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平成31年 福祉保健委員会(3月1日)

1.開会日時

平成31年3月1日(金)

午後1時30分 開会

午後2時18分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年

副委員長 海老原 崇智

委員 木村 克一

委員 塚田 秀伸

委員 中島 賢治

委員 小栗 智恵子

委員 小坂 和輝

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(14人)

矢田区長

齊藤副区長

黒川福祉保健部長

春貴管理課長

溝口子育て支援課長

瀧澤保育計画課長

阿部生活支援課長

遠藤障害者福祉課長

小越保険年金課長

古田島高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長(参事)

佐野介護保険課長

中橋保健所長

竹内生活衛生課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

黒須書記

酒井書記

6.議題

  • (1)議案第11号 中央区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第21号 債権の放棄について
  • (3)議案第24号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
  〔御苦労さまでございます。ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日は、議案の関係で生活支援課長、障害者福祉課長及び保険年金課長が出席いたしますので、御了承願います。

 去る2月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法についてでございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
  〔ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○黒川福祉保健部長

 1 議案第11号 中央区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第21号 債権の放棄について

 3 議案第24号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料2)

以上3件報告

○渡部(博)委員長
  〔発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分でございます。自民党さん68分、公明党さん36分、日本共産党さん36分、中央区民クラブ36分、子どもを守る会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○小栗委員
    〔それでは、何点か質問いたします。

 最初に、議案第11号について、この福祉手当の改定で、今度対象となる精神障害者の方はどのくらいいらっしゃるのか伺いたいというふうに思います。

 2番目に、議案第21号の権利の放棄についてです。今回、新規条例が策定されることになっていますけれども、その策定との関係で、今回この提案がされているのか、その辺の関係について御説明をいただけたらと思います。

 3番目に、議案第24号、国民健康保険料の改定の問題です。今回送付された資料を見てみますと、被保険者数は650人減っているという数字が示されています。介護保険の制度が、昨年というか、今年度から変わって、国民健康保険事業費納付金を各区が納めるという仕組みになっていますけれども、被保険者数は減っていますが、事業費納付金の額が昨年より8,000万円ふえています。その理由について、お示しいただきたいと思います。

○遠藤障害者福祉課長
  〔このたび、精神障害者手帳1級の方につきましては、2月1日現在で40人となってございます。

 私からは以上です。

○黒川福祉保健部長
  〔今回の債権放棄の議案と新規条例の関係ということでございますけれども、基本的に、今回新たに債権管理条例ということで制定されますのは、これまでの債権管理等に係りますさまざまな取り組み等を一定のルールとして明確化するというような趣旨が大きいものというふうに考えております。それに当たりましては、やはり条例ということで、本来、地方自治法でいえば、一つ一つの債権放棄案件につきまして、議会の議決を経た上でという部分を、条例によって一部、区長のほうに委任を受けるという意味もございます。それに当たりましては、実際、条例施行後の運用というものも当然意識しながら、今回の議案として、債権の放棄に至るまでのさまざまなプロセスを含めて、条例施行後もこういった適正な債権管理ルールにのっとって行うという部分で、条例に先立って、これまでのルールに沿って行ってきた債権管理について、これを節目に、徴収のめどが立たないものについて、自治法の原則どおり、まずは議決をいただいた上で処理していくというのが全体の流れとしては筋であろうという考え方から、今回、議案として提出させていただいた次第でございます。

 以上でございます。

○小越保険年金課長
  〔私からは、納付金が前年に比べて増加している理由ということについてお答えさせていただきます。

 納付金につきましては、都道府県の中で、全体で必要なお金を算出しまして、そちらを各保険者の所得水準や被保険者数によって割り振りをするものになってございます。その関係で、確かに中央区の被保険者数は減ってはいるんですが、その減り幅が都内全体に比べて少なかったこともありまして、都全体に対する中央区のシェアがふえたというものでございます。

 あと、もう一点加えまして、前々年度の交付金の精算等が個別に積算される関係で、そちらのほうも上乗せになっておりますので、結果的に、被保険者数は減ったけれども、納付金はふえたというような状況でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
    〔最初に、議案第21号の件ですけれども、今の御説明ですと、自治法の原則では議決を経るということで、今回は議決を経るためにも、このタイミングで提出されたと。これからは議決を経なくてもできるようにするというのが条例の新しいやり方で、それを決めてしまうと、今回のようなものが議決にかからないので、このタイミングで今回、この債権の放棄を提出したんですということでいいのか、私の理解がそれでいいのかどうか、もう一度確認をさせていただきたいと思います。

 それと、健康保険の関係ですけれども、ほかの区に比べても被保険者の減り方が少ないというような御説明だったんですけれども、今、特別区としては、被保険者の数がだんだん減っている傾向にあるということなのかを確認させていただきたいということと、今の御説明では医療費が大きくなったということは理由に述べられなかったんですけれども、そういう影響があるのか。もしそういうことでなくて、前々年度の精算、つまり納めなくてはいけなかったものを納めなくて、今回に上乗せされたという理解になるのか。そういうふうな仕組みになっていると、医療費がふえなくても、これからもどんどん保険料の納付金の額がふえていくということになっていくのか、その点について、もう一度御説明いただきたいと思います。

○黒川福祉保健部長
  〔債権管理条例との関係ということでございますけれども、先ほども御説明させていただいたとおり、債権管理条例自体は、これまでさまざま債権徴収に当たってプロセスを定めてきている中で、そのルールを改めて明確化していこうといった趣旨で提案をさせていただいているというふうに御認識いただいて結構かと思います。

 その上で、適正なプロセスを経た上で、事実上徴収困難なものにつきましては、一件一件、今回の債権放棄の議案のような形ではなくて、包括的に区長のほうに権限をいただいて、適切に処理をさせていただくと。それによって、さらに適正な債権管理につなげていきたいという考えでございます。条例制定に当たりましては、これまでかなり長きにわたって、いわゆる徴収困難な事例として積み上げられてきたものがございますので、先に条例ありきということではなくて、やはりこの機会に、条例制定とあわせまして、原則にのっとった債権の処理をさせていただくという趣旨で御提案を申し上げた次第でございます。

 以上でございます。

○小越保険年金課長
  〔私からは、3点の御質問にお答えさせていただきます。

 まず、特別区全体で被保険者数は減っている傾向なのかというところでございますが、国民健康保険につきましては、現在、平成28年10月から社会保険の適用拡大というものがありまして、今まで社会保険が適用されなかった方がそちらのほうに流れているという状況がございます。あと、高齢化に従いまして75歳の割合がふえてきて、後期高齢のほうに移行するという状況もございます。ですので、特別区というより、全体的に国保の被保険者数は減っているという傾向でございます。

 あと、今回、納付金が上がった理由の中に医療費ということがなかったが、その影響はなかったのかという御質問でございますが、こちらについては、医療の高度化等に伴いまして、やはり一人当たりの医療費は上昇している傾向にあります。ただ、被保険者数の減がありますので、全体的には納付金が下がっているものではございますが、一人当たりの納付金ということで計算をしてみますと、やはり一人当たりの金額は上がっている状況でございます。そういったことから、やはり医療費のほうの関係も、今回影響はあるというものでございます。

 3点目です。交付金の精算等で医療費等に関係のないもので納付金はふえていくのかという御質問だと思います。さまざまな交付金はあるんですが、従前もそうだったんですが、交付金の額というものはどうしても年度内に確定できなくて、年度が終わった後に、全て実績等を計算して確定するものになりまして、どうしても精算が事後の年度にかかってくるというものでございますので、これは一定程度いたし方ない部分なのかなと思っております。

 今後の保険料ですが、ふえていく傾向なのかというところでございます。先ほども御説明しましたが、医療の高度化等で一人当たりの給付費等が上がっていく傾向にございますので、やはり保険料については、一定程度上昇傾向ということが言えるのかなと考えております。

 以上でございます。

○小栗委員
    〔以前からこの福祉保健委員会でも質疑させていただきましたけれども、国民健康保険自体は、加入している方の所得が低い世帯が多い。無職者とか高齢者とか、そういう方が多いのに、保険料が高い。協会けんぽの約2倍ということで、今、大きな問題になっていますけれども、国民健康保険を本当に持続可能なものにしていくには、被保険者に保険料の負担をどんどんふやしていく今までのやり方では、逆に矛盾が大きくなって、持続できなくなる、破綻してしまうのではないかというふうに私は思います。

 この説明によりますと、制度改革に伴う公費財政支援策が示されていて、国の財政支援、毎年3,400億円投入されていると。そして、東京都の独自の支援策として、今年度は14億円を都が支援していたのが、新年度は11億円と3億円減っているという問題もありますけれども、そういう財政支援もする。そして、特別区の激変緩和措置として、納付金額全体を95%で算定しようということが示されています。それは激変緩和というようなことで、そういう算定にするという仕組みをつくっているわけですけれども、今回で言えば、今年度は6%を特別区で算定すると。それが、今度は5%しか見ない。再来年度は4%にすると。だんだん減らして、6年間で激変緩和策としての公費の投入はなくすという方向になっているわけで、そういうことになると、保険料がその分はね上がるということは本当に大変問題ではないかというふうに思います。

 特別区の激変緩和措置で、来年度は95%ということになっていますけれども、これは中央区の納入額というんですか、その分の費用は幾らぐらいになるのかということをお示しいただきたいということと、本区の激変緩和措置が示されていますけれども、これはどのくらいの財政規模を投入するということになっているのか、改めて数字を確認させていただきたいと思います。

○小越保険年金課長
  〔激変緩和の中央区の金額ということでございます。

 特別区の激変緩和につきましては、来年度5%、納付金額の95%を保険料として、賦課総額として算入するということでございます。そこの5%を減らしたことによって、中央区としましては、2億4,500万円が保険料の軽減に充てられているというような考え方でございます。

 あと、中央区独自の激変緩和につきましては、介護納付金の所得割率の算定において、激変緩和として中央区のほうが措置をしているものでございます。こちらにつきましては、来年度は4,700万円ということで見込んでおります。

 以上でございます。

○小栗委員
    〔特別区の激変緩和の、中央区では2億4,500万円、今回特別区全体としては、この5%分でいくと幾らぐらいになるのか、それもあわせてお示しをお願いしたいというふうに思います。

 都の独自の支援と、今御答弁いただいた特別区の激変緩和措置、中央区としても4,700万円の法定外の繰り入れをするということで、残りの部分を保険料で賄うという仕組みの中で、今回、この保険料が算定されて、一人当たりの保険料でいうと5,154円の引き上げ、介護納付分としては2,627円の引き上げとなっています。今までも、本当に国民健康保険料は高過ぎるという声が圧倒的だったというふうに思いますし、高過ぎて払えない世帯も2割に及ぶというような事態もずっと続いている中で、どうやって保険料の負担を、協会けんぽの2倍もあるわけなので、適正なというか、なるべく負担が重くならないようにしていくのかということは、本当に真剣に考えていかないと、国保財政全体が破綻しかねないというふうに思います。

 この表を見ますと、一人当たりの保険料額は、特別区全体としては12万5,000円ですけれども、中央区では14万8,000円になっている。保険料の額が違う理由について、改めてお示しいただきたいと思います。

○小越保険年金課長
  〔まず、特別区全体の激変緩和措置の額ということでございます。

 こちらにつきましては、155億円ということでございます。

 2点目の一人当たり保険料の金額の違いということでございます。

 まず、こちらは一人当たり保険料の出し方が違うということで、中央区のほうが少し高目に出てしまうという傾向がございます。特別区の一人当たり保険料の算定につきましては、まず保険料として賦課すべき額を出して、そこから被保険者数で割り返すという方法で出しております。こちらの出し方によりますと、まず賦課すべき額に保険料の均等割軽減ですとか、そういった公費としてもらえるものを差し引いて金額を出しております。一方、中央区につきましては、特別区の統一保険料率が決まってから、中央区の被保険者数、あと中央区の所得総額の見込みに保険料率を掛け合わせて出しております。そういった出し方にしますと、中央区ですと、通常、実際には均等割の7割、5割、2割の軽減というのがあるんですが、今こちらで出しているものは、単純に保険料率を掛けて出している金額になりますので、そういったところは算定の違いがございます。

 ただ、中央区としましては、特別区の中でも所得が一定程度高い地域になります。やはりそういったこともあり、所得割がその分上がるということになりますので、特別区平均より一人当たり保険料が高くなるという傾向はございます。

 以上でございます。

○小栗委員
    〔所得の階層が高くて、その分保険料が高くなるというのは、保険の仕組みとしてはわかりますけれども、国民健康保険の場合は均等割という制度があるために、所得が低くても大変負担が重いというのが、ずっと指摘されている問題だというふうに思います。

 均等割については、さきの本会議でも質問し、答弁としては、相互扶助を理念とする国民健康保険は、被保険者に応分の負担をしていただくという考えだということなんですけれども、応分の負担というのが、高過ぎて応分になっていないというのが問題だというふうに私は思っています。特に、均等割については、今5万2,000円になっていますけれども、子供の数が多いほど、2人だったら10万円、3人だったら15万円ということで、均等割の仕組みがあることが一番問題ですし、被保険者に応分の負担ということを言って、子供が多ければ、その分、医療にかかる人が多いんだから、保険料は高くなってもいいでしょうという理論になるのかもしれませんけれども、ほかの保険制度、被用者保険の場合は、子供が何人いても別に関係がなく、保険料というのは決まりますよね。そういうことからいうと、子供が多ければ多いだけ均等割を掛けた保険料を払ってもらいますという制度そのものは、やはり大変問題ではないかというふうに思います。

 そういうことで、均等割の軽減の制度を実際に多子世帯への支援ということで行っている自治体もありますけれども、区としては、法令上問題があるというようなことで、できないというような御答弁だったんですけれども、子供が多いということを特別な事情ということで考えて軽減する、そういうやり方で実施しているところもあるわけですので、そういうこともぜひ研究していただいて、特別区としても検討していくことが必要だと思いますし、国に対してはずっと要望しているという御答弁がありますけれども、そういう制度ができるように政令自体をきちんと変えていくということもできることだと思いますので、均等割の軽減を実際にやるべきではないかという点についてのお考えについて、お示しいただきたいと思います。

○小越保険年金課長
  〔均等割の軽減についてでございます。

 一般質問でも区長から答弁させていただきましたが、こちらについては、国民健康保険法施行令等で定められている関係で、区として独自にするのは法令上大変難しいという状況でございます。

 あと、軽減については政令で定められておりまして、減免については、先ほど小栗委員がおっしゃったように、特別の理由というものが重要になってくるわけでございます。こちらは国のほうにも照会をしたんですが、子供の数ですとか、世帯の数で一律に判断して減免するというのは特別な理由には当たらなくて、特別な理由というのは世帯の個々の状況を確認して判断するものということでございますので、子供の数ですとか、そういったことで一律に減免するというのは法令上大変厳しいと国のほうから回答が来ているところでございます。

 区としましても、特別区長会を通じて、引き続き国のほうに制度の見直しについては働きかけていくものでございますが、現状で何か軽減ですとか減免ですとか、そういったことをするのは大変厳しい状況になっているということで、御理解いただければと思います。

 以上でございます。

○小栗委員
    〔毎年毎年保険料が引き上げられて、制度が変わったために、逆に法定外の繰り入れで保険料が軽減できるようにということでやってきたものが、今、どんどん引き上げられている。そういうことが、また保険料の値上げにつながっているという点を指摘して、質問は終わります。ありがとうございました。

○小坂委員
    〔よろしくお願い申し上げます。

 まず、心身障害者福祉手当に関しては、この40名の方々は今の収入がどれくらいの方でありましょうか。また、このような制度で福祉手当を差し上げるわけですから、就職のあっせんとか、そのようなことも同時になさる予定でしょうか。

 次に、権利の放棄に関してです。これは前の福祉保健委員会でも議論されているところでありますので、重複するかもしれませんが、改めて教えてほしいんですけれども、名前が不明な人はいなかったということでよいのかどうか。また、国籍は全員日本人かどうか。また、死亡という人は相続放棄が全員なされているのかどうか。4点目が、連帯保証人はいなかったのかどうか、そこまで当たったのかどうか、そのあたりを教えていただければと思います。

○遠藤障害者福祉課長
  〔対象となる1級の方40人の収入の状況ということですが、特にそこについては、今数字を持ち合わせてございません。本人の所得が、例えば扶養がいない方でありますと、360万4,000円未満ということになってございます。こうした方たち、実は、1級の方というのは就労していない方が多いかなと思っております。一部、不動産の収入とか、そうした方がいらっしゃるという状況でございます。

 就職のあっせんということですが、その方の希望ということもございます。そうしたものを踏まえまして、例えば障害者のさまざまな就労支援を受けながらというお話であれば、そこはそうしたことをしていきたいと思っております。

 以上でございます。

○溝口子育て支援課長
  〔私からは、女性福祉資金についてでございます。

 こちらは、国籍が日本人で、債務者、保証人とも亡くなっております。また、相続放棄も確認をしております。

 以上です。

○阿部生活支援課長
  〔私からは、応急小口資金、ひとり親家庭応急小口福祉資金、生業資金についてですけれども、こちらにつきましては、もう古いものばかりですので、記録を頼りにというところではあるんですけれども、名前を確認しまして、連帯保証人がいる場合といない場合がございます。金額に応じても違いますので、いる場合には、当然、連帯保証人のほうも確認しまして、亡くなられている方につきましても、相続人がいるかどうか等も確認はしております。相続人が相続放棄をしている場合もありますし、または相続人自体がもうお亡くなりになっていたなどということもございます。

 国籍につきましては、特に、例えば応急小口などの要件に、日本人でなければ貸してはいけないということはないので、区内に3カ月以上住んでいる方であれば貸し付けはしていたので、国籍までの記録というのは残ってはいないんですが、お名前から見ると、ほとんどの方は日本の方と思われます。

 以上です。

○吉田高齢者福祉課長(参事) 高齢者生きがいデイルーム事業利用料についてでございます。

 生活困窮の1名の方は、国籍は日本人の方でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
    〔権利の放棄の部分は、そうしたら、名前がわからない人はいないということですね。わかりました。前の委員会でも出ましたけれども、今後、マイナンバーができると、このようなことの追跡の住所が不明というところはなくなると考えていいんでしょうか。

○黒川福祉保健部長
  〔やはりマイナンバーを活用するに当たりましては、さまざま法令によるルールの規定というのが必要になるわけでございますけれども、将来的にマイナンバーの活用が可能という環境が整えば、そういったもので本人確認あるいは住所地変更に伴う追跡等は、実務上、今のシステムよりも比較的容易にできるのではないかというようなことは考えております。

 ただ、やはりマイナンバーの利用に関しましては、制度上の裏づけが必要となりますので、そこについては、今後の動きをしっかり注視してまいりたいというふうに考えております。

 以上です。

○小坂委員
    〔ありがとうございます。

 権利の放棄は理解いたしました。債権管理条例がせっかくできているんだから、それを待ってもよかったのではないか、それに従ってやってもよかったのではないかなという印象は受けております。

 議案第11号の心身障害者福祉手当に関しましては、平成30年3月策定の障害福祉計画・障害児福祉計画のどの部分の反映なりがされたのか。せっかくできた計画も反映しての今回のことだったのかどうか、そこだけ教えてください。

 また、国保に関しては、2月の最初の委員会には間に合わないものなのかどうかというのと、2月20日の国民健康保険運営協議会で出された反対的な意見の主なものがあれば、教えてください。

○遠藤障害者福祉課長
  〔第5期の障害福祉計画の中では、特にこの手当ということの計画はうたってございません。精神障害の方に対しましては、地域の中で包括的にさまざまな支援をしていくというようなことで書いてございまして、そうした一環だとは思ってございます。この手当につきましては、長年、やはり家族会の方とか障害のある方から御要望をいただいてきており、検討を重ねてきた中で、東京都の精神障害をお持ちの方のマル障という制度がございますが、そちらのほうでも1級の方が対象となったという機を捉えて、本区についても、この手当の支給をしていくという、そうした観点からの今回の充実でございます。

○小越保険年金課長
  〔今回の条例改正の説明等が2月の委員会に間に合わなかったのかについてですが、12月末に国から確定係数が示されまして、1月に都道府県、あと区長会のほうで料率を算定しまして、実際に特別区長会で料率を決定したのが2月15日という形になります。そこから運営協議会を開いてということになりますので、2月の委員会に間に合わせることは難しいという状況です。

 あと、運営協議会の中で、特に反対の意見はございませんでした。

 以上でございます。

○小坂委員
    〔ありがとうございます。

 心身障害者福祉手当に関しましては、1級の方も収入はありませんが、2級の方も日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の者ということで、同レベルに働けない方だと思われますので、適用の拡大は、また今後、障害福祉計画の中に入れながらとか、適用拡大があってもいいのではないかなと。同程度の1級も2級も難しいのではないかなと思いますので、その辺の含みを入れさせていただきます。もちろん、今回のものはいいんですが、さらなる拡大もありなのではないかなと思いました。

 国保に関しましては、そういうところでありますが、反対的な意見というか、保険料比較を見ると、参考資料として送られてきた10番、収入額におけるシミュレーションにおきましては、収入額が低い方ほど増加率、負担額が多いので、このあたりはやや逆進的なところも感じるところでありますので、今後、収入の低い方々への負担が少なくなるような考え方でやっていただければと思います。

 今回、福祉保健委員会は今期最後でありますけれども、教育とともに、福祉の充実を願います。終わります。

○渡部(博)委員長
  〔それでは、副委員長は委員席にお移りいただきたいと思います。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入りたいと思います。

 まず、議案第11号、中央区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
  〔全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第21号、権利の放棄についてについて、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
  〔全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第24号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
    〔議案第24号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴い、保険料率、賦課限度額の改定及び均等割額から減額する額の改定を主な内容としています。

 昨年4月から、国民健康保険事業は都道府県単位で運営する大きな制度改革が始まりました。都は区へ保険給付に要する費用を全額交付し、区は都が決定する国民健康保険事業費納付金を納付することになります。新年度の納付金は約49億円で、前年比8,000万円増、一方、被保険者数は650人減なので、保険料の負担増要因となっています。

 保険料率の改定では、保険料の基礎賦課分及び後期高齢者支援費分で所得割は0.05%引き下げ9.49%に、均等割は5万2,200円へ1,200円増額するというものです。

 保険料の均等割軽減制度の判定所得の見直しについては、所得金額の引き上げによって、5割軽減と2割軽減の対象者を広げることになるので、評価するものです。

 今回の改定で、中央区での一人当たり保険料は14万8,080円に、40歳以上65歳未満の人は介護納付金も合わせると18万3,218円になります。モデルケースとして示された収入200万円の給与所得者3人世帯で、保険料は24万6,000円、収入の12%を占めるものになっています。また、保険料の増加率は、収入が低い世帯ほど高くなっています。今でも高過ぎて払えないと悲鳴が上がっているのに、保険料を引き上げることは容認できません。

 国民健康保険における法定外繰り入れの削減・解消を目指す制度改革で、保険料が引き上がる要因になっていることは問題です。

 第1に、制度改革に伴う公費財政支援策として、国が毎年3,400億円、都独自に2019年度11億円を行うとしていますが、国保の財政を支えるために公費負担を抜本的にふやすべきです。

 第2に、特別区の激変緩和措置で納付金額の5%相当額を法定外繰り入れで対応するとしていますが、6年間で繰り入れをなくすため、毎年1%ずつ減らし、法定外繰り入れを2023年には解消する予定です。繰入措置は継続すべきです。

 第3に、中央区における法定外繰入額は、特別区の激変緩和措置による2億4,500万円と区独自の介護納付金分で4,700万円となっているとのことです。しかし、制度改革前の2017年度には、国保への法定外繰り入れは4億9,000万円計上されていました。新年度は、実質2億9,000万円に激減しています。保険料を引き下げるためには、法定外繰り入れを増額することが必要です。

 第4に、協会けんぽなどの被用者保険と比べて、保険料が著しく高くなる大きな要因となっている均等割は、家族が1人ふえるごとに5万2,200円加算され、特に多子世帯に重い負担となっています。区は、政令上、一律の軽減制度はできないとしていますが、他自治体では、既に多子世帯への減免制度を導入しています。子育て支援に逆行する不合理な政令を改定するよう働きかけることとあわせ、他自治体の取り組みを参考にして、多子世帯への均等割の軽減策を図るべきです。

 国民健康保険は、憲法25条に基づく社会保障の制度です。財政の安定化だとして、国保加入者に保険料負担の引き上げを求める道は破綻しています。持続可能な医療保険制度を構築するというのであれば、全国知事会が政府に要望している1兆円の公費負担増を行い、財政の安定化を図って、保険料を協会けんぽ並みに引き下げるべきです。国民皆保険制度が根底から破壊されかねない国民健康保険料の値上げを認めることはできません。

 以上の理由で、日本共産党中央区議会議員団は議案第24号に反対します。

○渡部(博)委員長
  〔本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
  〔起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長はもとの席にお戻りいただければと思います。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
  〔ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 これにて福祉保健委員会を閉会させていただきます。

 ありがとうございました。

(午後2時18分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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