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平成28年 福祉保健委員会(9月29日)

1.開会日時

平成28年9月29日(木)

午後1時30分 開会

午後2時21分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年

副委員長 石島 秀起

委員 押田 まり子

委員 染谷 眞人

委員 堀田 弥生

委員 加藤 博司

委員 小坂 和輝

委員 山本 理恵

議長 (押田 まり子)

4.出席説明員

(10人)

矢田区長

齊藤副区長

黒川福祉保健部長

井上管理課長

山﨑子育て支援課長

古田島高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

志原介護保険課長

中橋保健所長

鈴木生活衛生課長

5.議会局職員

田野議会局長

秋山書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)議案第63号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 御苦労さまでございます。ただいまより福祉保健委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日は、第二委員会において環境建設委員会が同時に開催されております。マイクの使用はいたしませんので、大きな声でお願いいたします。よろしくお願いいたします。

 去る9月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法については、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○黒川福祉保健部長

 1 議案第63号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○渡部(博)委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮いたしまして、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分でございます。自民党さん53分、公明党さん31分、日本共産党さん31分、中央区民クラブ31分、改革2020さん31分、無所属さん10分ということになります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行いたいと思います。

 発言をお願いいたします。

○加藤委員
 今回提案されている条例について、確認の内容も含めて御質問いたします。

 提案されている条例改正は、東京都女性福祉資金貸付条例及び同条例施行規則の一部改正に準じて行われるとのことです。また、さきの福祉保健委員会で中央区女性福祉資金貸付実績は低迷しているのではないかとの私の質問に対して、東京都が行う施策のため、資金の貸し付けを希望する場合は、優先的に東京都へ申請を行う旨の答弁があったかと思います。実際、区政年鑑によりますと、東京都の母子及び父子福祉資金貸付は、2015年度71件、4,020万円の貸し付けを行っております。また、中央区の女性福祉資金貸付は2件で115万3,800円となっています。

 中央区では、少ないとはいえ、年に数件の貸し付けが行われております。利用者にとって、同じであれば、申請の手続きを東京都へ一元化することがあってもよいのではないかと思ったのですが、そこで質問です。東京都の条例と中央区の条例に、対象となる年齢や申請時期などの違いがあるのか、お答えいただきたいと思います。

 また、中央区の条例に関して、貸し付けに当たり、所得制限があるのか。

 3つ目には、これまでの償還、回収ですね。不納になった事例などがあったのか、それぞれお答えいただきたいと思います。あれば、どのような対応をしたのかも、あわせてお答えいただければと思います。よろしくお願いします。

○山﨑子育て支援課長
 東京都の母子及び父子福祉資金と中央区の女性福祉資金の大きな違いでございますけれども、基本的に居住要件等は6カ月以上ということで、都内あるいは区内というところは変わりはございません。ただ、東京都の母子及び父子福祉資金のところは、要するに母子のひとり親家庭、父子のひとり親家庭が対象となるということで、年齢制限等はございませんが、児童等の扶養に関しては、二十歳未満の児童を扶養しているという条件はございます。これに関しては、所得制限等はございません。

 一方、区の女性福祉資金でございます。こちらは、25歳以上の女性で直系の親族または兄弟、姉妹を扶養している者に関しては、所得制限はございません。また、25歳以上で、かつて寡婦であった者、それから40歳以上の女性、寡婦を除いた婚姻歴のある女性ということで、この方のうち、直系の親族または兄弟、姉妹を扶養していない方については、所得制限として203万6,000円以下の者という貸付要件となってございます。

 先ほど、実績等のお話を委員のほうからしていただきましたけれども、こういった関係上、いわゆる通常の母子及び父子の方に関しては、二十歳未満のお子さんを扶養しているケースが多いため、東京都のほうの制度が専ら活用されているというところでございます。そこから主に飛び出る、二十歳以上のお子さんを扶養しているような方が区の女性福祉資金を利用しているというのが主な状況でございます。

 それから、償還状況でございますけれども、区の女性福祉資金償還率につきましては、平成27年度の実績でいいますと80%程度の実績で御返済いただいてございます。また、東京都のほうの返済でございますけれども、こちらも現年度で見ますと、27年度の実績では76.8%の償還率というところでございます。区のほうの償還率はかなり高くなってございますが、これはもともとこの制度の借受人が保護者とお子さんということで、お子様も連帯の借受人となっていることから、大学等を卒業された就職後に御返済をいただいている状況もございまして、ほとんどの方に御返済いただいております。また、東京都のほうも同じような状況でございます。

 ただ、こちらのほうで未収になっているものというのは過去の未収金というのがかなり積み重なったものでございまして、こちらについては、主に御本人が御利用される事業継続資金ですとか、事業開始資金、こういった形で新たな生活の基盤としての事業を始められるための資金を借りてといった場合の方については、なかなかその事業がうまくいかず、倒産、破産等の状況から、御返済が滞っているといった状況になっているものが、そういった形での過去の返済分として残っているというというものでございます。

 以上です。

○加藤委員
 東京都は子が20歳未満で、中央区は20歳を超えても受けられるということで、そういう意味では努力されているなということが確認できたと思います。

 また、未収等についても、実際に猶予期間があるわけですから、現年度分で見ていくと、100%にならないということは私も承知はしておりますが、金利も安いわけですから、ぜひ相談をしながら、回収に取り組んでいただきたいと思います。

 確認ですけれども、修学資金については、区の条例では、女性又は女性が扶養している子が高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校において修学するのに必要な資金と、このような条例になっているんですけれども、年齢制限について記載がなかったものですから、これは年齢制限などが実際にあるのかどうか確認をさせていただきたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 こちらの修学資金のほうは、女性自身もお借りいただけるという点もございますので、特段、年齢制限等あるものではございません。

 以上です。

○加藤委員
 女性が資格や能力を身につけるために専修学校などに入学することも考えられますので、ぜひ引き続き取り組んでいただきたいと思います。

 最後に、お願いです。先日送られてきました2016年度版区政年鑑ですけれども、178ページには就職支度資金については限度額10万円の記載があるんです。今回、条例改正で就職支度資金の、通勤のために自動車を購入することが必要と認められる場合の貸付限度額を32万円から33万円に引き上げると。また、区の条例の別表でも記載されております。できれば、注釈をつけて、区政年鑑にもぜひ掲載をお願いしたいと思います。

 全国的に貧困と格差が広がる中、特にひとり親世帯はより一層厳しいことが指摘されております。今回の条例改正は、東京都の条例の一部改正に準じて行われるものですが、区としても、利子の軽減など、さらなる改善を求めたいと思います。そのことをお願いして質問を終わります。

○小坂委員
 私のほうも、女性福祉資金に関して理解を深め、また条例を判断していきたいと思いますので、それに関してお伺いさせていただければと思います。もちろん、福祉保健委員会や子ども子育て・高齢者対策特別委員会で取り上げられており、それも傍聴して、理解しているところではありますけれども、よろしくお願いします。

 まず、この女性福祉資金は非常に可能性のある制度であると、改めて条例を読んで感じているところです。特に、就学するときにおいて、就学のためのお金に関して、条件が合えば、保証人がいれば無利子で借りることができるということでありますので、今後は就学に当たって返済不要な奨学金という制度がつくられていくとは思いますけれども、そのような制度の前段階においては、この制度をもっと充実させて、貧困であったとしても、子供たちが就学を諦めることのないように役に立つ制度であると理解をするところでございます。この制度は、本年度663万円の予算がついており、平成27年度の決算額では約85万円と示されているところでありました。

 また、行政評価では、40ページにおいてひとり親家庭の自立支援について書かれているところであります。ひとり親家庭の自立支援という大きなくくりの中で、この制度の占める位置づけなりをどのように考えておられるのか、漠然とした質問ではありますけれども、ひとり親家庭支援ではすごく大事な制度だと感じるんです。全体としての、ひとり親家庭の自立支援の中では、この女性福祉資金はどのような位置づけで考えられているか、重きを置いておられるか、漠然とはしておりますけれども、このあたり御回答いただければと思います。

○山﨑子育て支援課長
 こちらの女性福祉資金でございますけれども、前回の委員会でも若干御説明いたしましたが、もともとは昭和33年の売春防止法における要保護女子を対象とした制度として、婦人更生資金というものが経緯となって誕生したものでございます。ですので、この資金につきましては、ひとり親、いわゆる母子・父子等の部分からいいますと、父子の部分は、もともとこの制度の成り立ちから想定されているものではございません。こういった制度設立の経緯からして、この資金の目的というのはあくまでも女性の自立支援というところが一番のメーンとなっているものでございます。ですので、ひとり親の観点から見ると、東京都のやっております国の制度に基づいた母子・父子及び寡婦の福祉資金制度の制度になるというところでして、こちらの女性福祉資金につきましては、あくまでも東京都の制度の設立の枠組みの中で女性の自立を支援していくといった更生保護の観点も含めて成り立っていると。それが現在まで続いているといったような状況での制度となっているものでございます。

 以上です。

○小坂委員
 理解いたしました。

 今、少し出たんですけれども、この制度自体の国の法律は母子及び父子並びに寡婦の支援の法律というか、そのような名前の法律に基づく制度の中での位置づけと考えてよいのか。今、都の制度というふうにおっしゃいましたが、これはもともとの国の法律からつながって、今回の条例改正にまで至っているというふうに私は理解するところではありますが、この条例の根本となる国の法律はあるのか、ないのか。それに従って、今回の条例改正まで来たんだと私は理解をするところですが、そのあたりの考え方について、ひとつ教えていただければと思います。

 2つ目が、一般分、特別分はなくなったということはわかりましたが、この運用の差は、過去においてはどのような差で運用してきたのか教えていただければ思います。

 3点目は、すごく瑣末な質問ではございますけれども、小学校のところの括弧書きの中に義務教育学校の前期課程及びという言葉もしくは中学校のところでは義務教育学校の後期課程という文言を入れた理由は何か、もしわかれば教えていただければと思います。

○山﨑子育て支援課長
 まず、国の制度との今回の女性福祉資金制度の関係でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、まず東京都が、更生保護の女子のために婦人更生資金といった制度をつくりました。これを昭和33年以降行っていると。国は昭和44年に、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある寡婦等を対象とした寡婦福祉資金制度を後から始めたところでございます。そういった経緯から、国のほうが、そこの部分に母子等のひとり親も含めて、そういった体制をきちんと充実させてやったと。ですので、東京都としては、その際にこの制度をやめるのではなく、そこからこぼれ落ちる方が現実にはいらっしゃいますので、例えば親がいなくて、お姉さんが働かれて、自分の弟を扶養して学校に行かせているケースですとか、そういった形で扶養をしながらやっているような方は、母子・父子のほうの福祉資金からはこぼれ落ちてしまいます。そういったところから、この女性福祉資金というのは、東京都のほうで引き続き、国の制度に倣いながらも、そこからこぼれ落ちる方に対し、それは各区の事業となりましたけれども、こういった形で継続しているものでございます。

 それから、一般分と特別分の取り扱いでございますけれども、特別分というのは一般分で賄えないような状況、例えば私立大学等で、こちらの基準ではお金が足りないという場合には特別分を適用しておりましたので、実際にはこの差というのは、区分を設けていても、実際一般分では貸付金が足りないということであれば、特別分のほうで貸付額を上乗せしてやっておりました。実際、そういった形で区分の必要性がそれほどないという現状になっておりますので、統合して上限額を特別分の上限額としたといったところでございます。

 それから、義務教育学校につきましては、いわゆる小学校、中学校の一貫校が学校教育法上、明確に位置づけられましたので、中等教育学校と同じように入れさせていただいたという部分でございます。

 以上です。

○小坂委員
 理解いたしました。私、法律名を読めなかったんですが、母子及び父子並びに寡婦福祉法という法律、先ほどきちんと言えなかったので、言い直します。これとの関係がよくわかりました。

 制度に関して入っていきたいんですけれども、併給に関してですが、この制度を利用していると、他の制度で併給できないというふうな併給調整の考え方は入る制度なのかどうか。恐らくこれはないと思うんですけれども、当然大丈夫だと思うんですけれども、事業開始資金と事業継続資金がセットで借りられるとか、修学資金と就学支度資金をセットで借りられるとか、このあたりの内部の併給は可能であるか、念のための確認です。これが1つ目です。

 2つ目が、修学資金とか就学支度資金の場合は、その月が始まる前に準備しておきたいというのが誰もが考えるところであります。そこからすると、新たに大学に入るのであれば、3月に融資が実行されるのを期待されると思うんですけれども、このあたりの実行が年度前にきちんとなされている状況にあるのかどうかということ。

 3つ目が、年間所得203万6,000円に関してです。この所得に対しての考え方ではあるんですけれども、これは当然、婚姻歴のないひとり親の場合の判断をしていく中で、この203万6,000円は、そういうところにおいて、もし婚姻歴がない人の場合に寡婦控除が適用されないという状況であると理解していいのかどうか。

 最後の制度面での考え方ですけれども、申請したけれども、交付の決定がおりなかった場合に、手続き面について、区民としては、区の行政手続条例の第2条を使って、この決定に関して異議ある場合は区に申していくのかどうか、このあたりの条例の読み方を教えていただければと思います。

○山﨑子育て支援課長
 まず、併給に関してですけれども、この条例内の資金については、例えば就学支度資金と修学資金、当然、併給できるようになってございます。当然、事業開始資金と事業継続資金も、事業を始めて、その後ということであれば、そういった状況はございます。ただ、こちらのものと東京都の母子・父子福祉資金については、併給はできません。

 また、奨学金、昔の育英会、学生支援機構のほうでやられているものとの部分については、その奨学金と、こちらの例えば特別分の差額で足りない部分については、こちらのほうでその部分を上乗せしてお貸しするということはできる形にはなってございます。

 それから、当然そういった資金の貸し付けというのは入学前までにされます。まず基本的に、これは東京都の制度も同様でございますが、その期限については事前に御相談をいただいているようなケースがほとんどでございます。ですので、入学の決定がおりた段階で、すぐに決定通知書をお持ちいただいて、手続きに入るという形をとっておりますので、基本的には、間に合わないということは、私のいる間にはなかったと記憶しております。事前に貸し付けができているかなというふうに思っております。

 それから、おっしゃられていることは、みなし寡婦の制度というところでございますけれども、今のところ、こちらについては、所得制限上の所得の計算の中で、みなし寡婦というところはしてございません。この条項の中で、例えば40歳以上であれば寡婦かどうかということはとらわれておりませんが、所得制限の203万6,000円の計算の段階において、みなし寡婦等々の控除があるかと言われれば、そういった形のものはしていないところでございます。

 それから、この制度自体が、もともと福祉資金の貸し付けでございますので、要件に該当している方で貸し付けができないケースはほとんどない状況です。その中身については、御相談を受けながら、どういった状況であれば貸し付けられるかという形になってございます。その意味で、どういった状況のものが貸し付けられるかどうかという判断が分かれるようなものというのは、やはり事業の開始ですとか事業継続は、要は新しく事業を始めるということですので、当然その事業がうまくいくかどうかという経営的な判断、いわゆる経営診断的な要素も入ってございます。やみくもに単純な資金計画でお貸しできるわけではない部分もございますので、そういったケースにつきましては、区では、商工観光課の融資のほうと連携しまして、あちらの経営相談員さんと、その中身についてお話をしていただいて、そこからアドバイスを受けていただく。その上で、この資金の貸し付けを行うというような形の流れをとっておりますので、基本的には、足りない部分については、そういった相談を受けながら補足なり支援をしていって、最終的には貸せるようにしていくという形で制度としては持っていっている、区としてはそういう形をとっているというところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 それぞれに丁寧な御回答ありがとうございます。

 この203万6,000円が、もしみなし寡婦の適用があった場合は、寡婦控除としての26万円なり27万円がプラスされて、229万円まで、その方の所得制限額が上がるわけなので、ここのみなし寡婦が適用されれば、うまく借りられる方向にいく方も、もしかしてぎりぎりなところで生活している方の中にはおられるかもしれませんので、こちらに関しての制度においても、みなし寡婦制度の適用を今後検討していただければありがたいかなと考えるところであります。

 また、事業に関しての貸し付けにおいて、商工観光課の融資と一緒に借りられるかどうかというところの連携をとりながら、その方に対して事業資金を貸し付けるかどうかという連携をとっているというあたりは、大変大事な連携かと思います。このあたりもきちんとやっていただいているというところをお伺いさせていただきまして、安心したところであります。

 次に、教えていただきたいんですけれども、原則は、母子・父子の場合は、先ほど御答弁がありましたように都の制度である母子・父子の福祉資金制度を用いるということでありますが、もしその制度を用いた場合は、区のお金の持ち出しというのはなく、全部都からその方に融資されると。何ら区の負担はなく、できているのかどうか教えていただければと思います。2015年で71件、4,000万円というのは全部都のお金でなされていて、区からは持ち出しがないのかどうか教えてください。

○山﨑子育て支援課長
 おっしゃるとおり、東京都の制度でございますので、事務の受け付け等は区のほうでやりますけれども、財政的なものについては、東京都の全額負担という形になってございます。

 以上です。

○小坂委員
 わかりました。大変よい制度であり、そしてまた区の負担もないというのは、大変使い勝手がいいのではないかなというふうに感じました。

 貸し付けの対象者に関して確認させていただきたいんですけれども、区の条文を読んだ場合の対象者と中央区のホームページに出ている対象者、例えば25歳以上の寡婦で親、子、兄弟姉妹などを扶養していない方に対して女性福祉資金の貸し付けができるというふうに書かれていますけれども、区の条例を読ませていただくと、25歳未満の場合も対象者になるとかいうようなことが書かれております。そういうところが1つあるんです。条例の文言を読めば、区のホームページに書かれている対象者よりもより広がる可能性があると思われますが、このあたりはどのようにお考えでしょうか。

○山﨑子育て支援課長
 今おっしゃったとおり、条文のほうでは25歳未満の者であっても、区長が特に貸付けの必要があると認めるときについては、お貸しするような形になってございます。これは特別な理由ということで、ホームページ等では一般的な要件を挙げさせていただいております。

 この制度等々も含めまして、基本的には、女性の相談を前提として、こちらの制度、お金の貸し付けに入っていく形をとっておりますので、窓口等で相談の中でお話をさせていただくという形で本区はやっております。そこについて特段何らかの問題が生じているとか、そういったものは現在のところございませんし、あくまでも理由をお聞きした上で、例えば先ほど申し上げたとおり、25歳未満でというような状況がどういう環境で出てくるのか。先ほど申し上げたとおり、御兄弟の中での扶養関係ですとか、そういう御事情をそれぞれお聞きした上で、この対象とするかどうかを決めていくというような形になりますので、基本的には、今お示ししている対象者というのは原則、基本的な対象者として掲げるべき者をホームページ等で挙げさせていただいているところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 原則もそうなんですが、この方々しか借りられることができないかのようなホームページ上の対象者の書き方になっており、条例を読むと、そうではなくて、第3条の2項であれば、前項の規定にかかわらず、25歳未満の者であっても、配偶者のない女子で、現に引き続き6月以上都内に居住し、かつ、区内に住所を有し、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているものは、区長が特に貸付けの必要があると認めるときは資金の貸付けを受けることができるというふうなことです。第2項でそのように書かれているところからすると、限定的に中央区のホームページで書かれている部分に関しては、どうしてもお困りな人というのは、うまく制度に合わないけれども、お金を借りられないかというぎりぎりなところでお困りな状況がありますので、対象者のところを、より広い内容で、少なくとも条例の文言と同じようなホームページの記載に、このままの条文を載せたら誰も読みませんけれども、ほかにも相談に応じて貸すことができますというぐらいの丁寧なことを区民の方に書いていただければありがたいかなと感じるところであります。

 また、これは都に広がってしまうかもしれませんが、子供がおられた場合というところで、父子というのが今回新たに東京都のほうでは入ってきているところでありますけれども、お困りな方に対して、父子も借りられるということや、母子・父子福祉資金の場合は福祉団体も借りられるというふうなことが書かれております。そういうところからすると、そういう方々にも借りられるという情報発信をしていく必要があると思われますが、父子、ひとり親の父親に対しても貸せる制度であるという情報発信を区ではどのようにしておられるか、教えていただければと思います。

○渡部(博)委員長
 小坂委員、この議案の審査の中でお願いします。

○山﨑子育て支援課長
 御質問の趣旨がどういうところなのかは、済みません、受け取りが違っているかもしれませんけれども、先ほど申し上げているとおり、母子・父子福祉資金については、東京都の制度として、区のホームページや区の広報等も通じて、ひとり親支援策ということでお知らせをしております。

 これは、先ほども申し上げたとおり、女性のための貸付金ということで、都の制度から漏れるような場合があれば、区のほうの制度でということで、それについては、先ほども申し上げているとおり、個別的な相談が前提になるような部分がございますので、そういったところでカバーしながらお知らせをしているところでございます。父子に対して、どういう通知をとおっしゃっておりますけれども、それはひとり親支援策の中で、当然父子が対象になるようなものもさまざまございますので、そういったものも含めて、ひとり親の支援策ということで区の広報紙やホームページ等でお知らせをしているところでございます。その周知等も含めて、そういった形で区としては十分行っているというところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 済みません。原則、都の制度を使って、それで合わない場合、区の制度ということなので、都のほうに力点を置いてしまいまして済みません。ただ、わかりやすく、ひとり親支援の場合に広報していっていただければと思うところであります。

 最後ですけれども、年間所得203万6,000円の額自体は、これで貸し付けの条件として十分なのか、もう少し上げていくべきなのか。もちろん、国の制度で、例えば先ほど申し述べました母子及び父子並びに寡婦福祉法においては203万6,000円を制限とするというのは、法律の中の文言で書かれていますけれども、203万6,000円という所得制限をもう少し緩めていくというあたりの考え方については、いかがですか。

○山﨑子育て支援課長
 現在のところ、この制度は東京都の条例等も引き継ぎながらの制度でございますので、東京都が変更するとか、そういったことがない限りは、基本的には、区として、こちらを改正するようなことは特段考えてはございません。

○小坂委員
 実際に、この資金の中で見せていただいている中で、これが適用されれば、高等学校へ行ったり、大学に行くときの授業料等が大変楽になるというふうに感じますので、ぜひとも適用される人の数をふやしていくことが求められているところかと思います。203万6,000円よりももう少し、今後、適用の範囲を区独自に広げていくというような考え方を持つとよいのではないかと思われます。財源のところもありますけれども、お金がなくて教育を諦めなくてはならない子が中央区で生じないための制度として役立つことを願っているところであります。

 長時間になりましたが、終わります。ありがとうございました。

○山本委員
 私からも、中央区女性福祉資金貸付条例の一部の改正についてお伺いします。

 前回の委員会でも質問させていただきましたが、その内容も含めてお伺いします。また、前委員からもさまざまな質問が出ておりました。

 まず、償還率なんですけれども、現年度分80%返還されていると。過去の未収金はあると。現年度に関しては償還率が高いことはよくわかります。では、まず、これまで滞納している金額についてはどのぐらいあるのかをお聞かせください。平成27年度決算の収入未済額を見ますと、約2,350万円とございましたが、この金額でよろしいのか、確認させてください。

○山﨑子育て支援課長
 収入未済額で見ますと、2,383万6,892円というところで、これが昨年度、平成27年度までと、若干今年度分も入っているかもしれませんが、一応直近でうちのほうで把握している数字でございます。ただ、この中には納付予定のものも入ってございます。当然、申し上げているとおり、生活状況等、相談に応じながらでございますので、貸付期間を延ばしたり、返済金額等を引き下げたりしながら、御相談に応じて返済をいただいている部分もございます。それについては、基本的にはどんどん先送りされて当初予定よりは下がっていきますので、未収金としては上がってきます。

 ただ、2,300万円のうち1,200万円については、納付される予定があるところでございます。1,100万円ぐらいについては、返済不能であるというふうに見込んでいます。これは、もう借受人が行方不明になってしまったり、死亡してしまったり、あるいはもう破産をして生活保護の状況に入っていたりといった方がそういう状況であるというところでございます。現状では、そういった形で2,300万円ほど収入未済額は上がっているものの、そのうち1,200万円を超えるものについては、納付の継続的なお願いと継続的なお支払いを受けている。1,100万については、返済不能になっていると理解しています。

 以上です。

○山本委員
 御答弁ありがとうございます。

 この制度は、福祉の給付ではなく貸付制度だと思いますので、きちんと返済していただくことが必要だと思います。そもそもこの制度の貸し付けの条件というのは、貧困家庭ではないと思います。返済能力があると判断された方の相談を行い、貸し付けを行っているわけです。返済能力がある方に貸し付けているわけですよね。なので、返済が不可能になる、また、1,200万円というのはいつか返してもらえるだろうという予定であって、確定しているわけではないと思います。この辺に関して、どのように考えていらっしゃるのか。

 また、福祉の資金の性質上、借受人の生活を逆に圧迫するような、壊すような制度となっているのではないかと考えますが、こちらについてどのようにお考えでしょうか。

○山﨑子育て支援課長
 先ほど申し上げた返済予定額というのは、区と御相談の上返済をしていただくという計画に基づいて、少なくともきちんと返済を年に数回必ず行っていただけている方ですので、これについては、引き続き返済いただけるものというふうに考えてございます。

 それから、給付金ではなく貸付金でというお話でございましたけれども、やはりどうしても借受額が大きい金額というのは、事業開始資金であったり、事業継続資金です。前回も御説明したかと思いますけれども、修学のためのお金を奨学金にかわって借り受けている方が多くございますので、そういった方は、先ほど御説明したとおり、お子さんが学校を卒業して働かれて御返済もいただいているということで、ほとんど御返済されております。どうしても残るところは、今申し上げたとおり事業継続であったり、ある意味、不確定要素の高いものでございます。これについては、金額も大きく、いたし方ない部分もあるのかなとは思います。そういうところで、生活の基盤のために事業を始めるということで、審査の上、お貸しをしているというところでございますので、それが焦げついているという状況もあるというところはやむを得ない部分もあるのかなと。一つ、自立支援のためという観点からすれば、そういったことで事業計画をお持ちになられての審査でございますので、そういった観点から、その当時、お貸ししたのだろうというところでございます。

 ただ、いずれにしましても、女性福祉資金については、修学資金に関してはほとんどお返しいただけているという状況でございますので、区としては、引き続き返済が滞る前に御相談等を受けながら、もし返済が滞るようなことがあれば、それもあわせて働きかけていきたいですし、相談にも乗っていきたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○山本委員
 修学と事業系とか、メニューがいろいろありますので、それぞれ違うかと思いますけれども、制度としては1つの制度であるかと思います。修学に関しては、この制度を活用することは確かに意義のあることだと思います。ただ、事業系に関しては、返済不能はやむを得ないという形で聞こえたんですけれども、もう一度その辺を確認させてください。この貸し付けたお金というのは、区民の皆さん全体に納めていただいている税金です。きちんと適切な措置なりをとる、もしくは対策を講ずる必要があると思いますけれども、いかがお考えでしょうか。

○山﨑子育て支援課長
 事業系の貸付金については、事業の融資とか、そういったものと同じように、ある一定の危険率というのは当然あり得るんだろうというふうに思ってございます。ですので、それが当たり前だという趣旨で申し上げたのではなくて、事業系の貸付金としてお貸しする以上、当然、事業計画等も上げていただきながら、お貸しするんですけれども、事業がうまくいかなくなるというケースもございますので、そういう形になれば、やはり生活が頓挫してしまうというところになってしまえば、御返済を求めるような状況に今現在ないという方もいらっしゃるわけです。生活保護を受給されたり、あるいはもう行方不明になられたりということで、そういったケースが間々あるということで御説明をさせていただきました。

 滞納額として回収不能のものというのは、比較的そういう資金が多くて、貸し付けているものの割合からすれば修学資金がほとんどですので、そういったケースについては、返済していただけているというふうに考えてございます。先ほど申し上げたとおり、多くの方が連絡をすると、きちんと御相談いただいて、返せる金額について、こちらのほうとしては少なくとも1万円以上ということで、お話をさせていただいて、そういった額をちゃんとお返しいただいているというのが現状ですので、その点については、引き続き相談に乗りながら、うちのほうとしては返済を求めていきたいというふうには考えてございます。

 以上です。

○山本委員
 御答弁ありがとうございます。

 この制度が特に重要だなと思うのが、貸し付けの申し込みのときに相談をする、これは当然のことなんですけれども、その後、例えば経営相談、事業系の貸し付けであれば20年の貸し付けだったりするわけです。この間、償還計画で償還までの間、一貫した相談体制を構築していただければと思います。

 以上です。

○渡部(博)委員長
 それでは、副委員長並びに議長におかれましては、委員席にお移りいただければと思います。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入りたいと思います。

 議案第63号、中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長、議長はもとの席にお戻りください。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、長時間にわたり福祉保健委員会の御論議ありがとうございます。

 これにて閉会いたします。

(午後2時21分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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