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令和2年 区民文教委員会(6月26日)

1.開会日時

令和2年6月26日(金)

午後1時30分 開会

午後2時10分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 堀田 弥生

副委員長 渡部 恵子

委員 木村 克一

委員 瓜生 正高

委員 太田 太

委員 高橋 元気

委員 奥村 暁子

副議長 田中 広一

4.欠席者

(1人)

議長 押田 まり子

5.出席説明員

(14人)

山本区長

齊藤副区長

平林教育長

遠藤区民部長

眞下区民生活課長

鷲頭地域振興課長

岩田文化・生涯学習課長

井山スポーツ課長

田部井商工観光課長

生島教育委員会事務局次長

俣野庶務課長

植木学務課長

染谷学校施設課長

中山指導室長

6.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

桝谷書記

鳴子書記

7.議題

  • 議案第46号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
  • 議案第47号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○堀田委員長
 ただいまより区民文教委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、議長は欠席いたします。

 去る6月23日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきまして、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者の説明をお願いいたします。

○生島教育委員会事務局次長

 1 議案第46号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第47号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○堀田委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分です。自由民主党さん56分、あたらしい中央さん32分、公明党32分、新風会さん32分、日本共産党さん32分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○高橋(元)委員
 私からは、議案第46号についてお伺いをさせていただきたいと思います。

 まずは、この議案第46号、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の内容ですけれども、業務量の適切な管理とありますが、まずは、なぜこのタイミングで、どのような意図を持って、こちらの条例の改正に至ったのかという点をお伺いさせていただきたいと思います。

 併せまして、適切な管理とありますが、運用面でどのようにされているのか。具体的に、適切な管理という面で、業務量をどのように教育委員会としては管理・把握をして指導されているのかという点についてお伺いをさせてください。

○中山指導室長
 まず、今回の条例改正についてでございますが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、いわゆる給特法を一部改正するというところで、国のほうが指針を今回出しております。それに基づき、業務量の適切な管理等に関する指針を定めたことにより、今回、条例改正をしながら適正にそこを管理していくという趣旨で、この時期に改正させていただいているというところでございます。

 それから、時間の管理等に関してですが、今、タイムカードを使いまして、出勤の時間、それから出勤が終わる時間までの大まかな在園時間等について把握しているところでございます。この中から、時間として抜いていくものも幾つかございます。例えば、自己研さんのために、自分が例えばピアノの練習をしていると。自分の技能を高めていくためにやっていくようなものについては、自己申告でそこを抜いていくような形になりますが、ここも含めて、各園のほうで、庶務のほうでやっているタイムカードの在園時間の統計からその時間を引いて、それぞれの職員について管理していくという形になってございます。

 以上です。

○高橋(元)委員
 ありがとうございます。経緯の御説明は、国が指針を出して定めたからということでございました。

 すみません。私からの質問の中で1点、どのような指導を行っているかという点について、抜けておりましたので、併せてお願いいたします。

○中山指導室長
 指導に関しましては、先ほど言ったように、月々のものについて園長のほうでしっかりと確認していただく。まずは、業務時間の確認というんですか、在園時間の確認等をしっかりしていただいた上で、それぞれの園で、どうやったら在園時間を短くできるのか、原因は何なのか、そして、その対応策として、こういう手を打ちますというところまで園長のほうから聞き取りをしながら、一緒に考えて指導をしているところでございます。

 以上です。

○高橋(元)委員
 細かく御説明をありがとうございます。

 今、タイムカードで出勤時間を管理しているということでしたけれども、今後きちんと、システム化も含めて検討していただいた上で、運用面でいうと、やはり幼稚園の先生も、どこからどこまでがプライベートの時間で、仕事の時間かというところは結構線引きが難しいと思っています。結局、退勤のタイムカードを押して、そのまま黙って仕事をしている方もいらっしゃるかもしれないので、そのような状況も教育委員会のほうできちんと把握をした上で、この条例の改正がされれば、これを機会に、またしっかりと管理ができるように、そして指導ができるような体制づくりをお願いいたします。

 私からの質問は以上です。ありがとうございました。

○奥村委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 議案第46号についてですけれども、先ほど給特法の改正に当たって、国のほうの法律に関わって出てきた議案だということです。国会の中での議論でも、学校の教員を1年単位の変形労働時間制で働かせることを可能にするものだということで議論がされてきました。その中で強行されたわけですけれども、ただし、都道府県での条例制定から、それぞれの学校、幼稚園などへの導入までというのは、自治体によって完全に選択制であるということですが、これに関わって、中央区で今回、議案として、在園時間等の上限の時間などを規則によって定めるという条例提案がされているという理解でよいのか、御説明をいただきたいと思います。

 それと併せまして、6月5日の区民文教委員会で出された資料10の中では、規則で定める予定の内容というのが示されていますけれども、その中で、在園時間の上限について、ア、イ、ウと並べて書かれている中で、特にイの幼児に係る臨時的な特別の事情がある場合とあります。これは、具体的にはどういった事情を指しているのかということについてもお示しいただきたいと思います。

 また、イの中の(ア)で、この場合、臨時的な特別な事情がある場合には、1カ月について100時間未満という条件を定めるということです。(イ)では、1年について720時間、(ウ)では、連続する2カ月から6カ月のそれぞれの期間の1カ月当たりの平均時間について80時間以下ということも示されていますけれども、基本となっている1カ月について100時間未満というのは、100時間までは残業してもいい、勤務時間以外の仕事をしてもいいということになります。過労死ラインというのは1カ月80時間とおおむねされていますが、これを超えて残業するということを認める内容で、問題ないのかという点について確認をさせていただきたいと思います。

○中山指導室長
 最初に、先ほどの給特法で変形労働時間制のことについては、今回出しているものではございません。これには、第5条の関係と第7条の関係があり、今回指針が示されたのは第7条のほうで、業務量の適切な管理等に関する指針を策定しているところに伴っての業務時間の適正な管理ということになってございます。

 それから、特別な事情がある場合というのは、例えば事故とか、何かの事件とかがあって、勤務時間を過ぎても長期にわたって対応しなければいけない、例えば、保護者の方の対応であるとか、そういったことも含めての特別な事情というふうに解釈してございます。

 あと、過労死ラインとの関わりということですが、今言った臨時的特別な事情がある場合について、一時的にそこの時間が過労死ラインを超えて100時間までというふうになってはございますが、これが続いていくという考えではなくて、年間のトータルの時間であるとか、そういったところは、別途、その中に収まるように示してございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 年間のトータルでいえば過労死ラインを超えないような形でまとめるということでも、(ア)で示されているのは1カ月で、あくまでも連続して1カ月の中で100時間までは働ける、残業することも認めるという内容だということでよいのか、その辺りのお考えを聞きたいと思います。

 それと、(イ)に関わる臨時的な特別な事情というのは、事故や事件ということでしたけれども、例として、具体的にこれまで幼稚園の中でどういったことがあったのか、特段問題となったようなケースがこれまであったのかという点についても確認をさせていただきたいと思います。

○中山指導室長
 過労死ラインを超えていいということではないですが、先ほど言ったように、特別な事情がある場合について、一月の単位でいえば100時間まで認めるという文章になるかと思います。

 それから、幼稚園で今までそういう特別な事情に関わるようなことがあったかということに関しましては、幼稚園では特段そこまでのことはなかったかなというふうに認知しております。

 以上です。

○奥村委員
 これまではこういった事態はなかったけれども、今後に備えてという考え方なのかということを確認したいのと、1人の教育職員について、1カ月について100時間未満まで認めると。本来であれば、こうした過労死ラインを超えるような上限を定めるということはせずに、収まる範囲で設定すべきだと思いますし、そうした事故ですとか、事件のようなものの解決に当たるために、教育職員の方が1人でその作業に当たるということではなく、ほかの教育職員の方とも分担をしたりしながら問題解決に当たっていくという考え方をすれば、こんなにも高い時間数を設定する必要はないと思うんですけれども、なぜ100時間未満という数字が出てきたのかという根拠についても伺いたいと思います。

 それと、ほかの教育職員の方たちと手分けして事態の問題解決に当たるという考え方は、取られなかったのかどうかという点についても伺いたいと思います。

○中山指導室長
 時間設定については、今後のためなのかという問いに関しましては、そういうことも当然想定されるのでというところでございます。

 それから、100時間を超えるところに関しまして、今おっしゃっていただいたように、1人の教員が幼稚園の問題を全て1人で抱えるという考え方は、もともとございません。園の組織として対応していくということは、幼稚園であろうと、小学校、中学校であろうと変わらないというところで、組織体制として対応していくところは変わりません。

 それから、100時間の根拠というお話でございますが、ここにつきましては、特別区の幼稚園の人事担当者、人事委員会のほうで、基本線として、こういうところが示されてございまして、本区といたしましても、それを参考にさせていただきながら、この時間の設定をさせていただいたところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 これまでもこういったケースは実際にはなかったということですし、実際に、事故や事件など特別な事情というものが生まれたときには、100時間未満と言わず、過労死ラインを超えないように、きちんと幼稚園内での協力体制を整えていくとか、あくまでも過労死ラインを超えないような形で問題解決に当たる手はずをきちんと考えておかないと、過労死ラインを超えるようなことがあっては、やはり私は問題だと思うので、その辺り、今後こういうケースに当たる場合、問題解決に向けてどう考えていくのかということで、しっかり考えていただきたいと思います。その点について見解を伺いたいと思います。

○生島教育委員会事務局次長
 私どもとしても、トータルの在園時間を把握していくという動きに入ったところでもあります。小・中学校の教員に限らず、幼稚園の先生も、働いている時間の内訳に自発的な園児への取組というところも入っていて、園長のほうで、全ての時間をきちんと押さえていくというところが難しい面もあるかとは思っています。

 ただ、そういった中で、それぞれの先生方が自己管理していくような風土もきちんとつくっていきつつ、周りのサポート体制もつくりながら、100時間に至るような働き方にならないようにしていくというところは、もちろん考えております。

 また、全体として制限時間を平均の80時間等という上限の規則も割り当てておりますので、100時間働いた翌月には60時間にしなければならないとか、そういった意味での制限の意味もあります。また、これ自体は国家公務員または地方公務員のほうで人事院規則等でつくった基準を参考につくっているものでありますので、そういった意味で、こういった時間になっているというところも御理解いただきたいと存じます。

 以上でございます。

○奥村委員
 人事院規則をベースに考えられているということですけれども、人事院での考え方に必ずしも準じてつくらなくとも、区独自にそれを考えていけるという裁量はあるのかどうかということで、その検討についてどうだったのかという決定に至る過程についても伺いたいと思います。

○生島教育委員会事務局次長
 こうした形で上限を決定させていただきますけれども、運用面に関しては、現場と話をしながら、こういったケースが発生した場合には、こういう形に至らないように行ってまいります。規則としては、こういう形で制定をしておりますけれども、運用面において、教員の健康を考えながら運用してまいりたいと考えております。

 以上です。

○奥村委員
 区独自に考えるということができないのかどうか、設定できないのかどうかという点についての御答弁がなかったかなと思うんですが、再度御答弁いただけますでしょうか。

○俣野庶務課長
 地方公務員の勤務条件につきましては、労働条件は条例主義ということで、条例で決めることができますので、結果からいいますと、区独自の勤務条件については設定ができるということでございます。

 ただし、我々地方公務員、国家公務員を通してそうなんですけれども、当然、同じ公務員ですので、勤務条件については、ある程度横並びにしておかないと均衡が図れません。そういった意味におきまして、特別区人事委員会、教育委員会のいわゆる準則を参考にしながら条例を定めておりますし、今後ともそうしてまいりたいと。ただし、そういったものの運用に当たりましては、学校長ですとか、教員側の合意形成を図っていかなければいけないと思っておりますので、そういったものを十分尊重しながら運用してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

○奥村委員
 過労死という問題についても、十分に考えていっていただけるものだとは思いますし、教員の働き方を変えていこうということで、タイムカードなども導入して労働時間の把握に努めているということはあると思いますけれども、一方で、こうして100時間未満として過労死ラインを超えるような働き方もできるような設定をするということに対しては、大いに疑問がありますし、決して1カ月の残業の時間が80時間という過労死ラインを超えないように、幼稚園の中での業務の分担などがきちんとできるようにして対応していく、過労死ラインを超えない範囲で対応していくということに全力で取り組んでいただけるかということの確認を最後にさせていただきたいと思います。

○生島教育委員会事務局次長
 もちろん、そのように教員一人一人の健康を守るように努めてまいります。

 以上でございます。

○奥村委員
 過労死ラインを超えることを認めるようなことにならないよう、必ず対策は考えていただいて、超えないような努力をしていただきたいということを強く要望させていただきます。

 次に、議案第47号、中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例について質問をさせていただきます。

 この中で、阪本小学校の温水プールの利用に関わって、日時や用途、使用料等が示されていますけれども、学校の温水プールについては、以前も別の委員会で提案させていただいたことがありますけれども、午前中から、区民の方たちで利用したいというような方がいれば、平日でも使えるようにしていただきたいということは申し上げてきました。区民文教委員会の資料8番でも、週6日、月火水木金、16時から18時まで、それと土曜日は9時から13時までの利用で、区に利用登録を行ったスポーツ団体に限っているということですけれども、できるだけ幅広い区民に利用していただくという観点から、まず確認したいのは、学校とプールのエントランスというものがどういうふうになっているのか。学校を通らずにプールに行けるような設計になっているのであれば、学校内で授業が行われている時間などでも、大きな障害などはなく、一般の方が出入りしてプールを利用できるようにもなると思うんですけれども、その点について確認をさせていただきたいと思います。

 それと、スポーツ団体に限っていますけれども、個人利用というものは、なぜ設定されていないのかという点についても伺いたいと思います。

 それと、使用料については、変更前から変更後に条例上も限度額がかなり大きく引き上げられていますけれども、理由としては、施設が広くなるということで上げているという考え方なのか。

 あと、全面的に利用するのではなく、一部ですとか、半分の利用であるような場合には半額にしていくとか、そういった考え方も取れると思うんですけれども、一律で、例えば屋内の体育館であれば1,500円であったり、校庭であれば、テニスを想定してですけれども、夜間2,100円、これは1面なので、半分使うという想定はないのかと思いますけれども、半分しか利用しないような場合の割引のような考え方は取られないのかどうかということについても伺いたいと思います。

○染谷学校施設課長
 まず、プールへの動線、エントランスでございますけれども、プールは阪本小学校1階にございます。プールの利用に当たっては、直接1階ではなく、2階から入るようになりますので、動線としては、子供たちと交わってしまっているところがございますので、はっきり何か区切りを作って、子供たちの動線を遮らないで入ることは、今のところ、できないような状態でございます。

 それから、料金が上がった点でございますけれども、体育館につきましては、今度、シャワー、附帯設備がございます。今まではシャワーがございませんでした。使用料が上がっているのは、シャワーが増えた点でございます。

 それから、例えば半分で使えないかと。半分など、一部使ったときに利用料は半額にならないかということでございますけれども、やはり利用する側から広く使いたいとの要望、それから交差する場所もございますので、そういう意味では、1団体で全面を使っていただくような考え方になっております。

 以上でございます。

○奥村委員
 なかなか学校の児童とプールを利用する方を分けるということができないようになっているということですけれども、分けた形で、区民の方も利用しやすいようにするということを設計の段階からなぜ取られなかったのかということについて伺いたいと思います。

○堀田委員長
 設計という点についてはちょっと今日の委員会の議題から外れます。

○奥村委員
 では、シャワーが増えたということについて、使用料も上がっているということなんですけれども、屋内の体育館でいえば、もともと800円のものが今回1,500円と設定されています。条例の限度額でいえば1,000円だったものが、今回1,800円と、かなり大幅な値上げだと思いますので、この点については、区民の方の意見も聞きながら、今後引き下げていくということも考えていくべきだと思いますが、その点についての見解を伺いたいと思います。

○染谷学校施設課長
 シャワーがついたために、変更後の金額が上がったということでございますけれども、シャワーにつきましては、利用者側の要望といいますか、御意見もありまして設置したものでございまして、既にシャワーがある施設も幾つかございます。特に、利用者の方から、高いとか、安いとかいう意見もございませんし、今までどおりの金額でいきたいと思っています。

 以上でございます。

○井山スポーツ課長
 すみません。私のほうからは、先ほど委員のほうから御質問のありました個人利用についてお答えいたしたいと思います。

 今回の阪本小学校温水プールのスポーツ利用についてですけれども、今回は、以前の区民文教委員会での資料でも貸切り利用というふうに記載させていただいておりまして、現時点では、地域の団体のみの利用、開放というふうに考えております。

 特に、現在、地域スポーツクラブ、子供からお年寄りまで誰でも気軽にスポーツができる地域の団体について、国のスポーツ基本法に基づいて、国や都が推進を進めております。平成25年に大江戸月島ができまして、活発に活動されているんですけれども、日本橋と京橋地域にはそのような団体がないので、阪本小学校を拠点、中心としまして、日本橋地域、京橋地域の新たな地域スポーツクラブの設立に向けて、今、準備会を立ち上げて、来年の4月設立に向けて準備を進めているところです。特にそこの新たな地域スポーツクラブができた際には、その団体、あと日本橋地区の学校に通うお子さんを中心にした、PTAの方が運営されている水泳の子供の団体がありまして、そこが今、日本橋小を拠点として使っているんですけれども、やはり阪本小を使いたいという要望等もありました。ほかにも子供の団体がございますので、まずは地域の、特に子供を中心にした団体からの利用というふうに考えております。

 あと、阪本小の周辺には、浜町の総合スポーツセンター、中央小学校、日本橋小学校が個人開放、一般開放しておりますので、今後の状況も見ながら、地域の方の声なども聞きまして、その辺は、状況によっては検討することを想定はしております。あとは費用対効果です。個人開放をやるとなりますと、費用のほうも相当かかりますので、まずは地域の団体に限っての開放というふうに考えております。

 以上でございます。

○奥村委員
 個人開放とした場合には費用もかかるということですけれども、大まかな感じとしては、団体利用に限った場合に対して、個人開放だと、どの程度費用が増えるものなのか、目安としてお聞きしたいので、その点を確認させていただきたいと思います。

○井山スポーツ課長
 現在、個人開放も団体開放もやっておりますが、学校温水プール、日本橋小、中央小、月島第三小学校で個人開放をやっておりますけれども、年間で2,200万円から2,300万円程度かかります、主に大きいところで、人件費、プールの監視員ですとか、そういうところにかかる費用でございます。

 以上です。

○奥村委員
 いずれにしても、区民の方、住民の方が増えていて、オリンピック・パラリンピックも契機に、区民がスポーツをする機会を増やしていこうというお考えは、当然区にもあるわけですし、また、高齢者の適切な運動習慣をつけていって健康維持につなげるという観点からも、やはりスポーツ施設はできるだけ多くの方に利用していただきたいという思いで質問させていただいています。

 今後も利用者の状況などを見ながら、そうした地域スポーツクラブや団体の方が利用していない時間などがあるようでしたら、そこにうまく個人の利用も組める余地がないのかなどを検討もしていただきながら、とにかく区民の方が使いやすい施設に、スポーツをする機会ができるだけ増えるような形で、今後、施策を進めていっていただきたいということを強く要望いたしまして、質問を終わります。

○堀田委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第46号、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第46号、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 国による令和2年1月17日付、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針の告示により、中央区でも、指針に基づき、幼稚園教育職員の業務の適切な管理等に関し必要な事項を定めるため、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例として提案されたものです。

 国の指針に沿った形で、勤務時間以外の在園等時間の上限の時間を条例施行規則で定めるとしていますが、幼児に係る臨時的な特別の事情がある場合には、1カ月について100時間未満、1年について720時間以下、連続する2カ月から6カ月のそれぞれの期間の1カ月当たりの平均時間について、80時間以下であれば認める内容となっています。1カ月当たりおおむね80時間とされる、勤務時間外の労働過労死ラインを超えて働くことは、健康障害リスクを高める大きな問題であり、認めることはできません。

 教職員の働き方を改善する取組は重要ですが、過大な教育時間数や様々な研修、行事準備などの時間外労働をなくすことや、問題解決に必須の教育職員定数の抜本増が必要です。

 よって、日本共産党区議団は、過労死ラインを超えて働くことを広げることにつながる議案第46号、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に反対します。

 以上です。

○堀田委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第47号、中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして区民文教委員会を閉会いたします。

 お疲れさまでした。

(午後2時10分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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