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平成28年 企画総務委員会(11月7日)

1.開会日時

平成28年11月7日(月)

午後1時30分 開会

午後2時43分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 鈴木 久雄

副委員長 奥村 暁子

委員 中嶋 ひろあき

委員 木村 克一

委員 海老原 崇智

委員 墨谷 浩一

委員 森谷 歩美

委員 青木 かの

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(14人)

矢田区長

齊藤副区長

平林企画部長

濱田企画財政課長

御郷副参事(都心再生・計画担当)

田中総務部長

吉原総務課長

田部井副参事(組織・業務改善担当)

春貴職員課長

清水税務課長

林防災危機管理室長

俣野防災課長

小林危機管理課長

染谷選挙管理委員会事務局長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

鎌田書記

桝谷書記

6.議題

  • 企画・総務及び財政の調査について

(午後1時30分 開会)

○鈴木委員長
 御苦労さまでございます。ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、理事者報告の関係で田部井総務部副参事、税務課長、危機管理課長及び選挙管理委員会事務局長が出席しますので、御了承を願います。

 過日の行政視察の実施に当たりましては、所期の目的を十分果たすことができたと思いますので、今後の施策の参考になればと考えております。なお、内容につきましては、第四回定例会での委員長報告で御報告をさせていただきたいと思います。

 それでは、理事者報告をお願いいたします。

○田中総務部長

 1 平成28年第四回区議会定例会提出予定議案(件名・説明)(資料1)

 2 平成28年特別区人事委員会等勧告概要について(資料2)

 3 特別区民税に係る医療費控除の特例の創設等について(資料3)

 4 中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙運動の公費負担に係る限度額の改定について(資料4)

○林防災危機管理室長

 5 全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練の実施について(資料5)

以上5件報告

○鈴木委員長
 御苦労さまでした。

 ここで、発言の時間制について申し上げます。発言の持ち時間制につきましては、既に御承知のとおりでございますので、よろしくお願いをいたします。ただいまの時刻は午後1時40分です。したがいまして、自民党64分、公明党31分、日本共産党31分、中央区民クラブ31分、改革2020、31分ということになりますので、よろしくお願いをいたします。

 それでは、理事者報告に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○海老原委員
 それでは、私からは資料1と資料3について、それぞれお尋ねをさせていただきたいと思います。

 まず、資料1の中で、指定管理者候補事業者の決定についてでありますが、現在、本区では54施設が指定管理者制度を導入されていると思いますが、今後の展望につきましてお聞かせを願えればと思います。主に業務委託となっている中央区立環境情報センターなどの動向なども踏まえて、お答えをいただければと思います。

 そしてまた、資料3に関しまして、特別区民税に係る医療費控除の特例の創設等についてでありますが、スイッチOTC薬、オーバー・ザ・カウンター薬というんでしょうか、市販薬という解説がございましたが、恐らく国の医療費の削減を目的としている制度であるというところで、基本的には病院とか診療所などの利用が少ない家庭の税金を優遇することを目的にしているのかなというところでありますが、本区では出生数が毎年ふえておりますが、こういったところでお得感がない制度というふうにも言われておるところであります。また、選択制でございますので、そういう方は医療費の控除を使えばというふうには考えておりますが、そういった中でも、平成30年度から34年度、5年間ではございますが、本区に与える影響についてお聞かせを願えればと思います。

○吉原総務課長
 まず初めに、指定管理者についてお答えを申し上げます。

 指定管理者につきましては、委員言われたとおり、平成27年4月に堀留町児童館、それから佃児童館、勝どき児童館を新規に決定しまして、現在54施設が指定管理者になっているところでございます。これは、やはり効率的・効果的な施設運営を図るために指定管理者の導入を図っているところでございますけれども、今後の展望につきましては、現在、今言われました環境情報センターとか、そういった部分につきましてどうするのかというところについては、未定でございますけれども、やはりサービスの向上とか、そういったものが見込まれるものであれば、今後も積極的に導入はしていきたいというふうに考えております。ただ、現在のところ、どの施設をどういうふうに指定管理者にしていくのかということにつきましては、未定でございます。

 以上でございます。

○清水税務課長
 新たに来年度1月1日から控除が始まりますスイッチOTCの医療費控除でございます。

 委員御指摘のとおり、市販薬ということで、限度額8万8,000円まで医療費控除が認められる。従来は、所得に応じてですけれども、おおむね総所得金額が200万円を超える方は10万円までは医療費控除の対象にならなかった。それ以下の方は総所得金額の5%、課税所得の5%までということに今までの制度がなってございました。それとは別に、新たに1万2,000円の下限を設けますが、先ほど申し上げた10万円までの市販薬、ただ、これは予防的行為をしていらっしゃるということで、健診ですとかをお受けになっているということを同時に証明される必要があるということでございます。

 翌年の確定申告で御申告になるのが通例と思いますので、どちらかを選択というのは、実際の実態を見て御選択いただけるというところでございます。市販薬の購入ということでございますので、実際には、私ども、予測が今のところできないというのが現状でございます。

 ちなみに、平成28年度、従来の医療費控除をお受けになっていらっしゃるのが1万3,000人の方でございます。そして、所得の控除額が44億ほどというのが28年度の実態でございました。また、仮定でございますが、所得金額が400万円の方で年間仮に2万円購入した場合の私どもの区民税への影響額というのが480円ということになっております。

 以上でございます。

○海老原委員
 それぞれお答えありがとうございます。

 まず、指定管理者制度については、効果、効率という言葉がありまして、サービス向上が見込まれるのであれば、今後もそれに見合った施設は指定管理者制度を導入していくということかと思います。

 それを踏まえて、今回幾つかの施設で指定管理者の候補事業者の決定がなされておりますが、例えば日本橋公会堂に関しましては、運営経費及び収支計画が45点中22点、そしてまた区民健康村に関しましては、財務状況が30点中13点、温浴プラザの指定管理者につきましては、財務状況が30点中16点といった数値がそれぞれ出ておりますが、これについてのお考え、改善点等、何かありましたら、お伝えをいただければと思います。

 そしてまた、特別区民税に係る医療費控除の特例についてでございますが、区民税に直すと480円ですか。ありがとうございます。

 実際にこの制度が平成30年度からというのは、平成29年1月1日から5年間の換算ということでよろしいんでしょうか。そこの時期についてお聞かせください。

 そしてまた、こういった制度は、先ほど税務課長からも御答弁ありましたが、健康の維持のため、健診を受けられた方がこういった制度を活用できるよというお話だったかと思いますけれども、であれば、本区として、事業部門と連携をして、この制度をよりよいものにしていく方策等がありましたら、お考えをお聞かせいただければと思います。

○吉原総務課長
 まず、指定管理者の件でございますけれども、今回選定されました指定管理者につきましては、それぞれ選定委員会の中でしっかりとした議論のもとに選定をされたというふうに認識してございます。今回の評価につきましては、総合的な評価というところでございまして、財務評価という部分についても評価をされたところでございます。確かに、財務評価が若干低いところもあろうかと思いますけれども、これにつきましては、今後の運営の見込みも含めまして、改善がされるというような部分も見込まれているというところで認識をしているところでございます。そういったものも含めまして、この選定委員会あるいは所管の部署のほうでしっかりと選定評価をしたというふうに認識をしているところでございます。

 以上でございます。

○清水税務課長
 お答えいたします。

 まず、控除の購入の期間でございますが、委員御指摘のとおり5年間で平成29年1月1日から33年12月31日までに御購入になったもの、これは5年間申告ができますので、以前買ったものでも、この期間内に購入されて領収証とかで証明できるものは対象となるということでございます。

 あと、健康維持管理の健診等、予防的な活動をされている方ということでございますので、私ども、今現在考えているのは、やはりしっかりこの制度をお知らせしていくというのを中心に考えてございます。私どもも区のおしらせですとか、それから税額通知を出す際にお知らせするとか、そういった取り組みは現在予定してございます。

 以上でございます。

○海老原委員
 それぞれお答えありがとうございます。

 資料1につきましては、デフレ下の競争主義に陥らないように、本区にふさわしい形で区民サービス、区民福祉の向上につながるように導いていただければというふうに考えております。

 そしてまた、資料3につきましては、やはり最初に周知徹底ということがありましたけれども、まさにそのとおりだと思います。せっかくある制度ですので、これを区民の方々が有用に利用されるように望みまして、私の質問を終わらせていただきます。

○墨谷委員
 私のほうからは、資料1の中から、指定管理者候補事業者の選定についてお聞かせいただきたいと思います。

 先ほどもサービスの向上ということでお話がありましたが、今回新たに、今まで使っていた業者から違う業者へかわっているところもあると思います。

 当然、サービスの向上とかは必要だと思うんですけれども、1点、そこの中で働いていらっしゃる方への配慮も必要ではないかなというふうに私は考えます。今まで働いていたパートの方や正社員の方がいらっしゃると思います。特に、正社員の方はまた違うところで働く可能性もあるとは思うんですけれども、そういった中で、例えばパートとかアルバイトで働いていらっしゃる方が、今回切りかわったときに何か配慮とか、そういったものがあるのか教えていただきたいと思います。

○吉原総務課長
 指定管理者につきましては、やはり区民サービスの向上という観点から選定をさせていただいております。その結果、選定委員会の結果でそういった結果が生まれてきたというふうに認識しているところでございます。

 雇用の件でございますけれども、指定管理者の団体がどういった雇用をしているのかというところにつきましては、私ども、実は特に管理はしていなく、それぞれ効率的・効果的な運用をしていただける団体が評価を得ているところでございまして、今、委員御指摘のようにアルバイトであるとかパートであるとかといった雇用の方々が今後どういった形になるのかというのは、その事業者がどういう形でやるのかというところにかかっているかと思います。それについて区のほうから、こういうふうにしてほしいというようなことについては、残念ながら、していないというふうに考えております。

 以上でございます。

○濱田企画財政課長
 若干補足をさせていただきますけれども、今、総務課長が御答弁申し上げましたように、今回1つの施設で事業者がかわっているようでございますけれども、基本的に、指定管理事業者がかわった場合につきましては、その雇用については新たな指定管理事業者の範囲というのが大原則でございます。ただ、やはり区にとっても、当然、経験をされたベテランの方がいてくれたほうが運営上メリットがあるわけですし、また継続という意味でもメリットがあるわけでございまして、区から強制的にやってくれということは言えませんけれども、ケースによっては、過去、指定管理事業者がかわった際に、新しい指定管理事業者に継続雇用を考えていただけないかという働きかけはしたことはございます。

 以上でございます。

○墨谷委員
 区の考え方は今お話しいただいたので、わかりましたが、一定の配慮というのも必要なのかなというふうに感じました。やはり今までずっと働いていて、ある程度お仕事になれてきて、ベテランになってきて、また、そこの場所に来られる区民の方の顔を覚えているとか、コミュニケーションもできている方もいらっしゃると思いますので、今後とも、全て企業に任せるというところも一面ではあるのかもしれませんが、配慮も必要ではないかというふうに私は思いますので、できましたら、その辺の配慮についてもしっかりと御検討できないかというふうに思いまして、その点についてお願いします。

○吉原総務課長
 先ほど企画財政課長からの御答弁もございましたけれども、具体的には地元の方を継続的に採用するケースあるいは60歳以上の方を引き続き採用するケースもあるというようなことは確認してございます。ただ、やはり区のほうから雇用につきまして指定していくのは難しい部分もあるのかなというふうには考えておりますが、今後の研究課題とさせていただければというふうに考えております。

 以上でございます。

○齊藤副区長
 総務課長から慎重な答弁をさせていただいておりますが、実際に指定管理者そのものがかわっても、やはり施設としての継続性といいますか、利用者との関係もございますし、それから新しい指定管理者側も全部人をみずから確保して、そこに乗り込むというのは非常にリスクも大きいので、ある意味では、事業者側の思いとしても、全員というわけにはいかないんですけれども、優秀な、きちんとやってくれる職員については残ってほしいという思いもありますので、その辺は区からも、従来の住民サービスが具体的に低下しないように、きちんと雇用の面でも必要な働きかけはしていくということでございます。

○墨谷委員
 ばっさりという形ではないというようなお話もありましたので、今までいつも行っていてコミュニケーションができるつながりとかサービスとかがあったのに、逆に、全く新しくなってしまうと、またサービスの低下にもつながりかねないと思いますので、一定の配慮をしっかりとしていただきたいということを要望させていただいて、私の質問を終了させていただきます。

○青木委員
 それでは、私から、資料4、中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙運動の公費負担に係る限度額の改定について、こちらの1点に絞りまして質問してまいります。

 まず、公職選挙法施行令の一部を改正する政令第194号が平成28年4月8日に、既に施行されております。国政選挙における選挙運動用自動車等の公費負担における限度額が改定されたことに伴い、これに準じて次のとおり中央区議会議員及び中央区長の選挙における公費負担に係る限度額を改定するものであるとありますが、国政選挙といいましても多種多様、衆議院議員選挙から参議院議員選挙、比例区、選挙区、さまざまありますが、一番地方選挙に近い形として、一例としまして衆議院議員選挙の選挙区、幾つかで結構ですので、具体的にどういう金額が変わったのかということと、なぜ今回公費負担限度額が変更、現実増額されたのかという理由についてお聞きいたします。

○染谷選挙管理委員会事務局長
 公費負担の増額の件でございます。

 衆議院議員選挙に係るということで御質問でございますけれども、公職選挙法施行令の一部改正につきましては、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の金額が書いてございまして、国政選挙につきましては、選挙運動用自動車の使用の単価、それから選挙運動用はがきの作成についての単価等ございますけれども、その中で区議会議員及び区長選挙に係るものにつきましては、今回改定していただく3点のみでございます。

 それから、なぜこの時期に上がったかというお話でございますけれども、実はこれは消費税の絡みでございまして、消費税が5%から8%になった影響で金額を国のほうで変えたので、それに準じて区議、区長についても公費負担に係る分について3%増額になったというところでございます。

 ビラの単価が幾らに変わったかですか。済みません。失礼しました。5万枚を超える場合が4円88銭から5円2銭でございます。それから、5万枚以下の場合でございますけれども、1枚当たり7円30銭が7円51銭でございます。

 以上でございます。

○青木委員
 もう一度質問する機会がありますので、私のほうでも、国政についての変更については詳しく調べてまいりたいと思います。

 今、理由につきましては、明確に消費税のアップによるということで御答弁いただきましたので、理解いたしました。

 そこで、これは確認なんですけれども、政令が改定されると、区においても、これに準じて条例を改定する必要があるのかどうか、ある場合はその理由についてお答えください。

○染谷選挙管理委員会事務局長
 これにつきましては、総務大臣のほうから通知が来てございまして、各都道府県知事及び各都道府県の選挙管理委員会委員長宛てでございますけれども、その通知によりますと、都道府県内の市町村長及び市町村の選挙管理委員会についても格段の配慮をお願いしますという内容になってございまして、選挙に間に合うように改定することになっております。

 以上でございます。

○青木委員
 あくまでも通知、配慮ということで、必ず条例改正をしなければならないということですね。

 そこで、やはり全国一律というよりも、各地域、各自治体で事情は異なってくると思います。例えば、わかりやすいところでいえば、燃料費なども公費負担になるわけですけれども、地方区でも広いところと、中央区のように狭い自治体もある。実際、具体的に中央区内を1日走り回っても1,000円ぐらいというような事情があります。その地域による違いというものが考慮されない。あるいは、ビラ、ポスターの作成費について、消費税は確かに上がりました。ただし、私自身も実際つくっておりますので、感じておるところですが、技術も向上しております。あと、ネットの利用などによりまして、法令がつくられたときよりも格段に安く上質のものがつくれるようになっております。そこは考慮されずに、消費税などのアップにより一律アップされているというところに私は疑問を感じまして、具体的に調べてみますと、ビラですと1枚当たり1.3円から2円くらいでできます。ここに作成費、デザイン料、3万円から5万円を加えたとしましても、ビラの作成費、1枚当たり現行の7円30銭でもお釣りが来るくらいの十分な金額である。あるいは、ポスターの作成費ですね。

 まず、そこをお聞きする前に、公費負担制度のQ&Aという選挙のときにいただいたものを確認したんですけれども、この5ページにポスターの作成の際、写真、レイアウトを製造業者、紙に印刷は印刷業者に発注した場合、どうなりますかという質問に対し、限度額の範囲内であれば、双方との契約はできる考え方もありますが、制度の趣旨から、どちらか一方の業者と契約をするようにしてくださいとあります。この内容がちょっとわかりづらいので、これをわかりやすく御説明ください。

○染谷選挙管理委員会事務局長
 ポスターの作成の件でございます。

 多分事務的に支払いを1カ所にするためにということだと思うんですが、詳しくは東京都選挙管理委員会のほうに確認しないとお答えできません。申しわけございません。

 以上でございます。

○青木委員
 多分そうだと思います。事務上の手続で、結果的に印刷業者と契約をしまして、印刷業者がデザイン会社に支払うという形になっているようです。印刷業者ということから進めていきますと、もう一点お聞きしますが、選管はがき、選挙に関しましては、はがきがありますね。この選管はがきですけれども、郵送料については公費負担になっておりまして、2,000枚ですか、送っていただくことができますが、この印刷費、作成費についてはどうなっていますか。

○染谷選挙管理委員会事務局長
 委員おっしゃるとおり、郵送料につきましては、公費負担でございますけれども、作成費につきましては、国の選挙のみということになっております。

 以上でございます。

○青木委員
 ということは、地方選挙におきましては、はがきの作成費は自費で行うということです。今、確認させていただきました。

 ここで、もう一度ポスターに戻りますけれども、ポスターについても、私は調べましたが、中央区内154カ所ですので、枚数によっても違ってきますので、200枚ということで調べたところ、1枚当たり176円から200円くらいでできます。ここにさらに企画費、これは撮影料やデザイン料ですが、30万円程度がのっかっても、現在の私たちの選挙の上限額が38万534円と高過ぎる。上限でありますので、全部使う必要はもちろんないです。返せばいいんですけれども、上限額が大変高いということで、事業者のほうで、この制度を悪用といいますか、そういう事業者が出てきております。つまり、ポスターと公費負担ではないはがきをまとめて印刷しますよ、その上で、公費負担内でポスター代ということでやってあげますよというようなことが、私自身も電話がかかってきたり、チラシが来たりしました。もちろん断りましたが、このような事業者の悪用を招きかねない。つまり、理由はこの上限額が現状に反して高過ぎるというところにあると思うんですが、この点についてはいかがお考えになりますか。

○田中総務部長
 選挙用のさまざまな公費負担につきましては、公職選挙法の規定に基づきまして、国政選挙につきましては、法律や政令にダイレクトに規定されておりますが、一定の種類につきましては、それぞれ法律等によって、国の金額に準じて、それぞれ自治体の条例で定めなさいということになっておりまして、それに基づいて、今回も御提案をさせていただいているということでございます。

 今回お示ししておりますのも公費負担の限度額でありまして、必ずそれを全部使い切らなければいけないというわけではございませんし、逆に、それを超えるような非常に凝った企画があって、超えたとしても上限はそこまでということでございます。委員の御質問のように安く抑えることを悪用してということにつきましては、それは候補者の方がきちんと法にのっとった趣旨で使うのでなければ、それは公費負担ではないということで御判断をなさるべきであると思いますし、高いか低いかにつきましては、さまざまな事業者もあろうかと思いますので、それについては候補者の方が公選法、関係法令に基づいたきちんとした適用がされるであろうという前提のもとにできている仕組みというふうに理解しているところでございます。

 以上でございます。

○青木委員
 総務部長のお話になった趣旨は大変よく理解いたします。ところが、このところ問題になっております政務活動費に関しましても、余った分は返すという前提のもとに決められている。ところが、決まっているために、それを使い切ってしまうというようなことで悪用されていることがどんどん出てきております。今、有権者の目は政務活動費に向いておりますが、選挙については、いろいろな方にチャンスを与えるということで、公費負担という考え方については大変正しい、これは必要な制度だとは思いますが、その限度額の決め方について、あるいは使われ方については、有権者の税金で賄われるわけですから、候補者の判断に任せるのではなく、悪用できないように、しっかりチェックしていける体制、あるいは事業者のチェックということも今後必要になってくるのではないかと思います。

 今回この質問をいたしましたのは、単に消費税のアップだけではなくて、サービスの向上ですとか、技術の発達によって物の値段が急激に下がっているものもあるということから疑問に感じましたので、質問させていただきました。

 以上です。

○鈴木委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

○奥村委員
 では、初めに資料2の平成28年特別区人事委員会等勧告概要にかかわって、人事評価制度についてお聞きします。

 国家公務員の職場で2009年から人事評価制度が実施されています。総務省の人事評価に対する検討会が2014年にまとめた報告書の中で、同制度の運用には非常に難しい問題があるということも指摘されています。実際に人事院が行っている苦情相談の3割がパワハラだということなんですが、区ではどのように職員の相談活動などに当たっているのか、パワハラの相談などがあるかどうかということを確認させていただきたいと思います。

○春貴職員課長
 人事評価の導入でございます。

 人事評価制度につきましては、地方公務員法が改正され、平成28年4月1日から本区においても、今までの勤務評定にかえて人事評価制度を導入したところでございます。

 人事評価というよりもパワーハラスメントの相談の内容でございます。

 私ども、同じように平成28年4月1日から新たにパワーハラスメントにつきましても、ハラスメントの取り組み方針を定めまして取り組んでいるところでございます。今年度から実施した関係でございまして、今のところ、本区においてはパワーハラスメントの相談というものはございません。

 以上でございます。

○奥村委員
 パワハラに関しての相談がないということなんですけれども、国のほうでは相談の3割がパワハラと。これは人事院が実際に行っている相談の内容でということなので、もし区で何もそういう声が上がっていないとすると、ハラスメントの取り組みがまだ十分に浸透していないのではないかという思いもいたします。パワハラはなぜ起こるかといえば、人事評価で上司がみずからの成果を上げるために部下に目標を求めるということが起きている中で広がっていると。上司自身も評価される対象であるわけですから、構造的な問題がこうしたパワハラを生んでいるのだと思いますけれども、そういった点についての御認識を伺いたいと思います。

 そして、もう一点は、区の職員で長期の病休者というのが、年間で延べかわかりませんが、何人ぐらいいるものなのか、そして長期病休者の病名としては、どういったものがあるのかという点についても確認をさせてください。

○春貴職員課長
 パワーハラスメントの取り組みでございます。

 本区につきましては、先ほども申しましたとおり、ことしから、これまでのセクシャルハラスメントに加えて、パワーハラスメントにつきましても、ハラスメント対策として取り組んでいるところでございます。今年度取り組みをしたところでございまして、職員全員にパンフレット等を作成して周知をしておりますし、また、これまで本区において講習会、講演会などを開きまして、管理・監督者向けの講習会も開いているところでございます。また、この取り組みにつきましては、相談員等を定めまして、その方が相談員であるというようなところにつきましても、あわせて周知をして、職員が何かあった場合に駆け込めるというような中身になってございまして、制度的に問題のあるものというふうには考えておりません。そのような中で、今年度になって取り組んでいるところでの実績はないというところにつきましては、パワーハラスメント等が行われていない状況であるというふうに私どもでは判断しているところでございます。

 続きまして、長期休職者等の内訳でございます。

 少し古い数字になってくるんですけれども、長期病欠者の割合でございます。平成27年度が90日以上長期間お休みしている方について、病気休職を取得している職員についてでございます。平成27年度で23名おりまして、一番多いのはやはりメンタル疾患の16名でございます。同じように、26年度につきましては20名おりまして、うちメンタル疾患が85%というふうになっているところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 まず、相談員もいるということなんですけれども、何人いるのか。それと、パワハラの相談が一件もなかったということで、相談員に対して相談した職員はいるのかということと、パワハラではなくとも、その相談の内容というものがわかれば、教えていただきたいと思います。

 精神疾患が非常に多い。平成26年度でいえば85%、27年度も同じような数字になるかなと思いますけれども、やはり成果主義の導入というのが鬱病など精神疾患による長期休業者の増加と関係があるということを、富士通総研経済研究所のリポートでも、成果主義と社員の健康ということで、客観的に見てもかかわりがあるということが言われていますので、国と同じように中央区も似たような状況にあるのかなと思います。国家公務員でも、やはり長期休業者のうち20代の8割、そして30代の7割が精神疾患だという結果もあります。

 この資料2の中でもハラスメントの防止対策とあわせて、メンタルヘルスの推進ということも掲げられています。メンタルヘルスの部分については、どういった取り組みが行われているのかお示しください。

○春貴職員課長
 まず、ハラスメントの相談員の数でございます。

 区の係長級職員3名と職員団体、また労働組合の代表者の方3名で、6名で構成しているところでございます。また、この方々からこれまで相談があったというようなことの内容は聞いてございませんし、ないというふうに聞いてございます。

 メンタル疾患への取り組みでございます。

 本区につきましては、やはりメンタルヘルスというものにつきましては、不調対策として一次予防、二次予防、三次予防の3つの予防対策をしているところでございます。まず、一次予防につきましては、未然防止や健康増進というような観点から、ストレスチェックの実施、管理・監督者セミナー、また講習会の実施などで未然予防、いわゆるラインケアなどを充実させているところでございます。二次予防につきましては、早期発見と対処が必要だというふうに考えてございます。これにつきましては、職員健康相談室での相談窓口を開設する。また、外部の相談機関につきましても、私どもで委託している相談機関がございますので、何か気になる点があれば、直接行って御相談できる、またメール等で相談できるというような体制も整えているところでございます。三次予防につきましては、実際になってしまった方の再発防止ということと、職場復帰を円滑にしていくというようなことが大事なのかなというふうに考えてございます。職場での職場復帰訓練、また外部の相談機関での復職トレーニング、また復職後も健康相談室、また外部の相談機関等とフォロー面談を実施するなど、いわゆるメンタルヘルス対策を充実させているところでございます。

 メンタルヘルス疾患というのは、私どもの認識ではございますけれども、本区の状況を一つ一つお伺いしていると、仕事というよりも、御家族の悩みだとか、また非常に幅広い状況に基づいて起こっているというような認識でございます。仕事の悩みというよりも、どちらかというと御家族だとか御自分の人生だとかいうような悩みが複合して起こるものというふうに考えてございます。しかしながら、職員が休んでしまうということは職場のパフォーマンスが落ちるというようなことにつながりかねませんので、やはり今後も職員へのしっかりしたメンタルヘルス対策を実施していきたいというふうに考えてございます。

 パワハラ以外の相談につきましても、本区ではハラスメント対策の相談はございません。

 以上でございます。

○奥村委員
 区の職員で長期休業者の7割、8割がメンタルの疾患を抱えているということで、メンタルヘルスの対策などもとられていても、未然にどう防ぐかということでは、やはり風通しのいい職場、人間関係も温かなものにしていくためには、余り過重なノルマなどがかけられたりということは当然ストレスになると思いますし、上司の方からのちょっとした心ない一言などが、パワハラとまではいかなくても、そういうことで傷ついてしまうとか、いろいろ状況が考えられると思いますが、未然に防ぐための対策をぜひしっかりとっていただきたいと思います。

 人事評価というものが、さまざまな角度から見てストレスを与えているということは、先ほど紹介した人事院の相談件数などでもわかるわけですし、これはちょっと古いんですが、2012年に日本国家公務員労働組合連合会、国公労連がアンケートを実施しているんですけれども、5つの省庁の中で約5,000人が回答したというアンケートなんですが、この中で人事評価について、本来求められる仕事は何なのかという視点を失って数値目標だけが重視されると答えている方が60%に上るとか、評価者、要は上司ごとに評価の基準が曖昧だといった不満の声なども過半数、そうした回答があったということでもあります。私は、区の公務というのは区民の権利を保障していく大事な仕事ですし、数値目標による人事評価制度はなじまないと考えるということを述べて終わります。

○鈴木委員長
 ほかになければ、理事者報告に対する質疑を終了し、次に、議題に移ります。

 議題、企画・総務及び財政の調査について質問はありますか。

○奥村委員
 個人住民税の特別徴収を徹底していくということが9月の委員会でも報告がありましたが、これともかかわって、特別徴収の徹底の中で新たな問題が浮上しています。全国の市区町村では、5月になると、事業所で働く従業員などが納める住民税の額などを示した通知書を事業所に送っていますけれども、新しい通知書では従業員の名前、住所に加えて、マイナンバーを記入する欄が設けられているということが問題になっています。マイナンバーというのは、本人が拒否することも本来はできるのに、マイナンバーを自治体が記入をして事業所に送る、本人の了解も得ずに事業主にその番号が知られてしまうということが、法律的にも道義的にも大きな問題をはらんでいるということが指摘されています。

 税理士法人東京南部会計というところが都内23区の自治体を対象にアンケートを実施しました。中央区もそのアンケートに答えています。半数の区が通知書にマイナンバーを記載すると答えているんですけれども、中央区は検討中と答えています。現在、どのような方向でマイナンバーの記載について話し合われているのか、また法律的にも道義的にも多くの問題をはらんでいるこの件について、どういった認識をお持ちかお示しください。

○清水税務課長
 特別徴収に係る事業主の方への通知書のマイナンバー記載についてでございます。

 委員のお話がありましたが、事業者に対して5月に当初の税額通知を、個人向けも含めて御通知申し上げます。その中に事業者への一覧表として、お名前とか税情報とともにマイナンバーを記載する。これは地方税法に基づきまして、既に国が様式を定めたもの、私ども区条例のほうでも様式を定めてマイナンバーの記載欄を設けてございます。

 私ども、この税理士法人東京南部会計のほうからお問い合わせをいただいた際もそうでしたが、記載方法というところで、様式は定まりましたが、どういった形で記載をしていくかとか、そういった検討を現在もしている最中でございます。基本的には、国の示した様式に記入することが原則というところでございますが、通知までまだ間がございますので、さまざまなチェックをして、どういった形にするか、今、詳細を詰めているところでございます。そういったことで検討中とさせていただきました。

 以上でございます。

○奥村委員
 マイナンバーが載っている書類を普通郵便で送る予定の自治体もあるということですが、これについても中央区は検討中と答えています。今、どういう方向で普通郵便での発送について検討されているのか。あわせて、郵便受けに入れるだけの無防備なやり方ですと、マイナンバー、名前、住所、勤務先が全てセットで漏えいするという危険が増大するわけですけれども、この危険性についてはどう認識されているのかお答えをよろしくお願いします。

○清水税務課長
 送付方法でございます。

 今までもマイナンバー以外の情報というのは通知してございました。これについては、本区においては普通郵便で従来からお送りしているところでございます。国の見解といたしましても、送付記録をしっかり残しておくということであれば、送付方法については私どもの安全管理措置の範囲内ではないということで、郵便そのものは郵便事業者が責任を持つということでございます。また、到達した後のことについては、仮に簡易書留であっても普通郵便であっても、扱いが事業者のほうの安全管理措置の範囲に入るということでございます。それぞれが責任を持って安全管理ができるというところでいけば、簡易書留というのは一つの方法でございますけれども、普通郵便もそういった安全が著しく損なわれるものではないという認識でございます。

○奥村委員
 事業主と従業員の関係が良好でない場合も当然考えられると思うんですけれども、そういった場合に事業主に従業員の番号が知られてしまって、何かしら悪意を持っている事業主であれば、それを悪用するとか、そういうことも当然考えられると思うんです。その点についての御認識を伺いたいと思います。

 そして、送付記録を残しておく等々ありますけれども、結局、それで情報漏えいがあっても事業主の責任ということになってしまうということですと、事業主からすれば、これは拒否するしないではなく、自治体から一方的に番号が送られてくるのに、その管理が不十分だったということで厳しい罰則を受けるということになるというのは、やはり矛盾があると思うんですけれども、その点についてはいかがお考えですか。

○清水税務課長
 事業主の悪意を持ったマイナンバーの濫用というか、不正利用ということにつきましては、番号法において従来より厳しく罰則を規定してございます。それを行った者だけではなくて、その事業者も罰則適用になるというのが番号法の規定でございます。また、先ほどの税額通知につきましては、一覧表で私どもは税額通知を送付いたします。そういったことで、全てのマイナンバーが1つの情報の中に入ってございます。ですので、全てについて安全管理措置というのが事業者側も義務づけられる。拒否された方とか空欄の方に我々が仮に通知いたしましても、同じ安全管理措置の中で安全が図られる。この安全管理措置については罰則とかいろいろな義務づけがございますので、複製、他目的の利用というのは一切できないという認識でございます。

○奥村委員
 個人番号の提出については、事業主の管理体制ですとか、個人番号取り扱いの規定の確認をしてから取り扱うということで、本来、事業主が厳重に管理できるもとで番号の提供を受けるものだと思います。しかし、管理体制が整わない事業主についても、一方的に送られてくるわけです。住民税の特別徴収の徹底ということで、9月の委員会でもお話ししましたけれども、これまで普通徴収だった方たちというのは、なかなか経理の担当者を置けないとか、負担が多くてということが多かったわけですけれども、小規模な事業主にとって、こうした番号をきちんと管理していく体制が整わない中で、こうして送付を一方的にする。そこで何か問題が起きれば事業主の責任になるという構造的な問題について、やはり私は問題があると思いますが、その点についてもう一度御答弁いただきたいと思います。

○清水税務課長
 事業主の安全管理ということでございます。

 これについては、国も個人情報保護委員会というところから、事業者に向けてもかなりの年数をかけて周知、PRを続けてきておりますし、私ども区としても、法人会とかそういった関係団体などに御説明をしてきました。まず個人情報として適正な管理というのが基本で、そういったところに負担はあるというお声は確かにございますけれども、基本的には、過大な管理負担というのが実際あったかというお声は、さほど聞いていないところでございます。私どもも今度通知をいたしますのが5月に入ってからでございますので、今後とも安全管理措置というところへの事業者さんの負担が過度にならないよう、適切な情報提供を区としても国、税務署などとも協力いたしまして、続けてまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 こうして番号がどんどん事業主にも知らされていく中で、過大な管理負担だという声は、今後大きく出てくるものだと私は思いますし、やはりマイナンバーは、基本的に情報漏えいの可能性を広げるものであることに変わりないと思いますので、私はこのマイナンバーの実施は中止することを要望しますし、普通郵便で通知するといったようなやり方についてはやめるべきだと考えます。

 次の質問に移ります。

 ワーク・ライフ・バランス推進認定企業についてです。

 電通で女性の新入社員が昨年12月に過労自殺したということですが、その中で、電通は働きやすい職場だということで子育てサポート企業として厚労省から認定も受けていた企業だったということです。しかし、そういう中で過重なハラスメントや過重な仕事の中で命を絶つようなことが起きたということです。

 中央区でもワーク・ライフ・バランス推進企業を認定していますが、一度認定した企業が実際に正しくワーク・ライフ・バランスを行っているのかどうかという確認をどういうふうに進めているのか。もし何かこうした企業の中で問題があるようであれば、認定した企業にとっても大きな責任になってくると思うんですけれども、その点についての御認識を伺いたいと思います。

○吉原総務課長
 ワーク・ライフ・バランスの認定につきましては、一度認定しても再度更新ということがございまして、その際には職員あるいは専門の相談員が赴きまして、しっかりとその取り組みが行われているか、そういったものを確認した上で更新作業をしているところでございます。また、ワーク・ライフ・バランスの認定に際しましても、実際にしっかりとその取り組みが実行されているということが大前提となっておりますので、そういったものを踏まえまして認定をするということに至っております。

 以上でございます。

○奥村委員
 一度認定すればそれでオーケーということではなくて、きちんとその後も追っていく、確認の作業というものが必要だと思いますし、もし何か問題があるということが確認できれば、その時点で認定を取り消すということも速やかに行うべきであると思いますし、いずれにしても、認定する中央区としても責任が非常に重いものだということをぜひ強く認識していただきたいということを要望して、質問を終わります。

○鈴木委員長
 副委員長は副委員長席へお戻りください。

 それでは、議題、企画・総務及び財政の調査につきましては継続審査ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう決定させていただきます。

 次に、第四回区議会定例会における委員長報告の取り扱いにつきましては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう決定させていただきます。

 これをもって閉会させていただきます。

 御苦労さまでございました。

(午後2時43分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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