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平成27年 企画総務委員会(9月25日)

1.開会日時

平成27年9月25日(金)

午後1時30分 開会

午後2時28分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 木村 克一

副委員長 加藤 博司

委員 石田 英朗

委員 田中 耕太郎

委員 田中 広一

委員 渡部 恵子

委員 青木 かの

委員 原田 賢一

議長 鈴木 久雄

4.出席説明員

(13人)

矢田区長       

齊藤副区長      

平林企画部長     

濱田企画財政課長   

御郷副参事(都心再生・計画担当)

生島情報システム課長 

田中総務部長

古田島総務課長

清水副参事(組織・業務改善担当)

春貴職員課長

石川経理課長

林防災危機管理室長

遠藤防災課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

川口書記

笠井書記

6.議題

  • (1) 議案第71号 中央区基本構想の議会の議決に関する条例
  • (2) 議案第72号 中央区基本構想審議会条例
  • (3) 議案第73号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  • (4) 議案第74号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
  • (5) 議案第81号 中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(建築工事)請負契約
  • (6) 議案第82号 中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(機械設備工事)請負契約
  • (7) 議案第83号 中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(電気設備工事)請負契約
  • (8) 議案第84号 橋梁長寿命化修繕工事(采女橋・祝橋)請負契約

(午後1時30分 開会)

○木村委員長
 ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で、情報システム課長、清水総務部副参事及び経理課長が出席いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

 去る9月18日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○平林企画部長

 1 議案第71号 中央区基本構想の議会の議決に関する条例

 2 議案第72号 中央区基本構想審議会条例

○田中総務部長

 3 議案第73号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

 4 議案第74号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 5 議案第81号 中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(建築工事)請負契約

 6 議案第82号 中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(機械設備工事)請負契約

 7 議案第83号 中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(電気設備工事)請負契約

 8 議案第84号 橋梁長寿命化修繕工事(采女橋・祝橋)請負契約

以上8件報告

○木村委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自民党さん50分、公明党さん30分、日本共産党さん30分、民主党区民クラブさん30分、維新の党さん30分、新青会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○田中(耕)委員
 それでは、議案第71号、議案第72号、基本構想につきまして質問をさせていただきたいと思います。

 従前の委員会等でも、内容について基本的な点を確認させていただいておりますが、いま一度教えていただきたいことといたしまして、基本構想は、策定から17年目でございましたか、たっておるということで、本区を取り巻く環境の著しい変化ということも踏まえての対応ということは、よく理解しているところです。一方で、従前の、今現在の基本構想の概要等も、再度確認いたしますと、本区の実情は、大きく環境こそ変わってはいるものの、基本的な立ち位置としては変わらない部分、普遍的な部分が非常に大きいなというふうに感じる部分もございます。

 そこで、期間としての17年、およそ20年を一つの目安としているということだと思うんですけれども、現在の基本構想では対応ができなくなっている点というのは、具体的にどのようにお考えになられているのか、いま一度御見解をお知らせしていただきたいというふうに思います。

 また、今回、基本構想の審議会条例も同時に提案していただいておりますが、これも17年前の基本構想制定時とプロセスにおいて変わっている点があるのか否か、また、変わっている点があるとすれば、その理由、そして、どのような点があったのかについても、あわせてお知らせをしていただきたいと思います。

 以上の点をお願いいたします。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 では、2点の質問にお答えいたします。

 まず、現行の基本構想の中で対応できなくなりつつあることについてでございます。

 現行の基本構想につきましては、定住人口が10万人ということを目標として掲げて、構想を計画しております。その中で、今現在、定住人口が14万人を突破しているということもありまして、人口増に伴う子供の人口もふえてきております。そういったまちづくりの対応、それから学校、保育園等の対応等も新たに出てきた課題として挙げられるのかなと思っております。また、高齢者につきましても、今、2万人を超える高齢者が本区にはいらっしゃいます。高齢者に対しましても、超高齢化社会ということで、日本の他の自治体と同様に対応しなければいけないといったところでございます。この辺は17年前の基本構想とは異なっておりますけれども、基本計画等でしっかりと対応させていただいているところでございます。

 それから、条例内容について、前回と今回の違いでございます。

 こちらは、委員の報酬を変更しております。本区の他の審議会、協議会との報酬の水準等を鑑みまして、今回、報酬を設定しているところでございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 まず、基本構想のあり方といいますか、当然、現行と何かしらの違いというか、変更すべき点があるという前提で変更はしていくものだというふうに思います。今、人口10万人は突破したということで、一つの数値目標というか、人口の形態が変わっているというのは、理事者の皆さんも我々議員も、また一般の方も、本区が人口の急増地帯だということは誰もが認識しているところだと思います。

 その上で、もう一度現行の基本構想を確認してまいりますと、今おっしゃった、例えば保育や高齢者に対する施策等々は、当然、17年前の基本構想にも大きくうたわれておりまして、内容としても、例えば子育てに関しても、多様な保育サービスの提供や子育て家庭に対する支援というのはかなり大きな割合を割いて提唱されていて、子供の絶対数がふえていて、なかなかハード面、ソフト面で追いつかない部分があるという現状、環境は変わったにせよ、基本構想という点でいうならば、そこまで基本姿勢として変わらなければいけない点があるのかどうか、その辺がもう一つ見えないところがあります。

 その点について、より詳細に、17年前と比較して、子育て環境のこの点はもっとよりクローズアップしなければいけないという、もちろん内容については、この後、審議会で審議していただく内容でございますけれども、改定をする、基本構想を更新していく必要性、根拠のようなものは理事者の皆様も感じておられることと思いますので、この点はぜひとも見直していきたい、もしくは更新していきたいという点があるのであれば、詳細に教えていただきたいと思いますし、余りその辺はなく、単純に環境の変化、17年の時を経て、見直しの時期に到達しているので、特別な理由があるわけではないけれども、時間の経過を踏まえて更新するということであれば、それはそれで結構なことかというふうに思いますので、もう一度、今回この時期で行う理由を、できる限りの範囲内で詳細に教えていただきたいというふうに思います。

 また、中央区基本構想審議会条例につきましては、委員の報酬等の変更はわかるんですけれども、この決定のプロセス自体は、17年前もほぼ同じプロセスをたどって基本構想は制定されたということでよろしいのでしょうか。その際の問題点等も、17年前も、問題点というほどではないにしても、改善点、改正すべき点が特になかったという認識で、報酬等の条件整備等で今回も行っていくという理解でよろしいのかどうか、その点についてもあわせてお示しをお願いいたします。

○平林企画部長
 今回の基本構想の改定の一番の大きな趣旨というのは、17年前にできた基本構想は、「生涯躍動へ 都心再生-個性がいきる ひととまち」ということで、先ほど副参事がお答えしたように、1つは定住人口の回復を主眼に置いた基本構想であった。今、委員から御指摘のあった、例えば福祉的な普遍的なサービスについては、原則これからも変わらない。ただ、問題は、量的な問題、質的な問題は変わっていくだろうというふうに考えております。

 国のほうも、新たな高齢者施策として、きのうですか、安倍首相がまた新たに介護の問題に関しては特別養護老人ホームを整備していくんだというような発言をしているように、在宅介護から、また施設、特養も大事であるというふうに変わってきております。こういった点を踏まえまして、日本全体が超高齢化になっていく。ただ、中央区は違う。この中での中央区のあり方、それから経済が全体的にしぼむであろうと言われている日本の中での中央区の牽引していく役割、こういったものを新たな基本構想の中に加えていきたい。また、築地市場の跡地の問題ですとか、晴海の選手村の跡地の問題、これらの問題というのは区民生活に非常に大きくかかわってくるというふうに考えております。したがいまして、我々としては、この機を逃さず、新たなステージに向かった20年後の中央区を目標に施策を展開していく必要があるんだろうというふうに考えております。

 ですから、細かい部分でいえば、一つ一つの施策については、今書いてあることは当然間違いではありませんし、今後も続いていく。ただ、それの質と量を見きわめながら行っていく必要があるんだろうというふうに考えてございます。

 私からは以上でございます。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 条例のプロセスの件にお答えいたします。

 17年前の条例の内容と今回の条例の内容の中で、プロセスにつきましては、変更点はございません。前回のやり方等を含めまして、最善のやり方というふうに認識している中での、今回の提出であります。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 それぞれありがとうございます。理解が深まりました。

 基本構想については、環境も当然大きく変わっておりますので、見直しするタイミングといったものが今回到来したということで理解させていただきたいと思います。

 一方で、2年ほど前に基本計画のほうも改定をいたしまして、具体的な計画、5年ないし10年計画といったものは基本計画のほうで一定の、概略ではありますけれども、数値目標も置かれておるわけなんですけれども、基本計画に基本構想が逆にとらわれてしまわないのかどうか。要するに、基本構想と基本計画の整合性についても御見解を簡潔にお願いいたします。

○平林企画部長
 現行の基本計画は、基本構想を具現化するための計画でございますので、先ほど言った普遍的なサービスについては、基本、変わらないのかもしれません。ただ、今度新たに立てる基本構想は、もう少し壮大な計画というか、将来図を描かざるを得ないというふうに考えておりまして、それに向けた今後の基本計画というのは見直して、それを具現化していく施策を具体的に示していくということですので、現行の基本計画から新たな基本構想を受けた基本計画ということで改定を行っていく予定でございます。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 今の企画部長のお話ですと、今回、基本構想の改定を来年度以降に向けて行って、当然、その中に盛り込まれた内容によって、基本計画は、今まで通例ですと5年程度で改定を行っているかと思いますけれども、次回の基本計画の改定にその内容を踏まえてやっていくという理解でよろしいでしょうかね。よくわかりました。では、そのような形で進めていただければというふうに個人的には考えるところでございます。

 続きまして、議案第73号、議案第74号と、もう皆様御承知のように、さまざまな個人情報、これは官庁を問わず、民間企業におきましても情報漏えいの問題、情報管理の問題が毎日のようにニュースになっております。一般の区民の方にも、ややオーバーだなというふうに、正直、個人的には感じてしまうようなシーンもあるぐらい、皆さん、非常に敏感に、センシティブになっておられる問題だというふうに思いますので、取り扱いにくれぐれも注意していただきたいというのは当然のことながら、やはり世間の見る目が本当に厳しくなっているという点、一般的に考えて、この程度ならば問題はないだろうというような点であっても、場合によっては非常に厳しい批判の対象となることがありますので、より高いモラルや水準を中央区独自に、これは全国津々浦々まで行われる制度でありますけれども、さすが都心の中央区というふうに言っていただけるような水準、クオリティーをぜひとも情報管理において維持していただきたい、このように思います。

 最後に、橋梁の長寿命化修繕工事、今回、采女橋と祝橋ということでございます。長寿命化については、各橋梁や建築物等、優先順位をつけながらということでございますが、今回の工事による長寿命化、どのような効果が具体的に見込まれているのか、こちらについて簡潔に御説明をお願いいたします。

○石川経理課長
 橋梁の長寿命化修繕工事でございます。

 今回采女橋、祝橋ということで、区内の橋梁につきまして、計画的に長寿命化の修繕工事を行っているということでございます。采女橋につきましては、今回コンクリートアーチの補修等あるいは歩道、車道の舗装などを行います。祝橋につきましては、橋脚、橋台の補修ということ、それから、こちらも歩道の舗装等を行ってまいります。このような形で、少しでも長く、適切に修繕を行うという形で進めてまいります。こういった計画につきましては、平成22年3月に中央区橋梁長寿命化修繕計画ということで策定をいたしまして、修繕工事、全面的な架けかえ等も含めまして計画的に進めている状況でございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 本区は、水の都といいますか、海や河川に囲まれたまちで、橋も大変多くあります。平成22年度に策定した計画で、計画的に行っているというのは承知しておりますが、使用状況や利用環境等によっては、その優先順位を随時入れかえていくような必要性もあるかもしれませんので、たゆまないチェックをお願いしてまいりたいと思います。

 以上で質問を終わります。

○青木委員
 それでは、私からは、議案第72号と議案第74号について、2点だけお尋ねいたします。

 まず、議案第72号、中央区基本構想審議会条例のほうですが、前回の9月の企画総務委員会でいただきました資料の中にありました組織、この点が、前回いただいた資料では学識経験者、区内公共団体の構成員、公募区民等を含む40名以内の委員となっているものが、今回条例の第3条を見てみますと、学識経験を有する者、区議会議員、区の職員とあって、3番目が区民又は区の区域内の公共的団体の構成員となっております。私がいつもこだわっております公募区民、町会や自治会の代表者だけではなくて、特に新しい住民の方にも入っていただく、これからの区の公の会議としてはそういう取り組みが重要だと思い、そういう流れもあると思うんですけれども、今回、区民という表現になっている、このあたりについて御説明をお願いします。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 御質問にお答えいたします。

 条例上の区民というところでございますけれども、9月の資料のとおり、公募区民ということで御認識いただければと思います。

 以上でございます。

○青木委員
 わかりました。では、条例上の表現が区民となるだけで、内容的には公募をするということですね。わかりました。

 人数が40名以内ということで、次のページへいきますと、第7条の2で、審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決しとあり、過半数で多数決で決めるということは民主的ではありますが、つまり何を言いたいかといいますと、この40名の中の内訳がどうなるかによって、もう最初からメーンのグループは決まってしまって、それ以外の方々からは、意見はお聞きしますよ、でも、絶対マジョリティーはとれませんよというような構図になる。ちょっと危惧し過ぎかもしれませんが、そういうことも心配されます。この点について、最近でいいますと、晴海地区将来ビジョン検討委員会でも公募区民の方に入っていただきましたけれども、結果的に2名の方が途中で、内容に反対する点、さまざまな理由があって、やめてしまったということがあると、せっかくの公募委員という役目が果たせなくなってしまいます。この点について、考えをお聞かせください。つまり、審議会のメンバーのバランスということです。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 御質問にお答えいたします。

 具体的な構成の人数につきましては、今後検討する形になると思いますけれども、前回の基本構想審議会の構成メンバーの人数等を参考にしながら、今後決定していきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○青木委員
 わかりました。

 これは希望です。バランスよく、新しい住民の方も入っていただけるような審議会構成、そして、そういう方が参加しやすいような時間帯、曜日の設定をよろしくお願いいたします。

 その中で、専門部会を置くことができるとあります。現在予定されている部会について教えてください。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 こちらの御質問にお答えいたします。

 専門部会の所掌事務につきましては、特にまだはっきりと決まっているわけではないんですけれども、基本的には、現行の基本構想をつくった審議会のときの専門部会も参考にしながら、部会のほうをつくっていきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○青木委員
 では、これから必要に応じて専門部会をつくっていくと。理解いたしました。

 それでは、番号法のほうです。

 議案第74号になりますが、1点だけ、3ページから4ページにかけての表ですけれども、機関という表現で、区長であったり、教育委員会があって、機関という言い方であれば、教育委員会も当たるのかなと思うんですが、例えばこれが機関であり、そして責任者ということであれば、区長に対して教育委員会は、ことし教育委員会制度改革が行われまして、教育長が教育委員会の責任者であると。教育委員会委員長と統合されまして、教育長が教育における責任者であるということが明確になりましたので、あえてここが教育委員会となっている理由は何でしょうか。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 お答えいたします。

 この議案第74号は、特定個人情報、個人番号を含む個人情報の庁内での取り扱いを決めさせていただいている条例でございます。省略しますが、もともと番号法という法律に基づく条例制定でございまして、その番号法の考え方が、情報をやりとりする場合は行政機関同士とか、そういった考え方を基本として成り立っております。そういった意味で、行政機関ということで教育委員会と表示をさせていただいて、区長も区長部局ということで区長というふうに整理をさせていただいております。

 以上でございます。

○青木委員
 わかりました。

 では、区長部局と教育委員会と、あと自治体同士の情報のやりとりです。あってはいけないことですが、万が一何かあったときには区長あるいは教育長が責任者となるという考え方でよろしいでしょうか。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 この機関という考え方は、番号法の第19条第7号に同一地方公共団体の機関同士の情報のやりとりにはということで、情報提供のルールが定められている部分をこの条例で具現化したものでございます。基本的には区長が全体の責任を負うということになろうかと思います。

○青木委員
 よくわかりました。ありがとうございました。

 以上で終わります。

○木村委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移りください。

○加藤委員
 それでは、私のほうからは、議案第73号について御質問いたします。

 この中で、条例の第13条に、目的外利用に関して保有個人情報と、保有特定個人情報とありますけれども、それぞれの違いについて御説明いただきたいと思います。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 お答えいたします。

 保有個人情報と申しますのは、この条例に定義いたします個人情報を私ども区の機関が保有した情報でございます。保有特定個人情報といいますのは、そういった個人情報と個人番号が結びついたもの、もしくは結びつくように検索性を持たせたもので私ども区が保有しているものを称します。

 以上でございます。

○加藤委員
 違いについては、理解をしました。

 第13条の2項で保有特定個人情報の目的外使用をしてはならないとの規定を設けておりますが、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意がある場合は目的外利用をすることができる、この点については十分理解するところです。ところが、又は本人の同意を得ることが困難であるときも目的外利用することができる、このように書かれているわけですけれども、この点について、どういうことなのか、例えばどういう事例がそれに該当するのか、具体的に御説明いただきたいと思います。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 お答えいたします。

 御本人の同意を原則とする、この内容につきましては、番号法の目的外利用と基本的には同義でございます。番号法の解説として国が示しているものとして、例えば御本人が病気で倒れているところを救出するようなケース、それから災害とか、そういったことでやむを得ず御本人の同意が得られるような状態でない場合ということを想定しているものということでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 ということは、当然、認知症の方もそういう中に入られているのかなと思いますけれども、今説明をいただいたとおりかと思います。

 区が保有する保有特定個人情報に関して、目的外利用を禁止し、区に対し情報の削除を請求でき、さらに目的外利用の中止や外部提供の中止を請求できるともあります。目的外利用ができないことは理解しますが、情報の削除、利用の中止、外部提供の中止の請求について、具体的に事例を挙げて御説明をいただきたいと思います。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 まず、削除でございます。削除は、まさしく私どもが適正な方法で適正な目的のために収集する以外の方法なり目的で収集したものについて、御本人、もしくは代理人の方が削除を求めることができるということでございます。

 それから、目的外利用というのは、私どもが情報として保有したものを、本来の目的ではなく、また、こういう条例で定めるような方法とか目的、手続きにもよらず、利用しているということが御指摘を受けるということで、その目的外利用をとめるという手続きでございます。

 保有特定個人情報の外部提供については、番号法の第19条に14項ほど列記してございますが、これに限るということでございますので、それ以外のことに提供しているということであれば、それをとめるという請求の内容になるかと思います。

 以上でございます。

○加藤委員
 法定代理人とか、そういう方が対応することも十分可能なのかなと思います。先ほど前委員の方からも御指摘ありましたように、行政が区民のプライバシーを守ることは大変重要な仕事の一つだと私は思います。情報の漏えいが絶対起こらないように、ぜひ業務を行っていただきたいと切に願います。

 次に、議案第74号について質問いたします。

 先ほどの議案第73号で、個人情報についての保護を厳格に規定するものであることはわかりました。そして、今度は議案第74号で、区などが保有する特定個人情報を実際に日ごろの業務に利用することになるのではないかと思います。別表に示されている事務に関して見ると、区民が日常的に利用している、現在、区民サービスとして実際行われている項目ですよね。国民健康保険、生活保護、児童扶養手当などが並んでいます。区民であれば、現在のように窓口に来て申請すれば済むことではないかと思います。今までもマイナンバーがなくても決して不自由ではなかった内容だと思いますが、なぜ区民にとってマイナンバーが必要なのか、どのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 お答えいたします。

 このマイナンバー制度につきましては、社会保障、税、災害対策の分野に限りましてでございますが、この番号に基づいて行政機関同士が情報連携をし、公正公平な給付とか行政の効率化、そして、それをもとに区民の利便性を図っていくという目的で基盤を整備していくという制度でございます。そういった意味で、このマイナンバーを利用して行政のさまざまな事務を進めることによって、区民サービスの向上につなげていくというのが私どもの責務と考えてございます。その一環として、これは庁内利用の部分で、先ほどの機関同士ではない部分でございますので、条例で定めさせていただいて、適正な情報利用というルールを定めさせていただいたということでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 適正な情報の管理、利用については、別に否定しているわけではないんです。けさ、ボックスの中に通知カードについてのリーフレットが入っておりまして、マイナンバーが何のために必要なのかを見ても、区民にとって必要な制度なのか、全く私は理解できないんです。例えば、具体的に言えば、マイナンバー制度によって就学援助が受けやすくなるとか、生活保護が今までよりスピーディーに受けられるとか、そういう意味で、このマイナンバー制度によって区民生活の向上につながるものというのは一体何なのか、御説明をいただきたいと思います。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 マイナンバーの利用というのは、平成28年1月1日から開始いたしますが、機関同士の情報連携、特に私ども区市町村が参加するのは、その1年半後の29年7月でございます。そういった意味で、本格的な制度の基盤が整うのが1年半後ということで、それまでの間、区民の方にも御面倒をおかけする部分はございますけれども、番号を御提示いただきながら、ひもづけをして、かつ庁内利用で条例を定めたということで、例えば添付書類で省略できるものが、平成29年7月からは大分出てまいりますが、それ以前でもそういった工夫ができないかというところで、一定程度条例で定めて、今まで目的外で利用していたものも、このルールに切りかえていくとか、新たにそういった方法がないかというところは、一部検討中のものもございますが、区民の利便性という点では、一番目に見える形はそういった添付書類が減っていくということかと思います。

 それから、マイナポータルというものが、これに伴って平成29年1月から出てまいります。そちらのほうでは、一定程度そのサービスとか、注意喚起というものをお流しできるというのが、詳細はまだ決まっておりませんが、そういった予定もございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今後、ひもづけをするということも言われました。利便性の向上とありますが、今言われましたように申請時の添付書類を減らすとありますが、どの程度添付書類が減らせると試算しているのか、それを確認しておきたいと思うんです。

 実は、今ではどこでも使っているOAが社会に出てきたときに、私、紙の利用を減らすことができると盛んに宣伝されたことを思い出したんです。実際は、OA、オフィスコンピューターは紙食い虫なんですね。そういうことを思い出して、実際に添付書類がどの程度減らされるのかということ。

 もう一つ、重要なことは、特定個人情報を利用する人、その人を管理する人、民間においても特定個人情報を管理する部門、担当者などを設けなければならないのではないかと思うんです。そういうことを考えると、非常に事務負担が重くなることを心配しているんですけれども、その点についてどういうお考えなのか。

 それと、もう一つ、リーフレットでは、きめ細やかな支援に利用しますとありますけれども、マイナンバーが導入されたら、多分ないと思いますけれども、行政機関から利用できる行政サービス、例えばあなたは生活保護を受けられますよとか、児童福祉手当を受けられるとか、実際マイナンバーを使って、そういうお知らせなども来るのかどうか、そういう作業が行えるのかどうか、確認をしておきたいと思います。

 2点についてお願いします。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 まず、利便性というか、省略という点では、先ほど御説明したとおり、平成29年7月になりますと、行政機関間の連携が始まります。そうしますと、他機関から今まで情報収集ができなくて、御本人から提示をいただいていた、例えば年金手帳ですとか、国税の分野の部分もありますけれども、これは我々区市町村だけではなくて国の機関とかでございますけれども、そういった形で省略される部分があります。それは、番号法の別表第2というところに具体的に、どの事務で、どの情報というものが記載されております。そこの部分で、皆さんに今まで出していただいた書類、これは私どもの機関だけではないので全体は把握してございませんが、そういった省略が進んでくるということでございます。

 それから、責任体制というのは、これまでも情報システムの管理ということでは責任者を定めて決めておりますし、個人情報保護というところでも責任者を課長ということで決めております。そういった制度をより充実というか、明確化いたしまして、個人番号に備えてまいりたいと考えてございます。

 さらに、きめ細やかな支援という点では、先ほどのマイナポータルもありますが、ただ、先ほど申し上げたとおり、この機能自体は、まだ詳細が決まっておりません。あとは、やはりプライバシーの問題がありますので、法律や条例で定めた以上のことはなかなかできないという制限もございます。そういったことで、まだ具体的に、総合的な、きめ細かな支援というのは、まだお示しできない部分もございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 どの程度の添付書類が減らせるのか、なかなか見えないところです。実際に、一般の区民が中央区の窓口に来るといったら、住民票の異動とか、引っ越して転居する、そんなことは一生に何回あるかどうか。年金手帳の問題にしても、職場がかわったり、いろいろした場合にはあると思いますけれども、例えば税金についても、ある意味でいえば1年に一遍ですよね。そのために、これだけ相当のお金をかけて、こういう制度をつくって、そしてプライバシーの問題についても極めて疑義がある制度は、やはり私は見直していく必要があるのではないかと思うんですけれども、私の意見に対してどのようなお考えなのか、お答えいただきたいと思います。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 お答えいたします。

 区民とか国民とか、全体的なレベルで考えますと、委員のお話のように行政の窓口に来られて手続きをされるということが余り頻度のない方もございます。ただ、福祉分野ですとか、健康分野とか、そういった分野になりますと、やはりかなり行政とのつながりというものが強い。1つの手続きでも、例えば現況届とか、当初の手続きだけではなくて、異動とか、そういったさまざまな形、御相談もありますけれども、我々と接触する機会というのは相当数あるかなと考えております。そういった方には一定程度、マイナンバーをメリットがあるものにしていかなければいけないと考えておりますし、制度もそういう趣旨であると考えております。

○加藤委員
 区民の多くの方が、マイナンバー制度を導入することによって、本当にいい制度だ、これは本当に業務が改善されるし、窓口へ行ったら一発で全部終わるとか、そういう内容でないわけです。それよりも、自分のプライバシーがどんどん外に吸収され、漏えいすれば甚大な被害を受ける制度でもあるわけです。そういうリスクと便利さを考えた場合、今もいろいろな説明がありましたけれども、本当にこれが区民生活を向上させるものであるのかどうなのか非常に疑問であるし、それは問題ではないかと私は考えております。

 繰り返しになりますけれども、マイナンバー制度が区民の生活において利便性やサービスの向上につながらないどころか、マイナンバーのカードを管理しなければならないリスク、また個人情報が集積されることによって、徴税の強化や区民サービスの抑制に働くもの以外にないと私は考えます。やはり中止を国に求めていくことが、区民のプライバシーを守り、区民を犯罪から守ることになると思います。マイナンバーで区民を管理するのではなく、区民こそ主人公を貫いて、区民一人一人に寄り添いながら、行政が施策を行うことが必要ではないかと考えます。そのことを求めたいと思います。

 最後に、議案第84号、橋梁長寿命化修繕工事について、1つだけ確認をしたいんですけれども、橋の関係で入札参加者が4者あって、実際入札したのは1者ですね。3者が辞退をしている。1者の単独入札になっているんですけれども、落札価格について見ますと、予定価格に対して99.94%、ほぼ満額回答。他の入札と比べて、数字を見たときに不自然に感じたんです。入札希望者が4者あるうち3者が入札に参加しない。辞退をする。こんなことが続けば、形骸化するのではないかと不安を持ちました。

 入札辞退者に対する聞き取りなどを行っているのか。行ったのであれば、辞退の理由について、どういう理由なのか、御説明をいただきたいと思います。

○石川経理課長
 橋梁長寿命化修繕工事の関係でございますけれども、4者申し込みがあって、3者辞退という形になりました。辞退されました3者につきましては、理由を聞いております。その内容といたしましては、技術者が不足して今回の工事で配置することが難しいというような判断で辞退したというところ、あるいは見積もりを算出して積み上げていった結果、予定価格をオーバーしてしまうので入札ができないというような理由、そんなところで3者辞退があったという状況でございました。

 以上でございます。

○加藤委員
 それぞれ技術者の不足、見積もりしたときにオーバーしたと。見積もりというのは、本当に深刻な、私も大分泣かされたことがありますけれども、それぞれの金額を提示してやるわけですから、今後いろいろとそういうことを……。4者のうち3者も辞退をする、異常ではないかと私は思うんです。例えば、入札辞退者については、次の工事の入札について御遠慮いただくとか、入札制度をきちんと守っていく上では、そういうことも一つ検討しなければならないのかなと私は考えていますので、ぜひ今後とも入札が適正に行われるように業者を指導していただきたいと思います。

 そのことを述べて、私の発言を終わります。

○木村委員長
 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第71号、中央区基本構想の議会の議決に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆様は御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第72号、中央区基本構想審議会条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第73号、中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆様は御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第74号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 議案第74号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に反対します。

 以下、理由を述べます。

 番号法、社会保障・税番号制度は、マイナンバー制度と呼ばれるもので、全国民に12桁の個人番号をつけて、税金や保険料納付、医療、介護、年金、保育サービス利用などの情報をデータベース化したものを国が一元的に管理するものです。

 この議案は、マイナンバー制度に伴う新規条例制定です。

 第1条で、特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるとし、第4条で、個人番号の利用範囲を定め、中央区が保有する特定個人情報を利用する事務を、①区の独自利用事務の指定、②庁内利用する事務と特定個人情報の指定、③地方税関係事務、④区の機関の情報連携など42の事業を指定し、区が社会保障・税番号制度を実際に利用するために具体化し、地方税、介護保険、生活保護などの情報が利用できるようになります。

 10月の番号通知に続いて、2016年1月から社会保障と税、災害対策の分野で利用が開始されます。今後、健康保険証としての利用や預貯金口座などへの利用も検討されています。1つの番号で一人一人の個人情報を結びつけて活用する番号制度は、個人情報が容易に名寄せ、集積されることであり、ひとたび流出したり、悪用されたりすれば、甚大なプライバシー侵害やなりすましなどの犯罪の危険性を飛躍的に高めることになります。日本年金機構から125万件の情報流出が発覚するなど、情報流出事件が相次いでいます。

 国は、マイナンバー制度の情報漏えいに対して対策をとっているとしていますが、人間がつくり、運用する以上、100%安全はあり得ません。さらに、不正取得やカードの偽造、なりすまし犯罪などの危険は避けられません。住基カードでも不正と防止策はイタチごっこの状態との指摘もあります。

 マイナンバー制度の導入について、政府は、社会保障の手続きを簡略化したり、税の徴収漏れや不正受給防止などに利用するとしていますが、税の徴収強化や社会保障などの公共サービス抑制を行うことが本当の狙いだとの指摘もされています。実際、財務省は、医療にかかわる情報共有を推進することで、医療機関を頻繁に受診する人、健康診断の受診率が低い人などを明らかにし、それらの人の保険料負担を重くする傾斜保険料の導入を主張しています。

 本議案の別紙2に示されている特定個人情報には、地方税法、生活保護法、国民健康保険法、児童扶養手当法、中央区児童育成手当条例、別表3では学校保健安全法と、対象は税と社会保障全般になっています。この条例がなくても、これまで社会保障給付に関する事務が行われてきました。実施を中止しても、区民生活に何ら支障はありません。

 以上の理由から、日本共産党中央区議会議員団は、徴税強化や社会保障給付の抑制につながる可能性がある議案第74号に反対します。

○木村委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第81号、中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第82号、中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第83号、中央区立月島第三小学校等複合施設増築及び大規模改修工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第84号、橋梁長寿命化修繕工事(采女橋・祝橋)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、副委員長席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもって閉会といたします。

 御苦労さまでございました。

(午後2時28分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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