ページの先頭です
トップページ  の中の  会議録検索(本会議・委員会等)  の中の平成31年 企画総務委員会(2月28日)

平成31年 企画総務委員会(2月28日)

1.開会日時

平成31年2月28日(木)

午後1時30分 開会

午後2時2分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 鈴木 久雄

副委員長 奥村 暁子

委員 押田 まり子

委員 瓜生 正高

委員 堀田 弥生

委員 松川 たけゆき

委員 原田 賢一

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(14人)

矢田区長    

齊藤副区長    

浅沼企画部長   

山﨑政策企画課長 

松永副参事(計画・特命担当)   

大久保財政課長  

田中総務部長   

鈴木総務課長(参事)       

田部井組織・本庁舎整備担当課長   

生島職員課長   

倉本経理課長       

濱田防災危機管理室長       

俣野危機管理課長 

早川防災課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

桝谷書記

黒須書記

6.議題

  • (1)議案第9号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第10号 中央区債権管理条例
  • (3)議案第17号 佃公園(佃堀東側)整備工事請負契約の一部変更について
  • (4)議案第18号 建物の購入について
  • (5)議案第19号 土地負担付き譲与契約
  • (6)議案第23号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○鈴木委員長
ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で組織・本庁舎整備等担当課長及び経理課長が出席しますので、御了承願います。

 去る2月26日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について申し上げます。付託されました各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○田中総務部長

 1 議案第9号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

 2 議案第10号 中央区債権管理条例

 3 議案第23号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 4 議案第17号 佃公園(佃堀東側)整備工事請負契約の一部変更について

 5 議案第18号 建物の購入について

 6 議案第19号 土地負担付き譲与契約

以上6件報告

○鈴木委員長
御苦労さまです。

 ここで、発言の時間制について申し上げます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自民党68分、公明党36分、日本共産党36分、中央区民クラブ36分、新青会10分ということになりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

 副委員長は委員席にお移りください。

○奥村委員
それでは、何点か質問させていただきます。

 最初に、議案第9号の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例についてお聞きします。

 条例改正の大もとになっている2つの法改正、個人情報保護法の改正と行政機関個人情報保護法の改正、どちらもマイナンバーにかかわるものなので、マイナンバーの今後の利活用については問題が多々あると思っています。民間事業者が行政機関に預けた個人情報を取り扱ったり、今後、ビッグデータの活用などがもし進めば、国民の権利や利益の保護を後退させかねないと考えていますけれども、この条例の中身でいえば、個人情報の定義を明確化して、差別や偏見が生じないように、病歴などが要配慮個人情報として定義されるということなので、必要なものかと考えます。

 この条例改正を受けて、具体的に個人情報の保護に関して、さらに区として配慮していくだとか、個人情報の流出を防ぐために変えていくような点があれば、お示しいただきたいと思います。

○鈴木総務課長(参事) 今回の個人情報の保護に関する条例の改正でございます。

 国の法律等々にのっとりまして、それに沿った改正を行うものでございます。ただ、この中で今回改正するものにつきましては、これまで住所、氏名で明示されてあったものが、それによりがたいもの、例えば免許証の番号ですとか、パスポートの番号ですとか、こういったものが新たに定義をされるという内容でございます。

 ただ、これによりまして、扱いについて変わるということではございません。個人の情報に関するものは、これまでも細心の注意を払いながら管理・運用を行ってきたものでございますので、それは引き続き取り組んでいくものでございます。今回は、あくまでも定義が法律の中で明確になった、これを踏まえて個人情報保護、情報公開の審議会の先生方の意見も聞きながら定義をしたものでございます。また、今般、要配慮個人情報という定義もなされてございます。これも、これまでも十分注意していたものであり、改めて実務上、登録ファイル等々で区の事務上管理しているところではあるんですが、その中で、きちんと管理をしていこうという内容でございますので、考えを整理します。ただ、運用については大きく変わるものではないと考えてございます。

 以上でございます。

○奥村委員
今後も個人情報を扱う区の職員に対しては、きちんとその大切さを伝えていただきたいと思います。ただ、区の中でも個人情報を扱う職員の中に、非正規の方であったり、派遣の方もいらっしゃるんですか、そういったこともあると思いますので、そういった方たちにはさらにきちんと研修なり、そういったことに配慮できるような対策を今後しっかりとっていただきたいということを強く要望いたします。

 次に、議案第10号の中央区債権管理条例についてお聞きします。

 これは新規条例となっています。これまでも債権管理ということは、区として行ってきたわけですし、これまではそういった管理がマニュアルなどに沿って管理されてきたものだと思いますけれども、条例化される前、これまでのマニュアルでの取り扱い方と、今回のこの条例の中身とで何か内容として違う点があるのかどうか。従来のマニュアルにはなくて新たに条例の中で加わったような事項ですとか、逆に、マニュアルにはあったけれども、今回の条例には書き込まなかったというような内容があるのかどうか。そのあたり、差異があるようであれば、お示しいただきたいと思います。

○田部井組織・本庁舎整備等担当課長
マニュアルと条例の関係についてでございますけれども、もともと各債権につきましては、基本的にそれぞれの主管課、所管のほうで処理をしています。その中で、未収ですとか、滞納ですとか、そうしたものに係る対応としては、マニュアルを作成しているものもございます。また、総務課におきましては、それぞれのということではなく、全庁的な債権管理を支援するという役割から、全庁の債権管理にわたるような基本的事項について、標準的なマニュアルを作成しております。これを作成いたしますことによって、できる限り効率的な管理を図っていくという趣旨でございます。

 また、このようなマニュアルですけれども、いわゆるマニュアルですので、いずれも、まさに実務に対応したものになっております。事務担当者のための手引きというような位置づけでございまして、あくまでもその性格は、一種の内規というようなものになりますので、それ以上のものではないということでございます。特に、標準マニュアル、総務課でつくっているというふうに申し上げましたけれども、こちらにつきましては、全体に関することでございまして、今回提案させていただきました条例の規定と、おおむねこれは含んでいるということで、マニュアルにない項目というものは特にない。ただ、書きぶりはもちろん違うんですけれども、これについての手引きということで、内容が変わるということではございません。ただ、区といたしましては、債権管理につきまして、いわゆる債権の徴収の強化ですとか、また一方では、徴収の緩和をする措置なども含めまして、さらに効果的、効率的な債権管理を進めていくということで、これまで以上に負担の公平性の確保ですとか、健全財政の維持、そうしたものにさらに努めていかなければいけないというふうに認識しております。

 そのような中で、やはり区の債権管理に関する基本姿勢というものを、対外的に、もちろん議会ですとか、区民の方々にということですけれども、対外的にも明確に示していくということ、それとあわせまして、手続といたしましても、内容としてマニュアルにはありますけれども、台帳の整備ですとか法規など、債権の管理の手続をきちんと定めて、この条例につきましては、いわば我々にとっての一種の義務として、全庁的に統一されたルールのもとで、債権管理に関する意識をしっかり強く改めて、より積極的に債権管理の適正化を一層推進していくために、今回条例という形式を定める必要があるということで提案をさせていただいたものでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
これまでのマニュアルは、実務的な方法ですとか手引きのようなものだということで、条例とはもちろん違うわけですけれども、中身としては、考え方として、これまでの債権に対しての考え方が大きく違うという中身ではないのかなと。条例化することで、これまでやってきたことをきちんとルール化したということなのかと思います。

 徴収の強化も含むという文言があったのが若干気にはなるんですけれども、基本的には、債権というのは、国保料とか税金のようにいや応なしに徴収されるとか、そういうものではありませんので、性質として違うと思いますし、債権なので、基本的には返せる見込みがあって借りるものだし、返すべきものだとは考えています。ただ、その中でも、借りる方というのは、応急小口資金ですとか、ひとり親家庭応急小口福祉資金、生業資金など、どれも困っているから借りているという実態はあるわけなので、やはりこうした方たちに対しては丁寧な対応が求められると思います。

 既に20区で条例制定をしていると聞いていますけれども、そうした自治体と比較して、中央区でのこの条例はどんな点が一番大きな違いなのか、特に配慮した点などがあれば、お示しいただきたいと思います。

○田部井組織・本庁舎整備等担当課長
各区におきましても、債権管理につきましては、本区同様に適正に行っているところだとは、もちろん思っております。条例に関してということでございますので、今回、特に私どものほうで配慮といいますか、工夫という部分ですけれども、具体的には7条の第2項のところでございます。こちらの部分ですけれども、この2項につきましては、強制徴収を行うに当たりまして、債務者の収入状況ですとかの把握、それから債務者への必要な助言などに努めるという規定を盛り込ませていただきました。基本的には、1項の部分は地方自治法の施行令の部分を横引きといいますか、基本としているんですけれども、この2項につきましては、区が独自で規定をした部分でございます。

 強制徴収に当たっての区の姿勢ですとか、対応の基本を、今申し上げました政令との関係の中においても、きちんと盛り込んだ上で、例えば一口に滞納されているといいましても、今、委員おっしゃったように、中には、払いたくてもなかなか払えない方もいらっしゃると思いますので、そういう方につきましては、可能な限り、私どももその方の個別具体的な状況を把握いたしまして、例えば多重債務であるとかが判明したときには、庁内ですとか、対外的な機関もそうですけれども、救済というんでしょうか、そうしたところをご紹介するですとか、それから、職員もそういう気づきができるような体制を整える必要があると思いますので、こちらにつきましては、区の中で研修ですとか、そうしたことで対応していきたいと思います。今後も、ある意味で、できる限り区民の方ですとか、そうした方に寄り添った対応をしていくということを、あえてといいますか、こちらの2項に盛り込んだということでございます。

 なお、今、20区が既に債権に関する条例を制定しておりますけれども、同様の規定を盛り込んでいるのは、私が把握をしているところでは1区だけということでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
今御説明ありましたように、7条の2項にあるような債務者の収入の状況なども把握しながら、助言または指導に努めるという内容も条例の中で文言としてありますし、12条の1の中でも、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがない場合には免除するという文言もありますし、債権者に対して、必要に応じて履行期限の延長ですとか分割の納付、また救済のための策も講じるということなので、しかるべき支援団体、機関につなぐとか、そういうこともあわせてやっていくということが条例の中には含まれているものだと思います。そのあたりは、ぜひしっかり進めていただいて、丁寧な対応を求めたいと思います。

 せっかく新規の条例ができるわけなので、先ほど組織・本庁舎整備等担当課長のほうからも職員の気づきといったものも広げていきたいというお話があったんですけれども、職員の方にとっての新しい学びのいい機会にもなるのではないかと思いますので、この条例をぜひうまく活用していただいて、区民に寄り添った形での債権管理が進められるように、その点を強く要望したいと思います。

 次に、議案第18号の建物の購入についてお聞きします。

 この議案については、議案の内容が昨年の2018年11月の区民文教委員会でも資料として提出されているんですけれども、区民文教委員会の資料では、平成31年4月末に取得の予定となっているということで、金額が16億5,200万円と示されています。今度の議案では金額が12億942万円ということで、違うんですけれども、なぜ違うのかということをわかりやすく御説明いただければと思います。

○倉本経理課長
建物購入の経費でございます。

 まず、委員に最初にお話しいただいた16億5,200万円は、平成29年度の当初予算に載ってございます平成31年度の債務負担の金額でございます。こちらの金額につきましては、土地と建物の購入費が含まれてございます。また、この時点での再開発組合から提示された金額は、おおむねというか、概算でございましたので、確定的な数字ではございませんでした。今般の議案で示してございます購入費につきましては、建物の購入費のみでございまして、それが12億942万円というところでございます。土地につきましては、5,000平米未満でございましたので、今回の議案の対象とはなってございませんでしたので、建物のみの議案で提出させていただいたものでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
今回示された金額の12億円とは別に、土地代がかかっているということですけれども、この土地が幾らなのかという点についてもお示しください。

○倉本経理課長
土地の費用につきましては、これも組合のほうで土地の鑑定評価をした結果でございますが、金額につきましては2億5,393万6,000円となってございます。

 以上でございます。

○奥村委員
2億5,300万円ということで、平米数に対しては割安なのかなと思うんですけれども、土地にも区道をつけかえることで、この事業が成り立っていると思いますが、区道の分の土地は区のものとして所有していて、足りない分を組合側から買い取った、その分が2億5,300万円だという考え方でよろしいんでしょうか。

○倉本経理課長
今のお話の区道の部分につきましては、普通財産のほうにつけかえまして、そちらの部分の経費を権利床ということで組合のほうから御提示があったものでございます。今般購入します建物の建築費につきましては、この権利床の分を超える部分、いわゆる保留床というものでございますが、その部分につきまして買い増しをするというか、足りない部分を区のほうで出すということで、今般の議案の金額になったものでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
資料にある約12億円を面積で割り返して計算すると、1平米当たり約80万円ぐらいかなと思うんですけれども、これは近隣の相場と比較して、それほど乖離がないような金額になっているのか。適正価格かどうかということは、区のほうではどのように判断されたのか。また、値引きの交渉というのも行って、この金額におさまっているということなのか、そのあたりについてもお示しください。

○倉本経理課長
この購入金額につきましては、先ほどちょっと触れましたが、再開発組合のほうで第三者の不動産鑑定士に依頼をいたしまして評価した金額に基づきまして算定したものでございます。

 なお、区のほうでこれが適正かどうかという判断をどこでしたのかというところでございますけれども、都市再開発法の中で、こうした鑑定に対する審査委員会を設置いたしまして、その中で適正であるか、公平公正な鑑定結果になっているかどうかということを審査してございます。そうした手続を踏まえまして、こうした金額が示されたものでございますので、区のほうでそれを値引きするとか、他の地権者よりも安く購入できるという仕組みにはなってございません。その辺は御理解をいただきたいと存じます。

 以上でございます。

○奥村委員
この事業自体は、日本橋本石町のA街区にもともとあった区道をつけかえて、その街区を大きくして、大きいオフィスビルを建てるようにして、その区道分で、今、体育館などを入れる建物を購入している、取得するという複雑な手法を使ったもので、余り例はないのかなと思うんです。この経緯については、いろいろ問題もあるかとは思いますけれども、今後、常盤小学校の一部として使われていくということで、さまざま必要な施設が入るものだと思いますので、やはり区立の小学校なわけですから、ぜひ常盤小だけではなく、常盤小学校から区内全域の小学校に向けて、さまざまなメリットが得られるような発信もしていけるような、そういう幅広い活用ができるものとして、しっかり活用していただきたいということを述べて、質問を終わります。

○鈴木委員長
質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第9号、中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第10号、中央区債権管理条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第17号、佃公園(佃堀東側)整備工事請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第18号、建物の購入についてについて、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第19号、土地負担付き譲与契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第23号、中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いにつきましては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
さよう決定させていただきます。

 それでは、本日はこれをもって閉会とさせていただきます。

 御苦労さまでした。

(午後2時2分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

ページの先頭へ