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令和4年第二回定例会会議録(第5日 6月30日)

1.会期

十一日(第五日)

六月三十日(木曜日)

2.開議並びに閉会

午後二時開議

午後二時四十分閉会

3.出席議員

(二十七名)

一番 高橋 元気議員

二番 高橋 まきこ議員

三番 梶谷 優香議員

四番 田中 耕太郎議員

五番 かみや 俊宏議員

六番 二瓶 文徳議員

七番 しらす 夏議員

八番 小坂 和輝議員

十番 奥村 暁子議員

十一番 青木 かの議員

十二番 渡部 恵子議員

十三番 太田 太議員

十四番 竹内 幸美議員

十五番 海老原 崇智議員

十六番 堀田 弥生議員

十七番 墨谷 浩一議員

十九番 小栗 智恵子議員

二十番 木村 克一議員

二十一番 佐藤 あつこ議員

二十三番 原田 賢一議員

二十四番 塚田 秀伸議員

二十五番 瓜生 正高議員

二十六番 礒野 忠議員

二十七番 押田 まり子議員

二十八番 田中 広一議員

二十九番 中島 賢治議員

三十番 渡部 博年議員

4.欠席議員

(二名)

十八番 山本 理恵議員

二十二番 富永 一議員

5.出席説明員

区長 山本 泰人君

副区長 齊藤 進君

副区長 吉田 不曇君

教育長 平林 治樹君

企画部長 浅沼 孝一郎君

総務部長 黒川 眞君

防災危機管理室長 春貴 一人君

区民部長 濱田 徹君

福祉保健部長 田中 智彦君

高齢者施策推進室長 北澤 千恵子君

保健所長 渡瀬 博俊君

環境土木部長 三留 一浩君

都市整備部長 松岡 広亮君

都市活性プロジェクト推進室長 早川 秀樹君

会計管理者 鈴木 浩君

教育委員会事務局次長 生島 憲君

監査事務局長 林 秀哉君

企画部参事(政策企画課長事務取扱) 溝口 薫君

財政課長 大久保 稔君

総務部参事(総務課長事務取扱)山﨑 健順君

6.議会局出席職員

議会局長 伊藤 孝志君

庶務係長 長田 基道君

議事係長 小倉 正信君

調査係長 佐藤 康之君

書記 桝谷 剛司君

7.議事日程

日程第一
 諸般の報告

日程第二
 議案第二十三号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 議案第二十四号 中央区特別区税条例等の一部を改正する条例
 議案第二十七号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例
 議案第三十三号 中央区立浜町敬老館等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約
 議案第三十四号 中央区立浜町敬老館等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約
 議案第三十五号 中央区立浜町敬老館等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約
 議案第三十六号 中央区立ハイテクセンター等複合施設冷暖房設備改修工事請負契約
 議案第三十七号 書架等の買入れについて
 議案第三十八号 閲覧椅子等の買入れについて
 議案第三十九号 中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について
 議案第 四十号 中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十一号 中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十二号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十三号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十四号 中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十五号 中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十六号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十七号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十八号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について
 議案第四十九号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
         (六月二十二日 企画総務委員会付託に続いて)

日程第三 
 議案第二十六号 中央区立晴海地域交流センター条例
 議案第 三十号 中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 議案第三十一号 中央区立学校設置条例の一部を改正する条例
 議案第三十二号 中央区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例
 議案第 五十号 訴訟上の和解について
         (六月二十二日 区民文教委員会付託に続いて)

日程第四
 議案第二十五号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
 議案第二十八号 中央区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例
         (六月二十二日 福祉保健委員会付託に続いて)

日程第五
 議案第二十九号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
 議案第五十一号 特別区道の路線の廃止及び変更について
         (六月二十二日 環境建設委員会付託に続いて)

日程第六
 議会閉会中の継続審査


午後二時 開議

○議長(木村克一議員)
ただいまより、本日の会議を開きます。


○議長(木村克一議員)
これより本日の日程に入ります。

 日程第一、「諸般の報告」を行います。

〔伊藤議会局長朗読〕


 十二、委員会報告書(企画総務委員会)

 十三、委員会報告書(区民文教委員会)

 十四、委員会報告書(福祉保健委員会)

 十五、委員会報告書(環境建設委員会)


○議長(木村克一議員)
報告を終わります。


○議長(木村克一議員)
次に、日程第二を議題といたします。

〔伊藤議会局長朗読〕


日程第二          

 議案第二十三号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 議案第二十四号 中央区特別区税条例等の一部を改正する条例

 議案第二十七号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例

 議案第三十三号 中央区立浜町敬老館等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約

 議案第三十四号 中央区立浜町敬老館等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約

 議案第三十五号 中央区立浜町敬老館等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約

 議案第三十六号 中央区立ハイテクセンター等複合施設冷暖房設備改修工事請負契約

 議案第三十七号 書架等の買入れについて

 議案第三十八号 閲覧椅子等の買入れについて

 議案第三十九号 中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十号 中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十一号 中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十二号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十三号 中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十四号 中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十五号 中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十六号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十七号 中央区立宇佐美学園大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十八号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十九号 中央区立本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

         (六月二十二日 企画総務委員会付託に続いて)


○議長(木村克一議員)
本案について、企画総務委員会の報告を海老原委員長より願います。

〔十五番 海老原崇智議員登壇〕

○十五番(海老原崇智議員)
ただいまより、去る六月二十二日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。

 本委員会は、六月二十七日に開会し、慎重な質疑を行いました。

 付託された議案第二十三号「中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十四号「中央区特別区税条例等の一部を改正する条例」、議案第二十七号「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十三号から議案第三十五号までの「中央区立浜町敬老館等複合施設大規模改修工事(建築工事)、(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約」、議案第三十六号「中央区立ハイテクセンター等複合施設冷暖房設備改修工事請負契約」、議案第三十七号「書架等の買入れについて」、議案第三十八号「閲覧椅子等の買入れについて」、議案第三十九号から議案第四十一号までの「(仮称)中央区晴海特別出張所等複合施設建設工事(建築工事)、(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約の一部変更について」、議案第四十二号及び議案第四十三号の「中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約の一部変更について」、議案第四十四号及び議案第四十五号の「(仮称)中央区立晴海西小学校及び(仮称)中央区立晴海西中学校建設工事(建築工事)及び(電気設備工事)請負契約の一部変更について」、議案第四十六号及び議案第四十七号の「中央区立宇佐美学園大規模改修工事(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約の一部変更について」、議案第四十八号及び議案第四十九号の「(仮称)中央区立本の森ちゅうおう建設工事(建築工事)及び(電気設備工事)請負契約の一部変更について」につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

○議長(木村克一議員)
報告を終わります。

 まず、議案第二十三号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第二十三号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第二十四号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第二十四号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第二十七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第二十七号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十三号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十三号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十四号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十四号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十五号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十五号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十六号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十六号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十七号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十八号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十八号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十九号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十九号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十一号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十一号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十二号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十二号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十三号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十三号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十四号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十四号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十五号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十五号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十六号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十六号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十七号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十八号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十八号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十九号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十九号は原案のとおり可決されました。


○議長(木村克一議員)
次に、日程第三を議題といたします。

〔伊藤議会局長朗読〕


日程第三

 議案第二十六号 中央区立晴海地域交流センター条例

 議案第三十号 中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 議案第三十一号 中央区立学校設置条例の一部を改正する条例

 議案第三十二号 中央区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例

 議案第五十号 訴訟上の和解について

         (六月二十二日 区民文教委員会付託に続いて)


○議長(木村克一議員)
本案について、区民文教委員会の報告を押田委員長より願います。

〔二十七番 押田まり子議員登壇〕

○二十七番(押田まり子議員)
ただいまより、去る六月二十二日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。

 本委員会は、六月二十八日に開会し、慎重な質疑を行い、付託された議案について、それぞれ採決をいたしましたところ、次のとおり決しました。

 まず、議案第二十六号「中央区立晴海地域交流センター条例」につきましては、奥村委員から、次のような意見がありました。

 議案第二十六号、中央区立晴海地域交流センター条例について反対意見を述べます。

 本議案は、中央区立晴海地域交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものです。

 中央区立晴海地域交流センターの設置は、晴海地区に新たなまちができることを踏まえ、地域における自主的な交流を促進するとともに、地域課題を解決するため、地域住民等が連携して行う地域活動の総合的な拠点とすることを目的としています。

 条例では、中央区立晴海地域交流センターは、指定管理者制度の下、運営されることが想定されたものとなっています。

 しかし、地域の課題を一番よく理解しているのは、日頃から住民とつながりのある中央区自身であり、課題を解決するための経験も知恵も持ち合わせているのは、やはり中央区自身だと考えます。

 昔から晴海に住んでいる住民と新しく晴海に住む住民、そして、それ以外の地域から足を運んでくる住民など、多様な人たちが利用する施設を軸に、人と人をつなぎ、交流を促進させ、地域の発展につなげるため、区が果たすべき役割は非常に大きく、それを一民間事業者に委ねることは、区の役割後退につながります。

 この条例では、晴海地域交流センターの円滑な運営を図るため、地域住民等で構成される運営協議会を設置することが定められているなど、地域住民の意見反映の場を保証している点など、よい面もありますが、こうした住民参加の場は区直営であっても設置することは可能です。

 運営協議会は、地域住民だけでなく、地元企業も構成員となることが説明されましたが、企業が利益を得るための活動の場とされるという懸念もあります。

 また、条例の第二十四条第二項では、指定管理者選定の条件として、地域交流センターの管理に要する経費の縮減を図ること、地域交流センターの管理に関する業務を安定して行うことができることなどが挙げられていますが、こうした条件自体が指定管理者制度の問題です。

 区内で既に指定管理者制度の下で運営されている施設でも、経費の縮減の一環として、非正規の職員の雇用に頼ることで運営が成り立っており、そのことが官製ワーキングプアを生み出しているという社会的な問題について、これまでも指摘をしてきました。

 業務を安定して行うという点についても、定められた期間が終了する都度、指定管理者を選定し直すという制度の特性上、安定した業務継続は保証されません。

 以上の理由により、中央区立晴海地域交流センターは指定管理者に運営を任せるのではなく、区直営とすべきと考えます。

 よって、日本共産党中央区議団は、議案第二十六号、中央区立晴海地域交流センター条例に反対します。

 奥村委員からの発言後、本議案について採決をいたしましたところ、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第三十号「中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十一号「中央区立学校設置条例の一部を改正する条例」、議案第三十二号「中央区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例」、議案第五十号「訴訟上の和解について」、以上四議案につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

○議長(木村克一議員)
報告を終わります。

 まず、議案第二十六号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○議長(木村克一議員)
起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第三、議案第二十六号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第三、議案第三十号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十一号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第三、議案第三十一号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十二号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第三、議案第三十二号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第五十号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第三、議案第五十号は原案のとおり可決されました。


○議長(木村克一議員)
次に、日程第四を議題といたします。

〔伊藤議会局長朗読〕


日程第四

 議案第二十五号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例

 議案第二十八号 中央区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例

         (六月二十二日 福祉保健委員会付託に続いて)


○議長(木村克一議員)
本案について、福祉保健委員会の報告を瓜生委員長より願います。

〔二十五番 瓜生正高議員登壇〕

○二十五番(瓜生正高議員)
ただいまより、去る六月二十二日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。

 本委員会は、六月二十七日に開会し、慎重な質疑を行いました。

 付託された議案第二十五号「中央区事務手数料条例の一部を改正する条例」、議案第二十八号「中央区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

○議長(木村克一議員)
報告を終わります。

 まず、議案第二十五号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第二十五号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第二十八号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第二十八号は原案のとおり可決されました。


○議長(木村克一議員)
次に、日程第五を議題といたします。

〔伊藤議会局長朗読〕


日程第五

 議案第二十九号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

 議案第五十一号 特別区道の路線の廃止及び変更について

         (六月二十二日 環境建設委員会付託に続いて)


○議長(木村克一議員)
本案について、環境建設委員会の報告を墨谷委員長より願います。

〔十七番 墨谷浩一議員登壇〕

○十七番(墨谷浩一議員)
ただいまより、去る六月二十二日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。

 本委員会は、六月二十八日に開会し、慎重な質疑を行い、付託された議案について、それぞれ採決をいたしましたところ、次のとおり決しました。

 まず、議案第二十九号「中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第五十一号「特別区道の路線の廃止及び変更について」につきましては、小坂委員から、次のような意見がありました。

 子どもを守る会の議案第五十一号、特別区道の路線の廃止及び変更についてに反対する理由を述べます。

 本議案は、八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業施行区域内の区道三本を廃止するというものである。

 本件事業においては、地下にバスターミナルを設け、東京駅周辺の交通結節点としての機能充実に貢献する公益性の高い事業と言える。しかしながら、区道を残したままでも同バスターミナルは建設可能であり、ターミナル建設と区道存続は両立し得るのであって、区道廃止はすべきではない。

 以下、理由を述べる。

 一つ。廃道に当たって必要不可欠な民主的な手続が踏まれたとは言えないため。

 道路法第十条は、道路の機能が失われて、一般交通の用に供する必要がなくなった場合に廃道を認めているが、現に供用されている道路の廃道は原則認めていない。原則認められない廃道を認めるためには、地域の廃道の是非の意見を都市計画原案に反映させる上での厳格な民主的手続が必要と考えられる。

 このたびの廃道に当たり、沿道の事業者から、六十年以上高額な法人住民税を納税してきたが、区から廃道について何の説明もなかったのは遺憾との声が実際に届けられており、直接影響を受ける当該区道の沿道の区民や事業者の意見聴取がなされてはいない。直近で、当地区のまちづくり協議会を開催しての廃道に特化した説明もなされなかった。また、廃道に伴う区道の売却による区への収入額とその用途について区民への説明はいまだになされていない。

 したがって、廃道に当たって必要な手続が踏まれたとは言えず、道路法の趣旨から廃道を認めることは妥当ではない。

 一つ。廃道は、当該地区の交通のネットワークの機能、特に防災面での安全性を大きく損なうため。

 このたびの廃道の結果、本件事業の施行区域内の区道で区画された四つの街区が、一つの巨大な街区へ統合されることとなる。

 統合された街区は、長辺約二百メートルに、今まで三か所あった車両動線が全くなくなることとなり、八重洲二丁目、京橋一丁目・二丁目における交通ネットワークに支障を来す。特に、区立城東小学校のある街区であり、目の前には東京駅もある。災害時や緊急事態において、緊急車両が通れる動線が三本も減ってしまうことは、街の安全性を大きく損なうこととなり、決して容認できるものではない。

 一つ。区道を存続させたままでも、立体道路制度を用いることで公益性が達成可能なため。

 区民の貴重な財産を売却してしまうことは、一旦売却してしまうと取り戻すことが非常に難しいため、現在の区民だけではなく将来の区民に対しても責任ある決断であるべきであって、区道を廃道する場合には、廃道を用いる以外に取り得る方法が他にないような非常に限定的な場合に限るべきである。

 今回は、地上に区道を温存しながら、地下にバスターミナルを、区道の上空にオフィス棟など施設整備を、立体道路制度を用いて行うことは可能であった。そうすることで、区民の大切な財産である区道を未来に継承しつつ、再開発も両立できる。同時に、上下の空間の賃借料を区は収入として得ることで区民福祉への貢献もまた、持続可能な形で行うことができたはずである。

 しかしながら、このたびの廃道は、このような立体道路制度など取り得る代替案を十分に検討されることなく進められた。廃道は、あらゆる選択肢を考慮した最終手段として用いるべきものである。今回は立体道路制度を用いて区道を存続させるべきであり、廃道は容認できない。

 以上の理由により、子どもを守る会は、議案第五十一号、特別区道の路線の廃止及び変更についてに反対します。

 小坂委員からの発言後、本議案について採決をいたしましたところ、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、議案第二十九号及び議案第五十一号について、小栗議員より、委員外議員の発言として、反対の意見表明がありました。

 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

○議長(木村克一議員)
報告を終わります。

 まず、議案第二十九号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○議長(木村克一議員)
起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第五、議案第二十九号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第五十一号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○議長(木村克一議員)
起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第五、議案第五十一号は原案のとおり可決されました。


○議長(木村克一議員)
次に、日程第六、「議会閉会中の継続審査」について。

 ここで、ただいま各種委員会委員長より、各委員会に付託を受けております事件及び請願について、議会閉会中の継続審査の申出がなされておりますので、その一覧表をお手元に配付いたします。

〔議会局職員「各種委員会継続審査申出事件一覧表」を配付〕

○議長(木村克一議員)
お諮りいたします。本件の申出をそれぞれ承認することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、本件の申出をそれぞれ承認することに決しました。


○二十三番(原田賢一議員)
議事進行について動議を提出いたします。

 今期定例会に提出されました案件は、全て終了したことと存じますので、これをもって閉会されるようお諮り願います。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。よって、直ちにこれを議題といたします。

 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(木村克一議員)
御異議なしと認めます。よって、会議を閉じます。


○議長(木村克一議員)
ここで山本区長より挨拶があります。

〔区長 山本泰人君登壇〕

○区長(山本泰人君) 区議会終了に当たり、一言御挨拶申し上げます。

 去る六月二十日から本日に至る今期定例会に御提案申し上げました案件につきましては、いずれも原案どおり御決定をいただき、誠にありがとうございます。

 この間、一般会計補正予算のほか、条例等の案件につきましては、各所管の常任委員会にその審査を付託され、極めて御熱心なる審査をいただいた上、いずれも原案どおり可決を賜り、厚く御礼申し上げます。

 本会議及び各委員会においていただきました貴重な御意見等につきましては、今後の区政運営に可能な限りこれを反映させ、より一層区民福祉の向上のために全力を傾ける所存でございます。

 今後とも、議員各位の御指導、御協力をお願いいたしまして、御挨拶といたします。

 誠にありがとうございました。

○議長(木村克一議員)
挨拶を終わります。


○議長(木村克一議員)
これをもって、令和四年第二回中央区議会定例会を閉会いたします。

     午後二時四十分 閉会


署名議員
議 長  木村 克一
議 員  塚田 秀伸
議 員  渡部 博年

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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