ページの先頭です
トップページ  の中の  会議録検索(本会議・委員会等)  の中の令和元年 企画総務委員会(11月28日)

令和元年 企画総務委員会(11月28日)

1.開会日時

令和元年11月28日(木)

午後1時30分 開会

午後2時23分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 礒野 忠

副委員長 中島 賢治

委員 塚田 秀伸

委員 佐藤 あつこ

委員 渡部 恵子

委員 青木 かの

委員 小栗 智恵子

委員 山本 理恵

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(12人)

山本区長

齊藤副区長

浅沼企画部長

山﨑政策企画課長

栗原副参事(計画・特命担当)

大久保財政課長

黒川総務部長

鈴木総務課長(参事)

生島職員課長

濱田防災危機管理室長

菅沼危機管理課長

岡田防災課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

一瀬議事係長

黒須書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)議案第86号 中央区職員の臨時的任用の厳格化等に伴う関係条例の整備に関する条例
  • (2)議案第91号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
  • (3)議案第92号 中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○礒野委員長
 こんにちは。企画総務委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 去る11月26日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会した次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法についてですが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのようにさせていただきます。

 それでは、理事者説明をお願いいたします。

○黒川総務部長

 1 議案第86号 中央区職員の臨時的任用の厳格化等に伴う関係条例の整備に関する条例(資料1)

 2 議案第91号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第92号 中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

以上3件報告

○礒野委員長
 ありがとうございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自由民主党50分、公明党30分、新風会30分、あたらしい中央30分、日本共産党30分、無所属10分となります。

 それでは、理事者説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○渡部(恵)委員
 私は、議案第91号について1つお伺いさせていただきたいと思います。

 事前にいただいておりました令和元年度の特別区の人事委員会等勧告概要についてを拝見しておりますと、東京都の人事委員会勧告と国の人事院勧告によりますと、月額の給与がプラスになっているんですが、特別区だけマイナスの幅がとても大きい。公民較差が2,235円ということで、平均給与が、年齢は数カ月程度違いますが、都と比較しても1万5,740円、国でも2万5,699円と、特別区だけ下がっているということで、これをどういうふうに考えればいいのか。昨年、人事制度について改正されておりますけれども、この影響が今出ているのかなと思いながら、今後、この影響がさらに及んでいくのか、どういうふうにお考えになっていらっしゃるのか、その1点をお伺いさせていただきたいと思います。

○生島職員課長
 今回、マイナス2,235円の勧告ということで出ております。委員おっしゃいますように、民間を含めまして、全国の自治体でも、マイナスが大きく出ているのは特別区のみということになってございます。御存じのように、平成30年度に行政系の人事制度の改正がございまして、その際にも大きなマイナス勧告があり、それについては見送りという形をとって、今回、さらにまた引き続きのマイナス勧告ということになっております。このことにつきましては、昨年の大きなマイナス勧告から、計算方法等につきまして、人事委員会のほうにも区長会等から申し入れなどがあったというふうに聞いてはいるんですけれども、基本的には、計算方法のベースの部分は変わらない。

 その中で、今回、計算したときに、本来であればマイナス5,819円だったと。ただ、今回の計算に当たりまして、人事委員会のほうでも制度改正の影響が、現状の特別区の職員の職層の構成割合を見たときに、前回、30年度に改正を行ったときに、8階層あったものを6階層に変えた際に、1、2、3級のところをなくしまして、2階層にしているんですけれども、旧来、主任主事と位置づけられておりました職層が、今回、主任という位置づけになるときに、制度改正で、主任が係長職への昇任を前提とする位置づけという階層に変わりました。このときに本人の意向で選択をして、引き続き主任層にとどまるか、1級のところにおりるかという選択を行っておりまして、おりた方々につきましては、現給保障のための差額支給を受ける職員が出ております。この人たちが、民間と比較したときに、その階層における公民較差の要因になっているということがございました。

 これを、制度改正に伴う一過性のひずみということで、前回、見送りをしたんですけれども、今回、計算に当たっては、人事委員会のほうでは、特例的にこの人たちを除外した形での計算をしている。それが、実際5,819円だったものが2,235円ということで、この差につきましては、今回、制度改正を行って給料表を改定した際に、その調整の中で出てきた部分で、ここに関しましては、どうしても出てきてしまうマイナス部分として、今回、のみ込んだ形になっています。

 今後の部分で、今回、マイナス2,235円をのみ込んだ場合、引き続き差額支給の方々は存在しておりますので、ここの取り扱いが今後どうなっていくかによって、都や国並みの、あるいはほかの自治体並みの形になっていくのか、それとも計算に入れた場合に影響が出てくるのか、差額支給されている方々も退職していかれたりしますので、だんだん数は減っていくと思うんですけれども、そういう影響が残る可能性は全くないことはないのかなというふうに思っております。

 それとあわせまして、私どもとしても、構成割合の問題ということもありますので、主任から係長に昇任していただくとか、そういった中で、その給与に見合う階層のところに移っていく、昇任していくことによって、こういった格差がだんだん解消されていくのではないかなと。いつの時点でということは明言はできないんですけれども、今回の特例的な措置によって、そういう方向に向かっていくのではないのかなというふうに考えております。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 今回、特別区長会で承認して、さらに組合のほうで承認したので、本来であれば5,819円マイナスのところ、主任から1級職に下がる方を計算から除外して2,935円マイナスにしたという御説明でございました。

 私は、区議会の職員だけしか見ていないので、東京都とか国の公務員がどのような働き方をされているのかは、深くまでは申し上げることはできないですけれども、皆様方の働き方を見ておりますと、こうした格差は決して広がってはいけないだろうなと。土曜日、日曜日なく働いていたり、当然のことながら、夜勤がある職種の方もいらっしゃいますので、安心して昇格していけるような給与体系になっていくことを望んでおります。そして、そういうふうな交渉も、また特別区長会などの機会を通して、ぜひ区の職員が働きやすい環境づくりをしていただきたいと思います。

 以上で質問を終わります。

○青木委員
 それでは、私からも同じく議案第91号について質問させていただきます。

 まず、大きく、皆さんを取り巻く環境というところから質問をしてまいります。

 決算特別委員会の中でも、特に中央区においては、積極的に民間を活用していくということで職員の数のスリム化をやってきた、これは大変評価されるところです。さらに、今後、プロアクティブ・コミュニティということを標榜いたしまして、地域のことはできるだけ地域、ボランティアでやっていただく方、あるいはNPO、NGOに任せていく。これもやはり正規職員の方のスリム化ということにつながっていくということで、こちらも評価しております。

 さらに、最近よく言われておりますICTですとかAIは急激に発達しております。民間でも、最終的にどういう仕事が、人がやらなければならない仕事に残っていくのか。いろいろ言われております。現状の50%ですとか、30%という意見もありますが、その中で、やはり公務員、しかも正規職員ならではの直接の行政サービス、これは重要になってまいります。中央区は、特に人口がふえておりますので、大変重要になってくる正規職員の皆さんならではの仕事、ほかのAIでは代替することができない、皆さんにしかできない仕事があるはずです。

 なので、まずは、これから求められる公務員像といいますか、皆さんのことなんですが、これから求められる公務員像というものを、まずはお聞かせください。

○黒川総務部長
 これからの職員像ということでございますけれども、これまで区の職員、住民サービスのために、福祉向上のために、いろいろ創意工夫を重ねながら、住民サービスの向上、水準の質的な向上、それから満足度の向上に心がけてきたところでございます。

 今、委員に御紹介いただいたように、世の中、働き方もそれぞれ変わってまいりまして、これまで人がやってきたことを、新たなツールを用いて効率化を図りながら、そこで浮いた労働力をさらに新たなものに振り向けていくというような動きが加速してきているわけでございます。本区におきましても、さまざま、アウトソーシングでありますとか、委員御紹介のありましたとおりICT化などに取り組みながら、そこで定型的な業務の効率化を極力図りながら、前に進むための施策の展開のための考える力といいますか、そういったものに振り向けるように努めているところでございます。

 このあたりは、区で定めております人材育成基本方針の中でも、さまざま触れられているところでございますけれども、先ほど委員の言葉にもございましたとおり、プロアクティブな地域社会の構築に向けて、その中で、地域を最初につないでいく役割というのは、どうしても行政が担っていかなければならないというふうに考えておりますので、プロアクティブが実現するためのアシストとしての力が区の職員に求められてくるというふうに考えております。今後とも、できる限り地域に出て、地域の方々の活動をしっかりと実際に見ながら、本区の発展のためにどういった施策の展開が必要なのかというところを創造的に育んでいけるような職員が求められてくるだろうというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○青木委員
 ありがとうございました。

 まさに、今、最後のところに出てきましたが、ゼロから1を生み出す創造力というものは、民間、そして公務員にかかわらず、これから重要になってくる。ということは、やはり民間と、そして公務員、ここでいかにいい人材を確保していくか。民間とともに、民間に逃げられないようにとでもいいましょうか、いかに公務員の中にいい人材を確保していくかということでも、今回の答申は大変重要だと私は思っております。ですから、一時期ありました公務員バッシングのようなものではなくて、それなりにきちんと評価をし、能力がある方は、きちんと給与の面でも評価をしていかなければならないという考え方であります。

 そこで、議案に戻るんですけれども、今回出ております評価の方法です。民間でいうところのボーナスになると思うんですが、呼び方は勤勉手当ということになっております。ボーナス全てが勤勉手当ではなくて、その中に、一律の期末手当と本当の勤勉手当の部分があります。この勤勉手当をさらに細かく言いますと、A、B、C、Dの4段階に分かれていますよね。Aが特に優秀、Bが優秀、Cが良好、Dが良好でないと、4ランクに分かれておりますが、勤勉手当を出すための人事評価といいますか、業績評価といいますか、これはどなたが査定をするのか。

 それから、全体で結構ですので、何%ぐらいの方がAで、何%ぐらいの方がBで、Cで、Dであるのかというようなところをお知らせください。

○生島職員課長
 職員の人事評価につきましては、基本的には、係長が日ごろの仕事の行いなどを見る中でつけていく補助的な資料を参考としまして、一次評価として所属の課長がつけております。その後、部長が確認をし、最終的には総務部のほうで全体調整を行って評価をつけていくことになっております。

 全体の構成の割合について、済みません。手元に資料がございませんので、お答えできないですけれども、基本的には、分布の配分を決めまして、全体としてどの程度Aを、Bを、Cをというような中で評価を決めていくということで各所属に依頼しているということでございます。

 以上です。

○青木委員
 どなたが評価をするかというところは、今、具体的にお答えいただきまして、まずは一番近いところにいらっしゃる係長、そして課長、部長、最終的には総務部ということですね。

 私は、実は、A、B、C、Dのところが一番聞きたかったんです。調べましたところ、自治体によっては、ほとんどがAだと。あるいは、ちょっとひどい人はBだというところもあるようです。中央区ではどうなのか、そのような質問をこれまで私はしたこともありませんでしたので、そこが大変気になるんですが、もう一度お答えをお願いできますでしょうか。

○生島職員課長
 済みません。具体的な配分をお答えできなかったんですけれども、基本的にみんな一律同じでAがついているとか、そういったことはございません。所属長の評価を中心として、それぞれ配分をしていただき、それに応じて勤勉手当のところに手当として多少差が出てくるような形で、個々の評価が行われているということになります。

 以上です。

○青木委員
 具体的な数字ではお答えはいただけませんでしたが、A、B、C、D、しっかりとそこでランクづけがされているということですので、ほかの民間に比べると、公務員の皆さんは安定している、あるいは生涯働くことができる、今の時代でも一応終身雇用である、再任用もあるというような恵まれた部分はありながらも、やはり優秀な方はきちんと評価されていくというシステムは、これまで以上に必要になっていくと思います。そうしなければ、優秀な方が途中で民間に行ってしまうというようなことも、既に他の自治体では起きております。

 先日の東京都の宣言にもありましたように、日本を東京都が牽引していく、そして、その中でも湾岸部が東京都を牽引していくというような発表もありましたとおり、これから中央区の責任というものはとても重いものと私は思っております。その中心にありますのが皆さんであり、そして私たち中央区議会だと思っておりますので、評価をしながら、優秀な人材をぜひ逃がさないように、最後まで頑張って働いていただけるような環境づくりを希望いたしまして、終わります。ありがとうございます。

○小栗委員
 私も何点か質問をさせていただきます。

 最初に、議案第86号の臨時的任用制度について伺います。

 この目的としては、臨時的に任用される職員の任用条件が厳格化されるというふうに言われておりますけれども、常勤職員の業務内容や勤務時間等と同一の条件による任用にするということですが、具体的に、現在勤務している、臨時的に任用される職員に当たる方として雇っている職員は何名ぐらいいるのか。また、仕事は、どんなものがあるのか。そして、今回の任用条件の変更によって、勤務条件がどのように変わるのか。そして、そういう働き方をされている当事者の方の声や、そういうふうに変わることについての職員組合との合意はされているのか、その点を伺いたいと思います。

○生島職員課長
 現行制度における臨時職員として任用されている方については、ことしの4月1日時点で33人ということで数字を出しているんですけれども、任期期間が短いものですから、年間で何人なのかというところは把握できていないところです。実際に、今回の制度改正上の、常勤職員と全く同じ条件での臨時職員ということでいいますと、幼稚園教諭の中で、産休・育休代替の方々が入っておりまして、昨年度実績ですと、常勤と同じ条件での臨時職員という立場の方が12名いらっしゃいます。

 今後、今回の制度改正によって、常勤の代替として、同じ条件での臨時職員だけに限られていくことになりますので、幼稚園教諭に関しましては、そのままそれが引き続いていく。幼稚園教諭以外に関していいますと、全く同一の方を臨時職員として当てていくという運用は、多分なくなるだろうというふうに考えております。今ですと、例えば産休だったり、育休の代替として入れていますのは、今でいう非常勤職員であったり、人材派遣の方であったりということになります。今、臨時職員でほかに入れているのは、繁忙期ですとか、業務が一時的に過多になった場合に入れる方々に関してですけれども、今後は、現行の非常勤職員の中から特別職の非常勤に当たる方々、それから会計年度任用職員に当たる方々ということに変わっていきまして、いわゆるアルバイト的な働き方をしていただいている臨時職員の方々も会計年度任用職員ということに移り変わっていくことになります。この点につきましては、現行の日額の金額とほぼ同等の、下がることのない同等の金額でお願いをしていくことになろうかなというところで、組合とも協議は調っているところでございます。

 以上です。

○小栗委員
 今の御説明ですと、産休・育休の代替の12名の幼稚園の職員の関係は、来年も同じ人がなると。済みません、理解が不十分だったら、再度答弁をお願いしたいんですけれども、今回、常勤職員に欠員が生じた場合に、臨時的任用を行えるようにするというふうに変わるわけですよね。そうした場合に、臨時的に採用したということは、次年度は臨時的任用職員ではなくて、正規の常勤職員をきちんと当てるということになるのか。今の説明ですと、臨時的任用の職員は、幼稚園の関係以外はほとんどいなくなるように受け取れたんですけれども、そういう理解でいいのか、もう一度説明をいただきたいと思います。

 今も説明がありましたけれども、総務省が、会計年度任用職員の関係で、いろいろ厳格にしていこうということを考える際に、地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査を行って、2016年4月1日にまとめたものが出ているものを見ますと、臨時や非常勤の職を活用する理由としては、人件費を削減するためというのが上位にあり、臨時的任用職員については、人材が不足しており、常勤職員としての採用が困難であるためという理由が第2位、そういう理由で採用しているという自治体が2番目に多かったというような調査報告も出ています。

 この点でいうと、中央区では、今回、臨時的任用職員になる人たちに、どういうことで今まで非常勤の職員として仕事についてもらっていたのかという点についても、あわせて説明をいただきたいと思います。

○生島職員課長
 申しわけありません。産休ですとか、育休の代替として幼稚園教諭として入る方々については、正規職員と同じ条件で入っているということです。産休等の職員が戻ってくれば、当然、もとに戻りますので、臨時で入っている方々の仕事ではなくなるというところはあるかと思います。その年度の中での話です。

 ほかに、区の中で臨時職員として入っていただいている方々につきましては、例えば年度の途中で産休であったり、育休であったり、病休であったりというところで、人的措置をしなければならないときに用いられる場合ですとか、あとは一時的に、もともとその年度の中で業務が過多になる部分があり、でも、正規職を1名雇用するというレベルではないようなときにお願いをしていく場合があります。このあたりの運用が全国でも多かったのだと思うんですけれども、臨時職員という形での働き方の部分に関しては、あくまでも正規職が欠員したときに限ってくださいというのが今回の制度改正の趣旨だというふうに思っております。

 ですので、逆に、これまでの臨時職、いわゆるアルバイト的な部分に関しては、会計年度任用職員というところに、きちんと地方公務員法上の職の位置づけのところに当てて、その中で引き続き、恐らくこれまでと同様だと思いますけれども、現場の要求に応じた形で人の手当てをしていく。緊急的に年度の途中で何らかの形で欠員状態になるようなことがあったときには、会計年度任用職員として配置をさせていただくということになるかと考えております。

 以上です。

○小栗委員
 今までアルバイト的に非常勤として働いていただいた方は、来年度以降は多くが会計年度任用職員となるという理解でいいんですかね。そうすると、新たに定める臨時的任用職員というのは、本当に繁忙期にどうしても臨時に雇わなくてはいけないとか、そういうときだけに限定すると。済みません。その辺の説明をもう一度お願いしたいということと、結局、短期にこの制度で適用される人については、期末手当とか、そういうものは対象外になるという理解でいいのかという点も、重ねてお願いしたいというふうに思います。

 臨時的任用職員の勤務条件を常勤職員と同一にするということで待遇改善につながるという点では、新たな制度変更について反対はしませんけれども、前回の委員会で、会計年度任用職員の質疑の中でも述べさせていただいたように、本来は質の高い行政サービスを提供できるようにするということからいうと、なるべく正規職員をきちんとふやしていく、手当てしていくことが必要ではないかというふうに思いますけれども、この点についても改めて御答弁いただきたいと思います。

○生島職員課長
 今後の臨時職員の部分につきましては、例えば育児休業ですとか、そういった形で欠員が生じたときの代替として入れる場合には、正規と同じ条件で同じ時間を穴埋めしていくような形で入れていくものが臨時職員という形になっていきます。そこをどう選択していくかというのは、人が確保できるかどうかという部分もございますので、場合によっては、会計年度任用職員という形で短時間の配置をする場合もあると思いますし、人材派遣を利用して、そこの手当てをしていくという場合もあるかというふうに考えております。

 いわゆるアルバイト的な方々が移る会計年度任用職員の部分に関して言えば、こちらは期末手当を支給するための条件がございますので、例えば6カ月以上引き続いて雇用されている方ですとか、その中で週2日以上の勤務をされている方々については、期末手当を支給していくというケースも出てくる。それは、雇用した後の働いている状況によって発生してくる場合もありますし、もっと短い期間内の場合は発生してこないということもあるかというふうに考えてございます。

 正規職員との部分ですけれども、これまでの非常勤職員でいえば、専門性を生かした形で、戦力として、すぐに現場で活用できていけるような方々を中心にお願いをしてきたというところがあり、この部分に関しましては、今後もそういった能力、専門性を持った方々を投入して、行政需要に応えていかなければならないような場面では、そういう非常勤職、今後は会計年度任用職員になりますけれども、そういった方々のマンパワーを使っていくこともあるかと思います。一方で、行政としてのさまざまな処分行為等を行使していかなければならないような部分に関しましては、正規職を順次入れて、育成し、全体として、さまざまな人的資源を活用して、より効率的な行政サービスを提供していけるように、これからも効率的に運営できるように努めていくことになろうかというふうに考えております。

 以上です。

○小栗委員
 そもそも地方公務員法は、行政サービスの安定性と質を確保するために、公務は任期の定めのない常勤職員が中心になって担うという原則を前回も述べましたが、そういうことが私は必要だと思います。仕事の種類によっては、専門性を生かすようなことで会計年度任用職員の制度を活用するというお話もありましたけれども、本来的には、きちんとした身分でその任についてもらうというのがいいと私は思いますので、その点は改めて述べさせていただいて、次は職員給与の改定について質問します。

 今回の条例改正に至るまでに、特別区長会と特別区職員労働組合連合会、特区連と東京清掃労働組合、清掃労組との改定交渉があって、妥結したということで、今回の提案になっているわけですけれども、今回の提案は特別区人事委員会の勧告どおりの妥結というふうに理解をしております。月例給はマイナス2,235円、特別給は0.15月の引き上げで4.65月分になるということで、年収ベースでいうと、平均で2万2,000円の増額になるというふうに理解しているんですけれども、その点についての確認をさせていただきたいというふうに思います。

 その交渉の過程では、区長会側としても、2,000円を上回るマイナス勧告は遺憾だというような意見が出たということが新聞報道などでも述べられていますし、特区連や清掃労組としては、理不尽な勧告だというような声もあったようです。苦渋の決断だということで妥結したということですけれども、今回の勧告の内容について確認をさせていただきたいと思います。

○生島職員課長
 特別区人事委員会からの勧告の中でいいますと、委員おっしゃったとおりの内容の勧告が出ていたんですけれども、今回、勧告に基づき条例改正等を進めていくに当たりまして、任命権者の裁量という範囲の中で、今回、年収ベースでは2万2,000円のプラスということになっています。

 対応するに当たって、激変緩和ではないですけれども、2つだけ緩和措置がとられておりまして、1つは、通常ですと4月から、4月時点での比較の中で公民較差が出ているものですから、さかのぼって計算した差額の部分に関しまして、所要の調整ということで期末手当から差し引かれるというようなことが行われます。今回、この部分に関して、行わないということになっております。それからまた、月例給が変わりますと退職手当に影響が出る部分があるんですけれども、この点につきましても、改定があったとみなさない形にして、旧給料表ベースで退職手当の計算をするということで、この2点について、この勧告を行使するに当たっての任命権者の裁量の中で調整をさせていただいたということが今回の内容となっております。年収ベースでいいますと、2万2,000円のプラスから5万1,000円のプラスという形で、もう少し多い形になっているのが今回の内容でございます。

 また、そういったところは、区長会のほうで出ている遺憾であるということに対しての、それぞれの各団体における実際の行使の仕方の中での調整があらわれているのかなというふうに考えております。

 以上です。

○小栗委員
 いろいろ激変緩和の措置などで調整も行われて、実際には年収ベースで5万1,000円の増になるということでした。

 私は、公務員の給料を、民間が下がっているからといって下げること自体が問題ではないかという意識を持っているので、今回の妥結については、月例給が下がるということも問題ではないかというふうに思うんです。消費税も上がったりして、生活が厳しくなる中での月例給の引き下げということは問題だと思いますし、公民較差の是正ということで、民間が下がっているからといって公務員を下げれば、また今度、民間がそれにならってというか、合わせて、また下げて、逆に、引き下げ競争みたいになってしまうということも、これまでの中ではあったわけですし、日本の労働条件全体を引き下げてしまうということにもつながるので、本来はそういうことをやらなくてもいいのではないかというふうに思うんです。

 今回は、いろいろな調整もあり、労使で妥結して、年収ベースでは増額になるということなので、反対するものではありませんけれども、やはり待遇面の改善というものも求められていると思いますので、今後ともお給料がどんどん下がるみたいなことがないように期待をしたいと思います。

 人事委員会の勧告の中では、任用面で職務や職責を明確化するために、係長職への昇進が前提の係長職を補佐する主任職が設置され、係長の負担軽減と職員の経験や専門性を活用するためのスタッフ型の係長職として、主査が新設されたということが述べられているんですけれども、この点では、中央区では、新しく設置された職層への任用というのは進んでいるのか、その辺についても、あわせて伺いたいと思います。

○生島職員課長
 冒頭で答弁したように、今回の改正の中で主任という位置づけが非常に重要となってくるかなと考えております。みずから将来的には係長になると言った人たちが昇任する場が主任であり、その人たちが、今後、さらに係長職になっていくに当たって、係長が非常に繁忙な職責であるという部分から、係長に上がってからも、主査という係長をサポートするスタッフ的な職を置くことによって、よりハードルを下げるといいますか、係長になっていこうという意欲を増進するというか、そういった効果もあるのかなと。また、8階層を6階層にしておりますので、昇任することによって昇給の幅も少し大きくなっていくというところを刺激して、ひいては管理・監督者層をふやしていこうというのが今回の制度改正の狙いなのかなというふうに考えております。

 私どものほうでも、昨年度から主任試験を新たな形で実施しているところでございます。まだ始まったばかりではございますけれども、ここ何年か管理職不足ということで御意見をいただいている部分もございますので、若手の昇任意欲を刺激して、若いうちから昇任をしていく、係長になっていくということを意識しながら試験準備をし、勉強して、実際に係長をサポートし、課長を補佐しという中で、管理・監督者層の確保に努めていきたいと考えております。

 実際の係長をふやしていくことに関しましても、主任層の中から、よりよい人材を積極的に係長職に上げていくということで、今後の20万都市に向けた組織的な体制の準備も行ってまいりたい、このように考えております。

 以上です。

○小栗委員
 管理職のなり手が不足しているというようなお話も出ましたけれども、公務員としての仕事のやりがいが実感できるような、働き方改革みたいなものが盛んに言われますけれども、この勧告の中でも出されていますが、長時間労働の是正やメンタルヘルス対策の推進、またハラスメント防止対策なども含めて、職場環境をよくしていくということも欠かせないというふうに私は思います。

 中央区でも、主任職や主査の任用は、そういう試験も行っているということですけれども、勤務環境の改善も含めて、働きがいのある職場になるように一層の努力を要望して、終わります。

○山本委員
 私からも、職員給与に関すること及び勧告の概要について、簡単にお伺いいたします。

 今、さまざまな御答弁がございました。平成30年度に制度改正を行い、その影響が非常に大きく出ているということです。今回、令和元年の勧告においては、月額の給与がマイナスである。そして、勤勉手当や期末手当の部分でプラスしているということです。では、退職金まで考えた場合、全体として、トータルとしてはマイナスなのでしょうか、プラスなのでしょうか。簡単にお答えいただければと思います。

 2点目に、制度改正を行ったとき、8段階から6段階に変わったとき、主任主事が一級におりるか、もしくは主任にとどまるかを選択できたということですが、大体どのぐらいの割合で移行されたのか。人数などがわかれば、ぜひお知らせいただければと思います。

○生島職員課長
 今回の勧告における影響、個人の部分でどうかというところは承知しておりません。申しわけございません。

 全体として、区に与えた影響額としましては、今回、勧告どおりに行っていれば、プラスで2,300万円ほど必要だったものが、今回、調整を幾つか行った結果として5,700万円ほどのプラスになっておりますので、勧告どおりと比べまして、大体3,500万円弱ぐらい余分にかかるということになる状況でございます。

 それから、8階層から6階層になったときに何人が選んだかという数字が手元にないのでございますけれども、平成29年度、改正前の主任主事の数が433名でした。30年度になったときに、御本人の意向によって上下した数字として、326人というふうになっておりますので、ここの中に、意思決定をしたもの、おりるか、そのままとどまるかを決定したものの差が出てきているのかなというふうに考えております。

 それから、先ほど申し上げましたように、退職金を含めた生涯への影響額というところでは、数字を持っていませんので、申しわけございません。後ほど調べて、お答えいたします。

○山本委員
 それぞれ御答弁ありがとうございました。

 人事委員会勧告については、とやかく言うこともなかなかできないのかなと思っております。また、今回の改正に関してはイレギュラーなことなんだと考えております。ただ、その内容を見ますと、プラスになったのか、マイナスになったのか非常にわかりづらいと考えております。もちろん、その方々の状況によって変わるのかと思います。どの階層に属している方なのかなどによって、また勤務年数などによって変わるのかと考えております。

 ただ、先ほども答弁の中にございましたが、長期的に管理職職員を育てていく必要はあると考えております。ぜひとも、今後、昇任試験を受けていただける職員の方々をふやしていっていただきたいと思います。

 以上で終わります。

○礒野委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移りください。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第86号、中央区職員の臨時的任用の厳格化等に伴う関係条例の整備に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第91号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第92号、中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについてですが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのようにさせていただきます。

 お疲れさまでございました。

 これをもちまして企画総務委員会を閉会とさせていただきます。

 ありがとうございました。

(午後2時23分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

ページの先頭へ