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平成27年 福祉保健委員会(3月4日)

1.開会日時

平成27年3月4日(水)

午後1時30分 開会

午後2時37分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 木村 克一

副委員長 田中 広一

委員 押田 まり子

委員 染谷 眞人

委員 加藤 博司

委員 青木 かの

委員 渡部 博年

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

小泉副区長

平林福祉保健部長

守谷福祉保健部管理課長

山﨑子育て支援課長

鈴木保険年金課長

長嶋高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

生田介護保険課長

和田保健所長

小倉生活衛生課長(参事)

杉下健康推進課長

暮田建築課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

渡邊書記

鎌田書記

6.議題

  • (1) 議案第12号 中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例
  • (2) 議案第13号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (3) 議案第14号 中央区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
  • (4) 議案第15号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
  • (5) 議案第16号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
  • (6) 議案第17号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例
  • (7) 議案第18号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例
  • (8) 議案第19号 中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例
  • (9) 議案第32号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例
  • (10) 議案第33号 中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
  • (11) 議案第34号 中央区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例
  • (12) 議案第35号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○木村委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で保険年金課長、健康推進課長及び建築課長が出席しますので、御了承願います。

 去る2月26日の本会議におきまして本委員会に付託をされた議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○平林福祉保健部長
 

 1 議案第15号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第35号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料2)

○長嶋高齢者施策推進室長

 3 議案第12号 中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第14号 中央区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例(資料4)

 5 議案第17号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例(資料5)

 6 議案第18号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例

 7 議案第19号 中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例

 8 議案第32号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例(資料6)

 9 議案第33号 中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(資料7)

 10 議案第34号 中央区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例(資料8)

○和田保健所長

 11 議案第13号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料9)

 12 議案第16号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例(資料10)

以上12件報告

○木村委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時48分です。自民党さん50分、公明党さん30分、日本共産党さん30分、区民の会さん30分、民主党区民クラブさん30分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○加藤委員
 それでは、議案第32号について質問いたします。

 一定以上の所得のある方の利用負担というのが今後2割負担になるかと思うんですけれども、それで影響を受ける加入者数、それとあわせて介護施設の食費、居住費の補助の対象制限を受ける加入者数について、それぞれ今わかる範囲でお答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 一定以上の所得のある方の影響についてでございます。

 試算したところ、1号被保険者の方の中ではおよそ30%程度ではなかろうかと見込んでいます。ただ、認定を受けてサービスを利用している方というふうなところで見ますと、大体20%程度ではないかというふうに見込んでいるところでございます。

 あと、補足給付の部分での影響というのは、済みません、まだ試算はできていないところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 それと関連なんですけれども、訪問介護と通所介護の予防給付がこれから廃止されることになって、このことによる介護保険財政への影響というのはどのように見られているのか。

 それとあわせて、世間的に新聞報道でも言われておりますように、介護事業所の3割は赤字経営と言われております。そこで、介護報酬が大幅に削減された場合、職員の処遇改善どころか、最悪の場合、事業所の閉鎖や撤退という事態にもつながりかねないという不安があります。区内事業者への影響の調査は行っているのか。

 その2点について、お答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 新しい総合事業への移行につきまして、どれだけ介護保険事業会計のほうに影響が出るかというふうなところでございますけれども、基本的には現行の予防給付の限度額というのが上限になりますので、総合事業におきましては、さまざまな手法を用いまして、サービスの種類によってはその上限よりも低い単価設定をするということになっておりますので、今よりも多くなるということは想定はしてございません。

 それから、事業者様への影響についての調査ということでございますが、今現在のところ、調査は実施していないところでございます。

 以上です。

○加藤委員
 第1段階の保険料率が0.50倍から0.45倍へ軽減されることについて、軽減される0.05について、これの財政負担はどういう内訳になるのか、その点について確認をしておきたいと思います。

 それとあわせて、第6期事業計画についてですけれども、2025年を見据えた介護保険事業計画として、団塊の世代が75歳になる2025年までの中長期的なサービス、給付保険料の水準についても推計することを求めているかと思います。第9期、2025年には介護保険料の予想数値は大体どの程度と想定しているのか、お答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 第1段階の方の負担軽減0.05の負担割合でございますけれども、国が2分の1、都が4分の1、それから区市町村が残りの4分の1というふうな内訳になってございます。

 2025年を見据えたということで第9期の保険料なんですけれども、済みません、今、試算したデータを持っておりませんので、また後ほどというふうな形になろうかと思いますけれども、第9期につきましては、計画を策定するに当たりまして、人口推計というのが大事になってくると思います。ただ、計画を策定するときの人口推計を行ったときに、オリンピック選手村の跡地の活用というものが明白に見えてございませんでしたので、そこのところの数字が含まれていないような状態での推計になってございますので、今後、その内容というのが保険料についても大きく影響してくると思いますので、今現在、手持ちの数字というものも実際にはかなり変化していくものと考えております。

 以上です。

○加藤委員
 2000年に介護保険が導入されて以来、どんどん保険負担がふえてきているということも見えております。これは違うところでまた質問しますけれども、介護保険料の負担の増加とともに、今回、介護サービスの削減が行われる。現在の介護サービスの基準の低下や新たな負担の増加をさせることなく維持するために、やはり一般財源を投入し、誰もが安心して介護が受けられる、介護を受けさせることができるよう求めて、次の質問に移りたいと思います。

 次の質問ですけれども、議案第35号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてです。

 先日、企画総務委員会で国保の滞納についての報告があったかと思うんですけれども、区内の国保加入者の所得別分布割合はどのようになっているのか、そういう分析はされているのか、お答えいただきたいと思います。厚生労働省では、ゼロから100万円、100万円から200万円、200万円から500万円、500万円超という形での分類がされているかと思うんですけれども、その点についてお答えいただきたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 所得分布別の滞納者の方の数ということでございますけれども、そういったデータは把握してございません。

 以上でございます。

○加藤委員
 非常に残念なお答えで、滞納はチェックしているけれども、加入者の所得がどういう状況になっているということが全く調査されていないという姿勢が、今、わかったのではないかと思います。

 実際、収入に占める保険料の負担率については、結局、今の御説明だと、わからないということになるかと思うんですけれども、平成26年の厚生労働省保険局の資料によりますと、保険料の負担率が、ほかの健保組合と比べて非常に高いんです。例えば、国保は9.9%、およそ10%です。ところが、協会けんぽについては7.6%、組合健保は5.3%、共済組合は5.5%、後期高齢者医療制度については8.4%と。これは事業者負担があるということで、こういう割合になることは私も十分承知しておりますけれども、この間、所得に占める保険料の割合というのが非常に高くなってきているということが全国的にも指摘をされております。厚生労働省保険局の資料によりましても、平成20年から平成24年にかけて22%も上昇しているということが指摘をされております。そういうことを指摘しておきたいと思います。

 今後、高額療養費への公費負担が4分の1ずつなくなるわけですけれども、2017年度には公費負担50%を除いた全額が保険料として加算されることになります。その影響によって保険料の今後の増加について、どのように試算しているのか、お答えいただきたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 今後の保険料の上昇分ということでございます。

 実際、ただいま高額療養費につきましては、159億円ということで歳入賦課のほうに算入してございますけれども、全額ということでいきますと318億円。ということになりますと、現行の保険料としては、平成27年が見込みとして10万6,545円でございます。それに対しまして、大体4,800円ほど値上げするということで、大体11万1,000円ほどになるという状況でございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 全額、これは23区全体ということで理解してよろしいですか。例えば、これによって中央区の場合、どういう影響を受けるのかということについて、今回、中央区の国民健康保険条例を審議しておりますので、わかれば、その点についてもお答えいただきたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 中央区の場合、23区に比べまして所得が高い、高い所得であるというところがございます。23区の平均ということで先ほど11万1,000円ということで申し上げましたので、それに比べて若干高くなるというような状況になろうかと思います。

 以上でございます。

○加藤委員
 実際、国民健康保険料の基礎数値を見ますと、23区を統一的に見ると10万6,000円というのは先ほど御説明いただいたとおりなんですけれども、中央区だけピックアップすると12万3,135円ということで、1万6,000円ほど高いということが言えるわけです。ですから、今回そういうことを試算していくと、さらに高額になるのかなと思います。現在の国民健康保険料については、先ほどの収入に占める保険料の負担率の問題から見て、収入の10%を国保で払わなきゃいけないという現実的な背景があります。そういう意味では、区民の健康を維持していく、守る、健康を促進していくという意味では、加入者に負担を求めるのではなく、きちんと行政も対応していくことが必要ではないかと、そのように思います。

 そのことを指摘して、次に議案第17号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例について質問をいたします。

 それでは、1番目ですけれども、総合事業を行うサービス事業について、事業主体も含め具体的にどのような実施方法を検討されているのか、まず1点目にお答えいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 サービス提供主体でございますけれども、まずは今現在、介護予防の通所、それから訪問のサービスを提供していただいている事業者様、それから他区では社会福祉協議会さんですとか、シルバー人材センターといったようなところも視野に入れながら検討を進めているということですので、本区においても、そういったところも視野に入れながら検討を進めているところでございます。

 以上です。

○加藤委員
 この間のいろいろな資料を読んでいきますと、市町村が直接実施するサービスの方法とか、あるいは委託により実施をするとか、指定事業者によるサービス提供、これは第1号事業支給費の支給ということですから、既存の介護サービス事業者が行う現行の介護予防、訪問介護等に相当するサービスと理解していいのかなと思っております。

 それから、NPOやボランティア等のことも言われておりますけれども、2年間の経過措置ということで、これらのことを今後、2年間で指定をしていかなきゃいけないというゴールが決まっているわけです。そのゴールに向けて、今、どういう努力がされているのか、お聞かせいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 当然、総合事業におきましては、既にモデル実施でやっている自治体がございますので、そういったところの実績等を情報収集させていただいているとともに、事業者さんとも、実際、今後区が事業内容を決めていくに当たっていろいろ御意見を伺いたいというところで、今、お願いに上がっているところでございます。

 以上です。

○加藤委員
 事業者については、そういう形で、既存にあるわけですから、対応は直接行ってお話しすればいいわけですけれども、例えばNPOとかボランティア等への声かけというのは、見通しはあるのかどうか、その点、確認をしておきたいと思います。

○長嶋高齢者施策推進室長
 総合事業の実施に当たりましては、まず基本的なベースをしっかり押さえなきゃいけないということで、介護保険課長がお話ししたとおり、介護事業者等との準備をまず第一に進めたいと考えております。それから、ボランティア、NPOと申しますと、今現在ダイレクトに活躍している団体というのは、今のところ、私どもは把握しておりません。

 しかし、今回の総合事業につきましては、さまざまな主体ということですので、例えば地域のいろいろな触れ合いの地域サロンですとかをやっている方についても参加していただきたいと考えています。ただ、それにつきましては、今現在、高齢者の孤立防止・生きがい推進懇談会というものをつくってございまして、そこで同時に社会資源というものを調査するつもりでいます。それを踏まえた上で、ボランティア、NPOの方で参加していただける方がいれば、また、それが私どもの期待するサービスを提供できるだけのレベルであれば、そういった方に対して補助金等を交付して、総合事業のほうに参加していただきたいと考えてございます。

 以上です。

○加藤委員
 時間がなくなってきたので、最後に、総合事業の実施に当たって、幾つか確認をしておきたいんですけれども、介護予防訪問介護、介護予防通所介護を住民ボランティア等多様なサービスに置きかえるのではなく、私は現行のサービスを維持した上で、プラスアルファとする基本姿勢が大事と考えるんですけれども、それについての基本的な考え方をお答えいただきたいと思います。

○長嶋高齢者施策推進室長
 今行われている訪問介護あるいは通所介護で介護士の技術、スキルが必要なものに対しては、今後もきちんと提供していきたいと考えております。ただ、例えば非常に簡単な生活支援サービスなどにつきましては、そういった資格、知識がなくても比較的容易にできるものがあるだろうと。そういうものについては、ボランティアですとか、あるいはそういった方々が担っていただけるのであれば、お願いをしていきたいと。基本的な考え方としましては、サービスの内容に応じた提供体制というものを整えていくという考え方でございます。

 以上です。

○加藤委員
 はしょりますけれども、今回の保険給付と地域支援事業は全く性格の異なる内容であるということははっきりしていると思うんです。被保険者は、要介護・要支援認定を受ければ、保険給付を受ける権利を得ます。そして、区は保険給付を提供する義務を負う。しかし、総合事業になると、保険上の受給権はないということですね。財源は介護保険から出ていても、サービスを提供するかどうかは自治体の判断になるということで、地域支援事業には既存の介護事業者以外にも住民ボランティアの活用も検討されていますけれども、何よりも一番心配なのは無資格者による訪問サービスの提供などが想定されるということで、そこには安定性や質も保障されなくなる危惧があると私は見ております。

 このようなことがないよう、制度設計をきちんと行うことを要望して、質問を終わります。

○青木委員
 それでは、議案第15号につきまして、少し質問させていただきます。

 今回、ひとり親家庭への支援ということで、これまでひとり親家庭といえば母子家庭と言われていたものが、実は子育てをしながら仕事を頑張っているお父さん、父子家庭にもその援助の輪を広げていくということで、ようやく条例化されました。父子家庭まで広がるということで、実際に、区内で対象者が何名あるいはパーセンテージでも結構ですが、どれくらいになるか。分母は子育て世帯になるんでしょうか。そのうち、どれくらいの方がこの対象者となるのかをお聞かせください。

 2つ目が、このような条例が定まりまして4月から運用されていくということで、周知の強化といいますか、これを皆さんにお知らせしていくことが重要になるわけですが、給付の周知の強化、どのような方法で周知していくか、手続、方法についてお知らせください。

 もう一つは、拡大解釈といいますか、大きく考えまして、今後、母子家庭、父子家庭を含めまして、ひとり親家庭への支援ということで、現在中央区に既にあるものも含めまして、例えば保育所ですとか学童保育に優先的に入れるとか、現在も進めているものも含めまして、幾つか御紹介いただければと思います。

 以上3点です。

○平林福祉保健部長
 済みません。大変説明が足りなかったかと思います。今回、女性福祉資金貸付条例で引用する条文の中に母子及び父子並びに寡婦福祉法というのが入ってくるということで、あくまでこの貸付対象については女性のみということでございます。ですので、今、委員が言われましたひとり親家庭を対象としたもので父子が対象になってくるのは、同じように東京都の母子福祉資金制度は父子も対象になるという、そういった制度でございますので、今回中央区でやっております女性福祉資金につきましては、あくまで女性が対象と。しかも、これはひとり親という限定ではなくて、この条文に書いてある中身の方々が対象になるというふうに御理解をいただければと思います。

 それから、周知等につきましてでございます。

 基本的には区のおしらせ等になろうかと思いますけれども、父子の数、それから母子の数というのは、基本的には手当対象者で一定の所得で見ていくやり方しか、現行では捉えられない。住民票だけではなかなかわからない部分もございますし、区としてサービスを提供していないひとり親の方々もいらっしゃるので、正確な数字ではつかめない状況にございまして、手当対象でいえば、例えば何人、何世帯、こういったデータはございます。

 私からは以上でございます。

○山﨑子育て支援課長
 ひとり親の事業として、どういったものがあるかというところでございますけれども、先ほど事例として出していただいた保育所などにおいては、当然、利用調整の場合の指数をひとり親の場合は加点するといった形で優先度を上げていったりするものもございますし、また就労の部分では技能訓練の促進のための経費の一部助成等を実施しております。また、ひとり親家庭の方のお休みの日とかのレクリエーションということで、ひとり親家庭休養ホーム事業ということで、遊園地等の割引券等を配布して、そういった親子関係できちんとレクリエーションをしていただきたいと思い、そういったものもやっているところでございます。

 以上です。

○青木委員
 支援については、理解いたしました。

 最初に福祉保健部長がお答えくださいました父子家庭については、東京都が同じような事業を行っているということで、こちらのほうをもう少し詳しく教えてください。

○平林福祉保健部長
 同じように福祉資金の貸付というのを行ってございまして、こちらにつきましては東京都母子及び父子福祉資金貸付条例があるんですけれども、基本的には資金自体は東京都から出ておりまして、実施事務自体は区でやっているものでございます。こちらにつきましては、基本的にはひとり親家庭の方が対象になりまして、名称もこれまで母子福祉資金だったものが母子及び父子福祉資金という名称に変わって、今、制度が執行されている。ですから、基本的には、今回改正するのは就学支度金でございますけれども、20歳未満のお子さんがいる場合は東京都がやっております母子・父子福祉資金のほうが優先的に適用されますので、区の女性福祉資金のほうは、金額を上げたんですけれども、実績としては、結果的にはない可能性は多いかなと。過去の事例を見ますと、5年ぐらいで1件ぐらいでございましたので、基本的には、今回の制度でいえば東京都のほうの制度が利用されるということですけれども、ただ、制度の切れ目はないというふうに御理解をいただければと思います。

○青木委員
 わかりました。

 以上です。ありがとうございます。

○渡部(博)委員
 何点かお伺いします。

 介護保険条例の関係で、新しいほうは合計所得金額が120万円未満であるということと、旧というか、今現在使われているほうが125万円ということになっておりますが、これで対象人数というのはどのくらい変化があるのかということをお知らせいただければ、ありがたいと思います。

 それと、国民健康保険の関係で、23区、今は一緒になってやっていますけれども、昔、千代田区で自前の保険料を設定していたことがありましたよね。中央区としては、先ほど所得の階層は余り調べていないというお話でありましたけれども、できれば、そういうことも含めて、どういうところが一番適切なものなのかというのは、税務のほうの形も含めて調査できるんじゃないのかなと思っておるんですが、そういったことも含めてしっかり考えて、本当にどのぐらいの保険料が一番正しいところなのかというのを見ていかなきゃいけない部分があるんじゃないのかなというふうに思います。それはなぜかというと、先ほど言った千代田区の例もあるから、そういうことも含めて、23区、別に千代田区はそれをやって当然おとがめはなかったわけですよね。ほかの区は反発しましたけれども、そういうことがあったということも含めて、どうなのかということをお知らせいただければと思います。

 それと、介護保険の改正の中で、2年間猶予されて、要支援1・2、要介護1・2の関係で、先ほど来質問が出ておりましたけれども、これから、お金は介護保険から出るけれども、直接介護保険の適用にはならないということになってくる部分ではあるわけですが、この2年間で要支援1・2、要介護1・2、こういった方々を本当に軽減させるという努力をしていったほうがいいのではないのかなと。介護度を下げていくということ、要するに介護を受ける度合いを少なくしていくということを今の事業者の人たちにやっていただくことが重要なのではないのかなというふうに感じております。今までさまざまな形で、一生懸命やられていたと思いますけれども、介護度が下がった、要するに介護の度合いが下がったということになれば、役所として表彰状でも出して、介護の事業所がしっかりそういうアピールができるような形も含めてつくっていって、この2年間をしっかりやっていくということのほうが大切ではないのかなと。要介護3・4・5も同じですけれども、特に今の2年間の間でやらなきゃいけないことというのはそういうところだと思うんですが、あわせてお知らせいただければと思います。

○生田介護保険課長
 保険料段階につきましては、今まで125万円までということで切らせていただいたものが120万円ということで、どれだけの方の影響があるかというふうなお尋ねでございます。

 この所得段階の変更によりまして、およそ160名の方が保険料段階が上がるというふうな見込みを持っております。

 それから、総合事業を組み立てるに当たってということで介護度の維持・改善というものをいかに促していくかといったところでございますが、委員に御提案いただきました表彰制度がいいのか、どういった手法がいいのかというふうなところも含めまして、総合事業を組み立てていくに当たって、事業者さんにいろいろアドバイスをいただきながら、御相談しながら進めていく中で、やはり介護保険という根本のところでは自立の支援、それから状態の維持・改善というものが大前提にありますよということで、それについてどんな手法がよろしいのかといったことも含めて検討させていただきたいと思っております。

 以上です。

○平林福祉保健部長
 国民健康保険料の統一保険料方式についてのお尋ねでございますけれども、確かに委員言われたように統一保険料方式、平成12年度からのスタートでございますけれども、その間、平成14年度には確かに千代田区が抜け、それから平成16年には渋谷区が独自のスタイルということで抜けました。これを受けまして、実は平成16年度の区長会のまとめとして、今後の保険料のあり方というのが検討され、現在の形になっているということで、いわゆる超過負担ということで、国が定める基準に従った保険料がそれ以上に多い場合は抜けていいというルールは今もありますけれども、これは独自基準で勝手に決めるというのはやめましょうというルールで、今、動いてございます。ただ、今後、御存じのように都道府県化に伴って保険料負担のあり方というのはさらに議論になっていくだろうというふうに考えてございますので、委員の御指摘のとおり、今後も保険料の適正化に向けた議論がより進んでいくというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○渡部(博)委員
 それぞれ御答弁ありがとうございます。

 国保の関係についてだけではなくて、介護保険も含めて、後期高齢者も含めてなんですが、後期高齢者は次のときは保険料は値上がりしないんですよね。国保、介護保険、全て上がっていると。後期高齢者以外の2つは上がっている。普通の国民健康保険、国民年金をもらっている方ということでいけば、一般質問でもしましたけれども、1カ月5万5,000円弱だという中で、この金額を引いていったら生活できなくなってしまわないかなと思っているんです。7割、5割、2割の減額があるということはよく理解していますけれども、そういう話であったにしても、やはり確実に今は年金からそういうものが全て引かれていく。2カ月に一遍支給される中で引かれていくというところでいくと、なかなか厳しくなってきているということがあると思うんですよね。なおかつ、今の状況であれば年金も上がらないということで、区としてどういうことができるのかというのは、これらは保険ですから、一般財源をどんどん投入すればいいということではないということは理解しているところでありますけれども、ある意味、横出しというところで、今度、保健医療福祉計画の中でどういう形をとっていけばうまい形がとれていくのかということも含めて、しっかり連携をとってやっていただきたいなというふうに思っているところであります。

 こういう状況というのは、国民年金を基礎として考えたときには、国保、後期高齢者、介護保険も、ただ制度を維持すればいいというふうにしか見えない値上げでしかないというふうに国民に見られてはいけないと思うんですよ。ですから、そういうことも含めて、区がどういうふうな形で独自な事業として横出しの一般財源でできるかということをもう一度よく考えていただきながら、区民の高齢者の人たちも含めて、国民健康保険を使っている方々も含めて、理解が得られるような形でやっていただきたいなというふうに思っております。今、やはり高いという話も、地域を回っていますと、聞かれるところがありますので、1,000円でも高くなると家計に響くという人もいらっしゃいますので、そういうことも含めて、どういうことができるのかということを区役所の職員の皆さんは英知を絞って考えていただければありがたいなというふうに思っております。

 終わります。

○木村委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移りください。

 それでは、質疑を終了しましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第12号、中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第13号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第14号、中央区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第15号、中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第16号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第17号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第18号、中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第19号、中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第32号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第32号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 本議案は、第6期に当たる2015年度から2017年度までの保険料率の区分を変更し、保険料率を改定することを内容としています。その内容は、13段階15区分の多段階設定から15段階にし、第5期介護保険料の基準額、月額5,260円、年額6万3,120円であるものを、第6期介護保険料の基準額、月額660円増の5,920円に、年額7,920円増の7万1,040円に、12.5%もの値上げをするものです。

 介護保険の財政は、利用料を除いて、公費と保険料によって賄われます。公費財源が給付費対象経費の50%、内訳は国が25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%、そして保険料財源が50%なるよう定められています。

 介護保険制度は、サービス量をふやせば保険料や利用料に連動するという基本的な矛盾を持った仕組みです。介護保険制度が多くの問題を抱えているのは、介護保険が導入されたときに国庫負担割合を、それまでの2分の1から4分の1へと大幅に引き下げたからです。国庫負担をもとに戻すよう要求すべきです。

 介護保険の利用サービスは要介護度によって使える上限があり、現在でも高過ぎる利用料を払えずにサービスを利用できない実態や高齢者の貧困は深刻です。

 介護保険制度は、2000年4月から施行され、国は当初、家族介護を解決、社会全体で介護を支えるために介護保険制度を導入するとうたっていました。それにもかかわらず、親の介護のために介護離職、高齢者が高齢者を介護する老々介護などが常態化しています。中央区では、施設の不足から、常に300人を超える方が特養老人ホームへの入所を待機しています。保険あって介護なしの深刻な事態が進行しています。

 さらに国は、要支援1・2の人への訪問介護、ホームヘルプサービスと通所介護、デイサービスを保険給付の対象から外し、市区町村の総合事業へ、特別養護老人ホームへの入所を原則要介護3以上に限定、これまで一律1割の利用者負担を、所得によって2割に引き上げ、低所得者でも預貯金が一定額あれば施設の居住費や食費の補助を打ち切るなど、全分野にわたるサービスの切り捨てと負担増の大改悪です。

 自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、介護給付費の増加分を全高齢者の保険料負担に転嫁することなく、一般会計から繰り入れを行い、保険料の軽減や減免制度を拡充すべきです。

 以上の理由で、日本共産党中央区議会議員団は、議案第32号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例に反対します。

○木村委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第33号、中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第34号、中央区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第35号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第35号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 今回提出されている議案は、特別区の基準保険料率の改定に伴い、中央区もこの基準に基づき条例を改定し、保険料を引き上げることを主な内容としています。

 今回の改定は、所得に応じて支払う所得割を0.04%引き下げ8.43%と減額する一方、所得に関係なく加入者全員が同額を支払う均等割額を現行4万3,200円から4万4,700円へ1,500円、3.5%の増額をするものです。結果、所得が低い人ほど負担が重くなり、中央区民1人当たりの保険料は、後期高齢者支援金分保険料を含め12万3,135円と4,229円、3.6%の引き上げとなります。さらに、国保の広域化を前提に高額療養費の公費負担が2分の1となり、その分が保険料に算定されて、1人当たりの保険料にはね返っています。

 国民健康保険の加入者は全国的に無職者が急増し、1980年代半ばでは無職者が2割強だったのが、現在では4割近くに達しています。また、国保加入世帯の平均所得は、厚労省財政状況速報値2015年1月によると、1世帯当たり2009年の129万1,000円から2013年には112万1,000円と、減る一方です。年金生活者や失業者も加入する国保は、もともと適切な国庫負担なしには成り立たない制度です。ところが、歴代の政権は、国の社会保障予算を抑制するために国保の国庫負担を削減し、しかも国保世帯の貧困化が深刻になった後も、それをもとに戻しませんでした。このことにより、国保料の高騰に歯どめがかからなくなっています。国保財政は、負担能力を超える高過ぎる国保料で滞納がふえ、国保財政が悪化し、保険料の高騰という悪循環に陥っています。中央区では、国保の総会計に占める国庫負担率は、2001年31.13%から2013年22.37%へ8.76%も減少しています。国庫負担率の減少とともに、国保料収納率も89.03%から86.02%と悪化しています。

 国民健康保険は、社会的弱者が多く加入する保険制度です。所得が低く医療費の高い高齢者や、非正規雇用者などの低所得者が多く加入しているため、保険料の負担は極めて重いものになっています。毎年のように繰り返される値上げによって国民健康保険料の負担は限界を超えており、高過ぎる保険料が払えず滞納する世帯は、中央区でも、2013年度被保険者世帯数2万7,673世帯のうち滞納世帯は6,322世帯と22.85%にも達しています。全国では滞納世帯が360万世帯、全加入世帯の17.2%です。中央区の滞納世帯数は、全国レベルから見ても高い水準にあります。また、資格証、短期証の発行も加入世帯の8.55%、実に加入世帯12世帯に1世帯の割合にも達しています。

 国民健康保険は、憲法25条に基づく社会保障の制度です。保険料の値上げは、負担能力に応じて税金や保険料を納入し、所得を再配分するという税金や社会保障の機能を弱めるもので、容認できません。

 以上の理由で、日本共産党中央区議会議員団は、議案第35号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。

○木村委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は副委員長席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして福祉保健委員会を閉会といたします。

 御苦労さまでした。

(午後2時37分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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