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平成31年 区民文教委員会(3月4日)

1.開会日時

平成31年3月4日(月)

午後1時30分 開会

午後1時48分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 田中 耕太郎

副委員長 石田 英朗

委員 染谷 眞人

委員 田中 広一

委員 加藤 博司

委員 青木 かの

委員 渡部 恵子

副議長 (田中 広一)

4.欠席者

(1人)

議長 礒野 忠

5.出席説明員

(13人)

齊藤副区長

平林教育長

遠藤区民部長

眞下区民生活課長

鷲頭地域振興課長

木曽文化・生涯学習課長

小林スポーツ課長

田中商工観光課長(参事)

長嶋教育委員会事務局次長

伊藤庶務課長(参事)

星野学務課長

染谷学校施設課長

吉野指導室長

6.議会局職員

一瀬議事係長

酒井書記

黒須書記

7.議題

  • (1)議案第15号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第16号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第25号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

○田中(耕)委員長
ただいまより区民文教委員会を開会いたします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたします。

 また、議案の関係でスポーツ課長が出席いたしますので、あわせて御了承願います。

 なお、本日は第二委員会室において環境建設委員会が同時に開催されるため、マイクの使用はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

 去る2月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(耕)委員長
さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○長嶋教育委員会事務局次長

 1 議案第15号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第16号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第25号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

以上3件報告

○田中(耕)委員長
ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自民党83分、公明党41分、日本共産党41分、無所属・中央10分、歩む会10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 順次発言を願います。

○加藤委員
    〔それでは、議案第25号について幾つか質問させていただきます。

 まず1つには、素朴な疑問ですけれども、この条例を改正することによって、幼稚園教職員の超過勤務を多少とも減らすことができるのかという点と、もう一つ、意味としては同じですけれども、労働基準法等における法定外労働時間、今回の場合は超過勤務という表現をされているんです。基本的には時間外労働ということで理解していいのではないかなと思うんですけれども、なぜ時間外労働という言葉を使わないで、超過勤務という言葉を使っているのかという点を確認したいと思います。

 それから、3つ目、現在、庁舎内では、出退勤については職員のカードで管理しているかと思うんですけれども、幼稚園教職員の場合も、そういう形で労働時間を管理していくのかどうなのか、その点を確認したいと思います。

 それぞれお答えをお願いします。

○伊藤庶務課長(参事) お尋ねに順次お答えいたします。

 まず、1点目の、今般の条例改正によって幼稚園教諭の超過勤務が減らせるのかというお尋ねでございます。

 今回の議案の提案は、これまでと同様、区長部局において勤務時間条例の改正を行うということにあわせまして、教育委員会においても、幼稚園教育職員の勤務時間条例を改正するというもので、いわゆる勤務時間制度として、その規定内容について同一の歩調をとって改正するという趣旨でございます。

 一方、これまでも御説明してまいりましたとおり、幼稚園教育職員を含む教員の超過勤務については、特別措置法によって規制がかかってございまして、超過勤務を命令できる内容というのは、条件が定められております。今般の労働基準法の改正は、超過勤務命令による超過勤務でございますので、ただいま申し上げましたような、条件として規制がされている超過勤務に限るところに合致する内容でございます。したがいまして、現実的には、超過勤務に及ぶ範囲というのは限られてございますので、ここだけを捉えますと、超過勤務の縮減ということには直接には及ばないところでございます。

 次に、この超過勤務の規定については、労働基準法でいう時間外労働ではないかというお尋ねでございますが、これは委員の御指摘のとおりでございます。教諭を含む地方公務員についても、労働基準法の適用がございますので、労働基準法に定めるところの時間外労働に相当するものとして超過勤務としてございます。超過勤務の概念定義そのものは、いわゆる均衡の原則といいますか、制度上は国家公務員に倣い、あるいは他の地方自治体においても、時間外労働という定義でなく、超過勤務という定義をしてございます。中央区においても、同様にそれで定義しているということで、概念上の中身は同じであるというふうに捉えてございます。

 最後に、現在、庁舎内の職員は勤怠システムによるICカードによって勤務時間管理をするという方向になってございます。今後でございますが、幼稚園教諭についても、4月1日、新年度から、ICカードによる勤務時間管理を始める予定でございます。

 以上でございます。

○加藤委員
    〔まず、1つ目の、なかなか超過勤務という意味での縮減がされないということは、私としても理解できるところなんですけれども、全体を通して、幼稚園教職員の労働時間をきちんと管理することによって、ここでいう超過勤務は減らしていくことができるのではないかと考えます。

 また、超過勤務の問題について言うと、やはり時間外労働というのは、決められた時間以外の労働ということで、はっきりしているわけです。超過勤務というと、仕事が終わらなくて、何となく、8時間で終わるところを9時間かかってしまうというようなニュアンスにとれるのではないかなと私は思うので、確かに行政上の言葉ということではありますけれども、やはり労働基準法に定められているように、ここはできるだけ正確に表現をしたほうがよろしいのではないかなと。実際には、残業とか超過勤務とか超勤とか、いろいろな言葉がありますけれども、中身は時間外労働なのだということを条例上も明らかにしていく必要があるのではないかと考えます。

 3つ目の、4月からICカードで管理するということで、ぜひお願いしたいと思うんです。

 そこで、条例の第3条で、職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分、第4条で、暦日を単位として月曜日から金曜日まで5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとすると定められています。私も民間企業にいたこともありますけれども、何時から何時まで、休憩時間は例えば12時から1時までとか、そういうふうに細かく定められているのではないかと思うんです。例えば、出勤は何時まで、終業は何時までと細かく定められているかと私は思うんですけれども、そういう管理についても、今後はICカードの中で、教職員の皆さんの労働時間の勤務管理もきちんと行うのかどうなのかというのを、念のために確認しておきたいと思います。

○伊藤庶務課長(参事) ただいまのお尋ねの各学校、幼稚園において、何時から始業で、何時が終業ということはきちんと定められているのではないか、あるいは、その上で、今後、4月以降の勤務管理というのは、それが前提でなされるべきではないかというお尋ねでございます。

 教員においても、勤務時間制度として、今、委員の御指摘のとおり、1週間につき38時間45分、1日暦日につき7時間45分という規定は、行政職と同様でございまして、学校ごとに始業時間、終業時間に若干の差はございますが、おおむね8時15分ないし、早いところでは8時から勤務時間の始業で、終業が17時ないし16時45分というような幅で、学校ごと、幼稚園ごとに定められてございます。それで、1日の正規の勤務時間は7時間45分でございます。また、1週間当たり38時間45分であります。

 そのことを前提として、今後ICカードによる勤務管理は行うということで、このことはどういうことかということを改めて申し上げますと、先ほど委員は、超過勤務と時間外労働という、労働基準法と勤務時間条例の違いのお話を御指摘されましたが、現在の公務員制度における勤務時間制度というのは、正規の勤務時間による労働のほかは、超過勤務命令権者、一般的には任命権者、所属長でございますが、それによる超過勤務の労働の2つ、この2つしか基本的にはございません。

 現在、働き方改革で教諭の多忙化について課題になっているのは、このいずれでも定義できない、現実的な教員の毎日の業務の従事でございます。このことは、現在の超過勤務制度が、いわゆる超勤4項目で超過勤務の命令というのが制限されている一方で、現実的には、教員は部活動の指導であったり、児童・生徒の指導であったり、保護者の対応であったりという現実に対して、きちんと向き合い、そして教員が毎日心身ともに健康で、子供と向き合う時間をきちんとつくって、十分に教育を施すということの問題意識から始まっています。したがいまして、文部科学省も、今般、勤務時間制度や労働法制を背景としつつも、現在の公務員の勤務時間制度では定義できない、ここの超過勤務ではなく、時間外に業務に従事している時間を在校時間等と呼んでございますが、こうした現実の時間をどうやって縮減していくかという問題意識から、今回、文部科学省が提言しているわけでございます。私どもが今般取りまとめました働き方改革推進プランも、その考えにのっとって、各教員が1カ月当たり、いわゆる正規の勤務時間以外に、これを超えて業務に従事する時間が45時間を超えないようにしようというのは、こういう観点でございます。

 したがいまして、繰り返しでございますが、各学校、幼稚園ごとに定められている1日当たり7時間45分を踏まえて、4月以降のICカードによる勤怠の管理を進め、必要に応じて適宜指導、助言しながら縮減に努めていきたい、そういう考えでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
    〔今、答弁の中で、先生方が心身ともに健康で、そして子供たちと相対するという、私は本当にその言葉が、やはり子供たちに健やかに育っていただける、まず第一歩ではないかと思うんです。そこで働く教職員の皆さんが、疲れていると、この間、いろいろな資料も出ておりますけれども、幼稚園教諭の一般的な退勤時間、平成30年3月の一定期間をとって調べると、大体7時から9時の間で、半数以上いらっしゃるわけです。やはりそこのところにもちゃんと目を向けながら、ぜひこういう新しい条例をつくりながらも、そういう中で、超過勤務あるいは時間外労働について縮減するように、そのために何が必要なのか、ぜひ検討していただいて、努力していただきたい。

 そのことを述べて、質問を終わります。

○田中(耕)委員長
それでは、副委員長並びに副議長は委員席へ御移動をお願いします。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第15号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○田中(耕)委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第16号、中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○田中(耕)委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第25号、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○田中(耕)委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに副議長は、もとの席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについてお諮りしてまいります。正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(耕)委員長
さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして区民文教委員会を閉会いたします。

 ありがとうございました。

(午後1時48分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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