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令和5年 区民文教委員会(11月27日)

1.開会日時

令和5年11月27日(月)

午後1時30分 開会

午後2時18分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 塚田 秀伸

副委員長 渡部 恵子

委員 押田 まり子

委員 青木 かの

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 上田 かずき

議長 瓜生 正高

4.出席説明員

(16人)

田中副区長         

平林教育長         

濱田区民部長        

早川区民生活課長      

平川地域振興課長      

森下文化・生涯学習課長   

鎌田スポーツ課長      

岩田商工観光課長      

須貝晴海特別出張所開設準備担当課長

生島教育委員会事務局次長

俣野庶務課長

鷲頭学務課長

岡地学校施設課長

小林指導室長

植木図書文化財課長

熊木教育センター所長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

坂和書記

後藤書記

6.議題

  • (1)議案第106号 中央区特別出張所設置条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第110号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第123号 指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域)
  • (4)議案第124号 指定管理者の指定について(区立区民館 日本橋地域)
  • (5)議案第125号 指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域及び区立豊海テニス場)
  • (6)議案第127号 指定管理者の指定について(区立晴海図書館)

(午後1時30分 開会)

○塚田委員長
 こんにちは。ただいまから区民文教委員会を開会いたします。

 本日、区長は欠席いたします。

 また、議案の関係でスポーツ課長、晴海特別出張所開設準備担当課長及び図書文化財課長が出席いたしますので、併せて御了承願います。

 去る11月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会した次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきまして、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○塚田委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○濱田区民部長

 1 議案第106号 中央区特別出張所設置条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第110号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第123号 指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域)

 4 議案第124号 指定管理者の指定について(区立区民館 日本橋地域)

 5 議案第125号 指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域及び区立豊海 テニス場)

○生島教育委員会事務局次長

 6 議案第127号 指定管理者の指定について(区立晴海図書館)

 以上6件報告

○塚田委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきまして、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分でございます。自由民主党44分、かがやき中央32分、公明党32分、区民クラブ32分、日本共産党32分、維新10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、何点か質問をさせていただきます。

 最初に、議案第110号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例案についてです。

 これは、今も御説明いただきましたが、戸籍法改正に伴う戸籍証明書の広域交付などを実施するということで、それに関わる事務手数料を定める内容というふうに理解しておりますけれども、先日の11月9日に頂いた資料の中で、戸籍証明書の広域交付(いずれの市区町村においても戸籍謄本及び除籍謄本の取得が可能となる)ということで、2つ目に、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の交付というのがありますけれども、これがどういう内容なのか分かりにくいので、御説明をいただきたい。

 3つ目に、届書情報等内容証明書の交付及び閲覧についても、内容が、届書記載事項証明書とかという内容が分かりにくいので、どういう証明書の交付について、今回、新たにできるようになるという内容なのか、まず御説明をいただきたいというふうに思います。

○早川区民生活課長
 戸籍法改正に伴います戸籍証明書の交付等についての中で、電子証明書提供用識別符号についてと届出情報等内容証明書の交付及び閲覧、こちらの内容についてということで答弁させていただきます。

 まず、1点目の戸籍、除籍も含みます電子証明書提供用識別符号の交付についてですけれども、こちらは、今後予定されております国ですとか、都道府県、区市町村におきます行政手続の際に、戸籍謄本等の添付が必要な手続というものが存在いたします。一つの事例といたしまして、例えばパスポートの申請などがその一つになるんですけれども、こうしたときに、これまでですと、戸籍謄本を添付書類として一緒に添えて申請をしておりますが、今後は、1つにはマイナンバーカードを利用いたしまして、マイナポータル上で申請をすれば、特にこうした添付書類をつける必要がなくなると。また、マイナンバーカード等をお持ちでない方が、パスワード、電子証明書提供用識別符号という、アルファベットと数字の組合せによるパスワードになるんですけれども、自治体の窓口でこの発行を受けることにより、それを提供いたしますと、戸籍謄本の添付が不要で行政手続ができるというものでございます。

 続きまして、届書情報等内容証明書についてでございますけれども、こちらは、これまで紙により届書記載事項証明書という形で区市町村の戸籍の窓口のほうで交付しております。一つの事例でいいますと、例えば出生届などが挙げられまして、出生届などを出していただくと、その場でその証明書に収受印を押しまして、確かに出生届を受理しましたということをその場で交付する証明書になりますが、今後はこちらをスキャンといいますか、電子情報として読み込みまして、その読み込んだデータというのは電子データになりますので、こちらを出力したものが証明書として交付可能となります。こちらを届書情報等内容証明書という、ちょっと名前が紛らわしいんですが、こういう名称で、今後、交付が可能となるものでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 パスポートなどの発行も戸籍の謄本とかを必要としなくなるというようなことで、利便性が高まるという点はあると思いますけれども、令和元年に行われた戸籍法の一部改正の内容を見ますと、行政手続における戸籍謄本の添付が省略されるというような中には、今、パスポートのお話もありましたが、それ以外に、児童扶養手当の支給事務における続柄とか死亡の確認などをする場合の確認が必要なときに、これまでは戸籍謄本が必要だったけれども、それも今回のシステムの中でできるようになるので、要らなくなるということや、国民年金の第3号被保険者などの資格を確認するときや婚姻歴の確認をするときなどの行政手続の際の、今まで戸籍謄本の添付が必要だったというものも要らなくなるというような内容も含まれているというふうに法務省の資料で確認をしているところです。

 このように、今回の戸籍法の改正によって、これまであった戸籍副本データ管理システムの活用・発展させて、新しいシステムをつくって、そのデータを自治体間でも戸籍謄本のやり取りができるようにするということだけではなくて、このシステムとマイナンバー制度のためにつくられている情報提供のネットワークのシステム、住民基本台帳ネットワークシステムとマイナンバーを組み合わせた個人番号カード管理システム、いろいろなシステムの名前があって分かりにくいんですけれども、とにかく今動いているマイナンバーのシステムと、戸籍の関係のシステムを活用して利用していくということが想定された下での戸籍謄本添付の不要とか、そういうシステムになっているというふうに理解をしているんですが、そういうことでいいのかどうか確認をさせていただきたいと思います。

○早川区民生活課長
 今、委員から御指摘がございましたとおり、国におきまして、様々なシステムといいますか、こちらは総務省並びに法務省のほうで、国民の方、区民の方の利便性向上を図るために、システム改修、あとは連携等を諮りまして、そうした添付書類等の添付が省略できるようにということで、今、様々な取組が進められているものというふうに認識してございます。

 しかしながら、委員からの御指摘の中で、戸籍システムといったところにつきましては、私どもの認識では、戸籍システム上に個人番号を保有することは、現在、法律上は認められていないという認識でおりますので、こちらの法改正が行われない限りは、戸籍システム上は個人番号、マイナンバーは持たないということでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 戸籍のシステム、戸籍副本データ管理システムの中に、今は、この戸籍の中のこの人に、マイナンバーが何番ですとか、そういうふうにはなっていないという理解でよろしいでしょうか。つまり、まだ、戸籍のシステムにマイナンバーがついている、すぐ分かるようになっているということではないというふうに私も理解をしておりますけれども、いずれは、戸籍を調べるときにマイナンバーの制度を使って、本人かどうかを確認したりとか、そういうことも連動して使えるようにしていくことも想定されているというふうに思いますし、今もパスポートなどを使うときに、マイナポータルで自分でできるということは、マイナンバーの制度を使って、今回の事務手数料に関わるようなサービスも受けられるようになるということを考えると、マイナンバーの制度と戸籍副本データシステムと連動した利用の仕方ということが想定されているということになるというふうに思います。今回は、戸籍謄本とかを本籍地ではないところでも取れるというような中身として、事務手数料をそういう内容で定めるということなので、直接マイナンバーとは関係ないというお話もありますけれども、実際の運用自体はマイナンバーと密接に関わって、いろいろな手続ができるようにするということだというふうに思います。

 戸籍法を管理している法務大臣からも、本籍地の市区町村以外の行政機関でも戸籍情報にアクセスが可能になるということで、個人情報を適切に保護する必要が高まるということが指摘されています。システム上の秘密保持とか、戸籍に関する事務に従事する者が不正に取得をした場合の罰則を設けるとか、そういうようなことも、この戸籍法の改正の中でやるというふうになっているようですけれども、どこの地域にいても戸籍にアクセスできることになるということは、個人情報を保護することをきちんとやらないと大変な問題が起きるということはあるというふうに思うんです。その点についての認識の確認をさせていただきたいと思います。

○早川区民生活課長
 今、委員が言われるように、確かに、個人情報の保護という観点は非常に重要なものであるというふうに私どもも認識しております。そうした中で、今、国において整備を進められております各種システム、ネットワークにつきましては、不正防止のための外部からの侵入防止対策、こうしたものは万全を期しているということになってございますし、また、不正な通信は遮断するなどの取扱い、また、操作する者の認証やアクセスログというものの分析をしっかりと行いまして、個人情報の保護には万全を期しているということで、私ども行政の職員も、きちんとその辺は心に期して個人情報の対応当たっているところでございますので、その辺の認識は全く一致しているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 私たちはマイナンバー制度の問題自体をずっと指摘してきましたけれども、今回の戸籍法の改正に伴う条例の改正についても、マイナンバーの制度と連携した内容だという点で、やはり個人情報の保護の問題も含めて問題があるのではないかという点を指摘させていただきたいと思います。

 次に、議案第127号の指定管理者の指定、区立晴海図書館の問題について質問をさせていただきます。

 図書館については、区民館などの貸館などの施設とは性格が異なって、図書館というのは教育・文化の基礎となる施設だということで、これまでも指定管理者制度を導入すること、また、指定管理者を選定することに、私たちは問題があるということで指摘をさせていただいてきました。今回も、ほかの図書館で既に指定管理者となっている株式会社図書館流通センター、TRCを指定するということです。

 選定の経過について、以前も御説明いただいていますけれども、公募にしないで選定をしたということになっております。ほかの図書館が皆そこなのでということなんだろうと思いますけれども、その辺の経過、ここだけをターゲットにして指定管理の審査をしたという点についての御説明をいただきたいと思います。

 それと、指定管理者、TRCに指定管理を頼むとしても、図書の選定とか廃棄、あと地域資料などの管理とか、それは区が責任を持ってやっていきますというのが従来からの立場で、御答弁もいただいていますけれども、どういう体制で、今、そういう管理、本の選書などが行われているのかという点、その体制について改めて確認をさせていただきたいというふうに思います。

○植木図書文化財課長
 初めに、図書館の指定管理者で、今回、図書流通センター、従前の会社を非公募選定した経過についてです。

 当初より、指定管理者制度を図書館に導入するに当たり、区立の図書館全てについて、基本的には同様の指定管理者にする、その辺につきましては、おおむねそうなんですけれども、区内あるいは自治体の図書館につきましては、中央館ということで、いわゆる集約したセントラルな機能を持つ図書館、また、各地域において地域館ということで、各地域ごとの特色等を見ながら整備している館という形が、自治体において一般的な形でございます。これは、他区、他自治体においてもそうですけれども、そういったところの役割の違いというものを意識して、統括的に全体で運営するというところです。区市町村、自治体によって、大規模なもので、それこそ十何館ありますといったような自治体の場合には、一定程度グループをつくって、それぞれ指定管理者を決めていくというようなやり方を取っているところも多いのですけれども、中央区につきましては、晴海図書館を入れて4館というところですので、主にその役割の違いを全体的に生かして、トータルで区立図書館の運営ができるような制度にしていただくために、今回につきまして、晴海図書館についても、従前、ほかの図書館について既に指定管理者となっております図書館流通センターに、基本的には、声をかけたというようなところでございます。

 続きまして、図書の選書、管理についての区の管理についてですけれども、基本的に、体制としましては、図書文化財課に会計年度任用職員の司書、また、職員のほうでの司書を含めた係の体制ができておりまして、選書や、それから図書の廃棄、地域資料の管理、こういったところにつきましても、全て指定管理者のほうから、それぞれリスト等により提案、例えばこういう本を買いたいという形で出てくるところですけれども、必ずそれに対しては区のほうのチェックが入った上で決定するというような仕組みになっております。というところですので、指定管理者は指定管理者としての自立した運用の中で、こういった提案等が行われるところですけれども、必ず区のほうがチェックした上で了承する、場合によっては一部修正した上で了承するというような手続が取られているところでございます。

 以上です。

○小栗委員
 今の御答弁で、司書の資格を持つ区の職員、そして司書の資格を持つ会計年度任用職員、何人の体制なのか、それをお示しいただきたいと思います。

 そして、TRCのほうからリストが出て、それを区のほうでチェックして発注するということですけれども、TRCは本を納入する部門がある会社なので、結局、TRCが選んだものをTRCに発注するというふうになっているのか、その点も確認をさせていただきたいというふうに思います。

○植木図書文化財課長
 まず、図書文化財課における司書の体制でございますけれども、事務職員として、司書及び司書補が各1名、それと別に、会計年度任用職員での司書が7名という体制となっております。

 また、書籍の購入に関わる部分ですけれども、書籍につきましては、TRCまたは書籍組合のほうに発注していることとなっておりまして、繰り返しにはなってしまうんですけれども、一応一時的な選書についてのリストは頂いているところではありますが、あくまでも書籍の実際の選定・決定については、必ず区のほうでのチェックが入って、場合によっては、これは外してくださいとか、こちらのほうといった形での修正の上で、選書あるいは購入を行っているところですので、その辺については、適宜区のほうの判断が入っているものと理解しております。

 以上です。

○小栗委員
 区がチェックして発注する。その発注先が、結局、TRCあるいは書籍組合になるということですけれども、かなりの部門がTRCに購入の発注がされているのではないかと思うんです。その辺はどんな具合なのか教えていただきたいというふうに思います。

 TRCについては、これまでもいろいろ私たちも調べて指摘してきたこともありますけれども、神戸市では、契約社員が図書館のカードを不正に26枚も所有して、規定の貸出しを超えて借りていた問題が起きたり、練馬の図書館では、防犯カメラの映像を図書館のカウンター業務の委託業者が警察とともに一般の人に見せたというような問題があったりして、いろいろ問題が起きていることも指摘をさせていただいております。

 今回の指定管理者の指定、今、既にもう指定管理者としてやってもらっているので、それの評価結果を見ますと、総合評価としてもAということで示されていますけれども、こうしたいろいろな問題が起きないようにするチェック体制はどうなっているのか、併せて伺いたいというふうに思います。

○植木図書文化財課長
 書籍の発注についてですが、すみません。今、詳細なところが手元に出てこないんですけれども、書籍の購入の、例えば洋書のような、比較的通常のルートでは購入しにくいものであるとか、書籍の金額で書籍組合との発注の分けをしているところでございます。金額や冊数についてどのような形になっているかというのは、今、手元に資料がないので、お答えできないところです。

 それから、各指定管理者の職員に対するチェック体制というところでございますけれども、基本的に、職員、従事者個別について、自治体のほうで御指摘いただいたような問題があったというところについては、承知しているところでございます。区としましても、そういった事例について、かなり厳しく指定管理者のほうにも指摘し、それぞれの報告等をいただき、また、研修においても、必要に応じて私どものほうでも立ち会うような事態も数回あったんですけれども、そういったところをしながら、あるいは区長への手紙等で個々に御指摘いただいたものについても、それぞれ改善策をいただくことでチェックをしているところでございます。

 以上です。

○生島教育委員会事務局次長
 チェックの体制に関しては、年間評価を行いながら、サービス内容等の適性とかを外部の方々にも判断していただいて、基本的には、そこが大きなところではないかなと考えております。

 以上です。

○小栗委員
 終わります。

○上田委員
 上田かずきです。よろしくお願いします。2点ありまして、1点は総花的な話で、1点が具体的な話になります。

 まず、総花的なほうとしては、区民館全体の管理を指定管理者に任せていくということはもちろんですが、その中で、現場の意見を吸い上げて、区の評価だったりとか、指導、改善していく仕組みはあるのかということについてお伺いできればと思います。

 意図としては、例えば現場の職員さん、受付さんがいらっしゃって、館長さんがいらっしゃいますよね。その館長さんを束ねている、要は管理会社ですよね。会社があって、そこと区がやり取りをするわけですよね。そして、区でやり取りした情報が、この委員会とかに来るということで、現場との距離というものを見ると、要は五重の情報の流れになるわけですよね。利用者のための区民館ということであれば、やはり現場の声がなるべく区にもちゃんと伝わるような仕組みというのは必要だと思うんですけれども、どのようなことをやっているのかを御教示いただければと思います。

 もう一点が議案第125号です。先日の委員会でも御説明いただきました豊海の区民館とテニス場を一体的に管理するということについては賛成でありますが、指定管理者のタフカ株式会社というのは、今までスポーツ施設、テニス場の指定管理等の経験があるのかということをお伺いできればと思っています。

 意図としては、やはり区民館とテニス場の活性化施策は少し違うと思うんです。今後、これだけ長い期間お任せしていくに当たって、もし経験がないのであれば、スポーツ課として、どのような指導、助言等を行っていくおつもりかということについて教えていただければと思います。

 以上2点、よろしくお願いいたします。

○平川地域振興課長
 私からは、区民館の現場で働いている職員を含む意見の集約というところでございますが、まず、指定管理者との定例会を毎月設けてございます。言っていただいたような館長レベルの方、また、本社の方も来まして、区の担当者と毎月3地域集めてございますので、それぞれ地域での例えば出来事であったり、例えばクレームを含むものもございますけれども、共有、また区からの情報伝達を行っているところでございます。

 また、日々のところでも、やはり現場の方の、例えば職員の方が直接区のほうに御連絡いただく場合もございます。それは、例えばレベル感で緊急を要する場合も含めてでございますが、例えば利用者の方から具体的なこういう御意見がありましたという形で伺う場面もございますので、現場での日々のやり取り、加えて、月の定例会というところで、現場の御意見というのは、基本的にしっかりと集約できているものというふうに認識してございます。

 私からは以上でございます。

○鎌田スポーツ課長
 私のほうからは、今回、候補事業者となってございますタフカ株式会社のスポーツ施設の管理の経験というところでございますけれども、今般、候補事業者に挙がってございますタフカ株式会社でございますが、我々の豊海テニス場につきましても、今回初めてではなく、平成18年度から継続して担っていただいている事業者でございます。また、月島にございます月島運動場の運営のほうもタフカ株式会社に担っていただいておりまして、スポーツという点につきましても、接客部分、顧客対応という部分ですとか、またグラウンドの整備、維持管理に関しましても、経験を積んで、しっかりとやっていただける事業者というところで認識しております。

 また、何かあったときの指導、助言という点に関しましても、毎月の定例会等を通じまして意見を吸い上げたりですとか、そういった機会を通じまして、区との情報交換、また、必要に応じた助言、指導という形も取らせていただいているところでございますので、問題ないものと考えております。

 以上でございます。

○上田委員
 それぞれに御答弁ありがとうございました。

 まず、区民館の運営のところは、毎月、丁寧にやっていただいているということで、大変安心をいたしました。私も利用者として使ったときに、僕の場合はスターツファシリティーサービス株式会社が運営する京橋地域の区民館がエリア的に近くて、使うことがあるんですけれども、やはり現場のところで、例えば御存じだと思いますけれども、システムが古くてパソコンがフリーズするだとか、そういうような今すぐに解決できない問題も含めて、現場から、困ってしまっているんですよねみたいな話を、僕、利用者宛てにしていくような人もいました。やはりこういう声をきちんと行政として受け止めて、できるところから改善していくということをぜひお願いをしたいと思います。要は、今回、5年間という長期にしたということも含めて、よいことだと思っていますが、だからといって放置してしまうと、どうしてもよくない点が出てくると思うので、よりよい区民のための施設にしていただきますようお願いを申し上げます。

 もう一個、タフカ株式会社の件です。議案第125号の件について、私の勉強不足で、教えていただき、ありがとうございます。こちらも安心いたしました。

 本区だと、特にスポーツ施設は、いかに利用率を上げるかというよりも、いかに多くの人が効率的に使えるかと言うと誤解はあるかもしれませんが、利用したい方がこれから増えてくるエリアだと思うんです。まさに貴重な場所で、そうなったときに、いつも満杯です、いつも埋まっていますみたいになると、それはそれで御意見が出てきやすいところかなと思うので、そのあたりの、回転率という表現が正しいか分からないですけれども、多くの方が使えるような仕組みを一区民としては要望させていただいて、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○塚田委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第106号、中央区特別出張所設置条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○塚田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第110号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第110号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 今回の事務手数料の改定の条例改正案は、法務省の戸籍副本データ管理システムを利用した新たな証明書の発行事務について定めるものです。主な内容は、戸籍証明書の広域交付、戸籍電子証明書提供用識別符号の交付、届書情報等内容証明書の交付及び閲覧となっています。

この条例改正の根拠となった戸籍法の一部を改正する法律は、その要点として、1、行政手続における戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)、2、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略、3、本籍地以外での戸籍謄本の発行となっています。各種の社会保障手続の際、マイナンバーを利用することにより、窓口機関において親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、従来これらの手続で提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が省略できるとしています。

 法務省は、今回の法改正で、本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となることから、個人情報の保護の必要性が高まるとしています。そのため、法制上の保護措置を取り、システムの設計等の秘密保持義務や、不正提出した場合の罰則を設ける、マイナンバー法においても、所要の保護措置を設けるとしていますが、情報は集積されるほど利用価値が高まり、攻撃されやすく、情報漏えいを100%防ぐ完全なシステム構築は不可能です。一度漏れた情報は流通・売買され、取り返しがつきません。

 今回の事務手数料の改定に関わる戸籍事務では、マイナンバーそのものの利用はしないとしていますが、戸籍法の改正でマイナンバー制度への参加を柱にした制度設計を行い、マイナンバーの利用をさらに広げることは問題です。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号、いわゆるマイナンバー制度は、徴税強化と社会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みです。個人情報がマイナンバー制度によって一元的に管理され、利用されることは、行政事務にとっては効率性が高まりますが、憲法の人権保障に関わる個人情報が集積され、管理されることになるものであり、日本共産党中央区議会議員団は、マイナンバー制度に一貫して反対してきました。

 以上の理由から、議案110号に反対いたします。

○塚田委員長
 それでは、議案第110号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○塚田委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第123号、指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域)について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○塚田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第124号、指定管理者の指定について(区立区民館 日本橋地域)について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○塚田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第125号、指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域及び区立豊海テニス場)について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○塚田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第127号、指定管理者の指定について(区立晴海図書館)について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第127号、指定管理者の指定について(区立晴海図書館)に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 本議案は、令和6年度、2024年7月開設予定の区立晴海図書館の指定管理者に株式会社図書館流通センター(TRC)を指定するものです。

 日本共産党中央区議会議員団は、これまでも区施設への指定管理者制度導入について繰り返し問題点を指摘し、特に図書館運営に指定管理者制度はなじまないとして、2020年3月と10月、2021年11月の定例会で区立図書館への指定管理者制度の導入と指定管理者の指定に反対してきました。

 その主な理由は、図書館は、区民館などの貸館事業とは性格が異なり、教育・文化の発展の基礎となる施設であり、住民の知る権利や豊かな学びを保障するための施設とするためには、事業の継続性と職員の育成が不可欠だからです。しかし、指定管理者制度自体の問題として、指定管理期間が定められる下で働く職員の雇用継続には限りがあり、その結果、職員の養成や後継者の育成は保障されないという問題があります。

また、指定管理事業者となったTRCの契約社員や司書資格を持つ図書館司書スタッフの労働条件が悪い点、TRCが運営する公立図書館で、図書カードの不正利用や防犯カメラ映像の開示などの問題が起きていることについても指摘してきました。

 今回の議案は、晴海図書館の指定管理者の指定を非公募で行い、既に他の区立図書館の指定管理者であるTRCを指定するというものです。

そもそも図書館の運営を指定管理者に任せることが問題であり、晴海図書館の指定管理者に株式会社図書館流通センターに指定する議案第127号に反対します。

 以上です。

○塚田委員長
 それでは、議案第127号、指定管理者の指定について(区立晴海図書館)について、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○塚田委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○塚田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて区民文教委員会を閉会いたします。

 ありがとうございました。

(午後2時18分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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