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令和4年 環境建設委員会(6月28日)

1.開会日時

令和4年6月28日(火)

午前10時       開会

午前10時23分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 墨谷 浩一

副委員長 佐藤 あつこ

委員 木村 克一

委員 竹内 幸美

委員 青木 かの

代理 渡部 博年

委員 小坂 和輝

議長 (木村 克一)

4.欠席者

(1人)

委員 山本 理恵

5.出席説明員

(17人)

山本区長              

吉田副区長             

三留環境土木部長          

池田管理調整課長          

西留副参事(交通安全対策・特命担当) 

落合交通課長            

武藤環境課長            

白石水とみどりの課長        

金広道路課長            

染谷中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

川島都市計画課長

栗村地域整備課長

福島まちづくり事業担当課長

芳賀建築課長

早川都市活性プロジェクト推進室長

水野基盤事業調整課長

6.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

桝谷書記

坂和書記

7.議題

  • (1)議案第29号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第51号 特別区道の路線の廃止及び変更について

(午前10時 開会)

○墨谷委員長
 ただいまより環境建設委員会を開会いたします。

 本日、山本委員が欠席のため、渡部議員から代理出席の申出がありましたが、よろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○墨谷委員長
 渡部議員は委員席へお願いいたします。

 また、理事者報告の関係で建築課長が出席しますので、御了承願います。

 本日の委員会において、株式会社BS-TBSより取材に伴う写真撮影の申出があり、許可することといたしましたので、御了承願います。

 それでは、ここで写真撮影をお願いいたします。

     〔株式会社BS-TBS 写真撮影〕

 これで写真撮影の時間を終わります。

 去る6月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法については、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○墨谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明をお願いいたします。

○三留環境土木部長

 1 議案第51号 特別区道の路線の廃止及び変更について

○松岡都市整備部長

 2 議案第29号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上2件報告

○墨谷委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時5分です。自民党・新青会さん37分、公明党19分、かがやき中央さん19分、区民の風さん19分、子どもを守る会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○小坂委員
 では、お願いします。

 議案第51号、廃道のほうです。廃道については、まちづくり協議会で、いつ話されたのか教えてください。

 また、廃道に伴って、恐らく売却すると思われますけれども、区の収入額は幾らになるか教えてください。

 最後ですが、今回、廃道に当たっては、立体道路なる制度は検討されたのかどうか教えてください。

 以上。

○福島まちづくり事業担当課長
 廃道についての御質問です。

 まず、1点目、廃道についてのまち協での説明状況ということですが、まちづくり協議会については、都市計画決定、その都市計画に向けた手続の中で、まちの方と協議をしながら、良好なまちづくりの計画をつくっていこうというものになっております。まちづくり協議会については、平成19年に行っております。特に廃道のみに特化したというよりは全体、ここのまちがどういうふうな課題を持ち、そして、どういうようなまちづくりを目指すのか、その上で地域に貢献となるような、どういう整備をここで行っていくのかということを御説明し、そして御議論させていただいたということになっております。

 2点目ですが、廃道した道路の売却の額についてということですかね。ここの部分については、今、廃道についてお諮りしているところですが、実際、この道路というものは権利変換後にどういうような形で、例えば区として床を取るのか、もしくは取らない分、従前資産というものを金銭給付で受けるのかということを決めていくものですので、現在のところ、その部分が決まっておりませんので、金額のほうも確定しているものはないという状況でございます。

 3点目の立体道路の部分についてですが、ここの部分については、立体道路の検討というものは行っておりません。

 以上です。

○小坂委員
 まち協は平成19年が最後というところ……

 違うんですね。分かりました。そこを教えてください。廃道に関しては、いつ最後に検討されたか。

 それと、立体道路はなぜ検討できなかったのか教えてください。

○福島まちづくり事業担当課長
 すみません。まちづくり協議会の開催時期について訂正いたします。平成28年になります。

 最後に検討されたのはいつかということですが、この廃道の部分については、当然、都市計画に向けた中でも、区または警視庁、交通管理者になるんですが、そういうところとずっと協議をしてきました。そして、そこから先、具体な廃道の部分についても継続して協議を行っているという状況になっております。

 もう一点の立体道路をなぜ検討しなかったかというところですが、ここの部分は、まず現状ある道路については、幾つか課題がある道路になっておりまして、歩行者の交通量はそれなりにある部分ではあります。一方、自動車の通過の交通については、それほど多い場所ではない。ただ、一方で、街区内の荷さばきのために、広くない区道の路上に車が止まり、その中、歩行者は道路の真ん中を歩かざるを得ないような状況になっているというところもございます。

 こういう状況ですので、ここの部分を廃道し、そして廃道した分を周囲の、柳通りのほうなんですが、こちらの道路に付け替えることによって、むしろ柳通りの歩行者環境を改善する。一方、廃道した部分については、開発の中で貫通通路といった形で歩行者専用の道を確保して、歩行者の安全性を高める。こういうことによって、交通環境の改善と歩行者環境の改善が図れるので、廃道でも立体道路を使う必要なく、廃道でそういう改善が図れるということから、こういう形になっているというところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 区道の状態で残しておきながら、歩行者のみの道路に残すというふうなことは可能なのかどうか教えてください。

○池田管理調整課長
 道路法に基づく道路の在り方としまして、歩行者専用道路とか、そういったことの位置づけはございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 終わります。

○墨谷委員長
 副委員長並びに議長は委員席へお移りください。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、この後、採決に入りますが、小栗議員より委員外議員として発言したい旨の申出がありましたので、区議会会議規則第89条第2項に基づき、お諮りいたします。委員外議員発言を許可することについて、御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○墨谷委員長
 御異議なしと認めます。よって、小栗議員からの委員外議員発言を許可します。発言については、5分以内で簡潔に願います。

○小栗議員
 発言のお時間をいただき、ありがとうございます。

 日本共産党区議団は、議案第29号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例及び議案第51号、特別区道の路線の廃止及び変更についてに反対します。

 以下、その理由を述べます。

 議案第29号は、日本橋一丁目東地区と晴海地区の水素ステーションの都市計画決定に伴い、区域内における建築物や敷地の制限に関する事項を追加するものです。このうち日本橋一丁目東地区については、地区計画の変更に関わる審議を行った令和3年、2021年12月の中央区都市計画審議会で、私は以下の点を指摘して、この計画に関わる7点の諮問案件に反対を表明いたしました。

 第1に、川を挟んだ地域をつなげた変形の計画であり、首都高地下化のために必要となる土地の買収の費用を首都高が出さなくてもいいように計画されている点、第2に、C・D・E街区の低層の部分の容積をA・B街区に乗せ、指定容積率の約3倍の容積率の巨大な床面積を持つ建築物を可能にした計画である点、第3に、同意率が83%なのに都市計画決定の手続を進めている点、第4に、完成後にはCO2の排出量が約2万8,000トンにもなり、環境に負荷を与える計画になっている点、第5に、日本橋一丁目東地区だけでなく、首都高地下化周辺の5地区の開発で日本橋川の日照が阻害される点などです。

 こうした問題点をそのままに、建物の計画内容の変更も検討されないまま、壁面の位置、建築物の建築の限界を定めようとする日本橋・東京駅前地区地区計画を認めることはできません。

 次に、議案第51号、特別区道の路線の廃止及び変更についてです。

 これは、八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発の区域内にある特別区道の路線を廃止するための議案です。

 八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業は、平成29年、2017年5月の中央区都市計画審議会で審議され、同年9月に都市計画決定されています。4年後の2021年10月、三井不動産などを中心に再開発組合が設立されました。敷地面積約2万平米の区域に地上43階地下3階、高さ約230メートル、延べ床約40万平米の巨大オフィスビルを建設する計画です。東京駅前の2地区と地下で連結させたバスターミナルを整備し、この開発で7バース、3地区合計で20バース整備するとしています。

 2017年5月の中央区都市計画審議会で、日本共産党は、同意率が7割と低く、計画に反対している意見書も提出されていること、都市再生への貢献として指定容積率800%であるものが1670%に上乗せされていること、海外からヒト・モノ・カネを集中させようとする国家戦略特区の問題点、風環境の問題点などを指摘し、反対しました。

 今回提出された議案第51号は、この再開発計画の進捗に伴い、区民の共有の財産である区道を廃止する議案であるため、認めることはできません。

 しかも、今現在もこの地域で再開発事業に反対している地権者がいるのに、きちんとした説明もなく区道を廃止する手続を進めることは、同意していない地権者に強制執行のような不安を与えることになり、問題だと考えます。

 以上で、2つの議案に対する日本共産党の意見表明を終わります。御清聴ありがとうございました。

○墨谷委員長
 それでは、これより採決に入ります。したがいまして、代理出席の渡部議員につきましては、委員席を離席願います。

 まず、議案第29号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○墨谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第51号、特別区道の路線の廃止及び変更についてについて、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小坂委員
 子どもを守る会の議案第51号、特別区道の路線の廃止及び変更についてに反対する理由を述べます。

 本議案は、八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業施行区域内の区道3本を廃止するというものである。

 本件事業においては、地下にバスターミナルを設け、東京駅周辺の交通結節点としての機能充実に貢献する公益性の高い事業と言える。しかしながら、区道を残したままでも同バスターミナルは建設可能であり、ターミナル建設と区道存続は両立し得るのであって、区道廃止はすべきではない。

 以下、理由を述べる。

 一つ。廃道に当たって必要不可欠な民主的な手続が踏まれたとは言えないため。

 道路法第10条は、道路の機能が失われて、一般交通の用に供する必要がなくなった場合に廃道を認めているが、現に供用されている道路の廃道は原則認めていない。原則認められない廃道を認めるためには、地域の廃道の是非の意見を都市計画原案に反映させる上での厳格な民主的手続が必要と考えられる。

 このたびの廃道に当たり、沿道の事業者から、60年以上、高額な法人住民税を納税してきたが、区から廃道について何の説明もなかったのは遺憾との声が実際に届けられており、直接影響を受ける当該区道の沿道の区民や事業者の意見聴取がなされてはいない。直近で、当地区のまちづくり協議会を開催しての廃道に特化した説明もなされなかった。また、廃道に伴う区道の売却による区への収入額とその用途について区民への説明はいまだになされていない。

 したがって、廃道に当たって必要な手続が踏まれたとは言えず、道路法の趣旨から廃道を認めることは妥当ではない。

 一つ。廃道は、当該地区の交通のネットワークの機能、特に防災面での安全性を大きく損なうため。

 このたびの廃道の結果、本件事業の施行区域内の区道で区画された4つの街区が、一つの巨大な街区へ統合されることとなる。統合された街区は、長辺約200メートルに、今まで3か所あった車両動線が全くなくなることとなり、八重洲二丁目、京橋一丁目・二丁目における交通ネットワークに支障を来す。特に、区立城東小学校のある街区であり、目の前には東京駅もある。災害時や緊急事態において、緊急車両が通れる動線が3本も減ってしまうことは、街の安全性を大きく損なうこととなり、決して容認できるものではない。

 一つ。区道を存続ささせたままでも、立体道路制度を用いることで公益性が達成可能なため。

 区民の貴重な財産を売却してしまうことは、一旦売却してしまうと取り戻すことが非常に難しいため、現在の区民だけではなく将来の区民に対しても責任ある決断であるべきであって、区道を廃道する場合には、廃道を用いる以外に取り得る方法が他にないような非常に限定的な場合に限るべきである。

 今回は、地上に区道を温存しながら、地下にバスターミナルを、区道の上空にオフィス棟など施設整備を、立体道路制度を用いて行うことは可能であった。そうすることで、区民の大切な財産である区道を未来に継承しつつ、再開発も両立できる。同時に、上下の空間の賃借料を区は収入として得ることで区民福祉への貢献もまた、持続可能な形で行うことができたはずである。

 しかしながら、このたびの廃道は、このような、立体道路制度など取り得る代替案を十分に検討されることなく進められた。廃道は、あらゆる選択肢を考慮した最終手段として用いるべきものである。今回は立体道路制度を用いて区道を存続させるべきであり、廃道は容認できない。

 以上の理由により、子どもを守る会は、議案第51号、特別区道の路線の廃止及び変更についてに反対します。

○墨谷委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○墨谷委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長、議長並びに渡部議員は、元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○墨谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、環境建設委員会を終了いたします。

 ありがとうございました。

(午前10時23分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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