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平成29年 福祉保健委員会(3月8日)

1.開会日時

平成29年3月8日(水)

午後1時30分 開会

午後2時25分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年    

副委員長 石島 秀起    

委員 押田 まり子    

委員 染谷 眞人    

委員 堀田 弥生

委員 加藤 博司

委員 小坂 和輝

委員 山本 理恵

議長 (押田 まり子)

4.出席説明員

(11人)

矢田区長            

齊藤副区長           

黒川福祉保健部長        

井上管理課長          

山﨑子育て支援課長       

鈴木保険年金課長        

古田島高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

志原介護保険課長

中橋保健所長

鈴木生活衛生課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

秋山書記

黒須書記

6.議題

  • (1)議案第14号 中央区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例
  • (2)議案第15号 中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第16号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第22号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 御苦労さまでございます。ただいまより福祉保健委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で保険年金課長が出席いたしますので、御了承願います。

 去る3月2日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○黒川福祉保健部長

 1 議案第14号 中央区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第16号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第22号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料3)

○古田島高齢者施策推進室長

 2 議案第15号 中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(資料4)

以上4件報告

○渡部(博)委員長
 理事者説明が終了しました。

 発言の時間制につきましては、皆様御承知のとおりでございますが、通常の委員会での例によりますけれども、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分でございます。自民党さん50分、公明党さん30分、日本共産党さん30分、中央区民クラブ30分、改革2020さん30分、無所属さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○加藤委員
 それでは、最初に、議案第15号、地域密着型通所介護の指定に係る基準の設定について幾つか質問いたします。

 このことについては、2013年の第1回定例会で、平成25年になりますが、指定地域密着型サービス及び地域密着型介護予防の事業の人員等々の条例が提案され、議決をしておりますけれども、なぜ今回、指定地域密着型サービスがおくれて提案されたのか、その理由をお聞きしたいと思います。

○志原介護保険課長
 なぜこのタイミングでということでございます。

 こちらは、先ほども御説明しましたが、介護保険関連のいわゆる総合確保法といわれるものに伴って、今度、新しく地域密着型の通所介護が創設されたわけでございますが、法のほうで条例を制定して新しく移行することを平成30年度まで猶予されておりまして、やはり事務的な手続や事業者への説明等、時間を要することがございましたので、今回のタイミングとなったものでございます。その期間は、国の政令等によって、従来の通所介護の基準と全く同じものが示されておりまして、そちらの基準が適用されていたと。今回は、それと全く同じ内容になっているんですが、中央区の条例として、中央区の地域密着型の条例の一部改正という形で出させていただいたということでございます。

 申しわけありません。施行から1年間の猶予ということでございました。

 以上でございます。

○加藤委員
 とにかく、総合確保法に基づいて、条例の提案については慎重を期して、今回提出されたということの説明かなと。あと、事業者ないしは利用者に対する説明も必要であったということの答弁があったと思います。

 もう既に、地域密着型には順次事業者は移行しているのかと思いますけれども、数少ない事業者の方に聞き取りをしましたら、利用者1人当たりの持ち分の点数が下がったということと、他区の方の申請に二、三カ月も時間がかかったという声も聞いているんです。なぜこういうことが起きるのか、その背景について、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。

○志原介護保険課長
 まず、1つ目の御質問でございます。

 1人当たりの点数が下がったということでございますが、申しわけございません。こちらのほうでは、そういった認識は持ってございません。中央区においては、私の知る限りでは、そういった御意見等は直接的には伺っておりません。個別個別のさまざまな事情によって、恐らく加算ですとか、そういったことによって、さまざまな影響が出てくることがございますので、そのあたりで影響が出た事業者さんもあるのかなというところでございます。ただ、こちらには直接そういった苦情といいますか、御意見は伺っていないところでございます。

 もう一点、他区との、特に今回、地域密着型になりますと、原則としては中央区内で中央区民の方が利用するということでございますが、他の保険者と双方で同意が得られれば使うことができるわけですが、その手続に少し時間がかかるということです。今年度4月から移行して、当初は若干こちらの事務手続上も少しおくれるということはございましたが、現在はもう周辺自治体とのやりとりも大体確立されてきておりまして、3カ月かかるということはないところでございます。また、あわせて、そのあたりも効率化しないといけない部分がございますので、周辺の新宿区ですとか千代田区、港区と協定を結びまして、事務の取り扱いを簡素にして、お互いの承認作業、指定作業がスムーズにできるように対応したところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今言った千代田、港、新宿、中央というのは、4区の協定がされているというお話も聞いております。この方は江東区の方だったらしいので、江東区は中央区とまだ協定を結んでいないという問題もありますけれども、ぜひ改善をしていただいて、多分不便はなかったかと思いますけれども、利用者に極力不利益が生じないように取り組んでいただきたいと思います。

 それと、中央区民が他区の施設を利用する場合、それから他区の方が中央区の施設を利用する場合のことについて、今後どういうことになるのか。今回の通所介護の指定を受けているのは、原則、中央区民であるということになるかと思うんですけれども、それについて、どういう形になるのか、あわせてお答えいただきたいと思います。

○志原介護保険課長
 今後、区域外サービスの利用についてどうなるかというお尋ねでございますが、今回、こういった形で地域密着型に移行するに当たりまして、現状についてアンケート調査等もしまして、大体どのぐらいの分布で区民と区民外が使っているか調べたところ、おおよそ15%ぐらい、当然ですけれども、隣接区との境界のあたりは特にそうですが、既にかなり入り組んでいる実情もございました。当面、中央区の現状では、デイサービスもそれぞれ特色を持っておりまして、必ずしも全ての利用者のニーズを満たすものが区内に全てそろっているという状況でないところもありますので、現在の状況であれば、著しく中央区民に不利益があるという状況はございませんので、当面、今のやり方で、特に今は断るとか、そういった規制はかけていません。これで推移していけばいいと考えています。今後、大きく偏りが出てきたり、問題が生じてきた段階で、例えば御質問がありました江東区は1割制限するというような規定も設けているようでございまして、そういったことも必要になってくることがあるかもしれませんが、当面は今のまま認めていきたいということで考えているところでございます。

 以上です。

○加藤委員
 これは行政が区分けをしているだけで、事業者、利用者にとっては地続きになっているわけですから、利用者の方が不便のないように、これからも取り組んでいただきたいと思います。

 そのことを述べて、次に、議案第16号及び議案第22号、国保料について、それぞれ1点ずつ質問させていただきます。

 まず、第22号のほうですけれども、低所得者の保険料負担を軽減する措置として、今回、軽減判定所得を見直すということが提案されております。そういう中で、5割軽減判定所得を26万5,000円から27万円、2割軽減判定所得を48万円から49万円と対象者を広げるとなっておりますけれども、広がる対象者の人数について、どの程度と把握しているのかお答えいただきたいと思います。

 それから、もう一点、これは議案第16号にかかわる内容ですけれども、国保の広域化ということが2018年度から行われる予定になっているかと思います。現在、高額療養費などは一般会計から繰り入れて保険料の高騰を抑制してきておりますけれども、公費負担額の50%を除いた残り50%を、2016年度は100分の67、来年度、2017年度は100分の75を保険者負担分医療費等に加算されるということが提案されているかと思います。そうすると、2018年には100%加算されることになるのではないかと思うわけですけれども、これに伴い、保険料への影響、保険料の上昇について、どのように想定しているのかお答えいただきたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 委員から御質問が2つございました。

 まず、初めのところでございますけれども、軽減判定の所得の見直しにつきまして、新たに2割軽減の対象となる世帯数は75世帯134人の方でございます。それから、2割軽減の対象から5割軽減の対象になる世帯数につきましては37世帯70人ということでございます。合計で対象世帯数は112世帯204人というところでございます。

 それからまた、高額療養費でございますけれども、2018年度、平成30年度におきましては100%ということでございます。100%算入した場合の1人当たりの保険料でございますけれども、現状よりも2,750円ほど増加になりまして、現状では11万8,441円でございますので、それに2,750円を加えまして12万1,191円と。これは、あくまで特別区での計算ということでございますので、実際には、中央区になりますと所得割が高いですので、それよりも若干高くなるといったような状況でございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 説明をいただきましたけれども、2割から5割軽減に移る方が37世帯70人というお話があったかと思うんですが、5割軽減の方はどのようになっているのか。私の聞き間違いであれば、訂正をした上で、お答えいただきたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 5割軽減対象の方につきましては、2割軽減対象から5割軽減対象の方がふえるということで、5割については変更はないと。現状で5割軽減の方に加えて、2割から5割に移る方がいらっしゃるということで御理解いただければと思います。

○加藤委員
 わかったような、わからないような話になりましたけれども、そうすると5割軽減の人は何人いるのかというのをもう一度お答えいただきたいということと、これは確認ですけれども、先ほどの広域化によって2,750円新たにプラスされるということは、23区の金額なのか、中央区として、こういう金額になるのか、私、聞き漏らしたので、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 先に保険料のほうでございますけれども、特別区の平均として、その分が上がるということでございます。

 5割軽減の方ということでございますけれども、先ほども言いましたが、数字を今持っておりませんけれども、現状の5割軽減の方に加えて、2割軽減から5割軽減の方がふえるというような状況になるということでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 わかりました。以上で質問を終わります。

○小坂委員
 では、まず議案第14号をお伺いさせていただいて、その後、第15号に移らせていただきます。

 まず、第14号に関してですけれども、これは、書かれているように児童福祉法が5月の末に改正されたというところから始まっております。この条例も出されて、大変大事な児童福祉法の改正だったなと、しみじみと思うわけであります。御存じのように、児童相談所の体制強化や各区に設置してもよいというものもここであったし、また、児童相談所の弁護士配置義務もこの改正であったしと。その一環としての里親の制度というところで述べられているんだと思います。ちなみに、医療的ケアの必要な子供たちの自治体の支援の努力義務に関しても、これに入っている重要な児童福祉法改正だったと思っております。

 そもそもの里親に関しての改正を読んでいるんですけれども、改正前の児童福祉法第6条の4の第1項に規定する里親のところは、区では医療費助成の対象外にするというものでありました。それが、今回、そもそも6条の4の内容が変わったから、このようになっているわけですけれども、まず除外する対象者に関してお伺いさせていただきます。もちろん、除外しても、その医療費に関しては東京都が手当てしてくれるから、何ら問題ないことなんですけれども、一応対象者を厳格に知るためにお伺いさせていただきますが、6条の4第1項と6条の4で、そもそも何が変わったのかというあたりを教えていただければと思います。それとともに、改正の制度趣旨なりがまた見えてくると思いますので、その辺の制度趣旨もあわせて、制度趣旨はこういうことがあるから、対象者はこう変わったとか、まずそのあたりを教えていただければと思います。

○山﨑子育て支援課長
 今の御質問は、児童福祉法の改正についての御質問だと思います。

 今回の改正につきましては、里親には一般に2種類ございまして、養育里親、それから養子縁組里親、基本的にはこの2つ、それプラス親族による里親ということで、これまでくくりがされてきたところでございますけれども、今回の児童福祉法の改正に伴いまして、養子縁組里親に関して法定化されたということで、これについて都道府県の研修を受けた者に限るということで、養子縁組里親についても登載名簿に載った方のみが里親としての対象になるというところでございます。

 また、法制度の趣旨に関しましては、報道等でもされておりますとおり、里親についての推進の一環ということで、養子縁組里親というのは、里親になった以降に、いずれ養子縁組をするという前提での里親ということになってございますけれども、こういったところから、お子さんの養育環境をよりよくしていけるような趣旨からだろうというふうに認識しているところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 そこで、養育里親、養子縁組里親、そして父母以外の親族、それらが新たにできる6条の4において、1号では養育里親、2号では養子縁組里親、3号では父母以外の親族の里親というふうにきれいに整理はされました。それで頭の整理がついたので、条文としてはわかるんですけれども、我々がする条例改正によって、本当に里親の適用の内容が変わったのかどうかが自分でわからないんです。すなわち、現条例において6条の4の第1項を除外するというふうになっております。6条の4を見てみますと、この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であって、養子縁組によって養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第27条第1項第3号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいうという、この1文は、全ての、養育里親、養子縁組里親、そして親類の里親、それらを含めた内容であって、同じことをいっていると考えてよいのか、そのあたりの条文の理解はどうですか。ちょっと自分はそのあたりがわからなかったので。

 結局、条例としては、何らの実質的な変化はないけれども、法律が変わったから単に変えただけなのか、この条例を変えることによって適用する人が広がったのか、そのあたりはどうなんですか。

○山﨑子育て支援課長
 そもそも、今回の条例改正によるひとり親の医療費、それから子ども医療費の助成に関しましては、里親の方、先ほどおっしゃった養育家庭、それから養子縁組等も含みますけれども、それらについては、児童相談所経由で当然里親とされておりますので、東京都のほうから受診券が配布されることになってございます。ですので、通常はその受診券が医療証のかわりとなりまして、基本的には医療費が無償という形に実質上なるわけでございます。ですので、区の条例上の子ども医療費の助成あるいはひとり親家庭の助成は要しないということで除外をしている規定ですので、この趣旨からいって、今回の改正規定というのは、あくまでも里親の規定整備ということでの児童福祉法改正でございますので、何ら今までのものと変わるものではございません。

 以上です。

○小坂委員
 では、この条例改正があるなしにかかわらず、ここで問題になってくるのは、文言として入っている養子縁組里親は、現状においてはどちらが医療費助成を行っているんでしょう。

○山﨑子育て支援課長
 先ほどから申し上げているとおり、東京都から受診券が配布される方、それが里親の方であれば、それは除外しますよという規定ですので、仮に受診券が配布されなければ、当然子ども医療費の助成の対象になるということになります。もしそういうケースがあればですが、基本的には、里親に関しましては、児童福祉法上で定められている里親でございますので、先ほどから委員の御質問が、そこら辺の解釈の云々というお話は私も理解しかねるところですけれども、里親として活動されていて、東京都なり児童相談所なりでそういうふうにされている方であれば、受診券は当然にして配布されているべきものでございますので、それについては何ら問題はないはずだろうというふうに思ってございます。仮に、お子さんをお預かりしているような状況、それを里親と呼べるかどうか、その辺が曖昧な状況があるケースにおいても、そのお子さんが中央区の方の、それが親族なのか、知り合いなのかわかりませんけれども、その中で世帯として住民登録されておれば、仮に受診券がなくても、区のほうでは子ども医療費助成の対象となりますので、そこの部分においても、当然対応をされているというふうに考えてございますので、今回の改正云々、児童福祉法の改正においての影響というのは特段ないというふうに認識しております。

○小坂委員
 医療費助成が中央区からなのか、東京都からなのかというのが問題になってくると思うんですけれども、現行においては、養子縁組里親はどちらから医療費助成がなされているのか教えてください。

○山﨑子育て支援課長
 先ほどから何度か答弁させていただいておりますけれども、児童福祉法上の里親でございますので、それについては東京都のほうで受診券をもらっておれば、その対象になるということでございます。

 以上です。

○小坂委員
 それでは、東京都からもらわないケースもあるんじゃないですか。その場合は、中央区が医療費助成をするということでしょうか。

○山﨑子育て支援課長
 ですので、先ほど私が答弁いたしましたが、特段里親という関係ではなくて、お子さんをお預かりしているような状況、そういうようなケースであれば、住民登録をしておれば、区のほうの子ども医療費助成の対象になるというふうに先ほど答弁させていただきました。ですので、今回の改正云々等も踏まえて、お子さんの医療費が中央区においてかかるという状況はないというふうに認識しております。

 以上です。

○小坂委員
 わかりました。

 いずれにしろ、里親に類する方々は皆、医療費助成を東京都なり中央区なりからされているということで、安心いたしました。

 数的には、どれぐらいの数がおられるのか。今回、その対象者となる6条の4の1号のいう養育里親は何人ぐらいで、養子縁組里親は何人ぐらいで、それ以外の方々は何人ぐらいと、その辺の人数的な把握は、今、どれぐらいになっていますでしょうか。

○山﨑子育て支援課長
 里親に関しては、特段こちらで把握してございませんので、数字はわかりません。

 現在、ひとり親家庭の医療費助成を受けられている方、1月末現在では615世帯、それから子ども医療費助成を受けられている方、これは就学児未満のお子さんと中学校までのお子さんとに分かれますけれども、乳幼児については1万1,091人、それから子ども医療費、小学校、中学校のお子さんについては8,633人、合計1万9,724人の方が平成28年度の1月末現在で助成を受けられている数でございます。

 以上です。

○小坂委員
 里親制度もこれで充実していくと思いますので、そのあたりの充実をお願いして、次に移らせていただきます。

 次は、議案第15号で、地域密着型通所介護の件であります。

 これは新たなというか、現状においてもそのような形態はあるけれども、お預かりする人員によって、こちらの適用が変わってくるというふうなことかと思いますが、まず、そもそも小規模のデイケアを地域密着型にしようとした国の考え方なり、略して医療介護総合確保推進法のそもそもの考え方なり狙いは何なんでしょうか。

○志原介護保険課長
 さまざまな議論の中から出てきたものだと思います。

 まず、技術的な部分で、通所介護サービスというのは非常にたくさん事業所がございまして、中央区の場合は、東京都がこれまで管理していたわけですけれども、数も多いということで、そのあたりの役割分担というものが技術的にはあったのかなということです。

 もう一つは、身近なサービスでございますし、地域包括ケアシステムの実現に向けては、デイサービスをまさに地域に密着した形、保険者の考えで、ある程度さまざまなサービス提供ができたり、あるいは供給量のコントロールができたりという考え方でいけば、地域密着型サービスにしたほうがよろしいということで、小規模のものについては、東京都から中央区のほうに、市区町村のほうに指定の権限ですとか、基準の設定自体も実際は中央区、市区町村で別の基準を設けたりすることも可能になるんです。今回は全く同基準でやらせていただいておりますが、そういったこともできるようにして、地域の実態に合わせた形でデイサービスを皆さんに提供できるということが一番の大きな狙いなのかなと思っているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 東京都から中央区に指定の権限が移るようなことでありますが、この条例では2種類の地域密着型のことを述べております。地域密着型通所介護と指定療養通所介護、でも、地域密着型通所介護に指定療養通所介護は含まれるという関係だと思うんですけれども、一応この2つのサービスを主に述べられているので、念のために、2つのサービスの本質的な違いを教えていただければと思います。

○志原介護保険課長
 今回、総合確保法の改正で、小規模の部分について、今、指摘がございました療養通所介護、これまでは地域密着型ではなかったんですけれども、それが市区町村の監督する地域密着型に移行したものでございます。サービスの内容は、規模が違うだけで、基本的にはこれまでの通所介護と全く同じでございますし、医療通所介護も内容が変わったものではございません。

 ただ、医療通所介護は、基本的には、目的としては医療的ケアが必要な方が受けられるデイサービスということだと思います。ですから、看護師の配置とか、そのあたりの基準が違っているものでございます。サービスの中身も大分違いまして、主な目的としては、そういった方はなかなか外に出られないということもありますので、社会的孤立を解消するための施設という目的と、あと家族のレスパイトといいますか、身体的・精神的負担の軽減ということにかなり比重を置いたサービスということで設けられているものです。ちなみに、中央区内には医療通所介護サービスを行っている事業者はございませんし、東京都内でも、こちらで確認すると、まだ5つしか事業所がないというところで、そんなにたくさん数のあるものではないというところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 まさに、医療的ケアの必要な大人が地域包括ケアを受けながら、地域社会の中で、住みなれた場所で暮らしていくというのに最も大事なサービスかと考えます。これが積極的に広がっていくべきではないかなと思うんです。前回の委員会の説明でも中央区にはないということでありますけれども、なければ中央区がつくっていくとか、その辺の考え方はあるんでしょうか。

○志原介護保険課長
 医療通所介護は、人員の基準等もそうですし、医療機関との併設といいますか、すぐそばになければいけないですとか、やはり基準上もかなり厳しいところもございますので、こちらを新たにつくるとなると、なかなか難しいのかなと思っています。実際に、制度が始まってしばらくたっても、東京都内でもまだこのぐらいの数しかできていないというところもございます。ですので、何かの機会を捉えて、そういったお話があるときは、ぜひつくることができればいいのかなというところでございます。医療的ケアの必要な方の対応は、これだけではなくて、いわゆる在宅療養ですとか、そういった中で総合的に組み合わせて地域包括ケアの実現のために、総サービスの供給量、訪問看護ですとか、そういったものも組み合わせて対応していければいいのかなと思っているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 指定療養通所介護に関して、これは大事だと思うんですけれども、これをつくってほしいという要望とかは入っているのかどうかということや、前回、委員会での説明で難病等を有する重度要介護者またはがん末期の者であってというふうに利用対象者のことも書いているんですけれども、利用対象者の制限は、がん末期の場合は、40歳以上のがん末期なのか、がん末期だったら、大人のがん末期で利用可能になるような制度なのか、そのあたりのことをお願いします。

○志原介護保険課長
 基本的に、介護保険サービスで使う場合につきましては、当然2号被保険者以上の方が対象となるものでございます。

 あと、要望でございますが、介護保険計画策定の前にいろいろなアンケート調査等をやらせていただいていますけれども、その中でも、このサービスの普及度といいますか、そんなにやっているところがありませんので、知られていないということもあるんだと思いますが、要望の上位には出てきません。上位に出てきますのは、特別養護老人ホームですとか、認知症グループホームですとか、やはりそういったものの要望が上位に上がってくるというのが現状でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 ちょっと戻りますけれども、これらは東京都から中央区にサービスの基準の権限が移るということは、このサービスに関しての支出は、中央区の介護保険のところに今後乗ってくると理解してよろしいんでしょうか。予算面での変化はどうなるのかというところです。

○志原介護保険課長
 もともと、介護保険サービスにつきましては、費用の負担という部分では、国と東京都でそれぞれ負担分がありますけれども、基本的に、このサービスの給付をやっているのは市区町村、中央区でございますので、従来もそうであったということでございます。仮に、中央区民の方が中央区内にない通所介護事業者をもし使っているということがあれば、これまでもそうだったように、当然、その受給費用というのは中央区から支出するということでございます。

○小坂委員
 それは、介護保険事業会計予算の第2款保険給付費の第8目地域密着型介護サービス等給付費に当てはまるところであるのかどうか。新たに条例をつくったんだから、これに関して予算も増額するような考えで、この予算づけはしているんですか。

○志原介護保険課長
 現在、実績等を見ましても、中央区民の方でこちらのサービスを利用されている方はゼロ人です。まだ、使われている方はいません。実際、予算としては地域密着型サービス全体で幾らという形で、細かい積算については、こちらで積算はしておりますけれども、実態としては地域密着型サービスという形で、全体として計上させていただいているところでございますので、御指摘のとおり、この予算で対応することになると思います。

○小坂委員
 世の中で言われているところではありますけれども、小規模の通所介護は赤字になりやすいというふうに言われているところです。そのようなところで、これが区におりてくることによる弊害なりがあるのかどうか、そのあたりはどうですか。

○志原介護保険課長
 一般には、小規模はなかなか経営が難しいというところでございますが、ただ、うまくいっているところもございますし、そこは事業者の経営努力なり、そういったものによって差が出てきてしまっているのかなと思いますが、全体で見たところでは、中央区におきましては、たくさん廃業が出ているというような状況ではございませんし、厳しい中でも、何とか工夫をされてやられているところだと考えています。ですので、今回、地域密着型に移行したことによって、何か大きく状況が変わるということはそんなにないのかなと。

 ただ、最近よく言われていますのは、先ほども御指摘がありましたけれども、地域密着型の他区との区外指定のときの手続がふえましたので、そのあたりに負担感を感じられているというのは、よく聞くところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 このサービスはふえていってほしいなと思うところなんですけれども、この場合、通所デイサービスですから、この場所に通う方策においても、何か介護保険で手当てはあるんですか。

○志原介護保険課長
 事業所によっては送迎をやられているところもあったり、実際、他区のところを使っている場合は送迎つきで使われているようなこともよくあるようでございます。分布についてのコントロール的なことはこれまでは東京都がやっていましたので、こちらとしては積極的にやっておりませんでした。ただ、現状、デイサービスについては、比較的満遍なく、さまざまな事業所があると考えていますので、そういった形で、近くにデイサービスがないというようなクレームはほとんどいただいておりませんので、通常の事業者の活動に任せていて、何とかコントロールできるものなのかなと考えているところでございます。

○小坂委員
 最後の論点とさせていただきますけれども、第60条の17、地域との連携等というところに関してでありますが、運営の透明性を高めていくために、運営推進会議というのをつくって、おおむね6カ月に1回以上会議を行うということが1項に書かれていて、2項において、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならないという義務規定がなされております。この公表というのは、どのように公表することをお考えでしょうか。

○志原介護保険課長
 公表についてですが、基本的には、事業者の責務として公表するということであると考えているところでございます。今、区のほうでは会議に参加しており、後で報告等はいただいておりますが、基本的には、そういった公表等は、恐らく事業者のホームページ等に出すような形でやられるのかなと考えているところでございます。

○小坂委員
 大変期待するサービスであります。まさに、小規模のデイケア及びここで書かれている療養型のほうの広がりをぜひとも期待したい。第5節、指定療養通所介護の広がりをぜひとも期待して、終わらせていただきます。

○渡部(博)委員長
 それでは、付託議案の審査も終了したと思いますので、これより採決に入りたいと思います。

 副委員長並びに議長は委員席にお移りください。

 それでは、まず議案第14号、中央区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第15号、中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第16号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第16号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 本案は、保険料率及び均等割額から減額する額の改定等をするほか、規定を整備するものです。具体的には、基礎賦課分の所得割を100分の6.86から100分の7.47に引き上げ、加入者一人一人が支払う均等割は3万5,400円を3万8,400円に改めます。後期高齢者支援金分は、所得割は100分の2.02から100分の1.96に下げますが、均等割は1万800円から1万1,100円に300円の引き上げを行うものです。

 この結果、中央区では、国民健康保険料が1人当たり9,447円引き上げられ、13万8,913円にもなります。7.3%もの負担増になり、過去5年間で額、率とも最高の上げ幅です。さらに、40歳から64歳を対象に介護納付金が1,287円増の3万2,457円上乗せされ、大きな負担増となります。

 今回の引き上げは、国保の広域化方針が示されたことを受け、一般財源の繰り入れ割合を毎年縮小させ、2016年度は一般財源から繰り入れる割合を33%に縮小し、さらに2017年度は25%に縮小することを決定しましたことによるものです。23区では、国保料額を抑制するため、制度上は保険料で賄う高額療養費を、全額一般財源を繰り入れ、区民の負担を抑えてきましたが、広域化の2018年度には残りの25%の繰り入れをゼロにすることから、大幅な値上げになることは必至です。

 2016年の決算資料によると、国庫負担率は2006年から2015年の10年間で5%以上削減される一方で、保険料は約1.4倍になりました。国庫負担率の引き上げを国に求めることと、一般会計からの繰り入れを増額すべきです。

 国民健康保険制度は、憲法25条に基づく社会保障の柱です。保険料の値上げは、負担能力に応じて税金や保険料を納め、所得を再配分するという税金や社会保障の機能を弱めるものです。国保加入者に毎年毎年保険料負担の引き上げを求める道は、破綻しています。重い国保料の支払いが生活を困難にし、アベノミクスの経済失策により、国民の所得が全体として低下する中で、滞納世帯の増加や、病気になっても必要な医療が受けられない状況が広がっています。国民皆保険制度が根底から破壊されかねない保険料の値上げを認めることはできません。

 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は議案第16号に反対します。

○渡部(博)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第22号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長はもとの席にお戻りいただきたいと思います。

 それでは、次に、本会議における委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 それでは、そのように取り扱わせていただきたいと思います。

 御協力ありがとうございました。

 これにて福祉保健委員会を閉会させていただきます。

 ありがとうございました。

(午後2時25分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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