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令和5年 福祉保健委員会(3月1日)

1.開会日時

令和5年3月1日(水)

午後1時30分 開会

午後2時24分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 瓜生 正高

副委員長 太田 太

委員 礒野 忠

委員 田中 耕太郎

委員 中島 賢治

委員 高橋 まきこ

委員 しらす 夏

議長 木村 克一

4.出席説明員

(15人)

山本区長

齊藤副区長

田中福祉保健部長

植木管理課長

石戸子育て支援課長

古賀保育課長

石井生活支援課長

岡田障害者福祉課長

井山保険年金課長

須貝子ども家庭支援センター所長

北澤高齢者施策推進室長

早川高齢者福祉課長

阿部介護保険課長

渡瀬保健所長

小林生活衛生課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

坂和書記

鳴子書記

6.議題

  • 議案第11号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
  • 議案第20号 中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
  • 議案第21号 中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
  • 議案第22号 中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例
  • 議案第23号 中央区保育の提供等に関する条例の一部を改正する条例
  • 議案第24号 中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
  • 議案第25号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
  • 議案第26号 中央区障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話言語の理解の促進に関する条例
  • 議案第37号 指定管理者の指定について(区立知的障害者グループホーム)
  • 議案第38号 指定管理者の指定について(区立知的障害者生活支援施設)
  • 議案第39号 指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)
  • 議案第40号 指定管理者の指定について(区立新川児童館)
  • 議案第41号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午前1時30分 開会)

○瓜生委員長
 これより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で生活支援課長、障害者福祉課長及び保険年金課長が出席しますので、御了承願います。

 去る2月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○田中福祉保健部長

 1 議案第11号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第20号 中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第21号 中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第22号 中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例(資料4)

 5 議案第23号 中央区保育の提供等に関する条例の一部を改正する条例(資料5)

 6 議案第24号 中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(資料6)

 7 議案第25号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(資料7)

 8 議案第26号 中央区障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話言語の理解の促進に関する条例

 9 議案第37号 指定管理者の指定について(区立知的障害者グループホーム)

 10 議案第38号 指定管理者の指定について(区立知的障害者生活支援施設)

 11 議案第39号 指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)

 12 議案第40号 指定管理者の指定について(区立新川児童館)

 13 議案第41号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料8)

以上13件報告

○瓜生委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時38分です。自由民主党さん92分、公明党さん38分、かがやき中央さん38分、維新の会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○礒野委員
 それでは、私からは、議案第26号、中央区障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話言語の理解の促進に関する条例について質問をさせていただきます。

 こちらは、手話が言語であるということを理解して促進するというお話で、今、御説明をいただきました。健常者の方でも、意思疎通をしっかりするということはとても重要なことで、ふだんの生活からでも、ちゃんと自分が伝えたいこと、また、それをしっかり聞き取ることは大変重要だというふうに考えております。まして障害のある方たちに関しては、なかなかそれをうまくお伝えすることができないというような、とても大きな壁があると思って、大切なことだというふうに考えております。

 そこで、今回、この条例に位置づけた意味をどのように御理解しているのか、また、こちらは今後どういった展開をしていくのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○田中福祉保健部長
 今回、条例の策定に当たりまして、これまで特に手話の部分でいきますと、今年度、東京都のほうで条例を策定したという動きがございました。また、国においては、手話に限らず、あらゆる障害のある方が通常のコミュニケーションを取れるようにといった流れの法整備が行われてきたといったような流れがございます。

 その中で、区といたしましては、そういった意味では、様々な方がコミュニケーションをどう取っていくかという部分については、これまでもいろいろな取組について検討してきたところでございますが、ここで改めて条例に位置づけることで、区の役割、それから区民の方々あるいは事業者の方々の責務を明確にすることで、区が一丸となって、そういった環境づくりに取り組んでいくという思いから、条例の策定をさせていただいたところでございます。

 今後につきましては、特に手話につきましては、まず、例えば区役所の窓口にお越しになったときに、職員がそういったものを基本的な部分で対応できるようにしていく必要もあろうかというふうに考えてございます。また、手話のルールといいますか、そういったものを広く区民の方に知らせていく必要もあろうかというふうに考えてございます。こういったものを徐々に広げていくとともに、できれば、区民の生活の中で手話がより身近なものとなっていくような取組を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

○礒野委員
 ありがとうございました。

 先日の福祉保健委員会でもお話しさせていただいたんですが、コミュニケーションをしっかり取れるということはとても重要で、今、窓口または区民の方、事業者というところにも広く手話並びにそういったコミュニケーションの取り方を広めていくんだというお話を伺いましたが、一番大切なのは、区民一人一人、それぞれの人たちがそういう意識をしっかり持って、手話並びにそういったコミュニケーションが取れるような環境をつくっていくというのが一番重要だというふうに考えております。

 ここのところ、手話はいろいろマスコミでも取り上げられているんですが、関心をお持ちになる方が随分多くなってきたので、ぜひそうした部分を、中央区として、例えば広報もしくはいろいろな媒体を使って、手話の教室をするとか、また、手話を覚えていただくきっかけをつくってあげるとかというような事業を広く展開していただきたいと思います。今後、こちらが充実して、誰もが手話を使えますよと。私は全然できないですが、そうした部分を勉強させていただきながら、みんながしっかりと手話を使いながら、またコミュニケーションを取れるような環境をつくれるように要望いたしまして、私の質問を終わります。

○田中(耕)委員
 それでは、私のほうから、子ども・子育て関連について、議案第22号、第23号、第24号、第25号、関連してお伺いしてまいります。

 まず、議案第22号の中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例は、主に規定整備ということで、内容については、こちらでは条項の数字のずれ等が明示されておりまして、議案のほうにも、内容については規定整備というふうに書かれているんですが、今回のこの改正によって、子ども・子育て会議の実務面等も含めて、内容自体については変更がないという理解でよろしいのかどうか、確認でお知らせをお願いいたします。

 次に、第23号の副食費を徴収しない保育園についてでございますが、これについては、保護者の皆様からの期待も非常に大きくて、給食費、副食費を無償化していくということに対して、中央区として、しっかりとした子育て支援に対するメッセージが発信できているというふうに考えています。

 今回、この4月から徴収しないということでございますが、事務手続上の課題、区立保育園はもちろんですけれども、私立の保育園が多数ございますので、徴収しないというシステムに変更した場合に、事務上の問題点、また、保護者や利用者の皆様から、対象となる方や、誤解を招いている点、例えばゼロ歳児から2歳児は対象ではないということですとか、いろいろな点があるかというふうに思いますが、告知、広報も含めて、手続面での課題等がないのかという点についてお知らせをしていただきたいというふうに思います。

 そして、第24号、第25号は2つとも関連して、こども家庭庁の設置に伴って安全計画等の整備を義務づけるという形かと思います。こういったものをしっかりと整備していく、子供たちを守るために、規定やルールづくり、仕組みづくりをしっかりとしていくというのはとても大事ですけれども、一方で、事業者の先生方やスタッフの方は、当然事務量が増えてしまって、ただでさえ忙しい中で、部署は違いますが、学校教育の先生方の多忙感などにもつながる話ですけれども、安全のための計画をつくったり、その内容、実績報告等をつくる時間にかなりのエネルギーを取られてしまって、結果的に、本来は一番大事である子供たちをしっかりと見なければいけない、子供たち一人一人をケアしなければいけない時間や力、ウエートがそがれてしまうのではないかという懸念があるかと思うんです。そういった事務の増加とかの懸念について御見解をお知らせ願えればと思います。

 以上の点をお願いいたします。

○石戸子育て支援課長
 私のほうから、議案第22号の中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例についてでございます。

 今般の改正内容につきましては、国の子ども・子育て支援法の条文におきまして、これまで内閣府のほうに国の子ども・子育て会議を設置する規定が記載されていたところでございます。この関係の規定が、このたび、こども家庭庁のほうで審議会を設置するということで条文が削除された関係で、本区、地方自治体のほうで市町村が設置している子ども・子育て会議の引用条文が条ずれするということで、法改正に伴いまして、条文の引用を改正したところでございます。

 区の子ども・子育て会議の会議内容等につきましては、変更等はございません。

 以上でございます。

○古賀保育課長
 私からは、まず副食費の関係の御質問についてです。

 4月から無償化されるということで、保護者の方からは徴収をしないということになりまして、徴収しない分につきましては、私立の認可保育所等につきましては、区のほうから補助金という形で交付する形になってございます。

 事務手続上につきましては、事業者のほうには、保育料の徴収ですとか、園で徴収する様々な費用についての4月以降の進め方といいますか、事務手続については、全体の補助金、ほかの補助金の制度もありますので、そういったところを含めて説明をさせていただいて、事業者の方には誤解のないように手続を進めていただくように考えております。

 また、保護者の皆さんについては、4月に入りますと、また保育料の決定ですとか、様々な通知を差し上げる機会がございますので、そういった場で今回の副食費の無償化についても御説明させていただいて、誤解のないように進めさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

 それから、議案第24号、第25号の件ですけれども、事業計画、安全計画につきましては、私どものほうも、これを策定することについての手間というか、時間や労力をなるべく少なくしたいというところは、委員御指摘のとおりと考えておりまして、2月、3月と2か月にわたって、園長会といった集合の研修がございますので、そういった場で区の方から一定程度ひな形といいますか、こういったつくり方がありますよというのをレクチャーしまして、園のほうにはスムーズに計画がつくれるように指導、助言をしているところでございます。

 また、作成された計画につきまして、保護者の方に説明をしていったり、周知をするというところですけれども、こちらは4月以降、園のほうで保護者会ですとか、そういった場がございますので、園がこういった取組をしていますというのは、これまでも避難訓練ですとか、いろいろな計画、取組について説明している中でやっていただくように考えているところでございます。

 以上でございます。

○須貝子ども家庭支援センター所長
 私からは、議案第24号に係る放課後児童健全育成事業の安全計画についてお答えいたします。

 児童館においては、既に事業者及び区におきまして危機管理マニュアル等を備えております。毎月の避難訓練ですとか、災害に関する事項、それから交通などの日常生活に関する事項について、安全計画ではございませんが、似たようなものが既に整備されているところでございます。今回、条例を改正する部分につきましては、学童クラブについてでございますけれども、既にある児童館の危機管理マニュアルを参考に、学童クラブ用にアレンジしまして、なるべく労力をかけないような形で必要な安全計画を整備していきたいと考えております。

 作成されたものについての保護者への周知につきましても、保育園と同様に、保護者会等を通じて既に周知しているところでございますので、そういった機会を捉えながら、今後も引き続き取り組んでいきたいと考えております。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 それぞれありがとうございます。

 第22号と第23号については、おおむね理解をいたしました。

 今、第24号と第25号についての御答弁があったわけですけれども、追加で確認をさせていただきたいんですが、第25号の点について、延長保育等について、ひな形を区から提示したというお話があったんですけれども、これは、当然、全国的、東京都内全部そうだと思うんですが、国や東京都のほうから、ひな形ですとか、フォーマット、標準的なスタイルというのは特に示されていなくて、区独自でつくっていくという理解でよろしいのかどうかについてお知らせをしていただきたいと思います。

 第24号についても、今、御答弁がありましたけれども、既存の危機管理マニュアル、従前から中央区の場合は、児童館を中心に、放課後の子供たちの健全育成にはいろいろな面でケアをしていただいているという認識はございますが、今回、それを主に転用するということで、そういたしますと、中身そのものはそこまで大きく変わるというよりかは、着実に全ての施設ですとか対象者に対してケアが行き渡るといった認識でよろしいのかどうか。中身について、もしも大きく変わる点があるのであれば、併せてお示しをいただければと思います。

 以上の点をお願いします。

○古賀保育課長
 安全計画の様式に関してですけれども、今回の規定の整備の中で安全計画を定めることになりまして、国のほうからひな形が1つ示されてはございます。これはこれで日本全国に示されているところだと思います。

 もう一方で、中央区のほうでは、事業者ごとに、示されたそのひな形を使っていただくことは全く構わないですけれども、もう一つ、区のほうでは、幼稚園のほうでも既に安全計画がございまして、それを参考にしまして、年間を通した計画がそこで落とし込まれていますので、そういったものを保育園に合った形でアレンジしまして、こういったやり方でやることも可能ですよというようなことでお示ししております。各運営事業者のほうでどちらを使ってやるのかというのは、園の状況、あとは事業者のグループの中で統一性を持ってというのがあろうかと思いますので、その選択はお任せしていますけれども、なるべく労力のかからないやり方をお示ししているところです。

 以上でございます。

○須貝子ども家庭支援センター所長
 放課後児童健全育成事業の安全計画につきましても、国において1つモデルというものが示されておりまして、それに基づいてつくっていくことになろうかと思いますが、今まで児童館のほうでは、危機管理マニュアルのほか、例えばアレルギー対応マニュアルですとか、安全管理マニュアルといったような様々なマニュアルを通して安全管理を行ってきたわけですけれども、安全計画といったトータルの計画を策定することによりまして、今までやってきた内容を網羅するような形になりますので、新たな要素というところでは特に見受けられないですけれども、今まで様々なマニュアルに分かれていたところを一体的にトータルな形で計画として策定するといった認識でおります。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 終わります。

○高橋(ま)委員
 お願いいたします。私からは、資料2、議案第20号、中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例について伺います。

 今回、趣旨説明でいただきましたように、令和6年7月の明石町への移転に際して条例を整備するというもの、その内容と、また、今回は指定管理者による管理ということで、分室を指定管理者で管理するという大きな変更点がございました。これに関連しまして、大きく2つ伺いたいと思います。

 今回、第7条の中で書き改められるということで示された項目、育児室、プレイルーム、行動観察室について、改めてですが、定義を確認させてください。第4条を拝見しますと、これらはセンターに置かれるということで、明石町に設置されるものであるということで拝見しております。この内容について、改めて確認をさせてください。

 また、もう一点ですが、こちらは第23条、指定管理者の指定の手続に関して具体的に御説明いただいている内容です。この第2項の内容で、具体的なところ、書かれているところを確認させていただきます。第2項の2号、分室の効用を最大限に発揮できること、この効用というのをどのように考えているのかお聞かせください。

 そして、次の3号、分室の適切な維持管理を図ることができることということで、適切な維持管理への考え方を確認させてください。

 次の4号です。こちらも、分室の管理に要する経費の縮減を図ることができることということで、こちらも重要な点だと思いますが、やはり経費の縮減を図るということと、質の確保が、場合によって相反してしまう場合もございます。質の確保については、どのように担保する考えであるか、4号との兼ね合いで御説明いただきたいと思います。

 そして、6号、区長が必要と認める基準ということがございますが、このほかに認める基準というのはどのようなものを指しているのかという点について確認をさせてください。

 これらの事項については、今回、初めて指定管理者制度となるわけですが、指定管理者の指定を私どもで拝見していく上でも非常に重要な点となります。改めて確認をさせてください。以上お願いします。

○須貝子ども家庭支援センター所長
 まず、明石町に設置いたします育児室、プレイルーム、行動観察室についてお答えいたします。

 育児室、プレイルームにつきましては、保護者様の相談を受けている間にお子様をお預かりするような部屋でございます。育児室というのは、比較的年齢の低いお子様が保護者の方と一緒にいられるような小さめの部屋を想定しておりますけれども、プレイルームにつきましては、少しおもちゃなどを置きまして、大きなお子様も過ごせるような部屋を想定しております。

 また、行動観察室ですけれども、こちらは相談業務に必要な部屋ですが、お子様の特性を相談員が部屋の外からマジックミラーで観察できるようなしつらえになっておりまして、発達の部分ですとか、そういったものを、お子様の行動を観察することによって判断していくような機能を持つ部屋となっております。

 次に、第23条の部分についてお答えいたします。

 まず、分室の効用といった部分でございますけれども、今回、勝どき分室を設置し、また、子ども家庭支援センターが明石町に移転するということで、明石町は京橋地域、勝どき分室は月島地域の拠点になります。また、日本橋・十思分室については、日本橋地域の子育て支援施設といったところで、3地域トータルでの一体的な子育て支援拠点ができるということになります。今回、勝どき及び日本橋・十思分室を一体的に指定管理するということによって、3地域を利用しながら、子育てに関するサービス、書類などの受付も始めるんですけれども、そういった拠点としての分室の効用というところを考えているところでございます。

 次に、第2項の3号の適切な維持管理というところでございますけれども、勝どき分室におきましては、管理者を置きまして、勝どき分室そのものの施設維持管理を指定管理の業務の中に含める予定でございます。そういった意味で、勝どき分室の様々な維持管理を適切にしていただくことを想定して盛り込んでいるところでございます。

 次に、経費の縮減というところですけれども、指定管理を入れる一つのメリットの中に、民間活力の活用というところがございます。直営ではなし得なかった経費の縮減というところが1つポイントになってくると考えておりますので、指定管理の効用というところで盛り込んでいるところでございます。その部分につきましては、質の確保という点では、縮減するべきところは質の確保に影響のない範囲を想定しておりますので、質の確保は、業務の自主体制ですとか、そういったところできちんと確保できるものだというふうに考えております。

 最後に、区長が必要と認める基準というところでございますけれども、今回、指定管理というところで、民間活力を活用しながら、また、区ではできなかった様々なサービスなどの提案もあるかと考えておりますので、そういったところが認められるような基準というところで設けているところでございます。

 以上でございます。

○田中福祉保健部長
 若干補足をさせていただきます。

 この項目自体は、指定管理者を選定するに当たって基準とすべき項目という形になってございますので、これは、これから事業者に御提案をいただく部分でございます。区といたしますと、当然、今ある勝どきの施設の質を維持して、それ以上のサービスを提供できる御提案をいただいたところを選定するという考え方でございます。委員がお話しになりましたように、今後運営をしていく上では重要なポイントになるというふうに思ってございますけれども、現状におきましては、今、子ども家庭支援センター所長のほうから御説明した部分につきましては、今、区が求めている最低のラインでございまして、それにプラスアルファの御提案をいただきたいというふうに考えているものでございます。

○高橋(ま)委員
 それぞれにありがとうございます。また、重ねての御説明で今以上のサービスをというところは、非常に心強く、期待を寄せるところでございます。

 最初に回答いただきました明石町のセンターの機能についてですが、育児室、プレイルームということで、保護者相談中の子供の預かりであるとか、子供の居場所的に御説明をいただいたと思うんです。あかちゃん天国との違いということですと、予約をして相談がある方に限定された利用室となることで、育児室とプレイルームと呼ばれるのか。勝どき等の、恐らくあかちゃん天国のところを、ここでは子育て交流室と呼んでいるのだと思うのですが、この名称ではないというところについての違いを確認したいと思いまして、お伺いをしました。これは、利用対象者が限られることによって名称が違うのかというところを再度教えてください。

 また、このセンターの中には、現状の整理された項目の中ではあかちゃん天国、子育て交流室が配置されないということで、例えば、近くで居場所として過ごしながら、そして、今までどおり、その場での相談を拾うということで重要な機能を担ってこられた子育て交流室については、近くの築地児童館が担っていくと思うんですけれども、ここをそれぞれで、例えば使い分ける。対象の利用者が違うというところもあると思いますし、あかちゃん天国で遊んで帰りたい、もしくはそこで相談を待ちたいという場合には公園の移動が発生するかと思いましたので、今回、ここには子育て交流室は必要がないと考えているのか。この違いについて、具体的にもう一歩踏み込んで伺いたいと思います。

 また、行動観察室については、私も児相を視察、拝見しまして、外から見えるところとか、中での心理的な安全を確保した上での御相談とか、非常に重要な部屋だと思いましたので、こちらの機能整備も期待を寄せるところでございます。ただ、相談業務ということですと、現在、ゆりのきでも担っているところがあるかと思いますので、両方に行動観察室を設けて機能を拡充するのか、もしくは分担があるのかというところです。ここについては、ゆりのきとの関係性を教えていただきたいと思います。

 整理しますと、今のあかちゃん天国、児童館機能と担いの分担、それからゆりのきとの分担ということで、このセンターの方向性について再度確認をさせてください。お願いします。

○須貝子ども家庭支援センター所長
 子ども家庭支援センターが移転する明石町の施設におきましては、あかちゃん天国など、子育て支援サービスというようなサービスの部屋は設けてございません。相談機能の充実というところで、来所相談に関する機能を充実しているところです。先ほど御説明しましたとおり、来所相談で来ていただいたときに、お待ちいただく部屋として、育児室、プレイルームを御提供できるように用意しているところです。

 今までですと、勝どきの分室では、あかちゃん天国でお待ちいただきながらというところもあったんですけれども、あかちゃん天国はございませんが、それに代わる幾つかの部屋を用意しまして、お待ちする場所がないようなことのないよう、居場所をつくっているところです。また、委員御案内のとおり、近くに築地児童館がございますので、もし相談の後、遊んで帰りたいということでしたら、築地児童館のほうに御案内するといった対応になるというふうに考えております。

 また、ゆりのきとの役割分担というところでございますけれども、子ども家庭支援センターに御相談にいらっしゃるお子様の中には、はっきりとゆりのきのほうに御案内するような状況でないお子様、また、保護者の方でそういった考えをお持ちでないような方もおりますので、なかなかゆりのきのほうに即座に御案内ができる状況でない保護者の方もおります。そういった中で、子ども家庭支援センターのほうに御相談いただいた中で、専門職で心理士なども子ども家庭支援センターにおりますので、御相談の中で行動観察をしながら、何かしら専門職を通じて御案内できる、また御相談への回答ができると思いますので、そういった意味合いで、この部屋を設置しているところでございます。また、必要に応じてゆりのきのほうにおつなぎするということは必要なことかと考えておりますが、そこに至らないまでの間にも、そのような機能を持ち合わせることによって、相談業務に生かしていけるというふうに考えております。

 以上でございます。

○高橋(ま)委員
 それぞれ御丁寧にありがとうございます。

 やはり相談には待ち時間があったり、移動に困難な小さなお子様とか、不安があるお子様と一緒の移動ということですと、小さな移動でも大変な負担になる場合がございます。来所の待合としての場所が備えられているということに非常に安心をいたしました。また、こうした移動が大変だという方のお声に引き続き寄り添い、気持ちよく過ごせる、そして、また行きたくなるような相談の場所づくりを引き続きお願いしたいと思います。

 また、行動観察室について、ゆりのきに相談する一歩手前であったり、家庭の困り事の中から発達支援相談と取り出すのがなかなか難しいケースも、ステージによって、あると思います。そうしたところを心理士の方と一緒に見ていただけるというところ、今ある保健所機能での相談との連携や、居場所ということで非常に期待を寄せる施設でもございます。新しく備えられる相談室、育児室、プレイルーム、行動観察室の4つが十分に機能し、皆様に寄り添う施設となってくださるように引き続き期待をし、要望いたします。

 また、分室も含めた全ての今回の子ども家庭支援センターの機能についてですけれども、これまでと同様ですが、こども基本法の理念がしっかりと反映される施設となることを要望いたします。利用者のみならず、利用の対象となる全ての皆様から、子供も含め、意見を聞く仕組み、また、それを事業に反映させていくということを取り組みいただきたいという点を要望させていただきます。

 取るべき改善を取り、最大限に効用を発揮できる施設となるように、引き続きこちらが進むように要望いたしまして質問を終えます。ありがとうございました。

○瓜生委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、この後、採決に入りますが、奥村議員より、委員外議員として発言したい旨の申出がありましたので、区議会会議規則第89条第2項に基づき、お諮りいたします。委員外議員発言を許可することについて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 御異議なしと認めます。よって、奥村議員からの委員外議員発言を許可します。発言については、5分以内で簡潔に願います。

○奥村議員
 意見表明のお時間をいただき、ありがとうございます。

 議案第11号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、全世代型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、生活保護受給者について、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が導入されるため、外国人生活保護措置者についても同様の対応を図り、個人番号利用事務を拡大するという内容ですが、被保護者の負担軽減を口実に、医療費削除などを狙うマイナンバーを拡大することは問題です。

 次に、議案第20号、中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例についてです。

 本議案は、区立子ども家庭支援センターの位置を変更するとともに、現在の施設を勝どき分室とし、日本橋分室及び十思分室と併せ、指定管理者制度を導入するものです。

 福祉保健委員会に配付された資料では、指定管理者制度導入による効果として、一時預かり保育等使用料のキャッシュレス決済を含む窓口支払いや、3歳から5歳児が過ごせる居場所を確保することなどが挙げられていますが、こうしたことは区直営や委託など、これまでどおりの運営体制で可能だと考えます。分室も本体と同じ直営で運営すべきです。

 次に、議案第39号、指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)についてです。

 運営事業者の株式会社ベネッセスタイルケアでは、保育士の年休取得が5割程度の消化率となっていることが指摘されており、働いている職員にしわ寄せがいく指定管理者制度の問題の一端が現れているのではないでしょうか。官製ワーキングプアの拡大が結婚率や出生率の低下につながり、ひいては労働人口が減っていくという社会全体に及ぼす影響の大きさを自治体として重く捉えるべきです。

 議案第40号、指定管理者の指定について(区立新川児童館)についてです。

 運営事業者の株式会社ポピンズエデュケアは、全国で認可保育所や児童館運営をしていますが、都内の保育園では、国からの運営費を本部経費に回し、保育士の給与が抑えられているなどの実態も指摘されている事業者です。子育て支援が社会の大きな課題とされる今、地域の子供の居場所である児童館の職員給与を低く抑えることによって成り立つ指定管理者制度は、現場で働く職員にしわ寄せがいき、社会全体への不利益となります。

 議案第41号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてです。

 この議案は、保険料率、賦課限度額及び均等割額から減額する額並びに出産・育児一時金の額の改定等をするものです。

 2月に特別区長会は、2023年度の特別区国保料について基準料率等を定め、1人当たり14万3,363円と、今年度に比べ1万1,550円もの大幅値上げを確認しました。基準保険料を設定するに当たり、賦課割合は今年度と同様の所得割58対均等割42とした上で、基礎分の保険料率については、所得割率を今年度比0.01%増の7.17%に、均等割額を今年度比2,900円増の4万5,000円に引き上げました。後期高齢者支援金分については、所得割率を2.42%に引き上げ、均等割額は1,900円引き上げ、1万5,100円とし、介護納付金分については、均等割額を今年度より400円引き下げ、1万6,200円としています。これに基づき、中央区の1人当たり保険料は、基礎分と後期高齢者支援金分で今年度比1万7,923円の大幅値上げで、16万8,228円となります。40歳から64歳の介護納付金分4万4,068円を合わせれば、21万2,296円です。コロナ禍で保険料負担の抑制策を特別区として実施しているものの、それでも大幅な値上げとなっています。区として、一般財源をさらに投入するなどすべきです。

 以上により、日本共産党中央区議会議員団は、議案第11号、20号、39号、40号、41号に反対します。

 以上です。

○瓜生委員長
 それでは、これより採決に入ります。

 まず、議案第11号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第20号、中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第21号、中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第22号、中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第23号、中央区保育の提供等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第24号、中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第25号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第26号、中央区障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話言語の理解の促進に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第37号、指定管理者の指定について(区立知的障害者グループホーム)について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第38号、指定管理者の指定について(区立知的障害者生活支援施設)について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第39号、指定管理者の指定について(区立八丁堀保育園)について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第40号、指定管理者の指定について(区立新川児童館)について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第41号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて福祉保健委員会を閉会いたします。

(午後2時24分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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