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平成29年 企画総務委員会(3月6日)

1.開会日時

平成29年3月6日(月)

午後1時30分 開会

午後1時57分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 鈴木 久雄    

副委員長 奥村 暁子    

委員 中嶋 ひろあき    

委員 木村 克一    

委員 海老原 崇智

委員 墨谷 浩一

委員 森谷 歩美

委員 青木 かの

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(12人)

矢田区長             

齊藤副区長             

平林企画部長           

濱田企画財政課長         

御郷副参事(都心再生・計画担当) 

田中総務部長           

吉原総務課長           

田部井副参事(組織・業務改善担当)

春貴職員課長

佐野経理課長

林防災危機管理室長

俣野防災課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

鎌田書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)議案第9号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第10号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第11号 中央区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第12号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第20号 新島橋架替工事(第三期)請負契約の一部変更について

(午後1時30分 開会)

○鈴木委員長
 御苦労さまでございます。それでは、ただいまより企画総務委員会を開会させていただきます。

 本日、議案の関係で田部井総務部副参事及び経理課長が出席しますので、御了承願います。

 去る3月2日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開催した次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。

 審査方法について申し上げます。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○田中総務部長

 1 議案第9号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

 2 議案第10号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 3 議案第11号 中央区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

 4 議案第12号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 5 議案第20号 新島橋架替工事(第三期)請負契約の一部変更について

以上5件報告

○鈴木委員長
 説明が終わりました。

 ここで、発言の時間制について申し上げます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。したがいまして、自民党60分、公明党30分、日本共産党30分、中央区民クラブ30分、改革2020、30分となります。よろしくお願いをいたします。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

 副委員長は委員席へお移りください。

○奥村委員
 それでは、議案第9号、中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例にかかわって質問を幾つかさせていただきます。

 マイナポータルがことしの7月から開始される予定となっていますけれども、この条例の改正というのは、マイナポータルの利用によって、何か個人情報の記録の履歴に間違いが発見されたような場合を想定しての条例改正なのかという点を確認させていただきたいと思います。

 それと、履歴に間違いがあるようなケースというのは、どういうことが考えられるのか、その点についてもお示しください。

○吉原総務課長
 まずは、マイナポータルにおけます履歴訂正についてでございます。

 履歴訂正につきましては、実際にどういった場合に起きるかというのは定かではございませんけれども、情報連携をしたときに、情報の記録の中で誤った履歴がのっかると。例えば、税情報をとった場合に社会保障の情報をとったというような履歴が残るというようなことかというふうに考えております。そういったところがマイナポータルにおいて確認ができるようになるというところでございますけれども、実際にそういったケースが起きるかどうかというところを私どもはシミュレーションしてみたんですが、どういったケースで履歴の誤りが起こり得るのかというのはわからなかったことから、総務省のほうにも確認をしてみました。その結果でございますけれども、総務省のほうでも、基本的には、そういった履歴の誤りはないというふうに踏んでおります。そういったことから、本件につきましては、あらゆる可能性があることについて、個人情報保護の観点から直ちに対応できる仕組みをつくる、いわゆる制度案というふうに捉えているところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 情報提供ネットワークシステムの中で、情報自体に何か間違いがあるということも起こり得ると思うんですが、その点と、情報連携でやりとりされる個人情報というのは、どこかで一括管理されるというものではなくて、それぞれの団体の既存業務システムの中で分散して管理しますけれども、この情報の連携に当たって、符合、番号記を行う中で、各団体の既存のシステムと直接やりとりするのではなくて、中間サーバを介して行われるので、その中で、あらかじめ自治体として行った符合と、業務システムが保有している個人情報のひもづけの仕組み自体に誤りがあるということも考えられると思うんです。そういったことがあると、履歴に間違いが生じるということもあるかと思うんですが、そのあたりの認識について、わかる範囲でお答えいただきたいんですが。

○田部井副参事(組織・業務改善担当)
 まず、先ほどの条例の施行日とマイナポータルが7月からではないかという関係ですけれども、今回の条例の施行日につきましては、番号法の施行日が5月30日になっていますので、そちらに合わせて、この条例につきましても5月30日の施行とさせていただいているところでございます。

 それから、ネットワークの件ですけれども、こちらにつきましては、おっしゃるとおり分散ということになってございます。先ほど総務課長のほうから答弁ありましたけれども、ネットワーク環境の中で何らかの、障害という言葉がいいかはわかりませんが、今回、改めてネットワーク環境の中で何か起こり得ることがあるのかということで我々も想定をしまして、なかなか思いつかなかったものですから、再度、念のためにということで、先ほど答弁ありましたけれども、総務省のほうにも確認して、やはりそちらのほうでも想定はないということでございました。

 私どものほうでも、法定事務については既に条例改正をさせていただいているところです。今回の改正につきましては、保護の観点、訂正ができるできないといった可否ですとか、利活用の問題ですとか、そういったことではございませんで、保護法制上の、保護を高めていくといいますか、ネットワークを使いますので、例えば照会する中央区、提供する自治体、それからネットワークを管理している総務大臣、この辺にもきちんと通知をしながら保護に当たっていきたいというふうに理解をしてございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 マイナンバーにかかわる法律というのは、主に2つあると思うんですけれども、1つが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法で、これは利活用にかかわるもので、もう一つが個人情報の保護に関する法律で、これは保護していく内容だと思います。今回の条例改正は、2つあるうちの個人情報をきちんと保護していこうという法律の改正に伴って、区でも条例を改正するということなので、間違いが何らかで起きた場合に、その間違いを訂正する仕組みをきちんと用意しておくというのは大事なことだと思っています。

 2月10日の企画総務委員会で配られた資料5で、今回の記録の訂正にかかわる図があります。1つ気になったのが、情報提供ネットワークシステムと情報照会者と情報提供者と3者で三角形を描いていて、履歴の訂正というものはこの3者の中で完結していると思うんです。そこに総務大臣がかかわって、総務大臣にも訂正の通知を出す、これがなぜなのか。3者の中で完結しているなら、そこで履歴の訂正もできるし、それでいいのではないかと思ったんですけれども、その点についてもわかりやすくお示しいただきたいと思います。

○田部井副参事(組織・業務改善担当)
 お答えをいたします。

 恐らくお手元の資料と同じものが、今ここにあるかと思いますけれども、総務大臣につきましては、ネットワークシステムを管理する者でございます。ネットワークを通じた情報のやりとり、例えば情報提供者が中央区だとしまして、ネットワークを介しまして、千代田区から照会がかかる。このやりとりの中で、それぞれの管理をしているシステムの中に、照会者ですとか、やりとりをした日時ですとか、いわゆる情報提供等記録と言われているものですけれども、履歴が残るわけです。今の例で申し上げますと、千代田区は問題ないのかと思いますけれども、このネットワークを管理している者は総務大臣でございますので、大臣のほうにもきちんと書面をもって通知をさせていただくというような仕組みでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 大臣のほうに書面で通知をするというのは、情報提供ネットワークシステムの管理者なので、事務的にそれが必要だという理解なんですけれども、今回の改正は、独自利用事務の外部連携にかかわる情報提供等の記録にかかわりますが、法定利用事務の部分については、もう制度が改正されていると思います。同じように、総務大臣を入れるような仕組みで、イメージとしてはこの図と似たようなものになっているのかということも確認させていただきたいと思います。

○田部井副参事(組織・業務改善担当)
 お答えをいたします。

 法定事務の取り扱いにつきましても、独自利用事務と同じ流れになってございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 法定利用事務のほうは、番号法が制定された平成25年にこの仕組みになっていると思うんですけれども、そこから時差があって、独自利用の部分の改正が今回のタイミングになったという、その時差の部分についても伺いたいんですが、いかがでしょうか。

○田部井副参事(組織・業務改善担当)
 お答えをいたします。

 委員おっしゃいますとおり、法定事務につきましては、番号法の制定当初から第19条の7号に規定されておりました。その際に、独自利用事務をどこで見るか、取り扱っていくかということについては、当時の考え方としては、改正前の14号、個人情報保護委員会のほうが規則で定めるという中でやっていくと理解してございましたし、そのような説明も受けていたところでございます。その後、独自利用事務につきましても、14号の中から少し明確化等を図りまして、法定事務の次の第8号に新たに追加をするというような形での法改正がされた。今回、それに伴いまして、用語等々の規定の整理といいましょうか、整備をさせていただくという内容でございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 訂正自体は必要な作業だと思います。ただ、マイナンバー制度自体の問題、個人情報流出の問題ですとか、これまでもシステムにふぐあいが何回もあって、追加でシステムの改修のために予算が投じられてきたとか、そういう経緯もあります。また、7月にマイナポータルが開始されてからも、何かふぐあいがあったりするのではないかと、私としては、マイナンバーの制度自体、自治体にとっての負担も大きくて、非常に危険なものだという思いなので、その点だけ述べさせていただきます。

 次に、議案第10号、第11号、第12号全てにかかわってです。

 今回、休業の取得要件の緩和ですとか、超過勤務の免除などが盛り込まれていて、必要な休業がとりやすくなるのは非常によいことだと思うんですけれども、それぞれ対象となる職員、申請するであろう職員がどの程度いると想定しているのかということと、これまでも休業が必要な方はきちんと休業取得をしているのか、その点の把握について伺いたいと思います。

○春貴職員課長
 今回、育児休業、また介護休暇、介護に関する介護時間の新設等に伴う条例改正について、議案を出させていただいているところでございます。

 対象者がどの程度いるのかというのは、現時点では全体像の具体的な数字は把握してございません。しかしながら、例えば取得している実績ではございますけれども、育児休業については、平成26年度で43名、27年度で45名、28年2月1日現在で51名という取得実績になってございます。また、介護休暇につきましては、平成26年度ゼロ名、27年度2名、28年度で3名というふうになってございます。

 私どもは、育児休業等に関して、これまで特定事業主行動計画というものを定めまして、生活と仕事の調和に向けて取り組みを進めてきているところでございます。休暇制度の充実とあわせて、職員への周知、また取得しやすい環境の整備が重要であると考えて進めてきているところでございます。これまでも育児休業、また介護休暇につきましては、100%取得希望者に対してはとっていただいているというふうに考えてございます。

 また、今回の改正にあわせて、職員に法改正の中身を周知して、取得希望者等の把握の意向調査をしたところでございますけれども、この改正の内容での取得希望者は、現時点ではいないというところまでは把握しているところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 今、休業が必要でない方というのも、今後必要になってくるということもあると思うので、そういった際にきちんと申請を促すようにしていただきたいと思います。

 それと、これも2月10日の企画総務委員会で配付された資料なんですけれども、資料7で(2)内容とありますけれども、この中でアからオまで内容が示されていて、例えばイの介護の部分などでは、介護を行う職員が超過勤務の免除を請求した場合、任命権者が公務の運営に支障がないと認めたときは超過勤務をさせないこととするとあります。超過勤務の免除を請求しても、公務の運営に支障があるとされてしまえば、超過勤務をさせられてしまうということもあると思うんですけれども、そういうことも、これまでなかったという御認識なのかという確認と、こういうことがないようにするために、基本的には、誰もが必要な休業をきちんとできるように職員をふやしていくということが必要だと思います。国でこうして法律も制定して、今回、それに伴って区でも条例を改正するわけですから、その目的をきちんと実行していかなくては意味がないと考えています。条例改正に当たって、職員もきちんと配置していく、ふやしていくことも考えるべきだと思うんですけれども、その点についての御認識もあわせて伺いたいと思います。

○春貴職員課長
 介護のための超過勤務免除等における、公務の運営上、支障がない場合という意味合いですけれども、これについては非常に限定的に捉えております。災害、その他、避けることのできない事由の場合の臨時の勤務というところで、通常の勤務で繁忙期に当たるからというところで認められるものではないという認識でおります。そのため、介護休暇、育児休業をとりたいんだけれども、超過勤務の免除を申請したいんだけれどもということで、これまでお断りした事例はございません。

 また、こういうものを利用しやすい環境でございますけれども、いろいろな休業の体制整備をしているところでございます。例えば、育児休業等については、育児休業の取得希望者のいる所属に対して、所属との調整を行って、例えば正規職員、臨時職員、非常勤職員、人材派遣職員、再任用職員だとか多種多様な職員を活用しながら、代替職員を配置して、取得しやすい環境を整備しているところでございます。今後も、このような制度の運用に当たりましては、当然、人的配置というものも含めて考えていきたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 これまでも休業が必要な方はきちんととれるようにしてきたということですし、今後もそれを続けていただきたいと思いますが、やはり職員をふやすということもぜひ検討していただきたいということを要望して、質問を終わります。

○鈴木委員長
 質疑を終了いたしました。

 これより採決に入ります。

 まず、議案第9号、中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第10号、中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第11号、中央区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第12号、中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第20号、新島橋架替工事(第三期)請負契約の一部変更について、について起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長はもとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いにつきましては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、これをもちまして閉会といたします。

 御苦労さまでございました。

(午後1時57分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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