ページの先頭です
トップページ  の中の  会議録検索(本会議・委員会等)  の中の平成29年 環境建設委員会(3月9日)

平成29年 環境建設委員会(3月9日)

1.開会日時

平成29年3月9日(水)

午後1時30分 開会

午後3時57分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 中島 賢治    

副委員長 富永 一    

委員 田中 耕太郎    

委員 塚田 秀伸    

委員 小栗 智恵子

委員 松川 たけゆき

委員 原田 賢一

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(13人)

矢田区長             

吉田副区長            

望月環境土木部長         

遠藤環境政策課長         

中野環境推進課長         

溝口水とみどりの課長       

三留道路課長           

竹内中央清掃事務所長

田村都市整備部長

松岡都市計画課長

松村地域整備課長

菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)

暮田建築課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

黒須書記

鎌田書記

6.議題

  • (1)議案第13号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第17号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第21号 特別区道の路線の廃止について

(午後1時30分 開会)

○中島委員長
 皆さん、こんにちは。ただいまより環境建設委員会を開会いたします。

 本日は、議案の関係で建築課長が出席いたしますので、御了承のほど、よろしくお願いいたします。

 去る3月2日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御配慮と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法については、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中島委員長
 ありがとうございます。では、そのように取り扱わせていただきます。

 では、理事者の説明をお願いいたします。

○望月環境土木部長

 1 議案第21号 特別区道の路線の廃止について

○田村都市整備部長

 2 議案第13号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1)

 3 議案第17号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

以上3件報告

○中島委員長
 どうもありがとうございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分です。自民党さん65分、公明党35分、日本共産党さん35分、中央区民クラブさん35分、新青会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○小栗委員
 それでは、何点か質問をさせていただきます。

 最初に、議案第13号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例についてです。

 これは、先ほど御説明があったように、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が施行されたことを受けて、この判定に係る事務の手数料を定めるという内容だということなんですけれども、前回の2月15日の環境建設委員会で示された資料によりますと、手数料が非住宅部分の用途が工場等のみの建築物の場合、また非住宅部分の用途が左記以外の建築物の場合ということで示されており、そしてモデル建物法と標準入力法等でそれぞれ金額が違うというような内容になっております。この手数料の額というのは、それぞれの自治体が決めるということで、この提案になっているわけなんですけれども、大体の目安となる金額というのが示されているのか、全国一律で大体こういう金額を定めるようになっているのかということと、モデル建物法と標準入力法の額の違いはどのように計算されているのか、まず御説明をいただきたいと思います。

○暮田建築課長
 手数料の額の決め方です。

 これにつきましては、この審査にかかる時間数の目安が国のほうで定められておりまして、それに基づいてそれぞれの地方自治体の標準的な単価を示すということで、東京都内につきましては、東京都のほうで示された単価と同じもので、都内一律の単価となっております。

 それから、標準入力法とモデル建物法の違いということです。

 専門的なお話なんですけれども、モデル建物法というのは、さきの環境建設委員会の資料にも記載しておりましたが、建物用途ごとにある程度のモデルを決めて、余り細かい算定をしなくても、簡易的に建物の省エネ性能を計算できるという評価法でして、モデル建物になっているので、ある程度それぞれの余力を持ったような計算方法になっております。標準入力法といいますのは、実際に建つ建物について、例えば外壁ですとか、照明ですとか、空調設備ですとか、そういったものを細かく実情に沿った形で計算するということで、それだけに審査の時間もかかるんですが、建物実態ということで、かなり厳密な形で出てくる詳細な評価法でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 手数料については、東京都全体では同じ額で決めるということなんですけれども、今、モデル建物法と標準入力法による違いということで、御説明いただきました。この法律そのものが、今、建築物のエネルギーの排出量が大変ふえているということで、これまでも省エネ法はありましたけれども、建築部門を抜き出して省エネ基準の規制強化を図る、それを目的にして定められた法律に基づいて、今回、この事務手数料が決められるわけです。この法律が制定された背景としては、建築部門以外のほかの部門、産業や運輸のエネルギー消費量は、全国的に見ても減少傾向だけれども、建築部門が増加傾向にあるということで、省エネ対策を強化するには、この部門の強化が必要だということで、これが定められたというふうに聞いています。

 この対象になるのは非住宅ということで、新築で2,000平米以上のものということになりますので、マンションなどは対象外になるというふうに思うんですけれども、中央区の場合、年間に60から70棟の新築マンションが建っているというような現状の中で、この部門でのエネルギーの消費量というのも大変大きいというふうに考えます。中央区の場合、今回対象になる2,000平米で非住宅というのは、どのくらいのものを審査する対象として想定しているのかということと、中央区が審査する場合と、民間の審査機関に頼む場合とあるというふうに理解しているんですけれども、中央区に審査が申請される数をどのくらいの想定として考えているのか。数が多ければ、それに対する人員をきちんと配置しなくてはいけないのではないかというふうにも考えるんですけれども、その辺の見通しについて伺いたいというふうに思います。

○暮田建築課長
 ことしの4月から始まるということで、あくまでも見込みなんですけれども、今までも2,000平米を超える非住宅につきましては、届け出をしていただいていたので、そういったものから類推しますと、平成27年度に区のほうで対象となるものが24件ございました。ただ、委員御紹介のように、民間のほうでもこういった評価、適合判定ができますことから、現状の民間と区に申請される割合からいくと、大体1割程度が区ということなので、もし出てくるとしても、二、三件程度ではなかろうかと考えております。そういった状況ですので、どのぐらいの事務量がかかるかということも、現有の中で対応していきたいと考えております。

 以上でございます。

○小栗委員
 一応マンションについても、この法律に基づいて届け出の義務があるということなんですけれども、非住宅に求められているような適合性の判定とかは必要がないということで、いろいろ努力しているというのが示されていればそれでいいというような内容で、とにかく届け出ればいいということになっているということなので、やはり建築部門のエネルギーの消費量を減らすためには、新築の非住宅部分だけではなくて、住宅、マンションなどに対する省エネ対策の強化が今後の問題として必要になってくるというふうに考えますし、既存の建築物の、例えば省エネ機器への変更をもっと誘導するとか、そういう対策の強化も必要になってくるというふうに考えます。今回の事務手数料が必要になる、区で審査する件数はそんなにないというお話だったんですけれども、今後の問題として、住宅や既存の建物に対する規則の強化という点については、どのようにお考えなのか、お伺いしたいというふうに思います。

○暮田建築課長
 確かに、住宅については、現在、届け出ということではございますが、その中でどれほどの強制力があるかわかりませんけれども、私どもとしても省エネに適合するような形での指導なり何なりはしていきたいとも考えております。また、既存の建物等につきましても、昨年度から新たに始めたものなんですけれども、省エネ基準に適合しているというようなことを認定し、その認定を表示することで、建物として省エネ性能を持っているということが一定の評価対象になるような方向にいけば、いろいろと既存の建物についても浸透していくのではないかと考えております。

 以上でございます。

○小栗委員
 省エネに努力している建物の評価の表示制度を新しくつくって、そういう建物だということで建物の評価を高めるという点でもいろいろな努力がされているということは、今、お話もいただきましたけれども、やはりマンションなどの住宅部門、そして既存の建物のエネルギー消費を減らしていくための方策、これは国の法律に基づく制度になるというふうに思いますけれども、その辺はぜひ現場からも意見を上げていっていただきたいというふうに思います。

 エネルギー消費の関連でいうと、CO2もエネルギー消費と密接に関連しているわけですけれども、特別区の温室効果ガス排出量の資料を毎年いただいていますが、これを見ても、やはりエネルギー消費量、特に民生業務部門におけるエネルギー消費の増加の大きな要因は延べ床面積の増加であるということが示されています。23区でいうと、業務延べ床面積が、2013年度では1990年度比で45%も増加しているということで、延べ床面積当たりのエネルギー消費量自体は10%減少になっていますけれども、とにかく延べ床面積が大幅にふえている中で、エネルギーの消費量もふえているという現実があるというふうに思います。

 そういう意味では、一つ一つの建物に対するエネルギー消費量を減らしていく省エネの努力というのはもちろんですけれども、今、床面積を何倍もふやすような大規模開発が中央区でもいろいろ行われていますが、床面積全体を抑制していく方策もとっていかないと、なかなかエネルギー消費量の減少、CO2の減少というふうになっていかないのではないかというふうに思います。その点についての御見解も伺いたいと思います。

○松村地域整備課長
 大規模開発とCO2の削減についてでございます。

 CO2の削減というのは、中央区のみならず、日本国内、ひいては地球環境全体の問題かというふうに認識してございます。また、CO2につきましては、民生部門、業務部門、家庭部門以外にも、産業部門でありますとか、交通に関する運輸部門といったようなところからの削減ということも必要なのかなというふうに思っております。都市の環境から考えていった場合に、交通と、そういった用途、床面積との関係もいろいろあるかなというふうに思っております。よく言われることでございますけれども、広域的に床がありますと、移動距離等々の中で交通負荷に対するCO2の発生もあるというような中で、コンパクトなまちづくりというところも求められているというふうに認識してございます。

 そういったこととあわせて、やはり経済活動も必要という認識の中で、必要な経済活動を誘導していくことと、それから地球環境に配慮したまちづくり、これは両輪と思っておりますので、さまざまな視点の中から中央区にふさわしいまちづくりについて進めていければというふうに考えております。

 以上でございます。

○小栗委員
 産業部門とか運輸部門は、全体としてエネルギーの消費量が減っているけれども、建築部門の消費量の減少が少ないということで、わざわざ法律をつくって、それがエネルギー消費を減らしていく方向性としてつくられている法律だということを踏まえれば、やはり建築部門でのエネルギー消費量がふえている現実に合わせて、きちんとまちづくり全体も見直していくことが必要だということを改めて指摘させていただきたいと思います。

 次に、議案第21号、特別区道の路線の廃止についてお伺いします。

 これは、晴海3-1から4-1の特別区道中月第802号線の廃止ということなんですけれども、これは廃止して都道になるということで理解していいのかという点と、今回、廃止される区道の、その先の晴海五丁目の地域は選手村の工事ということで、もう既に工事が始まっています。この工事の中で、補助314号線にかかわる部門や区画道路5-1号から5-4号の工事を東京都が行っているわけですけれども、その後の扱いとしては、都道になるのか、区道として認定するようになるのか、その辺のつながる道路の関係について、もうちょっと御説明をいただけたらと思います。

○三留道路課長
 まず初めに、特別区道の廃止についてでございます。

 特別区道中月第802号線につきましては、平成5年7月に補助314号線の都市計画決定がなされております。その後、平成21年に都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線ということで、都道として区域決定がされております。この段階で都道との重複認定ということでございます。その後、東京都のほうで、当時の第一区画整理事務所で事業が始まりましたので、平成26年度から、表面管理は東京都のほうでされております。今回、その事業が完了し、占用物件の移管手続が今年度中で完了するということで、区道のほうを廃止しまして、正式に都道にするということでございます。

 もう一点の選手村の道路計画についてでございます。

 今回廃止する802号線の、その先に通ずる補助314号線に関しましては、現在も都道として供用がされております。手元に地図がないので頭の中での説明になるんですが、今回計画されております、ちょうどオリンピックの選手村の外周部の区画道路につきましては、区道になります。区道としての認定、区域決定は、もうされておりますが、まだ供用開始はされておりません。その補助314号線の真ん中の交差点から海上公園のほうに向かう太い道路も区道になります。それから、その交差点から晴海運河側、左に向かった道路も区道になります。同じように、認定と区域決定はされております。一部、もう供用開始されている道路がございますけれども、最終的には、オリンピック終了後、供用開始する予定でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 では、今回の区道の廃止というのは、既に都道として認定されていたもので、区道とダブっていた部分を正式に廃止することになるということですね。わかりました。

 さっきの選手村の関係の御説明の中で、補助314号線というのは晴海埠頭に向かって右に曲がって、そして豊海町のほうに行く路線だというふうに理解するんですけれども、それはもう都道として認定されていて、豊海町のほうに行く計画というのは、今後どういうふうに進むのか、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。

○三留道路課長
 先ほどの補助314号線ですが、交差点を曲がって右側に向かう道路までの晴海五丁目内に関しましては、先ほどの区域変更の告示がもうなされておりますので、こちらはもう都道として供用されております。その先、ずっと運河を渡って豊海町側に行くほうに関しましては、まだ計画だけで、特に区域であるとか、そういったものの認定はされておりません。

 以上でございます。

○小栗委員
 今回の特別区道の路線の廃止については、既にもう都道として供用されているということで、理解いたしました。ありがとうございます。

○中島委員長
 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に移りたいと思います。

 副委員長は委員席にお移りください。

 まず、議案第13号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆様は御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○中島委員長
 全員起立と認めます。――お座りください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第17号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆様は御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○中島委員長
 全員起立と認めます。――お座りください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第21号、特別区道の路線の廃止についてについて、起立により採決を行います。

 本案を可決することに賛成の皆様は御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○中島委員長
 全員起立と認めます。――お座りください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 では、副委員長は副委員長席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中島委員長
 ありがとうございます。では、そのように取り扱わせていただきます。

 では、以上で環境建設委員会を終了いたします。

 大変御苦労さまでした。

(午後1時57分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

ページの先頭へ