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令和3年 区民文教委員会(6月22日)

1.開会日時

令和3年6月22日(火)

午前10時 開会

午前10時17分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 堀田 弥生

副委員長 富永 一

委員 塚田 秀伸

委員 竹内 幸美

委員 高橋 元気

委員 小栗 智恵子

委員 しらす 夏

議長 木村 克一

4.出席説明員

(14人)

山本区長

齊藤副区長

平林教育長

濱田区民部長

清水区民生活課長

鷲頭地域振興課長

岩田文化・生涯学習課長

田部井商工観光課長

小林生活衛生課長

生島教育委員会事務局次長

俣野庶務課長

植木学務課長

岡地学校施設課長

中山指導室長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

黒須書記

坂和書記

6.議題

  • 議案第38号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例

(午前10時 開会)

○堀田委員長
 ただいまより区民文教委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で生活衛生課長が出席しますので、御了承願います。

 去る6月18日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきまして、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者の説明をお願いいたします。

○濱田区民部長

 1 議案第38号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○堀田委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時2分です。自由民主党さん37分、かがやき中央さん19分、公明党19分、日本共産党さん19分、維新の会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いします。

○小栗委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 今回の条例改正の内容として、コンビニ交付サービスの手数料の減額ということですけれども、コンビニ交付の利用促進を図る理由についてお示しいただきたいということと、コンビニ交付のこれまでの利用者の推移はどのような状況なのか、併せてお示しいただきたいと思います。

 それと、窓口の交付については、これからもずっと300円のままということなのか、その理由もお示しいただきたいということと、キャッシュレス決済が本庁舎の区民生活課の窓口で10月1日から始まるということが委員会でも報告されていますけれども、その他の出張所などのキャッシュレス決済の導入はいつからになるのか、併せてお示しいただきたいと思います。

○清水区民生活課長
 まず、コンビニ交付につきまして、コンビニ交付の手数料の減額が利用促進につながるというところの理由でございます。

 私どもは、本年の2月に情報化基本方針を改定いたしまして、いつでも、どこでも、誰でも、区民にとってやさしい便利な区役所というところで、電子申請ですとか、届出の促進を図るというのを目標に掲げてございます。一方で、コンビニ交付につきましては、平成28年から既に実施しているものでございますが、やはりこれも区役所に来なくても住民票の写しと印鑑登録証明書が交付できるという利便性を考えたもので、これは全国的な仕組みでございます。ですので、新たに先ほど申し上げたような取組を行うということだけではなく、既に整備されているインフラを有効に使うということで利用促進といいましょうか、利便性の向上あるいは、このコロナ禍というところで、区役所にお越しいただかなくても、そういった証明書を交付できるというところで利用促進を図る。また、これの基になりますのはマイナンバーカードでございますので、私どもとして、今、マイナンバーカードの発行、利用を促進しており、こうしたことにもやはりつなげていきたい、そういったところが一つの理由でございます。

 使用状況につきましては、すみません。概数ですが、令和元年度が1万6,000件ほどだったんですが、令和2年度が3万2,000件程度でございます。そして、この4月、5月については、対前年度比で大体5割ほどプラスというような動向で、コンビニ交付自体もやはり今伸びているところでございます。また、このように手数料を実際に下げて利用促進を図る取組というのは、途中から下げるというものも含めて、ほかの自治体でも行われておりまして、いろいろなタイミングとかを合わせたもので実施しているので、これでどれだけの効果があるかという数字は出していないですけれども、大体1割程度の増加は効果として出ていると聞いているところでございます。

 次に、窓口交付の300円、これは平成9年に設定されたもので、23区で研究会をつくりまして、手数料としてどのくらいかかるかというのを算定し、今は300円でない区もありますが、23区はこの時点から300円でスタートしているところでございます。状況として大きな変化がございませんので、私どもは引き続き300円という手数料を基本として考えてございます。

 また、キャッシュレス決済は、本庁舎1階の窓口で先行実施として実施をさせていただきたいと考えています。これも先ほどの情報化基本方針に基づきまして、キャッシュレス決済を3か年で拡大というか、進めていこうというところの、まず最初に実施をする取組を10月から開始いたします。ただ、正直申し上げまして、初めてのことで、我々の会計処理ですとか、様々なところを整理しなければならないというところで、ここで行うことを検証いたしまして、次の部署といいましょうか、ほかの窓口でのキャッシュレス決済導入につなげていきたいというところで、出張所を例示に挙げられましたけれども、現在、どこで、いつというのはまだ決まっておりません。ただ、実際に行うこともそうですし、庁内で、16ほどの部署で構成するキャッシュレス決済促進の分科会をつくっておりますので、そうしたところで課題の整理とかを行いまして、可能な限り、いつ実施するかというのを今後明らかにしていきたいと考えております。

 以上でございます。

○小栗委員
 コンビニ交付の利用の促進は、マイナンバーカードの利用の促進も図りたいということの御答弁もありました。

 窓口の交付は300円で、23区は大体その金額だというお話だったんですが、コンビニ交付についても、ほかの区も大体200円ということなのか、参考にお伺いしたいと思います。

 それと、マイナンバーカードの再交付に係る事務手数料の取扱いの変更についてですけれども、これはデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、施行されることに併せて変更するということなんですが、なぜ再交付が委託事務に変更されるのかという理由と、区民の負担は800円のまま変わらないということでいいのか、その点をお伺いしたいと思います。

○清水区民生活課長
 まず、コンビニ交付の他区の状況でございます。

 実際に減額をしている区が20区ほどございまして、そのうち100円下げているのが16区で、同じ200円を設定しているのが15区という状況でございます。

 また、マイナンバーカードの再発行手数料を地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ-LISの手数料に位置づけるという法改正が行われたというところでございます。この理由といたしましては、J-LISにつきまして、私ども地方公共団体が管理をする団体というか、機構でございましたが、今般、J-LISに対しての国の指導というものも、国が関与できるような運営でデジタル化をさらに進めていこうというようなことで法改正が行われ、その一環として、国の認可事務として、このマイナンバーカードの再交付手数料が明確化されたと。

 ただ、再交付手数料というのが全ての再交付に適用されるものではなくて、御本人の事由というか、例えばなくされたとか、壊してしまったとか、そういった場合のみにかかる手数料でございます。ですので、発行事務そのものがJ-LISの事務になったということで、その一部分、有料になる部分がJ-LISの手数料になると。

 この徴収に関しましては、J-LISが直接行うというのは現実的にはできませんので、私どもが委託を受けて行う方式に今後変更になるというところで、金額としては、今、800円でございますが、これはまだ総務省の認可が下りておりませんので、明確ではございませんが、私どもへの連絡というか、通知としては800円の方向で、今までと変わらずに調整しているという連絡は来ております。

 以上でございます。

○小栗委員
 今御説明いただいたように、J-LISに対して国の指導が入ると。デジタル化を強力に進めていくために、そういうふうになるからという御説明だったんですけれども、デジタル社会の形成を図るための法律自体は、5月12日に決まった法律ですが、個人情報保護制度を一元化してオープンデータをもっと使いやすくするということや、国と自治体の情報システムの共同化、集約を進めるということと、マイナンバー制度の利用の拡大を図るということ、そして強大な権限を持つデジタル庁を設置すると。それを図るための6つの法案をまとめたのがデジタル関連法ということだと思うんです。そういう法律の下でデータの利活用をさらに使いやすい仕組みにするということで、デジタル化によって便利になる部分もあるかもしれませんけれども、この法律自体は行政などの個人情報を企業などに開放して、利活用しやすい仕組みにすることを優先していて、個人情報の保護がないがしろになっているという問題があると思います。

 今回の条例改正は、J-LISの関係でマイナンバーカードの再交付の手数料の規定を変えるということなので、事務上のことなので、反対することではないですけれども、デジタル関連法自体には多くの問題があるということを指摘させていただきたいと思います。

 以上で終わります。

○堀田委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 では、質疑が終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 議案第38号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いします。

〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 では、以上をもちまして区民文教委員会を閉会いたします。

 お疲れさまでございました。

(午前10時17分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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