令和2年 環境建設委員会(3月9日)
1.開会日時
令和2年3月9日(月)
午後1時30分 開会
午後2時7分 閉会
2.開会場所
第二委員会室
3.出席者
(7人)
委員長 墨谷 浩一
副委員長 奥村 暁子
委員 押田 まり子
委員 中嶋 ひろあき
委員 瓜生 正高
委員 太田 太
委員 二瓶 文徳
議長 (押田 まり子)
4.出席説明員
(15人)
山本区長
吉田副区長
眞下区民生活課長
望月環境土木部長
三留環境政策課長
石田環境推進課長
池田水とみどりの課長
落合道路課長
石井中央清掃事務所長
松岡都市整備部長
斎藤都市計画課長
栗村地域整備課長
福島副参事(まちづくり事業・特命担当)
川島住宅課長
芳賀建築課長
5.議会局職員
伊藤議会局長
桝谷書記
酒井書記
6.議題
- (1)議案第14号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
- (2)議案第19号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例
- (3)議案第20号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
- (4)議案第21号 中央区立住宅条例等の一部を改正する条例
- (5)議案第22号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例て
- (6)議案第30号 特別区道の路線の認定及び廃止について
(午後1時30分 開会)
○墨谷委員長
ただいまより環境建設委員会を開会いたします。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、マスクの着用を認めます。また、発言・答弁に当たりましても、マスクを着用したままで結構です。
本日、議案の関係で区民生活課長、住宅課長及び建築課長が出席しますので、御了承願います。
去る3月3日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
審査方法については、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○墨谷委員長
さよう取り扱わせていただきます。
それでは、理事者説明をお願いいたします。
○望月環境土木部長
1 議案第19号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例(資料1)
2 議案第30号 特別区道の路線の認定及び廃止について
3 議案第14号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料2)
4 議案第20号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料3)
5 議案第21号 中央区立住宅条例等の一部を改正する条例(資料4)
6 議案第22号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例(資料5)
以上6件報告
○墨谷委員長
ありがとうございました。
発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時38分。自由民主党さん92分、公明党38分、日本共産党さん38分、未来会議さん10分となります。
それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。
発言をお願いいたします。よろしいですか。
副委員長は委員席へお移り願います。
○奥村委員
それでは、初めに、議案第14号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例に対しての質問をさせていただきます。
今回、この条例改正の中身は2つあって、1つは建築物のエネルギー性向上にかかわって、もう一つがマイナンバーカードにかかわってという内容になっています。
1つ目の建築物のエネルギー消費性を向上させるということにかかわって、認定申請に対する審査に係る事務手数料の算定方法の追加等をするということですが、どういう地域で、また、どういう建物でこの制度が使われる見込みがあるのか、対象となる建築物の見込みについて伺いたいと思います。
もう一点、省エネ機器として自他供給型熱源機器、こうしたものが普及することに、どの程度の効果があると区ではお考えなのかという点について伺いたいと思います。
○芳賀建築課長
通称、省エネ法に対する御質問でございます。
まず、地域、建物等につきましては、例えば地冷のような形で1つの建物があって、こちらから多数に供給する場合等につきまして、今までですと1つの建物で1つの機械室といったことが、まとめてできるといったようなことが期待されるもので、特に大規模というわけではないかもわかりませんけれども、まとまってやるような建築物に対して、そういうものが有効に機能するのかなと思ってございます。
それから、2つ目の省エネの機器に対しての質問でございますけれども、こちらにつきましても、今まで複数だったものがまとまって行うことができることに対して、今後、省スペース化ですとか、それから省エネルギー化、全体的にエネルギーを少なくするものですから、そういうことが期待されるかなと思ってございます。
以上でございます。
○奥村委員
具体的に、区の中で建設が予定されているような建物であったり、再開発の中で具体的にこういうものに適用していこうというようなものは、今の時点では特段ないという理解でよいのか、確認させていただきたいと思います。
省エネ機器が普及していくということは非常に大事だと思うんですけれども、建築物のボリュームがどうなっていくかということで確認をさせていただきたいんですが、一番わかりやすいなと思ったのが2月17日の環境建設委員会で提出された資料9で、別紙というほうでA棟、B棟、C棟それぞれに熱源機器を置いていたものを、A棟1つに集約されると、どういうことになるかという図も示されているんです。
この図でいいますと、B棟、C棟は、本来であれば自分たちで独自に熱源機器を設置していた部分については、容積率の観点から計算される床面積から、その分が除外されていた分、より大きなボリュームのものが建つということになっていたと思うんです。今後、B棟、C棟の熱源機器がA棟に集約されると、その分の容積率の除外分がB棟、C棟についてはなくなるので、B棟、C棟の建物のボリュームはこれまでよりも下がる。一方で、A棟はB棟、C棟の分も吸収して一体に熱源機器を設置することになるので、A棟については、容積率から除外される床面積というのがより大きくなって、A棟ではこれまでよりもボリュームが大きい建物が建つということになるかなと思うんですけれども、そういった考え方でよいかどうかということです。
それと、A棟、B棟、C棟を総合的に合わせた中では、建物のボリュームというのが全体として下がることになるのか、上がることになるのか、そういった点についても伺いたいと思います。
○松岡都市整備部長
今の3つの建物での話ですけれども、実際、A棟のほうはBとCの床面積の分を自分のところでつくるかわりに、容積の割り増しを受けられるという制度でございますので、A棟はボリューム的には大きくなるということになると思います。
B棟、C棟につきましては、当然、その分はA棟のほうに渡ってしまいますから、容積の緩和はございません。なくなりますが、B棟、C棟にとっては、機械室で置くべきスペースだったところを有効に使えるというメリットもあると。また、全体の省エネの性能も上がるということで整理ができているということでございます。
全部そろったときには、A棟の容積分だけが大きくなるという計算になると思います。
以上でございます。
○奥村委員
A、B、Cそれぞれのケースによって、どの程度の敷地面積があって、どういう建物かということでも変わると思うので、比較も難しいのかなと思いますけれども、基本的には、容積率の緩和が受けられる、容積の割り増しが受けられる建物というのがA棟だけになってくるということなので、考え方によっては、A、B、C合わせて、従前よりも全体としてボリュームが少なくなるというケースもあるのだろうというふうには思います。
せっかくこうした省エネ機器を普及してCO2の排出を削減させていこうという方向に進んでいるのに、建物全体のボリュームが大きくなってしまえば、そこでCO2の排出量が相殺されてしまうことになってくると思うので、建物のボリュームが今後どう変化していくのかということと、省エネ機器によって低エネルギー化される部分とのバランスというのをどういうふうに見たらいいのかというところが難しいところだなと思っているんです。なかなか一概に言えないと思うんですけれども、そのバランスを考えたときには、全体として、どういう方向に進んでいくと思われるのか、意見を伺いたいと思います。
○栗村地域整備課長
そういう設備機器を複数の建物で共有化する、エネルギー供給施設を共有化させることで、委員がおっしゃるとおり、集約させた場合、同じボリュームをつくるわけではありませんので、機器が3倍の大きさになるということではなくて、一般的には、それなりにボリュームが小さくなる方向にはなると思われます。そういった意味で、省スペース化、建物全体のボリュームを下げるという意味では効果があると。
加えて、これも一概には言えませんが、大規模な供給エリアをカバーする機器を入れることで、一般的には、そういった形でエネルギー効率がよくなるものが入る場合もあるというところですので、それに伴って、地域全体としての省エネ効果がより高まるということは、効果があるということではないかというふうに考えております。
○奥村委員
今の説明で、やはり3つ分散して置かれていた熱源機器が集まることで、面積的にもコンパクトになり得るだろうと。そのとおりだと思いますし、いずれにしましても、省エネを進めていこうという流れの中で出てきている条例改正なので、よろしいのではないかと思っております。
もう一点、この事務手数料条例にかかわる、マイナンバーカードの点です。
これまで通知カードが発行されていたものが廃止になって、その廃止に伴って、500円の再交付手数料もなくなるという内容ですけれども、区の負担額が減るということで、今後の再発行などに係る手数料、住民票の取得が必要であったりということもありますけれども、全体として見て、以前よりも区民の負担は減っていくという考え方でよいのかどうか、質問させていただきたいと思います。
○眞下区民生活課長
いわゆるデジタル手続法の改正に伴いまして、マイナンバー法の一部改正で、通知カードに関しましては、制度の施行後、全国住民にマイナンバーを通知する、マイナンバー提出時に証明書類としての役割ということであったわけですけれども、実際に転居時に記載事項の変更の手続が住民の方にも負担になる。それから、デジタル化推進の観点から、マイナンバーカードへの移行を早期に促していくべきという議論の中で、今回の改正に至ったということでございます。
実際には、昨年の5月にマイナンバー法が一部改正されておりまして、1年以内に政令で定める日ということですが、ようやく2月26日に国から案の通知が来まして、マイナンバーの通知カードについては、再発行を行うということになっていますが、今度、通知カードにかわって番号を通知するのは、A4用紙1枚に情報を印刷したものを、今までどおりJ-LISのほうから発送するということになります。ですから、カードそのものも廃止になる。それから、再発行も行わないということになりますので、今回の条例改正に至ったものでございます。
以上でございます。
○奥村委員
マイナンバーカード自体の是非はあると思うんですけれども、今回は500円の通知カードの再交付手数料を廃止するということが内容なので、区民負担も減る内容だということが確認できました。
次に、議案第20号の中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に関してです。
この中身としては、かかわってくる地域が日本橋・東京駅前地区と晴海地区の2つとなっていますけれども、日本橋・東京駅前地区の中では2つの再開発事業がかかわってきます。八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業と日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業の2つですけれども、今回の条例改正では、この2つの再開発事業の中で、虎ノ門ヒルズのように道路部分に建築物がかかってもよいとする立体道路制度を区内で初めて導入することになる内容だと思います。開発計画地で、道路の上部にも下部にも建物をつくることができるということで、土地利用が進んで、より大きく敷地をとって開発もできるということになっていくと思います。こうして地区計画を変えていくと、地下化された首都高の上には、今後も建築物がどんどん建っていくという流れをつくるものになると思いますけれども、この点について、今後どのように進んでいくのかという点が1点目の質問です。
それと、今の状態でも、都心では超高層建築物が密集している状況です。これがさらに過密化して、道路の上も使いながら建築物がさらに建てられていくという流れをつくるものになると思いますが、この点についても御答弁いただきたいと思います。
○栗村地域整備課長
日本橋・東京駅前地区の再開発に絡む変更、立体道路制度についての今後ということでございます。
今回は室町一丁目、それから八重洲一丁目北地区に関する部分の建築の条例改正でございますが、今後、予定されています、いわゆる日本橋川沿いの再開発につきましては、日本橋一丁目1・2番街区、それから日本橋一丁目東地区というところが、現在、都市計画の立体に向けた地元の中での合意形成、協議等が進んでいるところでございます。この2つの地区につきましても、同じように首都高速が地下に入ってくる部分も一部ございますので、同じような立体道路制度を使いながらも、首都高の地下化とあわせた再開発というものが今後も検討されているところでございます。
さらに、これもまだ検討されているところでございますが、今後、八重洲線の新線のほうの検討も進んでおりますので、さらに築地川区間ですとか、そういったところの地下化事業とあわせた、あるいは大規模改修とあわせた事業の中で、まちづくりと連携した取り組みは並行して進んでいるところでございます。もちろん、そういった地区についても、立体道路制度を活用する可能性はあるものというところで、これからこの活用を前提とした検討は進んでいくだろうと考えているところでございます。
それに伴う影響という話でございますが、昭和の前半につくられた都市のインフラを、改修しながら、建てかえをしながら、かつ中央区内の老朽化した建物も含めまして、そういったものの再開発とあわせて進めていくということを、ある意味、一緒に連携してやるということについては、過密するどうのこうのという話ではなく、そういったところをあわせ、お互いに協調しながら再開発を進めていくという観点につきましては、今後も区としては、都心区の中央区は進めていくべきことかというふうに考えております。
以上です。
○奥村委員
高速道路なども老朽化してくれば、その改修が必要だということは当然わかるんですけれども、それを地下化した上で、さらに建物をその上につくれるようにしていくとなれば、当然、全体として建てられる建物の数がふえるわけですし、今でさえ一極集中が進み過ぎている中では、さらにその流れを加速させるものになると思います。
こうした条例改正は、もともと地下化するという計画がなければ必要ないことなわけですし、建物を建てる事業者側からすれば、地下化されることで地区計画も改定されていけば、道路の上も使って建物を建てられるようになるということで、事業者にとっては非常にありがたいということになるんだと思いますし、これまでもいろいろな仕組みを使って、事業者がより開発しやすくしてあげるということを中央区は進めてきました。容積率も緩和して、より大きいものを建てられるようにする。そして、今回は、こうして道路の上にも建物を建てられるような制度も導入していくということは、私としては非常に大きな問題があると考えます。
以上です。
○墨谷委員長
質問も終わったと思いますので、議長は委員席へお移り願います。
質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。
まず、議案第14号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆様は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○墨谷委員長
全員起立と認めます。――御着席をお願いいたします。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第19号、中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いします。
〔賛成者起立〕
○墨谷委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第20号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。
〔「委員長」と呼ぶ者あり〕
○奥村委員
議案第20号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。
本議案は、東京都市計画日本橋・東京駅前地区地区計画の変更に伴い当該地区計画の区域内における建築物の建築の限界に関する制限を定めるとともに、東京都市計画晴海地区地区計画の区域内に新たな地区整備計画が追加されたことに伴い当該地区整備計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めるほか、規定を整備する内容となっています。
この条例改正は、日本橋・東京駅前地区について、日本橋首都高地下化と一体に進められる八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業と日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業の2つの再開発事業で、首都高部分に地上あるいは地下でも建築物がかかってもよいとする立体道路制度を区内で初めて導入しようとするもので、今後こうした事例が拡大していく道を開くことは問題です。
本来であれば、地下化される首都高に重なる部分は建築物の敷地面積から除かれるため、建築物のボリュームは必然的に小さくならざるを得ませんが、本議案により首都高の上の部分も下の部分も活用し巨大な建物をつくることが可能になります。今でさえ、巨大建築物が都心に集中し、東京の空を覆う事態となっているのに、それをさらに加速させることにつながるのではないでしょうか。
日本共産党区議団はこれまでも、日本橋首都高速道路は地下化するのではなく撤去をと求めてきました。また、首都高地下化と一体に周辺で5つの巨大な再開発事業が進められることでCO2排出量を増大する点など問題点を指摘してきました。首都高を地下化するのではなく、撤去だけにしていれば、そもそも今回の条例改正は必要ありません。
もともと、中央区も求めていた日本橋首都高は地下化ではなく撤去という立場に立ち戻ることを求め、日本共産党区議団は、議案第20号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に対し、反対します。
以上です。
○墨谷委員長
本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○墨谷委員長
起立多数と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第21号、中央区立住宅条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○墨谷委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第22号、中央区営住宅条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○墨谷委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第30号、特別区道の路線の認定及び廃止についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○墨谷委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
副委員長並びに議長は、もとの席にお戻りください。
本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○墨谷委員長
さよう取り扱わせていただきます。
以上をもちまして環境建設委員会を終了いたします。
ありがとうございました。
(午後2時7分 閉会)
お問い合わせ先:区議会議会局調査係
電話:03-3546-5559