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平成30年 環境建設委員会(7月20日)

1.開会日時

平成30年7月20日(金)

午前10時 開会

午後4時12分  閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 富永 一

副委員長 墨谷 浩一

委員 中嶋 ひろあき

委員 礒野 忠

委員 佐藤 敦子

委員 志村 孝美

委員 山本 理恵

議長 (礒野 忠)

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

吉田副区長

望月環境土木部長

三留環境政策課長

石田環境推進課長

池田水とみどりの課長

落合道路課長

石井中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

斎藤都市計画課長

菅沼地域整備課長

栗村都市計画事業担当課長

暮田建築課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

秋山書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)環境保全及び建設行政の調査について
  • (2)「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る意見書提示についての請願

(午前10時 開会)

○富永委員長
 ただいまより環境建設委員会を開会いたします。

 本日、議題の関係で建築課長が出席しますので、御了承願います。

 請願が出されております。請願の紹介議員の取り消しにつきまして、会派幹事長会決定の請願の取り扱いについての申し合わせ事項に基づき、議長より、請願の紹介議員の取り消しを許可した旨、通知がありましたので、御報告いたします。請願第5号、「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る意見書提示についての請願について、取り消しをした議員は志村孝美議員です。

 資料の配付につきまして、請願第5号の請願者より、資料を配付したい旨、申し出がありましたので、本日、席上に配付させていただきました。御了承願います。

 議事の進め方につきましては、議題(2)の新規請願について、紹介議員、請願者及び理事者への質疑等を先に行い、その後、理事者報告、議題(1)環境保全及び建設行政の調査について、理事者に対する質疑を行いたいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 それでは、議題(2)「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る意見書提示についての請願につきまして、審査に入りたいと思います。

 請願者は、請願者席へ移動、着席をお願いいたします。

〔請願者移動〕

○富永委員長
 新規請願の審査の進め方についてですけれども、まず紹介議員から趣旨説明を受け、次に紹介議員への質疑を行います。その後、休憩に入り、休憩中に請願者からの補足説明を受け、次に請願者への質疑を行います。さらに、委員会再開後、理事者への質疑を行います。

 紹介議員の趣旨説明の時間及び質疑時間についてですが、まず紹介議員からの請願の趣旨説明を10分以内で行い、次に紹介議員への質疑を趣旨説明と合わせて20分以内で行います。各会派の持ち時間は、合計時間20分から趣旨説明に要した時間を差し引いた残り時間を質疑のある会派数で除して得た時間とすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 それでは、紹介議員は、席の移動をお願いいたします。

〔紹介議員移動〕

○富永委員長
 紹介議員の趣旨説明を10分以内でお願いいたします。

○奥村議員
 それでは、請願第5号、「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る意見書提示についての請願について、紹介議員として補足説明をさせていただきます。

 今回提出された請願の趣旨は、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業に係る都市計画案についての意見書を7月30日に予定されている中央区都市計画審議会の審議委員に原文のままで提供してほしいということと、中央区都市計画審議会委員で公正かつ合理的な審議が行われるよう、区の指導を求めるというものです。

 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業は、A街区、B1街区、B2街区の3街区で構成されていますが、その中でもA街区は、地上59階地下1階、高さ199メートル、住戸数約1,100戸という巨大な建築物となります。広範な地域に日影や風害、交通環境など、さまざまな影響を及ぼすことから、地域での関心度も非常に高く、都市計画の手続の際にも多くの意見や要望が出されています。第1回目の意見書提出の機会となった都市計画原案に寄せられた意見書数は、賛成、反対合わせて73通、108名に上っており、続く第2回目の意見書提出の機会となった都市計画案に寄せられた意見書数は、賛成、反対合わせて63通、230名となっています。この市街地再開発計画の影響が大きいからこそ、これだけの数の意見書が寄せられたのではないでしょうか。

 賛成、反対を問わず、多くの区民の皆さんは、おのおの切実な思いを込めて意見書をしたためたものと思います。こうして提出された意見書は、要旨としてまとめられ、中央区都市計画審議会の各委員に事前に送付されていますが、要旨が必ずしも意見書を提出した方々の考えや思いを伝え切れるものになっているとは言えないと考えます。今回の請願には、請願者の方々が提出した意見書原文が資料として添付されていますが、これを見ると、日照阻害の予測データや眺望写真などがわかりやすく記載されており、影響の様子を具体的にイメージしやすいものにする努力がうかがえます。意見書を原文のまま審議会委員に送付する意義と、送付してほしいという請願者の願いは十分に理解できるものです。今からでも意見書原文を参考資料という形で審議委員の皆さんにお届けするなど、工夫はできるのではないでしょうか。都市計画審議会委員の方々に原文をお届けすることで、地域の声を審議会委員の皆さんお一人お一人により深く理解していただき、公正かつ合理的な審議が行われるよう、区としての努力を求めるものです。

 本委員会において、委員の皆さんには請願の趣旨をお酌み取りいただいて、ぜひ御賛同ください。よろしくお願いいたします。

○富永委員長
 ほか、よろしいでしょうか。

○小坂議員
 このものなんですけれども、賛成、反対とか、そういうことをこの請願者の方はおっしゃっておらず、ニュートラルに判断してほしいという希望がありますし、また、この請願においては、都市計画審議会が7月30日に開催されますので、それであれば、きょう採決をとる必要もあるのではないかと思われますので、そのあたりも判断に入れていただければと思います。

 また、請願者の方が書かれておりますけれども、都市計画法第16条、第17条の趣旨にきちんとのっとった形で、すなわち説明責任をきちんと果たしてほしいという思いのもと、請願者は請願を書かれております。都市計画法第16条、第17条の趣旨というのは、要綱で都市計画運用指針のところで書かれておりますけれども、その大きな5、都市計画決定手続等というところにありますが、都市計画決定手続に係る基本的考え方というところで、近年、行政一般に対して、行政手続の透明化や情報公開、説明責任の遂行が求められており、都市計画のように国民の権利、義務に直接影響を与えることとなる行政手続については、特にその要請が高まっているということで、単に形式的に第16条、第17条を経るのではなくて、説明責任をきちんと果たしていくということが求められています。

 であれば、そのことをきちんと果たす意味でも、この請願に書かれておりますけれども、日照阻害が4時間を超える、これは日影規制がないということで、日照阻害4時間が本当にそれ以上の日照阻害があっていいのかどうか。公法上はよいかもしれませんけれども、私法上はそれが違法であるという裁判例も出ているわけであって、そのような内容をきちんと請願者の皆様は意見書として書かれているんです。これがダイレクトに審議会委員に届くべきだと考えております。公法上はそれがよかったとしても、私法上は違法であるというふうに裁判例は、東京高裁、平成3年9月25日判決できちんと出ているんです。専門家の建築士の方に日照阻害が4時間かかるということを、みずから自腹で、きちんとそのあたりの分析もされて、それを意見書として載せているんです。ダイレクトに審議会委員の皆様に、ある意味、違法状態を届けてほしいというのが、思いとして、私も読んで、すごく感じるところであって、このような意見書が届けられますことを切に願い、紹介議員の一人となっております。

 この趣旨をどうぞ御理解していただき、環境建設委員会の委員の皆様にもこの審議を深めていただければと思うところであります。請願にぜひ賛同いただけますように、よろしくお願い申し上げます。

 以上です。

○富永委員長
 それでは、紹介議員への質疑のある会派は挙手をお願いいたします。

〔発言する者なし〕

○富永委員長
 それでは、質疑はないということなので、終了します。紹介議員は離席をお願いいたします。

 それでは、ここで休憩に入りますが、休憩中に請願者からの補足説明を受け、その後、請願者への質疑を行います。

(午前10時12分 休憩)


(午前10時28分 再開)

○富永委員長
 それでは、これより委員会を再開いたします。

 発言の持ち時間制につきましては、既に御承知のとおりですが、今回はこの後の理事者報告に係る時間を25分と設定し、算出いたします。ただいまの時刻は午前10時28分です。自民党26分、公明党さん14分、日本共産党さん14分、無所属さん10分となります。なお、持ち時間には、この後の理事者報告及び議題(1)に対する質疑の時間も含まれます。

 それでは、議題(2)の新規請願に対する理事者への質疑に入ります。

 発言をお願いいたします。

○中嶋委員
 それでは、提出されました月島三丁目北地区の請願について、理事者側に何点か質問させていただきます。

 今回の請願は、2点の請願の趣旨が述べられておりますが、いずれも7月下旬に開催される予定の中央区都市計画審議会に関することかと私は理解をいたします。

 まず、第1点は、5月21日に区が行った都市計画案の説明会において、栗村都市計画事業担当課長が発言された、意見書は要約して審議会の委員に見せるという部分について、請願者は原文で情報提供することを望んでいるわけですが、どうしてこのような返答になったのか、区としての見解を、まずお伺いいたします。

○栗村都市計画事業担当課長
 区のほうから都市計画審議会に対して提出する資料についてでございます。

 こちらについては、都市計画法の第19条第2項の規定に基づきまして、都市計画案の公告・縦覧を行った際にいただいた意見書の要旨を提出するという定めがございますので、そのとおり要旨をまとめてお見せしますということを、質問に対して答えたものでございます。要旨というのは、それぞれいただいた意見の内容に関すること、それから手続に関することですとか、法令に関することですとか、そういったいろいろな分野に分かれますので、それを分類しまして、類似している意見を並べて、審議会の委員が読み込みやすいようにする工夫をしているところでございます。あわせまして、それぞれの意見の要旨に対して、区の見解を横に併記しまして、区として、それについてどう考えているのかというのを示しているところでございます。

 都市計画法に反しまして、いただいた意見書をそのまま審議会に全部出すということをしてしまいますと、いただいた意見書の体裁ですとか、書き方ですとか、皆さんそれぞれ異なっております。同じような内容が繰り返し出てきたりする、同じような意見書が出てきているというものも実際ございます。内容が多岐にまたがるような文章を各委員のほうで一つ一つ読んでいくという形になってしまいますと、審議に要する期間の長期化ですとか、それに伴って事務手続の煩雑化ですとか、そういったことが懸念されるというふうに考えています。

 それから、原文のままで資料としてしまいますと、文書によっては、それを作成した個人の方が特定できて、これはどこどこのあの人がいつも言っていることだなという形で、わかってしまうおそれも出てきます。審議会の資料については、情報公開の対象となるものでありますから、そのようなことが前提になってしまいますと、利害が相反する住民同士の方の相互の誤解であるとか、反発であるとか、あるいは争いですとか、そういったことが生じ得るということですので、住民の中には、そのような状態になるということであれば意見書は出しづらいなという方も出てきてしまう。そういった形になってしまいますと、意見書を出して、それを審議会にかけるということに反するという事態になってしまいます。ですので、こういった形の都市計画法の規定があるというふうに理解をしております。

 以上です。

○中嶋委員
 わかりました。ありがとうございます。

 今回、7月31日に行われる都市計画審議会なんですが、審議会の根本を規定している都市計画法というのがあるわけですよね。その中で定めているという答弁がありましたので、私は、それなりの理由があるのではないかということを感じております。

 たくさんの意見書が恐らく寄せられると思うんですよね。そうしますと、強い意思を込められて書く方もいるわけですよ。今、御答弁がありましたので、わかりましたが、確かに、あれこれと述べて長文になってしまうということも考えられる。これは確かにおっしゃるとおりだと思うんですよ。審議会というのは、時間が限られていますので、その辺を踏まえると、長文になってはよくないなと。それから、審議会の委員の方にも御理解をしていただかなければいけないということがあると思いますので、それをそのまま載せるということは大変難しいのかなと私は考えるところでございます。ただ、私は、できましたら、要望があったことは、今、請願者も述べましたように、原文を載せるということが私は公平な審議になるのではないかなと思っておりますので、その辺も含めて、再度御検討をお願いしたいと思います。

 それよりも重要なのは、原本を載せることによって、誰が書いたか、具体的な表現の中から判別できるものも出てきてしまうという可能性、今、御答弁ありましたよね。ですから、そういったことを考慮に入れながら、審議会の委員の方にお伝え願いたいと私は考えております。

 幾ら個人名を伏せても、その方はどういうお考えがあるのか、どういう論調で書いているのかというのがわかってしまうわけですよね。そうすると、やはり長いおつき合いの中で、もちろん私はいいことだと思うんですが、近隣というのはそれ1点だけではないわけですよ。いろいろな御意見があって、さまざま住んでおりますので、その辺を含めて、近所との関係を壊したくない人は意見書を書くのをあきらめてしまうことになります。その辺、今お答えがありましたので、私も納得をしたいと思います。

 それから、請願の2つ目は日照阻害の度合いについて、審議会の中で審議を行ってほしいという要望でございますが、そもそも日照確保のために制度として用意されている建築基準法というのがあるわけですよ。そこにおける日影規制ですが、住宅が多い月島地区はかかっていないんですよね。あそこら辺は非常に木造住宅が多くて、過去に提案をしたことがあるんですよ。建築基準法を変えたり、いろいろやったんですが、やはり難しいと。ただ、はっきり申し上げまして、防災上、非常に危険な地域なんですよね。そうすると、どうしてもタワー型マンションになってしまうということは否めない事実だと私は考えているわけですよ。

 しかし、はっきり言いまして、日照というのは大変大きな問題ですよね。特に、今、晴海地区にオリンピック・パラリンピックの選手村ができるわけです。選手村の中で4時間の日照を確保するということになっていますよね。では、最低4時間本当に確保できるのかどうか、その辺について御見解をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○栗村都市計画事業担当課長
 建築基準法に定められている日影規制についてでございますが、現在、東京の都心区である中央区につきましては、浜離宮庭園を除きまして、最低でも400%以上の高い容積率が定められております。これは、東京都の都心部という位置づけの中で高度利用を図るべき区域という形で、全体的に都市計画的に位置づけられているところがございます。東京都のほうで定めている用途地域等に関する指定方針の中では、400%以上の容積率が定められた区域については、原則として日影規制の適用対象外というふうに書いてございます。都の条例も同じような形で、容積率400%以上のところには日影規制がないというところでございます。建物の高度利用を図るといったことと、周辺に対する日影を、一定時間の日照の確保を求めるということは、どうしても床をたくさん確保する、建物が大きくなりますので、相反してしまう事象となってしまいます。そういった地域につきましては、どうしてもお互いの建てる建物が大きくなってしまいますので、日影の影響については、お互いに受忍し合うということが求められている地域だというふうに認識しております。

 晴海地域の晴海五丁目西地区の再開発事業の件だと思いますが、ここで4時間の日影が生じている範囲は、計画の敷地の北側の120メートルの限られた範囲になっているということが晴海五丁目西地区の環境影響評価の中で述べられております。これはどういうことかといいますと、晴海五丁目西地区が日影規制を守っているという話ではなくて、120メートル先から内側は4時間以上の日影になってしまうということが事実として記載されているわけでございます。そういった意味でいきますと、今回の月島三丁目北地区も同じような状況、晴海五丁目西地区よりも少し程度は低いかもしれませんが、そんな状況になっているというふうに考えております。

 どちらにしても、晴海五丁目西地区にしても、月島三丁目北地区についても、それなりの周辺への日影の影響というのは出てしまうわけですが、月島三丁目北地区については、これから都市計画の決定に入りまして、その後で設計作業に入るという段階ですので、現在の計画案で示されているものよりも少しでも、一分でも二分でもさらに日影時間が短くできるかどうかということを再開発事業者側のほうに、そういった形態の工夫などを区としては指導していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○中嶋委員
 ありがとうございます。そうですよね。やはり指導というのが必要ですよね。

 ただ、本区も28カ所の再開発事業が進んでいるわけですよ。その中で、いろいろ御意見があることは私も事実だと思っております。住み続けたいというのは、請願者の皆さんの根本的な願いだと思うんですよね。ただ、私は長年、西仲通りのあの周辺を見ていますと、防災上いいのかなという状況は確かに見るんですよ。今、中央区も16万人住んでおります。一番いたのが昭和28年で、17万人から18万人の間ぐらいいたはずなんですよ。それから、どんどん人口が少なくなっていってしまった。これは大変なことだと思うんですよね。

 まちへ行くと、日影というのはどうしようもない事実なんですよね。ただ、中央区の場合は、はっきり申し上げまして、都心区ですから地代が非常に高いんですよね。そうすると、どうしても床を何とかしたいというのが我々の考えなわけですよ。そうですよね。とどのつまり、人口をふやさなければいけない、増加しなければいけないとなると、どうしても床をふやしていくという考えの中で、これはやむを得ないことなのかなと。

 その反面、はっきり言って、やはり日照というのは大事なことですよ。だから、その辺も御理解をいただいて、まだ準備組合ですが、これから組合になる。そのときに、やはりきちんとした指導をしていただく。設計も恐らくすると思うんですよ。ですから、そのときに、今、請願者がおっしゃったとおり、きちんと対応してもらうということを私はここで強く望んでおきます。

 私はもうくどくど申し上げません。というのは、28カ所の再開発が進んでおりますので、1つをなし崩しにすると、全部に影響してくるわけですよ。うちのほうも再開発なんですよ。なぜ再開発をするのかなと思ったら、昭和56年の後、新耐震基準と旧耐震基準があるんですよね。私が現在住んでいるところは旧耐震の建物なんですよ。娘が住んでいるところは新耐震なんですよ。そうすると、やはりどうしても、これは月島三丁目北地区に関する請願なんですけれども、請願者の言うこともわかるんですが、そこに長く住んでいる方の意見というのも強いわけですよ。はっきり申し上げまして、あそこは、防災上、決していいと私は思っていないわけです。私もよく月島へ行くんです。西仲も行きました。月島も見ています。あそこも2カ所、再開発、今、1カ所になりましたけれども、やっていますよね。私はいいことだと思うんですよ。ですから、そういう面を考えて、皆さんも大変だと思うんですけれども、やはり近隣の皆さんの意見を十分聞いていただいて、それを極力落とし込んでいただくということを切に願いたいと私は思っております。

 最後に、この請願に関しては、もう採決をするべきだと私は思っております。この文書を私もいろいろ見ましたけれども、私なりに考えて、これは皆さんの意見もそうだと。違う方もいるかもしれませんけれども、やはり不採択にすべきだということを強く意見で述べておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 終わります。

○志村委員
 まず、意見書の要旨を提出というのは、しなくてはいけないんですよ。出さないではなくてね。ただ、その場合、要旨は出しながら、参考資料を審議会なり区の判断で出すことは違法なのかという点です。請願者の方の出した意見書を全て、原文をそのまま出すというのは、個人情報を含めて、おっしゃるとおりです。ただ、請願者の方の要望があるのであれば、参考資料として添付する。それは、やはり丁寧な審議をするために、私も区計審の審議委員ですけれども、あったほうがいいですよ。だって、写真があったり、絵があったりする。審議委員の方たちは、それなりに都市計画にはたけている方たちがいますけれども、地域地域の特性とか、その計画の周りの方たちの意見とか影響とかというのは、なかなか要旨だけではわからない。そういう意味では、やはり参考資料として、今回は月島三丁目北地区の問題ですけれども、添付することができるのではないかというふうに思います。

 あと、例えば資料が膨大であれば、それは請願者の方につくっていただいて、部数を用意していただいて、これを参考資料として配付してくださいと。今回、この委員会にも出されているような形でやっていただきたい。座長の判断とか、いろいろな手続がもしかしたらあるかもしれませんけれども、参考資料として出すのが違法かどうかも、あわせてお聞きしたいと思います。

 それから、日影についてです。

 日影規制が浜離宮以外はないというのは承知しているんですけれども、率直に言って、日影の被害によって資産価値は下がってしまうんだと。そこに住んでいる方たちの資産価値、先ほどあったように中央区は土地も高いし、住居も高い中で、賃貸の方はともかく、分譲で買った方は、現状を見て、そして、この金額で、もしかしたら何十年のローンも覚悟して購買された方もいらっしゃると思う。その価値が下がってしまう。それでローンが残る。資産価値が下がるというような認識は、都市計画がどうのこうのではない。そういう認識があるかどうか。そして、都市計画法ではそうなんですけれども、憲法の財産権を侵害するものになっているのではないか。そのあたりの認識もお聞きしたいと思います。

 それから、1つ、何をやるにしてもまちの中で賛成、反対の声があるのは、それはそうです。しかし、その場合、行政は賛成の人の意見も聞き、反対の意見も聞き、そこで落としどころをというので、いろいろな施策を進めてきていると思うんですけれども、先ほどの請願者のお話を聞いても、やはり区のスタンスというものがどうなのかと。本当に仲介してほしいということは、仲介役になっていないということだと思います。説明会とか、いろいろなところで意見を言ったと。意見を言ったけれども、その後、区は、意見を言った住民の方や区民の方の立場に立って、どうアドバイスして、どう説明して、どうフォローしているのか。それがないというようなことでした。やっているんだったら言ってください。それは請願者の方の誤解です、私たちはやっていますという事実があるならば、月島三丁目北地区に限ってでいいですけれども、言ってください。

 住民は、計画の中の住民もいるし、計画の外の住民もいるんです。全てが満足できるというのはないかもしれない。しかし、全ての住民の皆さんが一緒になって、区が仲介役になって、いいまちをつくっていこうじゃないかということをやっていれば、先ほどみたいな区に対する残念な意見はないのではないかというふうに思います。市街地再開発事業の説明会などで反対とか不安の声が出された。そのことに対して仲介役としてやってほしいというのは今後のことにもかかわることですので、その受けとめについてもお聞かせください。

○栗村都市計画事業担当課長
 今の御質問についてですが、原文を参考資料として出すことは違法なのかどうかということでございます。

 参考資料として、原文を出すということが法律で禁じられているということはないというふうには認識しております。ただ、要望があった方の意見書だけを参考資料として原文で載せてしまうということについては、意見書を出された方は、皆さん、やはりそれぞれお一人お一人強い思いで意見書を書かれているというふうに認識しておりますので、その要望があった方だけを特別扱いして参考資料にしてしまうというのは、区として公平性に欠けるのかなというふうに考えておりまして、なかなか難しいことではないかというふうに思います。

 日影の被害によって価値が下がるのではないかというお話でございますが、既に月島地区に建っている建物については、それぞれもう一定程度の日影というのは入っている状況でございます。そういった状況の中で、ある特定の建物だけ、ここだけは日影がひどいから物件の資産が下がるとか、そういった形の資産算定はされないだろうというふうに認識しております。直接その建物の日影時間によって資産がどうこうするという話ではなくて、さまざまな、もっとほかのファクターで決まってくるというふうに認識しております。

 それから、区のスタンスでございますが、先ほどの請願者からいただいた仲介役になってほしいというお話については、区としては、いろいろな住民の方、再開発を進める方であっても、再開発に関与していない方であっても、御相談については等しく受けるという形で考えております。もちろん、そういった形で仲介をという話であれば、そういった話にも応じていきたいというふうに考えております。

 以上です。

○志村委員
 原文を参考資料として添付するということを、中央区として募集するときの前提というか、お知らせもする。だから、意見書を募集するときに、希望があれば、原文を参考資料として添付しますというのが、まず出せればいいわけですよ。あわせて、出した方たちに連絡を入れる。こういう場合はということで、その周知を公平にすれば、出す出さないは、個人情報とか自分たちの条件もあるわけですから、納得できる。参考資料として出すことは違法ではないんだから。片や、請願者の方は原文で出してほしいということがあるんだから。今、わずか何分かのやりとりで、では、こうやりましょうとならないよ。だけれども、そういうことがあれば、真剣に考えるということが必要だと思います。

 それから、日影についてですけれども、こんな大きな巨大開発でなくても、近くに高いビルが建ったら影になってしまったとか、あるわけですよ。でも、そういうとき、トラブルが起きたら、大体話し合いで解決するでしょう。それはどうしてかというと、迷惑をかけた、日影になってしまうとかいうときは、やはり話し合いで解決する。仲が悪くなってしまう場合もありますけれども、それは民民の関係で、そうなる可能性がある。しかし、中央区だから、しようがないなとか、諦める方もいらっしゃる。今回は、区も絡んでずっと準備してきた計画で、こういう影響を及ぼすと想定される計画ですよ。実際やっているのは準備組合とか開発組合で、民間だと言うかもしれないけれども、そのレールをずっと敷いてきたのは区であるわけだから、普通の日影での被害とはまた違う。区もそこに参画している内容であるということを認識しなくてはいけない。日影規制がかかっていないから、しようがないですよという立場でいると、仲介役にならないんですよ。そういうことで、建物はいろいろな工夫をしていますとか、言い分はあると思うんだけれども、日影の不安とか風害の不安を持っている人たちに本当にわかるように接していく、フォローしていくというのが大事だというふうに思います。

 今回の請願の中でも出されている内容は切実なものだし、今回、もう7月30日というふうに期限が決められて出されている問題ですので、私も、きょう採決して、ぜひ採択をしていただきたいというふうに思います。

 以上で質問を終わります。

○富永委員長
 ただいま本請願の審査におきまして、中嶋委員からは採決をし不採択、志村委員からは採決をし採択という発言がありました。

 そこで、お諮りいたします。本請願の審査を終了し、採決することに御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 御異議なしと認めます。

 それでは、本請願の採決に入ります。

 副委員長並びに議長は委員席へ移動をお願いいたします。

 それでは、お諮りいたします。本請願について採択することに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○富永委員長
 起立少数と認めます。――御着席をお願いします。

 よって、本請願は不採択とすべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長は、もとの席へお戻りください。

 今回の審査結果につきましては、第三回区議会定例会で報告することといたします。

 本委員会の傍聴手続をされている請願者は、傍聴席へ移動してください。

 次に、理事者報告を願います。

○望月環境土木部長

 1 平成29年度江戸バス乗車実績等について(資料1)

 2 コミュニティサイクル事業実証実験の検証について(資料2)

 3 環境マネジメントシステムの見直しについて(資料3)

 4 平成29年度中央区役所温室効果ガス排出量等について(資料4)

○松岡都市整備部長

 5 地区計画の改定について(資料5)

 6 まちづくり協議会の報告(資料6)

以上6件報告

○富永委員長
 それでは、理事者報告に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○志村委員
 時間も限られているので、1件だけです。

 地区計画の改定についての12ページ、月島地区に対する改正、新規の部分ですけれども、ここでは事務所とか店舗がある中での専用住宅及び2戸の共同住宅に対しての容積率を緩和するということになっています。これですと、狭い路地では変わらないけれども、事務所と店舗をあわせてとなりますと、例えばコーポラティブハウスなどのような住宅のみの共同建てかえというものはこれに入らない。そういうやり方をすると、指定容積率は1.2倍にならない、廃止されるというような理解でいいのかどうか、お聞かせください。

○菅沼地域整備課長
 今、御指摘あった部分につきましては、純粋に住宅の容積率の廃止はするんですけれども、専用住宅、もともとお暮らしになっていた方、あるいは親御さんを含めた、またお子様、娘さんとか息子さんを含めた2戸の共同住宅の部分で40平米から300平米以下という面積規定を設けながら、そこの部分は引き続き住み続けられるための住宅として緩和をしますという規定を新たに置くものでございます。

○志村委員
 確認ですけれども、事務所とか店舗がなくても、それはできると。これはあわせてと読んでしまうんですけれども、その点の確認をお願いします。

○菅沼地域整備課長
 事務所はなくてもよくて、下の白地の部分については、特段の規定はないと御理解いただければと思います。

○志村委員
 質問を終わります。

○山本委員
 私も1点だけ質問させていただきます。

 コミュニティサイクル事業実証実験の検証について質問させていただきます。

 最近、非常に暑い日が続いております。コミュニティサイクルの椅子の部分は黒だったと認識しております。私も自転車に乗っていて、ひなたに置いていると物すごく熱くなるんです。こういったことに対して御意見などが寄せられているのか、または今後、8月に向けてどのように対応していこうと考えておられるのか、お聞かせください。

○三留環境政策課長
 コミュニティサイクルの御意見、御要望ということだと思います。

 特に、サドルが熱で熱いという個別の御意見は記憶にないので、そういった御意見をいただいているということはないとは思いますけれども、ドコモのほうにそういった御意見が寄せられているかどうかは確認をとってみます。そういった御要望等がありましても、サドルの色を変えれば熱がこもらないかなどというのは、いろいろ今後また検討課題という形だと思います。

 私のほうからは以上でございます。

○山本委員
 御答弁ありがとうございます。

 御意見が今のところ上がっていないということですけれども、本当にことしは異常な暑さだなと感じています。また、コミュニティサイクルは常に外に置いてあるものですので、今後ぜひとも検討していただきたいと思います。

 以上です。

○富永委員長
 それでは、議題、環境保全及び建設行政の調査につきまして何か発言はありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 それでは、継続審査ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 本日、午後は、日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業、それから晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業及びがすてなーにガスの科学館の視察を実施いたしますので、午後1時15分に正面玄関に集合願います。

 それでは、午後1時15分まで休憩といたします。

 なお、委員の方と担当部長はお残り願います。

 では、休憩に入ります。

(午前11時28分 休憩)


-委員会を閉じた後-

 行政視察については、10月下旬の2週間で、4常任委員会の視察を実施する予定であり、日程・視察先等詳細は正副委員長に一任する旨が確認され、了承された。


(午後1時14分 再開)

○富永委員長
 再開(車中)

〔視察等日程は別紙のとおり〕

○富永委員長
 閉会(車中)

(午後4時12分 閉会)


「別 紙」

環境建設委員会視察等日程

○日  程

    委 員 会 開 会              10:00

         ↓

       [休  憩]

         ↓

    区 役 所 出 発              13:15

    委 員 会 再 開

         ↓

    日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業  13:25~14:05

    (説明・視察)

         ↓

    晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業    14:20~15:10

    (説明・晴海客船ターミナルへ移動し、視察)

         ↓

    がすてなーに ガスの科学館          15:20~16:00

    (説明・視察)                 

         ↓

    委員会閉会(車中)              16:12

    区 役 所 到 着              16:17

○視察概要

・日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業について 

 到着後、説明を受けながら、つぶさに工事現場の視察を行った。

・晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業について

 到着後、説明を受け、晴海客船ターミナルに移動し、つぶさに工事現場の視察を行った。

・がすてなーに ガスの科学館について

 到着後、説明を受けながら、つぶさに館内の視察を行った。

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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