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令和2年 福祉保健委員会(5月28日)

1.開会日時

令和2年5月28日(木)

午後1時30分 開会

午後2時15分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 田中 耕太郎

副委員長 原田 賢一

委員 木村 克一

委員 竹内 幸美

委員 小坂 和輝

委員 高橋 まきこ

委員 田中 広一

委員 しらす 夏

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(12人)

山本区長

齊藤副区長

田中福祉保健部長

春貴管理課長(参事)

溝口子育て支援課長

石戸保育課長

木曽保険年金課長

吉田高齢者施策推進室長

清水高齢者福祉課長

平川介護保険課長

山本保健所長

小林生活衛生課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

鳴子書記

秋山書記

6.議題

  • (1)議案第35号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第36号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○田中(耕)委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で保険年金課長が出席いたしますので、御了承をお願いいたします。

 去る5月26日の本会議におきまして、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。

 審査方法についてですが、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(耕)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○田中福祉保健部長

 1 議案第36号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料1)

○吉田高齢者施策推進室長

 2 議案第35号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○田中(耕)委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分でございます。自由民主党62分、あたらしい中央48分、公明党34分、区民の風34分、維新の会10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 順次発言を願います。

○竹内委員
 それでは、私からは、中央区国民健康保険条例改正の部分で質問を1点させていただきたいと思います。

 これは、厚生労働省保険局からの、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対する傷病手当金に関する内容と承知しております。国からの特例的な財政支援ということで、支給額全額が国から支給されるということですが、これに関して、まず対象となるのが被用者であるということで、事業主等は除かれているというところについて1点説明いただきたいということと、国からの予算として1,400万円だったと思いますが、これに関して、現在、該当する方の人数ですとか、把握していらっしゃることがございましたら、お示しをお願いいたします。

○木曽保険年金課長
 傷病手当金についての答弁をさせていただきます。

 まず、事業主が除かれている点の説明をさせていただきます。

 昨日の委員の御質問にもありましたけれども、今回、被用者、いわゆるサラリーマンなどの給与収入がある方を対象にしているものでございます。国民健康保険法上は任意給付ということで、今までは厳しい財政事情、様々な就業体系の被保険者がいるというところで、任意給付といいながらも、実際に支給している保険者はいなかったというところでございます。委員の御案内のとおり、今回、国のほうで全面的に財政支援をするということになりましたので、いわゆるサラリーマンの方、社会保険等の健康保険に入っている方は、既にこの傷病手当金の制度があるため、対象となってございます。にもかかわらず、そこに属さない国民健康保険に加入している給与所得者は傷病手当金がないという実態を是正する、横並びといいますか、基準を合わせるために、国のほうが財政支援をして国保上もこの制度をつくるというところで、最終的に中央区としても、東京都と一緒ですけれども、この条例改正の提案をさせていただいたところでございます。

 それから、今回の傷病手当金としての予算1,400万円でございますけれども、実際にコロナウイルスに感染した、あるいは感染の疑いがある方がどのくらい出るか積算するのは、なかなか難しいところでございます。1つ、こちらのほうで積算の根拠とさせていただいたのが、3月末の国民健康保険の被保険者数で、2万8,305人いらっしゃいます。あらあらになりますけれども、そのうち給与所得者が40%ぐらいの割合を占めていて、1万1,000人ぐらいいると思われます。その中で、実際に感染あるいは感染が疑われる方はどのぐらいいるのかという考え方になってくるんですけれども、3月時点に見積もったときの相談件数ですとか罹患率を勘案して、160人ぐらいが感染あるいは感染の疑いがあるのではないかというふうに見積もったところでございます。実際に、罹患率は、東京都の感染者数と実際の相談件数の比率から案分させていただきまして、大体19.7%ぐらいが感染者というところで、予算積算上は感染者が大体32人で、疑いのある方は160人から32人を引いた128人ということで積算したところでございます。感染した方は30日ぐらいの療養が必要というところと、それから疑いのある方は14日間ぐらい自宅療養等をするだろうというところで積算をしております。

 ちなみに、最初の待機期間の3日間は除き、それから、勤務を予定した日が対象になりますので、土曜日、日曜日等休みの日数を引いた日数ということで、感染者が19日間、疑いのある方が7日間ということで、先ほど御説明させていただきました感染が疑われる人数、それから感染者の推計値を掛けたところで、大体1,400万円という数字になったところでございます。

 以上でございます。

○竹内委員
 御丁寧な御答弁をありがとうございました。

 まず、事業主が除かれている点について、私も国民健康保険料を長く払い続けてきておりまして、事業主という立場を考えると、事業主もフォローしていただきたいという観点もありましたが、社会保険等のほかの保険と統一性を持った支給ということで理解いたしました。

 また、感染して実際に傷病手当を支給するとなった場合、現在のところは、もちろん予測で算定しているというところではあります。そこも理解いたしました。感染の疑い等がある方が安心して休めるというのは、またちょっと違いますけれども、給与所得等を賄っていただけるということで、引き続きこの申請等が十分になされるようにお取り計らいをお願いいたします。

 私は、以上で終わります。

○小坂委員
 では、始めさせていただきますが、まずコロナ対策において、健康面だけではなくて、経済支援等、また、教育、子育てにおいて区も必死に取り組んでいただいておりますことに感謝申し上げます。私自身も療養ホテルに行ったりとか、PCR検査を実際にやったりとか、現場でどう動くかというのも体感しながら、この施策をこれからも考えていきたいと思っているところであります。

 議案第36号、また議案第35号について、両方質問させていただきます。

 まず、国民健康保険のほうは、前委員の質疑に対する答弁からも、その制度趣旨を理解したところであります。ちょっと重複にもなるところでありますけれども、すごくいい制度をつくったわけで、国保でなかなか傷病手当が出なかったものが、このハードルを越えたというすばらしい制度だと思っております。国保では任意支給であるものを、コロナだからということで、今までは必要かもしれないけれども、支給していなかったハードルを越えることができた、その辺りの背景をもう一度、そこに焦点を合わせて立法趣旨を教えていただければと思います。

 介護保険のほうは、消費税が8%から2%上がり10%になったという背景から、その消費税は福祉関係に回すということで出てきたわけでございますけれども、こちらに関しても、立法趣旨に関して、どんな背景の下、このようになっているか、この利率になってきたかということを確認させてください。令和2年度で第7期介護保険事業計画が終わり、これから8期が始まろうとしている。7期は平成30年度、令和元年度、そして令和2年度ということで、当初決めていた額から、このような利率で下がってきているという、その辺りの背景などをもう一度説明していただければと思います。

○木曽保険年金課長
 まず、私のほうから、国民健康保険の傷病手当金の制度導入についての立法趣旨、背景についての説明をさせていただきたいと思います。

 委員の御案内のとおり、国民健康保険法では傷病手当金は任意給付ということで、条例または規約の定めるところで各保険者が給付を決めることができるというふうになってございます。ところが、厳しい財政事情とか、様々な就業形態の被保険者がいらっしゃいまして、なかなかそういう観点から支給する保険者がいなかったということは先ほど説明したとおりです。結局のところ、過去の答弁等でもあったかと思いますけれども、国民健康保険の抱えている構造的な課題であり、この支給をするということになりますと、当然のことながら、保険料等にも反映されてくる。国民健康保険の構造的な背景として、いわゆる高年齢の方が多いとか、所得が低い方が多いですとか、こういったところも考え合わせると、なかなか踏み切ることができなかったというのが実態だと思います。

 ただ、今回、コロナの感染拡大という未曽有の危機に際して、国のほうが全面的に財政支援をするということを表明しましたものですから、先ほども申し上げたかもしれませんけれども、横並びといいますか、他の健康保険の被保険者と同様に国民健康保険の被保険者も傷病手当金を受ける権利があるのではないかということで、この制度を導入したところでございます。

 そういった背景がありますので、なかなか全てに対象を広げて傷病手当金を給付するというのは困難な部分があるのかなというところで、適正な保険給付とか、それから収納率を高めるですとか、様々な手だてを講じながら、国民健康保険財政を立て直して、最終的な局面として導入できたらいいと思うんですけれども、今のところ、コロナに限定した形になろうかと考えているところでございます。先ほどの委員の方からもありましたけれども、自営業の方にも広げられないかとかいう声は届いておりますので、国のほうの財政支援が拡大されるように、我々としましても、引き続き要望を出していきたいというふうに考えております。

 以上です。

○平川介護保険課長
 御質問いただきました立法の趣旨及び料率の根拠についてでございます。

 立法の趣旨としましては、委員にお話しいただきましたとおり、消費増税に伴うものでございまして、消費増税の増税した分につきましては社会保障費に充てるという国の考え方に基づき、さらに低所得の高齢者の負担を軽減するという趣旨の下に、今回の軽減に至ったものでございます。

 また、率の根拠につきましては、保険料率は、御案内のとおり、3年分の保険料につきましては第7期の事業計画の中で算定を行い、条例に定めているものでございます。そちらの料率の減額の幅でございますが、先ほど改正の基になりました政令でお示しをしましたけれども、国の介護保険法施行令の中に減じる割合という定めがありますので、その条件に準じまして料率の軽減、減額を行ったものでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 丁寧に背景の御説明ありがとうございます。

 まず、国保の部分でありますけれども、自営業の方々からも、拡大してほしいという声が届いているということのようです。コロナに関しては国が財政支援してくれるわけだから、これを区がやると言えば認められるものではないのか。私は、全ての疾患においてやってくださいと言っているわけではありません。コロナという病気の特殊性から、元気であっても、人にうつしては駄目だから、店を畳まなければいけなくなるのに対し、それがほかの病気であれば、自営業の人は休まないわけです。コロナの場合は保健所から店を閉めなさいと言われて、休まなければならないという疾患の特殊性がありますので、そこからすると、国から全額出してくれるというのであれば、我が区はそこまで拡大してやりますと。そしてまた、実際に区民の方からも、自営業者に関しての声が届いているということでありますから、我が区はやりますと。傷病手当を全ての職業、全ての疾患に当てはめてくださいと言うまで拡大していませんよ。このコロナという特殊性からすると、コロナに関しては中央区はやりますと言ってもいいのではないか。その財源は国が全部補塡してくれるのであるから、国保財源の逼迫とか、考えなくていいじゃないですか。区はやりたいんですよね。だったら、やったらいいんじゃないかと思うんですが、これは何か引っかかりがあるんでしょうか。

 というのは、国も認めているわけですよね。令和2年3月26日の第201回国会、参議院厚生労働委員会におきまして、この議案に関して、国のほうからも政府参考人、浜谷浩樹参考人から意見が出ているわけです。また、対象についてでございますけれども、国の財政支援の対象は御指摘のとおり被用者でございまして、これももともと任意給付でございますけれども、市町村長の判断で被用者以外の方も含めて対象とすること自体は可能というふうに考えておりますというふうに、国も、被用者以外への給付を考えてというふうに国会で答弁しているのであります。

 それなら、国のお金ですし、この疾患だけは自営業者も対象とするというふうに言っても、中央区だけということもないけれども、全ての区が全部行えばいいわけだから、先陣を切って、全て認めましょうというふうにやってもいいんじゃないか。国の考えはそうですから、区も実際に区民から声が届いているのであれば、これはやるしかないんじゃないかと思うんですけれども、この辺りのお考えをお聞かせいただきたいというのが国保に関してです。

 介護保険に関しましては、そういう利率で下がっていくということでありますけれども、このように第1段階で0.15%さらに下げるという条例改正をして、実際に負担を減らすということが決まったわけなので、そこからすると、これで1億円ぐらいの負担が新たに生じるわけですよね。この1億円ぐらいの負担のうち、国が2分の1、都が4分の1、区が4分の1と。その2,500万円ぐらいの予算が区としては必要になるわけですけれども、その辺りの予算の手当てに関して、念のために教えていただきたい。

 また、これは去年も出されていて、今回臨時会でも出されているというふうなものでありますけれども、何でこの時期かというのはありますが、実際にこの政令は、令和2年3月30日に公布して令和2年4月1日に施行ということでの政令に合わせていますので、出すなら今しかないということで臨時会に出されているわけでありますけれども、今後はどうなんですかね。8期においては、もう既にこの下げた率で8期を組むのかどうか。10%の消費税というのは恐らく廃止されないだろうから、8期は、この低減率のまま、当初の年間保険料を組むという考えで計画を立てていくという考えでいいのかどうか、教えてください。

○木曽保険年金課長
 私のほうからは、国民健康保険の傷病手当金についてのお尋ねについて、再度回答させていただきます。

 まず、委員の御案内のとおり、確かに、保険者である、例えば東京都なり中央区が判断すればできるんだということは、そのとおりでございます。しかしながら、国のほうで財政支援をしているという基準を設けておりまして、区で独自に、例えば自営業者まで対象を拡大することを妨げるものではありませんが、国の財政支援の対象外でありますということがはっきりと明記されております。

 したがいまして、先ほども答弁したかと思うんですけれども、区の独自財源を充てざるを得ない、あるいは保険料、これは特別区で統一してやっていますので、なかなかそこは難しいというところで、実際に国のほうで考えているのは、何度も申し上げているかもしれませんけれども、他の健康保険と足並みをそろえる。サラリーマンが他の健康保険の被保険者なので、そこにまず焦点を当てて第一歩を踏み出しているというところでございます。

 それから、実際にコロナの特殊性というのはあると思います。ただ、国民健康保険法上やるということであり、あくまでも国民健康保険法の趣旨は、疾病とか病気とかけが、こういったことに対する前提があってやるものでございますので、いわゆる濃厚接触が疑われるといったために休業するということに対する休業補償を疾病に基づかないところでやるというのはなかなか難しいのかなというところで、むしろそれをやるとすれば、国民健康保険以外のスキームで考えたほうが適切ではないかということも申し上げたいと思っております。

 さらに言うと、自営業者というのは、いわゆる季節、それから年によって収入の差が激しいと思われます。その一方で、給与所得者というのは比較的安定した収入を得ている。傷病手当金の金額を出すときに、逆に、たまたまと言うのがいいか分かりませんけれども、高いときの基準で自営業者の傷病手当金を給付した場合、逆の意味で給与所得者の被保険者との公平性が保たれないのではないかという不公平感がまた付きまとってくるという悩ましい問題も抱えておりますので、そういった意味で、資金繰りなど、別の支援スキームで考えていくほうが適切ではないかということも考えられるというふうに捉えております。以上でございます。

○平川介護保険課長
 御質問いただきました予算の措置、また実施の時期、あと8期の介護保険の考え方についてでございます。

 まず、委員お示しいただきましたように、今回の軽減に係る予算の規模としては、1億円を見込んでおります。お示しいただいた、国が2分の1、都が4分の1、区が4分の1という負担割合に従ってございますが、こちらの負担の割合については、介護保険法の中で定めがございます。ちょっと細かくなってしまいますけれども、124条の2に、保険料の軽減を行う場合には、一般会計の中で措置し、特別会計に繰入れを行いなさいという規定がございます。その関係で、一般会計に国庫負担金として5,000万円の計上、また都負担金として2,500万円、こちらは歳入になります。特別会計に繰り入れるための軽減繰出金として1億円の計上、つまり今回の負担の軽減に1億円かかるというようなところでございます。

 それと、時期につきましては、委員お示しいただきましたとおり、国のこの政令の改正が令和2年3月30日、施行が4月1日というところを受けて、この時期に至ったところでございます。先ほどの予算の規模のところでも介護保険法に触れさせていただきましたけれども、8期の料率につきましては、今、事業計画をつくり始めたところでございます。介護保険として、給付の割合、幾ら使わなければいけないのかというところに従って、そのために歳入、入りの部分をどうしていくかというところを考えていかなければなりませんので、その中で料率を定めていくところでございます。その際、今回起きている消費税の見合いの分を考慮するのかどうかというところでございますけれども、先ほどお示ししました介護保険法の中に、一般会計から特別会計に繰り入れるというスキームがございますので、それを基に考えますと、あらかじめ軽減を見込んだ料率で定めるということではなく、あくまでも一般会計から繰り入れた分をそこに充てるということが、考え方としては正しいかなというふうに思っております。

 以上でございます。

○小坂委員
 国会の答弁に期待していたんですけれども、制度は、法律をそのまま読んだような、任意規定だというのを言っただけだったんですね。予算までつけてくれているのかと思って私は期待していたんですけれども、その予算はできるけれども、区が持つようにと。分かりました。それだったら、もうちょっと慎重に取らなければならないところはあります。

 このような重要な国保条例の改正でありますので、国民健康保険運営協議会においては、どのような意見があったのか。もしくは、これは後日審議するのか。この議事録が見当たらなかったので、そこを念のために確認させてください。

 それと、介護保険は、第8期もこのような感じで低所得者の方々への配慮をお願いしたいと思いますが、軽減の対象は65歳以上の介護保険の第1号被保険者のみということなのか、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料率もこのような低減の考え方があるのかどうか、教えていただければと思います。

○木曽保険年金課長
 私からは、国民健康保険運営協議会についてのお尋ねについて回答させていただきます。

 実は、コロナウイルスの感染拡大が一番懸念される時期でございました4月にちょうど開催しようとしていましたが、いろいろと相談をさせていただきながら、最終的には書面開催という形で皆様の同意を得たところでございます。4月22日に開催した協議会ということで、皆様から書面で、この資料をお示しして、適当と認める答申を頂いたところでございます。

 私からは以上でございます。

○平川介護保険課長
 2号被保険者に対しての適用があるかという御質問でございますが、先ほどの質問の中で、今回の社会保障費の使い方として、低所得の高齢者に向けた負担の軽減というところでございます。2号被保険者の方は40歳から64歳でございますので、こちらの軽減については、1号被保険者のみという考えでございます。

 以上です。

○小坂委員
 それぞれに課題はあろうかと思います。その辺り、よろしくお願いします。

 念のために、国保の部分で確認だけさせてください。

 国保の加入者が、後期高齢者になっていきます。後期高齢者への考え方はどうなっているのかというのが1点。

 2点目は、傷病手当金の期間ですけれども、これは9月末までという区の考え方で、それ以降はどうするのか。9月以降、秋にかけて、また大きな第2波、第3波といったものが来るでしょうから、それらを考えると、その先はどうしていくのかという9月以降の考え方を教えてください。

 あと、自営業者は対象にならないというのは分かりました。であれば、自営業者の奥さんというのは雇われていますので、その方には可能であるか。自営業者の奥さんがコロナになったという方への適用の考え方を教えてください。お願いします。

○木曽保険年金課長
 まず、後期高齢者の考え方でございます。

 後期高齢者につきましても、保険者が広域連合になってきますので、区のほうは、取次ぎのような形になるんですけれども、同じように6月1日から、この傷病手当金の受付をするということで連絡が来ております。我々も、可能な限りこれを広報していきたいと考えております。

 そして、考え方というか、方法、基準は、全て今回の国保と同じでございます。したがいまして、被用者の方がいらっしゃれば、その方を対象に傷病手当金が支給されるという考え方でございます。

 それから、9月以降についてですけれども、取りあえず時限立法ではないですけれども、国の財政支援の基準の中で、9月を対象にしているんですけれども、9月以降については、ペンディングというか、また期間の延長もあり得るようなことをQ&Aでも示しておりますので、場合によっては、当然のことながら、延長するということもあろうかと思います。ただ、一旦、今は9月までということで対象期間を限定しているところでございます。

 それから、自営業者の奥さんがコロナに感染するということもあると思うんですけれども、被用者という言い方をしていますが、いろいろ考え方はあろうかと思います。例えば、個人事業主が法人化して、給与として収入を得ている場合は所得税法の給与の支払いを受けている者というふうに考えられますので、これは該当する。それから、給与の確定申告が必要な個人事業主の家族、例えば青色、白色事業専従者の方々についても、先ほど申した所得税法でいう給与の支払いを受ける者に該当しますので、傷病手当金の対象として該当するところでございます。

 私からは以上でございます。

○小坂委員
 適用の範囲が結構広いということが分かりました。自営業者は、無理そうに見えながら、奥さんは対象となることもあるというような感じでありますので、使い勝手が良いと思います。そうなった場合に1,400万円で足りるのかという話にもなってきますが、万が一の場合は、これも予備費が使えるというふうな考え方なのかというのを1つ教えてください。

 また、9月以降も、ぜひこれを考える必要があると思いますけれども、これを延ばす場合は規則を変えればいいので、区側がそのまま規則を変えて、9月末という期限を延長できるのか、もう一回条例改正しなくてはならないのか確認させてください。

○木曽保険年金課長
 まず、1,400万円ですけれども、正直申し上げて、足りないという形で見積もっておりませんので、これで足りるということで考えているところでございます。ただ、自信を持って言っても、どういう見解になるかというのは確かに分からないと思うんですが、先ほど申し上げた積算根拠でやっておりますので、基本的には、今の段階では1,400万円で大丈夫という見立てでやっていきたいと考えております。

 それから、9月30日までというところでございますけれども、これは条例ではなくて、規則で期限を決めておりますので、もし延長するということであれば、この規則を改正して、延長するような形になろうかと思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 1,400万円で大丈夫ということですが、昨日の委員会では、84名が既に退院して、現在入院中が12名で、計96名が入退院した状況であるという御報告があったわけですけれども、この方々の中で既に対象者がいるかという区の把握はあるんでしょうか。入院の人数も分かっているわけなので、どれぐらい申請される予定なのか、その辺りの把握状況を教えていただければと思います。積算の理由付けは分かりましたけれども、予定どおり進んでいるのかどうかという把握状況を教えていただければと思います。

 また、9月までというところは規則で、今後延ばす必要がきっとあろうかと思いますので、延ばしていただければと思います。予算付けを国にも要望しながら、国が出してくれるなら、延ばしていただければと思います。

 では、状況把握の点だけお願いします。

○木曽保険年金課長
 把握状況についてでございます。

 6月1日から受付をするということで、実際に申請される方がどのぐらいいるのかというのは、やはり予測せざるを得ないところがございます。そして、実際に入院された方とか感染者がいるということですけれども、その方が国民健康保険の方なのか、他の健康保険の方なのかというところもはっきりしておりません。また、いわゆる給与の支払いを受けられない方が対象になってきますので、ちょっと言葉に語弊があるかもしれませんけれども、給与の支払いをきちんと保障している、就業規則等で定めている企業等に勤めている方につきましては、基本的には、傷病手当金を利用しないで済むということも考えられます。

 この把握については、委員のおっしゃるとおり、確かにしっかりやらなければいけない部分はあるんですが、まずは迅速性、スピード感を持って積算したかったというところで、御批判はあるかと思うんですけれども、1,400万円ということで、まずはやらせていただきたいと。大丈夫だということで進めさせていただきたいと考えております。

 以上です。

○小坂委員
 長々と時間を取ってしまいましたけれども、本当にこの傷病手当の使い勝手は良いと思いますので、ぜひとも区報でも分かりやすく周知していただければと思います。もしかすると1,400万円を超えるかもしれませんが、その辺りは予備費も使っていただきながらということをお願いしまして、質問を終わります。

○田中(耕)委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、この後、採決に入りたいと思いますが、奥村議員より、委員外議員として発言したい旨の申出がありましたので、区議会規則第89条第2項に基づき、お諮りいたします。

 委員外議員発言を許可することについて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(耕)委員長
 異議なしと認めます。よって、奥村議員からの委員外議員発言を許可いたします。

 発言については、5分以内で簡潔にお願いいたします。

 奥村議員、こちらのほうへお願いいたします。

○奥村議員
 発言の機会を頂きまして、ありがとうございます。

 議案第36号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対する意見を述べます。

 本議案は、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合等に支給する傷病手当金について定めるものです。

 傷病手当とは、公的医療保険の加入者、すなわち被保険者が仕事中の事故以外の理由で病気やけがの療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。支給要件を満たせば、最長1年6か月間、仕事で得ていた報酬の平均日額の3分の2の現金を休んだ日数分受け取ることができますが、これまで国民健康保険にはこの手当がありませんでした。

 しかし、今年3月、政府は、新型コロナに感染した人または発熱等の症状があり、感染が疑われる人で仕事を休んだ被保険者に、国民健康保険からも傷病手当を支給することを認め、その財源は国が負担することを決めました。それを受けて、自治体で国保条例を改正して支給を始める動きが広がっています。

 しかし、支給対象は給与等の支払いを受けている労働者に限られ、自営業者、フリーランスなどは対象になりません。雇用契約の下に雇われている被用者だろうと、勤労及び事業により生活を営む自営業者やフリーランスだろうと、新型コロナウイルスのような疾病やけがで仕事を休めば、収入が途絶えて生活に不安が出てくることに変わりはありません。仕事を休んでも生活費の心配をせずに療養に専念し、元気になったら再び働いて社会を支える一員となるための保障は必要です。今回、中央区でも条例改正が行われ、傷病手当が支給されること自体は大きな前進ですが、休業で所得がなくなる自営業者やフリーランスなどへも対象を広げることが求められます。

 政府は、3月26日の参議院厚生労働委員会で、我が党の倉林明子議員の質問に対し、自治体の裁量により対象を広げることは可能だと答弁しています。政府に対し、対象の拡大や財政支援の拡充を迫ることを強く求め、中央区としても緊急に対象を拡大するよう要望し、意見表明を終わります。

 以上です。ありがとうございました。

○田中(耕)委員長
 それでは、これより採決に入ります。

 まず、議案第35号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(耕)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第36号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田中(耕)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、元の席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(耕)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、本日の委員会を閉会といたします。

 ありがとうございました。

(午後2時15分 閉会)

○押田議長
 委員会を開会します。

 委員長の選任について、いかが取り計らいましょうか。

     [「議長一任」と呼ぶ者あり]

○押田議長
 議長一任とのことでありますので、私より御指名いたします。

 委員長には、原田賢一委員を御指名いたします。

 原田委員には、委員長席にお着きいただくとともに、就任の挨拶をお願いいたします。

○原田委員長
 (挨拶)

 副委員長の選任について、いかが取り計らいましょうか。

     [「委員長一任」と呼ぶ者あり]

○原田委員長
 委員長一任とのことでありますので、私より御指名いたします。

 副委員長には、佐藤あつこ委員を御指名いたします。

 佐藤委員には、副委員長席にお着きいただくとともに、挨拶をお願いいたします。

○佐藤副委員長
 (挨拶)

○原田委員長
 ここで担当書記を紹介します。

鳴子歩良書記と秋山和美書記です。

 本日の議題である「福祉及び保健の調査について」及び「旅館業法に関連する条例等についての請願」は、本日のところは、継続審査ということで御了承願います。

 閉会します。

(午後2時54分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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