という形になってございます。これは、先ほど説明にもございましたとおり、法人住民税の国税化による影響が本格的にあらわれてきているということを反映したものでございます。各区への算定見込みにつきましては、昨年度の当初算定の見込みと新年度における見込みというところを比較いたしまして、それと26年度におきます交付の実績、こういったものを勘案して、新年度予算につきましては、普通交付金は110億円ということでございますので、前年度の当初と比べますと6億円の増を見込んでいるということでございます。全体のフレームは若干縮小されておりますけれども、昨年度の夏におきます本区への当初算定の上振れ分を見込みながら、全体としては増と見込んだところでございます。

 また、26年度の再調整の部分でございますけれども、こちらも都で留保している財源が約二百三十数億円ということでございまして、これも再調整の項目として挙げられております算定の内容から類推をいたしまして、5億円ほどの再調整が見込めるのではないかというようなところで、今般の2月の補正予算案でも、そのあたりを計上させていただいたというところでございます。

 また、もう一点目の都区財調の中の特別交付金の扱いでございますけれども、こちらの交付の基準といたしましては、災害対策、実際に生じた災害の復旧等に要する経費に加えまして、災害の未然防止、また、その他、全体としては、この特別交付金自体は普通交付金の一般的な算定の中では把握をし切れないような特別な需要について、その他といった項目も設けられております。こういった基準に沿いながら、毎年度各区から東京都に対して申請を行い、東京都のほうでその妥当性等を判断しながら毎年交付されているところでございます。その中で、日常的な災害対策に要する経費として、例えば橋梁のかけかえでございますとか、防災拠点の訓練の充実といった経費につきまして、こういった特別交付金を活用しながら財源を確保していくという状況はございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 了解をいたしました。

 都の全体の財源、財政との兼ね合いも当然ありますので、今後、この詳しい内容については、また議論する機会があればというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。区の理事者の皆さんも当然御理解というか、熱心に活動していただいておりますけれども、やはり本区の場合は他区や他の自治体とは異なる需要ですとか、新しい動きといったものに率先して取り組んでいかなければならないということを念頭に置いた財政、特に東京都との折衝といったものを引き続き行っていただきたいというふうに思います。

 続きまして、資料4、行政指導の中止等を求める制度の導入等について、簡単にお伺いしたいと思います。

 この制度の導入、法律の改定によるものだというのは当然認識しておりますが、この制度は、具体的にどういうケースを想定しているのかというのをお知らせしていただきたいと思います。現行の行政手続法ですとか行政訴訟における区と事業者等との関係が、今回の制度変更等によって具体的に、ここに概略の図は示していただいているんですけれども、例えばどのようなケースを想定して、今回、制度を設計されているのかというのをお知らせしていただきたいと思います。お願いいたします。

○古田島総務課長
 今回の行政手続法の一部改正に伴って、基本的には、これまで強制力を伴った行政処分による不利益を受けた方が不服申し立てということをしていたわけですけれども、強制力のない行政指導についても、その中止を求める制度、これが1点目で、そのほかに、直接処分等を受けた方でなくても、そういった処分をする、是正を求める人が請求することができる制度、このあたりの導入が新たにできたわけでございます。

 最初に申し上げた行政指導、なかなか具体的な例は難しいんですが、例えば中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例などの中に、事業者の責務として、たばこだとか空き缶の散乱の原因となるおそれがある場合については、事業者の方が必要な措置を講じなくてはならないというものがありまして、区長は是正を指導し、又は勧告することができるというような規定が条例の中にございます。こういった条例に基づいて、例えば空き缶の回収容器を設置しなさいというような行政指導ができるようになってございますので、それに対して、例えば事業者側から、これはうちのところで設置するべきものではないというような反論があった場合については、そういった行政指導の中止を求めるというような制度でございます。ただ、今申し上げた例は今まで一件もそういった指導をしたことはないということでございましたけれども、わかりやすい例として挙げさせていただいたところでございます。

 そのような形で、今まで強制力のある行政処分にのみできていた不服申し立てについて、行政指導についてもできるようになったということでございます。

 以上です。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 そうなりますと、今、例で挙げていただいたケースはないということなんですけれども、本区で具体的に行政指導に該当する指導というのは、年間どの程度行われているというふうに認識すればよいのでしょうか。各部門さまざまなレベルでの指導の前に、当然、事業者ですとか区民の方から助言やアドバイスを求められるケースもあれば、いわゆる行政指導と、その中間のようなものもあるんだろうというふうに思いますし、行政指導の定義というのが、行政処分の場合は当然かなり厳しい処分という形になるんでしょうけれども、行政指導の定義がどのようになっているのか、また、行政指導に当たるものの具体的な件数や内容はどのようなものになっているのかについて、現状わかることがあれば、お知らせしていただきたいと思います。

○古田島総務課長
 今回の行政指導の対象となる部分についてなんですけれども、国あるいは都の法律、条例、それと区の条例に基づく行政指導というところでございまして、法律等に基づく指導を含めますと、例えば建築行政の関係の指導だとか、そういったものも入ってまいりますので、かなりの数があるんだろうなというふうに思ってございますけれども、実際、年間どのぐらいあるのかということについては、今のところ把握はしておらないところでございます。ただ、こういった形で不服申し立てが出てくる部分について、これも実際問題どの程度あるのかということについては、年間一、二件なのかなというところで今のところは考えているところでございます。

 以上です。

○田中(耕)委員
 了解いたしました。

 事業者さんや区民に対して適切な良好な関係ですとか、必要性のある指導をしていれば、おのずと理解は得られる話でございますので、不服申し立て等が出ないほうが望ましいと基本的には思いますけれども、おっしゃったように行政指導というものの定義ですとか、具体的な件数といったものが現状ではなかなか簡単には把握できない、していないと言ったら失礼に当たるかもしれませんけれども、できない状況だというふうに思いますので、今回、制度の変更を目指すに当たりまして、そのあたりの考え方を整理して、運営、運用をお願いしてまいりたいというふうに思います。

 続きまして、教育問題については、本委員会でないほうが望ましいと考えますので、資料10まで飛びまして、緊急告知ラジオについてお伺いしてまいります。

 資料の最後の参考のところに、これまで2万台余り、区で既に購入がございまして、現在も有償頒布が1万2,000台ということで、今回、残数を減らしていくというふうにも思えたわけなんですけれども、今後、この残数についてどのようにお考えになられているのかをお知らせしていただきたいというふうに思います。

 また、今回の2万台、もしも全てこの残数がはけた場合は、その後、また新たに発注するお考えがあるのか、もしくはこの内容をリニューアルして、例えば機能を充実したものをさらに開発する等の考え方があるのかどうかの見通しについて、簡単に御見解をお願いいたします。

○佐野危機管理課長
 緊急告知ラジオについての御質問です。

 まず、残数の考えなんですけれども、平成23年にこの事業、緊急告知ラジオ有償頒布を始めたところですが、当初は5,000台ということで、なかなか行き渡らなかったということで、24年度さらに1万5,000台追加して2万台になったところでございます。残数につきましては、なるべく広く世帯に配布したいということで1世帯1台ということで実施しているところでございますが、こちらの見込みよりは若干希望者が少なくなって現在に至っているというところでございますので、引き続き広報活動を中心に広く頒布を続けてまいりたいというふうに考えているところでございます。

 もし在庫がなくなった場合に新たに発注するのかという考えでございますけれども、今のところは当分もつのではないかというような考えでございます。ただ、製品寿命といいますか、現在頒布しているラジオそのものも10年を過ぎればだんだん壊れて、かえの部品もなくなるというような状況にもなろうかと考えておりますので、またそのときは新たに発注するというような考えもございます。その際は、多少時間が経過しておりますので、ある程度機能が充実している部分もあるかと思いますので、そういったところを取り入れながら考えてまいりたい、そういうふうに考えてございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 引き続き広報を続けて、頒布、販売をしていくという姿勢自体は非常に望ましいと思いますけれども、やはり結構残数が残っているなという印象も受けます。区のほうでは、新年度に向けて優良のマンション認定制度とか新しい防災組織に対する支援や枠組みを広げていこうといったこともあると思いますので、そういった新しい防災組織やマンションの管理組合、防災組織等にも、必要に応じてこういった頒布を広げていく手段というのをぜひとも考えていただきまして、御答弁にありましたように、買っても倉庫に眠っているというのでは宝の持ち腐れでもありますし、今おっしゃったように古くなっていく機械でございますので、10年以上前のラジオをもらっても、どなたもうれしくないわけでございますので、その辺は積極的な頒布方法を、他の防災運営や防災施策とあわせて展開していっていただきたいというふうに考えます。

 以上で質問を終わります。

○渡部(恵)委員
 私からは、ちょっと教育委員会の所管に当たるので、企画総務委員会の範囲内での質問をさせていただければというふうに思っております。

 まず、今回、新しく重大事態が起きたときの区の対応を決めていくと。防止の流れということが出されておりますけれども、ここに重大事態とはということで、一応定義も書かれてはいるんですが、具体的にどのように生命、心身、財産に重大な被害が生じた疑いというのを判断していくのかというところをお聞かせいただけますでしょうか。

○古田島総務課長
 いじめの重大事態は、第一義的には教育委員会のほうで重大事態に当たるかどうかの判断はしていただくことになるわけですけれども、教育委員会のほうで考えているのが、例えば、まず児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められたときについては、児童・生徒が自殺を企図した場合だとか、あるいは身体に重大な障害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神の疾患を発症した場合、このような場合を考えてございます。また、児童・生徒が相当な期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いのことですけれども、相当な期間については、国が定めるいじめ防止等のための基本的な方針に基づきまして、30日間を一つの目安としておりまして、ただ、児童・生徒の状況等、個々のケースを把握しながら、そのあたりについても判断をしてまいるというところでございます。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 教育委員会のお考えをお示しいただきまして、ありがとうございます。

 いじめというものを実際教育委員会が把握していくときに、いじめをそもそもどのようにして判断していくのかというところまでは、こちらでお答えいただけないかどうか。もしおわかりでしたらば、お願いいたします。

○古田島総務課長
 いじめ自体の定義ということでよろしいでしょうか。

 いじめというのは、児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいう、これが中央区のいじめの定義ということでございます。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 こちらの法律自身の定義としても、いじめ防止対策推進法第2条に書かれていることに中央区も倣うということでの理解をさせていただいております。心身の苦痛というものに対して、東京都自身がまだ、何が当たって何が当たらないかを明確にしていない中で、今回、区がこういう対応をとっていくという方向性を打ち出した以上、衆議院、参議院ともに、いじめについて、いろいろな対応があるので、心身の苦痛を感じているという要件が限定的にならないようにということも附帯決議で伝えていますので、いじめで苦痛を感じている児童・生徒の皆さんがいるのであれば、ここの部分も気をつけた対応をこれからとっていっていただければというふうに思っております。

 次に、資料9について1点だけお伺いさせていただきます。

 資料9の6ページの帰宅困難者対策の充実というところなんですが、本区も4年前の災害で大変多くの帰宅困難者によって混乱した現状がある中での先駆的な取り組みをこの数年間されてきたことは、本当に皆様の御努力を高く評価させていただくところでございます。

 このたび、帰宅困難者受入マニュアルのほか、帰宅困難者支援用案内図を作成ということなんですが、この案内図というのは、ここに行けば、皆さん収容していただけますよというものなのでしょうか。それを具体的にはどこに置いて、皆さんをスムーズに誘導していくか、今の段階でおわかりでしたら、御教示ください。

○遠藤防災課長
 帰宅困難者の対応ということで、案内図につきましては、地図上に一時待機施設を落としたものを来年度つくっていきたいというふうに思っておりまして、配布については、基本的には防災拠点の混乱を防ぐといったところで、防災拠点のほうに災害が起きたときに帰宅困難者の方が詰めかけて、それを防災拠点運営委員会の方が個別に対応するのは大変難しいので、その地図を提示して、そちらのほうに誘導する、これが一番大きな方法かと思っています。それから、状況によっては、駅のほうに配布ということがありますが、実際に起きて、どの程度の帰宅困難者が発生するという規模によっても、ある意味、混乱する可能性もありますので、まず帰宅困難者受け入れ施設のほうがどれだけ実際に安全も確保して、人も確保して受け入れられるか、そういった点も踏まえながら配る必要がありますので、まずは防災拠点を中心に設置して対応したいというふうに思っております。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員
 前回の地震では、東京メトロの方々が各小学校がこちらにありますというふうに誘導したという現実もありますので、このあたりも踏まえた対応を、もちろん駅での混乱ということもあるかもしれませんが、防災拠点により一層の混乱が及ばないように対応をとっていっていただければというふうに思っております。

 その際、本区、私もけさ、築地で働いておりましたところ、本当に多くの外国人の方々が来ておられます。この方たちは災害時には言葉が通じないということで、要支援者対象になっているんですけれども、帰宅困難者受入マニュアルの中に外国語対応というような形は御検討されるつもりでしょうか。

○遠藤防災課長
 支援用のパンフレットのほうには、英語表記等について、可能な範囲で考えていきたいなと。ただ、例えば冊子とかパンフレットみたいな形ではございませんので、地図とか、落とした中で、どの程度その辺の表記もあわせてやってできるかというのは検討しながら、なるべく対応のほうは考えていきたい、そういうふうに思っております。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員
 災害時、被害の大きさによって、混乱の状況も確かに変わっていきます。その中で、想定外ということが必ず起こってくる中での皆様方の対応、そして災害時要支援者、そして帰宅困難者の方々のスムーズな誘導というのは、次なる事故を防ぐためには一番大切なことだと考えておりますので、これからさまざまな検討をされると思いますが、しっかりとこの対応をしていっていただけることを願っております。

 以上で質問を終わります。

○植原委員長
 次に、発言はございますか。

 それでは、ちょっと早いですが、ここで休憩を挟みたいと思います。再開を午後3時ということで、よろしくお願いいたします。

(午後2時47分 休憩)


(午後3時 再開)

○植原委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

 理事者報告に対する質問はございますか。

 副委員長は、委員席にお移りください。

○志村委員
 それでは、資料8のマイナンバー制度について質問させていただきます。

 この制度につきましては、国会での審議の中で日本共産党は、国民一人一人に個人番号をつけて、個人情報をこれによって容易に照合できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがある。2点目に、共通番号システムは初期投資3,000億円ともされる巨額プロジェクトにもかかわらず、その具体的なメリットも費用対効果も示されないまま、新たな国民負担が求められ続ける。3番目として、税や社会保障の分野では徴税強化や社会保障給付の削減の手段とされかねない。このような理由から反対をいたしました。

 安倍内閣のもとの2015年度の総務省の予算案では、このマイナンバー制度の2016年1月からの運用開始に向けて、個人番号カードの発行などで640億円を計上している。そして、その中でも、全国民につける番号を通知するカードの送付や個人番号カードの発行などで503億円を投じる計画になっています。このように、国が税や社会保障の個人情報を一元管理し、徴税強化や社会保障の給付抑制に使うもの、そして個人情報の漏えいを防止できない欠陥制度であると、このように思っております。そういうことで、きょう報告ありました中で、特定個人情報保護評価の重点項目評価書が報告の中にありますけれども、きょうは、その重点項目評価書の中でのリスクの分析、そしてリスクを軽減するための措置について確認をさせていただきたいと思います。

 この重点項目評価書、事前に言っておりますので、お持ちだと思うんですけれども、29ページです。

 ここでは、下のほうの措置のところで業務外利用を抑止していると。抑止という言葉があります。特定可能であることを職員に周知し、業務外利用を抑止しているということですけれども、これは抑止ということで、業務外利用を不可能にさせるということが断言できないというようなことなのかの確認。

 そして、この下のほうでバックアップファイルの持ち出しですけれども、区による承認を必須としているということで、これは承認をしなくてもバックファイルの持ち出しは可能なのか、それともシステム上、バックアップファイルの持ち出しができないようになっているのか。承認を必須ですから、承認しなくても悪意があれば持ち出しができるというようなことも、この文章から理解されるかなと思うんですけれども、まず、この点についてもお聞かせください。

○生島情報システム課長
 まず、業務外の利用の抑止に関しましては、基本的にはセキュリティーの対策につきましては、技術的な対策のほかに、やはり人的な対策として、職員等へのシステム等、業務への利用の手順を指導、研修することで確保しているというところがございます。技術的な部分において抑止している部分について言えば、業務を利用する際には個々の担当者に持たせましたICカード等において利用権の制御によって使えないシステムのところは使用ができないような抑止を図っている。ただ、一方で、画面上、確認できる事項等もございますので、そういった例えば検索であったり、目視として書面を目にした場合ですとか、そういったところは、個人情報の取り扱いの部分として指導及び研修をしていくということで確保しているところでございます。

 バックアップファイル等につきましては、これも基本的には作成するのは運用の業務委託をしている事業者のほうで作成をしておりますので、そこが提供するに当たって、書面の取り交わしを必ず行っていますので、無断でその媒体等を持ち出すということは難しいのではないかなというふうには考えております。

○志村委員
 性善説に立てば抑止などがきくという説明ですけれども、悪意があれば抑止がきかない可能性もあるのではないかなというふうに思っています。

 それから、30ページです。

 ここで、委託先における不正な使用等のリスクの具体的な方法の中の下から4行目のところですけれども、持ち込みパソコンのセキュリティチェックも委託先と同様の措置を講じさせると。講じさせるという点で、持ち込みパソコンをどうチェックするのか。これらの措置と同様の措置を講じさせるという意味で、これをどうチェックしていくのか。

 それから、この欄の一番下で、データの持ち出しは禁止とし、操作ログにより操作者を特定できるようにしているということなんですけれども、特定できるようにしたとしても、流出、漏えいした後にこの特定がされることになると。この前の流出、漏えいをどう防ぐのかというあたりをお聞かせいただきたいと思います。

 それから、その下に保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、仕様書にて委託業務実施場所を当区管理区域内に限定し、外部への持ち出しを禁止しているとあります。これは、逆に言うと、持ち出しの危険性、可能性があるということだと思うんです。禁止している、行わせないという、どのぐらいの制限力といいますか、力を持っているのか、持ち出しをストップさせるイメージがあるのか、具体的に教えていただきたいと思います。

 誰が不正をやったのか特定できる、これを抑止力というふうに言っていますけれども、情報が流出した後に特定するわけで、もう情報が流出してしまうということは、例のベネッセの事件でも、やったのは誰か特定できたんですけれども、もう50社に渡った、いろいろな会社に情報が流出したということです。漏えいを起こさないようなシステムということも、今、システムの中でどのように考えているのか、お聞かせください。

○生島情報システム課長
 まず、持ち込みのパソコン等の話でございますが、基本的に、現在、ネットワーク上に持ち込んだパソコンをつなぐということは、システム上の制限でできないようになっておりますので、許可を得たパソコンしかネットワークには接続されておりません。また、補足ですが、USB等のメモリーに関しても同様でございます。

 データの持ち出しは、そういった意味で禁止しているということですけれども、もちろん、必要に応じては、こちらに申請等を出してもらった上で、そういったことが発生してくるということはあろうかと考えております。もちろん、その操作ログ等に関しては記録に残りますので、事後になりますが、確認はできるでしょうと。ただ、事後の確認ができるということが抑止につながっているということはあろうかなというふうに考えております。

 それから、オペレーションの業務委託等に関してなんですけれども、こちらは本区の場合、新富分庁舎の中の執務スペース並びに実際の本体のコンピューターを置いております外部の情報センター、こういったところは、実際に、分庁舎ではもちろんですけれども、外部のデータセンター等の実地検査を年に1回確認しておりまして、今回も新たにこの評価を実施するに当たりまして、執務スペース、いわゆるSEと言われる技術者がデータに触れる機会を得る部屋を見てまいりましたけれども、監視カメラ等が置かれておりまして、入退室等、承認がないと一人一人しか入退室ができないような完全管理が行われているというところを確認し、そのことをもって管理されているというふうな判断をしているということになっております。

 以上でございます。

○志村委員
 漏えいを起こさないようにするシステムはどうなのかということですけれども、そこはなかなか答えられない。抑止ということですね。もちろん、外部への持ち出しというあたりで、今、具体的なハード面でのいろいろな対策がとられているというのは、今お聞きしてわかりました。ただ、抑止であるということで、今質問したところでは、やはり不安が残るところです。

 あと、31ページです。

 下の部分で、管理区域内のサーバー間通信に限定していると、両方ありますけれども、これはシステム上の限定なのか、それともソフト的な限定なのか、このあたりも確認させていただきたいというふうに思います。

 それから、32ページです。

 ここで、リスクに対する措置の内容というところの最初の部分ですけれども、特定個人情報の提供は、原則、各システム間の自動連携に限定しているため、職員が意図的に不正な提供を行うことを防止しているということなんですけれども、原則ということと、各システム間の自動連携に限定している、これもシステムでそういうふうに限定されているのかどうか、このあたりも確認をさせていただきたいと思います。

 それから、32ページの下のほうで、中間サーバー・プラットフォームにおける措置の④で、ずっとありまして、情報漏えい等のリスクを極小化するというふうに書いてあります。これを完全になくすというのではなくて極小化ということで、情報漏えい等のリスクは、手を打っても存在するというような読み方もできると思うんですけれども、これらの点についてもお聞かせください。

○生島情報システム課長
 まず、市町村CSとの連携については、管理区域内のサーバー通信に限定している、これは分庁舎に設置したサーバの中だけの機械的なシステム上の通信に限定している、人間がやっているのではないという意味でのことでございます。

 それから、特定個人情報の提供、原則、各システム間の自動連携にといいますのは、こちらは、情報提供ネットワークシステムといいますのは国のほうがつくりました各団体間で共有すべき法律上許された情報が中間サーバーと言われる領域に置かれておりまして、そこの部分に自治体側から問い合わせをすることによって、自動的に回答して照会した自治体側にデータが送られるということになっていますので、人間がデータを問い合わせて抜き出すといったことが基本的にできないという意味でのシステム上の自動連携ということを言っております。

 最後に、特定個人情報の管理、こちらは、中間サーバー・プラットフォームといいますのは、各自治体が設置する情報共有用のサーバーであります。中間サーバーといいますのは、国が構築いたしまして、東日本、西日本と日本に2カ所ございますが、そこにおのおのの各自治体が責任を持って自分たちの情報を置く中間サーバーというものを構築しなさいということになっておりまして、そこに集約するということによって、情報漏えいを極小化するという意味合いもあるかと思いますし、また、運用を行う事業者も数を少なくすることによって、先ほど委員おっしゃったような事業者のほうからの人的なヒューマンエラーあるいは意図的な悪意を持って流出するというところを抑えているという意味合いもあろうかなというふうに考えております。

○志村委員
 今の特定個人情報の提供の、原則というのがついていて展開されているので、原則がついている理由もお聞かせいただきたいと思います。

 それから、34ページには従業者に対する教育・啓発がありまして、ここに職員とか派遣者に対する研修の受講があります。今考えている研修の内容、どのくらいの時間や内容、義務づけられているのか、それとも区として独自にこういうものをやるのか、全国的に統一されているのかどうか、この内容についてもお聞かせいただきたいと思います。

 それから、違反行為を行った者に対しては懲戒の対象となり得るということで、ここでもやはりいろいろな抑止とかやったとしても違反行為を行う者が生まれるということを前提にされているというふうに思うんですけれども、このあたりの漏えい、流出の可能性もやはりゼロではないんだ、違反行為を行う者も生まれるんだというようなことで、この文言があるのか、懲戒などの対象となり得ると書いてあるのかをお聞かせいただきたいと思います。

 それから、43ページですけれども、下のほうに、大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得るということがあります。これは承認を得なければ大量のデータ出力ができないのか、それとも承認を得なくても大量のデータ出力ができるのか、また、データ出力がデータではなくて、例えば印刷物などでの形で承認を得ないで流出する可能性があるのかどうかについてもお聞かせいただきたいと思います。

○生島情報システム課長
 まず、原則がついている理由でございます。

 先ほど言葉が足らなかったかと存じますけれども、中間サーバーと言われる領域にデータを落とし込む、あるいは照会する手段としましては、基本的には本区には住民情報システムというものがありまして、今回法定で定められた事務はその範囲内におさまっておりますけれども、一部にはそういったシステム配下に入っていないものもございます。そういったものに関しましては、中間サーバーとの情報連携をするための端末を別途置きまして、それを利用して行っていくということになろうかなというふうに考えております。こういった部分に関しましては、管理ルールと利用ルールについて定めていかなければならないなということで、原則という文字が入っているものと考えております。

 次に、研修・指導の部分でございます。

 今ももちろん、大体年度の冒頭には住民情報システム等を扱う担当職員向けにはセキュリティー上の研修あるいは個人情報の取り扱いに関する研修を年度の当初に行っているところなんですけれども、今回、個人番号というものが新たに取り扱われるということになりますので、内容等を精査した上で、少し時間をかけた形で、法規担当等とも相談をしながら、新しい指導内容を検討していかなければならないかなというふうに考えてございます。

 それから、最後、大量のデータの出力に関しましては、本区は、基本的には運用等を委託しておりますので、その際にデータの出力をどうするかというところに関しましては、所管からそういった申請を出していただくとともに、当課におきましても承認を出しておりますので、無許可でデータを大量出力するということはできないかなと考えております。

 以上です。

○志村委員
 余り時間がなくて申しわけないんですけれども、1つは、違反行為と書いてあることは漏えいの可能性も含んでいるのかということと、今、委託のところでは、承認がなくても委託先でそういう出力をすることがあり得るのかどうか、全くできないのかどうかについて、もう一度確認させてください。

○清水総務部副参事(業務改善・特命担当)
 お答えいたします。

 先ほどの研修にも通じることなんですが、国も法律の逐条解説、それから法律に基づいた取り扱いに関するガイドラインで、情報漏えいのリスク、大量にデータマッチングのできるものというのは、そういう心配を国民にいただいているという前提で制度をつくっているというふうに申し上げております。そういった意味で、罰則を強化したり、研修・教育というものを行っていくということで、教育そのものの手法は各自治体に任せておりまして、先ほど情報システム課長が申し上げたとおりでございます。

○生島情報システム課長
 大量データの出力に関して、事業者のほうで単独でできるかについては、これは技術者ですので、その部分を含めてお任せしておりますので、可能といえば可能でございます。

○志村委員
 システムの導入ということで、プライバシーを守るのも含めて、本当にシステムで安全性が確保できなくてはいけない。そういう意味では、人がかかわることなので、やはりシステム上でのしっかりしたものがなければいけないんですけれども、きょうの状況ではまだなかなかそこまでいっていないというふうに思って、当初の危惧がまだ解消されていないというふうに思いました。また、これからもいろいろ具体化で出るでしょうし、きょう出されている内容で、またいろいろ具体化すると思うんですけれども、その時々で検証していきたいと思います。

 以上で質問を終わります。

○植原委員長
 それでは、志村委員は副委員長席にお戻りください。

 理事者報告に対する質疑が終わりました。

 続きまして、議題に移りたいと思います。議題(1)企画・総務及び財政の調査について、御質問いかがですか。

○河井委員
 私からは、パブリックコメントについて質問させていただきます。

 年明けの1月9日とか15日を締め切りとして、幾つかのパブリックコメントを区民の方から募集していたかと思うんですが、きょう、広報の方がいらっしゃらないので、申しわけないんですが、そのうち1つ、子ども・子育て支援事業計画というものについては16件のお問い合わせをいただいて、回答がホームページに出ていたので拝見できたんですけれども、ほかの計画などについてのパブコメはどのくらい来ていたか、もし把握していらっしゃれば、教えていただきたいと思います。お願いします。

○田中企画部長
 申しわけございません。手元に資料がございませんが、パブリックコメントは、通常、区の大きな施策とか計画について、本区の一定のルールのもとに意見を頂戴しておりますが、出された意見については、必ず区の考え方のサマリーとあわせて回答していくということになってございます。それぞれの今出しているものについて何件あったかというのは、申しわけございません。手元に資料がございませんが、結果については必ず公表させていただいているということで御理解をいただければと存じます。

○河井委員
 ありがとうございます。

 それは、ゼロ件だったらゼロ件だという回答が出るんでしょうか。ゼロの場合はなしになるんでしょうか。

○田中企画部長
 私の記憶では、意見があった場合に、いただいた御意見に対して区の考え方を述べるという形で結果を公表させていただいていたかと思います。ゼロ件の場合の表記については、詳細は、済みません、確認をしておりません。申しわけございません。

○河井委員
 ありがとうございます。

 これも、ある意味、区政のPDCAサイクルの一つになっている大事なパブリックコメントというものだと思いますので、区として、この計画を策定するに当たって、パブコメという制度をやっていますよというだけではなくて、そこに生きた区民の声を吹き込むというのが非常に重要だと思うんです。今回、済みません、担当の方がいらっしゃらない中で申しわけないんですけれども、パブコメをやっていますよということを区のツイッターとかフェイスブックでは載せてあったんでしょうか。

○田中企画部長
 昨年9月から始めているフェイスブックあるいはツイッターにつきましては、主に区のおしらせに載せているイベントだとか、そういったものをツイートさせていただいたり、表記させていただいております。パブリックコメントにかけているというのは、区のおしらせに掲載したり、あるいは区のホームページのほうでわかるようにはしておりますが、そのこと自体をツイートしたり、あるいはフェイスブックに掲載というのは、例が余りないんじゃないかというふうに認識しております。

○河井委員
 ありがとうございます。

 先ほども申し上げたんですけれども、せっかくの計画ですので、より多くの皆様からお声や質問などもいただいたらどうかなと思います。区のおしらせが届いている方は、そこで見て終わりだと思うんですけれども、例えば、フェイスブックとかツイッターだと、それを見た人がさらに拡散をするという機能がありますので、そういった意味でのSNSの活用も、パブコメを広く区民の方に知っていただくためには、そういった活用方法もあるのではないかと思いますので、その点だけは提案としてお話をさせていただきます。

 以上で終わります。

○植原委員長
 ほかに、議題(1)についてございますか。

 ないようですので、議題(1)企画・総務及び財政の調査については、継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 続きまして、議題(2)集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行なわないよう政府・関係機関に意見書を提出することを求める請願の審査について、質問者の発言を願います。

○石田委員
 集団的自衛権行使の容認に関する閣議決定でありますけれども、昨今の我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応するために、平和主義の理念を堅持して、切れ目のない安全保障法制の整備に向けて政府の方針が示されたというふうに認識をしているところであります。

 また、集団的自衛権の行使の根拠となる国内法の整備についてでありますけれども、国民の命と平和な暮らしを守るための観点から、国会において十分な審査が行われた上で、国の責任において決定するものであるというふうに認識しておりますので、本請願については不採択とすべきというふうに申し上げて、委員長におかれましては、直ちに採決をしていただきますようにお諮り願います。

     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長
 今、石田委員から採決を行うべきとの御発言がありました。

 それでは、本請願の審査を終了し、採決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長
 御異議なしと認めます。よって、本請願の採決に入ります。

 副委員長は委員席へお移りください。

 それでは、御発言ございますか。

○堀田委員
 中央区議会公明党を代表して、請願第6号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行なわないよう政府・関係機関に意見書を提出することを求める請願について意見を述べさせていただきます。

 まず、中央区議会公明党は、集団的自衛権の行使には断固反対、また憲法解釈の変更についても反対であることを、この場をおかりして改めて表明いたします。

 次に、今回の請願は、閣議決定の内容に対し、そもそも全く誤った認識によるものであるということを指摘させていただきます。

 まず、第1に、昨年7月1日の閣議決定は、集団的自衛権の行使を容認したものではありません。

 第2に、憲法解釈の変更も行っておりません。それどころか、もし憲法の解釈を変更するのであれば、その際には国民投票が必要と明記しています。これは、閣議決定の書面を読みますと、異論を挟む余地のない明白なことではないでしょうか。昨年8月13日付の神奈川新聞、時代の正体というコラムでは、元内閣法制局長官の阪田雅裕さんのことを以下のように紹介しています。この阪田さんとは、かつて憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に異を唱え、全国で講演をしていた方です。

 以下、コラムの引用ですが、読み上げさせていただきます。

 昨夏、全国紙のインタビューで憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に異を唱えた。かつての法の番人としての矜持。以来、講演依頼が増え、全国を飛び回るようになった。憲法9条の特殊性や自衛隊を合憲とする政府解釈、集団的自衛権とは何かを正確に説明してきた。歯切れの良さはしかし、7月1日を境に鈍った。

 コラム記事は、その後、阪田さんの言葉をそのまま引用掲載しています。

 閣議決定は、国民の生命や財産を守るために必要最小限度の範囲内でしか集団的自衛権を使わないと、従来の政府の論理を維持している。今までの政府の解釈は間違っていて、9条の下でも集団的自衛権の行使はできるという解釈の変更はおかしいと、私を含め批判してきた。今回の閣議決定は建前としてそれとは違う理屈になっており、非常に話しづらい。

 つまり、厳格に運用されれば発動の場面はほとんどない。

 書かれた日本語通りに読めば、専守防衛を逸脱するとして集団的自衛権の行使を認めてこなかったこれまでと同様、外国から攻められたケース以外に考えられないとみる。

 コラムの引用は以上です。

 公明党は、平和の党として、憲法解釈の変更による集団的自衛権には断固として反対であることを明快に申し述べるとともに、今後予定されている安全保障関連の法整備については、どこまでも憲法の範囲内でなされるよう、今後も全力で取り組んでまいります。本請願については、全く誤った認識に基づいていることを改めて指摘し、中央区議会公明党の意見とさせていただきます。

 以上です。

○植原委員長
 ほかに御発言ございますか。

○志村委員
 日本共産党中央区議団を代表して、本請願への賛成意見を述べます。

 自民、公明両党は、集団的自衛権行使容認を柱にした閣議決定に基づき、安全保障関連法案を具体化する与党協議会を週内にも再開しようとしており、それを受けて、安倍内閣は、5月の連休明けに安保関連法案の国会提出を狙っています。これまで政府は、集団的自衛権について、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利と定義し、その行使は憲法上許されないとしてきました。この憲法解釈を大転換したのが、昨年7月の閣議決定です。

 この閣議決定では、1、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合で、2、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、3、必要最小限度の実力を行使するという武力行使の新3要件を設け、集団的自衛権の行使を容認しました。

 現在開会中の国会の質疑では、この閣議決定の重大な内容がさらに浮き彫りになっています。例えば、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃には、その他国が先制攻撃をした結果、相手国から武力攻撃を受けたケースも含まれるのかと問われた安倍首相は、日本が武力行使をするのは新3要件を満たすか否かの中で判断すると述べ、否定しませんでした。

 しかも、2月2日の参院予算委員会で首相は、我が国と密接な関係にある他国として、同盟国であるアメリカを挙げました。アメリカが無法な先制攻撃の戦争を起こし、相手国が反撃してきた場合でも、日本政府が新3要件に該当すると判断すれば、アメリカへの武力攻撃を排除するため日本が武力を行使することを認める極めて重大な答弁です。

 過激組織イスラム国による日本人殺害事件を口実に、首相は、自衛隊の持てる能力を生かし、海外の日本人の救出に対応できるようにすることは国の責任だとして、集団的自衛権行使容認を具体化する安全保障法制の推進姿勢を鮮明にしました。

 アメリカなどの同盟国による先制攻撃をきっかけに集団的自衛権を行使する可能性についても、首相は、全ては閣議決定の3要件に当たるかどうかで判断すべきものと、排除しない考えを強調しました。行使の地理的範囲について、どこだから当てはまらない、近くなら当てはまるということではないと述べ、地球上どこでも派兵可能にすべきとの考えも示しました。

 さらに、首相が、イスラム国を空爆している米軍主導の有志連合に自衛隊が後方支援をすることについて憲法上は可能だと繰り返していることも看過できません。

 首相は、2月5日の参院予算委員会で、米軍や多国籍軍への後方支援のため自衛隊をいつでもどこでも迅速に海外派兵できる恒久法の制定を検討していることも表明しました。戦闘部隊への輸送や補給、医療などの後方支援は、戦争に必要不可欠な軍事活動です。国際紛争への軍事的関与を禁じた憲法9条に反するのは明らかです。

 イスラム国による日本人殺害事件は、いかなる口実をもってしても許されない残虐非道な蛮行です。このテロ集団による蛮行を機に、海外で戦争する国づくりを推進するという動きは、断じて認められません。アメリカの戦争に日本が参戦する道につながる閣議決定を撤回させることが重要です。

 よって、本請願に賛成するとともに、皆様の御賛同をいただくことを心から呼びかけて本請願に対する発言を終わります。

○植原委員長
 ほかに御発言ございますか。

○河井委員
 請願第6号の採決に当たり、態度を保留させていただきます。

 以下にその理由を述べます。

 専守防衛を堅持してきた歴代政権の立場と大きく異なる今回の集団的自衛権の行使容認の閣議決定を認めることは、時の政府の恣意的判断によって憲法の他の条文についても、その解釈を変更できてしまうことにつながりかねません。憲法の解釈変更に当たっては、事前に国民がきちんと理解できるような十分な説明をし、国民的議論を徹底的に尽くした上で、国民投票を行い、憲法を改正するという手続をすべきだと考えます。

 私は、集団的自衛権の行使そのものではなく、そのプロセスが問題であるとの認識から、当請願の採決に当たり、態度を保留いたします。

○植原委員長
 ほかに御発言ありませんか。

○渡部(恵)委員
 保留させていただきますので、退室いたします。

     〔渡部(恵)委員、河井委員退室〕

○植原委員長
 それでは、お諮りいたします。本請願について、採択とすることに賛成の方は御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○植原委員長
 起立少数と認めます。――御着席願います。

 よって、本請願は不採択すべきものと決定いたしました。

 志村委員は副委員長席にお戻りください。

 退室者は入室を願います。

     〔渡部(恵)委員、河井委員入室〕

○植原委員長
 ただいまの採決で、本請願は不採択すべきものと決定いたしました。

 なお、今回の審査結果につきましては、第一回区議会定例会で報告することといたします。

 第一回区議会定例会における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長
 ありがとうございます。

 それでは、本日の企画総務委員会を閉会といたします。

 長時間にわたりまして、ありがとうございました。

 お疲れさまでございました。

(午後3時39分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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