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令和4年 企画総務委員会(3月8日)

1.開会日時

令和4年3月8日(火)

午後1時30分 開会

午後2時10分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 瓜生 正高

副委員長 墨谷 浩一

委員 太田 太

委員 小坂 和輝

委員 渡部 博年

委員 渡部 恵子

委員 奥村 暁子

議長 木村 克一

4.欠席

(1人)

委員 中嶋 ひろあき

5.出席説明員

(12人)

山本区長

齊藤副区長

浅沼企画部長

溝口政策企画課長(参事)

糟谷副参事(計画・特命担当)

大久保財政課長

黒川総務部長

山﨑総務課長(参事)

星野職員課長

北澤防災危機管理室長

菅沼危機管理課長

岡田防災課長

6.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

鳴子書記

桝谷書記

7.議題

  • (1) 議案第8号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  • (2) 議案第9号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○瓜生委員長
 これより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、中嶋委員は欠席いたします。

 去る3月1日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○黒川総務部長

 1 議案第8号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第9号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○瓜生委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分です。自民党・新青会さん44分、かがやき中央さん28分、公明党さん28分、区民の風さん28分、新風会さん28分、日本共産党さん28分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小坂委員
 今回も、非常に重要な条例改正というところであります。

 まず、議案第8号、個人情報保護の条例改正ということでありますけれども、ICT化が進み、情報化基本方針が進んでいくという中で、セキュリティをどうしていくか。そのセキュリティの核となるのは個人情報だということで、それに触れる大変重要な条例改正と認識するところであります。

 昨年9月にも同様な個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例が提案され、それも、デジタル庁設置法ができたということに伴うものでございますけれども、今回はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行ということであり、そこで、重要な2つの法律がなぜか廃止されて、個人情報の保護に関する法律に一元化されたということであってという流れのものでありますけれども、要は、知りたいのは、区が提案されている立法趣旨はどういうところにあるのか、もう一度分かりやすく説明していただければと思います。これが1点目です。

 次に、議案第9号、こちらもまた大変重要な条例改正でありますが、まさに産み育てやすい中央区をつくるという意思の下、このように出生サポートの休暇制度も入れていくというものだと考えるところでありますけれども、同じく、この条例の提案をされた立法趣旨はどのようなところにあるのか、改めて教えていただければと考えます。よろしくお願いします。

○山﨑総務課長(参事)
 今回の提案でございますけれども、先ほど総務部長のほうからも御説明させていただきましたが、デジタル改革関連法案の施行に伴いましてというところで、この法律の施行自体は、基本的に、国、民間の機関の施行日、それから地方公共団体の施行日ということで施行日が分かれてございます。国及び民間関連機関については、この4月から施行されるということで、それに伴いまして、国等の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、それから独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、これらが個人情報保護法に一本化されるというところでございます。そうした関係性で、本区のほうで用語の定義の中で引いております各法律を個人情報保護法に一本化するということで、規定を改めるところでございます。

 以上でございます。

○星野職員課長
 出生サポート休暇の新設の目的、趣旨等でございます。

 令和2年5月に閣議決定されました少子化社会対策大綱におきまして、不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備の推進が掲げられまして、民間企業におきましては、取組を促進するため、各種施策が講じられていますけれども、国や地方公共団体については、されていなかったということが1点ございます。こうしたことから、今、この時代におきましては、不妊治療を受けやすい職場環境の整備自体が社会全体の要請であるというところから、本区におきましても、職員が不妊治療を受けやすい職場環境の整備が必要ということで、今回、条例を改正させていただくことになったところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれにありがとうございます。

 まず、個人情報保護条例に関してですけれども、なぜわざわざ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律を廃止する必要性があったのか。そして、なぜこの個人情報の保護に関する法律に一元化する必要があったのか。大変基本的なところではございますけれども、分かりやすく教えていただければと思います。

 それと、働きやすい職場環境をつくっていくということでの出生サポートの条例改正だということでありますけれども、現状は、区の職場も、不妊治療に対してなかなか厳しい環境であるのか。皆さんは、これをどのように乗り越えて今までやってこられたのか現場の様子などを教えていただき、それが今回の条例改正によって、どのように改善していくと考えられるのか、そのあたりの現場感を教えていただければと思います。

○山﨑総務課長(参事)
 今回のデジタル関係の法律の改正の目的でございますけれども、こちらに関しましては、個人情報保護とデータ流通の両立強化というのが国のほうで基本的な目的としてなされております。それともう一個、国際的な制度的調和ということで、これは欧米、EUをはじめとする一般データ保護の原則というところでございまして、いわゆる個人情報の取扱いの厳格性が求められてくるという観点から、国のほうにおいても、今、個人情報の保護という観点から見ると、国・地方自治体、それから各行政機関、そして民間というふうにばらばらな規定がなされておりますので、これを一本化していく。共通ルールを規定した上で個人情報の保護を図っていく。あわせて、匿名性のあるものについては、データの流通化を図り、基本的には社会のそうしたデータに伴う効率性あるいはデジタル化への強化といいますか、データ情報化に貢献していくといった観点からの部分での改正であると認識しているところでございます。

 今回、区の条例のほうは、そういったところから、国の機関と独立行政法人の機関に関する個人情報保護に関する法律が廃止されたということに伴う規定整備でございますので、現在の区の個人情報保護条例上においては、基本的に何ら変更するところはないところでございます。

 以上です。

○星野職員課長
 不妊治療の出生サポート休暇ができる前、今の状況での不妊治療をされている方の現場感といいますか、今まで毎年、職員の異動のために、全部の所属長とヒアリングをいたしております。そういった中で、所属長にお話をされている方については、一定程度人数等も把握しております。なかなか言い出しにくい部分もあるかと思うんですけれども、過去においても、不妊治療されているので、できましたら、休みやすい職場と言いますか、そういった職場への異動を希望したいとかというような職員もいました。来年度に向けての人事異動のヒアリングをした際には、所属長から3名の女性の方が、今、不妊治療をされているというお話をお聞きしているところです。

 ただ、実際、治療をされていても所属長に言っていない方もいると思いますので、今回、こうした休暇ができるということで、何名かの方々からは、またそういう情報を所属長から聞くことがあるかなというふうに考えるところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 具体的になってきたので、ちょっとだけ第9号のほうに注力させていただきますけれども、所属長に言ったり言わなかったりという現状から、この条例改正によって、みんな安心して所属長に、不妊治療を受けますから休ませてくださいということを、会計年度任用職員を含め、広く言い出せる環境ができるというふうに、この条例改正は、その点ですごく画期的な変革をもたらすというふうに考えていいですか。

○星野職員課長
 プライベートで、なかなかお話をしづらいという方もいらっしゃいますし、あえて言いたくないという方もいらっしゃると思いますので、実際にプライバシーに配慮しております。所属長以外の方ですと、時間外勤務とか、休暇の登録をする職員、庶務の担当者がいるんですが、その方以外には知られないよう、確実にプライバシーが守れるような形を、明確にそういった形でやることによって、かつ、こういった制度がありますということをしっかり周知することによって、一定程度、休暇を取りたいという方が増えるというふうに認識しているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 プライバシーに関しては、きちんと守られていくというような感じでいいですか。

○星野職員課長
 これからこういった制度の周知等もしていくわけですけれども、そういった中で、プライバシーの配慮等も啓発していきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○小坂委員
 なかなか男女とも言い出しづらいものでもあるものの、このように規定が整備されて、安心して自身の治療をすることができるということで大変理解しました。なかなかつらい、長い道のりの治療かとは思いますけれども、職員の皆様が休暇を取りやすくなっていくことを願っております。ありがとうございます。

 次に、個人情報保護のほうに戻りますけれども、この条例改正といいますか、あまり何らの変化もなく、単なる項ずれぐらいで、影響はないというようなものでよいのか、どのようなインパクトがあるのかがちょっと見えないんです。

 1つには、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律と、今回用いる個人情報の保護に関する法律が同じレベルに個人情報を保護してくれるものなのか、そのあたりはどのようにお感じでしょうか。

○山﨑総務課長(参事)
 今、委員がおっしゃったこととすれば、法的な関係の部分でございますけれども、新旧対照表がお手元にあると思いますが、今回の条例改正はあくまでも定義規定でございますので、区のほうで個人情報保護条例を施行するに当たって、各用語の定義を行っております。その定義の基となっている法律がどの法律かというところで、これまで独立行政法人であったり、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律を引っ張って、ここに基づくものですと言っている部分でございます。今回、法律改正において、個人情報保護法に一本化されますけれども、その条文は何ら変更されておりませんので、そういった意味では、区の個人情報保護条例上は何の影響もないところでございます。

 また、委員がおっしゃっている法律上の部分についても、先ほど申し上げたとおり、今回の法律に関しましては、個人情報保護に関して、共通ルールをつくって一本化していくという国の方針の下に法改正が行われたものでございますので、そういった観点から、特段重いとか軽いとか、そういう部分の論点はないというふうに考えてございます。

 以上です。

○小坂委員
 ちなみに、この改正に当たっては、個人情報保護審議会など、区の審議会の意見や審議委員の意見はお聞きになられたんでしょうか。

○山﨑総務課長(参事)
 先ほど申し上げたとおり、これは規定の整備でございます。法律が4月1日付で廃止されますので、それに伴いまして個人情報保護法に文言を改正するというものでございますので、特に審議会にかける必要性のないものだというふうに考えてございます。

 以上です。

○小坂委員
 すみません。しつこくお伺いするのは、私は、これによって個人情報の保護の在り方、ありようが変わっていくのではないかと危惧をするから、述べております。

 この一連のやり方ですよ。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が基となって、変わるわけであり、それによって個人情報の保護がやや難しくなるのではないかという懸念をするところであって、それは当然ですよね。デジタルで個人情報をやり取りするのが増えてくるわけだから、その規制を緩くしておいたほうが、デジタルで個人情報を渡しやすい、移しやすい、そういうことができるからこそ、データヘルス計画など、そういう計画も進めることが我が区もできてきているわけであります。そこからすると、何らかの個人情報の守りが弱くなるのではないかというふうに考えるわけです。

 具体的に、改正される部分、個人情報の規定自体が改正されていますよね。第2条第2項イの中であって、2項というのは、個人情報とは何かということの規定が変えられるわけです。また、もう一つ変えられる部分、規定第2条というのは、用語を定義する条文であり、その5号、事業者です。事業者というものが、今まで独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律で規定していた事業者から、個人情報の保護に関する法律に規定される事業者に変わってしまったわけです。これによる何らかのリスクは本当に生じないでしょうか。

○山﨑総務課長(参事)
 全く変わりません。

 いま一度きちんと法律をお読みいただきたいと思いますけれども、今回の法律改正によって、ここの条例上、引用している部分は、まず第2条第2項イでございますが、個人識別符号とは何かというところの引用を示しているところでございますので、ここに関して、条文上、何の変更もございません。

 また、独立行政法人等というところの引用で、それは一体どういう組織なのかというところでの法律を引いております。それは個人情報保護法で定めている独立行政法人と何ら変更しているものでもございませんので、今回の条例改正に基づきまして、法律名が改正されたとしても、現在の中央区個人情報保護条例上、何の影響も受けないというふうに考えてございます。

 以上です。

○小坂委員
 この一連の法律によって、個人情報の守られ方が変わってくるのではないかと思います。もし区民の皆様が個人情報の保護をしたい、自分の個人情報は他人、企業に渡してほしくないと言った場合、今までなら、それが通ってきたけれども、今回の条例改正によって、それが通らなくなるのではないかというふうに考えるところであります。

 また、自分の個人情報を誰が見たかということに関しても、それを誰が見たかということを知るすべがなくなるかもしれないということも起こってくる可能性があるわけで、自分の個人情報が誰に見られているかという履歴とか、大変大事なものを示されなくてもいいというふうに変わっていくのではないかというふうに大変危惧するところでありますけれども、そういうことは起こらないというふうに考えてよろしいですか。

○瓜生委員長
 すみません。小坂委員、質問の要旨が複数回重なっております。今の質疑のほうも堂々巡りになってしまいますので、あまり重なった質問だと、理事者の方も同じような答えしか出てきません。観点を変えられるか、今の質問はどうされますか。

○小坂委員
 この質問の趣旨は、それらが起こらないかどうかということであります。

○瓜生委員長
 端的でいいですか、起こるか起こらないか。

○小坂委員
 ええ。端的に、それが起こるか起こらないか。

○山﨑総務課長(参事)
 今回の改正では、今、委員がおっしゃったような状況になるということは、ございません。あくまでも今回の条例改正は、法律名が一本化されたことによる規定整備、法律名を変更するという規定整備でございますので、そういった懸念等があるということをおっしゃいましたけれども、そういうことはございません。

○小坂委員
 万が一そのようなことが起きた場合は、本区の個人情報保護条例は、国に対して上乗せなり、横出しをすることは可能でしょうか。

○瓜生委員長
 小坂委員、私が事前に言ったように、繰り返しの同じ質疑になっていますから、そうすると返ってくることも同じことで、理事者のほうもちょっと答えづらい部分があると思います。端的にまた述べていただくか、質問の趣旨を変えていただくか、どうしますか。

○小坂委員
 これは要望で終わらせていただきますけれども、どうしても個人情報の保護というものが弱くなるのではないかというふうに懸念されるところであります。それに対抗する措置として、個人情報保護条例のほう、自治体のほうから横出しなり、上乗せをすることで守っていくこともできますので、万が一私が言ったような、自分自身の情報に対して守り切れないというふうな部分があった場合は、そのような対応をしていただけるように、今後、議論していきたいと思います。

 以上で終わります。

○渡部(博)委員
 それでは、個人情報の関係の条例改正については、今の議論で理解する部分はあるんですけれども、いつも、この間もずっと条例改正だとか、いろいろなことがあって、行政の根幹をなす個人情報ということなので、できれば、こういう条例改正、国でいう法改正をするときに、やはり区として、各業務を執行する際に、そういったことの意識を再度周知していただいて、やっていただきたいと思うんですが、その辺はどうでしょうか。

○山﨑総務課長(参事)
 個人情報保護に関しましては、当然、現在の条例がございますので、その枠組みの中できちんと対処していかなければならないということは、新任研修の中でも、情報公開と併せて、きちんと研修等を行っておりますし、係長等の研修の枠組みの中でも、そういった話はさせていただいておりますので、改めてそういう観点も含めて、個人情報等の保護と情報公開も併せて、きちんとした研修等、そういったことを進めてまいりたいと思います。

○渡部(博)委員
 やはり区の職員の方々が一番個人情報を扱っているということなので、そういった研修も含めて、職員の皆さんの日々の業務の中のそういったものの扱いも含めて、しっかり周知をしていただきながら頑張ってやっていただきたいと思います。

 個人情報の市場化の部分については、いろいろあるかもしれませんけれども、そういったことも含めて、区の中でしっかり個人情報を守っていただきたいということをお願いいたしまして、終わります。

○奥村委員
 それでは、議案第9号について、何点か質問をさせていただきたいと思います。

 今、新生児の14人に1人が体外受精で生まれているということで、また、来年から保険適用も始まる中で、不妊治療というのは、より身近な医療になっていくと思います。子供を望む方にとっては、こうしたサポート休暇の制度ができていくということは非常に大事なことであるというふうに思います。

 この休暇の対象となる職員について確認をさせていただきたいと思います。

 中央区の職員の雇用として、カテゴリーが5つあると思うんですけれども、正規職員、再任用・再雇用職員、非常勤職員、人材派遣、業務委託ということになると思います。この中で、この休暇の対象となるカテゴリーはどこになるのかということ、それと、対象となる要件として、勤務日が週3日以上で年121日以上である職員で、かつ6か月以上の任期が定められている職員または6か月以上継続勤務している職員という条件がありますけれども、この条件を満たす職員は何人になるのかということ、正規職員、非正規の職員で、それぞれ人数が分かれば、お示しいただきたいと思います。

 それと、こうしたサポート休暇が今後進められる中では、その後、また出産・育児につながる、育休を取得する人も増えていくというふうに思います。育児休業を取っている方が、2021年10月5日付の決算特別委員会の資料ですと、53人となっていますけれども、こういう人数もさらに増えていくことになると思います。育児休業中のサポート体制などを今後どのように強化していくのかということについて伺いたいと思います。

○星野職員課長
 初めに、対象の職員というところで、当然、人材派遣とか委託につきましては、職員というカテゴリーではございませんので、正規職員と再任用・再雇用職員、会計年度任用職員が対象となります。

 要件で、委員のほうから6か月以上継続というお話があったかと思うんですけれども、週3日以上、月11日以上、年間121日以上勤務している方であれば、こちらはあくまで会計年度任用職員というところですけれども、本区の場合、6か月以上継続という条件はつけておりませんので、取りやすくなっているのかなというふうに考えてございます。こちらにつきましては、今回の条例ではないですけれども、規則を改正しまして、同じように4月1日から、会計年度任用職員についても、日数は、通常であれば5日、人工授精とか顕微授精で10日というような形を想定しているところでございます。

 先ほど育休の人数、去年のというところですけれども、53名という数字でしたが、令和4年3月1日時点で、産休の職員が11名おります。育児休業の職員が66名というような形になってございまして、過去5年ぐらい前から見ると1.5倍から2倍近くまで増えているかなというところでございます。当然、育児休業に入ると、職場にその方がいなくなってしまうというところで、派遣ですとか、昨年から始めているんですけれども、任期付きの育休代替職員、こちらにつきましては、正規職員と同じようにフルで働ける、また時間外等も対応できるということで、今、8名ぐらいが実際に入っているところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 産休を取る方も、育休を取る方も非常に増えているということで、これ自体、本当にとてもよいことだと思います。今後、このサポート休暇で、この人数もまたさらに増えてくるということも考えられると思います。急激に倍増するとか、そういうことではなくとも、やはりじわじわと、出産へのサポートをしていく、出産する方をちゃんと増やしていこう、子供自体を増やしていこうというのが趣旨なわけですから、当然、産休や育休も増えていくんだと思うので、ぜひきちんとサポートしていただきたいと思います。

 任期付きの育休の代替職員8名、あと人材派遣もいるということですけれども、決算特別委員会の資料だと、育児休業の対応としての人材派遣は、去年10月5日時点で8人となっています。これもまた、現在はもっと人数が増えているということなのかという点と、こうした任期付きの育休代替職員、人材派遣などでは担い切れない仕事もあると思うんです。お休みされている方の仕事の専門性とか経験などで、いろいろ日々の仕事に当たっているという中で、こういう方たちだけでは担えないようなこともあるかなと思うので、前からずっと要望していますけれども、正規の職員も今後しっかりと採用していくということも必要だと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

○星野職員課長
 昨年10月の時点での派遣の人数が8名、そのときいたというところですけれども、申し訳ないです、現時点で実際に派遣が何名いるかは把握しておりませんが、人数が増えていることを考えると、通常、育児休業に入ったときにつけるという形を取っておりますので、同じように8名から10名ぐらい今いるのかなというふうには考えております。

 任期付きの採用ですけれども、今、こちらは年2回ほど採用しておりまして、そういう方が出たときに、基本的には、正規と全く同じような形で仕事をしていただくということで、自ら考えて、しっかりと仕事をしていただくということをお願いしております。

 正規職員の人数ですけれども、今、育休者は若い方が増えているということで、そういった形での正規がどのくらい増えているかというところですが、何名かはそういう方が発生するだろうという考えの下に、余裕というか、そういった分を想定した上で、専門職の職場などですと、正規を入れておいたほうがいいだろうということを考えてはおります。ただ、そのときの事情で採用してしまうと、40年近く雇用するということでありますので、その時点時点でのしっかりした考え方の下に採用を続けたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○奥村委員
 ぜひ状況も見ながら、職員体制をしっかり取っていただいて、区民に対してのいろいろなサービスに影響がないようにしていただきたいということを要望させていただいて、終わります。

○瓜生委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第8号、中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第9号、中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて企画総務委員会を閉会いたします。

(午後2時10分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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