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令和3年 企画総務委員会(9月30日)

1.開会日時

令和3年9月30日(木)

午後1時30分 開会

午後2時23分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 瓜生 正高

副委員長 墨谷 浩一

委員 中嶋 ひろあき

委員 太田 太

委員 小坂 和輝

委員 渡部 博年

委員 渡部 恵子

委員 奥村 暁子

議長 木村 克一

4.出席説明員

(13人)

山本区長

齊藤副区長

浅沼企画部長

溝口政策企画課長(参事)

糟谷副参事(計画・特命担当)

大久保財政課長

黒川総務部長

山﨑総務課長(参事)

星野職員課長

植木経理課長

北澤防災危機管理室長

菅沼危機管理課長

岡田防災課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

鳴子書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)議案第47号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第48号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第49号 中央区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第57号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約
  • (5)議案第58号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約
  • (6)議案第59号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約
  • (7)議案第60号 朝潮運河護岸上部修景工事(晴海一丁目東側)及びその他工事請負契約
  • (8)議案第61号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築・外構その他工事)請負契約
  • (9)議案第62号 中央区役所本庁舎外壁改修その他工事請負契約の一部変更について

(午後1時30分 開会)

○瓜生委員長
 これより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で経理課長が出席しますので、御了承願います。

 昨日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 続いて、審査方法については、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○黒川総務部長

 1 議案第47号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第48号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第49号 中央区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第57号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約

 5 議案第58号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約

 6 議案第59号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約

 7 議案第60号 朝潮運河護岸上部修景工事(晴海一丁目東側)及びその他工事請負契約

 8 議案第61号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築・外構その他工事)請負契約

 9 議案第62号 中央区役所本庁舎外壁改修その他工事請負契約の一部変更について

以上9件報告

○瓜生委員長
 次に、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時36分です。自由民主党さん44分、かがやき中央さん28分、公明党さん28分、区民の風さん28分、新風会さん28分、日本共産党さん28分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小坂委員
 では、それぞれによろしくお願い申し上げます。

 先日は大変重要な補正予算の審議もありましたけれども、これも物すごく重要な条例案件を出していただいております。ありがとうございます。

 では、入らせていただきますが、まず契約のほうで、それぞれちょっとだけ確認をさせてください。契約金額の妥当性なり、契約の相手方の妥当性なりを検討するために教えていただければと思います。

 まず、ほっとプラザはるみに関して、この設計図は議会に出していただいていましたか。住民の合意形成が問題だった議案であるので、そのあたりを教えていただければと思います。また、中央区が引き続き運営するのか、第三者が運営するのか、完成後の運営主体等を教えていただければと思います。

 次に、朝潮運河護岸上部の修景工事ということですけれども、そもそも令和3年度当初予算で計上されているのは1億2,750万円となっているところが、今回の契約額は2億9,150万円ということで差があるわけです。護岸ですから、本来なら東京都がすべき工事です。東京都の負担の割合等々も含め、この差について教えていただければと思います。

 3点目は、本の森ちゅうおうです。建築工事の契約をしておきながら、外構の工事ということですが、そもそも外構は建物の工事に含まれているのが当然ではないか、なぜ今頃これだけ急に追加になったのか、私は理解できないんです。建築というからには、全ての設計図の建築がそのときに契約されるべきものなのに、ずれて、このように契約を出してきている理由を教えてください。

 最後の本庁舎のところでは、説明に書いてありますけれども、設計数量を上回ったことに伴い、契約金額を変更する必要があると。そもそも設計においては多額な調査設計費用がかけられた上での話でありますけれども、では、設計数量を上回った、どれぐらいを想定していて、それをどれだけ上回ったのか。そもそも調査設計するときに、ちゃんとした量を把握できないのか。私は建築の素人ですから、そのあたりを教えていただければと思います。

○浅沼企画部長
 ほっとプラザはるみについて、私のほうからお答えをさせていただきます。

 ほっとプラザはるみのリニューアルに当たりましては、新たなコミュニティの場とするということで、改修方針等につきましては、本委員会にもお示しし、説明をさせていただいたところでございます。また、その後、ワークショップ等を通じて区民の皆様からも御意見をいただきまして、改めてその結果を地域のまちづくり協議会等でもお示しさせていただいてございますけれども、リニューアルの設計、施設の設計の詳細なものについては、これまでも議会の委員会等にお示しをしたことはないかと思っております。あくまでも設計の方針、区民の皆さんが集える場であるとか、運動ができる場であるとか、そういうものを整備しますというものにつきましては、委員会にもお示しをさせていただいているというふうに記憶しているところでございます。

○糟谷副参事(計画・特命担当)
 ほっとプラザはるみの運営に関する御質問については、私からお答えをさせていただきます。

 運営形態をどうするのか等も含めて、運営方法については所管が異なるように認識しているんですけれども、運営方法は年度内に決める方向で検討しているように聞いております。

 以上でございます。

○大久保財政課長
 私からは、朝潮運河護岸上部修景工事の経費について、予算額と今回の契約額の差について御説明させていただきます。

 恐らく委員のお話は、予算書に記載のある1億2,750万円という数字を捉えておっしゃっていただいているかと思いますけれども、今回のこの工事につきましては、令和3年度、令和4年度の2か年工事となってございまして、当初予算書の181ページにも記載がございますが、こちらは令和4年度の予定額として債務負担行為を計上させていただいてございます。ですので、令和3年度、単年度の予算ですと1億2,750万円の予算化をさせていただいておりますけれども、令和4年度も含めたトータルとしまして、工事費は全体で3億円を超える金額の予算を既に計上させていただいております。この契約の範囲内で、今回、議案として提出しているところでございます。

 なお、東京都の役割との差額、金額については、今、私どもは資料を持ち合わせてございませんけれども、これは東京都との協定に基づきまして、東京都が護岸を工事した後に区が工事をしますと、時間的にかなり無駄なことがございます。そうしたことから、今回、東京都で行うべき部分も一括して区で施工いたしまして、東京都が本来行うべき部分については、工事期間終了後に東京都から、その適正な額について、しっかりお金を頂くという取決めとなっておりますので、そういった運用をしてございます。

 以上でございます。

○植木経理課長
 私のほうから、本の森ちゅうおうと本庁舎の外壁改修の2点についてお答えいたします。

 まず、本の森ちゅうおうの外構工事の関係ですけれども、建物工事と外構工事をそれぞれ別というか、建物工事を行った上で外構工事のほうを発注するというのは、従前、中央区において行われている手法でございまして、外構工事そのものは、通常、それほど大きな金額にならないという前提がございます。それから、随意契約という部分につきましても、実際に施設の建物建設あるいは電気・機械設備の工事を行う業者に行っていただくということが、経費的な面からもいろいろ有利であるということで、通常、外構工事につきましては、建物工事などが決まった業者に後ほど工事をお願いするという形になっているところでございます。

 それから、本庁舎の外壁改修についてです。

 まず、変更についてですが、一番大きな要素といたしましては、設計時と実際に工事を行い、調査した結果、磁器のタイル、壁にタイルが貼り付けてあると思うんですけれども、これの浮きというんですか、要は剥がれそうになったような形で浮いてしまった部分の補修の数量の増が最も大きな変更要素となっております。具体的に、設計時においては、おおむね2万6,700か所の数量で予定していたところ、施工時に改めて現場を確認しながら行ってきたところ、実質3万5,000余の箇所が必要になるというようなことが分かりまして、この部分の増加を見込んだところでございます。当初分からなかったのかというところですけれども、当然ながら、調査をしながら計画をしているところですので、それに合わせて少し予測の数を見ながらという乗せ方はしているんですけれども、また、その後における劣化等、原因等、直接は分からないですが、大きく数字が変わってしまったところでございます。

 答弁は以上です。

○小坂委員
 それぞれに丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。

 ほっとプラザはるみに関しては、我々も建物の額が妥当かどうかという判断をするのであれば、やはり議員のほうも設計図までは見られるという認識でよろしいですか。というのは、ほっとプラザはるみにおいては、温浴施設から普通の会館に替えるわけです。ということは、温浴施設でそのときには必要だった浄水の施設の保管庫が2か所あるんです。それが要らなくなって、そこも使える部屋になるので、そういう大きな変更があるので、我々としては、そこまで知りたいわけです。そういうところは見られるということでいいのかどうか、そのあたり、御答弁いただければと思います。

○瓜生委員長
 小坂委員、すみません。今の発言は契約の範疇の話を超えてしまっているので、その中で方向性を変えてください。

○小坂委員
 分かりました。また、次回の企画総務委員会でお伺いする形で、分かりました。

 朝潮運河の件は、東京都とのやり取りについて理解しました。前回の企画総務委員会でも、どう分担していくかという話はあったので、こういうところをぜひともうまく分担されるように御努力をよろしくお願い申し上げます。

 本の森ちゅうおうに関しましては、分かりました。ただ、そういうものは一括でやらないものなのかなというのは、ちょっとまだ引っかかるところはありますけれども、その辺はまた、こちらも勉強させていただきます。

 本庁舎の外壁改修で1万か所見落としがあったと、別の言い方をすれば、そうなんですが、今、外から写真とかを撮って、デジタルの技術があれば、これぐらい分からないのかなというのはちょっと思うところであります。人工衛星から下まで見えるじゃないですか。そのぐらいのデジタル技術はあるわけなので、今後、あまり誤差が生じないように、よろしくお願いします。ただ、私は建築畑の人間ではないので、すみません。そのあたりは素人の感覚です。

 では、次に移らせていただきます。

 最も重要な論点なんですけれども、デジタル社会とか、デジタル庁とかという話のための条例改正ということで、すごく重要であります。新公会計制度の導入が区政の大きな改革だったと思うんですけれども、それに次ぐ今回のデジタルトランスフォーメーションかと思います。新しい日常も含めたデジタル化に一歩足を踏み入れる条例改正と考えるところです。

 この3つの条例改正による影響なり、インパクトなりをどのようにお考えか教えてください。

○山﨑総務課長(参事)
 今回の条例改正につきましては、新旧対照表、本日の資料を御覧いただければお分かりになるとおり、まず、デジタル庁が開設されたというところで、所管が総務省から内閣府になったということです。情報連携ネットワークの修正の通知を内閣総理大臣宛てにするというところですので、従前の取扱いと何も変わってございません。通知先が内閣総理大臣に変わったということだけの改正となってございます。

 また、それ以外の規定の号ずれの改正でございますけれども、マイナンバー法の第19条のところで号が1つ増えましたので、それに伴って1号ずれたというところで、本区の条例においては、今までの取扱いと何ら変わるものではございません。今、おっしゃったように、デジタル改革関連法案の云々というところで言えば、申し訳ございませんけれども、本条例においては、そういう規定整備の範疇にとどまる改正だというところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 まさに、この9月1日にデジタル庁ができて、中央区のデジタルトランスフォーメーションがデジタル庁とのやり取りで進んでいくという大変大きな条例改正と認識するところであります。

 今後、区はデジタル庁とやり取りしていくわけでございますけれども、これをきっかけとして、デジタル庁から、いつまでにこれをしなさいとか、その期限とか、そういうことを言われる業務内容は生じるのでしょうか。

○山﨑総務課長(参事)
 先ほど申し上げたとおり、手続的には今までと変わりません。国の所管官庁、デジタル庁ができたということで、これまでの総務省からデジタル庁に事務が移ったというところですので、現状においてのマイナンバーに関する取組というところはこれまでどおり、国からのマイナンバーの活用等の通知が、総務省からあったものがデジタル庁からになるというところでございまして、そういう取扱いというのは国と区の関係においても変わらずに、これまでどおりの関係性の中でやっていくというところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 ちょっと戻って教えてほしいんですけれども、そうしたら、なぜ国は総務省からデジタル庁に変えたんでしょうか。

○瓜生委員長
 小坂委員、すみません。議案の内容から逸脱してきていますので、収まる内容で、この議案に対する質疑をしていただきますよう協力してください。

○小坂委員
 すみません。

 デジタル庁に変えたのは、もう御存じのとおり、言わんでもいいんですけれども、省庁間の壁を越えるために、デジタル庁で内閣府、総理大臣がやれというようなことで、国も本気でデジタルトランスフォーメーション、単にデジタルフォーメーションではなくて、トランスを入れてきた、大変革をしていくということで取り組んでいくという国に我々も従っていく必要があろうかと存じます。

 そこからすると、今後、デジタル庁から、基幹システムの17業務システムをいつまでに国全体で統一の仕様にしていくかという期限が令和7年に指定されたりとか、今回、943事業でしたか、当然、区も押印廃止をして、決裁文書も効率化していくというところであったり、マイナンバーカードを普及させていくということ、そして中央区のほうもCSIRTができて、セキュリティをきちんとしていくというふうなところで、まさに国の第一歩と歩調を合わせて今回の条例改正が進んでいくよう期待したいと思っているところであります。

 番号法のところが出て、マイナンバーのことをおっしゃいましたけれども、今、普及率はどれぐらいになっているのでしょうか。

 また、押印廃止に伴う条例改正の議案が3つ目にありましたが、資料に宣誓書の内容が記載されていて、宣誓書、私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います、私は、地方自治及び教育の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います、と書かれた後に、年月日が書かれて、そして氏名があって、その下に印を押すというふうになっておりますが、この印がなくなる。そうしたら、年月日と氏名のところは自署で行うのか、パソコンの印刷で行うのか、ここはとても大事だと思うんですけれども、どのようにお考えか教えてください。

○瓜生委員長
 小坂委員、質問の重要性はよく分かるんですけれども、今、この委員会に提出されている条例案件の妥当性を審議するところで、深く入り過ぎて方向性がちょっとずれてきているのかなというのがあります。

○小坂委員
 答えられないですか。

○瓜生委員長
 理事者の方いかがでしょうか。

○星野職員課長
 服務の宣誓の際の年月日と氏名の自署のところでございます。

 今回の条例改正につきましては、あくまで署名するところにつきましては、このまま生きるところではあるんですけれども、押印するというところを廃止するということでございまして、当然、年月日ですとか、氏名については、日付を記入していただきますし、署名をしていただくというようなことになりますので、この形は同じままでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 これは物すごく大切な宣誓書だったので、全文読ませていただいたんです。押印がなくなるわけだけれども、自署は残るということでした。本当にこの条例改正で、押印をなくしていいかという話なんです。ここに関して、これは区民と理事者とか公務員の方々との約束、契約ですよね。契約の場合は押印はなくさないというのが、9月の企画総務委員会でおっしゃっていたことなんです。これはなくしても大丈夫でしょうか。そのあたりがちょっと引っかかったもので、大事な契約なので伺います。

○星野職員課長
 今回の条例改正についてですけれども、まず、国につきましては、押印だけではなくて、署名も廃止しております。中央区においては、署名をしていただく形になりますけれども、国においては、署名自体も、今回、令和3年4月1日付でなくしております。

 実際、宣誓ということですので、中央区におきましては、当然、例えば新規採用の職員に、区長を前にして、これを読み上げていただいて署名をしていただくというような形を取っておりますので、押印自体はなくても、本人の署名があれば、それで正式に公務員としての自覚をしていただいているというような認識をしているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 最も大切な署名だと思われますので、それに関して、やや心配なところがあったもので、お伺いしましたけれども、御答弁いただきましたように、区長の前でそのような儀式があって、そして自署すると。自署があれば、本来、判こは要らないと私も考えるものではありますけれども、そのように手続が厳正になされ、そして、それが実行されていく、執行されていくということで安心いたしました。

 もう少しデジタル庁関連は深掘りしたかったところではありますけれども、まずは第一歩ということで、お聞きいたしました。続きは、また企画総務委員会なり、決算・予算特別委員会で議論させていただきます。

 では、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○奥村委員
 それでは、初めに、議案第47号と議案第48号に関わって何点か質問をさせていただきます。

 9月8日の企画総務委員会に提出されている資料の中で、議案第47号についてですけれども、区が特定個人情報の外部連携に係る情報提供等の記録の訂正請求に応じた場合に、総務大臣から内閣総理大臣に通知先を変更するということですけれども、情報提供等の記録の訂正請求に応じるというのは、どういうケースがあるのかということについて伺いたいと思います。

 あわせて、議案第48号のほうでは、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とするという規定が新たに法律のほうで盛り込まれたということですけれども、使用者間で情報共有するということについての問題点というものを何か考えておられるかということと、転職時等の等というのは、ほかにどういうケースがあるのかということについて御答弁いただきたいと思います。

○山﨑総務課長(参事)
 訂正請求でございます。これにつきましては、名前の誤字ですとか、生年月日等の間違いですとか、あるいはネットワークのシステム上の入力ミスですとかが考えられます。戸籍等のデジタル化等を各自治体が行っている中で、そういったミス等があって、本人が請求したときに、字が違う、あるいは旧字体だったものが新字体になっているとか、そういうことが分かって、戸籍どおりの名前ですとか、住民票どおりの名前に訂正するというようなケースというのは結構あります。仮にそういったことが判明して、御本人から、これは本当はこういうものだということで訂正の請求があったときに、それを区のほうで直した場合には、情報連携ネットワークを管理・運営している内閣総理大臣のほうに、通知をするというところで、今回、担当大臣宛てを内閣総理大臣宛てに変えたところでございます。

 それから、使用者間の話でございます。これは本区の条例には直接関わらないですけれども、転職ですとか、転籍ですとか、それぞれやり取りをするときに、今まではその資料を御本人が新しい職場のほうにお持ちになって、新たに登録とか資料提出するというところは、本人の同意があれば、その会社間でやり取りができて、簡易に、スムーズに行われるというようなことが可能になるということで、デジタル等々の活用をそういった民間の部分にも適用させていくというのが国の考えであろうというふうには考えてございます。

 以上です。

○奥村委員
 本人の同意があった上でということですけれども、本意ではないのに、特定個人情報の提供に同意させられるようなケースもあるのかなとか、そういう点をどう担保していくのかなとか、いろいろと考えるところはあります。こうした個人情報の管理についても、使用者にとってはそれぞれ負担になる部分もあったり、何か行き違いなどがあれば影響があるかなとか、いろいろ思うところはあります。情報の誤送付とか、誤送信とか、そういったこともあるのではないかと思うところです。

 今回の条例改正については、直接は通知先を変えていくということであったり、号ずれということなので、条例のほうで号がずれているものをそのままにしておくと、そういう措置も現実的にはできないと思うので、やむを得ない対応、必要な対応ということになってくるんだと思いますが、この問題については、デジタル関連法についても、マイナンバー制度についても、これまでも問題点をいろいろ指摘してきました。一体に進められる中で、個人情報を大規模に集める手段として、マイナンバー制度の利用も拡大されて、蓄積された個人データを、国や自治体だけではなく、民間企業が活用できるようにしていく。それを政府は成長戦略の柱としているということで、問題も大きいと思っています。

 マイナンバー制度は、国民の所得や資産や社会保障給付などを把握して、国民への徴収の強化、そして社会保障の削減も進めていくことにも使われるものです。また、情報を過度に集中したり、統合したりすることで起こる情報漏えいの問題など、構造上のリスクも高まるというふうに考えます。また、どんな自己情報が集められているのかということを本人自身が知って、不当に使われないようにしていく権利、自己情報のコントロール権、こうした問題も、憲法で守られるプライバシー、守られる権利、基本的人権として考えていかなくてはいけないと考え、このデジタル関連法、マイナンバー制度については問題点が多いと考えているということは一言述べさせていただきたいと思います。

 続いて、契約案件に質問を移しますが、1者入札をどうなくしていくかということで、過去にも企画総務委員会の中では何回か質疑させていただきました。今回、申込者は複数いたけれども、辞退者が出て1者のみの入札となったのが議案第59号のほっとプラザはるみの電気設備工事、1者入札とはならなかったものの、ほっとプラザはるみの機械設備工事と朝潮運河工事でも辞退者が出ているということです。それぞれ辞退の理由について伺いたいと思います。

○植木経理課長
 契約議案においての、それぞれ参加業者の辞退の理由ということでお答えいたします。

 まず、ほっとプラザはるみの大規模改修、機械設備工事です。こちらにつきましては、現場対応の工事部員が不足のために対応できないというふうに聞いております。

 次に、同じく電気設備工事についてですが、こういう工事の際に専門の技術者の配置等が必要になるんですけれども、こちらの者がこの契約に関して配置できなくなったという理由でございます。

 次に、朝潮運河の護岸工事についてですけれども、こちらについては、参加の申込み後に金額の積算をしたところ、予定価格の超過が見込まれるということで辞退されたということでございます。

 以上です。

○奥村委員
 これまでも、震災の復興ですとか、オリパラの需要などで技術者の不足によって辞退するケースが多いということは聞いていました。それと、予定価格を超過してしまうということも度々あるように以前も伺っています。

 予定価格を超えてしまうという点については、どの部分がどの程度超えてしまったのかという金額について分析していくことが、価格を見直していく、辞退者をなくしていくという改善につながるのではないかと考えています。辞退してしまう事業者からは、その内訳、どの部分というものは示されないので、なかなか難しいということも以前御答弁であったんですけれども、その点について開示してもらうような検討も進めていくべきだと思うんです。そのあたりはどういうふうに検討されているかということも伺いたいと思います。

 技術者の不足という部分についても、なかなか技術者の数が増やせないという中であれば、決まっている数の技術者の中で、事業者側としては、どういった工事の入札に応募していくか取捨選択することになると思うんですけれども、そうした中で、一度応募しても取り消すとか、そういうこともあると思うんです。事業者にとって、民間の工事よりも中央区の工事を選んで、ぜひ応募したい、区の工事を受注したいと思わせるような、何かモチベーションにつながる工夫ということも、辞退者をなくしていくとか、1者入札をなくしていくということに必要だと思うんですけれども、そうした工夫ということについて、お考えがあれば、お示しいただきたいと思います。

 区としても、これまでもいろいろ辞退者が出ないような改善策を図られてきたということでした。辞退者が出ないように、年間の発注の工事予定表を四半期ではなく月単位に変えるとか、技術者についても、一旦配置した後でも、同じようなスキルがあれば変更を可能にするとか、いろいろ取り組んできたということも聞いていますけれども、それでも、年間大体20%前後、1者入札があるという状況が続いていると思います。こうした状況を改善していくために、第三者委員会である入札監視委員会を年2回程度開催されているということですけれども、こうした中では、どういう意見が出ているのか、何か改善策とか、具体的な提案などがされているようであれば、お示しいただきたいと思います。

○植木経理課長
 1者入札の件でございます。

 中央区におきましては、応募の際に2者以上が参加ということになりました場合は、御承知のとおり、辞退等がありまして1者となった場合でも、競争性自体は確保しているものという認識で応札を認めているところでございます。この辺の理由についてですけれども、そもそも辞退理由を区のほうに伝える、ないし知らせること自体が、特に義務ではないというところもございます。先ほど申し上げたような辞退理由についても、調達システム上では、辞退の際に、こういった理由も入れていただくような欄はつくっているんですけれども、入力されない業者もいらっしゃいまして、そういったところについては個別に把握させていただいてはいるところでございます。ですので、辞退理由の詳細、また、その分析につきましては、それこそ事業者の御対応の部分になりますので、お示しいただくというのも、なかなか難しいところではないかなと考えるところです。

 ただ、当然ながら、入札参加事業者が多い状態で入札されるということが望ましいというところについては、当然のことと思っておりますので、工夫等につきましては、再三委員会等でお話ししている工夫を既に行ってきているところでありますけれども、今後また、事業者や建築の主管課とも相談しながら、効果的な方法がないかということで検討していきたいと考えております。

 また、入札監視委員会についてですけれども、入札監視委員会の中で、特に1者応札の部分で何か御意見等をいただいたというのは、私が記憶や承知している範囲の中ではなかったと思います。

 答弁は以上です。

○奥村委員
 確認ですが、入札監視委員会というのは、弁護士とか、会計士の方が入っていたかなと思うんですけれども、それ以外のメンバーはどういう方々なのかということを確認させてください。

 個別に辞退の理由を聞き取っているケースもあるということですけれども、その理由を示すということ自体は、事業者側に対して義務として課しているものではないので、難しいということですが、協力ベースでも、何で辞退されたんですかとか、そういうデータを少しずつ積み上げていくことでも何か解決につながるものもあるのかなと思うので、地道な努力になると思うんですけれども、ぜひそういったこともしていただきたいというふうに思いますので、その点は要望させていただきます。

○植木経理課長
 入札監視委員会の委員についてということですけれども、現在、3名の方がいらっしゃいます。学識経験者の中からということですが、現状では弁護士資格を持たれている方、それから公認会計士の資格を持たれている方、あと1名が建築系の大学の教授、学者の方で、この3名で構成しているところでございます。

 答弁は以上です。

○奥村委員
 できるだけ応募する事業者を増やしていただいて、公正な、適切な工事が進むようにしていただきたいというふうに思っています。区の工事を選んでもらえるようにしていくということは大事ですけれども、むやみに金額を上げるというわけにもいきませんし、そもそも基準がありますから難しいと思いますけれども、ぜひ今後も工夫していただきたいということを要望して質問を終わります。

○瓜生委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第47号、中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第48号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第49号、中央区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第57号、中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第58号、中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第59号、中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第60号、朝潮運河護岸上部修景工事(晴海一丁目東側)及びその他工事請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第61号、中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築・外構その他工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第62号、中央区役所本庁舎外壁改修その他工事請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて企画総務委員会を閉会いたします。

(午後2時23分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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