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平成28年 企画総務委員会(11月28日)

1.開会日時

平成28年11月28日(月)

午後1時30分 開会

午後2時6分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 鈴木 久雄

副委員長 奥村 暁子

委員 中嶋 ひろあき

委員 木村 克一

委員 海老原 崇智

委員 墨谷 浩一

委員 森谷 歩美

委員 青木 かの

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(11人)

矢田区長

平林企画部長

濱田企画財政課長

御郷副参事(都心再生・計画担当)

田中総務部長

吉原総務課長

春貴職員課長

清水税務課長

林防災危機管理室長

俣野防災課長

染谷選挙管理委員会事務局長

5.議会局職員

田野議会局長

鎌田書記

黒須書記

6.議題

  • (1)議案第71号 中央区特別区税条例等の一部を改正する条例
  • (2)議案第75号 中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第80号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
  • (4)議案第81号 中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○鈴木委員長
 御苦労さまです。それでは、ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、齊藤副区長は欠席をいたします。

 また、議案の関係で税務課長及び選挙管理委員会事務局長が出席をいたしますので、あわせて御了承ください。

 本日は、第二委員会室におきまして区民文教委員会が同時に開催されるため、マイクの使用はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

 去る11月25日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開催をいたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について申し上げます。付託されました各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りするということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○田中総務部長

 1 議案第71号 中央区特別区税条例等の一部を改正する条例

 2 議案第75号 中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

 3 議案第80号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

 4 議案第81号 中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

以上4件報告

○鈴木委員長
 御苦労さまです。

 ここで、発言の時間制について申し上げます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時36分です。したがいまして、自民党60分、公明党30分、日本共産党30分、中央区民クラブ30分、改革2020、30分となりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

 副委員長は委員席へお移りください。

○奥村委員
 では、議案第71号、中央区特別区税条例等の一部を改正する条例について質問をします。

 まず、軽自動車税の軽課の特例についてです。

 この軽課措置はグリーン化特例と呼ばれるもので、平成27年度に購入した軽自動車に係る特例を1年延長して、平成28年度に購入した軽自動車も対象にするという内容ですが、資料には軽課とありますが、グリーン化特例は税金が軽減される内容ばかりではなく、実際には重課となる内容もあると思います。この点について、概要を簡単に御説明いただきたいと思います。

○清水税務課長
 今回、議案として提出いたしました軽自動車税の軽課措置とともに行われている制度として、平成28年度から、登録後13年を経過したものについては、通常の税率よりおおむね20%程度上乗せした税率を課すという重課が始まってございます。これについては、軽課と違いまして、1年限定ということではなくて、28年度から継続して行われるということで、29年度につきましては、平成16年3月以前に登録の軽自動車について重課が課されるという内容でございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 この制度では、軽自動車以外の自動車と軽自動車と比べた場合、軽減される部分はほぼ同じなんですけれども、重課される部分では、新車の新規登録から一定期間経過した軽自動車以外の自動車はおおむね15%の重課なのに対して、13年を経過した軽自動車に対してはおおむね20%重課されるというもので、軽自動車の税負担の割合が重くなっている内容であります。

 この軽課措置については、昨年も、この特例が創設された際に企画総務委員会で資料が出されていますけれども、そのときにも重課の部分の説明というのは資料の中で全くなくて、説明文では、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置(軽課)を講ずるとあります。こういった資料でのあらわし方、表現ですと、グリーン化特例によって軽自動車は全て軽課されると思われるものとなると思います。軽自動車を所有している人に対しては、税務課から軽自動車税のしおりという案内も送られていて、その中では重課される部分についての説明もありますし、区のおしらせやホームページでも掲載されていると思いますが、議会で審議するに当たっては、きちんと重課もあるということがわかるような資料が提出されるべきだと思うんですけれども、この点についての御見解をお示しください。

○清水税務課長
 お答えいたします。

 委員御質問いただいたとおり、対象者の方、また区民の方に重課につきましても周知しているのはおっしゃるとおりでございます。一方、議会に対しましては、この改正は平成26年度の税制改正によって重課というものが決まったものでございまして、26年6月の企画総務委員会で経年車の重課について御報告をさせていただきました。これについては、そのときに条例改正を行う内容について御報告を申し上げるという趣旨でございますので、そのときに御説明をしたということでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 でも、この軽課措置というのは昨年度から実施されて、資料も出されていて、今回はその継続なわけなので、昨年度重課された部分があるということは、今年度ここで報告される時点ではわかっていることなので、重課の部分について説明をせずに軽課という表現だけで資料をつくるというのは、私は問題があると思うんですけれども、この点についても再度御答弁いただきたいと思います。

○田中総務部長
 通常、私どもが区議会の委員会等に御報告を申し上げますのは、例えば区税条例でいえば、税法改正に伴いまして区税条例のどこが改正になるかということで、きちんと説明をさせていただいております。今回お示ししているのは、グリーン化に伴う単年度ごとのグリーン税制、環境対応車の軽減措置がもう一年延長になるということでございますので、今回お出ししている説明資料にそごはないものというふうに考えております。

 また、かなり年数がたって13年を超えたものは税率が高くなるという趣旨自体は、古い車ですと、エンジンの排出の中に有害物質がたくさん含まれているだろうというようなことから、そういった実態に即した形で、環境配慮について税制の面から、長く使っている車については早く性能のいい車に切りかえていただくという誘導的な意味も込めて、2年前に既に改正になっておりまして、その部分は恒久的な措置でございます。1年ごとの延期というのでしたら、当然、今回御説明するところですが、そういった仕組みではございませんので、今回の資料には入っていないということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。

○奥村委員
 おおむね趣旨は理解したんですけれども、ペーパーだけでなく、口頭でも議案についての説明があるわけですから、その中で軽課だけではないということもわかるような、今のような説明がされるべきだと私は考えます。

 軽自動車に関しては、グリーン化特例以外にも、今後、環境性能割という制度も導入される予定になっています。自動車取得税が消費税率10%の引き上げ時に廃止されることに伴って、これまでのエコカー減税などのグリーン化機能を補うものとして、環境性能割が導入される予定ですが、これについても重課の部分があると思うんです。この点について、今の時点でわかることがあれば、お示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○清水税務課長
 自動車取得税につきましては、委員のお話のとおり、消費税の引き上げ延期に伴いまして、廃止というのがやはり2年半延期になるということで、今現在示されているのは、その際に環境基準適応の仕方も見直すということでございます。

 それから、自動車取得税は都税でございますので、これが環境性能割として2年半後に区税になるということでございますが、そういった仕組みもあわせて今後明らかになっていくものと思われます。

 以上でございます。

○奥村委員
 環境性能割は直接この議案とは関係がないわけですけれども、グリーン化特例でも軽自動車の負担の割合が重くなる重課の部分があって、今後導入される予定の環境性能割でも同じように軽自動車の負担割合が重くなります。昨年4月からは、既に軽自動車に係る税金が値上げされて、年7,200円から1万800円になっています。その上で消費税の増税もされれば、軽自動車を持っている方への負担が二重、三重、四重と膨らんでいくわけなんですが、この点についてはどう認識をされているか御見解をお示しください。

○清水税務課長
 自動車取得税が廃止になり、軽自動車の環境性能割というものに組みかえるということで本来は決まっていたものが、国会のほうで審議をされて、とりあえず2年半延長になるということでございます。基準についても、先ほど申し上げたとおり見直すということでございますが、確かに、見直すということは、場合によっては基準が厳しくなって税額がふえる方も生じる可能性はあるということはございますが、基本的には、大きな制度としての税額の負担を意図したものではない。先ほど総務部長から申し上げたとおり、環境負荷が高い車両については一定の御負担をいただく、一方で環境に配慮したものは軽減していく、そういった趣旨の税制の改正でございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 軽自動車に係る課税全般を高める傾向の背景にあるのは、アメリカからの圧力だと思います。アメリカがTPPの交渉に絡んで、日本固有の規格である軽自動車をアメリカ製の自動車参入の非関税障壁だとして、この間、ずっと攻撃をしています。軽自動車の課税を高めていくというのは、アメリカのこれまでの主張に応えるものになっていると思います。

 今回の議案は、環境に配慮した自動車の利用を促進するという評価できる面もあるということは、そのとおりなんですが、庶民の足として、そして中小企業の方たちにとっても大事な役割を担う軽自動車の税負担の割合を特に強めていくということは、税の公平性をゆがめていくという問題点もあるということを指摘させていただきたいと思います。

 次に、医療費控除の特例の創設の部分についてお聞きします。

 この議案は、今回、一般の医薬品も控除の対象となることで、区民にはメリット面も大きいものと思います。しかし、背景には、やはり国が進める医療費抑制路線があると考えます。この新制度は、医療保険適用の医薬品の利用を徐々に減らしていって、一般医薬品への代替を進めて医療費を削減していこうという国の思惑に基づく制度だということが根本にあると思いますが、その点についての認識をお示しください。

○清水税務課長
 セルフメディケーション税制の医療費控除の特例でございます。

 今までは10万円以上の医療費について、例えば入院ですとか、先ほどの処方箋が必要な医薬品とかについて、所得税の税額控除が行われた場合、あわせて住民税も行われるというような税制でございます。今回、それに加えて、10万円以下であっても、予防的な取り組み、例えば予防接種ですとか健康診査を受けているということで、一般の医薬品、スイッチOTC医薬品と申し上げますが、医療医薬品の転用医薬品を厚生労働省が指定いたしまして、対象とする。およそ1,500品目ほどございますが、1万2,000円を超えたものについては、8万8,000円分まで所得控除になるという制度が新たに始まるものでございます。そういった意味では、予防的な取り組みというところでございまして、結果的に、お医者さんにかかる前に治る部分に対しても医療費控除を広げるという側面がございますので、お医者さんにかかることを抑制するということにはならないのかなという認識でございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 厚労省が、ホームページで医療費控除の特例創設について紹介をしています。その中では、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てしていこうというセルフメディケーション推進のためとなっています。この新制度に関するQ&Aもあるんですが、この中では、この制度創設の目的について、アンサーとして、医療費の適正化につながると説明をしています。医療費の適正化というのは、医療費を削減していくという意味だと私は捉えていますが、本来、病院へ行くべきなのに、一般市販薬で済ませてしまうことに誘導するという問題があると思いますが、この点についての御認識もお示しください。

○田中総務部長
 今般のスイッチOTC医薬品に関する税制の創設の趣旨でございますけれども、私どもが認識しておりますのは、適切な健康管理のもとで医療用の医薬品からの代替を進める観点に立って、個人の健康管理等への意識を高めて、自発的に健康管理に取り組むという環境を整備し、ひいては医療費全体の抑制につなげるということでございます。本当にぐあいが悪いのに医者にかかるなとか、そういったことでは決してなくて、むしろ予防的な、そういった薬でも医療費の控除が受けられるという仕組みをつくって、なおかつ、ただ単に薬を買っただけではなくて、何らかの健康診断ですとか、そういったものもあわせて受けているという条件がございますので、健康意識を高める中で予防的な意義があると。結果的に、医療費全体の抑制にもつながるという理解でございますので、今回、薬にかえて医者に行くのをとめるというような趣旨では決してないものというふうに理解しております。

 以上でございます。

○奥村委員
 私も予防というのは非常に大事だと思っていますけれども、政府、安倍内閣は2015年6月に経済財政運営と改革の基本方針というものを閣議決定して、2016年度から3年間で社会保障費の自然増の部分を1兆5,000億円程度抑え込むということも盛り込んでいます。そして、削減を推進するための工程表も昨年末に閣議決定しています。これが、経団連ですとか財務省などが負担増や給付の削減を繰り返し迫る根拠にもなっています。2016年度予算では、診療報酬がマイナス改定されて、医療現場に混乱をもたらしました。2017年度予算では、厚労省の概算要求の段階でも6,400億円に抑えた自然増を、さらに1,400億円カットするという制度改悪を加速させています。

 医療費の窓口負担増や差額ベッド代の負担、保険外治療を拡大する患者申し出療養の導入、こうした保険外の負担が暮らしを直撃して、医療費破産や受診の抑制、孤独死などを引き起こすケースが急増しています。今後も後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の撤廃や高齢者の高額療養費自己負担分の現役世代と同水準への引き上げ、一般病床の入院患者からの居住費、光熱水費分の徴収、入院患者の預貯金に応じた食費・居住費の負担の徴収、かかりつけ医以外を受診した場合の追加負担の徴収、市販薬と効能が類似する医薬品の保険外しなどなど、医療制度の改悪が次々と促進されています。そして、国保や後期高齢者医療保険など、高過ぎる保険料も家計を圧迫して、滞納世帯が増加の一途をたどっている状況にあります。こうした負担増などで、国民が必要な医療や介護から締め出されれば、重症や重度化を進めて、かえって将来の社会保障費などを膨張させかねないと思います。

 その点についての御見解をお聞きしたいのと、もう一点は、社会保障を充実させることは、病気を抱える人やその家族だけでなく、広範な世代の生活再建に直結して、社会の成長や進歩の基盤となって、日本経済の好循環を取り戻すことにも大きく貢献するものだと思いますが、この点についても区のお考えをお示しください。

○田中総務部長
 社会保障全般的な話と税の関係でございますが、この間も社会保障と税の一体改革というテーマのもと、国においては、さまざまな議論がなされてきたわけでございます。その背景にありますのは、増大の一途をたどっております社会保障費が、先ほど委員の御発言では家計を逼迫というお言葉もございましたが、逆に、我が国の社会保障制度を支えるために、国家財政が、支出の増大を余儀なくされて、ある意味、逼迫を余儀なくされているという状況もあるのではないかと思います。今ある社会保障制度が充実しているからこそ世界一の長寿国になっておりまして、高齢者も活躍して、高齢者の活躍によって日本の経済自体がうまくいっている面もあろうかと思います。

 ただし、今の国の議論において、どの数値が正しいかというのは別でございますが、国債、いわゆる国の借金ですとか、地方の借金はずっと右肩上がりで増加してきておりますので、このままでは今の制度をずっと続けていくことが財政的に耐え得るのかというと、試算の中では、もう相当厳しいだろうと。これが結果的に日本人の健康的な生活を保障してくれてはおりますが、そのうち国民の持っている資産を国債が上回るようになれば、日本国債の信頼、信任が世界的なマーケットから失われてというようなことを発言するような経済学者の方もいらっしゃるということでございます。そういったことから、国のほうでは、プライマリーバランスをしっかりとっていくということが一つの大きなテーマとして掲げられておりまして、その中の一つとして、社会保障制度がどういった形なら持続可能で国民の方々に御納得いただけるのかというものを、多角的にいろいろなシミュレーションをお示ししながら、現在、議論がなされているというふうに考えております。

 したがいまして、今いただきました御質問について、いろいろな角度からの見解はあろうかと思いますが、少なくとも私どもといたしましては、持続可能な我が国の社会保障制度をどのように持続していくかといった面から、しっかりと捉えていきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 医療費や社会保障費が増大していった原因がどこにあるのか、責任がどこにあったのかということは、また別の議論が必要だと思いますけれども、それは何も長生きする人がふえて、長生きする人の責任だとは思いませんし、やはり税や保険料の使い方や集め方をどうしていくかということを改めて考え直して、製薬企業、大企業の利益を優先させる高い薬価代を根本的に見直していくことなども含めて、社会保障を拡充させていくことが必要だと思います。国民の暮らしの実態を無視した、こうした医療制度は中止していくべきだと考えます。

 今回の医療費控除の特例の創設というのは、当面は、区民にとっては、控除される部分、対象がふえるということでメリットはありますけれども、国の社会保障の将来まで見据えた広い意味においては問題があるということは指摘させていただきたいと思います。

 以上で質問を終わります。

○鈴木委員長
 それでは、質疑が終了しましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第71号、中央区特別区税条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 次に、議案第75号、中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○青木委員
 それでは、これから反対の理由を述べさせていただきます。

 公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度が設けられています。これは、国または地方公共団体が候補者の選挙運動の費用の一部を負担する制度です。衆議院議員選挙や参議院議員選挙は、公職選挙法に基づく制度であり、知事・市町村長選挙や県・市町村議会議員選挙は、各地方公共団体の条例に基づく制度です。この制度の趣旨には大きく賛同いたします。

 今回の改正の中身は、それぞれ公費負担分をアップすることとなっていますが、その理由は消費税のアップ分の上乗せということです。一方、公費負担の大きな部分を占めるポスターやチラシの製作費は、前回の条例が制定された平成6年より、技術の向上やネット発注の増加で大幅に安くなっています。つまり、現在の上限額が既に高過ぎる状況の中で、本来、公費負担ではないはがきや名刺の印刷代まで含めて印刷業者がポスター代として請求する事例も少なくありません。現在、政務活動費の不正使用についての報道が後を絶ちませんが、選挙に係る公費負担も、もちろん国民の皆さんの税金です。現状に即した適正な上限価格を設定するよう、見直しが必要と思われます。

 以上の理由をもって、改革2020は、議案第75号、中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例に反対します。

○鈴木委員長
 意見の開陳が終わりました。

 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 起立多数と認めます。――御着席を願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第80号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第81号、中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 それでは、副委員長はもとの席にお戻りください。

 それでは、本会議における委員長報告の取り扱いについて申し上げます。正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、本日はこれをもって閉会といたします。

 御苦労さまでした。

(午後2時6分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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