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平成31年 環境建設委員会(3月4日)

1.開会日時

平成31年3月4日(月)

午後1時30分 開会

午後2時7分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 富永 一

副委員長 墨谷 浩一

委員 中嶋 ひろあき

委員 礒野 忠

委員 佐藤 敦子

委員 志村 孝美

委員 山本 理恵

議長 (礒野 忠)

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

吉田副区長

望月環境土木部長

三留環境政策課長

石田環境推進課長

池田水とみどりの課長

落合道路課長

石井中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

斎藤都市計画課長

菅沼地域整備課長

栗村都市計画事業担当課長

川島住宅課長

5.議会局職員

田野議会局長

秋山書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)議案第12号 中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第13号 中央区立公園条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第14号 中央区立まちづくり支援用施設条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第20号 訴えの提起について

(午後1時30分 開会)

○富永委員長
 それでは、ただいまより環境建設委員会を開会いたします。よろしくお願いします。

 本日、議案の関係で住宅課長が出席いたしますので、御了承願います。

 去る2月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。

 審査方法につきましては、付託された議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○望月環境土木部長

 1 議案第12号 中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第13号 中央区立公園条例の一部を改正する条例(資料2)

○松岡都市整備部長

 3 議案第14号 中央区立まちづくり支援用施設条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第20号 訴えの提起について

以上4件報告

○富永委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自民党96分、公明党さん39分、日本共産党さん39分、無所属さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いします。

○志村委員
   道路占用料です。これは質問ではないんですけれども、今回の改定で増額になるわけです。激変緩和を図るために、今回は1.3倍が上限ということで、以前は1.2倍だったわけです。これは、4年前ですかね、共産党としても、もっと取っていいんじゃないか、そういう体力はあるんじゃないかということで、1.3倍ということを言ってきましたが、今回の固定資産税の評価替えに伴ってのこういう改定になります。できるだけ早く、これを1.4倍という形に持っていけるよう努力していただきたいなというふうに思っています。

 道路占用料については、以上です。

 次は、議案第14号のまちづくり支援用施設ですけれども、決算特別委員会で資料をいただいております。この支援事業の交付実績という形で、交付世帯数がここに載っています。これで見ますと、5施設ありますけれども、初年度と比べて、現在、134室のマイナスになっています。平成30年度は394世帯が利用しているということですけれども、全体のキャパシティと比べて、現在、空室がどのぐらいあるのか、お知らせいただきたいと思います。

 今回の改正によって、どの程度の空室の活用が見込まれるのか。さらに、通常、これは準備しておかなくてはいけないと思うんですけれども、準備する空室は大体何室を目安としているのか、お聞かせください。

○栗村都市計画事業担当課長
 まちづくり支援用施設の空室の数でございますが、1月末現在でございますけれども、81戸の空室がございます。内訳でございますが、仮住宅用として、当初36戸の設置戸数だったんですが、今、従前居住者用住宅のあきを仮住宅のほうに移しておりまして、仮住宅のほうの対象戸数が112戸あります。そのうち、入居数が31戸ということで、81戸のあきがあるということでございます。

 今回の条例改正の中でどれぐらいの戸数がというところでございますが、今回、特に空き室の有効利用といいますか、利活用というところで、これまでマンションのリフォームを対象にしてこなかったものを新しく対象にするということで、まだ具体的な相談を受けている状況ではありませんので、どれぐらいの反応があるのかは、正直、まだこれからというところでございますが、リフォームがふえているというところは実感としてございますので、それなりの活用をしていただけるのではないかというふうに考えているところでございます。

 まちづくり支援用施設のほうのあきも、既に都市計画決定を行っております月島地域の再開発、こういったものが、これから、あと2年、3年、4年ぐらいたちますと、従前居住者用住宅あるいは仮住宅として活用する需要が特に発生するというところは押さえているところでございます。ですので、急いで81戸の空き家を埋めていくことは、まちづくり支援用施設としての活用方策としては好ましくない、一定の空き戸数は必要であるというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○志村委員
   仕組みとしての確認ですけれども、まちづくり支援事業としての戸数は確保して、その家賃は払っている。あいていても、埋まっていても、払っている。そういう中で、利活用ということですけれども、今のお話だと、この条例改正をして、ニーズがどんとふえるとか、市場調査をした上で、やはりこういう形で改定が必要なんだということの裏づけがないような気がします。それなりの反応があるみたいだとかいうことでは、ちょっとアバウトで、実際にあいているほとんどは、これからの市街地再開発事業のために、あいたまま空気にお金を払っていくみたいに聞こえるんですけれども、そこら辺は、ある程度、入居していただくことで収入が入ると私は思うんです。そういう意味で、空室というのはある程度は必要かもしれないけれども、できるだけ活用する。そのために今回の条例改定をしているのだという理解をしているんですが、この条例改定を今行う積極的な理由が見受けられないんです。もう一度説明をお願いします。

○栗村都市計画事業担当課長
 今回の条例改正における空き戸数の利活用という趣旨でございますが、本来の利用の仕方というところでいきますと、支援用施設は大きく2つございます。1つが再開発事業に伴う従前居住者用住宅と、もう一つは仮住宅ということで、こちらは再開発事業だけにとどまらず、通常の個別の建てかえ、あるいは今回はリフォームなども加えておりますが、そういった方々の単独の建てかえ、余り長期の利用にはなりませんが、1年、2年でもお使いいただける住宅として仮住宅を用意している。あわせて、再開発事業の間の仮移転するための住宅を備えておりますが、それだけではなく、短期の利用も図れるだろうというところの中で、今回、マンションのリフォームに着目して、そちらのニーズにも対応できるように改正をしたというところが今回の趣旨でございます。

 以上です。

○志村委員
   私は、この内容、あいているんだったら、いろいろな形で活用していただくというのは大事なことだと思うんですけれども、余り効果がないという言い方がいいのかわかりませんが、有効な利活用になるというあたりがはっきりしないんです。例えば、これで収入がどれだけふえるのか、さっきの話だと、余りそういうことを想定していないから、計算できないのかなと思うんですけれども、スキーム上は、ある程度利用してもらえれば、その分、家賃も入って、区の収入になって、持ち出しも減っていくと思うんです。今回、これによって、そういう財政的なメリットというか、効果は余りないということなのか。それとも、そんなことは余り考えていないということなんでしょうか。そこら辺がはっきりしないと、いい制度だとか、区の財政にとってもメリットがあるという思いができないんですけれども、その点はいかがですか。

○菅沼地域整備課長
 先ほど来、都市計画事業担当課長が答弁していますことをベースとしながら、今、御質問があったのは収入の部分でのお話でございます。

 これまでの条例においては、基本、建てかえということだけを対象にしてございましたけれども、ここ三、四年、マンションリフォームであったり、あるいは一戸建ての大規模修繕の相談も年間数件必ずございました。その場合、我々は、しゃくし定規にというか、これは法律上の入居要件ですから、申しわけございません、そこは入居要件に合致していなくて使えませんとお答えしていました。

 ただ、一方で、これから我々は、きちんと区の仮住宅の手当てというか、住み続けられる環境づくりというところに少し重きを置かなければいけない話がございます。端的に言うと、おひとり暮らしの御高齢の方であったり、御夫婦の世帯の、ある種、一時的な場所の確保、そして仮住宅が民間住宅と違う点としては、連帯保証人という制度は民間住宅と変わらないのでしょうけれども、基本的に3カ月の保証金を入居する際に一旦入れてもらうんですけれども、それは原則返すんです。さらに、収入という点で、民間だと、基本60歳とか65歳、つまり定年を迎えた方々はなかなか入りにくい。そういった部分からすると、むしろ我々の区立の支援用住宅は小回りがきいて、フットワークよく、使いやすい。そういったニーズに対して、我々からきちんと供給すべきだという概念がございます。

 一方で、委員先ほどおっしゃったとおり、ある程度の空室は必要という概念は、実は、今後、晴海であったり、月島であったりという再開発の受け皿となる得る住宅の確保も必須でございますので、そのあたりは、我々はむしろ、ある程度の効果、収入を見越してということではなくて、今回の改正の着目点としては、幅広く区民の方々の住み続けられる環境をつくるといったところに着目を置いた改正というところが趣旨でございます。

 以上です。

○志村委員
   趣旨はわかりました。

 収入とか財政面よりもニーズということであれば、マンションのリフォームとか、個人のものと、市街地再開発事業みたいに組合でやるものと、財力が違います。だから、市街地再開発事業の建てかえの方たちのために、たくさんあけておくというのは、しっかりと判断しなくてはいけないと思います。今、まだ知られていないだけに、マンションのリフォーム、これから周知するわけです。それによって、ある程度の戸数はあけなくてはいけないけれども、2年、3年後の市街地再開発のために40、50戸あけておこうとか、そういう判断ではなくて、やはり区民を支援するという意味では、この活用に当たっては十分留意をしていただきたいというふうに要請をさせていただきます。

 それから、議案第20号の訴えの提起です。

 いろいろ交渉もしていると思うんですけれども、滞納が続いた、断続的かもしれませんが、元使用者と連帯保証人は、それぞれどう説明しているのか。どういう理由で滞納せざるを得ないと説明しているのか、お聞かせください。

○川島住宅課長
 滞納が続いた理由についてということでございます。

 元使用者は、平成21年に入居したんですけれども、その翌月から滞納が発生してございます。理由をお聞かせいただいている中では、家賃よりも事業のほうにお金を回していくということを優先されていた、そんな印象を持っております。少しそのあたりの整理がついたら大きなお金が入るからといったようなことで、待ってほしいと。こちらのほうも待っている中で、数カ月分を入れていただくことも過去には多々あったということだったんですけれども、そのうち、なかなかお納めいただけないような状況が続いてきて、高額になっていったというものでございます。

 連帯保証人の方は、事業の関係で元使用者の方と一緒にやっている方ということで、一定の協力を当然してくださっていまして、元使用者の方が滞納した分について、過去には全額に近い形で納付をいただいたこともございます。直近においても、要は転居について協力をしていただいているんですが、実は、この元使用者の方は、数年来、転居については考えているというふうにはおっしゃっているものの、転居が図られない。そういった中で滞納が高額化したといったことが、使用者の方、連帯保証人の方からお聞かせいただいている理由となっています。

 以上です。

○志村委員
   払ってくれることもあったりして、いろいろ区のほうも対応が大変ですけれども、例えばこの方が、ここに来る前にどこに住んでいて、そこではどのような状況だったのか、トラブルを含めて、そういう調査というか、滞納とか督促したりする中で、元使用者の方は従前も同じようなことを繰り返していたのかという調査をしたのかどうか。していれば、その内容もお聞かせいただきたいのと、京橋プラザの中で生活している方として、自治会とか、プラザの中での存在といいますか、周りの評判というんですか、そういうものを区は調査しながら、対応なりを考えていたのか、そこら辺については、いかがでしょうか。

○川島住宅課長
 この方の京橋プラザに入居される前の状況についてですけれども、京橋プラザに限らないのですが、区民住宅に御入居なさる際に、従前の住宅にお住まいだったときの状況であるとか、そういったところを審査の中に含めていないというところもございまして、こちらのほうとしては、従前の状況については把握しておりません。

 また、京橋プラザ内のほかの居住者の方との関係性ですとか、そういったところを押さえながら対応したかという御質問についてですけれども、こちらについても、余り居住者の方と親密に関係を持たれているということでもなかったということもございまして、そういった対応については図ってきてはございません。ただ、この方のお宅に臨戸しますと、お仕事の関係の方が、たまたまですけれども、荷物を引き取りに来たりとか、そういったことで協力に来られていたりはしましたので、そういった際に、担当のほうから、必要なものについては運び出しをお願いするように協力を求めたり、そういったことはしてきたような次第です。

 以上です。

○志村委員
   実際、私は元使用者の方とかとお話をしていないので、どういうことか状況も正確にはつかめないかと思うんですけれども、入居して翌月から滞納が始まるとか、ある程度たまってから払って、またというあたりは、確信犯的というんですか、そういうものもあるかなという気もしています。一般的な、生活上苦しくなって家賃が払えなくなってしまって滞納という場合も、もちろん、やむを得ずあるとは思うんですけれども、今回の場合は訴えざるを得ないかなという気もしています。今回の事案から、区として何を教訓としなければならないのかというあたりがもしあれば、お聞かせください。

○川島住宅課長
 今回の事案から、今後に生かしていくべき考え方についてということです。

 私どもも、そもそもどういった理由で滞納が発生しているのかですとか、また、この方が必要としている支援が何かあるのではないかとか、そういった視点で、日々、入居者の方の滞納については、一つのサインだと捉えまして対応しているところです。実は、この方についても、ひょっとしてということで、生活保護などにつなごうとした経緯があるんですけれども、結果的には、基準に該当するものではなかったということで、保護を受けたりといったことにはつながっておりません。

 そういった視点をほかの方にも、引き続き持ちながら対応していくべきというのは大前提として持っておりますのと、何よりも滞納が長期化しないようにということで、事前の対策を講じていく必要があるだろうというふうに思っています。お支払いになるタイミングについても、滞納が少し重なってしまった方にあっては、個別に御事情をお持ちですので、区としては、できる範囲で柔軟に対応しているつもりではあるんですけれども、逆に、それが行き過ぎてしまいますと、滞納を大きくする手助けをしているのに等しくなってしまうのかなというふうに思っています。その意味で、今年度からは、滞納が長期化し始めているような、3カ月、4カ月になっている方に対する指導の強化ということも、定期会議なども私どもで持ちながら対応させていただいているところです。引き続き、滞納が大きくなっていかないような形の対応をしながら、しっかりとやってまいりたいというふうに考えています。

 以上です。

○志村委員
   今、ずっと滞納されている方たちへの区の姿勢を聞いてきました。これから指導を強化するということですが、その言葉だけ聞くと厳しいかなと思うんですけれども、それぞれの生活実態に応じたきめ細かい対応ということを粘り強くやっていただくこととあわせて、やはりそもそもどうしてなのかというのを早目につかんで、根本的なところをつかめば、判断も早くできると思いますので、そこら辺をこれからも十分注意しながら進めていただきたいと思います。

 以上で質問を終わります。

○山本委員
   きょうは質問する予定ではなかったんですけれども、1点だけ、中央区まちづくり支援用施設条例についてお伺いしてまいります。

 先ほどのほかの委員とのやりとりを聞きながら感じたことなんですけれども、この支援用施設は2種類のものがあると。従前居住者用のものと仮住宅のものがあるということです。高齢者などが入りやすいようにということですけれども、高齢者は高齢者で高齢者住宅というものを整備しているかと思うんです。なので、まちづくり支援用施設がだんだんあれもこれもとなってきているような気がするので、まず、分けて考えていかなければいけないのではないかと感じております。

 また、再開発の方たちのために一定のあきは確保しておきたいということですけれども、例えば、今後再開発する地権者の方たちに、利用する意思があるのか、意向があるのかということをアンケート調査なりしているのでしょうか。需要が見えないまま空き室を確保していても仕方がないと思うので、事前に、例えばアンケート調査なりする必要があるのではないかと思います。

 また、グリーンホームズなど、契約がそろそろ満了するものがあるかと思うんですけれども、その後について、また契約を更新する御予定なのかについてもお聞かせいただきたいと思います。

 昔は、住宅を確保するという時代だったかもしれないですけれども、現在は時代も変わってきて、中央区には非常に多くの住宅が供給されています。そう考えた場合、今後はストックを保有するということから、家賃補助という形に変えていってもいいのではないかなと思いますが、御見解をお聞かせください。

○栗村都市計画事業担当課長
 まちづくり支援用施設の目的、あれもこれもではないかという話についてですが、今回、先ほどの地域整備課長の答弁でもありましたとおり、まちづくり支援用施設につきましては、あくまでも、まちづくり、建てかえあるいはリフォームする、そういったものに伴って、住み続けられるように手を差し伸べるという目的の中で住宅を提供しているというところでございます。高齢者の方のための住宅という目的ではなくて、あくまでもまちづくりの中で、引き続き区内に居住していただけるということを目的とした住宅というところで、そこはすみ分けができているのかなというふうに認識しているところでございます。

 それから、再開発事業、確かに一度にそれなりのボリュームの居住者の方が使われるということでございますので、再開発事業がいよいよ進んでくるという段階で、まちづくり支援用施設、仮住宅も含め、こういった仕組みがあるというところを地権者の方、それから居住者の方に周知をした上で、事前にアンケートといいますか、希望を押さえておいて、ある程度の予測をしていくというのは、事業の段階を見きわめながらやっていきたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○川島住宅課長
 私のほうから、グリーンホームズの関係についてお答えをさせていただきます。

 グリーンホームズも借り上げをして、区民住宅として提供している住宅ということになりますけれども、こちらについては、一般の方に対する住戸と、それから社宅というような、事業者支援という観点から活用している住宅と、中に大きく2つ含まれています。

 こちらについては、空室率の改善に努めるという中で、社宅についても、これまで中小業者さんだけを対象にしてきたものを、近年、子育て事業者、それから介護事業者と対象をふやしていくことで、ほかの施策との連携の中で、少しでも活用策を見出していきたいというふうに考えているところです。社宅の活用先もふやしたということもございまして、今年度については、一般のほうもそうですが、社宅のほうも、より広く多くの方に知っていただけるようにということで、周知の強化を進めてございます。特に、一般の方向けの住宅については、所得層としても、中堅所得者層のファミリー向けということで、一般の住宅ポータルサイトのほうにも登録をいたしまして、周知を図っています。社宅のほうについても、改めてわかりやすいチラシなどを作成しまして、関係する所管課とも連携をとって周知をさせていただきました。思ったよりは割と反応がいただけまして、入居につながった事例も出てございます。こういった取り組みを通じて、グリーンホームズについては、しっかりと活用を継続していきたいというふうに考えているところです。

 また、家賃補助もというお話をいただきましたけれども、今までとは違う形も含めて、まずは、あるストックの活用をしっかりしていくことを十二分に考えながら、区民住宅として提供しているものを補塡する形で、やっていくべきところがあれば、家賃補助についてもしっかりと考えていきたいと思います。現在でも、サービス付き高齢者住宅だとか、そういったことについては家賃助成もさせていただいておりますので、必要なものが出てきた際にはしっかりと対応していきたい、そのように考えている次第です。

 以上です。

○山本委員
   それぞれ御丁寧な御答弁ありがとうございます。

 まちづくり支援用施設、そのほか、中央区が保有している住宅に関しては、対象の拡大など、空き家の利活用といった工夫や努力を重ねていただいているのは、よくわかっております。ただ、ストックを持つということは、結局、その場所に限定されるわけですよね。ある場所に引っ越していただくということになるので、自由な選択肢が奪われるというデメリットもあるかと思います。例えば、中央区内、日本橋地域も京橋地域もございます。そこに住んでいる方は、やはりそこにもう一度住みたいと思うかもしれません。そういった意味では、ストックに関しては、今後なるべく減らしていったほうがいいと私は考えております。

 以上です。

○富永委員長
 それでは、副委員長並びに議長は委員席へお移りください。

 質疑が終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第12号、中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○富永委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第13号、中央区立公園条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○富永委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第14号、中央区立まちづくり支援用施設条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○富永委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第20号、訴えの提起についてについて、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○富永委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 副委員長並びに議長は、もとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いにつきましては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、ただいまをもちまして本日の環境建設委員会を終了いたします。

 ありがとうございました。

(午後2時7分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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