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平成28年 環境建設委員会(9月29日)

1.開会日時

平成28年9月29日(木)

午後1時30分 開会

午後1時55分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 中島 賢治

副委員長 富永 一

委員 田中 耕太郎

委員 塚田 秀伸

委員 小栗 智恵子

委員 松川 たけゆき

委員 原田 賢一

副議長 石田 英朗

4.欠席者

(1人)

議長 押田 まり子

5.出席説明員

(12人)

吉田副区長

望月環境土木部長

遠藤環境政策課長

中野環境推進課長

溝口水とみどりの課長

三留道路課長

竹内中央清掃事務所長

田村都市整備部長

松岡都市計画課長

松村地域整備課長

菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)

暮田建築課長

6.議会局職員

荻原議事係長

黒須書記

鎌田書記

7.議題

  • (1)議案第64号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○中島委員長
 皆さん、こんにちは。ただいまより環境建設委員会を開会いたします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたします。

 また、議案の関係で建築課長が出席いたしますので、あわせて御了承のほど、よろしくお願いいたします。

 去る9月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとしまして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法につきましては、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立により採決を行うことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中島委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者説明をお願いいたします。

○田村都市整備部長

 1 議案第64号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○中島委員長
 どうもありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自民党さん68分、公明党36分、日本共産党さん36分、中央区民クラブさん36分、新青会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○小栗委員
 それでは、質問をさせていただきます。

 この議案第64号は、2つの地区計画の変更ということで、月島一丁目地区と晴海地区とあります。

 まず、月島一丁目地区の問題です。

 この対象となる再開発の計画が進んでいる地域は、月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発計画なんですけれども、これは、委員会の資料でも説明があったように、2013年2月28日に都市計画決定されております。この内容を見ますと、西仲通りに面した約5,700平米の敷地に高さ125メートル、地上36階の超高層建物をつくって、その中に住戸を490戸、西仲通りに面している1・2階は店舗にするという、かなり規模の大きな再開発計画となっています。これは2013年に都市計画決定されているわけですけれども、今回はひさしの問題とか、商店街のアーケードに接続するひさしの壁面の位置の変更の提案がされているわけなんですけれども、なぜ今になっての規定の追加なのか御説明をいただきたいというふうに思います。

 それと、この地域は高さの変更ということで、建築物の高さの最高限度を適用しない形の変更になっておりますけれども、適用から外す前の高さの最高限度というのはどのくらいだったのか、あわせてお示しいただきたいと思います。

○暮田建築課長
 それでは、まず月島一丁目地区地区計画につきまして、なぜこの時期に条例化されたかということです。今回2つの地区計画がございまして、月島地区は平成25年、晴海地区については平成28年6月に都市計画決定されております。

 確かに、都市計画が定められてから、地区計画の条例化に時間がかかっているんですが、平成25年当時、定められた地区計画を条例化するタイミングにつきましては、事業がある程度形づくられて、事業に間に合うような時期に合わせて条例化をするという形で当時は整理をされておりました。ただ、その後、国や東京都との打ち合わせの中で、やはり都市計画が改正されたもの、定められたものにつきましては、速やかに地区計画の条例を制定すべきという御指導がありましたことから、晴海地区と同じような形で、都市計画が定められた後で速やかに条例化するということで進めているものでございます。そのため、月島地区がたまたまこういった形で最後の変更になっているというものでございます。

 それと、もう一点、月島地区の高さについてでございます。

 現在の高さにつきましては、前面道路の幅員が10.91メートル以下のものにつきましては28メートル、幅員10.91メートルを超えるものについては37メートルとなっております。これにつきまして、地区計画条例の中では、先ほど申し上げましたように再開発事業の区域内については高さの制限を撤廃するという形で、高層部が125メートル、低層部が37メートルというのは、以前の委員会でも御説明したものと存じております。

 以上でございます。

○小栗委員
 今も御説明ありましたけれども、2013年に都市計画決定された際には、高さを125メートルにするとか、壁面をどのくらい下げるとか、そういう決定をもう既にしているわけですよね。今になって、なぜひさしの部分だけとか、アーケードに接続する部分が出てきたのかについて、そのときにほかのところはもう決定しているのに、ここだけ残ってしまっていたのはなぜなのかということをもう少し説明いただければというふうに思います。

 その審議会の際に出された資料では、この市街地再開発事業の予定として、2015年度には権利変換の計画認可を申請し、2016年度に工事着手し、2018年度には建物を竣工するというような予定が示されていましたけれども、現在、どういう状況になっているのか。まだ工事も全然進んでいないというのは現場へ行けばわかりますし、少しずれ込んでいるように見えますが、その辺の理由もあわせて教えていただけたらと思います。

○田村都市整備部長
 私のほうから、条例化のタイミングについてお答えをさせていただきます。

 先ほど建築課長が申し上げましたとおり、今回条例化をいたしますのは、これまでは都市計画を定めて、実際に建築工事等が行われるまでの間に条例化をして、法的な担保をそこに位置づけるということで運用してまいりましたけれども、国・東京都から都市計画を定めた後、速やかに条例も制定すべきだというお話がございました。今は速やかに条例化するということで、今回の晴海地区は、まさにそういうような経緯で条例化をさせていただきます。

 月島一丁目の壁面の位置並びに建物の高さでございますけれども、この内容については、平成25年の都市計画決定時に、都市計画としてもう既に定めてございます。その内容を条例化するに当たり、25年の決定後、速やかにではなくて、工事着手が本年の予定になっておりましたので、それにあわせて条例を制定する予定であったため時期が少しおくれていたということで、今回、晴海とあわせて条例化ということで、議案として御提案をさせていただいております。ですから、内容については、もう既に都市計画で位置づけてあるものでございまして、今回のアーケード等の規定は新たに追加されたものではございません。

 私からは以上でございます。

○松村地域整備課長
 私のほうからは、西仲通り地区のスケジュールについて御説明をさせていただきます。

 委員御指摘のとおり、平成25年の都市計画決定時点におきましては、平成27年度に権利変換計画の認可、それから28年度に着工しまして、平成30年度に竣工するという計画だったかと思ってございます。しかしながら、その後、平成25年の後に工事費の異常な高騰がございまして、権利者の皆さんも含めて、事業計画の工夫といった検討に少し時間を要したところでございます。現在、権利変換に向けて検討、調整をしているところでございます。

 今後の予定でございますけれども、今年度中に権利変換計画の都知事の認可、それから工事の着手を目指しております。現時点で大体1年ほどおくれているという状況でございます。さらに、地権者の皆さんは、東京2020オリンピック・パラリンピックの前に竣工して、ぜひ新しいお家でオリンピックを迎えたいと御希望されているという状況でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 条例化のタイミングについては、御説明はわかりましたけれども、そうすると、条例化が必要なのは今回出ている壁面の位置のひさしの部分のことと、建築物の高さの最高限度を適用しないという、この2つだけ条例化すれば、あとは条例化は必要ないという理解でいいのか、もう一度確認をさせていただきたいと思います。

 それと、工事の予定が1年ぐらいおくれているということですけれども、建物の竣工時期としては2020年前にということで、2018年度には竣工できることを目指して進めているという理解でいいですか。2018年、2019年ぐらいになるかもしれない、そんな感じなんですかね。その辺をもう一度お願いしたいと思います。

 それと、この審議会には、私たちの会派から志村議員が出ていますけれども、私たちは、市街地再開発計画で超高層の建物が結構ふえてきているという中で、特に西仲通りの地域の低層建物が軒を連ねているところに超高層の建物ができるということに対して、周辺の皆さんの不安の声もあるし、超高層の建物に入る予定の方も、地震の際の長周期振動などによる影響とか、エレベーターが停止した際の孤立の問題とか、いろいろ心配する声もあるということを紹介して、基本的には、超高層ではない中低層のまちづくりをもっと追求すべきではないかという意見を述べさせていただいております。

 ですが、この地域は、長年、地上げの問題にさらされてきた地域でもあり、老朽化などしている建物もあるというような意見もあって、再開発を早くやってほしいという切実な声もあるという中での都市計画決定という手順になっております。その審議の中でも、審議会の会長から、歴史的な建造物調査の中で、このかいわいの店舗兼用住宅や路地、看板建築のようなすてきな意匠などが西仲通りに結構あって、そういうものも継承することを考えていくと、画期的な計画になるのではないかというような発言があったんですけれども、これから建築を進める上で、そういう意匠的な継承とか、地域に密着したようなデザインにするとか、そのような工夫というのは考えられているのかどうか、あわせて御答弁いただければと思います。

○田村都市整備部長
 初めに、条例で定める中身の関係でございます。

 月島一丁目地区の再開発につきましては、例えば用途の制限、それから建物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、この3項目につきましては、現状の地区計画で定めてある内容に準ずるものとなっておりますので、新たに追加をするということではなく、現行規定のままということでございます。新たに、ひさし等の関係、壁面の関係と、それから高さについての規定を追加として盛り込むといったことで整合を図っていくといった内容になっております。

 それから、2点目のまちづくりの考え方の部分でございますけれども、今回の計画の中では、例えば従来あった路地については、若干形を変えながらも、施設計画の中で路地的な空間というような施設計画上の工夫を組合サイドのほうでいろいろ検討している状況がございます。また、西仲通りの店舗の連続性等につきましても、アーケードというものを残しながら、そことの関係性を持って低層店舗を西仲通りに面して配置、工夫するといったような形で、計画上の工夫等はさまざま重ねております。ファザードとして、意匠として、従来と全く同じデザインが講じられるかどうかということについては、権利者の方々の御意向等々もありますので、間違いなく従来と同じ形ということは、なかなか申し上げにくいところではございますけれども、そういった意識をもとに、組合内で施設計画上の工夫をいろいろ議論いただいているという状況になってございます。

 また、今後のまちづくりの考え方といたしましては、そういったことも含めながら、今回月島地区でもガイドラインということで定めさせていただいております。その中に、これまでいろいろいただいた御意見等、それからまた今回策定するに当たりましても、地域の方々からの御意見をいただきながら、全体としてのまちづくりの考え方をまとめさせていただきました。これからはそのまちづくりの考え方に沿って、地域のまちづくりに取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○松村地域整備課長
 私のほうから、竣工時期についてでございます。

 オリンピックの直前には完成して、ぜひ新しい住宅で見たいというのが地権者の御希望でして、事務局としては、そういったものを目標に、現在取り組んでいるというふうに聞いております。

 以上でございます。

○小栗委員
 条例のタイミングと内容については、理解いたしました。

 この審議の中でも、今ガイドラインのお話もありましたけれども、この月島地域は個別の更新を通じて中低層のまちづくりを進めていくこと、いろいろな組み合わせをしながら、月島らしさを残していこうという方向性も出されている中で、ここの計画が125メートルの建物を建てるということで、地域的にも突出した計画にはなっていますけれども、それは例外的で、みんなそういう形でやるつもりはないというお話もありましたので、ぜひいい計画になるようにというか、地域にも喜ばれるような計画を進めていただきたいというふうに思います。

 それと、晴海地区の計画ですけれども、これは平成28年6月17日に決定した内容を、なるべく早いタイミングで条例化するということで今回提案されたというふうに理解いたしましたけれども、壁面の位置の問題では、計画図に示す壁面線の位置の数値は、計画図の別紙2ですというふうに示されています。この中身を見ると、1号壁面から6号壁面まであります。1号とか6号ではなくて2号ですというのは、そういう計画として、第5-8街区が計画されているので、それにあわせて2号壁面を指定するという考え方なのか、その辺だけ確認をさせていただきたいと思います。

○松村地域整備課長
 壁面後退につきましては、建物の壁面をそろえることで、町並みの形成であるとか都市景観などに配慮するとともに、良好な歩行空間を確保する、そういったことを目的に設定しているところでございます。

 また、晴海地区では、地権者の方々とともに検討しました晴海まちづくりの考え方があり、その中に壁面後退でありますとか、歩道上空地の考え方を記載してございます。具体的には、原則として2メートル以上の壁面後退、それから隣接建物などの壁面に極力そろえていきましょうということ、それから中心軸という、晴海の中心にある広い通りにつきましては、4メートル以上の歩道上空地を設けるといったようなことが示されているところであります。

 選手村建設関係の晴海五丁目西地区の再開発の計画におきましては、中心軸上の道路沿いは建物高さ10メートル未満のところを4メートルの壁面後退として、それ以外の道路沿いについては、2メートルの壁面後退としているところであります。今回の臨港消防署も、中心軸ではない一般的な道路に面しているということで、隣接街区とそろえる形で2メートルの壁面後退としているものでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 この図を見ますと、6メートル下がる地域もあるようなので、それは地域に合わせて壁面の線を決めるということだという御説明なので、その点は理解をさせていただきました。

 以上で質問を終わります。

○中島委員長
 ほかに発言はよろしいですか。

 では、質疑を終了したということで、これより採決に入ります。

 副委員長は委員席にお移りください。

 議案第64号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、起立により採決を行います。

  本案を可決することに賛成の皆様は御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○中島委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長はもとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中島委員長
 では、そのように扱わせていただきます。

 以上で環境建設委員会を閉会いたします。

 大変御苦労さまでした。

(午後1時55分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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