ページの先頭です
トップページ  の中の  会議録検索(本会議・委員会等)  の中の平成30年 区民文教委員会(11月30日)
※発言が2箇所以上ある場合、「前を検索」「次を検索」で前後の発言箇所へ移動できます。

平成30年 区民文教委員会(11月30日)

1.開会日時

平成30年11月30日(金)

午後1時30分 開会

午後1時59分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 田中 耕太郎

副委員長 石田 英朗

委員 染谷 眞人

委員 田中 広一

委員 加藤 博司

委員 青木 かの

委員 渡部 恵子

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

齊藤副区長

平林教育長

遠藤区民部長

眞下区民生活課長

鷲頭地域振興課長

木曽文化・生涯学習課長

田中商工観光課長(参事)

長嶋教育委員会事務局次長

伊藤庶務課長(参事)

星野学務課長

染谷学校施設課長

吉野指導室長

5.議会局職員

田野議会局長  

一瀬議事係長

酒井書記

秋山書記

7.議題

  • (1)議案第99号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第103号 指定管理者の指定について(区立浜町集会施設)

(午後1時30分 開会)

○田中(耕)委員長
 ただいまより区民文教委員会を開会いたします。

 去る11月27日の本会議におきまして本委員会に付託をされました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法についてです。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(耕)委員長
 そのように取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○遠藤区民部長

 1 議案第103号 指定管理者の指定について(区立浜町集会施設)

○長嶋教育委員会事務局次長

 2 議案第99号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上2件報告

○田中(耕)委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分です。自民党83分、公明党41分、日本共産党41分、無所属・中央10分、歩む会10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行いますので、順次発言をお願いいたします。

○加藤委員
 それでは、まず議案第99号から質問させていただきます。

 今回、超勤代休時間制度の導入ということですけれども、そもそも幼稚園教職員の労働時間の管理というのはどうなっているのか、御説明をいただきたいと思います。勤務時間の管理については、労働法制上、校長や服務監督権者である教育委員会などに求められている責務かと思いますけれども、どのようになっているのか、お答えいただきたいと思います。

○伊藤庶務課長(参事) 幼稚園教諭の勤務時間の管理でございますが、ただいま委員が御指摘のように、教育委員会並びに、そのもとにあって各学校を管理運営する学校長は、それぞれ勤務する教員の日々の勤務時間について、勤務時間に関する条例に基づく正規の勤務時間の中でどのように勤務しているか、その都度把握をするということは当然でございます。また、あわせて、それぞれの教職員が日々自分で分掌している仕事あるいは指導に当たるために必要なことについては、適宜、教員の勤務状況を学校長が確認しながら、適切に指導、助言して、勤務時間の中で効率的な勤務をするように努めるところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 先日も、委員会の中で多忙という問題を私は指摘させていただきましたけれども、実態の調査をきちんと行うべきではないかなと思うんです。実際に、区の条例では、教育委員会は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し云々、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができると。つまり、教育委員会ないしは監督権者である校長等が、働いている人たちに命じることができると。本来ならば、指示をして行われるものかと思いますけれども、実態はどのようになっているのか、それぞれお答えいただきたいと思います。

 それと、持ち帰り残業、私流に言えば風呂敷残業というのがあるんですけれども、そういうことが実際行われていないのかどうか、そういう実態についても、わかればお答えいただきたいと思います。

○伊藤庶務課長(参事) まず、法定上、超過勤務を命令することができるというのは今の御指摘のとおりでありますが、幼稚園教諭を含む公立義務教育諸学校の教職員については、超過勤務を命令する要件が政令を基準に定められておりますので、実際には幼稚園に勤務する教員に超過勤務の命令をする機会というのは、通常ございません。

 その上で、長時間の労働というような委員の御指摘ですが、これは幼稚園教諭のみならず、小・中学校の教員も含め、中央区に限らず、全国的に教職員が長い時間勤務場所にとどまって、さまざまな業務をしているのではないかという御指摘は当然ございます。それは、ともすると子供たちのためには最善を尽くすという教員の使命感から、勢い、超過勤務とは異なり、みずからの意思で、授業改善のため、あるいは教材研究のためにいそしんでいるという実態はあろうかと思います。

 その一方、在校時間、在園時間が長くなることは、教員の健康管理上、必ずしも望ましいことではありませんので、そういったことの問題意識から、中教審あるいは文部科学省でも、適切な在校時間あるいは実際に何らかの業務に従事しているというところを把握すべきだろうという指摘がございます。これまでも答弁申し上げてございますが、これまでも学校長や園長のもと、勤務時間の管理は適切にされているものというふうに当然捉えてございますが、教職員みずからの意思でさまざまなことに携わっているという実態も含めて、改めて適切に管理をする必要があろうということから、現在、検討委員会を立ち上げて、いわゆる働き方改革について抜本的な見直しをしていこうということで取り組んでいるところでございます。その中で、一人一人の教員が実際に毎日出勤し退勤するまで、どのような時間を過ごしているかということもきちんと把握して、改善に努めていきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○加藤委員
 大体わかってきたんですけれども、今回、いろいろと働き方改革の中で指摘されているのは、教職員、幼稚園の先生も含むわけですけれども、従来の自己申告方式ではなく、ICTやタイムカードによる勤務時間の把握を徹底すべきだという答申も出されているわけです。ぜひそういう方向で、これによってどうこうというのではないですけれども、とにかく、今、多忙ということが私は言いたいんですが、中央区の考え方は多忙感となっているわけですから、実際それがどういう実態にあるのか、どういう労働時間になっているのか、それをきちんと正確に把握するということが、今、教育委員会も含めて、求められているのではないかなと思うんです。

 私は、こういう中で、職員の多忙という時間外労働を削減するためには、必要な職員の配置が不可欠ではないかと思うんです。非正規雇用に頼るのではなく、やはりフルタイムの正規職員の増員を図るべきではないか。学齢前の幼児を預かる対人援助職、保育士として子供たちに接する場合も、保護者に接する場合も、常ににこにこと笑顔を絶やさないことが求められる。こういう中で、雇用期間が細切れでは、継続した幼稚園保育ができないのではないかと考えるわけですけれども、これは私の意見です。

 決算特別委員会の資料245によりますと、幼稚園には、専任園長を含む正規教員が98名、そのほかに非正規教員95名がおります。全体で193名になっている。非正規教員の内訳は、特別支援教育補佐員50名、保育補助員11名、幼稚園保育士16名、幼稚園講師10名、産休・育休代替として8名となっております。そのうち、今回の条例改正に伴い、超勤代休時間制度に該当する職名はあるのかどうか、教えていただきたいと思います。

 それともう一つ、再任用短時間勤務職員とは、この説明をお願いいたします。

○伊藤庶務課長(参事) まず、委員が今御指摘のさまざまな教員の職がございます。その上で、非常勤の職によらずに正規教員をというような御指摘でございますが、当然、幼稚園の学級の編制や、それに応じた教諭の適正な配置をしているというふうに我々は思っていますし、実際それを行っております。

 ただ、実際の園の運営、これは小・中学校も同様ですが、それを補完する、あるいはサポートをすることによって、より教育効果が得られるために携わっていただいている、さまざまな職の職員がいるわけです。それを今、委員が例示していただいたような職でそれぞれ担っていただくことによって、子供たち一人一人、個に応じて適切に教育を施していくために配置をしているものでございます。

 それから、今般の条例の改正は、勤務時間条例、それから、それに付随して給与条例の改正を行いますが、これは、あくまでも給与の支給を受ける教員でございますので、いわゆる正規の教員が対象となるものでございます。ですので、いわゆる非常勤職員は、この条例の対象ではございません。

 それから、再任用の短時間勤務という御質問がございましたが、再任用は、定年後に引き続き1年を任期として、正規の教職員と同様の職を担うために任用されているもので、これは教員のみならず、一般行政職でも同様に、制度として地方公務員法に基づいて適用されているものでございます。一般的にフルタイム勤務とされるのが再任用職員でございますが、1週間のうち、正規の職員の勤務時間よりも短い時間の勤務をする者を、総じて再任用の短時間勤務の職員としております。実際の勤務時間は、それぞれの職員によって異なりますので、いろいろなケースはございますが、その中で、それぞれの職員にあらかじめ割り当てられた勤務時間で行っております。

 それから、条例の適用の考え方そのものは、今申し上げましたように、正規の職員ということでございますが、今般の超勤代休時間の制度そのものは、直接的には超過勤務手当の支給がない幼稚園教諭には適用されないということを申し添えます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今、最後の一言ですけれども、実際、幼稚園の設置の根拠法令は学校教育法だということは、私も承知しております。小・中学校の教育職員とは違い、幼稚園の教職員については、教育委員会所属の一般職員として採用されている。ところが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法により、これに幼稚園教諭も含まれているために、第3条第1項に、給料月額の100分の4に相当する額を基準として、教職調整額を支給しなければならないとし、2項では、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないと書かれております。そのため、つまり、今、最後の答弁にありましたように、時間外労働時間という意味での概念というか、そういうくくりはない。つまり、残業代ゼロとなっている。そのかわり、給与の4%に相当する調整額が上乗せされていることになります。つまり、このことは、逆説的に言えば、給与に4%上乗せすれば、幾ら時間外労働を行っても、時間外手当を支払わなくてもよいということになるのではないかなと考えます。

 それとあわせて、教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等を定めている第6条第2項で、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならないと、ピンどめされているわけです。

 そこで、質問ですけれども、では、給与の4%の金額、これは実際に時間外労働時間として、どの程度の時間に相当するのか。勤続年数によって多少は違うと思いますけれども、大ざっぱに何時間ぐらいを想定されているのか、わかる範囲でお答えいただければと思います。

○伊藤庶務課長(参事) まず、今の4%の教職調整額でございますが、これは、今、委員が御指摘のとおり、それぞれの職員の給料月額によって異なるものでございますので、何時間に相当するというのは、私のほうでも明確にこの時間だというふうに答えるものとしては、ふさわしい答えというのは必ずしもないというふうに思います。

 ただ、4%に相当する額というものが、果たして時間外労働の手当として十分かどうかという問題意識からの御指摘かというふうに存じますが、先ほどから申し上げておりますように、労働基準法上で考えるところというか、規定されるところの超過勤務を命令するということ自体が、そもそも教員に対しては限られているということと、現実的には、その適用が政令上の条件としては限られていることから、適用としてはあり得ないということです。

 その一方で、教員は、授業であったり、園務であったりというところに、それぞれがみずから、自身で創作し、さまざまな工夫を凝らして園務あるいは幼児の保育に携わっているわけですので、自身の日ごろからの研さんを積んだ結果として、それを子供たちに反映させるための努力というところを、超過勤務として推しはかるというのは、勤務の特殊性からなかなか困難であろうというもともとの問題意識から、これはオールジャパンで、日本全国の教育に携わる者の考え方として、現在の教職調整額が生まれてきているわけです。

 ですので、そこの適否ということについての問題意識はあろうかと思いますが、少なくとも現在までは、それが教員の労働条件としてはふさわしいだろうという考え方から、今日まで至っているわけでございますので、私どもは、今、そういう労働法制とか学校教職員に係る給与のさまざまな法定上の適用を適切に運用しながら、その一方で、そのこととは別に、教職員の健康管理の十分な配慮に努めるというのは、教育委員会が当然するべきことでございます。健康診断はもちろんそうですし、ストレスチェックあるいは日々の教員の状況を管理監督者がその都度よく見て、それを助言し、指導するというのは当然でございます。そのことはこれまでも努めておりますし、今般のいわゆる働き方改革でも、そういう視点も持って、教職員の健康管理、健やかに子供を育てるためには心身とも教員自身が健全でなくてはいけないという問題意識も持って取り組んでいるわけでございますので、そこは、御指摘のところを引き続きこれからも努力し、教員の健康管理に努めていく所存でございます。

○加藤委員
 教職員の場合は、残業4条件というのがあるので、細かいことは述べませんけれども、4条件ということで一定の規制がされているわけです。幼稚園からちょっと外れるかもしれませんけれども、私の記憶では、そもそも教職員の、1日4時間、準備に4時間、実際それは8時間という授業体系の中で、時間外として、この4%というのが導入されているわけです。ところが、現在、いろいろな授業が加算することによって、5時間、6時間、1人の先生が1日持たなければいけない。そうなると、5時間持つとしたら、1時間の準備を含めると10時間になるわけです。6時間だったら12時間になる。今、現実的に先生方が置かれているさまざまな状況は、やはりつぶさに見ていく必要があるし、先ほど先生方、幼稚園の先生も含めて、子供に対して特別の熱意を持ってやっていただいているということは承知はしますけれども、それだけでは済まない問題が発生してくるのではないかなと思います。ですから、適正に運用されているのではなくて、この適正が果たして本当なのかどうなのか、きちんと精査をしていく必要があるし、そのためには、幼稚園の先生方の勤務時間をきちんとつかむ、これが大事なことではないかと思うんです。その点を指摘しておきたいと思います。

 参考までにちょっと御紹介しますと、厚生労働省の統計によると、幼稚園教諭の平均月収というのは、これは2016年ですから、ちょっと古いので申しわけないですけれども、大体23万円ぐらい、平均時給としては1,300円ぐらいだと。ですから、4%というのが果たして何時間になるのか。計算をすれば、大体出てくるのかなと思うんですけれども、どのぐらいになるんですかね。今、計算しておりませんけれども、ぜひそういうものも参考にしながら、幼稚園の先生方の置かれている状況をちゃんと確保していただきたい。

 そういう中で、先ほど教職員の健康と福祉をきちんと守っているんだと。ストレスチェックも含めて、やっているという御答弁がありましたけれども、それでは、長期間の病欠を余儀なくされている幼稚園教職員はどの程度いらっしゃるのか、お答えできる範囲でお答えいただければと思います。

○田中(耕)委員長
 加藤委員、この付託議案の審査と少し離れているのではないかと思うんですけれども、今回付託されている議案審査にかかわる内容という御趣旨でしょうか。

○加藤委員
 失礼しました。ちょっと横にそれてしまいました。思いが募るものですから、どうしてもそういうところに走ってしまうんですけれども、では、超勤代休制度については、今いろいろと御説明いただいたことも含めて、わかりました。

 最後に、1つだけ、議案第103号の指定管理者の指定について、確認の意味で御答弁をいただきたいと思うんですけれども、2016年、2017年、2018年の評価結果の利用実績・収支の改善の項を見ますと、評価の理由・課題で、前年度と比べ、会議室の利用率は下がっているものの、利用率の向上や認知度向上に努めているとして、浜町集会施設はB評価になっているわけです。

 そこで、質問ですけれども、現在の利用率の状況と、利用率が下がっている要因について御説明いただきたい。それとあわせて、利用率向上のため、区施設の有効活用という面からも、区はどのような助言や支援を行っているのか、お答えいただければと思います。

○鷲頭地域振興課長
 浜町集会施設の利用率の現状につきましては、平成29年度で集会室利用の件数につきましては1,247件、利用率といたしましては38.2%となっているところでございます。ただいま委員から御指摘がございました27年度からの数値で申しますと、集計方法の変更等があったりしたこともございますが、確かに、一貫して利用率につきましては、下がっている状況であるところではございます。

 こちらの理由についてですけれども、まず浜町集会施設におきましては、一般の集会室利用におきまして、近隣の企業の方々も御利用されているということが大変大きな点でございます。私どもが把握している限りにおきましては、こちらの平成27から28年度、また28から29年度の部分につきましても、大口で御利用していらっしゃった企業様が自社ビルを構えたことなどによりまして、自社の中での会議室利用に切りかえられたと。それによりまして、こちらの浜町集会施設の会議室利用率が下がっているということについては、認識しているところでございます。

 そちらにつきまして、区の対応ということでのお話でございますけれども、私どもといたしましては、当然、この利用率、また利用件数自体が下がっているということにつきましては、憂慮しているところでございますので、指定管理者とともに協議しながら、どういった形で利用率の向上を図ることができるのか、いろいろとお話をさせていただいているところでございます。その中でも、今回、29年度の取り組みとして、指定管理者の評価委員会の中でも言及をさせていただいているところでございますが、こちらの指定管理者は利用促進事業ということで29年度行った中で、ある程度固定の方々が利用促進事業にリピーターで参加するという部分について防止するために、できる限り新規の方についても優先的に利用促進について参加いただけるような取り組みをしているということですとか、実際に企業の方々が窓口で利用された際に、終わられた後のお声がけによりまして、次回利用を促すといったような取り組みをしているということで伺っております。また、近隣の企業の方々にも、今後、浜町集会施設につきまして周知をするということで伺っているところでございますので、こういった点を加味いたしまして、私どもといたしましては、浜町集会施設の利用の促進を図っていきたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今、38.2%という数字が出ましたけれども、6割は空き室になっている。私は、区の施設の有効活用という意味からも、やはり中央区としてもぜひ努力をしていただきたい。実際に、私どもも区民館を借りるときに、なかなか希望どおり会場がとれないとか、そういう苦労をした経験も多々あるわけです。そういうことは別問題ですけれども、やはり有効活用という意味で、中央区としてもぜひ努力を払っていただきたい。

 そのことを述べて、質問を終わります。

○田中(耕)委員長
 では、副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第99号、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○田中(耕)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第103号、指定管理者の指定について(区立浜町集会施設)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○田中(耕)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(耕)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、本日の区民文教委員会を終了します。

 お疲れさまでした。どうもありがとうございました。

(午後1時59分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

ページの先頭へ