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令和3年 企画総務委員会(6月22日)

1.開会日時

令和3年6月22日(火)

午後1時30分 開会

午後2時9分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 瓜生 正高

副委員長 墨谷 浩一

委員 中嶋 ひろあき

委員 太田 太

委員 小坂 和輝

委員 渡部 博年

委員 渡部 恵子

委員 奥村 暁子

議長 木村 克一

4.出席説明員

(13人)

山本区長

齊藤副区長

浅沼企画部長

溝口政策企画課長(参事)

糟谷副参事(計画・特命担当)

大久保財政課長

黒川総務部長

山﨑総務課長(参事)

星野職員課長

清水税務課長

北澤防災危機管理室長

菅沼危機管理課長

岡田防災課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

鳴子書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)議案第37号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第39号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○瓜生委員長
 これより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で税務課長が出席しますので、御了承願います。

 去る6月18日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○黒川総務部長

 1 議案第37号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例(資料1)

○北澤防災危機管理室長

 2 議案第39号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○瓜生委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自由民主党44分、かがやき中央28分、公明党28分、区民の風28分、新風会28分、日本共産党28分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小坂委員
 では、よろしくお願い申し上げます。

 今回の付託は、それぞれに大変重要な議案を提出されていると考えるところであります。全てにおいて賛意を表するところでありますけれども、確認させていただければと考えます。

 まず、税金関係に関してお伺いさせていただきます。税制改正によって、これは区の歳入に影響を及ぼすものでありますので、それぞれの改正における歳入へのインパクトを知りたく考えるところであります。住宅借入金等特別税額控除、住宅ローン減税の特例の延長ということでありますけれども、これによって、現在、どれぐらいの規模の歳入への影響があるのか。区民のほとんどがマンション住民でありますので、大抵の区民の方がこの適用を受けていると思われますけれども、適用を受けている区民の数や、その歳入に及ぼす影響などを教えていただければと思います。

 2つ目は、医療費控除の特例、セルフメディケーション税制というところで、スイッチOTC薬購入による控除に関しましても、どのぐらいの規模の歳入に影響を及ぼしているのかということを教えていただければと思います。

 3つ目は非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し、現在、どれぐらいの区民がこの適用を受けているのか、また、これに関しても歳入に及ぼす影響が分かれば教えてください。

 4つ目は軽自動車税のところにおいても、どれだけの台数の軽自動車に適用されていて、どれぐらいのインパクトがあるか。

 それぞれ規模感を知りたいので、教えていただければと思います。

○清水税務課長
 今回の税制改正に関して、歳入へのインパクトということでございます。

 まず初めに、住宅借入金等特別税額控除の特例の延長ということで、現在、特別区民税で住宅ローン控除を受けている方の実績のほうからお話し申し上げますと、ここ数年、約2,000人とか2,200人ぐらいの規模で控除を受けている方がいます。1人当たりの控除額に関しましては、大体4万4,000円ほどということになってございまして、控除額の計としては約1億円ほどとなってございます。今回の改正によっての特別区民税への影響でございますが、今回、新たにこの住宅ローン控除の特例の延長によって対象になる方が大体450人ぐらいというふうに見込んでおります。これは、令和2年度の特別区民税の実績などを用いて推計した参考値にはなりますけれども、大体450人ぐらいの方が1人当たり4万4,000円ほどの税額の控除を受けるということで、年間、単年度で2,000万円ほどの減収になるというふうに見込んでおりますが、この控除による減収額に関しましては、地方特例交付金によりまして全額国費で補填されるということになってございます。

 続きまして、セルフメディケーション税制に関してでございます。

 こちらは、制度が始まったのが平成30年度ですけれども、30年度からの平均で申しますと、人数としては80人ほどの人がこの控除を受けている状況です。1人当たりの控除額としましては、2万5,000円ほどですので、控除額の合計としては200万円ほどとなっております。こちらに関しては、所得控除になっておりますので、この200万円の6%ということで、区の歳入への影響としては12万円程度ということになってございます。

 次に、非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの部分でございます。

 こちらに関しましては、これも令和2年度の実績から申し上げますと、今回、均等割、所得割の非課税限度額及び均等割の軽減の制度における扶養親族から、30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として除外するものでございますけれども、今回適用する2つの制度の対象者は大体2万5,000人ぐらいになっておりまして、その判定の際にカウントした扶養親族の人数が2,500人ほどとなっております。今回、扶養親族の範囲から除かれる30歳以上70歳未満の国外居住親族の実数の把握というのは難しいんですけれども、国の資料など類似の数値などを用いて試算しましたところ、ほぼ該当になる人はいないというふうに推計しておりまして、歳入への影響はないというふうに考えております。

 最後に、軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長に関してでございます。

 こちらに関しては、令和2年度の実績でございますが、課税の規模といたしましては、四輪の軽自動車ですとか、原付ですとか、全て含む台数として約1万2,000台、5,700万円程度の規模となっております。そのうち、今回の改正の対象となります車両区分、軽貨物自動車になりますけれども、そこの部分は約2,500台で1,000万円程度の規模となっております。さらに、その中で現行のグリーン化特例、経過が適用されている分といたしましては226台で、合計で55万円程度の軽減を受けているという状況です。以上令和2年度の実績を基に、条例改正における重点化とか、そういった影響を考慮し、影響額を試算しましたところ、単年度で約180台で50万円程度の税収減となるというふうに見込んでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれにありがとうございます。

 では、各論でそれぞれお伺いしたい点に入っていきますけれども、まず住宅ローン減税に関しましては、もう一つ、同時に床面積要件が下がるという話も入っていると考えていいのかどうか。すなわち、床面積要件が50平方メートルですが、これを引き下げるということも今回入っているのかどうか、念のための確認です。

 それと、令和4年度までということは、晴海選手村跡に住む方々はこの適用に入らないというふうな考えでよいのかどうか教えてください。お願いします。

○清水税務課長
 住宅ローン控除に関しまして、床面積の要件でございますけれども、今回、特例の延長に当たりましては、合計所得金額1,000万円以下の方に関しましては、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象とするということで、対象要件が少し広がっているところでございます。

 もう一点、今回、令和4年末までの入居というものになっておりますので、令和5年以降につきましては、まだこちらの住宅ローン控除の分には入ってございません。

○小坂委員
 恐らくこの立法趣旨は、新型コロナウイルスで経済が大変だから、負担を軽減するという意味で住宅ローン減税を延ばしたということだと思われますが、一つの経済対策というふうに考えるところであります。区独自で経済対策として住宅ローン減税を延長するとか、そういう発想は難しいものなんでしょうか。

○黒川総務部長
 住宅ローン減税の仕組みといたしましては、まず、これは所得税の制度というのが一義的な位置づけになっております。所得税で引き切れなかった分を地方税で控除するというような仕組みになっておりますので、区単独の制度として住宅ローン控除制度を設けるというのは、租税法定主義の観点からも難しいというふうに理解しております。

 以上です。

○小坂委員
 なかなか難しいという、一般常識で、はい。ただ、このような新型コロナの経済対策の一つにも使えるかなというところの発想は、また今後も持っていきたいと思っております。

 次に進みますが、セルフメディケーション税制ということでありますが、よい面もあれば、私も医師としては、薬はきちんとフォローしながら出す必要があると思っているところでありますが、今お伺いして、利用している人は案外少ないかなというふうに思ったところなんです。こんな広がりでいいのか。みんな薬局で薬を買いますよね。それを利用していけばいいから、そこからすると17万人全員がというか、税金を納めている方々全員がこれをもうちょっと利用してもいいのではないかなと思うところである中で、これだけ少ないというギャップは、どのように理解されておりますか。

○清水税務課長
 今回利用されている人数が大体80人程度、年によって70人とか90人とか、多少前後はありますけれども、平均で80人程度ということで、確かに利用されている方があまりいらっしゃらないということは、おっしゃるとおりでございます。

 こちらに関しましては、対象となる市販薬の購入費用に関してということでして、所得からその分が控除されるということで、今回の延長に関しましては、対象となる市販薬の範囲が見直されたりとか、そういったこともございますけれども、こういった税制があるというところは周知に努めてまいりたいというふうに思っております。

○小坂委員
 せっかくある税制なので、これは区も知らせていく、もしくは知らせていく努力はしていると考えてよいのかどうか、これを広げていくという考えなのかどうか、そのあたりをもう一度お願いします。

○清水税務課長
 セルフメディケーション税制に関しましては、従来の医療費控除との選択制というふうになってございまして、今回、こういう税制がございますので、制度の周知をしつつ、制度の内容を分かりやすく伝えていきたいというふうに思ってございます。

○小坂委員
 これも一つのコロナでの経済対策といいますか、それによって医者にかかる医療費を減らしながら、自身で健康になっていくという、ある意味、使い方によっては経済対策にもなるし、また、自身も健康になる。使い方によってはきちんと薬剤師のフォローが必要かとは思いますけれども、もうちょっと制度の周知を広げてもいいのではないかという問題提起をさせていただきます。

 では、次に移らせていただきます。

 非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直しということで、その該当者がいないということでありますが、そもそもなぜこのような税制改正がなされたのか、立法趣旨をお伝えください。

○清水税務課長
 国外居住親族に関しましては、まず扶養控除の適用に関して、所得の要件なんですけれども、その部分で、例えば海外で多くの所得がある方に関しても、扶養にされていたというようなケースがあるというところでございます。扶養控除に関しましては、所得の少ない親族を扶養することによって担税力が低下するというところを調整することを趣旨とする制度でございますので、30歳以上70歳未満の国外居住親族が、一部の者を除きまして一定水準以上の所得の稼得能力があって、納税義務者の担税力の低下に影響しないというふうに推定されるということがございまして、今回、扶養親族の範囲に関して適正化するという趣旨でございます。

 以上です。

○小坂委員
 今おっしゃった30歳から70歳の中で除外できる方々がおられるというところで、障害のある方とか、留学中の方々とかということだと思うんですけれども、これは、そうしたら一回30歳から70歳は扶養から除外するけれども、これは扶養なんだというふうなことを言うためには、除外の例外であることを区民側から申し出る制度と理解してよろしいでしょうか。

○清水税務課長
 今回、おっしゃったように学生、障害のある方、あと送金受領者に関しては、引き続き控除の対象というふうになっております。

 こちらの改正適用は令和6年度分からですけれども、実際にどのような形で除外になるのかというところ、今申しました学生ですとか、障害者の方がどういうふうに申し出るかというところは、申し訳ないですが、把握していないですけれども、こちらの方々は引き続き対象となるというところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 恐らく30歳から70歳の方は一律カットとなってしまうと思うんです。そうなった場合の救済策としての部分、この人は本当は適用なんだという人までカットされてしまうけれども、カットされないというようなところの制度が必要というか、もう一度申請しなさいというふうなことが必要なのではないかなと思われますが、これは一律まずカットしてしまうという考えでいいんですよね。どうでしょう。

○清水税務課長
 今回の改正に関しましては、まず30歳以上70歳未満の国外居住親族というところで、年齢によっての区切りがございますけれども、除外になる方の判定方法ですとか、そのあたりにつきまして、具体的にはこれから、どのような方法で判定するのかというところは分かってくると思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 30歳から70歳未満で、実は本当に扶養しているという方もおられるかもしれませんので、原則除外だけれども、例外的に除外しないという方々を救済していく、そのあたりの細やかな指導なり、周知なりをよろしくお願い申し上げます。

 次に移りますが、軽自動車税に関しましては、グリーン化特例による、原付とか軽自動車ですよね。この制度によって、どのような環境への影響があるかというところを教えていただければと思います。

○清水税務課長
 今回の軽自動車税種別割のグリーン化特例の軽課につきましては、取得時に課税される環境性能割を補完する制度でございまして、三輪以上の軽自動車を対象に、環境負荷の小さい車に対して軽課するというような制度でございます。ですので、今回、環境への負荷の低減に資するための施策ということで、環境への配慮が進むものというふうに捉えております。

 以上でございます。

○小坂委員
 軽自動車とか原付という部分でありますけれども、これら自動車においても環境への負荷が軽減できるようなものができていくように、この税制の経緯も見ていきたいと思います。

 では、大きく次に移らせていただきます。

 災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関してでありますけれども、念のために確認させていただきたいんですが、非常勤消防団員等というところの等ということでありますけれども、ということは、対象は例えば防災拠点運営委員会の委員も含まれると考えてよいのかどうか。

 また、今後は、障害の負い方として、災害時の従事で新型コロナウイルスの感染にかかった場合というふうなことでの障害の負い方もあろうかと考えますけれども、新型コロナウイルスに感染した後、それによって障害を負ったということも適用になるのかどうか教えてください。

○岡田防災課長
 非常勤消防団員等の部分でございますけれども、基本的には、災害の現場にいる方が直接区長からの要請を受けて従事した場合に、対象になるというところでございます。実際にどういう事例があるのかというところは、具体的にはなかなか難しい問題でございまして、防災拠点の運営従事者、運営していただく方々が当たるか当たらないかという点につきましては、今、この時点で明確に答えることはできません。これを実際に取り扱っています共済基金がございますけれども、そこの事務局が実際に認定、支給するものになっておりますので、起きた状況を正確に把握した上で、災害が起きた時点で、そちらの基金のほうに確認等をしながら、区のほうが請求しまして、実際に当たるか当たらないかという判定がございます。ですので、コロナの感染につきましても、これは新たに起きた課題でございますので、現状ですと、当たるか当たらないかについては、現時点ではなかなか判断しにくい部分がございます。今後、こういった対応については、事務局のほうに確認してまいりたいというふうに考えております。

○小坂委員
 我々はコロナ禍を経験しましたので、コロナへも適用拡大をしていっていただければありがたく思います。

 また、消防団員等となっておりますので、消防団もそうであるし、また防災拠点運営に当たっては、区民の皆様が体を張って運営してくださっているわけでありますので、その方々への適用拡大というのも今後考えていただければと思います。

 以上で終わります。

○奥村委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 今回の特別区民税に関わる問題、また軽自動車税に関わる問題、それぞれこうした控除は必要なものだと思いますし、国外居住親族の取扱いの見直し、非課税限度額に関わってのものですけれども、これについても、国内であれ、国外であれ、適切に適用していくということが必要なんだというふうに思っています。

 質問としては、住宅ローン控除の部分で、6月4日の企画総務委員会で配られた資料では、一定の要件の下、令和4年末までの入居者を対象とするとなっているので、この一定の要件というのがどういうものなのかということを伺いたいのが1点目です。

 そして、軽自動車税に関わっては、これも同じ資料の中で、重点化等を行った上で適用期限を令和5年度まで延長するとなっていますけれども、この重点化というのは、この特例の対象となる自動車の種類ということについていっているのかどうかという点を確認させていただきたいと思います。

 適用される自動車として、燃料電池自動車とか、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車などが対象となると思いますけれども、ガソリン車の燃料の基準、燃費の基準の達成に応じた軽課がなくなっていたり、クリーンディーゼル車なども外されていたり、結果として、より環境性能に優れた自動車を重点化したということなのかなと思うんですが、その点についての確認もさせていただきたいと思います。

○清水税務課長
 では、まず住宅ローン控除の件でございます。

 控除期間を13年間とする特例の延長に際しての一定の要件の部分でございますけれども、こちらに関しましては、まず令和4年末までに入居した場合、13年間の控除を適用するんですが、それに際しまして、一定の期間に契約した場合という要件がございます。例えば注文住宅の新築ですと、契約期間として令和2年10月から令和3年9月末までに契約した場合、また、建て売り、中古、増改築等に関しましては、契約期間が令和2年12月から令和3年11月末までといったところでございまして、そういった契約期間の要件を満たしていて令和4年末までに入居した場合に関しましては、この特例の延長の対象となるところでございます。

 次に、軽自動車税に関しまして、重点化の部分でございます。

 今回の重点化に関しましては、軽貨物自動車のグリーン化特例の軽課の適用対象を電気軽自動車と天然ガス軽自動車に限定するという部分が重点化の内容となってございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 住宅ローン控除の部分については、先ほども前委員から話がありましたけれども、床面積の基準などについても対象を広げたとか、こういったことは大事なことだと思いますし、コロナ禍でもありますので、さらに対象を広げていくということが必要だというふうに考えます。

 賃貸に対しての配慮がないという点についても課題が残るものと思います。住宅ローン控除の延長自体は住居費用の軽減につながるものですし、グリーン化特例についても環境のためには必要なものだというふうに考えています。ただ、貧困と格差を是正していくためには、消費税そのものを引き下げていくとか、低所得者層への負担増をもたらす住民税のフラット化を改めるなど、大本の税制改革が必要であるというふうに考えています。

 セルフメディケーション税制についても、この適用期限の延長自体は区民にとって税負担が減るものなので、反対するものではないと思いますけれども、そもそもの目的としては、本来病院へ行くべきなのに、軽度な体の不調であれば自分で手当てしていこうというもので、医療保険適用の医薬品の利用を減らして一般医薬品への代替を進めて医療費を削減していこうという方針が大本にあるという点では問題が残るというふうに考えます。

 今回の条例案そのものには反対はしませんけれども、国の方針を根本から変えていく必要があるということを述べて終わります。ありがとうございます。

○瓜生委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第37号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第39号、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は元の席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて企画総務委員会を閉会いたします。

(午後2時9分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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