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平成30年 福祉保健委員会(2月16日)

1.開会日時

平成30年2月16日(金)

午後1時30分 開会

午後3時09分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 瓜生 正高    

副委員長 佐藤 敦子    

委員 礒野 忠    

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 松川 たけゆき

委員 渡部 恵子

議長 (礒野 忠)

4.出席説明員

(14人)

齊藤副区長           

黒川福祉保健部長        

井上管理課長          

山﨑子育て支援課長       

瀧澤保育計画課長        

遠藤障害者福祉課長       

倉本保険年金課長        

北澤福祉センター所長

古田島高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長(参事)

志原介護保険課長

中橋保健所長

鈴木生活衛生課長

佐瀬健康推進課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

桝谷書記

秋山書記

6.議題

  • 福祉及び保健の調査について

(午後1時30分 開会)

○瓜生委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、区長は公務のため、欠席いたします。また、理事者報告の関係で障害者福祉課長、保険年金課長、福祉センター所長及び健康推進課長が出席しますので、あわせて御了承願います。

 理事者報告を願います。

○黒川福祉保健部長

 1 日本橋三丁目都有地における私立認可保育所整備・運営事業者の公募について(資料1)

 2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部改正に伴う関連条例の規定整備について(資料2)

 3 後期高齢者医療制度保険料率の改定等について(資料3)

 4 後期高齢者医療制度保険料軽減措置の延長について(資料4)

 5 後期高齢者医療制度加入時における住所地特例の見直しについて(資料5)

 6 中央区立福祉センターの事業の充実等について(資料6)

○古田島高齢者施策推進室長

 7 中央区立桜川敬老館等複合施設の改築計画について(資料7)

 8 平成30年度の介護保険関連施策について(資料8)

 9 介護保険法の改正に伴う所得指標の見直し及び過料の対象者の拡大について(資料9)

 10 社宅利用型借上住宅の申込資格の追加について(資料10)

○中橋保健所長

 11 中央区における住宅宿泊事業の実施について(資料11)

 12 難病患者福祉手当の支給対象疾病名の変更について(資料12)

以上12件報告

○瓜生委員長
 お疲れさまでした。

 発言の時間制について。発言の持ち時間制につきましては、既に御承知のとおりですので、よろしくお願いいたします。ただいまの時刻は午後2時21分です。自民党47分、公明党29分、日本共産党29分、中央区民クラブ29分、歩む会10分となります。

 それでは、理事者報告に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、何点か質問します。

 最初に、資料1の日本橋三丁目都有地における私立認可保育所整備の関係についてです。

 今、区のホームページを見ましても、保育所の待機児童の状況は本当に深刻だということを実感しております。2月の利用調整後の数字を見ますと、まだ決まらない児童数が1,497人となっており、本当に大変な状況だなというふうに思うんですけれども、今回は都有地の活用で保育所を整備するという内容です。私たちも、かねてから都有地の活用ということを都にきちんと申し入れをして、進めるべきではないかということで提案してきましたけれども、今回、旧中央警察署の跡地を利用して保育園を整備するということです。

 この計画の概要については、先ほども御説明いただきましたが、土地の470平米のうち、建てられるところは150平米ということですけれども、それ以外は園庭として使うというような想定なのかということを確認します。

 それと、なぜ民間事業者に整備・運営を任せる選択をしたのかということです。水谷橋公園は区の公園の中につくるということで、区が保育園の建物自体を整備するということですけれども、今回は都有地を事業者に転貸するということで、30年の貸付期間ということです。都有地だったとしても、区で建物を整備して、区で運営するということも選択できるのではないかというふうに思いますけれども、なぜ民間に軀体工事から内装工事まで含めて全てやってもらった上で、運営もさせるというふうにしたのか、その辺の説明をいただきたいと思います。

○瀧澤保育計画課長
 それでは、お答えいたします。

 まず、土地面積全体の473.72平米のうち150平米程度ということで、残りの部分についての利用の内容についての御質問でございました。

 こちらにつきましては、委員お話しのとおり、園庭あるいは駐輪場ですとか物置等、そういったものに使われるということで想定をしております。これから事業者の公募を行うところでございまして、あくまでも建築面積150平米というのも現時点での想定でございますので、具体的には、運営事業者決定後に、区と協議した上で、建築面積あるいは建物の規模、また建築面積以外の土地の利用についても検討するというような形になっております。

 また、2点目でございます。

 今回、都有地を中央区で借り受けた上で、民間事業者に転貸をする形での保育所整備ということになってございます。その理由でございますけれども、まず1点目といたしまして、今回、東京都から提供を受けました土地は、東京都のとうきょう保育ほうれんそう事業というスキームの中での保育所の開設用地の貸し付けでございます。こちらの東京都の開設スキームにおきまして、前提として、区市町村が借り受けた上で民間事業者への転貸、あるいは東京都が直接事業者に貸し付けた上で保育所を運営するというようなスキームの事業になってございます。このため、そのスキームにのっとり、民間事業者に土地を貸し付け、民間事業者のほうで建物を建てた上で、運営も行うという形での開設の流れとなってございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今、民間が建てる場合は補助も出るけれども、公的に自治体などがやる場合には補助が出ないというようなことで、民間に任せる方向が強まっている中で、東京都の制度自体もそういうふうになっているのかなと感じたんですが、やはり保育所の整備は自治体が責任を持って進めていくという意味では、本来は区で責任を持ってやるという選択肢もあったのではないかなというふうに思います。

 東京都の仕組みの利用という御説明だったので、今回はそういう方向で進めるということになるんだろうと思いますけれども、場所的には、高速道路のすぐ脇のところにつくるということで、環境的にもいろいろ工夫が必要だというふうに思います。具体的にはこれからということですけれども、建物の整備についても、区がきちんと指導をしていくということでいいのか、その辺の確認をさせていただきたいと思います。

 前にも、ここの場所にくいがたくさん埋まっていて、それを抜くのに結構お金がかかるので、そういうものは行わないで建物を整備する方向ということも、御説明いただいたんですけれども、地下のくいなどを抜く工事も東京都は全然やらない、お金は出さないということになってしまっているのか、その辺の説明をいただきたい。

 先ほどの説明ですと、都から民間事業者に直接貸し付ける制度もあるけれども、今回は東京都から中央区が借り受けて、それを民間に貸し付ける方法をとるということです。そういう場合に、公共減額というんですか、自治体同士の貸借ということで、費用が安く抑えられる、あるいは無償で借り受ける方法はないものなのか、その辺の確認もさせていただきたいと思います。

○瀧澤保育計画課長
 それでは、3点の質問でございます。

 まず、1点目でございます。

 今、委員からもお話がありました。また、別紙の地図を御参照いただければわかりますとおり、首都高都心環状線のすぐ脇の新場橋のたもとの土地になってございます。環境といたしましては、確かに高速道路に接しているところでございますので、当然、防音ですとか、また周辺環境から見ましても、交通安全等の配慮も必要になってくるところでございます。まず、建物の防音等につきましては、事業者決定後に、建物設計なども当然区のほうで見てまいりますので、そういったところも重点的に協議をしてまいりたいと考えております。

 2点目でございます。

 こちらの土地の状況でございますけれども、旧中央警察署跡地ということで、当時の中央警察署の建物の基礎となったもの、具体的にいいますと、基礎くいあるいは高速道路の路肩というか、路盤のほうに近い部分に当時のコンクリート基礎がそのまま埋めて残されている状況になってございます。こちらにつきましては、くいが相当地中深くまで埋まっているということで、東京都のほうでも、かつて引き抜く検討をしたそうですけれども、大変奥深くまで刺さっているために、抜くに当たって費用が大変高額になるということ、また五十数本ございますので、全て抜くとなりますとさらに高額になる点、また、こちらは昔の河川敷の部分でございましたので、逆に、基礎くいが入っていることで路盤が強固になっているというプラスの面があるということで、そのまま残してあるというふうにも聞いております。

 いずれにいたしましても、建築に対して若干制限のある部分でございますので、事前に建築の専門家等、また区の営繕課のほうにも確認をしたんですが、くいを残したまま新たに建物を建てるのは工法的に可能であるということでございましたので、特にくいを抜かないで、そのまま建築を行いたいということで考えております。東京都のほうに、くいを抜いた状態で貸し付けてほしいといった具体的な要望は上げておりませんが、抜かないで可能ということで判断をしておりますので、今回、借り受けた状態そのままで事業者の選定に入りたいと考えてございます。

 3点目でございます。

 こちらの土地の借り受けの際の賃借料の関係になろうかと思います。こちらにつきましては、東京都から借り受ける際に、一回区が借り受けて、同額で事業者に転貸という形をとりますけれども、その費用につきましては、公共減免、減額ということが制度上でき上がっております。ただ、今、東京都のほうで不動産鑑定評価を行っておりますけれども、日本橋三丁目の商業地域ということで、近隣の取引事例をそのまま活用いたしますと、大変高額になることが想定されております。保育園の運営が可能な範囲をかなり超えてしまう額が予想されますので、東京都のほうからも、そのような額にならないような鑑定評価を行うということ、具体的には、470平米余りの全ての土地の面積に対しての貸付料ではなくて、実際の建築面積での賃借料の設定、また地中にこういった障害物等がありますので、こちらは不動産鑑定評価の中でも減額の対象になると聞いております。そういったことも踏まえて、また公共減額等も踏まえて、保育園の運営が可能な範囲内での額になるということで、私どものほうからも申し入れをしているところでございますし、東京都のほうからも、そういった額での賃借料の設定になるよう評価を行っていると伺っております。

 以上でございます。

○小栗委員
 いろいろ課題はあると思いますけれども、ぜひ質の高い保育所として整備できるように要望したいと思います。

 これができるのは平成32年、2020年4月ということで、もちろんことしは間に合わないわけですけれども、今、認可保育所が決まらない子供さんが1,500人近くいるという中で、この4月に開設予定の保育園も2園あると思いますが、保育所の待機児の関係で、この4月の時点での見通しはどうなのか、お示しいただきたいと思います。

 続けて、資料8の介護保険関係のことです。

 今回の資料をいただいて、12月の当委員会で報告のあった第7期仮算定のときの保険料よりも引き下げて、現行の第6期の基準額と同じ基準額に据え置くという方向が示されています。12月の仮算定のときには準備基金の活用分が入っていなかったので、それが結構現行からの増額の要因になっていたということで、その分を活用すべきではないかということを私も指摘させていただきました。今回は、準備基金として積み上がっているものの中から活用して、保険料の上昇を抑えるという方向になっているのは評価したいと思います。

 基金から5億6,000万円分の活用をして基準額を少し下げるということですけれども、資料の説明の2のところで区独自の低所得者に対する負担軽減の見直しをするということで、今、自己負担10%を3%に軽減している利用者の軽減制度を3年間でなくしていくという方向が示されています。

 確認したいのは、利用者430人となっていますけれども、介護保険の今の利用者の中で430人が3%に軽減されているということだと思うんですが、7%の軽減の分は介護保険の保険料の中で見ている数字ではなくて、区が直接その分を補助して引き下げているのではないかというふうに思うんですけれども、どういう仕組みになっているのかという確認と、3%に軽減している利用者が430人いる分の費用としては、どのくらいの額になるのか、お示しをいただきたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 まず初めに、待機児童の見通しでございますけれども、この4月の部分につきましては、今のところの速報値をもとに見ると、昨年よりもかなり改善しております。昨年の9、10月の新規園の開設、それから認証から認可への移行、そして今度の4月の3園の開設というところで500人以上の定員拡大を行ったことで、この効果がかなり出ておりまして、今年度、1歳児でも31点という最低の指数で入られている方はいらっしゃいます。求職者のお子さんでも入れている状況がございまして、そういった意味では、かなり改善はしてきていると見ております。

 待機児童としてはどうなのかという御質問でございますけれども、それが解消というふうに言えるのかどうかというのは、なかなか難しいところでございますので、ゼロという数字になるかどうかというのは今後の話になってくるだろうと思います。今度の4月からは新たに待機児童の数え方が変わって、育児休業を延長された方も全て込みで数えることとなりましたので、今までゼロと言っていた自治体も、そういうふうに言えるのかどうかというふうに変わってきます。私どもとしては、待機児童の解消を待機児童の数え方で数字がゼロになるのかどうかという視点も大切ではございますけれども、先ほど申し上げたとおり、定員の拡大の部分を充実していかなければいけないというふうに考えてございます。

 この部分に関しましては、現在、出生数が2,000人を超えているところでございますので、半分、50%ぐらい、まずは1歳児の定員でいえば1,000人の定員を確保していく。それ以降も順次ふやしていって、今のところの保育ニーズでいえば6割近くの方が入りたいとおっしゃっておりますので、そういった形で応えていくには、1歳児で1,200人ぐらいの定員が事実上必要だろうと考えております。その観点から見ていくというところで、今回の都有地の活用だとかも含めて、今後も引き続き定員の拡大に努めてまいりたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○志原介護保険課長
 私のほうからは、御質問ございました、今回、資料8、介護保険関連施策の2でお示ししている負担軽減策の見直しにつきまして、現在実施しております利用者負担助成の仕組みの財源等のことについてのお答えでございます。

 お尋ねのとおり、この仕組みとしましては、今回、低所得者ということでございますので、通常は実際にかかっている介護サービスの利用のうちの1割、10%を負担していただくということになっておりますが、これは介護保険法で定められている全国一律の仕組みでございます。そこに対して、これまで区では、介護保険が導入されるときに国として経過措置で実施していた助成を引き続き現在も実施しておりまして、10%のうちの7%を助成、ですから、結果として3%の自己負担になるように、区の一般会計のほうから別途、事業者に支給するという仕組みで低所得者対策を実現しているものでございます。そういった意味では、厳密に申し上げますと、介護保険は介護保険特別会計で行っている事業ですが、こちらの事業は一般会計の事業として実施しているものでございます。

 費用につきましては、現在、この負担助成事業、平成28年度決算で1,907万2,000円でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 先ほどの御説明ですと、サービス利用時の本人負担額の軽減から介護保険料の軽減に転換するという説明だったんですけれども、実際には介護保険料に反映している金額ではないわけですから、直接的に利用時の負担は、今度もし10%にするということであれば、7%上がるわけですし、その制度がなくなったからといって、別に介護保険料が下がるわけではないですよね。そういう意味では、せっかく区が努力して続けてきたこのサービスを削るというのは大変問題があるし、削るのはやめるべきではないかというふうに私は思います。

 それと、毎回、予算や決算のときに介護保険の補完サービスの利用者数も出していただいていますけれども、緊急生活支援宿泊サービスや生活援助サービス、在宅支援入浴サービス、平成28年度、2016年度で307人の利用者がいます。この数と430人というのは違う数字ですよね。そうすると、10%から3%に軽減するので影響を受ける人は、430人プラス300人ということになると思いますし、これも一般財源からやっている仕事ですから、直接介護保険料にはかかわらないということで考えれば、介護保険料にはかかわらないのに、サービスを受けるときの費用を上げるということは問題ではないかというふうに思います。その点について、もう一度御答弁いただきたいと思います。

○志原介護保険課長
 まず、最初の御指摘の介護保険料と一般会計の関係でございます。

 一般的に、会計で考えますとそういうことになっておりますが、現在の介護保険あるいは高齢者施策全体の財源は、一般会計と介護保険会計をあわせる形で、こちらは、ある意味、入り組んだ形で総合的に提供している側面がございます。といいますのは、介護保険料は介護保険の給付のみではなく、そのほかの地域支援事業ですとか、総合事業ですとか、さまざまな事業にも使えることになっております。実は、この中で、例えば今実施しているおむつ代の助成の事業ですとか、ほかのさまざまな高齢者関係の施策を介護保険会計で行うということも、やろうと思えばできるし、そういう仕組みで構築されている自治体もございます。ただ、補助率の関係ですとか、対象者を65歳以上でなく60歳以上まで広げましょうとか、そういったさまざまな事情で、介護保険会計ではなく一般会計で実施している事業もさまざまある中で、我々としましては、こちらを一体的に考えているものでございます。

 ですので、本来、介護保険の仕組みの中で、例えば自己負担を3%にするとか、そういうことができればいいんですが、こちらは法的なことがありまして、また、こちらに一般会計を投入するということがもしできるのであれば、そういった形でやるほうが非常にわかりやすい仕組みになるかと思いますが、それができないということがあります。その部分は、ほかの部分とのやりくりで総合的に取り組んでいるという事情がございますので、高齢者施策全体を見て考えたときには、転換という説明の仕方が、利用される方にも一番理解いただけるのではないかということで、こういった表現をさせていただいているところでございます。

 2点目の補完サービスでございます。

 御指摘ありました緊急生活支援宿泊サービス、今回、こちらは対象とはなっていないんですが、御指摘のとおり、生活援助サービスと在宅入浴サービスがございます。ただ、こちらを利用されている方は、基本的には同一の方になります。といいますのは、実は、これは上乗せサービスと一般的に言われているものでございまして、介護保険サービスを利用していて、自分の要介護度での区分支給限度基準額を全額使い切った方で、まだ足りない方が使えるということで、介護保険では足りない部分を補うということで、これまで実施してきたものでございます。詳しく載せると説明が複雑になるので、今回の資料には掲載させていただいていないんですが、こちらも3%相当の負担の方、所得を同じ条件で設定してございます。今回、経過措置はありますけれども、そちらもあわせて見直すことで、介護保険制度全体として一体的に捉えて取り組んでいこうということで、お示ししているものでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 介護保険のサービスは、一般会計でやっているものもあるし、介護保険の会計の中でやっているものもあるし、入り組んでいるので総合的にというお話だったんですけれども、今回報告があった、介護保険料を下げる、利用時は上げるということの説明には適していないというふうに思います。区で独自に努力してきた施策をぜひ続けるように要望しておきたいと思います。

 最後に、資料11の民泊の問題です。

 これを見ますと、パブコメの結果、余り規制をしないでほしいという意見もあったようですけれども、民泊が解禁されることに対しての不安の声が大変多いというのが示されています。また、まちづくり協議会の資料を見ましても、これから民泊がふえることに対して、まちの皆さんの不安の声がいろいろ寄せられている実態がよくわかる状況だと思います。

 今回、区内全域を制限区域として指定して、宿泊は基本的には土曜日の正午から月曜日の正午までのみを認めるということで規制をかけるということですけれども、区としては、この条例で大体区民の理解と協力が得られる規制になっているというふうに考えているのか。一応これで何とかなるだろうというふうに考えているのかどうか、その辺の御見解を伺いたいと思います。

○鈴木生活衛生課長
 住宅宿泊事業についてでございます。

 パブリックコメントで、さまざまな意見をいただいてございます。ただ、日ごろ寄せられている区民の方々の意見、また、まちづくり協議会ですとか、各町会からいただいている意見を踏まえると、やはり区内全域において不安の声がある。そういったことに対応しなければいけないという基本的な考えで、今回、このような制限措置を講じた条例を提案したところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 違法民泊をなくしていく体制をきちんととらないといけないと思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えなんでしょうか。

○鈴木生活衛生課長
 現在でも、区内あちこちで民泊が行われている実態は把握してございます。これについては、やはり実効性のある施策をやっていかなければいけないと思ってございます。新年度、こういった新しい制度が始まります。職員の力に加えて、いろいろと民間でできるような委託ですとか、そういった工夫も考えながら、違法民泊をなくしていきたい、そのように取り組んでいきたいと考えてございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 終わります。

○松川委員
 それでは、私のほうからも資料11についてお尋ねをさせていただきます。

 いよいよ民泊が解禁されるという中で、3月が近づくにつれまして、中小、大企業を問わず、いろいろな企業が民泊への参入を表明しているところであります。例えば、最近でございますと、代表的なところでいえば、JR四国、JTB、楽天ですとか、リクルート、レオパレス21など、業種を問わず、さまざまな企業が名乗りを上げているのが現状でございます。そういう中で、今回、なぜ全区ですとか一部地域のみなどというような形での完全な禁止にしなかったのか。法的な部分も含めて、お答えいただければと思います。

 そして、今回の条例骨子案の中に、説明会の開催等により周辺地域の区民へ周知しなければならないとあります。説明会以外というのは、何か方法があるのでしょうか。そして、説明会の範囲というのは、今回、どの程度までの説明の義務があるのでしょうか。平屋ですとか、マンション等によりまして違いがあれば、それぞれお知らせください。よろしくお願いします。

○鈴木生活衛生課長
 今回提案させていただいております住宅宿泊事業についてでございます。

 こちらにつきましては、6月の施行に先駆けまして、3月から届出受け付けが始まります。法案の中で、生活環境を悪化させないように、各自治体の地域事情に合わせて、それぞれ条例で区域、期間を制限することができるようになってございます。特別区の中でもバリエーションがある規制のかけ方をして、基本的には、どこの区であったとしても、おおむね何らかの規制をかけていく考えが主流であろうと理解しているところでございます。

 そこで、本区の考え方でございます。ほかの区でありますと、例えば住宅専用地域、もともとホテル、旅館が建てられない地域が多いようには把握をしてございます。ただ、本区の場合、区内全域、主に集合住宅において人が多く住んでいらっしゃる環境にあります。そうしたことから、商業施設だけではなく、住宅がまちの中に広く建てられて、多くの人が住んでいる環境があるかなと思ってございます。そういったことを踏まえまして、本区としましては、どこの区域といったものを改めて限定するものでなくて、例えば工業地域といっても、晴海の地域は工業地域に当たっているといった事情もございます。そうしたことから、どこか一部という考え方ではありませんで、全区域にわたって人が住んでいる。人の生活環境を守ることが必要であろうという観点から、全区域としたものでございます。生活環境を守るというのは曖昧かもしれませんけれども、日ごろ私どもが聞いている声の中では、セキュリティの高いマンションの中に知らない人がうろうろしている、そういった人とすれ違う不安感をかなり多くの皆さんが感じていらっしゃる現状があろうかと思ってございます。そうしたことから、全域とした内容でございます。

 2点目でございます。

 説明会は、区の条例で、ある意味上乗せの義務づけを課したものでございます。1週間前までには説明会等々で周辺の地域にお話をしてくださいといった内容でございます。現在行われている違法な民泊は、近隣で誰が何をやっているかわからないことがありますので、実施するお考えがあるのであれば、周辺の方々の理解を得ていただきたい。こういったものが基本であろうということで考えたものでございます。

 説明会以外とここには書いてございますが、基本は説明会を開催していただきたいと考えてございます。ただ、それによりがたい場合、例えばチラシであったり、そういったものも提案としてはあろうかと思ってございます。ただ、基本的な考えとしては、何らかの説明する機会、近隣の町会ですとか、お住まいの方を集めて、きちんと説明していただきたいということを考えてございます。

 対象のエリアについてでございます。これは旅館業法の中では、ホテル、旅館の施設から100メートル以内の範囲に、例えば学校ですとか、そういった施設がある場合、許可しないことができる規定がございます。これを参考にしたいと考えてございます。これから細かく規則等々で定めていきたいと考えてございますが、私どもの考えとしましては、基本は、その施設から半径100メートルの範囲としたいと考えてございます。

 以上でございます。

○松川委員
 それぞれありがとうございます。

 今回、私も各自治体の対応等をいろいろ調べさせていただきました。その中で、本区と同等以上に歴史・文化等のあります、例えば京都市などでございますと、訴訟リスクも考えまして、1月15日から3月15日の60日限定で認めると。それ以外は禁止と。さらに、事業者らに半径800メートル以内の在住を求める駆けつけ要件などの高いハードルも設けたり、兵庫県ですとか神戸市などでは、住居専用地や学校、保育園などの周辺100メートル以内では通年禁止などを打ち出したというような、かなり厳しいものではないかなと思うのですが、本区の場合ですと、今の御答弁にもありましたように、全区域にくまなく住民がいらっしゃる状況であるかと思います。特に、本区でございますと、商業地域にお住まいの方などは、ビジネスマンですとか、観光客ですとか、いろいろな方々が通るという中で、民泊だけが不安だというふうに言うのも、そこについては過剰反応な部分もあるのではないかというふうにも思うところではありますが、皆様が不安だというところの中で、今申し上げましたような、さらに高いハードル等につきましては、区の考え方としては、いかがでしょうか。

○鈴木生活衛生課長
 住宅宿泊事業についてですが、法律の中でもかなりいろいろな、衛生の確保ですとか、安全の確保、いろいろ義務づけを事業者に対して行っている。そういった仕組みで考えられているものでございます。ただ、それに加えて考えられることは、この条例の中で規定をしていかなければいけないということはあろうかと思ってございます。

 そうしたことから、先ほど御説明いたしましたような近隣への説明でありますとか、例えば委員御紹介いただきましたような駆けつけ要件といったものが必要かなと思ってございます。条例の中では、災害ですとか、苦情に対する速やかな態勢の確保を求めるということを書かせていただいてございますが、イメージしますと、海外の方が運営をしている、連絡先がわからない、遠いといったことが往々にしてあるだろうと思ってございます。そこで、京都のように何メーター、何分ですとか、そこまで具体的なものが求められるかどうかという検討は必要かもしれませんけれども、速やかに駆けつけられる、苦情に速やかに対応できる態勢の確保は、計画として出していただきたいと思ってございます。

 以上でございます。

○松川委員
 ありがとうございます。

 本区の場合でございますと、非常に民泊のニーズも強い地域ではないかと思います。そういう中で、2017年前半のAirbnbの宿泊の予約というのが、世界中、東京が最も多く1位、2位がパリ、そして大阪、ニューヨークというような形で、大田区以外は民泊が規制されているにもかかわらず、東京が1位ということで、既に隠れ民泊が非常に多くある地域である。そして、ニーズもそれだけあるという地域であるのは明らかであるかと思います。そういう中で、中途半端な規制にしてしまいますと、闇に潜ってしまって犯罪の温床等になる可能性もあるのではないかと思うところであります。

 この問題につきましては、本委員会だけでなく、別な機会等も見まして、さらに議論を深めていきたいと思います。本日は、以上で質問を終わります。

○渡部(恵)委員
 私も、資料11について幾つか御質問させていただきます。

 全て目を通させていただきましたが、本区の特性をよく捉まえた上で、ここまでお考えいただき、規制をかけてこられたなということを高く評価させていただきたいというのが大前提でございます。しかしながら、数点教えていただきたい点も含めて質問いたします。

 悪質な住宅宿泊事業者に対する厳正な対処というところで、必要があると認めるときは、住宅の立入調査もできるし、宿泊事業の廃止も命じることができると。この根拠については条例の骨子には書かれていなかったんですが、何を根拠にして、ここまでの強い調査権なり、事業の廃止を求めることができるのかということを教えていただきたいと思います。

 それから、2点目に、区民の生活環境に悪影響という文言が何カ所も出てきているんですけれども、思うに、生活環境の悪化という基準はどの程度なのかということで、事業者によって甘く見る人もいるでしょうし、厳しく考えて対応してくれるところもあると思います。この点について、基準をどういうふうにお考えなのかということを教えていただきたいと思います。

 また、先日、区民文教委員会の資料を見ましたが、現在では、外国人もたくさん中央区に転入しておられます。外国人の中には湾岸地域のマンションをキャッシュで3戸買いするような方もおいでで、その中で民泊が始まっているというようなことも漏れ伝わってきております。ですから、ここで管理組合の話も出てまいりましたけれども、事前に外国人オーナーに対しての周知も必要ではないかと考えます。

 また、これは所管が違ってくるかもしれませんが、できればマンション業者の販売時において、当該物件の管理規約において民泊の可否があるかないかしっかりと説明を求めるなど、やはり入り口からしっかり締めていくという対応策も必要であるかというふうに考えますが、この点についてはいかがかというふうに思います。御見解をお聞かせください。

 条例なので、どこまでの強制権があるかという問題もありますが、これだけしっかりと制限をかけるのであれば、基準というのはある程度明確にしておくべきことだと思いますし、また外国人のオーナー、また海外の運営者という前委員からの御質問にもありましたが、そういうこともありますので、外国人のオーナーに対する周知も鑑みると、やはりその基準が曖昧ではいけないというふうに思います。この点について教えてください。

○鈴木生活衛生課長
 何点か御質問いただいた点について、それぞれお答えをさせていただきます。

 まず、資料の中にありますような事業者に対する厳正な対処という内容ですが、これについては、もともと法令の監督の権限の中で、立ち入りですとか、こういったことができるという規定がありますので、あえて条例ではこれは触れずに、あくまでも法令に基づいた措置になります。ただ、姿勢としては示す必要がありますので、このあたりは説明としてあえて加えて、違法なものをなくしていきたいという姿勢を示した資料としてつくってございます。

 生活環境の悪化という表現が、どんな程度というのは、人それぞれで難しいと思います。ただ、やはり人が住んでいる環境というのは、当然、隣近所の関係がありますので、声や音が基本になってくると思います。音と一言で言いましても、やはり許容範囲はそれぞれ異なるものがあると思います。直近でも、長屋の隣のエアコンの音というような苦情もあって、それに対応したというような事例もありましたし、それぞれ人の感じる範囲は異なるものかなと思ってございます。ただ、一般的には、普通に夜は静かに暮らしてほしい、夜中に騒がないでください、ごみは事業者の責任で処分してくださいといったようなことを事業者から宿泊者に伝える、これが大切でありますので、事例の積み重ねになるかもしれませんが、ある程度モデルを示しながら、それを説明していくことをこれから考えてまいりたいと思ってございます。

 また、今、外国人オーナーがたくさんいらっしゃいます。ただ、これは基本、管理組合、管理会社にきちんと責任といいますか、対応していただきたいと思っている事項でございます。住宅宿泊事業法により、分譲のマンションの場合であれば、まず管理組合の意思が基本になってございますので、そのあたりは周知をしてまいりたいと思ってございます。現在でもかなり管理組合や管理会社からいろいろお問い合わせをいただいているところでございます。皆さん、どういう対応をしたらいいかとか、どの辺を気をつけたらいいかですとか、お悩みのところもありますので、そのあたりは丁寧に説明をしていくことを心がけていきたいと思ってございます。外国人個別のというのはなかなか難しいんですけれども、そうした管理の単位の中で周知をしていく、御判断いただくことが必要であろうかなと考えてございます。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員
 もろもろ細かい質問に対する御答弁ありがとうございます。

 外国人に対する周知ということをどうぞよろしくお願いをいたします。

 また、厳しい対応については、法令に基づいた措置が大前提にあるということで、ありがとうございました。

 あとは、生活環境に悪影響を及ぼすというのは、音だけでなく、バルコニーでの喫煙等々においとか、さまざまなことが多分出てくると思いますが、事例を重ねながら丁寧に御説明していくとのことで、想定できる限りを想定しつつ、他の自治体の事例なども参考になさって御対応いただければというふうに思います。

 この問題は、パブリックコメントで、ある方が営業の自由ということをおっしゃっておりますが、その前に周辺の方々の生活の安全が守られる必要があります。それこそ個人の尊重という問題が衝突してくる部分でもあると思います。これについては、当然、公共の福祉の範囲内での営業の自由ということになると思いますけれども、これについて、本区は東京のど真ん中、これからオリンピック・パラリンピックを迎えるに当たって、ますますニーズが高くなってくると思いますので、御対応をしっかりとっていただけますようによろしくお願いをいたします。

 以上で終わります。

○瓜生委員長
 議題、福祉及び保健の調査について、継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 第一回区議会定例会における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて福祉保健委員会を閉会いたします。

(午後3時9分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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