令和5年 区民文教委員会(9月26日)
1.開会日時
令和5年9月26日(火)
午前10時 開会
午前10時26分 閉会
2.開会場所
第一委員会室
3.出席者
(8人)
委員長 塚田 秀伸
副委員長 渡部 恵子
委員 押田 まり子
委員 青木 かの
委員 墨谷 浩一
委員 小栗 智恵子
委員 上田 かずき
議長 瓜生 正高
4.出席説明員
(14人)
山本区長
田中副区長
平林教育長
濱田区民部長
早川区民生活課長
平川地域振興課長
森下文化・生涯学習課長
岩田商工観光課長
生島教育委員会事務局次長
俣野庶務課長
鷲頭学務課長
岡地学校施設課長
小林指導室長
熊木教育センター所長
5.議会局職員
伊藤議会局長
小倉議事係長
坂和書記
後藤書記
6.議題
- (1)議案第99号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
- (2)議案第100号 中央区立幼稚園の入園料、保育料等に関する条例の一部を改正する条例
(午前10時 開会)
○塚田委員長
ただいまから区民文教委員会を開会いたします。
昨日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
審査方法につきましては、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚田委員長
ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。
それでは、理事者の説明をお願いいたします。
○生島教育委員会事務局次長
1 議案第99号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料1)
2 議案第100号 中央区立幼稚園の入園料、保育料等に関する条例の一部を改正する条例(資料2)
以上2件報告
○塚田委員長
ありがとうございます。
発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮いたしまして、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時2分です。自由民主党26分、かがやき中央18分、公明党18分、区民クラブ18分、日本共産党18分、維新10分となります。
それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。
発言を願います。
○小栗委員
それでは、質問させていただきます。
最初に、議案第99号の関係です。
これは、都立高校の学校医、学校歯科医、薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例に準じた改定ということで理解をしておりますが、今回の変更内容として、休業補償を行わない場合の要件から婦人補導院に要件を削除するということがあります。
これは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が令和6年4月1日に施行されることによって、婦人補導院法が廃止されるためということで、この要件を削除するということ自体は理解いたします。今日頂いた新旧対照表で見ても、今までの第8条の規定の中で、1として、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合、また、2として、婦人補導院その他これに準ずる施設に収容されている場合というふうに1、2と示されていて、それに対する休業補償は行わないということで、今回、2に該当するところは削除するということは理解をするものです。これは説明したように、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定によるもので、これ自体は大変重要なことですし、女性への、売春防止法を根拠としていたものが、そういうことではなくて、当事者の人権保障を基本にしたものにするということで廃止されること自体は大変重要なことだというふうに思うんです。
逆に、公務災害の補償としての休業補償に対して、この条例が対象とするのは公務上の負傷、疾病、療養のための休業に対する補償なのに、なぜ1とか2とかが休業補償の対象にはなりませんというふうに、わざわざ規定されているのかという点について説明をいただけたらと思います。
○鷲頭学務課長
一例でということで申し上げますと、例えば、まず学校医等といたしまして公務に携わっていただきまして、事後に犯罪行為が発覚し、そこの場合でこういった施設に拘禁されているケースが挙げられるかと考えております。そうした場合は、当然のことながら、その間、営業行為というのは、この学校医等の方々は行われないことになりますので、その部分についての休業を補償する必要はないものと認識しております。
以上でございます。
○小栗委員
事故でというのは、例えば来る途中の交通事故とか、公務上の負傷、疾病、療養で休業するときの補償なので、公務上関係ない事故とかで、もともとは補償しないというふうになっているのではないかというふうに思ったんですけれども、そういうことではないのかということです。
○鷲頭学務課長
私の発音が悪かったら恐縮なんですが、事故ではなく、事後でございます。公務に携わった後、犯罪行為が発覚した場合というような形で認識していただければと存じます。
以上でございます。
○小栗委員
事後で発覚したというのは、公務上とか関係なく、その人が何か犯罪を犯したと認められた場合は駄目ですよと。休んでいる場合の補償はしませんよと。公務との関係では、公務と関係なく犯罪を犯したということになれば、もちろん休業などは補償されないという、もともとの仕組みではないかという気がするんですけれども、違うんですか。公務に関係する犯罪だったら、もちろん駄目ですけれども、公務と関係ない犯罪は、もともと休業の補償をすることにならないのではないかという気がするんですけれども、私の理解不足でしょうか。すみません。
○鷲頭学務課長
公務で負傷等をした場合でありましても、先ほどの例で申し上げれば、その後、犯罪行為が発覚し、刑事罰等に処されて、こうした施設で拘禁されているといった場合について、その間、その当事者は、いわゆる医療行為等を含めまして営業行為が行われていないので、そもそも休業補償に値する補償の部分が全く発生しないということになります。ですので、その部分についての補償というのは、今回の私どもの条例の改正の部分ではフォローはしないということで考えているものでございます。
以上でございます。
○小栗委員
もともと、公務上と関係なくというか、公務上で犯した罪ではないことに対する補償というのは、ないのではないかなという気がするので、ちょっと理解ができませんが、取りあえず、この件については以上といたします。
次に、第100号についてです。
これは登録利用の廃止で一時利用のみにするということで、今回、条例の改正がされるわけですけれども、9月8日の委員会で示された内容で、料金でいうと400円、長期休業中は800円、預かり保育料は事業者に徴収事務を委託し、おやつ代は保育料とともに徴収すると。2号認定の子供は、月額最大1万1,300円まで無償化するという内容が示されています。
条例上では、被保護世帯または支援給付受給世帯はゼロ円、そして所得割が非課税の世帯もゼロ円ということが、条例上、示されていますけれども、この説明書きにはそれがなかったので、無料の人もいるということが分かりにくいのではないかと思うんです。その辺の、無償の人もいる、無償化できる範囲もあるということをもう少しきちんとお知らせすべきではないかという点と、2号認定の子供は最大1万1,300円まで無償化できるということは、子ども・子育ての制度、幼児教育・保育の無償化の制度を利用して無償化するんだという考え方でいえば、前の委員会で、全部、預かり保育全体を無償化できないかということを言った際に、オプションだからできないということだったんですけれども、オプションである預かり保育の一部は無償化することも、この制度として考えられているのであるから、全体を無償化するというのは区のほうの決断でできることではないかというふうに考えるんです。その点についても御説明をいただきたいと思います。
○鷲頭学務課長
当該制度の周知につきましては、私どもは実際に利用される方々向けの御案内等にも記載をしておりますし、また、今後、御相談いただいた場合には、当然、細かく御説明しながら行っております。また、こうした制度関係については、例えば就学援助などと同様な形で、対象となる世帯層が重複しているところもありますので、そのあたりについては、幼児教育の実費徴収の関係の対応などとも絡めまして対応してまいりたいと考えているところでございます。
また、この制度の無償化の部分についてのお話でございますけれども、元来、幼児教育・保育の無償化の関係で、2号認定子供について、幼稚園におけます預かり保育については、月額最大1万1,300円まで無償化されるということが制度的に定まっているところでございます。2号認定子供なので、要は、保護者の方が、端的に申しますと就労している方の場合ということになってまいります。こういったことについては、当然、我々も御案内しながら、制度を実際に活用されている方も一定数いらっしゃるということは認識しているところでございます。ただ、これについては、あくまでもこの条例で定めるものとは別の制度を活用した形のものになってまいります。
預かり保育自体は、先日も申し上げましたとおり、幼稚園教育の部分で鑑みますと、教育時間後に、あくまでもオプションとして行われるものでございます。我々は、このオプション部分を今回この条例の中で定めているところではございますけれども、元来、日額400円であったり、長期休業日の場合では1,200円、当面の間ということで800円ということでの措置をしていますが、こうした制度については、徴収をしているものでございますので、この部分についての徴収というのは、本則として頂くということが大前提になるものと考えているところでございます。ですので、別制度を活用して無償化できる範囲については、当然、そうした利用をしていただくということは考えられるところでございますけれども、私どもとして、現時点で、この預かり保育について、全く利用者負担なく御利用いただくということについては考えていないところでございます。
以上でございます。
○小栗委員
全体の無償化は考えていないということだったんですけれども、今日頂いた新旧対照表を見ますと、3のところで、前項に規定する者が正当な理由なく預かり保育料を滞納した場合は、当該滞納に係る幼児を退園させることができると。預かり保育料を滞納した場合に退園させることができるという厳しい規定が残っています。前は、入園料とか、そういうものがあったんですけれども、それが今、無料なので、それがなくなって、預かり保育料だけで、滞納があったら退園させるということに規定上なっています。これは大変厳しいものに映るんですけれども、この辺はどうなんでしょうか。預かり保育料の滞納だけで退園させることができる仕組みにするということでしょうか。
○鷲頭学務課長
資料2の新旧対照表の、先ほど委員が御指摘された箇所のその下を御覧いただきますと、従前の条例の規定がございます。こちらにおいても既に、第2項に規定する者が正当な理由なく預かり保育料を滞納した場合は、当該滞納に係る幼児を退園させることができるということで、できる規定で、既に従前からこうした規定はあるものでございます。今回、この部分については、いわゆる規定整備の関係で、第2項という部分を前項ということで言葉を換えたのみでございまして、基本的なこうした考え方については、従前から何ら変わりのないところでございます。
以上でございます。
○小栗委員
終わります。
○上田委員
日本維新の会の上田です。
1点、資料2の議案第100号のほうでお伺いできればと思っております。
私の理解の浅さがあって、大変初歩的な質問で恐縮ではあるんですけれども、そもそもこれは、登録利用から一時利用という形にして利用しやすくするというところが前提にあると思っています。これは言い換えれば、保護者、子育て中の父母への支援の一つのやり方なのかなと思って考えていたんですけれども、旧のところを見ると、登録料だと月額5,000円、例えば2月、5月、6月等、通常月に関しては月額5,000円というふうに決まっているわけですよね。そうなったときに、例えば同じ利用法をして、新制度になった場合、結果的に保護者負担が増えるというケースが想定されるのかどうなのか。例えば、私の浅い、雑駁な話でいいますと、400円で20日間やると8,000円だよねみたいな形で金額負担が増えるのではないかということを少し懸念しているんですけれども、その件について教えてください。
○鷲頭学務課長
ただいま委員からも質問がございましたとおり、一部の方において保護者負担は増えるものと考えております。ただ、今回、私どもは、登録利用を廃止して一時利用のみということにいたしました理由としましては、やはり登録利用を既に実施している3園の中で一定数の方々が使われていて、そこの枠にまだ入れない方がいらっしゃいます。そうした方々からすると、自分たちは一時利用で使っているのに、登録利用の人たちは月額5,000円で何日でも使えるという状況については、不公平ではないかという声があるところでございます。私どもは、そうしたことも含めまして、全園展開する上であれば、幼稚園において預かり保育を利用する方々の数は一定程度各園に散らばっていくものと。今は3園なので、そこに集中していますけれども、それが全園でやることで一定程度散らばっていくので、一時利用でも利用しやすくなるのではないかと考えているということが、まず1つ。
また、登録利用においても、例えば月で分かりやすく申しますと、20日間全て登録で使われる方の数は非常に少ない状態でございます。また、私どもが確認している中で申しますと、登録利用されている方の中であっても、一時利用で十分足りるので一時利用にしますということで、切替えをされる方も毎年一定数いるような状況でございます。こうした点を加味しまして、私どもは、今回、登録利用を廃止して一時利用にしようと。ただ、従前登録利用をされていた方々については、そこは過度の負担が別途で生じてしまうというのは望ましくないところでございますから、引き続き卒園または園を移るまで、登録利用という制度が使えるようにしようということで対応するものでございます。
以上でございます。
○上田委員
丁寧な御答弁ありがとうございます。おっしゃるとおり、趣旨は極めていいものだと思って、理解をしております。その中で、ただ、現実的には、月額5,000円を超える人も可能性としてはあり得るということで理解をしました。
前委員からも少しあった話ですけれども、保護者の負担が増える可能性があるということ自体は、今の国の方針、法律等々を考えたときに、少し逆行しているような印象がなくもないというのが率直な私の意見になります。日額1,200円あるいは日額400円といった金額規定の金額というのは、そもそも何か国から下りてきた、あるいは東京都として一律に何か定めているものなのか、中央区独自で定めているものなのか御教示いただければと思います。
○鷲頭学務課長
こちらの金額の規定につきましては、東京都において定めております幼稚園における預かり保育の金額例といたしましての、ある意味、公定価格として示されている金額と同額でございます。
以上でございます。
○上田委員
ありがとうございました。
これが現時点においてはオプションということで、徴収するというのが基本的な方針ということも理解をしております。これから令和8年3月末のタイミングで登録利用者というのは基本的に一巡する、いなくなるという理解です。その後、引き続きこの利用状況等を確認しながら、また本委員会等を通じて、状況をお伺いできればと思っております。引き続きよろしくお願いします。
私からは以上です。
○塚田委員長
それでは、副委員長は委員席へお移りください。
それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。
それでは、議案第99号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席をお願いいたします。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。
次に、議案第100号、中央区立幼稚園の入園料、保育料等に関する条例の一部を改正する条例です。
〔「委員長」と呼ぶ者あり〕
○小栗委員
議案第100号、中央区立幼稚園の入園料、保育料等に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。
本議案は、預かり保育を全園で実施し、登録利用ではなく一時利用にし、日額400円、長期休業中は1,200円、当面は800円にするということを主な内容としています。
幼稚園に入園する3歳から5歳の時期は、人格の土台をつくる大切な時期です。現在、幼稚園教育は、教育の一環として行われ、教育を受ける権利は、幼児期を含め、憲法26条に基づく国民の権利であり、それを保障するのが国や自治体の役割だと考えます。預かり保育も、その内容として、誰でも無償で受けられるようにすることが重要だと考えます。
本議案は、預かり保育の保育料を滞納した場合は退園という厳しい規定も残しており、幼稚園教育から子供を排除することにもなりかねません。
以上の理由から、本議案に反対の態度を表明します。
以上です。
○塚田委員長
ありがとうございます。
それでは、本案を可決することに賛成の皆様は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
起立多数と認めます。――御着席をお願いいたします。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。
それでは、副委員長は元の席にお戻りください。
本会議における委員長報告の取扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚田委員長
ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。
これにて区民文教委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。
(午前10時26分 閉会)
お問い合わせ先:区議会議会局調査係
電話:03-3546-5559