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令和元年 企画総務委員会(9月30日)

1.開会日時

令和元年9月30日(月)

午後1時30分 開会

午後2時15分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長  礒 野   忠

副委員長  中 島 賢 治

委  員  塚 田 秀 伸

委  員  佐 藤 あつこ

委  員  渡 部 恵 子

委  員  青 木 か の

委  員  小 栗 智恵子

委  員  山 本 理 恵

議  長  押 田 まり子

4.出席説明員

(13人)

齊藤副区長            

浅沼企画部長           

山﨑政策企画課長         

栗原副参事(計画・特命担当)   

大久保財政課長          

黒川総務部長           

鈴木総務課長(参事)       

生島職員課長           

倉本経理課長       

濱田防災危機管理室長       

菅沼危機管理課長         

岡田防災課長           

吉原選挙管理委員会事務局長

5.議会局職員

伊藤議会局長

一瀬議事係長

黒須書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)議案第60号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第61号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
  • (3)議案第62号 中央区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
  • (4)議案第63号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
  • (5)議案第74号 中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約
  • (6)議案第75号 中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約
  • (7)議案第76号 中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約
  • (8)議案第77号 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約
  • (9)議案第78号 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約
  • (10)議案第79号 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約
  • (11)議案第80号 中央区立柏学園大規模改修工事(建築工事)請負契約
  • (12)議案第81号 中央区立柏学園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約
  • (13)議案第82号 新島橋架替工事(第四期)請負契約の一部変更について
  • (14)議案第83号 乗合自動車の買入れについての一部変更について

(午後1時30分 開会)

○礒野委員長
 こんには。ただいまより企画総務委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、区長は欠席いたします。

 また、議案の関係で経理課長及び選挙管理委員会事務局長が出席いたしますので、あわせて御了承を願います。

 去る9月24日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会した次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法についてですが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者説明をお願いいたします。

○黒川総務部長

 1 議案第60号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第61号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第62号 中央区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

 4 議案第63号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

 5 議案第74号 中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約

 6 議案第75号 中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約

 7 議案第76号 中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約

 8 議案第77号 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約

 9 議案第78号 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約

 10 議案第79号 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約

 11 議案第80号 中央区立柏学園大規模改修工事(建築工事)請負契約

 12 議案第81号 中央区立柏学園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約

 13 議案第82号 新島橋架替工事(第四期)請負契約の一部変更について

 14 議案第83号 乗合自動車の買入れについての一部変更について

以上14件報告

○礒野委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時36分です。自由民主党50分、公明党30分、新風会30分、あたらしい中央30分、日本共産党30分、無所属10分となります。

 それでは、理事者説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○渡部(恵)委員
 議案第62号についてお伺いいたします。

 これは、特別職の非常勤職員の任用が厳格化されまして、その上で一般職の会計年度任用職員制度が規定されたものというふうに理解しております。その背景には、国が定めました同一労働・同一賃金の改正があるものということも理解いたしました上で質問させていただきたいんですが、今回の改正に当たりまして、対象となる方は、中央区にどれぐらいいらっしゃるのか、まずはそれをお伺いいたします。

○生島職員課長
 非常勤職員の人数は、平成31年4月1日の段階で594人ということで出しておりまして、現在整理しているところでございますけれども、このうち郷土天文館の館長ですとか、女性センターの館長を除いた部分になってきまして、現在、580台半ば程度と見ております。さらに、臨時職員の関係でも会計年度のほうに振りかわってくる部分がありまして、今、このあたりを整理中ということになっております。

○渡部(恵)委員
 多くの方々が区のサポートをしてくださっているということが十分わかりました。

 これまでは、業務に関しては区の正規の職員が携わってこられまして、これから一部業務を、パートで働いていた方々が、当然、守秘義務等々しっかりと守った上で、条例改正によりまして従事されていくと思うんですけれども、他方、見方を変えれば、これまで正規職員が携わっていたものに、違う形のパートの職員たちが携わる。そうであるならば、正規職員の働き方といいますか、これまで従事していたものに携わらずに、お任せしていくという形で、正規職員の働き方も変わってくるのではないかなというふうに推察するんですけれども、この点はどのようにお考えでしょうか。

○生島職員課長
 現在、特別職非常勤、いわゆる非常勤の皆さん方、先ほど言った600人近くの方々に、既に非常勤職員として区の業務の一端を担っていただいている状況がありまして、その部分の正規職員と現非常勤職員の職の部分の切り分けに関しましては、これまでも、権力行使であるとか、行政処分等を行うような一端を担っている部分は、基本的には正規の職員が、それ以外の専門的な知見等を生かした形での職の設置、そこでの枠を担っていただく部分を非常勤の皆さんにということでやってきております。この部分に関しては、会計年度任用職員制度が導入された場合にも、おおむね、基本的にはそのまま横引きで移行できるのかなというふうに考えております。委員おっしゃったように、法律上の背景ができましたので、より厳密な職の切り分けということが求められてくるとは思いますけれども、大きな運用の変化という部分では、今のところ、ないのかなというふうに見ているところです。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 長期的に働いている職員だからこそ、これからできる仕事のあり方はどういうふうなことなのかというところまで今後問われてくるのかなと思いまして、質問させていただきました。これからも区を支えていただく方々とともに、仕事の質、そして効率を含めまして、皆さんが働きやすい環境を整えていっていただければと思います。

 質問を終わります。

○小栗委員
 では、何点か質問させていただきます。

 議案62号、63号の会計年度任用職員の関係です。

 今も質疑がありましたけれども、この制度の導入について、9月4日の企画総務委員会でいただいた資料によりますと、特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されると。そして、一般職として会計年度任用職員制度が導入されることになったということになっております。本区で任用されている非常勤職員の多くが会計年度職員に移行する必要があるということで説明されています。

 非常勤職員の多くが移行する必要があるということですけれども、移行しない職員もいるのかという点の御説明と、厳格化というのは、どういう意味で厳格化するというふうになっているのか、その点の説明をいただきたいと思います。

○生島職員課長
 今回の改正、厳格化という部分ですけれども、全国的に多くの非常勤職員の皆さんが、地方公務員法第3条第3項第3号という特別職非常勤を規定するものを任用根拠として任用されている。ただ、一方で、法の趣旨からいったときに、特別職非常勤の職といいますのは、専門的な知見を生かして、日常的、継続的あるいは労働者性の薄い職を想定して、もともと設置されているという背景があります。その中で、これを任用根拠として、全国でさまざまな形で非常勤職員が任用され、地方公共団体の仕事に携わってくるという背景があり、第3条の規定に基づく方々は、地方公務員法上の規定を外れているというような課題もあって、そこの部分を、今回、新たに会計年度任用職員を設置することで、きちんとした明確な位置づけにしたというふうに認識をしているところです。

 また、本区におきましては、先ほども申し上げましたけれども、今想定しているところですが、郷土天文館の館長でございますとか、女性センターの館長ですとか、今回、新たに規定の中で詳しく分けられました特別職非常勤に当てられる部分として、専門的な知見を生かした助言でございますとか、顧問だとか、参与ですとか、そういった形の機能を行う職の方々ということで規定されるというのが今回の改正になっております。

 以上です。

○小栗委員
 今も御説明ありましたけれども、特別職非常勤職員ということで厳格化して、資料でも例示されていますが、女性センター館長や中央区産業医、福祉事務所嘱託医、郷土天文館館長などは特別職非常勤職員ということで、今度できる会計年度任用職員ではなくて、特別職非常勤職員ということで、今までどおりの職の内容、勤務条件なども現行と同様に行って、それ以外の、女性センターの補助員とか消費生活相談員とか、いろいろな業種で非常勤で働いている人たちを会計年度任用職員ということで、フルタイムとパートタイムに分けて任用していくという制度だと思うんです。

 特別職非常勤職員は現行と同様だという説明もあり、また、会計年度任用職員についても、今回、新たな条例で給与とか報酬とかを定める形になっていますけれども、現在と比べて、勤務条件とか勤務形態とか給与というのはどういうふうに変化するのか。よくなるのか、悪くなる点はないのかという点について確認をさせていただきたいと思います。

○生島職員課長
 委員おっしゃいましたとおり、先ほど例示で挙げております女性センター館長とかの皆さんは、特別職非常勤としての位置づけのままということで、大きく変わるところはないと考えております。

 一方の会計年度任用職員のほうに移行される皆さんに関しましては、今回の改正の中で一番大きい部分で、期末手当の支給等ができるようになったというところで、報酬面での処遇がよくなる部分はございます。基本的に、今回、現非常勤の皆さんが会計年度任用職員に移行するに当たって、そういった処遇の条件面などについては、下げることなく、横引きをして、そのまま変わらないように、報酬面が下がらないような移行を考えておりまして、その上で期末手当等が支給されるようになっております。

 以上です。

○小栗委員
 横引きで下がらないようにするということと、それにプラスして期末手当、そのほか、地域手当とか超過勤務手当とか費用弁償などもつくという理解でいいのか、確認をさせていただきたいと思います。

 それと、先ほど厳格化の説明もありましたけれども、本来は助言とか調査とか、そういう知識、経験に基づいて従事する職を非常勤職員として仕事をしてもらおうという制度が、だんだん一般的な仕事についても非常勤の職員に仕事を移していくというような中で、一般職の常勤と同じ仕事をする非常勤の職員を、空白期間を挟んで繰り返して仕事をしてもらう形でやってきた。それが、総務省としても、任用の根拠の見直しが必要だということで、今回の厳格化につながったというふうに理解しているんですけれども、これからは、空白期間を置いて、また同じ人に会計年度任用職員として従事してもらうのか、それとも空白期間なしにそういうことができるのか。それと、会計年度ごとに任用ということは、その1年で任用が終わって、次の年も同じ人にお願いする。それを何年も繰り返してやるというふうにできるのか、その点についても確認をさせていただきたいと思います。

○生島職員課長
 空白期間をあえてつくることで支給面とか報酬面を下げるとか、そういったことが全国であったような議論があることは聞いておるんですけれども、本区の中で、あえてそういうふうにしていたということは、私は聞いてはいないところでございます。

 基本的に、会計年度任用職員は最長でも1会計年度の中で任用されるというふうになっておりまして、先ほど委員の御質問にありました、では、その次の年はという部分に関しましては、法律上は、1会計年度ごとに職の設置を新たに考えて、その職にふさわしい人を公募していくことになっているんですけれども、1年間の勤務の成績あるいは状況の中で、新たに公募をしなくても、その方自身を再度任用していくということは想定されると国のマニュアル等でも記載されております。また、私どもの現行の非常勤制度のこれまでの運用の中でも、一応4回を上限とするというくくりをつくっておりますけれども、5年間にわたって1人の方が更新をしていくというケースもございました。ですので、一定の更新の上限は設ける予定でおりますけれども、そのサイクルで広く公募をかけていくというところで今後運用していくことになろうかなというふうに考えているところです。

 各種手当の部分ですけれども、今回定められたとおり、委員がおっしゃったような地域手当を含めたものが支給されていくことになります。ただ、これまでの報酬の部分で、月額の報酬の部分が下がらないような形の計算を考えているところでございまして、下がらない形で手当等に当て込んで支給をしていけるような形を考えているところです。

 以上です。

○小栗委員
 今までも4回上限で繰り返して同じ方に仕事を任せるということがあったというお話だったんですけれども、これからは4回上限とか何回とか、そういう縛りを設ける予定なのか、その辺の確認と、今例示されている仕事でも、単年度で必要な仕事というよりも、ずっと継続的に必要な仕事がたくさんあるというふうに思います。消費生活相談員などもずっと行われている事業ですし、幼稚園の保育士の仕事なども、非常勤で担任を持っている先生もいます。本来であれば、正規の職員として仕事に当たるべき職種が非常勤の方に担われているという現実自体は、私はきちんと正規の職員を配置してやるべき仕事もあるのではないかというふうに思います。

 そういう意味では、身分が不安定だった非常勤職員の一定の待遇改善にはつながると思うんですけれども、本来は正規職員をきちんと配置して担っていく、非常勤の方の正規化、正規職員の定員拡大なども必要ではないかというふうに考えます。その点については、いかがでしょうか。

○生島職員課長
 更新回数の部分ですが、現時点では、これまでどおりの、東京都などでも行っております4回の上限の更新で運用していきたいというふうに考えているところです。ただ、このあたりは各区によっても多少事情が違うところもございますので、私どもとしては、人材確保が一番重要なところかと思っておりますので、毎年毎年見直しをかけていくということは必要であろうというふうに考えております。

 それから、非常勤の皆さんと正規職員の関係ですけれども、先ほども答弁させていただきましたが、公権力的なものを行使していくような、あるいは責任の部分で、これは正規、こちらは非常勤の皆さんにというところで職の分けをしながら、組織全体を運営しているところです。全ての非常勤の皆さんが正規化していくということにはならないのかなと思っておりまして、特に専門的な知見を持った皆さんでございますので、即戦力として組織の中で活用していけるという側面がございます。これから中央区は特に人口増加もございますし、さまざまな行政需要に応えていくに当たって、必要で、かつ機動的に人材をきちんと確保し、適正に配置していく中で、今後になりますけれども、会計年度任用職員がふさわしいというところで今の職が設置されて、運用しているところでございますので、何もかもが固定化しているというふうには申し上げませんけれども、現時点では、正規職員あるいは会計年度任用職員を活用していくところを分けて考えているところです。

 以上です。

○小栗委員
 もともと地方公務員法では、行政サービスの安定性、そして質を確保するためにも、公務は任期の定めのない常勤職員が中心となって担うというのが原則的なあり方だったというふうに思います。それが、国の指導もありますけれども、人件費を減らしていくとか、定員を見直して減らしていくとか、そういう流れの中で、今、非常勤に担っていただく仕事がふえてきているという現実もあるというふうに思うんです。やはり安定的な行政サービス、質の高い行政サービスを提供していく上では、正規職員の定員拡大などの抜本的な改善も必要ではないかということを改めて申し述べたいというふうに思います。

 次に、契約案件についてお伺いしたいと思います。

 議案の74号から81号まで8件の入札の経過結果の表をいただいております。これを見ますと、1者のみの入札が8件中5件あります。3企業体が入札に応募したけれども、辞退して、1者が落札したところとか、ほかの事業を入札でとったので無効になったという事態の中で1者だけが残って、そこが落札したというものもありますし、柏学園の建築工事では、6者が入札に参加しましたが、辞退するのが4者、無効が1者で、1者だけ残って、そこが落札したというような入札の結果になっております。

 こういうふうに1者だけの入札になってきているということで、その1者について、施工能力とか地域貢献策とかをきちんと審査した上で決めたということだとは思いますけれども、1者だけの入札は問題がないのか。その辺の経過と内容について説明をいただきたいというふうに思います。

○倉本経理課長
 ただいまの入札の件でございますけれども、8件中5件が1者入札ということで、問題はないのかということでございますが、実際に申し込まれた事業者につきましては、複数者、2者以上ございますので、競争入札をする上では、公正で適正な競争入札を確保できたということで、私どもは、こちらを落札者ということで決定したものでございます。

 なお、参考までに、柏学園のほうでございますが、建築業種が、申し込み数の割には辞退者が4者、それと無効が1者でございました。この主な内容といたしましては、見積もり金額が予定価格をオーバーしてしまったということでございました。内容をお聞きしたんですけれども、実は、工期が5カ月ということで非常に短いということと、年度途中で主任ですとか管理技術者、専門の技術者を配置するためには、想定を超えた労務費が発生してしまったというものでございます。もう一点といたしましては、都内でのオリンピックの関連工事ですとか、大型の建設工事に多くの技能労働者が従事しているため、賃金が高どまりをしているということで、4者が入札を辞退したということでございます。

 いろいろ辞退者が発生しているところではございますけれども、他区の状況を見ますと、実際、入札が不調になって、契約できなかったと。場合によっては1年先送りをしているという状態も聞き及んでございますので、本区といたしましては、1者入札ということではございますけれども、今後の事業運営には支障がない内容となってございますので、私どもとしては、落札者としてはふさわしい状況なのかなというふうには考えてございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 どの入札についても、最初に2者以上が応募していたから問題ないという御説明だったんですけれども、応募自体が1者だったら、そういうふうにはならないという理解でいいのか、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。

○倉本経理課長
 1者ですと、やはり金額が適正で公正なのかどうかという判断ができませんので、本区の場合ですと、1者申し込みで1者しか入札がなかったというケースにつきましては、無効扱いということにさせていただいているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 2者以上が応募していても、2者が辞退してしまっている京橋築地小学校などの例でも、辞退というのは入札に参加していないということですよね。入札には参加したけれども、辞退してしまっているので、1者だけだったら公正かどうかというのを判断できるのかなと、今、説明を聞いて疑問だったんです。その辺の御説明をもう一度お願いしたいと思います。

○倉本経理課長
 こちらにつきましては、確かに1者しか入札していないのではないかという御指摘もございます。ただ、申し込み業者があったということは、そちらの入札については、結果としては1者しか応札をしていないという状況ではございますけれども、申し込みがあって、申し込んだ事業者が図面等を確認して、こちらについては応札するには、例えば価格がオーバーしているですとか、技術者が確保できないということで、辞退しているという状況でございますので、入札自体には影響はないのかなというふうに考えてございます。

 確かに、1者入札ということで、それが適正かどうかということを判断できないのではないかという御指摘もございますけれども、少なくとも事前に予定価格を公表してございますので、その予定価格については、それ以下であれば、私どもは、こちらは適正に成立をしているというふうに判断をしてございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 1者しか応募しない場合と、3者応募したけれども、1者しか実際に入札しなかった場合とで、そんなに公正さが確保されるのに違いがあるのかなと疑問ですが、工事をきちんとやってもらわなくてはいけないということもありますし、評価点とか、いろいろなことを検討して選んだということだろうと思います。その辺の厳正な審査をぜひやっていただきたいということを申し添えて、終わります。ありがとうございました。

○山本委員
 私からも、議案第62号、中央区会計年度任用職員について、3点ほどお伺いしたいと思います。

 まず、1点目は、今回、会計年度任用職員に移行する方々のお声についてです。

 移行する方は580人余りいらっしゃるということですけれども、どのような声があるのか、お聞かせください。

 2点目に、給料、報酬の体系の特徴として、期末手当が支給されるということで、財政的影響や人件費等の変化などがございましたら、お聞かせください。

 3点目に、今回、正規職員同様に責任が生じ、義務が課されるということですが、具体的にどのような責任、義務が生じるのか、お聞かせください。

○生島職員課長
 済みません。現非常勤職員の皆さんのお声という部分ですと、実は、直接的に今回の制度改正についての声を聞いているという部分はございません。現在、まだ詳細な部分に関しまして、条例等を今回定めて、今後、規則ですとか要綱で細かいことを決めていきます。それを経て皆さんに説明していく中で、いろいろ声は上がってくるであろうかなというふうに思っています。職員団体、組合等とも話をしているところですけれども、基本的には、報酬等を含めて、処遇の面では改善されるというところに関しては、いい感触を持って受けとめていただいているのかなというふうに思っているところでございます。

 それから、期末手当の部分です。

 財政的な影響も、まだ全ての職員を給料表に当て込めているわけではないんですが、今、本当に概算ですけれども、3億円前後の影響が出るのではないのかなというふうに見ているところでございます。

 それから、最後になりますけれども、どういった働き方あるいは責任の面でというところでございます。

 私どもと同じく、地方公務員法上の一般職に位置づけられてくるということになりますので、一番大きいところでは守秘義務でございますとか、信用失墜行為の禁止ですとか、本来、公務員が適用されるべきものが地方公務員法上のレベルで適用されてくるということになります。ただ、一方で、これまでも非常勤職員の設置の要綱の中で、そういったところを補完してきた部分がありますので、直接的に今までと何か現場での仕事が変わるのかといえば、そこは大きくは変わらないのかなというふうに思っております。

 以上です。

○山本委員
 それぞれ御答弁ありがとうございます。

 まず、1点目、移行する職員の声についてですが、今後、きめ細やかな丁寧な説明をしていっていただきたいと思います。

 そして、3点目の守秘義務と責任についてですが、一般職の方々と同様に研修等もしっかりしていただくことを要望させていただきます。

 今後も毎年見直しが行われるということですので、今後の動向を見ながら、また質問等させていただきたいとは思いますが、行政側、職員側にとって、よりよい環境を築き、さらなる行政サービスの改善、向上につながるよう努めていただきたいと申し上げ、質問を終わります。

○礒野委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移り願います。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第60号、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第61号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第62号、中央区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第63号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第74号、中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第75号、中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第76号、中央区立京橋築地小学校及び中央区立京橋朝海幼稚園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第77号、中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第78号、中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第79号、中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第80号、中央区立柏学園大規模改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第81号、中央区立柏学園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第82号、新島橋架替工事(第四期)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第83号、乗合自動車の買入れについての一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 副委員長は、もとの席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのように取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして企画総務委員会を終了させていただきます。

 ありがとうございました。

(午後2時15分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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