ページの先頭です
トップページ  の中の  会議録検索(本会議・委員会等)  の中の平成30年 環境建設委員会(12月4日)

平成30年 環境建設委員会(12月4日)

1.開会日時

平成30年12月4日(火)

午後1時30分 開会

午後2時15分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 富永 一

副委員長 墨谷 浩一

委員 中嶋 ひろあき

委員 礒野 忠

委員 佐藤 敦子

委員 志村 孝美

委員 山本 理恵

議長 (礒野 忠)

4.出席説明員

(12人)

吉田副区長

望月環境土木部長

三留環境政策課長

石田環境推進課長

池田水とみどりの課長

落合道路課長

石井中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

斎藤都市計画課長

菅沼地域整備課長

栗村都市計画事業担当課長

暮田建築課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

秋山書記

桝谷書記

6.議題

  • 議案第98号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○富永委員長
 それでは、環境建設委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、区長は、公務のため欠席いたします。

 また、議案の関係で建築課長が出席いたしますので、あわせて御了承願います。

 去る11月27日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますように、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきましては、付託された議案につきまして説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○松岡都市整備部長

1 議案第98号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○富永委員長
 それでは、発言の時間につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分です。自民党96分、公明党さん39分、日本共産党さん39分、無所属さん10分でお願いします。

 それでは、お願いいたします。

○志村委員
 それでは、質問させていただきます。

 月島三丁目北地区につきましては、7月30日の中央区都市計画審議会で審議もされました。そこで、いろいろな意見も寄せられましたけれども、反対意見として、都市計画原案への反対意見が60通、95名、都市計画案への反対意見が48通、214名寄せられたと報告がありました。この区計審でのやりとりの中で、意見書について、意見書の数であらわされるものではなく、区としては、地域全体の部分をまちづくり協議会等も含めて認識していると。地域全体の基本的な方向性として、こういうものでいいかなという認識があったから、都市計画審議会に案件として提出したと。この事業に対する意見書について、まちづくり協議会等というところで正面から受けとめていないという区の姿勢も明らかにされました。

 そういう意味では、反対の意見が出されている周辺地域の方々の声というのは大変重要ではないかと思います。反対が60通とか48通という、原案と計画案とで重複するものもあるんですけれども、大きく言えば、やはり月島の文化、歴史、生活の息遣い、こういうものが根こそぎ破壊されてしまうということ、また幹線道路などの広い道路に接していないところにタワーマンションを建てることは、やはり立地条件としてふさわしくないのではないかということもありました。

 さらに、区議会へ請願も出され、そこでは周辺のマンションの方たち、自治会の方たちから、風害とか景観、日照などの環境を悪化させて、資産が低下してしまうという内容の被害の実態が訴えられたと思います。反対意見が多いということは、やはり当該計画が多くの住民に理解されず、月島のまちづくりに寄与していると受けとめられないと、私も、そのとき指摘しました。

 あわせて、こういう計画を進める上で、準備組合の事務局の不誠実な状態も、この区計審の中では明らかになっております。地区内の賛同する地権者には頻繁に顔を出し、ニュースなども届けるけれども、同じ地区内の地権者でありながら、反対する、また賛同をまだしかねている方たちには、なかなか顔も出さない、情報も出さないという状況もありました。周辺住民の方たちの、先ほど紹介したような不安とか、そういうものに対する働きかけというのもなかったということも明らかになりました。

 そういう中で、中央区としては、こういう実態を改善しなければならないというような意思だと思うんですけれども、準備組合と地権者、周辺住民の方たちとの、いわゆるパイプ役を果たすというようなことを請願の審議の中などでも発言していたと思うんですけれども、この7月30日の区計審から本日まで、区の働きかけ、パイプ役、仲介役といいますか、その役割をどう果たしてきたのか。そして、事業計画の変更とか改善があったのかどうか、さらに、準備組合と周辺住民との間で変化が生まれてきているのか、そのあたりについてお聞かせください。

○栗村都市計画事業担当課長
 今の質問についてでございますが、区計審以降の、区が必要に応じてパイプ役となっていくという話の中で、区計審以降、今までどのような実績があるかということでございます。

 今、準備組合のほうでは、都市計画決定を踏まえた事業計画の精査に入っているところでございます。あわせて、地区内の地権者さんへの引き続きの事業に関する説明、全ての方が再開発事業に賛成しているわけではないということは準備組合も十分認識しながら、そういった形で地権者へ足を運ぶということをやっているというふうに聞いております。必要に応じて、区のほうも、地権者の対応に同席し、区としての見解も述べながら、さまざまな地権者との意見交換を続けているところでございます。

 それから、事業計画につきましては、準備組合のほうで、まず今の段階では、地権者の現況の把握ということを中心に調査を進めておりまして、あわせて、具体的な建物の基本設計という段階にようやく着手したという状況でございます。そういった意味でいくと、事業計画を精査していくには、もう少し時間がかかると思われまして、現在のところ、こういった形でというところまで区のほうでは聞いていないところでございます。

 周辺の住民との間での変化についてということでございますが、特段、区のほうで、今、周辺住民との関係に何か変化があったという兆しを捉えているわけではございませんが、逆に、さらに関係が悪化しているといった何かトラブルが出ているといった話についても、聞いていないということで、状況については変わっていないのではないかというふうに考えております。

 以上です。

○志村委員
 全ての地権者の方々を訪問しているというようなことで、これは事実ちゃんとされているということを区で確認しているということなのかどうかの確認と、地権者の方の対応に区も同席しているというお話もありました。この地区内の地権者の方、とりわけ月島ルールで家を建てかえて、そして、今度、この市街地再開発事業で壊さざるを得ないという、この地権者の方とは随分早くから、都市計画事業担当課長も同席しながら、準備組合等を含めて、私なども話をしてきたんですけれども、今、例えば具体的にその方以外で、地区の地権者の方たちと区が同席した準備組合との話し合いは、何人ぐらい、何世帯といいますか、どのぐらいの方たちの話し合いに同席しているのか、そのあたりの数字も出していただきたいと思います。

 準備組合と周辺の間では、特に変化はないというような、悪くもよくもないみたいな形で、何かちょっとのんきな発言です。やはりここはしっかりと、トラブルが起きることを予防するだけではなくて、まちづくりを一緒にやっていくという立場に区が立たなければいけないのではないかというふうに思うんです。だから、そのあたりもお願いしたい。

 それから、今、基本設計を準備している段階で、区のほうでは聞いていないという話ですけれども、今回、区域面積約1.5ヘクタールの中で、区の施設と公園の面積、区の敷地が約1,000平米あります。それに区道を加えるということになれば、中央区は、十分立派な地権者ではないですか。とりわけ、このぐらいの規模の地面を持っているという意味では、筆頭の地権者に中央区はなると思うんです。そういう中で、聞いていないと。今、基本設計に着手するに当たって、周辺の方からいろいろな声が出ている中で、当事者として、ある意味、開発組合の中に組み込まれる中央区として、聞いていないということは、私はあり得ないと思うんですけれども、そのあたりについてもお聞かせください。

○栗村都市計画事業担当課長
 地区内の地権者全てなのかというお話でございましたけれども、全ての地権者を回っているというふうには、先ほども申したわけではございません。特段、都市計画決定に当たって、なかなか理解を示されなかった地権者のところを重点的に、再開発事業後、どういった形になっていくのかという補足の説明等をやっているところでございます。

 そのうち、区が同席した世帯の数ということでございますが、これについては2世帯、区のほうも同席して、これは準備組合からの、それから地権者からの要請に応じて同席したものでございます。

 それから、区が1,000平米の土地建物を持っているというところでございますが、そういった意味でいきますと、地区内の地権者の一人であり、面積的には多いかもしれません。ただ、面積の多い少ないということにかかわらず、一地権者の立場でございます。特段、最大の面積を持っているから、情報もたくさん知り得るということではないと思っていますし、準備組合のほうは、まだ基本設計の作業に入ったばかりというところで、区のほうがすぐに何か成果を見せてほしいという形のスタンスをとっているわけではない。今は、きちんとした準備を重ねて、事業計画をきっちり組むというところを待つ時期かなというふうに思っているところでございます。

 以上です。

○志村委員
 準備組合が面接して、いろいろな話をするというのは、全部、地権者の側から要求して実現するという形なんです。だから、それではだめでしょうというのを、この間、言っているんですよ。いろいろな方たちに具体的な話、質問に回答する場を準備組合のほうから持たなくてはいけない、そういう能動性がないなということを指摘させていただきます。

 それから、今、やはり市街地再開発事業の一つの問題点が明らかになったかなと。地権者が主人公でしょう。どういう建物に更新していくのか、どういう建物をつくるのか、この地区の中や市街地再開発の区域の中で、どのようなものを新しくつくっていくのかは、地権者が主人公にならなければいけないじゃない。今の話は、地権者はわかりません、基本設計はお願いしていますと。地権者の皆さんの声が反映されるような計画に持っていく、それがやはり計画をつくる上でも、基本設計をつくる上でも大事なところではないですか。そういう中で、全体の奉仕者としての中央区が絡んでいるとすれば、周辺から出ている先ほどのようないろいろな意見をどのように組み込むか。そういう意味で、計画を組み込めるということは、面積が多いから声が通るというのではなくて、一地権者として、ほかの地権者の方々と一緒に、建った後も、周りの人たちと気持ちよくコミュニティをつくっていこうねと。そのためにはどうしたらいいんだろうと。今出ている、例えば区計審で出した報告よりも、さらにこういうあたりは配慮する。もちろん、建物の高さを低くすることも含めてですけれども、区がかんでいるだけに、そういうあたりができるのではないかというふうに思うんですよ。

 だから、今、基本設計を進めている中で、情報を知り得る立場ではないみたいに言いましたけれども、それはおかしい。そのあたりは、もしかしたら都市計画事業担当課長の答弁を私が聞き違えているかもしれません。だから、今の基本設計に、区が地権者として、ほかの地権者も含めてですけれども、そういう意見を反映させるということは可能ではないかと思うんです。そのあたりをもう一度お聞かせください。

○栗村都市計画事業担当課長
 基本設計に対して、地権者がいろいろな要望をするといったところは、委員のおっしゃるとおりだと思っています。先ほどお話ししたのは、今はまず、住民、我々区も含めて、地権者に示すたたき台となるものをつくっているというところですので、長い設計プロセスの中の、まずは準備組合のほうで案を用意している段階だという意味でお答えをしたところでございます。もちろん、今まで、区も含め、ほかの地権者から、計画案に対するいろいろな要望みたいなものも伺っておりますし、それについては、逐次、準備組合にはそういった話を伝えているといったところはもちろんあって、それが前提条件としての話でございます。

 以上です。

○志村委員
 例えば区計審から、あと請願の審議も含めて、いろいろ出ている意見について、たたき台だったら組み込めるでしょう、固まるよりも先に。それがされているのかどうか。それを、知りませんとか、聞いていませんというのではだめですよと。

 先ほどに戻るけれども、今、たたき台が出たんだから、事業の変更とか改善をたたき台の中でする可能性があるのか、もう一度はっきりそのあたりを言っていただきたい。今のやりとりでは、たたき台は、今出ているいろいろな危惧とか不安が反映されていないというような認識なんですよ。いろいろな反対意見とか周辺の声が出ているけれども、今つくっているたたき台には、それが反映されていない。たたき台が出てから反映させるんだみたいなニュアンスに聞こえるので、今、大事なところなんです。基本設計ができたり、いろいろなことになってしまったら、もう動かせないし、せっかくきょうここで審議する場があるわけですから、このあたりをもう一度はっきり、たたき台を今からでもいろいろな改善とか変更することが可能なのかどうか、今後とも引き続き改善とか変更をしようとしているのか、そのあたりの区の考えもお聞かせいただきたい。

 それから、公園と区の施設がB-1街区に集まります。この場合は、敷地は共有になる。市街地再開発の中で、今まで区の土地だったものが共有の土地になる。上物だけが区のものになるという認識でいいのか。であれば、これは区民の財産が失われるということになると思うんですけれども、そのあたりについてもお聞かせください。

○栗村都市計画事業担当課長
 今のたたき台の話については、先ほどと同じ答弁になりますけれども、都市計画を決定する際に出てきたものも含めて、今まで出てきた問題点等については、今、準備組合のほうで作業を始めている、たたき台の作成の途中というふうに言いましたけれども、その中には、当然、そこで出てきたものについては、そういった意見があったということを前提条件として、それを踏まえて設計をしていく。当然、たたき台ですから、たたき台として出てきたものについても、逐次地権者に説明をしながら、またそこで出てきた声なども取り入れながらブラッシュアップしていくと。少しずつ少しずつ、そこは意見を聞きながら、できるところ、できないところという取捨選択をしながら、最終的にはその設計が決まっていくというところをお答えしたところでございます。

 それから、B-1街区の権利変換の話だと思うんですが、計画案の審議のときにも御説明したとおり、今、区の考え方としては、一部廃道する道路等の権利も含め、B-1街区に集約をして、区としての土地建物をつくっていくという計画で進めております。これについては、今後また、実際の権利変換をしていく中で、どこまで区としての床がとれるのかというところは決まってくるところでございますが、考え方としては、今のB-1街区のところに現有の区の障害者グループホームと公園、こういったものを集約化させて権利変換するという計画でございます。

 以上です。

○志村委員
 たたき台で、大変重要な答弁をいただきました。この中にいろいろな意見を反映させる可能性があるということですけれども、そういう方向性が出されたということなので、どれだけ反対の声を、また周辺への影響を正面から受けとめて計画に反映させるかというのが大事かなというふうに思っています。

 それから、B-1街区、もう一度、今、土地建物と言いましたけれども、土地も建物も一緒に権利変換すると。一般的に、市街地再開発事業は、土地は共有になるというふうに思うんだけれども、今、土地建物という話ですから、例えばその土地も、この場所だけは中央区がとるというようなことなのか、上物の施設だけなのか。もちろん、土地も、共有だから、わずかな面積はもちろん持ち分はあるんでしょうけれども、そのあたりを確認させてください。

○栗村都市計画事業担当課長
 土地の持ち分についてでございますが、先ほど委員がおっしゃったとおり、基本的に、原則としては、再開発事業の中でできてくるものについては、土地を共有しながら、各地権者の区分所有をしていくというところでございます。

 実際に、B-1街区の土地は、基本的には共有でございます。まだそこが共有と決まったわけではございませんが、原則としては、そういった形になるといったところでございます。

○志村委員
 原則は変わる可能性もあるということです。こういう区民の財産に関して、議会にもしっかり諮っていない、この問題ね。計画の問題ではなくて。だって、いわゆる権利変換というのは、一度売って、お金にかえて、それに等価交換するというのが流れでしょう。だから、そうなると、今持っている公園と区の施設の土地を一度売却するということになるわけではないですか。その後、原則は共有だけれども、B-1街区だけ区の土地にしようと。もしそうなったときに、権利変換のときに足らなくなる可能性があるでしょう。もし土地を手に入れようとすると、等価交換では土地も手に入れられないから、新たに補正予算なりをつけて、上乗せして、この土地を取得するというようなことになる可能性がある。

 ですから、そこら辺の区の想定もなければ、こういう市街地再開発をやります、賛成ですと言ってしまったらば、区民共有の財産がなくなってしまうというふうに見られるんです。そのあたりについての見解はどうですか。

○菅沼地域整備課長
 月島三丁目北地区に限らずというところで私が答弁させていただきますけれども、今御案内あったとおり、従前の資産、区の土地建物がある場合と、それから、区道を例えば別の公共財に置きかえる際の対価の部分については、一旦適正な金額評価のもとに、従後の資産を受け取るという手法を権利変換手続の中でやっていくものでございます。

 一方で、タイミング、時期という問題がございまして、何かと申しますと、都市計画決定、事業計画認可、つまり組合設立ですね。組合設立、権利変換。従前の区道が、ある種、普通財産化、宅地化されるのは、組合設立以降のお話でございます。

 したがって、先ほど御質問の中にもございました、区が権利者になるタイミング、基本的には、これは組合設立以降のお話でございます。事業完了まで、当然のことながら、再開発事業を区はずっと指導、監督する立場と、一方、従前の区道をつけかえたり、あるいは改廃を行う手続の中で、資産をどのように動かすのかという部分は、私ども都市整備部に限らず、環境土木部、そして総務部を含めて庁内で検討した上で、さきの御案内の部分でいうと、八重洲二丁目北地区のような形で金銭給付を受け取るといった権利変換の枠組みが一つあると。したがって、委員御質問の中でございましたとおり、従前の資産と従後の資産の対価が合わない場合は、当然のことながら、取得する際の追加の金額の枠組みが出てきますし、従前に満たざる場合については、一部、金銭給付で終わるという概念で手続を適切に進めてまいりたい、そのように考えているところでございます。

 以上です。

○志村委員
 結局、そういうようなリスクを負う可能性も持ちながら、面積を広げて、この計画を進めていこうという本当に大きな問題があると思います。

 時間もないので、1点ですけれども、この間の区計審のときに、市街地再開発事業とは違う、長屋の建てかえなどを進めていってほしいというようなことも、私だけではなくて出たんですが、区の答弁としては、月島ルールを含めて、法制的なことは実施しているんだと。さらに何かをするのであれば、お金を投入するしかないというような説明もありました。千代田区では、以前も御紹介したんですけれども、建築物共同化住宅整備促進事業というものを実施して、小規模共同建てかえ事業に1戸当たり300万円の助成をしているわけです。だから、お金を投入するしかないと。検討するとか、検討に時間がかかるというような説明もされているんですけれども、今の月島を初めとした長屋の状況、空き家があふれる状況を見れば、中央区でも早急に、このような千代田の、ミニ優良といいますけれども、建築物共同化住宅整備促進事業を参考にして、実際、もう動くべきだと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。あと二、三分でお願いします。

○吉田副区長
 御提案については、正直、この付託委員会で御審議すべき内容かどうかについては、相当問題ありだと思っています。

 御提案の事項につきましては、小規模共同化というもののありようについては、実際に私ども中央区のような区域において、はっきり申し上げまして、どこでも隣地間でかなりトラブルがある地域でございますから、小規模共同化というものが必ずしも、今、容易に実現できるものとは言えない。かなり高い資産でそれなりに土地をお持ちになっている部分がございまして、それらについて、また、それぞれの、いわゆる金融的な条件が付随している場合もございますので、共同化というような過程は、そう簡単にお金だけで解決する問題でもない。現実としては、お金を投入するしかないのかもしれないけれども、それまでに至る合意の形成、それから基本的には、金融的な諸事情の調整、そういった部分からして、なかなか難しい問題であると。研究にとどめさせていただきたい。

○志村委員
 この委員会にふさわしくないみたいな話でしたけれども、この月島三丁目北地区について、この委員会にかかる前の区計審でのやりとりの中で、もうあとはお金を投入するしかないという発言をした。私は、それは違うのではないのと。

 今言ったように、いろいろなルールも必要なんですよ。ただ、千代田区でやっていること、こういうことも含めて検討すべきではないかと。合意形成だって、お金を投入すれば合意形成されるわけではない。しかし、今のまま手をこまねいているような形では、まずい。月島ルール、制度があるから、それで、みんな勝手にやらない、それぞれがやらないから困ったなと。それは、やはり区としてはいけない。研究ではなくて、やはりこれは検討しなくてはいけないということを指摘させていただきまして、質問を終わります。

○富永委員長
 それでは、副委員長並びに議長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、この後、採決に入りますが、本日、小坂議員より、委員外議員として発言したい旨の申し出がありましたので、区議会会議規則第89条第2項に基づき、委員外議員の発言の許否について、起立により採決いたします。

 発言を許可することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○富永委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、小坂議員からの委員外議員の発言を許可します。

 発言については、5分以内で簡潔にお願いいたします。

○小坂議員
 ありがとうございます。

 議案第98号、以下、本条例案という、に反対します。

 以下、理由を述べます。

 第1、手続上の重大な瑕疵について。

 1、本条例案のA地区には、区道821号線も含まれる。区道廃止を議会が認めたわけではなく、本条例案だけでは、まちづくりにおける総合性、一体性の確保がなされておらず、是認できない。

 2、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業、以下、本件事業という、が、7月30日開催の都市計画審議会、以下、都計審、における答申が出されたのみであり、都市計画決定の告示が本日までない。都市計画決定後に条例提案されるという、従来区がとってきたまちづくりの手続への違背があり、是認できない。

 3、当該都市計画決定の重要な根拠として、月島ガイドラインを上位計画とする理由づけがなされている。都計審でも議論されたように、本来下位の位置づけである月島ガイドラインを法的根拠なく上位計画としながら導いた地区計画の変更は、法のたてつけに失当があり、たとえ都市計画決定がなされたとしても、その決定自体、無効である。

 4、都計審自体でも公正中立とは言えない議事運営がなされた。すなわち、まちづくりの専門家委員2名からの指摘に対し、都計審会長がいみじくも、お二人方もほとんど今まで知らなかったという話ですので、もう一回、これはやっぱり区のほうから、これほど苦労してきたということの背景とか、限られた選択肢だった等も含めて、説明をお願いできますかと議事進行時に述べ、専門家委員があたかも調査不足であるかの決めつけをする一方、区のとってきたまちづくりの姿勢に対する肯定的評価を入れて議事運営をされている。このように、会長が恣意的に結論を誘導する箇所が随所に見られる点で、公正中立な議事運営がなされたとは言いがたい。

 5、本件事業では、一民間の任意団体である月島三丁目地区再開発準備組合、以下、準備組合という、が作成した案をそのまま区の都市計画の原案として区が採用したが、重大な手続上の瑕疵がある。まず、住民有志で準備組合の事務局を担うならともかく、株主の利益と、地権者や区の利益との利益相反する場合が生じることが明らかであるにもかかわらず、準備組合の事務局は、五洋建設社員が中心となって運営を担っている。建設会社の提案を区が受け入れて、多額の補助金が投入される都市計画案を作成したと疑念が生じないか。その準備組合の運営において、都計審で明らかになった事実として、7年間で2回しか準備組合から面会に来なかったという権利者がおられたという。一部権利者を恣意的に排除して都市計画案を検討したことが疑われることから、再度、関係する権利者に平等に情報が行き届くことを担保した上で、都市計画原案の作成段階からやり直すべきである。

 さらには、本件事業では、児童遊園の2階移設及び区道821号線廃止という重要な区民財産の処分があるにもかかわらず、そのあり方について、準備組合及び区が主体的に運営する準備組合の前段階の会議体において、周辺住民に対する周知をきちんとした上での公開の議論がなされていない。全体の奉仕者である中央区は、改めて関係する住民に広く計画を周知し、議論を深めた上で、都市計画原案の作成をやり直すべきである。

 第2に、本条例案において、容積率1000%、建築物の高さ199メートルを許容することに、規模の妥当性を欠く。施行区域設定も考慮すべきことを考慮せず、指定した重大な瑕疵がある。すなわち、月島地区においては、本件事業住戸1,160戸を合わせて、3つの超高層住戸2,413戸が同時に計画されており、それらによる急激な人口増加に応じた社会的インフラが全く追いついていない。月島の路地への車両流入が一日推計2,000台増加し、交通事故、騒音、排ガスの問題が生じる。月島第一小学校の増築も必要になるとされているが、同校に増築の余地はない。災害時に対応できる人口規模も大幅に上回っている。高さ199メートルであることは、周辺地域にも、受忍限度の一つの基準とする4時間を超す日影を広範囲にわたって生じる。建てられて日の浅い集合住宅や、区の街並み誘導型地区計画を信じ、みずからの力で建てかえをした権利者の住宅も、彼ら権利者が望む代替案の検討が十分なされることなく、取り込んだ施行区域の設定のやり方は、明らかに経済合理性に反するとともに、信義則に反する区の対応と言わざるを得ない。

 これらの点ですが、都市計画案、都市計画原案ということを述べた、その意味合いに関しては、大きな概念ととっていただければと思います。

 以上で終わります。

○富永委員長
 それでは、これより採決に入ります。

 議案第98号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○志村委員
 議案第98号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、東京都市計画月島三丁目北地区地区計画の決定に伴い、当該地区の地区整備計画の区域を定めるとともに、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めるためのものです。

 地権者として中央区が参加する市街地再開発事業において、区民の財産である公園や福祉施設の敷地を提供して広げた区域面積約1.5ヘクタールの不整形な土地に、59階建てのタワーマンションを建設する計画に対し、反対の声が多数上がっています。都市計画原案への反対意見は60通、95名寄せられ、都市計画案への反対意見は48通、214名寄せられました。反対意見が多いことは、当該計画が多くの住民に理解されず、月島のまちづくりに寄与しているとは受けとめられていないことを示しています。

 当該事業によって、月島の長屋の町割りが破壊されるだけでなく、月島の文化、歴史、生活者の息遣いまで根こそぎ破壊されてしまうため、月島のまち壊しの計画であると言っても過言ではないでしょう。また、幹線道路などの広い道路に接していないため、交通アクセスは狭い道路を利用せざるを得ない立地条件の悪さもあります。計画地周辺の住民からは、風害、景観、日照などの環境を悪化させ、資産を低下させてしまうことを訴える請願が区議会に出されました。その内容は、広範な周辺住民の生存権、財産権を侵害するものであり、受忍限度を超えているというものです。反対の地権者や反対する周辺住民の存在を認識しているにもかかわらず、準備組合事務局は、計画に賛同する地権者には頻繁に顔を出しながら、賛同していない地権者にはほとんど顔を見せない、お知らせもしない不誠実な状態が続きました。

 当該事業に地権者として参加する中央区ですが、区には広範な区民の立場に立って計画を精査し、慎重な審議、計画の見直し等の指導を行うことが求められています。住民同士が対立しているときにこそ、区は、準備組合と周辺住民との合意形成の仲介役、パイプ役を果たすべきであるにもかかわらず、努力の跡が見えません。

 そもそも、区には、月島地区まちづくりガイドラインに基づいて、路地や長屋が魅力となる下町情緒あふれる月島ブランドを向上させ、まちの個性が輝く魅力的なまちづくりを示す責任があります。当該計画を審議したことし7月の中央区都市計画審議会で、区は、それなりの責任の中で検討を進めていると言いわけしましたが、これまで具体的な手が打てず、まちの更新を市街地再開発事業に依拠してきたために、さまざまな問題が派生しているのではないでしょうか。既に、千代田区で実施している建築物共同化住宅整備促進事業のような、小規模共同建てかえ事業に助成する制度を中央区でも早急に検討すべきです。

 区計審では、伊藤委員から、個性のある月島の町並みをなくして、世界のどこにでもある高層マンションを建てるというのは、長期的、広域的に見たときの都市戦略として適切なのか疑問がある。反対意見がかなり多く出て、コミュニケーションに問題が生じているので、今の段階で都市計画決定をするのがよいのか、ちゅうちょがあるとの発言があり、饗庭委員からは、そろそろ違うやり方があるのではないか。もう少し低い容積率を設定して、ディベロッパーに知恵を出させたらどうか。合意がとれていないかなと思うので、決定にはちゅうちょしている。都市計画を20年で変えるというのは物すごく引っかかるなどの発言があり、お二人とも地区計画の変更の採決では挙手をせず、保留しました。日本共産党は、理由を述べて反対しました。

 このような大きな問題を多数抱えたままの事業計画を実現させるために行う条例改正は認められません。

 以上の理由で、日本共産党区議団は、議案第98号に反対します。

○富永委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○富永委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長は、もとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いにつきましては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、ただいまをもちまして本日の委員会を閉会させていただきます。

 どうもお疲れさまでございました。

(午後2時15分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

ページの先頭へ