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平成27年 福祉保健委員会(2月12日)

1.開会日時

平成27年2月12日(木)

午後1時30分 開会

午後3時41分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 木村 克一

副委員長 田中 広一

委員 押田 まり子

委員 染谷 眞人

委員 青木 かの

委員 加藤 博司

委員 渡部 博年

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(11人)

矢田区長

小泉副区長

平林福祉保健部長

守谷福祉保健部管理課長

山﨑子育て支援課長

長嶋高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

生田介護保険課長

和田保健所長

小倉生活衛生課長(参事)

杉下健康推進課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

渡邊書記

鎌田書記

6.議題

  • 福祉及び保健の調査について

(午後1時30分 開会)

○木村委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、理事者報告の関係で、健康推進課長が出席いたします。

 また、追加資料の提出がありましたので、席上に配付させていただきました。あわせて御了承願います。

 それでは、理事者報告を願います。

○平林福祉保健部長

 1 女性福祉資金貸付限度額の改定等について(資料1)

○長嶋高齢者施策推進室長

 2 湊二丁目認知症高齢者グループホーム(仮称)等複合施設の運営事業者の公募について(資料2)

 3 勝どき五丁目サービス付き高齢者向け住宅(仮称)等複合施設の運営事業者の公募について(資料3)

 4 介護保険法の改正に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の実施猶予について(資料4)

 5 介護保険法の改正に伴う中央区事務手数料条例等の規定整備について(資料5)

 6 指定介護予防支援等の事業及び地域包括支援センターに係る基準の設定について(資料6)

 7 介護保険法の一部改正に伴う区立高齢者在宅サービスセンターの利用資格の変更について(資料7)

 8 第6期介護保険料について(追加資料1)

 9 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員の基準等の変更について(追加資料2)

○和田保健所長

 10 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴う事務手数料の新設について(資料8)

 11 中央区新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について(資料9)

 12 難病患者福祉手当の支給対象疾病の変更について(資料10)

以上12件報告

○木村委員長
 御苦労さまでした。

 発言の持ち時間制につきましては、既に御承知のとおりでございますので、よろしくお願い申し上げます。ただいまの時刻は午後1時59分です。自民党さん50分、公明党さん30分、区民の会さん30分、日本共産党さん30分、民主党区民クラブさん30分となります。

 それでは、理事者報告に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○染谷委員
 では、よろしくお願いいたします。

 私からは、資料4、9、10について質問をさせていただきます。

 まず最初に、資料4、介護保険法の改正に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の実施猶予についてです。

 これを読みますと、今回2年間猶予ということで設けるということなんですけれども、総合事業をいつごろから実施するのか、めどをつけていらっしゃるのかについてお知らせ願えますでしょうか。

 それと、資料9のインフルエンザについてです。

 この中を見ますと、資料の18ページから19ページの中で予防接種のところですけれども、確認です。(1)特定接種と(2)住民接種とあるんですけれども、なかなか住民接種は大変かなと思うんですが、特定接種は、職員の方といいますか、例えば関係者、医療機関の方は当然だと思うんですけれども、その辺は何か想定されて、考えていらっしゃるか、もしくは住民接種についても、一部の地域に限っているかと思うんですが、その辺をどのように考えていらっしゃるか、お知らせできることがあれば、よろしくお願いいたします。

 資料10の難病のほうです。

 現在確認されているのは643名ということなんですが、今後200名の方がふえるということですけれども、その辺は、例えば医療機関との連携といいますか、どのような感じで確認をとるのか。そして、また手当対象者に個別に通知ということですけれども、その辺、例えば記載漏れといいますか、本人の申告は、本人というか、どういうふうにされるのか、その辺についてお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○生田介護保険課長
 新しい総合事業の開始のめどについてです。

 今回の法改正では、遅くとも平成29年4月から総合事業を実施せよというふうなつくりにはなってございますが、正直なところ、今現在では開始の時期は未定というふうに言わざるを得ないような状況にございます。といいますのも、一方的に行政のほうで、例えば28年4月からやるんだというふうなことを考えたとしても、当然、事業者さんですとか、それから御協力いただく区民の方々と実際にどういうふうなことができるのかといったことを十分協議した後でないと、こういった新しい総合事業の組み立てはできないと思っています。ですので、そういった協議にどれぐらい時間がかかるのかというようなものが見えてきていないということ、それから、新しく事業を始めるに当たっては、当然、区民の方々への周知の時間というものも十分とっておかなければいけません。ただ、それがどのような形の変更内容になるのか、そのボリュームによっても、周知の期間というものも変化してこようかと考えておりますので、今のところではまだ未定というふうな形で考えているところでございます。

 以上です。

○杉下健康推進課長
 まず、新型インフルエンザの行動計画の予防接種に関してですけれども、特定接種については、医療の提供あるいは国民生活の安定に寄与する業務を行う事業者のうち、厚生労働大臣の示す基準に該当する者ということで行っていくことになっておりまして、まだ具体的に国のほうからきちんとしたものが示されていませんので、そこについては、国の動向を見ながら対応していきたいと思います。

 また、住民接種については、対象は全国民ということになりますが、優先順位として、医学的にハイリスクな者あるいは小児や高齢者等、こういったものを区分しまして、発生時に新型インフルエンザの病原性等を踏まえて、接種順位を決定していくということになっております。住民接種については、区のほうが接種体制を整備して行っていくということで、今、進めております。

 続きまして、難病のほうですけれども、国の指定難病が110疾病になったということで、医療機関との連携については、難病の申請をするに当たっては、指定医のほうできちんと診断書を書いていただいて、そちらを区に提出していただいて、そこから東京都のほうに医療費助成の申請を行うというものになっていますので、医療機関のほうにはそれらの周知を、東京都と連携しながらやっているところであります。

 また、個別通知についても、従来難病を指定されている方が漏れのないように、個別に通知等、数回程度行っていきたいと考えております。

 以上でございます。

○染谷委員
 御説明ありがとうございます。

 資料4の御説明で、まだ業者が決まっていないこと、また区民の方への周知について、理解を広めていくということで理解いたしました。介護保険については、どんどん変わっていくと思うんですけれども、総合事業ということになると、どの範囲かなというのが私もわからなかったものですからお聞きしました。ありがとうございます。

 次に、資料9のインフルエンザです。

 確かに、最悪の場合ということなんでしょうけれども、例えば職員の方でも、インフルエンザになると職場に、無理してでもということではないんですが、出勤されると、欠勤日数とかを気にされる方もあるかと思うんです。私の記憶だと、小学生だったか中学生だったか、学生さんは、普通のお休みだと成績通知に何日間休みというのが出てしまうんですけれども、たしかインフルエンザだと特別なので、欠席扱いにしないというか、そういうことを伺ったことがあるんです。社会人だと、やはり欠席すれば欠勤扱いで給与減額といいますか、そういうのがカウントされてしまうと思うんです。ただ、中には当然、有給休暇を何日間か保有していらっしゃると思うので、インフルエンザになったときには有給休暇を優先的に使っていただく。ただ、インフルエンザの場合というか、特殊なこういうケースの場合は、出勤しなくても有休が減らないとか、何かそういう制度ができれば、優先して、その方が対象になった場合、ほかの方に迷惑をかけないような形ができればなと思うんですが、その辺の考えがもしもあれば、お知らせいただければと思います。

 それと、この中にパブリックコメントで、案を示したけれども、この期間の間に意見等はなしということは、なかなか難しかったのかどうか、その辺どのように考えていらっしゃるか、その辺をお知らせいただけますでしょうか。

 資料10の難病については、1つ、26番の点頭てんかん、こちらは乳幼児だと思うんですけれども、以前、都が難病として指定していましたが現在、都が指定していないということは、実質的には数が減ったというふうに見てよろしいのか、その辺だけお知らせいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

○杉下健康推進課長
 済みません。職員等の対応についてですけれども、今後、この行動計画に沿った形で業務継続計画を策定していく予定となっておりますので、その中で、どういうふうな処遇にしていくのか等も考えて検討してまいりたいと思います。

 それから、パブリックコメントの件ですけれども、この間、周知いたしましたが、特に意見等はなかったというところで、他区の状況などを見ましても、余り意見等がないというような状況が見受けられますので、恐らくはおおむね了承されたということで考えております。

 また、難病の点頭てんかんについて、これは、現在、区内に1名のみということで、東京都の指定から外れたときに、区のほうとしては残したという経緯で1つ残っているということになります。

 以上でございます。

○和田保健所長
 若干追加させていただきます。

 欠席の期間でございますが、新型インフルエンザにつきましては、流行期間が約8週間、流行のピークは約2週間、その2週間については、不要不急の外出はできるだけ避けてくださいと、これは強毒性の場合ですが、そういった形になっております。新型インフルエンザはどういった毒性のものが流行するかによりまして、外出自粛期間がそれぞれ定まってくると思います。ですから、一律にこの中で何日間ということを定めるのは難しく、毒性に応じた欠席期間を定めるということになろうかと思います。

 事業所におきましても、先ほど健康推進課長のほうからお話がありましたが、各事業所において、それぞれ事業継続計画を立てるということになっておりますので、その中で、欠勤された方についての取り扱いについても、そこの中で書き込まれてくるであろうというふうに考えております。

 以上でございます。

○染谷委員
 ありがとうございます。

 インフルエンザについては、確かに大変な状況といいますか、その程度によって違うと思います。ただ、生命にかかわることですので、強い毒性でなければ問題はないと思うんですけれども、強い場合にはそれなりの対応をしていかなくてはいけないということで、ただ、今回、中央区新型インフルエンザ等対策行動計画、本当にこれだけ研究されまして、評価したいと思います。

 次は、資料10の点頭てんかんについて、理解いたしました。対象になる方は、ほかの項目もあるかと思いますけれども、今後ともよりよい方向に行くように願いまして、私からの質問を終わります。

 以上です。

○青木委員
 よろしくお願いいたします。私からは、資料3、4、5、6、7、追加資料の2をまとめまして、地域包括ケアシステムと介護保険法の一部改正についてという観点からお聞きしてまいりたいと思います。

 まず、昨年4月に国が新設しました地域包括ケアシステム、厚生労働省のホームページで見ますと、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住みなれた地域でということで、ここがポイントだと思うんですけれども、可能な限り住みなれた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の支援・サービスとしての地域包括ケアシステムをつくっていくと。これをもとにしまして、およそ1年たちまして、全体的に、まずは中央区内で地域包括ケアシステムが、どのような方向性で、どのように進んでいるのか、お聞きしたいと思います。

○生田介護保険課長
 現在の地域包括ケアシステムの構築でございます。

 中央区におきましても、地域密着型のサービスであります小規模の特別養護老人ホームですとか、それから今後もふやしていこうと考えております小規模多機能のサービスですとかといった新しいサービスなども順次メニューとして用意しつつ、それこそ住みなれた地域でいつまでも高齢の方がお暮らしいただけるような形で、今、着々とシステムを構築しつつあるといったような状況にあると認識しております。

 以上です。

○青木委員
 ありがとうございます。

 中央区、都心区ということで、大変個性的な地域ではあるわけですが、厚生労働省のほうでも特異な、これまでの具体的な例について、幾つかの地方自治体の例が示されておりますが、では、都心区中央区での目玉といいますか、1個挙げていただくとしたら、何になりますか。

○生田介護保険課長
 先ほども申しましたように、新たなメニューも追加してというふうなところで、目玉といえば全て目玉かなというふうには考えております。ただ、いろいろ要望のあります特別養護老人ホームですとかといったところについては、大規模なものは、やはり都心区ではなかなか設立とかは難しいという中で、新たな小規模の特別養護老人ホームなどを工夫しながらつくらせていただくというところが一つのポイントかなと考えております。

 以上です。

○青木委員
 今お話ありましたように、やはり都心区中央区の中で大規模な特養をつくっていくのは難しいというような状況の中で、他区では他自治体の中に場所を求めていくという方向性も1つありますが、この点については、中央区のお考えはどうなんでしょうか。お聞かせください。

○生田介護保険課長
 例えば、杉並区が南伊豆町ですとか、あとは豊島区もこのたび他の自治体のところを活用してというふうなお話が出てきているところでございます。確かに、本区でも入所の申し込みをいただいている方は多数いらっしゃいますので、できれば、そういった施設をつくりたいなとは考えておるんですが、実際問題、現在、東京都下の、例えば八王子市ですとか青梅市ですとかの特別養護老人ホームのほうから、うちの施設があいているので、よかったら中央区民の方、御要望があったらどうでしょうかというふうな御連絡などもいただいているところでございます。そういったところも踏まえまして、入所の申し込みをいただくときに、中央区内ではお待ちいただくことになりますよというふうなお話をするとともに、例えば八王子市ですとか青梅市ですとかというところでは比較的あいているようですよというふうな御案内もするんですけれども、大半の方が、いや、中央区のほうがいいというふうなお話をされておりますので、現状では、他の自治体のところで特別養護老人ホームを整備しても、実際、需要に応えていけるところはないと考えておりますので、つくる予定はございません。

 以上です。

○青木委員
 明快なお答え、ありがとうございます。

 続きまして、医療との連携についてです。

 やはりこのシステムの中で医療と介護の連携というものがうたわれておりますが、中央区内におきまして、包括的かつ継続的な在宅医療、介護の提供、医療機関との提携というものはどの程度うまくいっているのか、あるいは問題があるのか、お知らせください。

○生田介護保険課長
 国のほうでは、このたびの制度改正におきまして、医療と介護の連携をさらに進めるようにと、そういったことに資するような会議体も設置するようにというふうなお話もございますが、本区といたしましては、既にそういったことを目的といたしまして在宅療養支援協議会というものも設置し、その中で御提案いただいたようなものも事業化を既にしているところでございます。

 行政側だけでこういうふうな連携をしているのではなくて、例えば医師会が主催になりまして、主治医とケアマネジャーの懇談会といったようなことも、介護保険制度が始まって以来ずっと引き続きやってきていただいているところでございます。そういったそれぞれの立場で医療と介護が連携できるような取り組みは実際しておりますが、ただ、まだまだ、ケアマネジャーさんのほうから話を聞きますと、さすがに先生たちにちょっとお話がしづらいですという声も聞いておりますので、引き続きそういった取り組みを続けることによりまして、より顔の見える関係、お互いの垣根を低くしていくというふうな形で取り組んでまいりたいと考えております。

 以上です。

○青木委員
 ありがとうございます。

 やはりこれは地域でということが重要になってまいりますので、訪問介護をしながら、自宅に住みながら医療を受けられるということがベスト、これがこのシステムの趣旨ではあるんですが、それでも、やはりいざというときには入院できる病院が近くにあるということは、患者さんにとって、区民の方にとって大変安心感があります。

 その中で、皆さんからたくさん御要望をいただくのが、中央区内、クリニックは多いんだけれども、入院できる病院が少ないという要望をよくいただきます。その点について御説明いただければと思います。

○生田介護保険課長
 先ほどお話をさせていただきました在宅療養支援協議会の中でも、そういったようなことが問題になりまして、後方支援病床ということで、他の自治体にはなりますけれども、済みません、ベッド数の資料が手元にないんですけれども、たしか3つの医療機関に御協力いただいて、区内でベッドが確保できないときには、医師会さんのほうから、入院させてくれないかというふうな形で連絡をしていただき、御活用していただいているというふうなところでございます。ただ、稼働率自体100%まではいっていないので、まだ十分対応は可能かと考えております。

 以上です。

○青木委員
 わかりました。それでは、後で結構ですので、その近隣区の3つの医療機関についてお知らせいただければと思います。

 次に、事業者募集についてです。

 今回も幾つかいただいた資料の中に事業者募集ということが入っておりまして、公募の条件として、東京都内で、例えば認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所を開設し、1年以上の運営実績がある法人であること、社会福祉法人、株式会社等法人格は問わないということで、今回、広く株式会社も含め、門戸を開いていくという姿勢が感じられます。事業所がたくさん今後も必要になってまいりますが、その中で、今後の民間ですとかNPOとの協働といいますか、活用といいますか、その点についての考えをお聞かせください。

○吉田高齢者福祉課長
 今回、湊二丁目と勝どき五丁目再開発の部分におきまして、高齢者の複合施設ということで幾つか事業所の誘致を行いますが、特別養護老人ホームだと社会福祉法人でないといけないというような規定がありますが、今回はグループホーム、小規模多機能、またサービス付き高齢者向け住宅という、そういった事業でございますので、社会福祉法人に限らず、株式会社で介護事業所等をやってございます事業者もあわせて公募を行うものでございます。

 以上でございます。

○青木委員
 わかりました。民間の活用ということで理解いたします。

 次に、ちょっと具体的な質問になるんですが、資料6の別紙1の1ページ目、運営に関する基準というところで、正当な理由のないサービス提供拒否の禁止、その次に、サービス提供が困難な場合は、他の事業者の紹介その他の必要な措置を講ずることとあります。正当な理由のないサービス提供拒否の禁止、ここを詳しく教えていただけますでしょうか。どういう例が含まれるのかということです。

○生田介護保険課長
 提供拒否の禁止でございますけれども、基準を満たして人員配置されていて、当然サービスの御利用が受けられるにもかかわらず、要は人手が足りないからですとかというふうなことで断ってはいけませんというのが、わかりやすいような例かと思います。

○青木委員
 ということは、サービスができないということで拒否できないということは、サービスが十分ではないのに受け入れるということですか。逆ですか。

○長嶋高齢者施策推進室長
 こちらにつきましては、先ほども言いましたとおり、ケアプランを作成する事業所のことでございますけれども、例えば、基本的に、この人はいろいろ問題のある人だからとかいう話ではなくて、当然のことながら、それに対応できれば、そういったことなく平等に対応しなければいけないということで、要するにお客様を選んではいけませんよというような形で御理解いただければと思います。

○青木委員
 わかりました。

 それでは、介護保険法の改正に伴う件について幾つかお聞きしたいと思います。

 介護保険法改正、大変内容が複雑なんですが、簡単に言うと、3つ大きく制度改正の目玉があると。1つ目が、要支援1・2の対象者について、介護保険本体の給付から訪問介護と通所介護を外し、対応するサービスについて地域支援事業を再編成すると。2番目に、個別のサービスでは通所介護の機能の改革、特に定員10人以下の小規模型については地域密着型サービスへ移行させる。3つ目に、特別養護老人ホームの入所対象者を原則要介護3以上にするというような、この1つ目と3つ目、特に大きな課題だと思います。ということで、最初、前委員の質問にもありましたように、猶予期間が2年あるというよりも2年しかないと。遅くとも平成29年4月からこれを始めなければいけないということですね。

 ちょうど2月4日の日経新聞にも出ておりましたが、この事業について2016年度中に予定している自治体は7%で、2017年度でも67%程度というふうに出ておりますが、その中で中央区はどのように、先ほど回答にありました、遅くとも平成29年4月から開始するように準備をしていくのか、あるいは障害となっているものは何なのか、簡単にお話しいただければと思います。

○生田介護保険課長
 総合事業実施に当たりましては、今現在、要支援の方々にサービスを提供していただいている事業者さんにも今後協力を求めていかなければならないと考えておりますが、ただ、提供する内容によっては、今の資格を持った職員の方に対応していただかなくても、例えばお掃除ですとか洗濯ですとかということは可能であるというふうなつくりになってございますので、そういった方々を、例えばどうやって集めていただけるのか、それから人材育成というものを事業所の中でどういうふうにやっていただけるのか、それについての期間というものがどれぐらいかかるのかといったようなところが課題となってこようかと思います。あとは、新たな担い手ということで、区民の方ですとかNPOの方々というふうなお話もございますが、現在そういった活動をされている方々というのは大変少のうございますので、それをどうふやしていくのか、それが結果的に需要にきちんと応えられるのかどうなのかというところも課題として整理をし、それを解決する策をきちんと考えてからでないと、総合事業というのは実施できないと考えてございます。ですので、遅くとも平成29年4月からとはなっておりますが、そういった課題をきちんと整理し、解決策を出し、なるべくスタートが早目に切れるのであれば、29年4月を待たずに、開始できるところをきちんと周知させていただいた後に、取り組みたいと考えてございます。

 以上です。

○青木委員
 わかりました。要支援1・2の方について、NPOや民間の方にしっかりとこの事業を受け継いでいっていただくということと理解いたしました。

 以上です。あとは議題で質問いたします。

○加藤委員
 それでは、質問いたします。

 まず、資料3の勝どき五丁目サービス付き高齢者向け住宅(仮称)等複合施設の運営事業者の公募についてです。

 まず、1点目は、下限額が設定されていない家賃を見ると、非常に高額と思えるんです。そして、割り出してみると、1平米の単価が大体4,000円程度になる。近傍家賃と比べて高いのではないかと思いますが、その点での市場調査についてどうなっているのか。また、高齢者向け優良賃貸住宅との比較においても、今回割高になっております。所得に応じて家賃の減額制度が高齢者向け優良賃貸住宅についてはありますけれども、サービス付きの場合は、そういう意味での減額制度があるのか、その点を確認しておきたいと思います。

 それから、管理費や生活支援サービスを含めると、入所者の1カ月の経費の想定額は大体どの程度と考えているのか。

 3点目は、連帯保証も含めてですけれども、入所資格4点に合致していても、重度の介護状態では、基本的に住み続けられないと考えます。入所者の介護度が進んだ場合、どのようになるのか、その点についても、それぞれお答えいただきたいと思います。

○吉田高齢者福祉課長
 家賃の設定でございます。

 こちらは単身者向け、世帯向けというふうに出してございます。こちらの出し方でございますが、国のサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助要件の中で、区内の高齢者サービス付き高齢者向け住宅または高齢者優良賃貸住宅といった同じような住宅の家賃と均衡を逸しないように定めるというように定められています。まだ区内にはサービス付き高齢者向け住宅はございませんので、現在、住宅課のほうで補助してございます高齢者優良賃貸住宅3カ所の家賃の平米単価を出したところ、約3,300円という単価が出ましたので、これに今回の住宅の平米を掛けまして、単身者向けが9万5,700円、世帯向けを14万2,900円というふうに出しているところでございます。

 あと、家賃の減額制度があるかということでございます。

 高齢者優良賃貸住宅につきましては、現在、国と都と区によって、入所者の所得に応じて家賃補助する制度というものがございますが、今回のサービス付き高齢者向け住宅につきましては、開設が平成28年度というふうになってございます。現在、サービス付き高齢者向け住宅についても、こういった補助制度はございますが、28年度にこの家賃補助の制度が継続されるかどうかというのは、現在のところ、まだ確定しておりませんので、引き続き国や都への情報収集に努めてまいりたいというふうに考えてございます。

 また、こちらの住宅におきます管理費ですとか基本サービス費というようなものでございますが、こちらにつきましては、事業所のほうで提案していただくというような内容になってございます。今のところの想定といたしましては、管理費、共益費というものが単身者用で3万円程度、基本サービス費が3万5,000円程度というふうに予測しているところでございます。

 また、こちらに入っていただく高齢者の状態でございますが、こちらのサービス付き高齢者向け住宅は今までの高齢者優良賃貸住宅と異なりまして、日常生活が自立している者というような規定がございませんで、要支援または要介護といった高齢者の方も入居できるというところが特徴の住宅でございます。こちらにつきましては、隣に小規模多機能居宅介護事業所というような地域密着型の中重度の方を対象とするサービスが併設してございます。また、外部の訪問介護、訪問看護、そういった介護保険サービスも使いながらということで、今後、事業所のほうで重度の方もできるだけ住みなれた住宅で暮らしていただけるようにというような工夫をしていくということを提案というようなことで求めていきたいというふうには考えてございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 ほかの家賃との比較で大体3,300円というお話がありましたけれども、この単身向け及び世帯向けを割り出してみますと、単身者向けは3,828円、世帯向けが4,054円という数字になるので、1割、2割高い数字になっているのかということは指摘をしておきたいと思います。

 それから、家賃補助については、国の制度が今後延長されれば、減額という対応ができるということについて、もうちょっと確認しておきたいと思います。

 それから、実際に家賃プラス、単身者の場合は9万5,700円に6万5,000円を足すわけですから、16万何がしかかるということが、今の説明で大体わかりました。これにはお小遣いとか自分のあれは全く入っていないということですから、それなりの収入がないと入居はできないのかなと、そういう思いをしております。

 というのは、こういう質問をしたのは、先日、高齢者向け優良賃貸住宅の申し込みをした方がいらっしゃったんです。それで、現在の家賃から見ると、1カ月の家賃や経費が余りにも高くなり、そして現在お住まいになっている住宅より狭くなると。年金生活では家賃を支払ったら生活ができないということで、せっかく当たった高齢者向け優良賃貸住宅の当選を辞退するんだという話を聞きました。ですから、サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対しても、やはりきちんと国の動向を見ると同時に、家賃補助などを含め、支援が必要ではないかと思います。その点について、もう一度、お答えいただきたいと思います。

○長嶋高齢者施策推進室長
 まず、家賃の設定について、先ほど3,300円ではないんじゃないかということでございますけれども、こちらは共有部分の食堂というものがございまして、食堂部分が1人当たり4平米、それから2人分だと8平米を加えておりますので、それで掛けていただくと3,300円という形になろうかと思っています。

 それから、家賃補助でございますけれども、今、国のほうで、高齢者向け優良賃貸住宅も含めて、そういった家賃補助制度がございます。それにサービス付き高齢者向け住宅も含まれるのではないかという形で、実際それが延長されるかどうかというのは、もうちょっと時間がたたないとわからないわけですけれども、そういった制度があれば、私どもとしては、積極的に導入していきたいというふうに考えてございます。

 ただ、サービス付き高齢者向け住宅そのものが、例えば低所得者の高齢者の方の住居対策というよりも、むしろ、基本サービス費といいますのは、例えば声かけですとか相談ですとか、そういったものがございます。そういった意味で、例えばひとり暮らしの方ですとか、高齢者で近くに御親族がいない、非常に不安がある、そういった方々に対して多様な住宅供給の一環としてサービス付き高齢者向け住宅というものを考えています。ですから、例えば区立住宅のように低所得者向けの住宅があったり、ひとり暮らしですとか、身寄りが近くにいない方向けの住宅があったり、あるいは高齢者優良賃貸住宅、そういった多様な住宅の一環として、こちらのサービス付き高齢者向け住宅を考えてございます。そういった意味で、一概に低所得者の方を必ずここに何割か入れるというような考え方はとってございませんが、今後、そういった国の制度等にはしっかり準じた形で家賃の低減策があれば、図っていきたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○加藤委員
 実際、国土交通省の資料によりましても、サービス付き高齢者向け住宅については、生活保護世帯が入所していない施設が大体6割以上あるということは私も承知しております。ですから、ここに所得の少ない方の入所が可能になるということ、できればそういうことも可能であってほしいと思うんですけれども、ただ、それにしても、1カ月のランニングコストというのが16万何がしというのは非常に高いんじゃないかということを私は指摘しておきたいんです。

 それと同時に、先ほど言ったように、家賃補助の問題については、こういうことをきちんと行うためには、やはり国の制度をきちんと中央区からも強固に発信をしていただきたいと思います。そのことを指摘しておきます。

 それと、ちょっと蛇足ですけれども、時間の無駄と言ったら怒られますけれども、中央区のホームページの高齢者向け優良賃貸住宅の登録資格の(6)月額家賃が48万7,000円以下の方との記載がありますが、これは月額所得の間違いではないかと思います。念のために御確認をお願いしたいと思います。これは指摘をしておくだけです。

 次に、資料4、5、7、そして6、一括して質問いたします。

 まず最初に、現在、介護の現場で職員の不足が深刻だということが指摘されております。必要な職員が集まらないため、施設の一部を閉鎖するなどして対応しているとの話も聞きます。政府が進める介護報酬の2.27%削減について、区内の介護施設にどのような影響が生じると考えているのか、お答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 介護報酬の引き下げにつきましては、全体で2.27%ということでございますが、これは国のほうできちんと議論されて、それぞれの適正化を図るといったところでやられている。それについての影響というものも、この中では十分に対応できるのではないかということで社会保障審議会のほうでも原案どおり可決といったことが2月6日に出されておりますので、こちらについては、対応は可能かなというふうには考えてございます。

 以上です。

○加藤委員
 対応は可能ということではなくて、私はどういう影響が生じるかなということをお答えいただきたかったんですけれども、そのお答えがなくて、対応はできるということですから。

 実際に、介護報酬については、1割を利用者が負担するということになりますね。残り9割は公費、国と自治体と介護保険料、40歳以上の人が支払うわけですけれども、半分を負担すると。職員の給与については、介護報酬から支払う。そのため、今の介護保険制度では介護報酬を引き下げれば職員の待遇が悪化し、引き上げると保険料や利用料の負担増にはね返る大きな問題がある、制度的な欠陥があるということを私は指摘しておきたいと思うんです。実際に、介護報酬全体を2.27%下げるわけですから。それと、一方で介護職員に対して1人当たり月1万2,000円の処遇加算によって、賃上げにつなげるとしておりますけれども、お金には色はついていないんですね。介護職員に給与を支払うのは事業者ですから、加算をしたとしても事業者への報酬全体が2.27%引き下げられれば、月給を上げても、逆に、ボーナスの減少や人員削減になりかねない、そういう危惧を持っており、影響があるんだということを私は指摘しておきたいと思うんです。

 実際、北区で特養老人ホームの建設計画がありましたけれども、これを運営する社会福祉法人が突然撤退したというのは御存じだと思います。その要因は一体何だったのか。介護報酬の引き下げで採算が見合わなくなったことが原因と言われております。運営してみたが採算が合わないからやめますという事業ではないわけですから。

 そして、特養ホームは、老人福祉法1条に明記された老人の福祉を図る非営利の施策です。地域で生活が困難な高齢者を受け入れる役割を果たしている。そのために、主に介護報酬で運営しており、有料老人ホームなどに比べ、利用者負担を抑えている。介護報酬の引き下げは特養ホームの運営を直撃する大問題だと私は思うんですけれども、私の見解に対して、どのように御認識されているのか、お答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 お金に色はついていないというふうなお話もございますが、私どもは、当然、事業者さんがきちんと従業者に対して適切な加算等を行っているかというところは、指導検査というふうな形で入らせていただき、見ていっているところでございます。加算をとれるのにとっていないのであれば、このような形でとることが可能ですよというふうな助言もきちんとさせていただいておりますので、そういったところで今後も適正に見ていきたいと考えてございます。

 さらには、このたび東京都のほうも、国では考えていなかったようなキャリア段位を取得して活用するような事業者さんに対しては人材確保の観点から加算をしていくというふうな独自の加算も今後やっていくというふうなお話も聞いてございますので、そういったものについても事業者さんにきちんと周知を図りながら、きちんと人材確保・定着につながるようなところを後押ししていければと考えてございます。

 以上です。

○加藤委員
 東京都が人材確保のためにキャリアアップ講習、セミナーをやるということは私も聞いておりますけれども、ただ、問題なのは、新しい人に行うのではなくて、現在いる人のキャリアアップをやるということで、その講習を受けている間は、残された人で全部対応しなきゃいけないという問題があるんじゃないかなと、私はそのように見ています。ですから、東京都が行う施策を万々歳だと言うことは、私はできないんじゃないかなと思います。

 それと同時に、先ほど言いましたように、介護現場、いろいろな人に聞いても、やはり人が足りないと。入社しても、なかなか居つかないと。そして、ハローワークで見ますと、今、介護の求人と建設求人は断トツで高いわけです。募集しても、募集しても、なかなか入らないということが言われております。そこにはやはりそれなりの、介護という非常に厳しい状況の中で仕事をされているわけですから、賃上げ、労働環境をきちんとチェックしていく必要があると、私はそのように思います。

 そういうことを指摘しながら、次の質問に行きますけれども、先ほどの前委員からの質問もありますけれども、総合事業の導入に当たり、最大2カ年の猶予期間がありますが、仮に猶予期間がオーバーすることが現実になった場合、どういうことになるのか、その点について確認をしておきたいと思います。

 また、保険給付と地域支援事業化する事業によって、介護保険上の受給権について、どう変化していくのか、それぞれお答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 まず、総合事業の実施時期ですけれども、これはもう法律で定められているものでございますので、これについては法令遵守、当然、私どももきちんと守っていかなければなりませんので、オーバーしたらというよりも、オーバーしないようにやっていきますというふうな回答になろうかと思います。

 それから、受給権につきましては、基本的には今まで介護予防給付というふうなところの枠組みであったものが地域支援事業という事業の枠組みに移るだけでございますので、基本的には、介護保険の制度の中で対応させていただくものと考えておりますので、特段変更はないかというふうに考えてございます。

 以上です。

○加藤委員
 特段変更はないというお言葉ですけれども、実際に地域支援事業では保険上の受給権がなくなると、私はそのように認識していたんですけれども、財源は介護保険から出ているけれども、サービスそのものを提供するかどうかは自治体の判断になるという形で理解しているんです。地域支援事業化することによって、事業によっては、要支援者が介護保険給付からの受給権について外されるのではないかということを私は危惧しております。もう一度その点について確認をしておきたいと同時に、総合事業には既存の介護事業者以外にも住民ボランティアの活用も推進することになりますが、その認識でいいのか、また、住民ボランティア以外のどのような組織、団体が考えられるのか、その点についてお答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 総合事業の利用に当たりましては、地域包括支援センター、おとしより相談センターが窓口になりまして、地域支援事業を活用されたほうがより効果的、効率的なのか、それとも介護予防のほうのサービス、現行相当のものを使われたほうがいいのかというふうな形の判断になろうかと思います。当然、それは利用者さんの御希望に沿ってというふうな形でアセスメントさせていただきながらケアプランを作成し、それに基づいてのサービス提供となってきますので、多分受給権というふうなところではそんなに大きな変更とはならずに、きちんとサービス提供がしていけると考えております。

 それから、住民主体のボランティア等以外にどんなところを想定するかというふうなところなんですけれども、先ほどもお話しさせていただきましたように、他の自治体ではNPO法人さんですとか、社会福祉協議会さんですとかというようなところに、いろいろ御協力を呼びかけてやっているというところでございますので、本区においても、そういったところにお声がけしながら今後進めていきたいと考えております。

 以上です。

○加藤委員
 今、NPOとか社会福祉協議会とか、いろいろと言われましたけれども、では、その団体の構成員の資格要件はどうなっているのか、念のためにそれを確認しておきたいと思います。

○生田介護保険課長
 実際に事業をやられる団体に関して、国のほうから、今のところ、資格要件というふうなものは特段明示はございません。ただ、区として、今後事業の内容を組み立てるに当たって、もしかしたらサービス提供をいただくメニューによっては資格要件等をきちんと定めたほうがいいようなものに関しては定めていくというふうな考え方があろうかと思っております。

 以上です。

○加藤委員
 今、特段の資格要件はないというお答えがありましたけれども、要支援者については、今まではちゃんと介護給付ということで、きちんとヘルパーさんなどの資格者、専門家の人がやっていたわけです。今度はそういう要件がないということでやるわけですから、無資格者による訪問サービスなどの提供がされるということが明らかになったと思うんです。

 中央区には、介護認定者数のうち要支援者が大体25%、1,100人ぐらいいらっしゃるんですけれども、例えばヘルパーやデイサービスの専門的な支援を受けて自立した生活を送っている、このサービスを低下させることなく継続することが、介護の重度化、在宅生活の困難を防ぐためには欠かせないものだと私は考えております。総合事業に移行することによりサービスの水準を低下させることがあっては絶対ならない。サービスの水準をどのように維持していくのか、お答えいただきたいと思います。

○長嶋高齢者施策推進室長
 先ほど介護保険課長のほうからお答えさせていただきましたけれども、基本的に、訪問介護とはいっても、要支援者の場合、身体介護はほとんどなくて、清掃ですとか、そういったものが非常に多いと。今回の総合事業の改革というのは、基本的に、今の制度の中では、それを既に介護の資格を持った方がそこまでやってしまっている。認知症の方とか、いろいろな議論はございますけれども、清掃だけであれば、例えばそちらの資格ですとか、あるいは場合によっては電球の取りかえとかであれば資格がなくても結構だと思いますけれども、そういったサービスの中身に応じて対応していこうというものでございます。一方で、先ほど加藤委員がおっしゃったとおり、介護者自体も今現在不足しているという状況になっていますので、なるべく介護の資格、技術を持った方がその技術を十分使えるところに行ってもらって、そこまで要らない、掃除をするみたいなものでいいということであれば、例えば家政婦さんの資格であったりとか、そういった方にかわってもらおう、そういう考え方でございます。

 ですから、先ほど、訪問介護ですとか通所介護、NPOとかと介護保険課長は申しましたけれども、実際は現在の事業者がそのまま残るケースもございます。ですから、そういった意味で、必要な人に関しては、今と全く同じサービスとなりますし、そうではなくて、例えば掃除だけとかいうことであれば、比較的基準の緩やかな事業者に安い単価でやってもらうというような形、そういうふうに多様な事業者をつくらなければいけない、あるいはNPOなりボランティアをつくらなければいけないということで2年間の時間がかかるというふうに御理解いただければと思います。

○加藤委員
 総合事業への移行については、平成29年度までに実施しなければならないということですけれども、やはり十分な準備、検討期間を確保して行ってほしい。それと同時に、総合事業の移行に当たっては、介護予防・訪問介護とか介護予防・通所介護を住民ボランティアなど多様なサービスに置きかえるのではなく、現行サービスを維持した上でプラスアルファとして、新たなサービス、資源をつくるという基本姿勢に立って取り組んでいただきたい、そのことを述べておきたいと思います。

 それから、最後になりますけれども、骨子の内容について1つ質問します。

 (1)、(2)、(3)で、これに準ずる者とありますが、準ずる者とは具体的にはどのような資格者が準ずる者に該当するのか、それぞれお答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 これに準ずる者といいますのは、中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の骨子のほうだと思いますので、それに回答させていただきます。

 まず、(1)保健師さんでございますが、これは地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師で、准看護師を含まないというふうに規定されております。それから、2番目、社会福祉士に準ずる者、こちらは福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上または介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する相談業務に3年以上従事した経験を有する者、それから、最後に主任介護支援専門員に準ずる者といたしましては、ケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者ということで、こちらは、今現在、厚生労働省の通知で技術的助言の中にこういうふうな記載がございますので、こちらのほうをこのまま引き継いでいきたいと考えてございます。

 以上です。

○加藤委員
 わかりました。できれば、そういう骨子の中にも、曖昧にせず、今説明された内容について、きちんと記載をお願いしたいと思います。時間がたてば忘れてしまうこともありますので。

 最後になりますけれども、今回の介護保険制度の改正、これは老人福祉法の第1条、目的、第2条、基本理念、第4条、老人福祉増進の責務から見てどうなのか、特に第4条で、国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有するとあります。国及び地方公共団体は、福祉を増進する責務を果たさなくてはならないと私は思います。

 そのことを指摘しまして、質問を終わります。

○木村委員長
 ここで休憩を入れます。委員会再開を午後3時10分といたしますので、よろしくお願い申し上げます。

(午後2時58分 休憩)


(午後3時10分 再開)

○木村委員長
 それでは、休憩前に引き続き、理事者報告に対する質疑に入ります。

 質問のある方。

○渡部(博)委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 まず、今回、いろいろな関係で高齢者の介護の関係があるわけですけれども、1つ、そこの中で聞きたいことは、中央区として、高齢者人口、65歳以上の人口のピークというのをいつごろ、何人というふうに考えているのか。それがなければ、逆に言えば、これからの施設整備も含めて、やはり根本となるものが欠けてきてしまう部分があるのではないのかなというふうに思っておるわけでございまして、そういった中で、中央区が高齢者の人口のピーク、施設の内容、そういうものも含めて、どういうふうに考えているのかなということをお知らせいただければありがたいというふうに思います。

 それと、もう一つ、今回、介護保険の関係で、600円でしたっけ、そのぐらいの金額が基本的な5段階目で上がるということで、現状で介護保険料が上がるということですけれども、これに関係して、74歳までの人というのは国民健康保険であるわけですね。75歳以上の人は後期高齢者医療ということになるわけですけれども、74歳以下で今回の国保も含めての改正、75歳以上で後期高齢者医療のことも含めての保険料全体での上昇率というのはどのくらいになって、幾らぐらいになるのか、基準的なものをお知らせいただければありがたいなと思います。

 もう一つ、介護の関係でお聞きしたかったのは、先ほどの委員の方からも出ておりましたけれども、2年間延長しますよという話で理解しているわけですが、2年間延長するという中で、今までのサービスが受けられないことはないという理解でいいのかというのをもう一回確認させていただければと思います。

 とりあえず、よろしくお願いいたします。

○生田介護保険課長
 まず、高齢者の方の数でございますけれども、今回、来年度からの第6期の介護保険事業計画を策定するに当たって、平成37年まで先を見据えてというふうな形で推計を出させていただいているところでございます。その中で、37年には高齢者の方の数が2万4,667人になるのではないかというふうな推計をしており、その中でも後期高齢者の方の伸びというのが高く、大体3,000人ぐらいふえてくるのではないかと。前期高齢者の方の数というのは、そんなに大きくふえるというふうな形では推計はしていないといったような状況でございます。

 社会保障制度の関係の国民健康保険等を含めて全体の上昇率というふうなところなんですけれども、済みません、国民健康保険のほうのデータを持っていないので、今、お答えすることができない状況でございます。

 それから、今後2年間の猶予期間の間ですけれども、これにつきましては、現行のサービスをきちんと提供させていただきながら、総合事業の開始に向けた準備を着々としっかりやっていきたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○長嶋高齢者施策推進室長
 済みません。ちょっと補足をさせていただきます。

 まず、1点の高齢者のピークということでございますけれども、先ほど介護保険課長が言ったとおりでございますが、実際、介護保険を利用し出すのは大体75歳ぐらいからという形になってございます。それと同時に、今度は施設に入所するのは80歳とか85歳ぐらいという形になります。そのときが、団塊の世代の方ですので、そこが一番大きなピークになっています。ですから、施設系統の話からいいますと、本当に特別養護老人ホームですとかというのが、今よりも大変になるのは、今から15年から20年後、実際、介護保険自体に影響が出てくるのが75歳ぐらいになってから非常に認定率が上がってまいりますので、10年後。ですから、この3年間ですとか、この10年間については、なるべく介護予防ですとか、そういうものに力を入れていかなければならない。ですから、本当の施設のピークというのは、多分15年から20年後というふうに考えているところでございます。

 それから、介護保険料は今算定してございますけれども、国保については、まだ正式に決定していないということですので、正式なお答えはできないところでございます。

 以上です。

○渡部(博)委員
 ありがとうございます。

 団塊の世代の方たちが今、65歳前後ということで、その方々が、今、高齢者施策推進室長が言われたとおり、施設であれば80歳から85歳ぐらいからそういう施設に入所する可能性が高いということであれば、やはり15年、20年のスパンの間というのは、どういうふうに施設を整備していかなきゃいけないのか、小規模多機能も含めて居宅介護はどういうふうな形をとっていけばいいのかというのは、おのずと、今も計算されているかと思いますけれども、そこのところをしっかりと考えていかなければ、施設入所ということと在宅、また通所も含めて、そういったところでどういうふうな形が一番理想なのかということを常に追い求めていかなきゃいけない部分というのはあるんだろうなと。その後、減る可能性もあるわけですから、そういったことも想定しながら、これから施設、子供のほうもそうですけれども、高齢者のほうも先々を見ながらやっていかなきゃいけない部分というのは多くあるんだろうなというふうには考えております。

 それと、高齢者施策推進室長も、先ほど介護保険課長も言われていた中に、これから事前に、介護保険サービスを利用しないような形ということをつくっていかなきゃいけない。この2年間の猶予の間、いろいろな形で要支援1・2ということを中心にやられる可能性が高いと思いますけれども、要支援1・2になる前に、どういった形が一番とれるのかということをしっかり検証もあわせてしていく必要があるんだろうなというふうに思っています。そういった中で、中央区でいけば、地域の中で高齢者の方、65歳以上の方々には、区のスポーツ施設も含めて、そういうところは入館無料とかいうことでやられている部分もあるわけですので、高齢者の方々の、いろいろな機会の均等も含めて、中央区内全体を見据えながら、介護保険を利用しない形で健康に長生きをしていただくという仕組みもつくっていくことが重要なんだろうなというふうに思っておるところでございます。

 今、地域だとか、いろいろな形でやられていると思いますけれども、そういったことも念頭に入れて、今後2年間というのを考えていかなきゃいけないと思うんですが、その辺について、お考えがあれば、教えていただければありがたいなというふうに思います。

○吉田高齢者福祉課長
 委員のおっしゃられるように、要支援1・2になる前に、元気な方にいかに元気で過ごしていただくかという施策が今後大変重要になってくると考えております。区では、高齢者の健康づくり事業を幾つかやっております。また、委員言われましたように、総合スポーツセンターですとか、区の施設を無料で使える、そういった健康づくりに取り組んでいただけることが、なかなか高齢者の方はわからない方もいらっしゃいますので、どういうところで、どういう事業が行われているか、そういったところを目で見てわかるような周知に来年度努めていきたいと思っております。

 また、さわやか体操リーダーも育成しておりますので、そういった方に例えば高齢者クラブに出張して体操していただくなど、身近なところでそういう体操ができるような環境も整えていきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○渡部(博)委員
 ありがとうございます。

 とにかく、介護保険を利用しない形で地域で長生きして元気でいていただくということ、その地域に長く住んでいらっしゃる方というのは、その地域のいろいろな世話役も含めてやってくれる可能性というのが高いわけです。ですから、そういったことも含めて、介護保険制度といいながらも、予防事業ということもこれから視野に入れてくるということは確かなことであります。そういった中でいくと、現時点の介護保険制度の中でいっても、予防事業をいかに進めていくのかということが今の介護保険の一つのテーマなんじゃないのかなと。医療と介護といろいろな連携のもとでやらなきゃいけない部分というのはあるわけですけれども、そういった中で、しっかりこれから検討していっていただかなきゃいけない。ある意味、民間活力の活用ということは政府で言っている部分もありますけれども、いろいろな形で高齢者の方々が、機会均等になるような形も含めて、それが逆に、そういうことの中で区にフィードバックがあるようなシステムづくりも含めて、この2年間でしっかりやっていただかないと、介護保険を利用することが目的ではなく、介護を受けないで、しっかり地域で活動していただくということを主眼にしていく制度にならなくてはならない。介護認定を受けた方々は、介護保険の中でしっかり対応していかなければいけないという部分はあるわけですけれども、やはり主眼としては、そこをもっと前面に押し出してやっていくことが、福祉保健部だけではなくて全庁挙げてやっていただくことの一つではないのかなと。長く住んでいる方が地域で果たしてくれる役割というのは、今までもありましたけれども、これからもあるんだろうというふうに思いますので、そういったことも含めて対応をお願いしたいなというふうに思います。

 それと、もう一つ聞きたいなと思っているんですが、これも一般質問でちょっとお伺いしたことがあるんですけれども、今まで介護事業というのは、こういうものであるべきだという、あるべきなパターンで法律があったわけですけれども、介護というのは、要介護3の人が要介護2になるという介護度を下げていくことも目的としなきゃいけない部分はあるんだろうと思うんです。そこの中で何が重要かというと、役所の指導も大切なことだと思いますけれども、事業者自体がどういうことを目的にこの事業を会社としてやっていくんだということも含めて、やはり目的意識をしっかり持ってもらいながら、スキルアップをするために、先ほども出ていましたけれども、都のスキルアップの講習だとかいうことがありましたが、今集まっている介護のケアマネジャーさんも含めて、いろいろな事業所の代表者が来て話し合うこともあるわけですから、そういった中で、どういうことをスキルアップしていけば、今よりもいいサービスができるんだよということを役所としても指導できるような形をしっかりつくっていくことが、ある意味、重要な部分ではないのかなと。今まで、事業者としては、要介護3から要介護2に下がったことで、介護報酬的には下がるかもしれませんけれども、介護の事業者自体はそういう評価を受ける、ちゃんとしたステップを踏んで、介護の認定を下げていくということをやっているということのほうが大切ではないのかなというふうに思うわけなんです。

 だから、そういうところも含めて、今後、考え方も含めて、事業者と一緒になってやること、区としてやることも含めて、どういうお考えをお持ちなのかなということをお知らせいただければありがたいと思います。

○生田介護保険課長
 介護保険制度の目的につきましては、委員のほうからもお話がございましたとおり、当然、自立、それから状態の維持、改善というものが主眼となってございますので、今後、総合事業を組み立てていくに当たって、当然、自治体の考え方をしっかりと入れていけるというような機会が今後与えられますので、事業者さんとこれから協議していくに当たっても、そういった視点を大事にしながら、きちんと組み立てをしていきたいと考えてございます。

 以上です。

○渡部(博)委員
 目的としては、やはりそういうところを目的としてやっていただいて、ある意味、風通しのいいということ、事業者との中でいけば、今も風通しはいいと思いますけれども、今の仕事の面だけではなくて、スキルアップも含めて、これからもっと事業者の人たちを育成できるような形も区がとれればいいし、逆に、ほかの事業者がほかの事業者にこういうことをやっていますよということも含めて、意見交換もできるような場が、今もあるかもしれませんけれども、そういうことを活発にやっていただけるような形をつくっていただいて、それはひいては介護保険を利用されている方も含めて、要支援1・2の人たちに、この2年間そういう形でやられるのであれば、そういう期間にしっかりやっていくことによって、今の仕組みの中で要支援1・2の人たちが、それを受けない可能性も出てくるかもしれないわけです。しっかりした形をとっていくことができれば。ですから、そういうことは、今、現状でいろいろな形で質問しましたけれども、高齢者のピークも見据えながら、しっかりそういうことで介護保険を利用しないで地域でいかに活動してもらえる人をいっぱいつくるかということを主眼に置きながらやっていただきたいなというふうに思っております。

 国保はまだ確定していない部分もありますし、後期高齢者の部分についても、広域の部分があるので、なかなか難しい部分はあるとは思うんですけれども、介護だけではなくて、国保、後期高齢者、年齢によって区切られていますけれども、実質的に負担はふえていくんだろうというふうに思うわけです。そういった中で、区ができる限りのことをサポートしていかなければいけない部分はあると思うんです。保険料は補塡することはできないですよ。補塡することは法律上できないことは確かでありますけれども、そのほかのことで何か高齢者の人たちに対して、地域で活動できるような体制も含めて対応していくことが、介護保険の制度の改正、今回の2年間の延長や要支援1・2のことも含めて、目的を変えていくことが必要だというふうに僕は思っているわけです。そういうことも含めて、しっかり対応していただきながら、全体の保険料で負担額がどのぐらい大きくなるかというのがわかったら、教えていただければありがたいと思います。

 終わります。

○木村委員長
 続いて、議題、福祉及び保健の調査について質問のある方。

○青木委員
 それでは、私からは、議題といたしまして、子育て世帯臨時特例給付金と中央区子ども・子育て支援事業計画のパブリックコメント、2点について伺いたいと思います。

 まず、子育て世帯臨時特例給付金、今年度は1万円ということで、基準日、平成26年1月1日における平成26年1月分の児童手当の受給者を対象に、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とするということで、給付されました。これは既に電話で数字については確認しております。教えていただいたのが、中央区の場合、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金、両方合わせまして対象者が2万2,000人、子育て世帯のほうは9,200人という想定で3億6,700万円、平成26年度の補正予算で組まれております。一方、そのために膨大な事務量が必要になるということで、1億135万8千円、およそ1億円かかると。3億6,700万円を個人個人に給付するために、事務費が1億円以上かかると。

 これは、国の仕組みに対して、私は、それだったら、合わせて5億円を地方自治体に財源を移譲すれば、中央区が中央区に一番いい最善の方法でこの5億円を子育て支援策として使えるのになという思いは強いんですが、今の状態としましては、これを厚生労働省が決定いたしましたので、地方自治体としては粛々とこれを進めなければいけない。

 この臨時給付金というのが、うちにも送られてきたんですけれども、大変複雑で、チャートを確認したり、同意書を送ったり、申請書に必要事項を記載して申請内容が審査されて、ようやく支給されると。勝手に振り込まれるのではなくて、自分のほうで申請をしなければ、これは給付されないという仕組みのようです。そこで、予算書で伺いました臨時福祉給付金、想定では2万2,000人、子育て世帯臨時給付金のほうは9,200人という想定で補正予算が組まれましたが、これは締め切られておりますので、実際にどれくらいの方がこれを給付されたのか、お聞かせください。

○山﨑子育て支援課長
 臨時給付金と子育て世帯臨時特例給付金ですけれども、今、手元にある10月1日現在の実績で申し上げますと、臨時給付金のほうは10月1日現在の対象数として出ましたのが1万5,892人程度、実際の支給者数というのが8,454人ということになってございます。また、子育て世帯臨時特例給付金のほうですけれども、10月1日時点での対象者数として推計されるものが8,971人で、実際支給したのが6,466人という形になってございます。これは、いずれもまだ途中経過というところで、10月1日時点ということで御了承いただければと存じます。

○青木委員
 途中経過ということで納得いたします。

 この制度が運用面で問題があるということで廃止される予定だったものが、来年度は3,000円ということで、また実施されるそうです。本当に、また職員の皆さんの多大な労働で、お察しするんですけれども、そのための予算、前回は補正予算で組まれましたが、今回も同じように補正予算で組まれているのでしょうか。

○平林福祉保健部長
 今回、国の法律等で、実はこれは低所得者対策ということで、消費税の増税が18カ月延びたという、その代替手段の一つでございまして、これは確定したのが年末の総選挙等がございましたので、当初予算には間に合いませんでしたので、同時補正で計上させていただくようなお願いになろうかというふうに考えてございます。

○青木委員
 わかりました。では、また、そのことについては、予算、決算特別委員会の中でお尋ねしてまいりたいと思います。

 続きまして、子ども・子育て支援事業計画、大まかな形ができたということで、私もしっかり読ませていただきました。その中で、パブリックコメントですね。先ほどインフルエンザのほうもパブリックコメントがゼロというようなことがありましたが、比べるわけではありませんが、子ども・子育て会議は、かなりメディアでも取り上げられておりますし、実際、中央区内では30代、40代の子育て中の方がふえているという中で、まずはパブリックコメント、意見提出者が6名、意見数が16件であったと。この点について、御感想をお聞かせください。

○山﨑子育て支援課長
 今回、パブリックコメントということで、昨年の12月15日からことしの1月9日までという期間でやらせていただいたわけですが、他区の状況ですとかを見させていただきますと、意見提出が6人で意見数としては16件という数字というのは、中央区の中では想定していた数ぐらいかなと。正直申し上げれば、もう少しいらっしゃるかなという部分もございましたが、今回のパブリックコメントの中には、特に記載しておりませんけれども、中にはやはりこれだけの計画をまとめていただいてということで感謝の言葉があるような形で、そういった評価もいただいているところがございますので、この会議の中での検討も踏まえて、最終的にはいいものにまとめていきたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○青木委員
 私も何度か傍聴させていただきまして、公募の区民委員の方を中心に、本当にすばらしい話し合いが行われ、中央区独自の事業計画ができたと思っております。その中で、パブリックコメント、本当は想定をもっと高く持っていただきたかったんですけれども、6人16件といいながら、大変いい質問が含まれておりますので、ここに簡単な区の考え方というものは出ておりますが、さらに幾つかの質問について、時間の許す範囲で御説明いただきたいと思います。

 まず、パブリックコメントの3番目です。保育園児童数が幼稚園児童数を上回る傾向から、幼稚園と小学校ではなく、保育園と小学校の連携こそを主に考えるべきではないかという御意見に対する区のお考えについて、ここに書いてあることにプラスアルファして、お願いします。

 そして、もう一つは5番目です。建て替えが進んでいる豊海小学校の学区域においても、児童館と学童クラブを設置してほしいという要望に対し、豊海小学校の区域に、児童館と学童クラブを設置する計画はありません。というお答えがあります。ここも少し詳しく、理由などについてお答えください。

 そして、もう一つ、6番目です。2歳児までの地域型保育事業に頼ることなく、認可保育所の増設で行うべきである。この意見の取り扱いについては丸印になっていまして、この丸印というのは、計画の文言をこの意見をもとに追加・修正するという、大変重要視されている質問でもあります。

 まずは、この3つについてお願いいたします。

○山﨑子育て支援課長
 まず、1つ目でございますが、今、委員おっしゃられた質問に対してのお答えということで、私どもとしましては、保育園児数が幼稚園児童数を上回る傾向があるという事実を踏まえて、どうするかということですけれども、これについては、保育園、幼稚園という枠組みで捉えるのではなくて、小学校に上がるお子さんが、中央区の場合は、これまでどちらかというと幼稚園が主流であった。学校併設型というところもありますし、そういった部分もあったという状況から見ると、保育園、さらには認証保育所、無認可の保育所でありますとか、こども園ですとか、多様な保育施設に現在なってきているわけでございます。そういった多様なところからいらっしゃるお子さんを引き受ける学校として、どういうふうな対応をとっていくのか、そことどう連携をとっていくのかというところを計画の中で明らかにして考えていきたいというふうにしているものでございます。ですので、計画の中では、保幼小連携会議を年2回、今、開催しているところですけれども、さらに地区割あるいは学区域割、そういった細かい観点に分けて、学区域を中心にしながらも、保育園あるいは幼稚園、こども園、それから認証保育所、そういったところともより学校側が連携をして、どういったお子さんなのか、あるいは学校として保育園などで、幼児教育としてどういった部分まで求めているのかとか、そういった話をしていただくとともに、教員と保育士の連携をとっていただいて、研修としてどういった観点から取り組むのかというのも含めてやっていこうというところで、保幼小の連携ということで計画の中では記載をさせていただいております。

 それから、5番の質問ということで、豊海小学校の学区域の児童館と学童クラブの問題でございますけれども、現行の中では、学童クラブの新設は、児童館事業として本区はやっておりますので、なかなか難しいというところでは、現状の中ではそういった計画がないというところで、この中でも回答としてお示しをさせていただいたところでございます。

 それから、6番目、地域型保育事業の導入ということで、今回、区の保育園の申し込みを受け付けているところでございますけれども、今、既に4月入園に向けた第2回目の募集に向けて、地域型保育事業を本区でも導入をするところでございます。小規模保育等々ございますが、その中で、地域型保育事業につきましては、連携施設がどうしても不可欠になってまいりますので、その部分の記載が今回の中で漏れておりましたので、今回の御指摘を受けて、改めて記載を追加させていただいたというところでございます。

 以上です。

○青木委員
 ありがとうございました。

 豊海小学校についてはプレディを充実させていき、児童館については晴海児童館を利用するということですね、学童については。そして、今おっしゃられたように、小規模保育については、しっかりと連携施設を確保していくと。お子さんが3歳に上がるときに、また保育所探しをしなくてもいいように、そこをしっかりと事業計画の中に盛り込んでいくということで理解いたしました。

 これは質問ではありません。13番の質問に対するお答えの中で、本計画の期間は平成31年度までであり、その後に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会の要素は算入していません。なお、計画開始後、保育ニーズ推移の状況を踏まえ、計画の中間年(平成29年度)で見直しを行いますとあります。まだまだ中央区は人口、そして子供たちの人口もふえていく中で、しっかりとした計画、想定のもとで、子育て支援施設のこれからの計画と、そして実行、運用のほうをよろしくお願いいたします。

 以上で終わります。

○木村委員長
 次の質問のある方。

 それでは、議題、福祉及び保健の調査については、継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 第一回区議会定例会における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 ありがとうございます。

 以上をもちまして、福祉保健委員会を閉会といたします。

 ありがとうございました。

(午後3時41分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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