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平成27年 企画総務委員会(3月2日)

1.開会日時

平成27年3月2日(月)

午後1時30分 開会

午後2時13分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 植原 恭子

副委員長 志村 孝美

委員 今野 弘美

委員 石田 英朗

委員 堀田 弥生

委員 田中 耕太郎

委員 渡部 恵子

委員 河井 志帆

副議長 中島 賢治

4.出席者

議長 原田 賢一

5.出席説明員

(8人)

小泉副区長

田中企画部長

黒川企画財政課長(参事)

梅澤副参事(都心再生・計画担当)

島田総務部長

古田島総務課長

春貴職員課長

中島防災危機管理室長

6.議会局職員

荻原議事係長

笠井書記

渡邊書記

7.議題

  • (1) 議案第9号 中央区行政手続条例の一部を改正する条例
  • (2) 議案第10号 中央区行政委員会の委員並びに監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  • (3) 議案第11号 中央区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
  • (4) 議案第24号 中央区いじめ問題再調査委員会条例

(午後1時30分 開会)

○植原委員長
 こんにちは。ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたしますので、御了承願います。

 また、本日は第二委員会室において環境建設委員会が同時に開催されるため、マイクの使用はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

 去る2月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について申し上げます。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○島田総務部長

 1 議案第9号 中央区行政手続条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第10号 中央区行政委員会の委員並びに監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第11号 中央区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第24号 中央区いじめ問題再調査委員会条例

以上4件報告

○植原委員長
 御説明ありがとうございました。

 それでは、発言に移ります。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分です。自民党さん40分、公明党40分、日本共産党さん30分、区民の会さん30分、民主党区民クラブさん30分、新無所属さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○田中(耕)委員
 それでは、何点か質問させていただきたいと思います。

 議案第9号から、まずお伺いします。

 さきの企画総務委員会でも少しお聞きしたわけなんですけれども、中央区で今回の改定に伴って生じるような事態というのは、前例としてはそれほどはないのではないかというような御答弁があったと思うんですけれども、根拠法令の明示等々に関して、今まではもしも行政処分や何かしらの監督・指導等する場合には全く示されていなかったという理解でよろしいのかどうかを、まずお知らせしていただきたいと思います。

 また、今回は指導を受ける側もさまざまな権限を有するものだというふうに考えますけれども、指導を受けた企業や団体等から、今まで中央区に対して処分や行政指導に対しての不服や御意見等、裁判の不服申し立て等までいかずとも、御意見や御要望等をいただいたようなケースというのが具体的にあるのかどうかについても、あわせてお知らせをしていただきたいと思います。

 まず、議案第9号についてお願いいたします。

○古田島総務課長
 これまで行政指導等について、許認可等にかかわる法令等の条項あるいは要件、理由等を示していなかったのかというところでございますけれども、基本的にはそういった許認可権限にかかわる行政指導については、当然、そういう部分をお示しして行政指導を行っております。そういったものをきちんと今後は明文化しまして、必ずしなければならないということで改めて規定をし直したというふうに、その部分については認識をしているところでございます。ただ、そういった許認可権限と処分に結びついていない一般的な行政指導については、当然、そういった根拠はございませんので、今までもしていなかったし、これからもそういった部分についてはする必要はないというところでございます。

 行政指導とか処分を受けた側からの御意見、御要望等がなかったかという部分でございますけれども、当然、今までもいわゆる不服申し立てというような形で、行政処分については、不利益処分を受けた方からの申し出等がありました。ただ、行政指導については、それほど大きな、これは従っても従わなくてもよろしいという形のものでございますので、今まではそういったきちんとした形での不服申し立てはなかったわけでございますけれども、今回こういう形で新たにそういった制度を設けて、こちらからも根拠等をお示しし、それに基づいて改めて行政指導の中止等を求める申請ができるような形になりましたので、今後については、そういったものが多少は出てくるのかなというふうに思ってございます。

 以上です。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 さまざまな手続の中で行政と民間団体等々のトラブルというのが、近年、ふえているケースもあるというふうに聞いておりますので、細心の注意を払っても、人間と人間の関係でございますので、法律が変わったからといって急に何かが変わるという問題ではないというふうに理解しておりますけれども、より丁寧な対応を引き続きお願いしてまいりたいと思います。

 続きまして、議案第10号、11号に関連してお伺いしてまいります。

 行政委員の取り扱いについてでございますが、特に教育委員会、教育長の扱いが地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、相当大きく変わってまいるというふうに認識してございます。今までの教育長と教育委員長との関係を見直すということは、かねてより文部科学省の非常に大きな地方行政の課題として挙げられておりまして、今回、法律の改正に伴いまして、全国の自治体のあり方を見直すというふうに認識しております。詳細については区民文教委員会等々でもまた議論されることと思いますが、ガバナンスというか、組織としての問題だと思いますので、この企画総務委員会でも少しだけお聞きしてまいります。

 今まで歴代の教育長は、中央区においては中央区の職員出身の方だったというふうに考えておりますけれども、これから教育長はかなり独立した立場を今まで以上に有している、また場合によっては強いリーダーシップを持って対応をしていくということだというふうに思います。教育長の選任方法等について、これは区長、首長が教育長の主たる指名者という形にはなるわけなんですけれども、組織として選任するという意味合いも当然あるかというふうに思いますので、教育長の今後の人選のあり方について、今までとこれからで変わる点があるのかどうか、また、変わらないとすれば、それは区長の専権事項という考え方なのか、それとも組織として一定の人選、また候補者というのを選任する過程を区として有しているというふうに考えているのか、そのあり方について御見解をお示ししていただきたいと思います。

 また、先ほども御説明あったように、現教育長は旧制度の給与体系等々をそのまま継続するということでございますが、その必要性と理由について、私はよくわからなかった部分もありますので、それについても御説明をお願いしてまいりたいというふうに思います。

 まず、その点をお願いします。

○古田島総務課長
 ことしの4月1日以降に選任される教育長につきましては、今までの教育長の職務と教育委員長の職務を両方とも行っていく必要があるということで、責任及び権限等は当然アップするという形になってくるものでございますし、また、その分、リーダーシップをとる必要も出てくるというところでございますので、今まで以上に資質、能力のある方にお願いしなければならないというふうなことであると思います。首長のほうが最終的には選任をしていくわけですけれども、やはりそこに何らかの形で資質や能力について確認をさせていただくようなことができるかどうか、今後改めて区長等とも協議をしていく必要があるんだろうというふうに思っているところでございます。

 現教育長の給与の関係でございます。そのままの体制で4月1日以降も、今の教育長については平成28年度まで任期があるということでございますので、途中で辞任をすれば別でございますけれども、それまでは現教育長がそのまま今の体制の中で、現行給与の中で勤務をしていただくということでございます。

 その必要性と理由ということでございますけれども、今回の教育委員会の制度改革につきましては、徐々に教育委員会と首長との関係とか新たな教育大綱とか、そういった部分での改革をしていくということで、そのあたりが急速にならないように、きちんと考えた上で新たな制度のほうに移行できるようにという考え方のもとにやってございますので、当面は新教育長が任命されるまでは今の教育長、教育委員会の制度でいくというところでございます。

 以上です。

○島田総務部長
 ちょっと補足させていただきます。

 先ほどの教育長の任命でございますが、これは特別職でございますので、あくまでも区長が特別職として議会のほうに議案を提出させていただいて、当然、区長がそういった方を選ぶ場合については、資質なり職責なりを十分勘案しながら区長が議案を提出させていただいて、議会のほうで任命同意をいただくという手続になります。ですから、そこで議員の皆様方、議会にその方が教育長としてふさわしいかどうか御判断をいただく、そういう手順になろうかと存じます。

 それから、現行の教育長のお話がございました。現行の教育長はまだ任期がございまして、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で、現行の教育長はまだあくまでも一般職でございますので、この一般職の任期が切れるまでは、当面の間、現行の教育長ですから、その制度のまま法律を適用すると地方教育行政の組織及び運営に関する法律でなってございますので、その間は教育委員長もいらっしゃるということでございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 そうしますと、今の御説明のとおり、いずれにしましても、任期満了ないし辞任等がなければ、現行制度を引き続いて行って、次期選任、改選に伴って新制度に全て移行していくということで、他の自治体も同じという理解でよろしいわけですね。それはわかりました。では、スムーズな移行を目指すべく、対応していただきたいと思います。

 1点、それに関してお聞きしたいのは、教育長の職務代理者の扱いでございます。今までは教育委員長という立場があって、教育委員長が廃止されて、教育長と権限等々を一部統合していくということでございますが、そうなりますと、教育長職務代理者は一般の教育委員の中から選ばれるということでございますので、その名前のとおり、教育長に何か不測の事態等があれば、職務代理者が代理権限者ということになるわけなんですけれども、その体制等々について中央区ではどのように考えておられるのか。現行の教育委員長の職務と比較すると、職務代理者といえども、逆に言うと、非常にこれもポジションが重要になるのではないかというふうに考えますので、職務代理者の取り扱い、給与等々については、全国的に今までの教育委員に準じているというふうに思いますけれども、その扱いについて御解説というか、お考えをお知らせしていただきたいと思います。お願いいたします。

○古田島総務課長
 先ほども申し上げたとおり、今度の新教育長の職務につきましては、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表するということで、現在の教育長の職務と教育委員長の職務を兼ねるという形になります。職務代理者につきましても、当然、両方の代理をするということで、いわゆる事務局の職員の指揮監督等もする必要が出てくるというところでございます。そういう中で、先ほど委員もおっしゃったとおり、今度の職務代理者については教育委員さんの中から選任をするという形になりますので、なかなか現在の教育長の職務にまではできないであろうという部分がございます。

 そこで、今考えているのは、法律上もそういった部分が規定されているわけでございますけれども、新教育長の職務のうち、現教育長が行っている職務については、事務局の職員に代理をさせる、委任をするという形で新たな規則をつくって、現在も同じような形でもあるわけですけれども、現教育長の職務の部分については、事務局職員に代理をさせるということで考えているところでございます。

 以上です。

○田中(耕)委員
 まだ次期制度移行まで若干時間もありますので、これから対応や現状に合わせた引き継ぎ体制を確立していただきたいと思います。質問の趣旨といたしましては、給与と権限が全く同じものではございませんけれども、今までの教育委員長の職務代理者の給与が、今度、教育長の職務代理者と同じになるということでございますが、実態としては、教育長の権限は大きくなるわけですから、本当は教育長を補佐すべきというか、代理者である教育長職務代理者というのは、形的にも非常に大きな権限者である新教育長の代理者なわけなので、その権限関係を整理してお知らせしていただきたかったわけですけれども、まだ中央区の実態、すぐには交代もないということだと思いますので、そのあり方等については、今御説明あったように整理を進めていただきたいというふうに思います。

 最後に、いじめ問題再調査委員会についてもお伺いしてまいります。

 現在、いじめという形かどうかわかりませんけれども、川崎市のほうでも痛ましい事件がございまして、子供たちを守る環境等々については、世の中も非常に高い関心を示しているというふうに考えます。今回のこの委員会を設置すること自体はよいことというか、対応を密に行っていただくのはよいことだと思うんですけれども、この委員会の権限と警察や学校等との連絡、協議、指導体制について簡潔に御説明いただきたいと思います。今回、まさに川崎市の事例などを見ますと、実際にそういう深刻な事態が発生したのは年末から年始、1月の間に、過程として非常に厳しい事態に暗転していったというふうに考えます。そうなりますと、本当に対応はすぐに行わなければ意味がないというふうに思いますし、また、今回の川崎市の事例ばかりを取り上げるわけにもまいりませんけれども、今回の場合は、被害に遭った生徒は中学生でございますけれども、実際に現在容疑者として疑われている方は、無職ですけれども、高校生相当の学年の無職の方ということで、単純ないじめという枠組み、学校の中の枠組みに入らないようなケースというのが今後も残念ながら予想されるわけでございますので、迅速な対応と学校の枠組みを超えた事件等について、実際にどのようにこの委員会等が機能や権限を発揮していくのか。また、再調査ということでございますので、あくまでも事後の検証をメーンに行っていくというお考えなのか、それとも現在進行形のものに対して具体的な対応を行っていくという考えなのか、その点についてもあわせて御説明をお願いします。

○古田島総務課長
 いじめ問題再調査委員会についてでございますけれども、まずは学校いじめ対策委員会というものがございまして、学校の中でいじめが起きた場合については、それの調査をしたり、あるいはその後の対応を検討するというようなものがございまして、その部分から重大事態、特に生命や身体に係る部分が出てきた場合や長期欠席に結びついたというような場合については、教育委員会の附属機関で別途同時期にお出しさせていただいている中央区いじめ問題対策委員会で調査をするということで、その調査結果について再調査委員会は検証するというのが第一義的なものであろうというふうに思ってございます。

 所掌事務につきましても、第2条で、再調査委員会は、区長が必要と認めるときは、法第28条第1項の調査の結果、これは重大事態の調査の結果なんですけれども、について調査を行い、その結果を区長に報告するということでございますので、調査結果について検証し、それを区長に報告するのが再調査委員会の役目であるというふうに考えてございます。もちろん、委員の中には専門家の方以外にも臨時委員等も入れることもできますので、そういった部分で幅広い意見を聞きながら、教育委員会の調査を再調査していくということが所掌事務であるというふうに認識してございます。

 以上です。

○田中(耕)委員
 その名のとおり再調査委員会なので、第1次調査は第一義には学校、そして教育委員会等で行っていただいて、それをさらに必要に応じて第三者の目も入る再調査委員会で検証するという、その過程は私も理解しておるんですけれども、先ほどの繰り返しになりましたけれども、いじめという問題は、結果が重大事態で、この条例案にも示されていますように、起こったことに対して対応するのは当たり前のことでありまして、重大事態が起こらないような対策を立てていただかなければ本来の意味としては薄れてしまうと考えます。

 先ほども申し上げましたように、いじめといいましても、さまざまなケースが考えられますし、重大な事態というのが単純に学校の決められた枠組みの中だけで起きるわけではないというふうに思いますので、条例の趣旨としては理解はしておるつもりなんですけれども、臨機応変な対応ができるような組織体制づくりというのを希望して、質問は終わります。

○河井委員
 私からは、議案第24号、いじめ問題再調査委員会についてお伺いをいたしたいと思います。

 教育委員会のほうのいじめ問題対策委員会と、区長の附属機関でありますいじめ問題再調査委員会の委員の選任で、委員として求められる資質に違いがあれば教えていただきたいと思います。

○古田島総務課長
 まだ、具体的な人選についてはこれからでございますけれども、現在、教育委員会のほうでいじめ問題対策委員会の委員の選任を鋭意行っているところでございますが、あちらにつきましては、やはりいじめの専門的な立場から、さまざまな意見をいただける委員の方を選任しているということで聞いてございます。私ども、先ほど申し上げたとおり、その調査結果を再検証、再調査するという委員会でございますので、委員の規定の仕方については同じような形で書いているわけでございますけれども、やはりもう少し上の立場といいますか、ちょっと言い方が変かもしれませんけれども、調査結果について調査をするわけですから、その部分、もちろんいじめについての専門的な知識を持ち合わせていただくことは必要かと思いますけれども、さらに高い立場で大所高所から見られるような方を選任していく必要があるものというふうに思ってございます。まだ、具体的にはこれからでございます。

 以上です。

○河井委員
 ありがとうございます。

 同じような方を委員として望むのであれば、どちらの委員会も同じような意見しか出ない可能性もあると思いますので、そのあたりは区長部局でさらに検証するという意味合いもございますので、それに適した方の人選をしていただくように制度を整えることをお願いしたいと思います。

 あと、1点質問なんですけれども、教育委員会というのは区立学校を所管していると思うんですけれども、例えば私立学校に通う中央区民がいじめに遭っていて重大な被害とかがあった場合は、今のケースでいきますと、学校で考えて、教育委員会の委員会で考えて、区長の附属機関で考えるというルートはできているようなんですけれども、私立学校に通う子供のいじめの対策みたいなものは、区で何かしらするお考えがあるのか、これはもうしようがないということなのか、今の段階での御見解をお知らせください。

○古田島総務課長
 教育委員会のほうのいじめ問題対策委員会につきましては、そういった重大事件にかかわる問題でなくても、今後のいじめ防止対策等についても検討する委員会になってございますので、そういった中で、地域で起こったいじめ問題については、やはりそれを配慮いたしまして対策を練っていくということも必要かと思いますので、そういう中で対応は図っていくものというふうに思ってございます。

 以上です。

○河井委員
 ありがとうございました。

 もちろん、中央区立学校に通う児童・生徒の子供たちを守っていくのは大事なんですけれども、やはり中央区で暮らしている子供たちのことも考えて、いろいろ政策も考えていただきたいと思います。

 以上で終わります。

○植原委員長
 では、副委員長は委員席へお移りください。

○志村委員
 議案第10号と第11号につきましては、このもとになる地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律につきましては、教育委員会への首長の権限が強まる等の理由で批判もしてきたところであります。ただ、法律で教育長が決められるということになれば、それなりの待遇もしなければ大変になるというような思いであります。この法律につきましては、本会議や区民文教委員会などでも意見も述べさせてきたところです。

 お聞きしたいのは、議案第24号です。中央区いじめ問題再調査委員会の条例ですけれども、そもそもをたどれば、大津市のいじめ事件が、校長先生が学校の恥だとか学校の評価が低くなるということで問題を隠したり、また捏造していたということが発端になって、それぞれこういう委員会を教育委員会の中にもつくる、行政というか、区長のほうでもつくるというふうになったと思います。この議論につきましては、区民文教委員会でやるものなんですけれども、私などは、結局、そういう背景ですよね。今、学校経営と言われているように学校が経営として見られ、教師が管理され、学校間の競争等、そういう根本問題もしっかりよくしなければ、こういう条例だけをつくっても根本的な解決にはならないというふうに私は思っております。

 お聞きしたいのが、第2条の関係なんです。もちろん、第1条とかかわるんですけれども、区長が必要と認めるという時期ですね。先ほどもありましたけれども、本当に今回の残忍な、例えば川崎市での殺害事件は、今は警察が入って調査もしているという中で、再調査委員会というのはいつごろ、区長が判断するというので、ここで答弁はできないとは思うんですけれども、流れ的にどういうあたりで再調査委員会が招集されるのか。これも委員長が招集するとなっていますけれども、新しい組織なので、そのイメージをつかみたいんです。

 あわせて、結果を報告すると。では、区長に報告された結果というのは区民の皆さんとかプレス、議会に公表されるのかどうかも確認したいと思います。

 そして、今度、第1条に戻るんですけれども、例えば今回というか、起きたことに対処というのは当然あると思うので、その次の当該重大事態と同様の事態の発生の防止のために再調査委員会なり、その結果の報告を受けた区長が教育委員会に対して、例えばどのような働きかけが想定されるのか。再調査委員会が教育委員会組織に働きかけるのか、それとも報告を受けた区長が働きかけるのか、防止のためにどのような流れになっているのか、そのあたりを確認させてください。

○古田島総務課長
 再調査委員会に対しては、重大事態に当たるいじめが起きたときには、即、教育委員会のほうから報告を区長のほうにいただくということで、区長はその報告があったときには立ち上げる必要があるかどうかについて判断をし、調査を実施していくという形になろうかと思います。基本的には、やはり教育委員会のほうの附属機関である中央区いじめ問題対策委員会の報告を待って、その調査報告を検証するというのが第一義的にはなろうかと思いますけれども、立ち上げ自体は、事前の報告等も含めてする必要があるかどうか等、判断をしながら、していく必要があるんだというふうに思ってございます。そのため、この附属機関、再調査委員会については、常設の附属機関として、委員さんもあらかじめ決めておくというふうなことで考えているところでございます。

 それから、結果の報告です。区長にいじめ問題再調査委員会から再調査の報告があったときには、その内容を、もちろん個人情報に当たる部分についてはできない部分もあろうかと思いますけれども、公表していくというのが原則になろうかと思いますし、また議会のほうにも報告することになってございます。これは仕組みの中で議会のほうにも報告をするということでございます。

 その後の防止対策についてでございますけれども、このあたりについては、教育委員会あるいは中央区いじめ問題対策委員会との連携でやっていく必要があるだろうというふうに思ってございまして、具体的には、中身については教育委員会やいじめ問題対策委員会のほうに区長のほうから報告をして、両方連携しながら、その後の対応をさらに深く検討していくということになろうかというふうに思ってございます。

 以上です。

○島田総務部長
 1点だけ補足させていただきたいんですが、もちろん教育委員会の対策委員会との連携を図っていきますけれども、今回の教育委員会制度で大きく変わった点が、先ほど委員お話のあったように首長が教育委員会と連携を深めていくという中で、総合教育会議というものを立ち上げることになります。この中で、そういった児童・生徒の生命、身体、緊急の場合について、この会議の中で教育委員会の委員さんと首長、部長が連携をとりながら、そういった解決策やいろいろな問題点とか、そういうものも議論していく場もあるということを1点つけ加えさせていただきます。

○志村委員
 大体仕組みはわかりました。そういう中で、学校の現場とか、いろいろな問題を一番把握しているのは教育委員会だと思います。もちろん、今回の事件もそうでしょうけれども、そういういろいろな状況が起きながら、なかなか相談できなかったとなると、やはり教師と生徒の信頼関係とか、学校の中でのいろいろな問題があると。それを検証するのは、やはり教育委員会が一番できると思いますし、協議をする中で、教育委員会の自主性といいますか、教育委員会の人たちが本当に率直に言える、隠さないで全部言えて、区長に知られたら困っちゃうなとか、逆に、そういうプレッシャー、またそれが何か変な隠蔽につながるようなことにならなければいいと思いますので、ぜひこの運用に当たっても、教育委員会の主体性、自主性をぜひ重視しながら運営していただければというふうに思います。

 以上で質問を終わります。

○植原委員長
 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第9号、中央区行政手続条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○植原委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第10号、中央区行政委員会の委員並びに監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○植原委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第11号、中央区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○植原委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第24号、中央区いじめ問題再調査委員会条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○植原委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 志村委員、副委員長席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 これをもちまして企画総務委員会を閉会といたします。

 御協力ありがとうございました。

(午後2時13分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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