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令和2年 企画総務委員会(6月25日)

1.開会日時

令和2年6月25日(木)

午後1時30分 開会

午後2時19分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 礒野 忠

副委員長 墨谷 浩一

委員 富永 一

委員 海老原 崇智

委員 竹内 幸美

委員 青木 かの

委員 山本 理恵

委員 小栗 智恵子

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(14人)

山本区長

齊藤副区長

浅沼企画部長

山﨑政策企画課長

栗原副参事(計画・特命担当)

大久保財政課長

黒川総務部長

北澤総務課長(参事)

星野職員課長

倉本経理課長

清水税務課長

濱田防災危機管理室長

菅沼危機管理課長

岡田防災課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

秋山書記

黒須書記

6.議題

  • (1) 議案第39号 中央区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
  • (2) 議案第40号 中央区特別区税条例等の一部を改正する条例
  • (3) 議案第42号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例
  • (4) 議案第48号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(建築工事)請負契約
  • (5) 議案第49号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約
  • (6) 議案第50号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約
  • (7) 議案第51号 中央区立日本橋保育園大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について
  • (8) 議案第52号 中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について
  • (9) 議案第53号 中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
  • (10)議案第54号 中央区立佃島小学校及び中央区立佃中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について
  • (11)議案第55号 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について

(午後1時30分 開会)

○礒野委員長
 連日御苦労さまです。ただいまより企画総務委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で経理課長及び税務課長が出席いたしますので、御了承をお願いいたします。

 去る6月23日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法についてですが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのようにさせていただきます。

 それでは、理事者説明をお願いいたします。

○黒川総務部長

 1 議案第39号 中央区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第40号 中央区特別区税条例等の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第48号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(建築工事)請負契約

 4 議案第49号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約

 5 議案第50号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約

 6 議案第51号 中央区立日本橋保育園大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 7 議案第52号 中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について

 8 議案第53号 中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 9 議案第54号 中央区立佃島小学校及び中央区立佃中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 10 議案第55号 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について

○濱田防災危機管理室長

 11 議案第42号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

以上11件報告

○礒野委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時39分です。自由民主党60分、あたらしい中央30分、公明党30分、区民の風30分、日本共産党30分となります。

 それでは、理事者説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○青木委員
 それでは、1点だけ質問させていただきます。

 今回の議案第48号、49号、50号を併せまして、つまり宇佐美学園の大規模改修工事についてです。

 一つ一つ見てみますと、建築工事請負契約、機械設備工事請負契約、電気設備工事請負契約と、これを足しますと15億6,805万円になります。そして、先ほどの数値ですが、令和2年度予算書では、工事費が、令和2年度と、長期契約になるということで債務負担行為として令和3年度、4年度計上予定額を含めて16億9,891万円となっております。この差額、約1億3,086万円について教えてください。

○倉本経理課長
 予算書との差額、およそ1億円の中身でございますけれども、こちらは、入札をしました落札金額が先ほど委員からお話がございました15億円余でございます。ですから、予算書の金額との差額は、落札金額に対し余った部分と申しますか、入札金額を上回った部分が余った金額ということでございます。

 以上でございます。

○青木委員
 ということは、予定したものより安く落札されたということで、これは悪いことではありませんので、納得いたします。

 その上で、債務負担行為について改めて確認させていただきたいんですが、債務負担行為、私の中でイメージしているのは、長期にわたる工事などで、あらかじめ予算を取っておくためにローンを組むようなものと理解しておりまして、例えば今年度、令和2年度分の予算は、既に私どもの会派も賛成いたしました。令和3年度分、4年度分が債務負担行為として今後出てくるわけですが、今回の定例会におきまして、この委員会を含め、あるいは一般質問でも、やはりコロナ後ということで、理事者の皆さんからも、全事業の見直しですとか、優先順位についてというような発言も度々見られました。

 その中で、債務負担行為がついている宇佐美学園の大規模改修工事、全体としまして、これがどういう位置づけになるか。うまく質問できないんですが、優先的にされるのかどうか、あるいは状況を見ながら3年度、4年度の予算がつくということなのか、その辺を教えていただければと思います。

○大久保財政課長
 債務負担行為についてでございます。

 今、委員からお話がございましたけれども、令和2年度の予算については、先般の第一回定例会で議決をいただいたところでございます。債務負担行為につきましても、当初予算の予算書の前ページのほうに債務負担行為の上限額として示させていただいておりまして、先般の第一回定例会では、この債務負担行為も含めて議決をいただいているものでございます。

 そして、債務負担行為、この例でいいますと、令和3年度、4年度に係る経費として、宇佐美学園でいいますと約10億円ほどの計上をさせていただいていますけれども、これも含めて、今回の契約行為をしてございますので、これについては、もう今年度中に執行するということでございます。

 ただし、実際の予算計上につきましては、今回の契約額に基づいて、実際に落札によって減額されたのであれば、実際の予算計上は、その契約額に基づいて計上させていただくという内容でございますので、実質的には、契約行為をもう進めているものでございます。

 以上です。

○青木委員
 大変よく理解できました。ありがとうございます。

 いずれにしても、大きな金額ですので、今後はこの中身について、宇佐美学園の在り方について再考していく必要もあると思いますが、これは今回の付託議案とは関係ありませんので、また別の機会に質問させていただきます。

 以上です。ありがとうございました。

○小栗委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 最初に、新型コロナウイルス感染症による特殊勤務手当の件です。

 保健所等に勤務する職員への新型コロナに関連した危険業務手当を創設するということになっていますが、保健所等と書いてあるので、どういう方が対象になるのか。新型コロナに関連した業務に就いた方ということだと思いますけれども、保健所等の等の中身をお示しいただきたいと思います。

 2点目は、特別区税条例の関係です。

 今回の改正は、未婚のひとり親に対する税制上の措置で、今まで婚姻歴の有無で税法上の差があったのを同一の形にしていくという中身だと思うんですけれども、これまで婚姻歴の有無によって、税制上のどういう差があったのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。

 それと、イベントの中止に伴う寄附金控除のことも、この中に入っております。条文を読みますと、区長が指定するイベントというふうになっているんですけれども、これはどういう基準で、どのイベントが寄附金控除の対象になるとか、ならないとか、そういうふうに決めるのか、それをお示しいただきたいと思います。

 あと、新型コロナに係る徴収猶予の特例についても、今度の条文の中に準用するという内容の報告がありますけれども、この内容について、どういうふうに変わるのかという点を御説明いただきたいと思います。

 3点目に、災害に際して応急措置の業務等に従事した者の損害補償の件ですけれども、常時介護と随時介護の違いについて御説明をいただけたらと思います。

 4つ目は、宇佐美学園の大規模改修工事に関連してですけれども、入札経過の結果表を見ますと、建設工事、機械設備工事、電気設備工事とも、2者のうち1者が辞退して1者入札という形になっています。入札金額でいうと、建設工事は予定価格との差が40万円ということで99.9%、機械設備については同額、機械設備は770万円違いで98%の落札率というふうになっているんですけれども、この点について、1者の入札ということと、金額がほぼ予定価格と一緒という点で問題はないのかという点について御説明をいただきたいと思います。

○星野職員課長
 保健所等に勤務する職員の等ということでございます。

 今回もそうですけれども、保健師が大分大変な思いをされまして、福祉センターですとか、障害者福祉課、高齢者福祉課にいる保健師も、今回、お手伝いということで保健所で勤務したこともございます。また、移設、要は罹患された患者の方を病院へ搬送するような業務もございまして、一般的に、こういった業務に従事した者が対象ということで、保健所等というような形で定義させていただいたところでございます。

 私からは以上です。

○清水税務課長
 未婚のひとり親に対する税制上の措置ということで、これまで、ひとり親の方について、どういう違いがあったかということでございます。

 まず、現行では、未婚のひとり親につきましては、寡婦控除の適用対象外でございました。具体的には、今回の改正によりまして、婚姻歴の有無ですとか、性別にかかわらず生計を同じくする子を有する単身者については、同じひとり親控除、控除額30万円になりますが、そちらを適用するということになってございます。それ以外の、お子さんがいらっしゃらない寡婦につきましては、引き続き控除額26万円を適用するということになってございまして、お子さん以外の扶養親族を持つ寡婦につきましては所得制限を設定するというような内容になってございます。

 2点目のイベント寄附金の控除についてでございます。

 区長が指定するイベントというのはどういう基準かということでございますけれども、まず政府の自粛要請に伴い、イベントの主催者に大きな損失が生じているというような状況を踏まえまして、所得税のほうにおきまして、一定のイベントの入場料等に関して、個人がチケットの払戻しを受けないことを選択した場合に、その金額を寄附とみなして所得税の寄附金控除の対象とする制度がございます。これに併せまして、地方税法で、所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、地方団体の条例に定めるものについて、地方団体の寄附金税額控除の対象とすることとされました。

 今回、区税条例で特別区民税の寄附金税額控除の対象となるイベントを区長が指定するという旨を定めるものでございまして、その対象となるイベントにつきましては、国からは、この条例指定に当たりまして、今回の制度の趣旨に鑑みて、可能な限り幅広く、その範囲を検討するようにという形で通知されてございます。この通知に沿った形で、区のほうにおきましても、対象イベントを幅広く指定していくというふうに考えております。

 次に、徴収猶予の特例についての規定でございます。

 今回の条例改正の内容につきましては、申請の受付に当たっての改正というものはございませんが、特例猶予の申請書や添付書類を訂正するに当たりまして、訂正の期限を20日間と定める現行の制度があるのですが、それを特例猶予についても準用するというような内容になってございます。

 以上でございます。

○岡田防災課長
 私からは、常時介護と随時介護の違いについてでございます。

 常時介護につきましては、障害等級あるいは傷病等級の1級相当の寝たきりの状態であったりですとか、食事とか、生活をしていくために全面的に介護が必要な状態であるというのが常時介護になっております。随時介護につきましては、障害等級あるいは傷病等級の2級相当になりまして、基本的には、生活していくために声かけですとか、見守りを欠かすことができない状態というふうな考え方になっております。

 以上でございます。

○倉本経理課長
 私からは、宇佐美学園の大規模改修の落札率と1者入札に問題はないのかというお尋ねでございます。

 まず、これだけ高い落札率になった要因といたしましては、御案内のとおり、宇佐美学園は本区から遠く離れた山の中腹に位置しているということで、建設費用、現場での作業員の宿泊料ですとか、重機等の移動費がかなりかさんできているというのが主な原因でございますけれども、実は、こちらの積算につきましては、東京都の積算基準に基づいて算定をしてございます。この積算基準は、このような東京から遠く離れたところに対しての費用というのは考慮されていないということがございまして、こうしたことから落札率が高くなったものというふうに考えてございます。

 また、こちらの入札が1者ということでございますけれども、実は、先ほど委員のほうからもお話がございました、申込み時には2者いたということでございまして、ある意味、2者の方々が積算した上で、設計図書を見て、それで結果的に辞退したということですので、参加者が2者ということは、私どもといたしましては、公正性ですとか、競争性は確保できているものというふうに判断をしているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 では、順番が逆になりますけれども、宇佐美学園の件です。

 2者が申し込んで、1者が設計図とかを見て辞退したということです。結果的にそうなったということなんでしょうけれども、1者しか応札しなければ、そこに決まるということになるわけなので、その辺の競争性というか、公平性というか、その点では一応問題はないという判断なんでしょうけれども、どうなのかなというのがどうしても拭えないので、もう少し御説明いただけたらと思うんです。

 例えば、地域貢献等評価も出ていますけれども、1者しかないわけで、これ自体も比べようがありません。それぞれどういう点を評価して、こういう点数、2.5点とかがついていますけれども、そういうふうになったのかという点や、機械設備工事は4.5点がついていますが、その辺の評価についても少し説明をいただけたらというふうに思います。

 先ほどの御説明ですと、中央区内ではなくて、伊東市の山の中腹の工事ということで、その分、費用がかさむわけですけれども、それは予定価格には全然入ってないという御説明なのでしょうか。そういうものは全然東京都の積算基準にはないということで、入っていない価格で予定価格を決めて、それを提示しているという理解でいいのか、御説明をお願いしたいと思います。

○倉本経理課長
 まず、1者で問題ないのかというお話ですが、実は、御案内のとおり、これらの工事につきましては、予定価格を事前に公表してございます。ですから、業者はその予定価格を見てございます。承知した上で設計図書を確認し、積算した業者がこの予定価格では入札できないと、入札書自体を応札できないという判断で辞退しているということもございますので、ある意味、事前公表した予定価格を見て辞退したということで、競争性は担保されているのではないかというふうに私どもは判断をしているところでございます。

 次に、評価値でございます。

 地域貢献等の評価点を先ほど述べられてございましたけれども、こちらにつきましては、例えば地域団体の加入とか、防災の協力、障害者、高齢者を雇用している業者については1点ずつ加算をして、最終的に、こちらの点数を地域貢献点ということで表示させていただいてございます。例えば、2.5点というお話でございましたけれども、こちらで点数を取るというのは、実は、なかなか難しい部分がございまして、例えばワーク・ライフ・バランスの配慮点ということでは、ワーク・ライフ・バランス認定企業に認定されている業者につきましては1点を加算しているところでございますけれども、これを取得している業者が少ないということで、点数がどうしても低めに出てしまうということはございます。

 最後に、遠方の工事について配慮されていないのかということでございます。

 例えば、東京都で定めています積算基準の設計労務単価でございますけれども、東京都は地方よりも労務単価が高くなってございますので、その辺は、地方だからといって、考慮されていないのかというと、逆に、地方のほうが労務費が低いというところもございます。確かに、遠方だという、その辺の考慮がされていないのかという問題はございますけれども、一方では、労務費が安く抑えられるというところもございますので、その辺は、区といたしましては総合的に判断して、積算基準に基づいて算定をしているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 もともとの予定価格を中央区が定めるときに、遠くのところの工事だから、その分の経費として上乗せしているということはないということなのか、その辺の確認をさせていただきたいということと、最初から1者しか応札に来なかったら、入札自体が成り立たないという理解なんですけども、それでいいのかということを確認させていただきたいと思います。

○倉本経理課長
 区としての上乗せはないのかというお話でございますけれども、現状ではなかなか、上乗せといっても、どういうところを上乗せするべきなのか、したほうがよいのかという判断基準もないものでございます。1点あるとしたら、先ほどお話ししましたような現地の宿泊経費ですとか、重機類の移動に伴う移動経費というところになろうかとは思いますけれども、業者によっては、現地の方を採用すれば、そういった費用が発生しないということもございます。その辺は判断が難しい部分もございますので、区といたしましては、上乗せを現在はしていないところでございます。

 また、入札につきましては、1者の入札で競争性が担保されていないというお話でございます。

 繰り返しになって申し訳ないのですが、入札参加したときには、当然、入札参加の意欲はあるわけでございますし、予定価格も見ておりますので、その予定価格で設計書で積算して、入札を応札できるか否かと判断されている業者もいらっしゃいますので、そういう意味では競争性は担保されているというふうに、私どもとしては理解をしているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 入札に1者しか来なかったら、入札は流れて、もう一回やるのではないのかということを聞きたいんですけれども、その点の確認をお願いします。

○倉本経理課長
 失礼いたしました。今回の場合、2者が参加して1者しか入札に応じなかった。そもそも入札は、1者しか参加しなかった場合には、そちらは無効というか、入札は成立しないという考え方ですので、少なくとも2者以上が参加した場合には入札は成立するというふうに私どもでは運用をしているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 いろいろ御説明いただきましたが、全て1者の入札になってしまっているということで、出来レースに見えるわけですけれども、きちんとした工事をやっていただけるように、ぜひこれからの工事の実際を見ていっていただきたいというふうに思います。

 次に、特別区税の関係です。

 先ほど、イベントの関係で御説明いただきましたが、そうすると、国のほうで所得税の寄附金控除の制度をつくって、それに準じる形で、特別区民税のほうもその寄附金控除をできるように条例の改正をするということは理解するんですけれども、区長がどういうイベントを指定するのかという点では御説明がなかったので、今、文化庁、スポーツ庁において、イベントを主催した人が、控除を受けられるイベントとして申請するような手続がされているということも聞いているんですけれども、それに準じた形でイベントを指定するということになるのか、その辺の御説明をいただきたいと思います。

○清水税務課長
 イベントの寄附につきまして、対象イベントの範囲の件でございます。

 今、委員から御案内がありましたとおり、所得税のほうにおいて対象となるイベントにつきましては、区のほうにおきましても同じような形で範囲を指定していくというふうに考えてございます。今回、こういった税制によって文化・芸術・スポーツ活動への支援を後押しするものということでございますので、そういった趣旨に沿いまして、区のほうにおいても、所得税において寄附金控除の対象になるイベントを全て指定していくというふうに考えてございます。

 以上です。

○小栗委員
 そうすると、文化庁やスポーツ庁などでは、対象になるイベントの主催者から申請を受けたものを所得税の控除にするわけですけれども、それより範囲を広げるとか、そういうことはないと。区長が特別に何かイベントを、これも対象にしましょうということにはならないということでいいんでしょうか。

○清水税務課長
 今回の制度につきましては、まず所得税のほうにおいて対象範囲となるものの中から区長が指定するということでございますので、所得税において対象イベントとなるもの以上に広がるということはございません。

 以上でございます。

○小栗委員
 このイベント中止の寄附金控除については、参加を予定していたけれども、その人たちが払戻しを受けないで、イベントの主催者を応援するのと併せて、控除として返ってくるという両面の支援が入っているというふうに思うんです。

 文化庁、スポーツ庁の今回の税制に関するチラシを見ますと、内容的には、例えば1,000円のチケット代金を払い戻さずに寄附した場合には、大好きなアーティストに寄附できた上、最大4,000円の減税というようなうたい文句になっていて、税制控除の計算方法がいろいろ書いてあるんですけれども、居住されている自治体によって減税額は違いますという注意書きもあるんですが、この点ではどんなイメージになるのか。これによって、中央区としての税収減の見込みというのは立っているのか、その辺について伺いたいと思います。

○清水税務課長
 控除の内容につきまして、居住している自治体によって減税額が異なるというところでございます。

 所得税と同じ範囲で範囲を定めている自治体につきましては、御覧いただいたパンフレットに書いてあるような形で、好きなアーティストに寄附できて、最大4,000円の減税というような形で成り立つということになってございます。ただ、自治体によって、例えば所得税で定める範囲よりも狭い範囲でイベントを指定した場合には、チラシに書いてあるような最大4,000円というところには達しないというようなことになってございます。

 それによる中央区の税収への影響でございますけれども、どのぐらいの方々が寄附されるか、払戻し請求権を放棄されるかというところにつきましては、何とも想定し難いところではございますけれども、文化・芸術に対しての後押しとなる制度でございますので、その制度を使って、委員おっしゃいましたとおり、イベントに関わる方を支援する、またイベントの文化・芸術に対して寄附したい、支援したいという区民を後押しするような制度になってございますので、一定の方がこの制度を活用されるのではないかと思ってございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 さっき1,000円と言いましたかね。1万円のチケット代金を払い戻さずに寄附したら4,000円ということなので、もし言い間違えていたら訂正しますが、そういう新しい制度として文化・芸術も支援しながら、減税もされますよということでは、大変意義のある事業だと思いますので、周知もお願いできたらというふうに思います。

 最後に、コロナウイルスの特殊勤務手当の関係ですけれども、保健所の保健師だけではなくて、福祉センターの方とか、いろいろな部署の方が、この間も実際に尽力していただいているということで、現時点で、この対象になる方は何人ぐらいいるのか、その点だけお知らせいただきたいと思います。

○星野職員課長
 今まで実際にそのような業務に従事した人数ということですけれども、回数ということで把握しておりますので、回数でお話しさせていただきたいと思います。

 患者に対する実際の聞き取りですとか、入院の勧告、そういったものが実績で5月末までで28回、あとは濃厚接触者に対する調査が9回、患者の搬送が20回というような数字が出てございます。あとは、保健所の地下で行っていた検体の採取業務が15回、そういった数字で、5月末で大体76回ぐらいの実績がございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 終わります。

○礒野委員長
 では、副委員長は委員席へお移りください。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第39号、中央区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第40号、中央区特別区税条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第42号、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第48号、中央区立宇佐美学園大規模改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第49号、中央区立宇佐美学園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第50号、中央区立宇佐美学園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第51号、中央区立日本橋保育園大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第52号、中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(機械設備工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第53号、中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(電気設備工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第54号、中央区立佃島小学校及び中央区立佃中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第55号、中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 それでは、副委員長は、元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのようにさせていただきます。

 これをもちまして企画総務委員会を終了させていただきます。

 ありがとうございました。

(午後2時19分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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