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令和3年 企画総務委員会(3月4日)

1.開会日時

令和3年3月4日(木)

午後1時30分 開会

午後1時52分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 礒野 忠

副委員長 墨谷 浩一

委員 富永 一

委員 海老原 崇智

委員 竹内 幸美

委員 青木 かの

委員 山本 理恵

委員 小栗 智恵子

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(13人)

山本区長

齊藤副区長

浅沼企画部長

山﨑政策企画課長

栗原副参事(計画・特命担当)

大久保財政課長

黒川総務部長

北澤総務課長(参事)

星野職員課長

倉本経理課長

濱田防災危機管理室長

菅沼危機管理課長

岡田防災課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

秋山書記

黒須書記

6.議題

  • (1)議案第8号 中央区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第14号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について
  • (3)議案第15号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について
  • (4)議案第16号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
  • (5)議案第17号 中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について
  • (6)議案第18号 中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について
  • (7)議案第19号 中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
  • (8)議案第24号 中央区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○礒野委員長
 こんにちは。ただいまより企画総務委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、議案等の関係で経理課長が出席いたしますので、御了承願います。

 去る3月2日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法についてですが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのようにさせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○黒川総務部長

 1 議案第8号 中央区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第14号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 3 議案第15号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について

 4 議案第16号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 5 議案第17号 中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 6 議案第18号 中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について

 7 議案第19号 中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 8 議案第24号 中央区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

以上8件報告

○礒野委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自由民主党60分、あたらしい中央30分、公明党30分、区民の風30分、日本共産党30分となります。

 それでは、理事者説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、2点について伺いたいと思います。

 最初に、中央区職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてですが、今、御説明いただいたように、会計年度任用職員の服務の宣誓について、別に定めることができるという規定に変更するという内容です。どういう定めにする予定なのか、その辺の説明と理由についてお示しをお願いしたいと思います。

○星野職員課長
 会計年度任用職員が行う服務の宣誓の取扱いの変更についてということで、今回、条例におきまして別に定めることとしているところですけれども、中央区会計年度任用職員の任用等に関する要綱というのを持っておりまして、こちらの第8条に、ただし、公募によらない再度任用により職員となった者には、さきの宣誓に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなすことができるものとするというような条文を追加させていただきます。

 この理由ですけれども、今回、この時期に改正ということですが、会計年度任用職員の制度が昨年から始まったわけですけれども、それに向けた総務省のマニュアルの中で、当初の見解ですと、再度の任用については、新たな職員に改めて任命された者と整理すべきであり、服務の宣誓は任期ごとに行う必要がありますといった解釈であったところですけれども、同一の職員につき再度の任用を行った場合には、さきの任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなすことができるというような解釈の変更に基づきまして、今回、条例を改正させていただいて、実際に、要綱の中で再度の任用については、服務の宣誓は必要ないというような形で、今後、運用させていただくということでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今、御説明いただきましたが、新たに職員となった任期ごとに宣誓を行うというのが、同一の職員の場合はそれをしなくていいというふうに解釈が変わったというお話だったんですけれども、そうしますと、もともと区の職員で働いてた方は、そのときにもうやっているので、会計年度職員になったときは要らないと。新たに会計年度職員として最初に採用された場合には、その人はやると。次の年、また採用されたときは、そのときはやらないと。そういうふうなやり方になるのか、その点の確認をさせていただきたいと思います。

○星野職員課長
 新たに任用されたという部分の解釈ですけれども、公務に従事してというところになりますので、中央区に採用されたことがない方が申し込まれて会計年度任用職員に採用された際に行うものというふうに認識しているところでございます。

 以上です。

○小栗委員
 そうすると、もともと区の職員として働いてた方は、新しく会計年度任用職員になったときも必要ないということですね。分かりました。

 次に、本の森ちゅうおうの請負契約の一部変更についてお伺いしたいと思います。

 これは地中障害物の撤去に伴う変更ということで、工期が2か月延長になり、そして契約金額も、建築工事、機械設備工事、そして電気設備工事も金額が上がるという内容になっております。この地中障害の撤去というのがどういう内容のものだったかという点と、建築工事は、障害物を撤去しなくてはいけないと思うので、工事費が増になるのは当然だと思うんですけれども、機械設備工事や電気設備工事というのは、工期が延びるので、その手当てが必要なのかもしれませんが、どうして増額になるのかという点についても御説明をいただきたいと思います。

○倉本経理課長
 まず、1点目の地中障害の内容でございますけれども、大きく分けて3つのものが地中の約12メートル底から出土いたしました。まず、1点がH型の鋼材といいまして、建物の躯体を建てるときの鋼材が出てきたというのがございます。それが長さ3.3メートルということでございます。

 それと、もう一つが、桜川という川が以前流れていたんですけれども、それを埋め立てて敷地にしたものでございますので、その川の護岸の一部、岩石なんですが、それが出土されたということで、これが高さ、幅ともに1.3メートルでございます。

 最後は、木材のくい、これは長さ2.0メートルですけれども、これが4本から5本出てきたということです。今回、新たにくいを打つときに、こちらのものが邪魔して、くいが打てないという状況でございましたので、こちらのほうの契約変更をさせていただいたところでございます。

 次に、建築以外の機械、電気の経費でございますけれども、工事自体は実際はございませんが、共通仮設費といいまして、工事費以外の経費、例えば現場事務所のリース代ですとか、人件費もございますので、そちらの経費が機械、電気の工事に発生したというものでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 H型の鋼材とか、護岸の一部とか、くいがあって打てなかったというようなことで、撤去が必要だということは理解いたしました。

 もともとここは都有地だったわけですよね。それを購入して中央区が工事をするということだと思うんですけれども、その辺で、埋まっていたものを撤去するために余計に費用がかかっているというような点で、もともとの持ち主の東京都に工事費をどのくらいかの割合で請求するとか、そういうことはできないものなのか。購入するときの条件というのがあるんだろうと思いますけれども、その辺の考え方。地中障害というのは予想できなかったから、余分にお金がかかるんだと思うんですけれども、そういう工事の状況等、もともとの土地を持っていたところの責任というのはどのように考えられるのか、御説明をいただきたいと思います。

○倉本経理課長
 実は、平成25年8月に、東京都との間で土地の売買契約を締結してございます。この売買契約書の第9条に瑕疵担保責任という条項がございまして、甲の土地、すなわち東京都の土地に隠れた瑕疵があっても、その責を負わないものとするということで、言わば区のほうは、そうした地中障害が発生した場合でも請求ができないような条項で契約を締結してございます。その分、金額につきましては、当時の価格としては、少しその辺も考慮されているのかなというふうには思ってございます。そのときの土地自体の金額につきましては、27億1,000万円ということで購入してございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 考慮して安くなったのではないかというお話もありましたけれども、瑕疵担保責任として、隠れた何か障害があっても都は責任を負いませんというような契約は一般的なのか、ここだけ特別にそういうふうになっていたのか、その辺についても御答弁をいただきたいというふうに思います。

 それと、先ほど機械設備工事や電気設備工事に関連して、仮設の費用とか、いろいろあるというお話もありましたけれども、今回、増額された金額の割合を見ますと、建築工事は1億175万円の増額となって、24%くらいの増額になっています。機械設備工事は1,095万円の増額で、約20%の増と。電気設備工事については860万円ということで、15%くらいの増額というふうになっているんですけれども、これも仮設のリース代とか、そういう関係だということで増額の割合も違うという理解でいいのか、説明をお願いしたいと思います。

○倉本経理課長
 まず、契約の件でございますけれども、一般的かと言われますと、確かに、そういった取引というのはあまり見られないのかなとは考えてございます。ただし、こちらの土地を購入するときに、いろいろいきさつもあったんだろうと思います。例えば、地下に東京都の下水道の暗渠とかも走ってございますので、その辺は考慮していただいて、ある程度そうした金額になったというふうには聞いてございます。

 次に、共通仮設費でございます。

 まず、建築工事のほうにつきましては、地中障害の撤去費用がおよそ8,100万円ほどかかってございます。そうしたことで、1億175万円増から、こちらの地中障害撤去費を引いた残りが約1,000万円ほどございます。これが共通仮設費でございます。電気、機械の設備工事につきましても、増えた分、機械の場合は1,000万円ちょっと、電気の場合は860万円、こちらが共通仮設費に係る増額分でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 この土地の由来とか、特に下水道の暗渠があるとか、いろいろな状況の中でのここでの建設ということで、高い建物が立てられないとか、いろいろ条件もあったということだと思うんですけれども、契約自体が都は責任を負わないということになっていたということなので、今からそれを変えるということはできないと思いますし、工事が延長になって開設も遅れてしまうということは大変残念なんですけれども、きちんとした工事の完成を願って、質問は終わります。ありがとうございました。

○礒野委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第8号、中央区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第14号、中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第15号、中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(機械設備工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第16号、中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第17号、中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第18号、中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第19号、中央区立月島スポーツプラザ等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第24号、中央区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は元の席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのようにさせていただきます。

 これをもちまして企画総務委員会を終了させていただきます。

 ありがとうございました。

(午後1時52分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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