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令和2年 環境建設委員会(6月26日)

1.開会日時

令和2年6月26日(金)

午前10時 開会

午前10時26分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 塚田 秀伸

副委員長 渡部 博年

委員 押田 まり子

委員 田中 耕太郎

委員 小坂 和輝

委員 中島 賢治

委員 しらす 夏

議長 (押田 まり子)

4.出席説明員

(13人)

山本区長

吉田副区長

望月環境土木部長

三留環境政策課長

武藤環境推進課長

池田水とみどりの課長

落合道路課長

石井中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

川島都市計画課長

栗村地域整備課長

水野都市計画事業担当課長

福島副参事(まちづくり事業・特命担当)

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

黒須書記

桝谷書記

6.議題

  • (1) 議案第41号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (2) 議案第56号 和解について

(午前10時 開会)

○塚田委員長
 おはようございます。ただいまから環境建設委員会を開会いたします。

 去る6月23日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきましては、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○塚田委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明をお願いいたします。

○望月環境土木部長

 1 議案第41号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第56号 和解について

以上2件報告

○塚田委員長
 ありがとうございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時2分でございます。自由民主党37分、あたらしい中央19分、公明党19分、区民の風19分、維新の会10分でございます。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○田中(耕)委員
 おはようございます。

 それでは、私から、議案第41号の事務手数料条例の一部改正について数点お伺いさせていただきたいと思います。

 昨今、プロジェクションマッピングを様々な場面で目にする機会が増えてまいりまして、昨年のラグビーのワールドカップでも行われていましたし、本来であれば、本年の東京オリンピック・パラリンピックの際も対応される計画であったというふうに聞いてございます。今後も当然見込まれるわけですけれども、国交省から出ているこれまでの屋外広告物条例ガイドラインが、固定の一般の看板を想定してつくられていたということで、投影広告物条例ガイドラインで新しい形、いわゆるプロジェクションマッピング等に対応していくという考え方なのだというふうに思います。

 本区の状況についてお伺いしたいんですけれども、まず、これまでにプロジェクションマッピングを区内で行った実績といったものが具体的にあるのか否か、また、今後検討されているような案件があるのかどうかの概要について、まずお知らせをいただきたいというふうに思います。

 また、今回の条例で示されている金額、1,000平方メートルを超えるものに当たっては64万4,000円という、この金額の根拠や妥当性についての御見解をお知らせしていただきたいと思います。

 また、先ほどの投影広告物条例ガイドラインによりますと、高速道路やトンネル等の周辺での投影は、原則として、もう既に禁止されているというふうに認識しております。本区の場合、首都高が区内に多く通っておりまして、屋外広告物等が既にいっぱいあるんですけれども、今後、本区においては、やはり高速道路周辺等においてはプロジェクションマッピングは当然できない、適用できないという認識でよろしいのかどうかということについて、併せてお知らせをいただきたいと思います。お願いいたします。

○落合道路課長
 プロジェクションマッピングについてでございます。

 これまでの実績等につきましては、銀座地区においてソニーパークから隣接するところで投影をしたものがありますが、これは屋外広告に該当するものではなく、あくまでもライトアップ的なもので行われたものでございます。

 現在までの問合せに関しましては、プロジェクションマッピングを実際に行いたいといった話は、今のところは来てない状況でございます。

 また、1,000平米64万4,000円の妥当性でございますが、こちらに関しては、1,000平米というと、かなり大きな投影面積であると。壁面とか、そういうところで1,000平米投影するというのは、なかなか大きいところであると思います。そういったところを鑑みますと、1,000平米64万4,000円というのが限度であるというのは妥当性があるというふうに認識しております。

 また、高速道路近辺については、現在、屋外広告物もそうですが、50メーターの範囲、高速道路の交通上支障のある範囲においてはできないというふうになっております。プロジェクションマッピングも同様でありまして、光を投影するものでありますから、通行に支障のある場所においては、やはりプロジェクションマッピングを行うというのはできないというふうに考えております。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 ありがとうございました。

 プロジェクションマッピングは、今後、広告物としてはもちろん、特別なイベント等で様々な活用が検討されていくかというふうに思います。運営面での安全面ももちろん踏まえて、今回のこの条例の改正で、手数料も的確な形での金額設定等をしていただければというふうに思います。

 終わります。

○小坂委員
 では、数点確認をさせていただきます。

 まずは、議案第56号について、新場橋の件に関しましては、タフな交渉、大変お疲れさまでございました。本当になかなか厳しい相手との交渉だったと思っております。その辺りを踏まえて質問させていただきますけれども、相手の会社がぶつけたというところであり、それに対して損保会社と中央区が交渉をしたというふうな感じだと思います。

 そこで、この和解は、裁判までは至らずに済んだという裁判外の和解とお伺いしておりますけれども、交渉において大変難しかった点について教えてください。というのは、結局、4,000万円かかった費用のうちの1,700万円と、大体で言っていますけれども、4割取れたというところであり、8,000万円が道路法で決まっているのだから、もちろん取れるんですけれども、それ以外という中で、不法行為という法律を使いながら交渉して取ったので、大変難しい交渉だったと思います。それなので、その辺りの交渉における論点なりを教えていただければと思います。

○落合道路課長
 まず、民法に関わります損害賠償金の和解金額についてでございます。

 今回、新場橋で事故が起こりまして、復旧工事を行ったというところでございます。大きく分けまして、実際に橋の桁を直す復旧工事、また、それに伴いまして新場橋の車両通行止めを行っております。復旧工事の費用に関しましては、今回全額支払われるといったことになっておりますが、民法に関わる部分が4,000万円のうち1,700万円の支払いになっている。これにつきましては、道路法の解釈の中で、必要の限度内において原因者に負担を求めることができるといったことになっております。そのため、一般的な解釈でいきますと、復旧工事費用というのは原因者に全額負担をしっかりと求めていく。ただ、交通の規制に関しましては、相当な因果関係がある場合にのみ、相手に負担を求めることができるとなっておりまして、一般的には、事故直後の交通規制などが解釈されているといったところです。そういったことから、相手方は代理人として保険会社を立てているんですが、保険会社のほうからは、当初、こちらの通行止めに伴う規制に関しては支払いができないといったお話をいただいたところでございます。しかしながら、区といたしましては、しっかりした資料を出したり、調整などを行いながら、相手方と複数回にわたって調整などを行いながら交渉を行ったところでございます。そうしたことから、相手方からは、車両通行止めに伴います看板の設置、また、車両通行止めの仮囲い、また、それを設置するまでの交通誘導員の費用について、約1,700万円ですが、こちらの費用について支払いを行うという回答を得たところでございます。そうしたことから、一定の理解が得られたというふうに考えておりまして、和解を行うといったことになっております。

 以上でございます。

○小坂委員
 相手が払わないと言った部分は、どの部分でしょうか。

○落合道路課長
 当初の回答の中で相手からお話があったのは、民法に関わります、4,000万円の全額、看板の設置費用、保安施設の設置費用、交通誘導員の費用については、当初、支払いができないといったお話をいただいていたところでございます。そうしたことから、交渉を行って、最終的にはそれらの一部分を負担するといった回答を得たところでございます。

○小坂委員
 相手方が難色を示した交通誘導員の費用分が支払われないというふうになっております。恐らく相手方は、保安施設ができているから、もう保安員は要らないというふうな考えだったのかなと思います。ただ、警察、交通管理者から、そのところは必要だというふうなことで配置して、その辺りでしょうか。500万円をかけて、道をもう通れないというふうに明示しているわけですよね。なら、誰が見ても通れないわけなので、保安員が要るかどうかというのは、相手方もそれはそれで、そういうふうに主張するかもしれないです。その辺りが論点だったんでしょうか。

○落合道路課長
 交通誘導員についての考え方でございます。

 交通誘導員の設置というのは、保険会社のほうといたしましては、仮囲い、保安施設が設置されたことにより、通行止めはもうしっかりと明示されているといった認識であると。しかしながら、道路管理者といたしましては、道路法42条の中で、道路管理者は常に道路を良好な状態に保たなければならない、また、安全な一般交通を通せるような状態に保っていなければならないと定められておりますので、道路管理者としては、保安施設を設置したからといって、車両通行止めができている、だから安全に誘導ができているといったところではなく、やはりしっかりと交通誘導員を設置して、安全な交通を保っていくというのが必要であったと。また、交通管理者のほうからも、そういった処置を行う必要があるのではないかという話がありましたので、道路管理者としては、やはりしっかりとそういうところを設置していく必要があったと。しかしながら、保険会社においては、その部分は今回の相当な因果関係には含まれないのではないかという解釈だったというところでございます。

○小坂委員
 交通誘導員は24時間配置していましたか。

○落合道路課長
 大部分の時間が24時間設置ということで行っておりました。

○小坂委員
 分かりました。

 修繕費が、結局、総額では12億円となっております。これは当初、平成30年11月の補正予算で審議され、そのときに十分に審議されているところで、そのときの補正額は9,500万円だったんです。債務負担行為も入れながら、平成30年度が約4,000万円、平成31年度が5,700万円というふうな感じでした。結局、平成31年度分は債務負担行為で、5,700万円と決めていたところが、平成31年度の予算で7,200万円ということで、プラス1,500万円、債務負担行為で決めながらも、上昇しているんですけれども、この辺りの工事費が増えたのはどういうふうな状況であったんでしょうか。

○落合道路課長
 工事に関してでございます。

 工事に関しましては、事故直後に健全度調査といったものを行いまして、橋の桁の状況、また荷重車といって、トラックにおもりを載せて、たわみやひずみを測定して、橋の状態を点検、確認したと。その後、詳細設計を行って補修に当たったといったところでございます。そうしたことから、損傷の状況というのが、当初、首都高速道路上なので、すぐ見に行って確認できるというものではございませんので、そういった経緯の下、補修工事が行われていったということでございます。そういうこところで、コンクリートが欠損してしまったところの断面修復を行ったり、ひび割れ注入を行ったり、最終的には、その周りを炭素繊維という補強材で、繊維状のものを貼りつけて復旧工事を行ったというところがありますので、段階的に工事費というのは検討をしながら進めていったところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 総額に関わってくるのでありますけれども、工事費のところで、工事費自体は幾らかかったんですか。

○塚田委員長
 質問の途中ですけれども、これは民事の案件で既に終了していることでございます。金額については、一応これぐらいにしていただいたほうがいいと思います。この質問に対して答弁できないかと思います。質問を変えていただけるようにお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。

○小坂委員
 結局、公平性を見ながら、この額といいますか、なかなか取れない部分の額を取っていただいた交渉、大変お疲れさまでした。これに関しては、ここで終わらせていただきます。

 議案第41号の、プロジェクションマッピングに関して、ちょっとだけ確認させていただきます。

 前委員からも質疑があったところでありますけれども、プロジェクションマッピングというのも、一つの、我が区の歳入で取れる内容の条例であると思うし、これが認められることによって、芸術家が壁面を使って自身の文化・芸術への貢献ができるというふうな大変将来性のある条例改正だと思っております。

 プロジェクションマッピングにおいては、1回の投影で手数料を取るのか、イベントごとに取るのか、1日のイベントですかね。1日おきにそれを徴収するというふうな手続になるのか、その辺りの手数料の取り方です。恐らくイベントで夜の時間にやった、その1日分を事務手数料で取るというような考え方で、もし2日間やったら、64万4,000円掛ける2日分とか、そういうふうになるんでしょうか。取り方だけ、教えてください。

○落合道路課長
 プロジェクションマッピングの期間についてでございます。

 プロジェクションマッピングの事務手数料につきましては、1日当たりではなくて、イベントとかであれば、その期間中の費用というふうになっております。

○小坂委員
 分かりました。

 長い時間、範囲とか決めなくて大丈夫なものなんでしょうか。五輪中とかいうふうになったら、ずっと長い期間、事務手数料で範囲を決めて、それで1回分の手数料。費用を少なくするためには、長い期間を言っておいて、それでやればいいわけですよね。事務手数料をそのたびに申し出ればいいわけですけれども、その辺りの制限とかをかける必要はないものなのか、その辺りは大丈夫なのか、教えてください。

○落合道路課長
 プロジェクションマッピングの期間の制限というところでございますが、屋外広告物もそうですが、広告塔なども2年間という期間の範囲内で許可ができるというふうになっております。ただ、実際、広告に関しては、例えば短い期間で横断幕を切り替えていくとか、そういった場合もありますので、そういったところのイベントの期間の中での範囲とか、最大でいうと2年間ではあるものの、そういう中で許可を行っていくものであります。

 以上でございます。

○小坂委員
 分かりました。

 プロジェクションマッピングも将来的に、我が区でも結構利用できる、将来性のある歳入を取る内容かとも思いますので、また勉強させていただきます。

 終わります。

○中島委員
 私からは1点だけ、議案第41号について、プロジェクションマッピングですが、構造物に対して投影することによって料金を取るということなので、それが上空の雲に対して投影した場合は料金が発生するのかどうか。

 これは、1年半ぐらい前ですけれども、光害条例の制定をお願いしたときの話につながるんですが、やはりどんどんやり方が変わってくるだろうなと。お金がかからなければ、高層住宅が区の中にたくさんありますので、それの強調性とか、自分の高層住宅を主張するためには、今、上のほうがだんだん明るくなっている。それとともに、この投影はお金がかからないのであれば、雲に投影することも考える人が出てくるんじゃないかなと思っているんですが、雲に投影する場合は有料になるかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

○落合道路課長
 上空に対するプロジェクションマッピングについてございます。

 今回、条例の改正の中で、今までは道路をまたいでの投影はできないといったものになっておりました。今回、道路をまたいでも、交通の支障に当たらないといった場合においては投影ができると。交通管理者の許可等も必要にはなるんですが、そういったところがあればできるというものになっております。ある意味、空といっても、上空には飛行機も飛んでいますし、車両ではございませんが、そういう交通の部分もあります。そういったところの中で、支障があるものに関しては投影するというのは難しいというふうに考えております。なので、まず投影ができないので、手数料が発生するかというところですが、そもそもそれをやることは難しいというふうに考えておりますので、現段階では手数料等に関しては発生しないというふうに考えております。

 以上でございます。

○中島委員
 どうもありがとうございます。

 技術的には全然難しくなくて、前に理事者の方にも写真をお見せしたと思うんですが、LEDのライトでさえ、雲にしっかり投影されている。あれを画像にすることも簡単にできるわけですよね。何が言いたいかというと、1年半ぐらい前に、光害条例の制定をお願いして、なかなか難しいというお話だったんですが、本区としては高層住宅がたくさんありますので、その上空に、お金がかからないんだったら、いろいろなアイデアとして、今後そういったことも出てくるのではないかなと。できましたら、そういったものもしっかり取り締まれるというか、抑制するような条例も考えていただければというのを要望させていただいて、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○塚田委員長
 副委員長並びに議長は委員席へお移りください。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第41号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○塚田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第56号、和解についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○塚田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長は、元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○塚田委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 これにて環境建設委員会を閉会いたします。

 ありがとうございました。

(午前10時26分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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