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令和4年 環境建設委員会(9月26日)

1.開会日時

令和4年9月26日(月)

午前10時 開会

午前10時30分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(6人)

委員長 墨谷 浩一

委員 木村 克一

委員 竹内 幸美

委員 青木 かの

委員 山本 理恵

委員 小坂 和輝

議長 (木村 克一)

4.欠席者

(1人)

副委員長 佐藤 あつこ

5.出席説明員

(18人)

山本区長

吉田副区長

三留環境土木部長

池田管理調整課長

西留副参事(交通安全対策・特命担当)

落合交通課長

武藤環境課長

白石水とみどりの課長

金広道路課長

染谷中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

川島都市計画課長

栗村地域整備課長

福島まちづくり事業担当課長

菊池住宅課長

芳賀建築課長

早川都市活性プロジェクト推進室長

水野基盤事業調整課長

6.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

桝谷書記

坂和書記

7.議題

  • 議案第57号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • 議案第60号 中央区立ひとり親世帯住宅条例の一部を改正する条例
  • 議案第61号 中央区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例
  • 議案第62号 中央区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例
  • 議案第63号 中央区立住宅条例等の一部を改正する条例
  • 議案第64号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例

(午前10時 開会)

○墨谷委員長
 ただいまより環境建設委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で住宅課長及び建築課長が出席しますので、御了承願います。

 去る9月21日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○墨谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○三留環境土木部長

 1 議案第62号 中央区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例(資料4)

○松岡都市整備部長

 2 議案第57号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1)

 3 議案第60号 中央区立ひとり親世帯住宅条例の一部を改正する条例(資料2)

 4 議案第61号 中央区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例(資料3)

 5 議案第63号 中央区立住宅条例等の一部を改正する条例(資料5)

 6 議案第64号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例(資料6)

以上6件報告

○墨谷委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時6分です。自由民主党さん37分、公明党19分、かがやき中央さん19分、区民の風さん19分、子どもを守る会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○山本委員
 よろしくお願いします。

 私からは、議案第62号、中央区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例について伺ってまいりたいと思います。

 今回、八重洲二丁目北地区の再開発に伴い、新たに区立八重洲二丁目地下駐輪場を設置するために条例案が提出されました。区立駐輪場を開設することにより、東京駅前における自転車の放置防止を図ります。これで区立の駐輪場は22か所目の整備となるかと思います。

 まず、現状について伺います。

 八重洲地区の区立駐輪場の現在の整備状況について確認させてください。また、放置自転車禁止区域の指定状況、さらには放置自転車の状況を確認させてください。

 これまで区は、放置自転車対策として、区立駐輪場を整備してきました。区立駐輪場を整備したら、放置禁止区域を指定してきたかと思います。ただ、八重洲地区に関しては、区立駐輪場が整備される前から放置禁止区域が指定されていました。八重洲地区の再開発によって区立駐輪場が今回整備されることにより、放置禁止区域は変更されるのか、変更が生じるのか確認をさせてください。

 2点目に、利用者の利便性について伺います。

 自転車の駐輪場は地上にあることが、自転車利用者にとって分かりやすく、便利で望ましいと言われています。今回、地下に駐輪場を整備するに当たり、工夫した点などがありましたら、お聞かせください。利用者の利便性の観点から、お聞かせください。

 また、この利便性の観点から、駐輪場の形態についても伺います。この駐輪場は平面式なのか、機械式なのか、平置きなのかとか、2段ラックなのか、その辺も確認させてください。最近の自転車は、電動アシスト自転車やチャイルドシートなど、どんどん大きく重たくなってきているんですけれども、これはこの駐輪場に限ったことではないですが、今回、新たに整備された駐輪場として、様々な車体の自転車に対応可能となっているのか確認をさせてください。

○落合交通課長
 駐輪場についてでございます。

 八重洲地区の駐輪場の状況でございますが、現在、区立の駐輪場というのはありません。そうした中で、今までも駐輪対策を行っておりまして、今も国道上、都道上、また区道上において駐輪場を整備しております。現在は497台の平置きといいますか、地上部で設置を行っている状況でございます。今回、駐輪場、八重洲二丁目北地区におきましては、290台の区立の駐輪場、また、それと併せて110台の施設利用者の方の駐輪場も併せて整備するということで、こちらにおいては400台の整備が完了するといったところになっております。

 また、放置禁止区域につきましては、先ほど委員のほうからもお話がありましたとおり、八重洲地区、京橋地区併せて、放置禁止区域が設置されている状況でございます。

 また、違法駐輪の状況でございますが、昨年10月の段階で、10月29日、平日、晴天の日に調査をしております。日本橋、また東京駅で52台の駐輪があったと。また、7月に区のほうで放置禁止の貼り紙等を行っておりますが、そちらにおいては、7月、全ての日にやっているわけではないですけれども、その中の5日間程度行っておりまして、200台ぐらいに放置禁止の貼り紙をしている状況でございます。

 また、話が戻ってしまうんですけれども、放置禁止の区域につきましては、先ほどもお話ししたとおり、現在、放置禁止区域の設定を行っておりますので、新たに増やすことはしない状況でございます。

 また、利便性につきましては、地上に設置するというのは、確かに利便性が高まって利用率も向上するといった状況でございます。そうした中で、今回の八重洲二丁目北地区につきましては、なかなか地上部で設置するのは難しい状況です。なので、地下1階に設置されるわけですが、エレベーターを3台設置いたしました。それにより、利用される方の利便性が向上できる。また、八重洲通りからも入りやすい形態としておりますので、そういったところでは、多くの方に利用していただけるのではないかというふうに考えております。

 最後ですが、形態につきましては、床に平面置きで全部置くというのはなかなか難しい状況でございます。そのため、2段のラック式となっておりますが、横にスライドできる幅をちょっと広くしておりますので、利用される方にとっては、2段ラックでありながら、割と利用しやすい状況であるかというふうに考えております。

 以上でございます。

○山本委員
 それぞれ御丁寧に御答弁ありがとうございます。現状はよく分かりました。

 今回、東京駅付近で地価も高いということで、地下に設置するということで、できるだけより多くの方に利用していただけるよう周知に努めていただきたいと思います。

 次に、この駐輪場の利用者の想定についてお聞きしたいんですけれども、今回、東京駅前の再開発で設けるということですが、東京駅や八重洲のバスターミナルに訪れる方は、旅行や出張、また通勤や買物、食事など、様々な目的を持っているかと思います。特に東京駅ですので、通勤の方が多いのかなと想定します。また、出張など出かけやすいという状況もあり、企業の方が通勤や営業に利用する自転車で埋め尽くされてしまうなんていうことはないのかと心配しているんですけれども、その辺に関して見解を伺わせてください。

○落合交通課長
 想定される利用者の方といったところでございます。

 今、委員のお話がありましたとおり、通勤で利用される方、また施設利用者、またショッピングに来られる方が利用されるのかなというふうに考えております。今回整備します八重洲二丁目北地区につきましては、290台全てが一時利用といったところで考えております。また、今後整備する予定の八重洲一丁目東地区につきましては、逆に、こちらは定期利用を考えておりまして、利用される方の形態によって、どちらを利用していただけるか、双方選べるような形、また、こちらについては、地下でもバスターミナルでつながる、バスターミナル等もできますので、そういった中においては、相互で利用の仕方によって区別していただけるのかなというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○山本委員
 御答弁ありがとうございます。

 八重洲地区に関しては、今回、3つの地区で再開発があるということで、八重洲二丁目北地区では290台の駐輪場、八重洲一丁目東地区では300台の駐輪場、八重洲二丁目中地区では250台だったと思います。全部で840台整備する計画であったと思います。また、場所によって、一時利用だけとか、定期利用だけと分けているということで、分かりました。せっかく八重洲に駐輪場ができて、企業の方が使ってしまって、区民の方が全然使えないなどということがないよう、ぜひ今後の利用状況をしっかり見定めてほしいと思います。

 最後に、これは意見、提案ということですけれども、令和4年9月7日に開催された環境建設委員会の資料によると、八重洲二丁目地下駐輪場の収容台数は290台で全て一時利用ということで、利用料については、最初の2時間を無料とし、2時間を超えたときは以後8時間ごとに100円と報告されています。今回、再開発の中で大体1か所1億円相当をかけて取得した駐輪場ですので、八重洲という地域の特性から、もう少し使用料を高くしてもいいのではないかと私は考えております。利用者に負担を求めていくということも1つ検討できるのかなということを意見として述べさせていただき、質問を終わります。

○小坂委員
 では、よろしくお願いします。

 それぞれに今回も重要な提案ありがとうございます。

 まず、長期優良住宅法に基づく条例改正でございますけれども、現状においては、立法趣旨として、長期優良住宅は何戸ぐらいあり、区内の住戸の何%ぐらいが認められており、この条例改正によって、これぐらいの想定の住戸があるというあたりの住戸数を教えてください。

 2つ目は、自転車放置防止条例の改正というところでありますけれども、前委員から大変重要な御指摘があります。私は、定期も最初から入れてもいいのではないかなと思うんです。ほかに定期を造るから、定期をここには入れなかったというところは分かりますけれども、ここに定期を入れなかった理由を教えてください。

 3つ目は、これもまた重要なパートナーシップ関係の相手方を追加していくという住宅条例等の改正です。9月の本委員会においては、同性パートナーという表記の誤記があったところを即座に直していくといったあたり、大変迅速な対応ありがとうございます。他会派からの指摘により、早急に直されております。

 この重要な条例は都の制度におけるとありますけれども、自治体においても、2022年7月1日現在でありますが、224自治体がそのような制度を導入している。他の自治体で認められている人も適用していくのか、そのあたりの考え方を教えてください。

○芳賀建築課長
 では、私からは、長期優良住宅の認定件数及び今後の展望といったところでお答えさせていただきます。

 長期優良住宅につきましては、平成22年度から本区にございます。令和3年度現在での件数になりますけれども、全体で一戸建ての住宅が46戸、共同住宅等ということで、長屋も含みますが、こちらが3戸ということで、計49戸となっております。12年で49戸ですので、全体的には年間平均で2戸ぐらいしかできていないというのが現状ですけれども、そういった現状を打開したいということで、今回、確認資料を伴わないものに関しても認定していこうかといったことになってございます。

 ただ、こちらの認定をするのに項目が9項目ございまして、その中の耐震性ですとか、バリアフリーですとか、省エネルギー性、居住環境とか9項目あって、それを全てクリアしなくてはいけないということで、改修においても、ちょっとハードルが高いかなと私個人も思っているところなんですが、それで、先ほど話をさせていただきましたとおり確認資料が伴わなくてもできるということで、一戸でも二戸でも増えることを期待しておりまして、何戸ということは言えないですけれども、多くなるような形でさせていただければと思っています。

 以上です。

○落合交通課長
 駐輪場の一時利用、定期利用についてでございます。

 駐輪場を整備するに当たっては、やはり一時利用、定期利用、両方が同じ場所にあるというのが、利便性という意味では上がってくるというふうに考えております。そういった中で、今回、一時利用のみにしているところでございますが、先ほどお話ししたとおり、八重洲一丁目東地区においても今後整備が予定されていて、近くで区立の駐輪場が整備できるといった点、また、八重洲ということで、どうしても施設の面積が限られている。そういった中で、定期と一時利用をすると、機械の形状等で場所を取ってしまうといったところもあります。そういった中においては、やはり区別して相互に施設の形態を定めて行っていくといったところが、台数を整備する上では有効であるというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○菊池住宅課長
 先日の本委員会での同性パートナーの誤記については、本当に申し訳ございませんでした。

 都の制度をほかの自治体でのパートナーシップ制度の証明について、代用できないのかということについてです。

 224の自治体全てを調べたわけではないですけれども、現在、23区に限っていいますと、10区でこのようなパートナーの制度がございまして、うち9区が、基本的にはそのパートナーシップを発行している区に居住してくださいというふうになっています。今回、中央区の区立住宅ですとか、高齢者住宅などの申込みについては、最低1年以上の居住要件がございます。なので、中央区に住んでいる間に他区のパートナーシップというのは返納されるという形になります。そこで、新たに東京都のパートナーシップを取得していただくという形になりますので、中央区のほうの確認においては、東京都のパートナーシップを認めていくというような形になっております。

 私からは以上です。

○芳賀建築課長
 すみません。私の答弁の中で、年間の平均戸数を2戸と言いましたけれども、49戸ですので、約4戸になります。失礼いたしました。

○小坂委員
 それぞれにありがとうございます。

 長期優良住宅がその数ということで、ちょっとショックを受けています。これからカーボンニュートラルを目指していく中で、このようなCO2も考えた住宅を増やしていくというのはとても大事だし、今、区もお金を入れて超高層の住宅とかを建てていく。それらがこれに合致していなかったのかというところも、またショックです。まちづくり基本条例との関係性で、これも認定しなさいというようなことを入れていくとか、今回の条例改正を契機に、もうちょっとこれを進めていく、広げていくという本当に前向きな姿勢をお願いしたいと思うところであります。

 自転車放置防止条例の改正においては、定期利用ですが、もしかして利用が少なかった場合は定期を増やすとか、企業が利用して区民が利用しないとか、そのようなことの心配という前委員からの御意見もありましたが、もしかしてこれが利用されなかったときに、非常にもったいない使い方になってしまうので、そのような場合は定期を増やしていくとか、うまく、利用状況も見ながら、もうちょっと柔軟にしていただければと思います。

 パートナーシップ関係においては、もしかしてパートナーの、区の住宅を利用する場合において、御答弁を聞いていたら、利用できない間隔というのができてしまうのではないかなとも思うわけですけれども、他の自治体で認められていて、今回、婚姻みたいな形のことをするから、区に住んでいた人が区立住宅を利用するという場合に、婚姻みたいなものと同時に利用できないのではないかなと思うんですけれども、そのあたりはどうですか。

○菊池住宅課長
 ほかの自治体でのパートナーシップなんですけれども、基本的には、区の住宅に申込みをされるときに、中央区内に最低1年以上住むというのが要件になっているんです。なので、中央区にお住みになっている間に、ほかの区のパートナー制度というのはもう返納してください、返してくださいという形になります。そうすると、その方たちはパートナーシップの証明というところでいくと、東京都しかなくなるということで、東京都のパートナーシップをお取りいただいて、それで住宅のほうに申し込んでいただくということで考えております。なので、住めないという形は、基本的にはないのかなというふうに思っております。

 以上です。

○小坂委員
 この宣誓制度、パートナー、他自治体で利用しながらという方が一緒に住めないような形ができるのではないかなと思うところもあって、もしそのようなことがあった場合は、例えば中央区もこのようなパートナー制度を認めるような制度を導入して解消していくなど、さらに進めるということもありかなとは思っております。

 パートナー制度の前進には感謝するところです。それぞれの条例改正ありとうございました。

 以上で終わります。

○墨谷委員長
 それでは、議長は委員席へお移り願います。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第57号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○墨谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第60号、中央区立ひとり親世帯住宅条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○墨谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第61号、中央区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○墨谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第62号、中央区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○墨谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第63号、中央区立住宅条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○墨谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第64号、中央区営住宅条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○墨谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議長は、元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○墨谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、環境建設委員会を終了させていただきます。

 ありがとうございました。

 なお、委員の方と担当部長の方はこの場にお残り願います。

(午前10時30分 閉会)


-委員会を閉じた後-

 今年度の環境建設委員会行政視察については、正副委員長の協議の結果、実施しない旨が確認され、了承された。

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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